医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
昭和三十六年一月二十六日 政令 第十一号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和七年十月三十一日 政令 第三百六十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第一章
総則
(
第一条・第一条の二
)
第二章
地方薬事審議会
(
第一条の三
)
第二章
地方薬事審議会
(
第一条の三
)
第三章
薬局
(
第二条-第二条の十四
)
第三章
薬局
(
第二条-第二条の十四
)
第四章
医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業
(
第三条-第三十五条
)
第四章
医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業
(
第三条-第三十五条
)
第五章
医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業等
第五章
医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業等
第一節
医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業
(
第三十六条-第三十七条の三十九
)
第一節
医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業
(
第三十六条-第三十七条の四十
)
第二節
登録認証機関
(
第三十八条-第四十三条
)
第二節
登録認証機関
(
第三十八条-第四十三条
)
第六章
再生医療等製品の製造販売業及び製造業
(
第四十三条の二-第四十三条の四十六
)
第六章
再生医療等製品の製造販売業及び製造業
(
第四十三条の二-第四十三条の四十七
)
第七章
医薬品、医療機器及び再生医療等製品の販売業等
(
第四十四条-第五十七条
)
第七章
医薬品、医療機器及び再生医療等製品の販売業等
(
第四十四条-第五十七条
)
第八章
医薬品等の
検定
(
第五十八条-第六十二条
)
第八章
医薬品等の
検査
(
第五十八条-第六十二条
)
第九章
医薬品等の取扱い
(
第六十三条
)
第九章
医薬品等の取扱い
(
第六十三条
)
第十章
医薬品等の広告
(
第六十四条
)
第十章
医薬品等の広告
(
第六十四条
)
第十一章
医薬品等の安全対策
(
第六十四条の二・第六十四条の三
)
第十一章
医薬品等の安全対策
(
第六十四条の二・第六十四条の三
)
第十二章
生物由来製品の特例
(
第六十五条
)
第十二章
生物由来製品の特例
(
第六十五条
)
第十三章
監督
(
第六十六条-第六十九条
)
第十三章
監督
(
第六十六条-第六十九条
)
第十四章
希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品の指定等
(
第七十条
)
第十四章
希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品の指定等
(
第七十条
)
第十五章
雑則
(
第七十条の二-第八十三条
)
第十五章
雑則
(
第七十条の二-第八十三条
)
-本則-
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(製造販売業の許可の有効期間)
(製造販売業の許可の有効期間)
第三条
法第十二条第四項の政令で定める期間は、五年とする。ただし、法第二条第十七項第三号
★挿入★
に規定する医薬品(以下「薬局製造販売医薬品」という。)の製造販売に係る許可については、法第十二条第四項の政令で定める期間は、六年とする。
第三条
法第十二条第四項の政令で定める期間は、五年とする。ただし、法第二条第十七項第三号
及び第三十六条の十一第一項第一号
に規定する医薬品(以下「薬局製造販売医薬品」という。)の製造販売に係る許可については、法第十二条第四項の政令で定める期間は、六年とする。
(平二六政二六九・全改、令三政一・令七政三五七・一部改正)
(平二六政二六九・全改、令三政一・令七政三五七・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認台帳)
(医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認台帳)
第十九条
厚生労働大臣は、法第十四条第一項及び
第十五項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第十九条の二第一項の承認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
第十九条
厚生労働大臣は、法第十四条第一項及び
第十三項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第十九条の二第一項の承認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
2
第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が前項の承認を行うこととされている場合における同項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。
2
第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が前項の承認を行うこととされている場合における同項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。
3
第八十条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が第一項の承認を行うこととされている場合における同項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
3
第八十条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が第一項の承認を行うこととされている場合における同項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・一部改正、平一五政五三五・一部改正・旧第一条の四の七繰下、平二三政四〇七・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・一部改正)
(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・一部改正、平一五政五三五・一部改正・旧第一条の四の七繰下、平二三政四〇七・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(製造管理又は品質管理の方法の基準を適用する医薬品、医薬部外品及び化粧品の範囲)
(製造管理又は品質管理の方法の基準を適用する医薬品、医薬部外品及び化粧品の範囲)
第二十条
法第十四条第二項第四号及び
第七項
(これらの規定を
同条第十五項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める医薬品は、法第十四条第一項に規定する医薬品のうち、次に掲げる医薬品以外のものとする。
第二十条
法第十四条第二項第四号及び
第六項
(これらの規定を
同条第十三項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める医薬品は、法第十四条第一項に規定する医薬品のうち、次に掲げる医薬品以外のものとする。
一
専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないもの
一
専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないもの
二
専ら殺菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないもの
二
専ら殺菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないもの
三
専ら前二号に掲げる医薬品の製造の用に供されることが目的とされている原薬たる医薬品
三
専ら前二号に掲げる医薬品の製造の用に供されることが目的とされている原薬たる医薬品
四
生薬を粉末にし、又は刻む工程のみを行う製造所において製造される医薬品
四
生薬を粉末にし、又は刻む工程のみを行う製造所において製造される医薬品
五
薬局製造販売医薬品
五
薬局製造販売医薬品
六
医療又は獣医療の用に供するガス類のうち、厚生労働大臣が指定するもの
六
医療又は獣医療の用に供するガス類のうち、厚生労働大臣が指定するもの
七
前各号に掲げるもののほか、日本薬局方に収められている物のうち、人体に対する作用が緩和なものとして厚生労働大臣が指定するもの
七
前各号に掲げるもののほか、日本薬局方に収められている物のうち、人体に対する作用が緩和なものとして厚生労働大臣が指定するもの
八
専ら動物のために使用されることが目的とされているカルシウム剤のうち、石灰岩又は貝殻その他のカルシウム化合物を物理的に粉砕選別して製造されるもの
八
専ら動物のために使用されることが目的とされているカルシウム剤のうち、石灰岩又は貝殻その他のカルシウム化合物を物理的に粉砕選別して製造されるもの
2
法第十四条第二項第四号及び
第七項
の政令で定める医薬部外品は、同条第一項に規定する医薬部外品のうち、製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものとする。
2
法第十四条第二項第四号及び
第六項
の政令で定める医薬部外品は、同条第一項に規定する医薬部外品のうち、製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものとする。
(平一五政五三五・追加、平二一政二・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・一部改正)
(平一五政五三五・追加、平二一政二・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)
(製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)
第二十一条
法
第十四条第七項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
第二十一条
法
第十四条第六項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
(平一五政五三五・追加、令二政二二八・一部改正)
(平一五政五三五・追加、令二政二二八・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(医薬品等適合性調査の申請)
(医薬品等適合性調査の申請)
第二十二条
法
第十四条第七項(同条第十五項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは
第九項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は
第十四条の二の二第二項
(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下この条から第二十五条までにおいて「医薬品等適合性調査」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請しなければならない。
第二十二条
法
第十四条第六項(同条第十三項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは
第八項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は
第十四条の二の二の二第二項
(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下この条から第二十五条までにおいて「医薬品等適合性調査」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請しなければならない。
2
厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に医薬品等適合性調査を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
2
厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に医薬品等適合性調査を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
3
第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が医薬品等適合性調査を行うこととされている場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
3
第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が医薬品等適合性調査を行うこととされている場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
(平一五政五三五・追加、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・一部改正)
(平一五政五三五・追加、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(医薬品等適合性調査の結果の通知)
(医薬品等適合性調査の結果の通知)
第二十三条
法
第十四条第七項(同条第十五項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは
第九項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、
第十四条の二の二第二項
(法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定又は第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により医薬品等適合性調査を行う者(以下この条において「医薬品等適合性調査実施者」という。)と、法第十二条第一項の規定若しくは第八十条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該品目に係る製造販売業の許可を行う者(以下この条、第二十六条の二及び第三十二条の五において「医薬品等製造販売業許可権者」という。)又は法第十四条第一項
及び第十五項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十九条の二第一項の規定若しくは第八十条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定により当該品目に係る承認を行う者(以下この条及び第二十六条の二において「医薬品等承認権者」という。)が異なる場合には、医薬品等適合性調査実施者は、医薬品等適合性調査を行つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を機構を経由して医薬品等製造販売業許可権者又は医薬品等承認権者に通知しなければならない。
第二十三条
法
第十四条第六項(同条第十三項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは
第八項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、
第十四条の二の二の二第二項
(法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定又は第八十条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定により医薬品等適合性調査を行う者(以下この条において「医薬品等適合性調査実施者」という。)と、法第十二条第一項の規定若しくは第八十条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該品目に係る製造販売業の許可を行う者(以下この条、第二十六条の二及び第三十二条の五において「医薬品等製造販売業許可権者」という。)又は法第十四条第一項
及び第十三項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十九条の二第一項の規定若しくは第八十条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定により当該品目に係る承認を行う者(以下この条及び第二十六条の二において「医薬品等承認権者」という。)が異なる場合には、医薬品等適合性調査実施者は、医薬品等適合性調査を行つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を機構を経由して医薬品等製造販売業許可権者又は医薬品等承認権者に通知しなければならない。
(平一五政五三五・追加、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・一部改正)
(平一五政五三五・追加、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(医薬品等適合性調査の特例)
(医薬品等適合性調査の特例)
第二十五条
法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認を受けた者が当該品目について承認された事項の一部を変更しようとする場合であつて、当該変更が当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えないもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)であるときは、法
第十四条第十五項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する法
第十四条第七項
の規定は、適用しない。
第二十五条
法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認を受けた者が当該品目について承認された事項の一部を変更しようとする場合であつて、当該変更が当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えないもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)であるときは、法
第十四条第十三項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する法
第十四条第六項
の規定は、適用しない。
2
法
第十四条第十五項
において
同条第七項
の規定を準用する場合においては、同項中「第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者」とあるのは
「第十五項
の承認を受けようとする者」と、「当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに」とあるのは「当該承認を受けようとするときは」と読み替えるものとする。
2
法
第十四条第十三項
において
同条第六項
の規定を準用する場合においては、同項中「第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者」とあるのは
「第十三項
の承認を受けようとする者」と、「当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに」とあるのは「当該承認を受けようとするときは」と読み替えるものとする。
(平一五政五三五・追加、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・一部改正)
(平一五政五三五・追加、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★新設★
(医薬品の製造販売の承認における優先審査等に係る我が国と同等の水準の承認制度又はこれに相当する制度を有する国)
第二十五条の二
法第十四条第九項第一号の政令で定める国は、アメリカ合衆国、英国、カナダ、ドイツ又はフランスとする。
(令七政三六二・追加)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)
(機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)
第二十六条
法
第十四条第十七項
(法第十四条の五第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)並びに第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める承認の申請は、次に掲げる医薬品及び医薬部外品についての承認の申請とする。
第二十六条
法
第十四条第十五項
(法第十四条の五第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)並びに第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める承認の申請は、次に掲げる医薬品及び医薬部外品についての承認の申請とする。
一
薬局製造販売医薬品
一
薬局製造販売医薬品
二
第八十条第二項第五号に規定する医薬品及び医薬部外品
二
第八十条第二項第五号に規定する医薬品及び医薬部外品
三
専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品及び医薬部外品
三
専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品及び医薬部外品
(平二六政二六九・全改、令二政二二八・令三政一・一部改正)
(平二六政二六九・全改、令二政二二八・令三政一・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(緊急承認に係る医薬品の範囲)
(緊急承認に係る医薬品の範囲)
第二十六条の七
法
第十四条の二の二第一項(
法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める医薬品は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。第二十八条第一項において同じ。)に係る医薬品であつて、法
第十四条の二の二第一項第二号
及び第三号のいずれにも該当するものとする。
第二十六条の七
法
第十四条の二の二の二第一項(
法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める医薬品は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。第二十八条第一項において同じ。)に係る医薬品であつて、法
第十四条の二の二の二第一項第二号
及び第三号のいずれにも該当するものとする。
(令四政一九六・追加)
(令四政一九六・追加、令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(機構による医薬品等審査等に係る医薬品、医薬部外品及び化粧品の範囲)
(機構による医薬品等審査等に係る医薬品、医薬部外品及び化粧品の範囲)
第二十七条
法第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により機構に法第十四条第一項
若しくは第十五項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第十九条の二第一項の承認のための審査及び法
第十四条第六項若しくは第十三項(これらの規定を同条第十五項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
又は第十四条の二の二第二項
(法第十四条第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査を行わせる場合における法第十四条の二の三第一項の政令で定める医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品は、法第十四条第一項に規定する医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品のうち、次に掲げる医薬品、医薬部外品又は化粧品以外のものとする。
第二十七条
法第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により機構に法第十四条第一項
若しくは第十三項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第十九条の二第一項の承認のための審査及び法
第十四条第五項(同条第十三項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
、第十四条の二の二第三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第十四条の二の二の二第二項
(法第十四条第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査を行わせる場合における法第十四条の二の三第一項の政令で定める医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品は、法第十四条第一項に規定する医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品のうち、次に掲げる医薬品、医薬部外品又は化粧品以外のものとする。
一
薬局製造販売医薬品
一
薬局製造販売医薬品
二
第八十条第二項第五号に規定する医薬品及び医薬部外品
二
第八十条第二項第五号に規定する医薬品及び医薬部外品
2
法第十四条の二の三第一項の規定により機構に法
第十四条第七項(同条第十五項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは
第九項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は
第十四条の二の二第二項
(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査を行わせる場合における法第十四条の二の三第一項の政令で定める医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品は、法第十四条第一項に規定する医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品のうち、第八十条第二項第七号に規定する医薬品又は医薬部外品以外のものとする。
2
法第十四条の二の三第一項の規定により機構に法
第十四条第六項(同条第十三項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは
第八項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は
第十四条の二の二の二第二項
(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査を行わせる場合における法第十四条の二の三第一項の政令で定める医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品は、法第十四条第一項に規定する医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は化粧品のうち、第八十条第二項第七号に規定する医薬品又は医薬部外品以外のものとする。
(平二六政二六九・全改、令二政二二八・令三政一・令四政一九六・一部改正)
(平二六政二六九・全改、令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(特例承認)
(特例承認)
第二十八条
法第十四条の三第一項の政令で定める医薬品は、新型コロナウイルス感染症に係る医薬品とする。
第二十八条
法第十四条の三第一項の政令で定める医薬品は、新型コロナウイルス感染症に係る医薬品とする。
2
法第十四条の三第一項第二号の政令で定める国は、アメリカ合衆国、英国、カナダ、ドイツ又はフランスとする。
2
法第十四条の三第一項第二号の政令で定める国は、アメリカ合衆国、英国、カナダ、ドイツ又はフランスとする。
3
法第十四条の三第三項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
3
法第十四条の三第三項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一
当該品目の
使用の成績その他その品質、有効性及び安全性に関する
調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告する措置
一
当該品目の
品質、有効性及び安全性に関する調査として厚生労働省令で定める
調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告する措置
二
当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生を知つたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に報告する措置
二
当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生を知つたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に報告する措置
三
当該品目が法第十四条の三第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第十四条又は第十九条の二の承認を受けている旨が当該医薬品を一般に購入し、又は使用する者に説明され、かつ、理解されるために必要な措置
三
当該品目が法第十四条の三第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第十四条又は第十九条の二の承認を受けている旨が当該医薬品を一般に購入し、又は使用する者に説明され、かつ、理解されるために必要な措置
四
前三号に掲げる措置のほか、当該品目の販売又は授与の相手方及びこれらの相手方ごとの販売数量又は授与数量を厚生労働大臣に報告する措置その他の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置
四
前三号に掲げる措置のほか、当該品目の販売又は授与の相手方及びこれらの相手方ごとの販売数量又は授与数量を厚生労働大臣に報告する措置その他の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置
(平一五政五三五・追加、平二六政二六九・令二政一六二・令四政一九六・一部改正)
(平一五政五三五・追加、平二六政二六九・令二政一六二・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(機構による再審査の確認等の実施に関する技術的読替え)
(機構による再審査の確認等の実施に関する技術的読替え)
第三十条
法第十四条の五第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十条
法第十四条の五第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十四条第十七項
第一項及び
第十五項
の承認
第十四条の四第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。次条において同じ。)の再審査
第十四条の二の三第一項
、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は化粧品のうち
のうち
第十四条の承認のための審査、
同条第六項及び第七項
(これらの規定
を同条第十五項
において準用する場合を含む。)
、第九項並びに第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。)
、第十四条の二第二項
★挿入★
並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第十四条の二第三項の規定による基準確認証の交付及び同条第五項の規定による基準確認証の返還の受付
第十四条の四第四項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第十四条の四第六項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による調査
医薬品等審査等
医薬品確認等
第十四条の二の三第二項
医薬品等審査等
医薬品確認等
第十四条の承認
第十四条の四第一項の再審査
第十四条の二の三第三項
医薬品等審査等
医薬品確認等
医薬品、医薬部外品又は化粧品
医薬品
第十四条の承認の申請者、
同条第七項若しくは第十三項(これらの規定を同条第十五項
において準用する場合を含む。)
若しくは第十四条の二第二項
の規定による調査の申請者又は
同条第五項
の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
第十四条の四第一項の再審査の申請者は、機構が行う医薬品確認等を受けなければ
第十四条の二の三第六項
医薬品等審査等
医薬品確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第十四条の二の三第七項
医薬品等審査等
医薬品確認等
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十四条第十五項
第一項及び
第十三項
の承認
第十四条の四第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。次条において同じ。)の再審査
第十四条の二の三第一項
、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は化粧品のうち
のうち
第十四条の承認のための審査、
同条第五項及び第六項
(これらの規定
を同条第十三項
において準用する場合を含む。)
並びに第八項
、第十四条の二第二項
、第十四条の二の二第三項
並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第十四条の二第三項の規定による基準確認証の交付及び同条第五項の規定による基準確認証の返還の受付
第十四条の四第四項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第十四条の四第六項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による調査
医薬品等審査等
医薬品確認等
第十四条の二の三第二項
医薬品等審査等
医薬品確認等
第十四条の承認
第十四条の四第一項の再審査
第十四条の二の三第三項
医薬品等審査等
医薬品確認等
医薬品、医薬部外品又は化粧品
医薬品
第十四条の承認の申請者、
同条第六項(同条第十三項
において準用する場合を含む。)
、第十四条の二第二項若しくは第十四条の二の二第三項
の規定による調査の申請者又は
第十四条の二第五項
の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
第十四条の四第一項の再審査の申請者は、機構が行う医薬品確認等を受けなければ
第十四条の二の三第六項
医薬品等審査等
医薬品確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第十四条の二の三第七項
医薬品等審査等
医薬品確認等
(平一五政五二〇・追加、平一五政五三五・一部改正・旧第一条の五の三繰下、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・一部改正)
(平一五政五二〇・追加、平一五政五三五・一部改正・旧第一条の五の三繰下、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(機構による再評価の確認等の実施に関する技術的読替え)
(機構による再評価の確認等の実施に関する技術的読替え)
第三十二条
法第十四条の七第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十二条
法第十四条の七第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十四条の二の三第一項
、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は化粧品のうち
のうち
第十四条の承認のための審査、
同条第六項及び第七項
(これらの規定
を同条第十五項
において準用する場合を含む。)
、第九項並びに第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。)
、第十四条の二第二項
★挿入★
並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第十四条の二第三項の規定による基準確認証の交付及び同条第五項の規定による基準確認証の返還の受付
第十四条の六第二項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第十四条の六第五項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による調査
医薬品等審査等
医薬品確認等
第十四条の二の三第二項
医薬品等審査等
医薬品確認等
第十四条の承認
第十四条の六第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。次項において同じ。)の再評価
第十四条の二の三第三項
医薬品等審査等
医薬品確認等
医薬品、医薬部外品又は化粧品
医薬品
第十四条の承認の申請者、
同条第七項若しくは第十三項(これらの規定を同条第十五項
において準用する場合を含む。)
若しくは第十四条の二第二項
の規定による調査の申請者又は
同条第五項
の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
第十四条の六第一項の再評価の申請者は、機構が行う医薬品確認等を受けなければ
第十四条の二の三第六項
医薬品等審査等
医薬品確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第十四条の二の三第七項
医薬品等審査等
医薬品確認等
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十四条の二の三第一項
、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は化粧品のうち
のうち
第十四条の承認のための審査、
同条第五項及び第六項
(これらの規定
を同条第十三項
において準用する場合を含む。)
並びに第八項
、第十四条の二第二項
、第十四条の二の二第三項
並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第十四条の二第三項の規定による基準確認証の交付及び同条第五項の規定による基準確認証の返還の受付
第十四条の六第二項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第十四条の六第五項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による調査
医薬品等審査等
医薬品確認等
第十四条の二の三第二項
医薬品等審査等
医薬品確認等
第十四条の承認
第十四条の六第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。次項において同じ。)の再評価
第十四条の二の三第三項
医薬品等審査等
医薬品確認等
医薬品、医薬部外品又は化粧品
医薬品
第十四条の承認の申請者、
同条第六項(同条第十三項
において準用する場合を含む。)
、第十四条の二第二項若しくは第十四条の二の二第三項
の規定による調査の申請者又は
第十四条の二第五項
の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
第十四条の六第一項の再評価の申請者は、機構が行う医薬品確認等を受けなければ
第十四条の二の三第六項
医薬品等審査等
医薬品確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第十四条の二の三第七項
医薬品等審査等
医薬品確認等
(平一五政五二〇・追加、平一五政五三五・一部改正・旧第一条の五の五繰下、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・一部改正)
(平一五政五二〇・追加、平一五政五三五・一部改正・旧第一条の五の五繰下、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(機構による医薬品等変更計画確認及び医薬品等適合性確認の実施に関する技術的読替え)
(機構による医薬品等変更計画確認及び医薬品等適合性確認の実施に関する技術的読替え)
第三十二条の四
法第十四条の七の二第九項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十二条の四
法第十四条の七の二第九項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十四条の二の三第二項
前項
第十四条の七の二第八項(第十九条の四において準用する場合を含む。次項において同じ。)
に医薬品等審査等
に第十四条の七の二第一項及び第三項(これらの規定を第十九条の四において準用する場合を含む。)の確認(以下「医薬品等変更計画確認等」という。)
当該医薬品等審査等
当該医薬品等変更計画確認等
とする。この場合において、厚生労働大臣は、第十四条の承認をするときは、機構が第六項の規定により通知する医薬品等審査等の結果を考慮しなければならない
とする
第十四条の二の三第三項
第一項
第十四条の七の二第八項
医薬品等審査等
医薬品等変更計画確認等
同項の政令で定める医薬品、医薬部外品又は化粧品について第十四条の承認の申請者、
同条第七項若しくは第十三項(これらの規定を同条第十五項
において準用する場合を含む。)
若しくは第十四条の二第二項
の規定による調査の申請者又は
同条第五項
の規定により基準確認証を返還する者
医薬品等変更計画確認等の申請者
審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
同条第二項又は第四項(これらの規定を第十九条の四において準用する場合を含む。)の調査を受けなければ
第十四条の二の三第六項
医薬品等審査等
医薬品等変更計画確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第十四条の二の三第七項
医薬品等審査等
医薬品等変更計画確認等
第十四条の七の二第五項
厚生労働大臣
機構
第一項の
第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の
同項各号
第一項各号
、第三項
、第三項(同条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第十四条第二項第四号
第十四条第二項第四号(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十四条の二の三第二項
前項
第十四条の七の二第八項(第十九条の四において準用する場合を含む。次項において同じ。)
に医薬品等審査等
に第十四条の七の二第一項及び第三項(これらの規定を第十九条の四において準用する場合を含む。)の確認(以下「医薬品等変更計画確認等」という。)
当該医薬品等審査等
当該医薬品等変更計画確認等
とする。この場合において、厚生労働大臣は、第十四条の承認をするときは、機構が第六項の規定により通知する医薬品等審査等の結果を考慮しなければならない
とする
第十四条の二の三第三項
第一項
第十四条の七の二第八項
医薬品等審査等
医薬品等変更計画確認等
同項の政令で定める医薬品、医薬部外品又は化粧品について第十四条の承認の申請者、
同条第六項(同条第十三項
において準用する場合を含む。)
、第十四条の二第二項若しくは第十四条の二の二第三項
の規定による調査の申請者又は
第十四条の二第五項
の規定により基準確認証を返還する者
医薬品等変更計画確認等の申請者
審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
同条第二項又は第四項(これらの規定を第十九条の四において準用する場合を含む。)の調査を受けなければ
第十四条の二の三第六項
医薬品等審査等
医薬品等変更計画確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第十四条の二の三第七項
医薬品等審査等
医薬品等変更計画確認等
第十四条の七の二第五項
厚生労働大臣
機構
第一項の
第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の
同項各号
第一項各号
、第三項
、第三項(同条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第十四条第二項第四号
第十四条第二項第四号(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
(令三政一・追加、令四政一九六・一部改正)
(令三政一・追加、令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(医療機器及び体外診断用医薬品の承認台帳)
(医療機器及び体外診断用医薬品の承認台帳)
第三十七条の十九
厚生労働大臣は、法第二十三条の二の五第一項及び
第十五項
(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の十七第一項の承認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
第三十七条の十九
厚生労働大臣は、法第二十三条の二の五第一項及び
第十三項
(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の十七第一項の承認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・一部改正)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(製造管理又は品質管理の方法の基準を適用する医療機器及び体外診断用医薬品の範囲)
(製造管理又は品質管理の方法の基準を適用する医療機器及び体外診断用医薬品の範囲)
第三十七条の二十
法第二十三条の二の五第二項第四号及び
第七項
(これらの規定を
同条第十五項
(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品は、法第二十三条の二の五第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品とする。
第三十七条の二十
法第二十三条の二の五第二項第四号及び
第六項
(これらの規定を
同条第十三項
(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品は、法第二十三条の二の五第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品とする。
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・一部改正)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)
(製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)
第三十七条の二十一
法
第二十三条の二の五第七項
(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
第三十七条の二十一
法
第二十三条の二の五第六項
(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・一部改正)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(医療機器等適合性調査の申請)
(医療機器等適合性調査の申請)
第三十七条の二十二
法
第二十三条の二の五第七項若しくは第九項
(これらの規定を
同条第十五項
(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は
第二十三条の二の六の二第二項
(医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下この条から第三十七条の二十五までにおいて「医療機器等適合性調査」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請しなければならない。
第三十七条の二十二
法
第二十三条の二の五第六項若しくは第八項
(これらの規定を
同条第十三項
(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は
第二十三条の二の六の三第二項
(医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下この条から第三十七条の二十五までにおいて「医療機器等適合性調査」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請しなければならない。
2
厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により機構に医療機器等適合性調査を行わせることとした場合においては、前項の規定にかかわらず、当該医療機器等適合性調査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、機構に申請しなければならない。
2
厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により機構に医療機器等適合性調査を行わせることとした場合においては、前項の規定にかかわらず、当該医療機器等適合性調査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、機構に申請しなければならない。
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・令四政一九六・一部改正)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(医療機器等適合性調査の特例)
(医療機器等適合性調査の特例)
第三十七条の二十五
法第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の十七第一項の承認を受けた者が当該品目について承認された事項の一部を変更しようとする場合であつて、当該変更が当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えないもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)であるときは、法
第二十三条の二の五第十五項
(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する法
第二十三条の二の五第七項及び第九項
の規定は、適用しない。
第三十七条の二十五
法第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の十七第一項の承認を受けた者が当該品目について承認された事項の一部を変更しようとする場合であつて、当該変更が当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えないもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)であるときは、法
第二十三条の二の五第十三項
(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する法
第二十三条の二の五第六項及び第八項
の規定は、適用しない。
2
法
第二十三条の二の五第十五項
において
同条第七項又は第九項
の規定を準用する場合においては、これらの規定中「第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者」とあるのは
「第十五項
の承認を受けようとする者」と、
同条第七項中
「当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに」とあるのは「当該承認を受けようとするときは」と読み替えるものとする。
2
法
第二十三条の二の五第十三項
において
同条第六項又は第八項
の規定を準用する場合においては、これらの規定中「第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者」とあるのは
「第十三項
の承認を受けようとする者」と、
同条第六項中
「当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに」とあるのは「当該承認を受けようとするときは」と読み替えるものとする。
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・一部改正)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★新設★
(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認における優先審査等に係る我が国と同等の水準の承認制度又はこれに相当する制度を有する国)
第三十七条の二十六
法第二十三条の二の五第九項第一号の政令で定める国は、専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器又は体外診断用医薬品以外の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認については、アメリカ合衆国とする。
(令七政三六二・追加)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★新設★
(機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)
第三十七条の二十七
法第二十三条の二の五第十五項(法第二十三条の二の十第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める承認の申請は、専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器及び体外診断用医薬品についての承認の申請とする。
(令七政三六二・追加)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第三十七条の二十八に移動しました★
★旧第三十七条の二十六から移動しました★
(基準適合証の書換え交付)
(基準適合証の書換え交付)
第三十七条の二十六
基準適合証(法第二十三条の二の六第一項の基準適合証をいう。以下この条及び次条において同じ。)の交付を受けた者(次条において「基準適合証受領者」という。)は、基準適合証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
第三十七条の二十八
基準適合証(法第二十三条の二の六第一項の基準適合証をいう。以下この条及び次条において同じ。)の交付を受けた者(次条において「基準適合証受領者」という。)は、基準適合証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に基準適合証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に基準適合証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。
3
第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
3
第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
4
厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により機構に基準適合証の交付を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、前項中「納めなければ」とあるのは「機構に納めなければ」とする。
4
厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により機構に基準適合証の交付を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、前項中「納めなければ」とあるのは「機構に納めなければ」とする。
5
前項において読み替えて適用される第三項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
5
前項において読み替えて適用される第三項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
(平二六政二六九・追加)
(平二六政二六九・追加、令七政三六二・旧第三七条の二六繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第三十七条の二十九に移動しました★
★旧第三十七条の二十七から移動しました★
(基準適合証の再交付)
(基準適合証の再交付)
第三十七条の二十七
基準適合証受領者は、基準適合証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。
第三十七条の二十九
基準適合証受領者は、基準適合証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、基準適合証を破り、又は汚した基準適合証受領者は、申請書にその基準適合証を添えなければならない。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、基準適合証を破り、又は汚した基準適合証受領者は、申請書にその基準適合証を添えなければならない。
3
第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
3
第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
4
基準適合証受領者は、基準適合証の再交付を受けた後、失つた基準適合証を発見したときは、直ちに厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。
4
基準適合証受領者は、基準適合証の再交付を受けた後、失つた基準適合証を発見したときは、直ちに厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。
5
厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により機構に基準適合証の交付を行わせることとした場合における前三項の規定の適用については、第二項及び前項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、第三項中「納めなければ」とあるのは「機構に納めなければ」とする。
5
厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により機構に基準適合証の交付を行わせることとした場合における前三項の規定の適用については、第二項及び前項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、第三項中「納めなければ」とあるのは「機構に納めなければ」とする。
6
前項において読み替えて適用される第三項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
6
前項において読み替えて適用される第三項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
(平二六政二六九・追加)
(平二六政二六九・追加、令七政三六二・旧第三七条の二七繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第三十七条の三十に移動しました★
★旧第三十七条の二十九から移動しました★
(機構による医療機器等審査等に係る医療機器及び体外診断用医薬品の範囲)
(機構による医療機器等審査等に係る医療機器及び体外診断用医薬品の範囲)
第三十七条の二十九
次に掲げる場合における法第二十三条の二の七第一項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第二十三条の二の五第一項に規定する医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。
第三十七条の三十
次に掲げる場合における法第二十三条の二の七第一項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第二十三条の二の五第一項に規定する医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。
一
法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の五第一項
若しくは第十五項
(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の十七第一項の承認のための審査及び法
第二十三条の二の五第六項若しくは第十三項(これらの規定を同条第十五項
(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)
又は第二十三条の二の六の二第二項
(法第二十三条の二の五第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査を行わせる場合
一
法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の五第一項
若しくは第十三項
(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の十七第一項の承認のための審査及び法
第二十三条の二の五第五項(同条第十三項
(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)
、第二十三条の二の六の二第三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の六の三第二項
(法第二十三条の二の五第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査を行わせる場合
二
法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法
第二十三条の二の五第七項若しくは第九項
(これらの規定を
同条第十五項
(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は
第二十三条の二の六の二第二項
(医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに法第二十三条の二の六第一項の規定による基準適合証の交付及び同条第三項の規定による基準適合証の返還の受付を行わせる場合
二
法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法
第二十三条の二の五第六項若しくは第八項
(これらの規定を
同条第十三項
(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は
第二十三条の二の六の三第二項
(医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに法第二十三条の二の六第一項の規定による基準適合証の交付及び同条第三項の規定による基準適合証の返還の受付を行わせる場合
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・令四政一九六・一部改正)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・令四政一九六・一部改正、令七政三六二・一部改正・旧第三七条の二九繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第三十七条の三十一に移動しました★
★旧第三十七条の三十から移動しました★
(特例承認を受けた者に義務として課することができる措置)
(特例承認を受けた者に義務として課することができる措置)
第三十七条の三十
法第二十三条の二の八第三項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
第三十七条の三十一
法第二十三条の二の八第三項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一
当該品目の
使用の成績その他その品質、有効性及び安全性に関する
調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告する措置
一
当該品目の
品質、有効性及び安全性に関する調査として厚生労働省令で定める
調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告する措置
二
当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生を知つたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に報告する措置
二
当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生を知つたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に報告する措置
三
当該品目が法第二十三条の二の八第一項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けている旨が当該医療機器又は体外診断用医薬品を一般に購入し、又は使用する者に説明され、かつ、理解されるために必要な措置
三
当該品目が法第二十三条の二の八第一項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けている旨が当該医療機器又は体外診断用医薬品を一般に購入し、又は使用する者に説明され、かつ、理解されるために必要な措置
四
前三号に掲げる措置のほか、当該品目の販売又は授与の相手方及びこれらの相手方ごとの販売数量又は授与数量を厚生労働大臣に報告する措置その他の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置
四
前三号に掲げる措置のほか、当該品目の販売又は授与の相手方及びこれらの相手方ごとの販売数量又は授与数量を厚生労働大臣に報告する措置その他の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置
(平二六政二六九・追加、令四政一九六・一部改正)
(平二六政二六九・追加、令四政一九六・一部改正、令七政三六二・一部改正・旧第三七条の三〇繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第三十七条の三十二に移動しました★
★旧第三十七条の三十一から移動しました★
(機構による使用成績評価の確認等に係る医療機器及び体外診断用医薬品の範囲)
(機構による使用成績評価の確認等に係る医療機器及び体外診断用医薬品の範囲)
第三十七条の三十一
法第二十三条の二の十第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の政令で定める医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第二十三条の二の九第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)に規定する医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。
第三十七条の三十二
法第二十三条の二の十第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の政令で定める医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第二十三条の二の九第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)に規定する医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。
(平二六政二六九・追加)
(平二六政二六九・追加、令七政三六二・旧第三七条の三一繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第三十七条の三十三に移動しました★
★旧第三十七条の三十二から移動しました★
(機構による使用成績評価の確認等の実施に関する技術的読替え)
(機構による使用成績評価の確認等の実施に関する技術的読替え)
第三十七条の三十二
法第二十三条の二の十第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十七条の三十三
法第二十三条の二の十第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十三条の二の五第十七項
第一項及び
第十五項
の承認
第二十三条の二の九第一項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。第二十三条の二の七において同じ。)の使用成績に関する評価
第二十三条の二の七第一項
第二十三条の二の五の承認のための審査、
同条第六項、第七項、第九項及び第十三項
(これらの規定を
同条第十五項において準用する場合を含む。)
、前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の十の二第八項
第二十三条の二の九第三項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第二十三条の二の九第五項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)
調査並びに第二十三条の二の六第一項の規定による基準適合証の交付及び同条第三項の規定による基準適合証の返還の受付
調査
医療機器等審査等
医療機器等確認等
第二十三条の二の七第二項
医療機器等審査等
医療機器等確認等
第二十三条の二の五の承認
第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価
審査及び調査
医療機器等確認等
第二十三条の二の七第三項
医療機器等審査等
医療機器等確認等
第二十三条の二の五の承認
第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価
、
同条第七項若しくは第十三項(これらの規定を同条第十五項
において準用する場合を含む。)
★挿入★
の調査の申請者又は第二十三条の二の六第三項の規定により基準適合証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準適合証の交付を受け、又は機構に基準適合証を返還しなければ
は、機構が行う医療機器等確認等を受けなければ
第二十三条の二の七第六項
医療機器等審査等
医療機器等確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第二十三条の二の七第七項
医療機器等審査等
医療機器等確認等
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十三条の二の五第十五項
第一項及び
第十三項
の承認
第二十三条の二の九第一項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。第二十三条の二の七において同じ。)の使用成績に関する評価
第二十三条の二の七第一項
第二十三条の二の五の承認のための審査、
同条第五項、第六項及び第八項
(これらの規定を
同条第十三項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の六の二第三項
、前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の十の二第八項
第二十三条の二の九第三項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第二十三条の二の九第五項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)
調査並びに第二十三条の二の六第一項の規定による基準適合証の交付及び同条第三項の規定による基準適合証の返還の受付
調査
医療機器等審査等
医療機器等確認等
第二十三条の二の七第二項
医療機器等審査等
医療機器等確認等
第二十三条の二の五の承認
第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価
審査及び調査
医療機器等確認等
第二十三条の二の七第三項
医療機器等審査等
医療機器等確認等
第二十三条の二の五の承認
第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価
、
同条第六項(同条第十三項
において準用する場合を含む。)
若しくは第二十三条の二の六の二第三項
の調査の申請者又は第二十三条の二の六第三項の規定により基準適合証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準適合証の交付を受け、又は機構に基準適合証を返還しなければ
は、機構が行う医療機器等確認等を受けなければ
第二十三条の二の七第六項
医療機器等審査等
医療機器等確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第二十三条の二の七第七項
医療機器等審査等
医療機器等確認等
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・令四政一九六・一部改正)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・令四政一九六・一部改正、令七政三六二・一部改正・旧第三七条の三二繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第三十七条の三十四に移動しました★
★旧第三十七条の三十三から移動しました★
(医療機器等変更計画確認台帳)
(医療機器等変更計画確認台帳)
第三十七条の三十三
厚生労働大臣は、法第二十三条の二の十の二第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「医療機器等変更計画確認」という。)に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
第三十七条の三十四
厚生労働大臣は、法第二十三条の二の十の二第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「医療機器等変更計画確認」という。)に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
2
厚生労働大臣が法第二十三条の二の十の二第九項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。次条第三項において同じ。)の規定により機構に医療機器等変更計画確認を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
2
厚生労働大臣が法第二十三条の二の十の二第九項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。次条第三項において同じ。)の規定により機構に医療機器等変更計画確認を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
(令二政二二八・追加)
(令二政二二八・追加、令七政三六二・旧第三七条の三三繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第三十七条の三十五に移動しました★
★旧第三十七条の三十四から移動しました★
(医療機器等適合性確認の申請等)
(医療機器等適合性確認の申請等)
第三十七条の三十四
法第二十三条の二の十の二第三項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「医療機器等適合性確認」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請しなければならない。
第三十七条の三十五
法第二十三条の二の十の二第三項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「医療機器等適合性確認」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請しなければならない。
2
厚生労働大臣は、医療機器等適合性確認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
2
厚生労働大臣は、医療機器等適合性確認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
3
厚生労働大臣が法第二十三条の二の十の二第九項の規定により機構に医療機器等適合性確認を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
3
厚生労働大臣が法第二十三条の二の十の二第九項の規定により機構に医療機器等適合性確認を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
(令二政二二八・追加)
(令二政二二八・追加、令七政三六二・旧第三七条の三四繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第三十七条の三十六に移動しました★
★旧第三十七条の三十五から移動しました★
(機構による医療機器等変更計画確認及び医療機器等適合性確認の実施に関する技術的読替え)
(機構による医療機器等変更計画確認及び医療機器等適合性確認の実施に関する技術的読替え)
第三十七条の三十五
法第二十三条の二の十の二第十項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十七条の三十六
法第二十三条の二の十の二第十項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十三条の二の七第二項
前項
第二十三条の二の十の二第九項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)
に医療機器等審査等
に第二十三条の二の十の二第一項及び第三項(これらの規定を第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「医療機器等変更計画確認等」という。)
当該医療機器等審査等
当該医療機器等変更計画確認等
とする。この場合において、厚生労働大臣は、第二十三条の二の五の承認をするときは、機構が第六項の規定により通知する審査及び調査の結果を考慮しなければならない
とする
第二十三条の二の七第三項
第一項
第二十三条の二の十の二第九項
医療機器等審査等
医療機器等変更計画確認等
同項の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品について第二十三条の二の五の承認の申請者、
同条第七項若しくは第十三項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)
の調査の申請者又は第二十三条の二の六第三項の規定により基準適合証を返還する者
医療機器等変更計画確認等の申請者
審査、調査若しくは基準適合証の交付を受け、又は機構に基準適合証を返還しなければ
同条第二項又は第四項(これらの規定を第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の調査を受けなければ
第二十三条の二の七第六項
医療機器等審査等
医療機器等変更計画確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第二十三条の二の七第七項
医療機器等審査等
医療機器等変更計画確認等
第二十三条の二の十の二第五項
厚生労働大臣
機構
第一項の
第一項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の
同項各号
第一項各号
、第三項
、第三項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第二十三条の二の五第二項第四号
第二十三条の二の五第二項第四号(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十三条の二の七第二項
前項
第二十三条の二の十の二第九項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)
に医療機器等審査等
に第二十三条の二の十の二第一項及び第三項(これらの規定を第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「医療機器等変更計画確認等」という。)
当該医療機器等審査等
当該医療機器等変更計画確認等
とする。この場合において、厚生労働大臣は、第二十三条の二の五の承認をするときは、機構が第六項の規定により通知する審査及び調査の結果を考慮しなければならない
とする
第二十三条の二の七第三項
第一項
第二十三条の二の十の二第九項
医療機器等審査等
医療機器等変更計画確認等
同項の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品について第二十三条の二の五の承認の申請者、
同条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の六の二第三項
の調査の申請者又は第二十三条の二の六第三項の規定により基準適合証を返還する者
医療機器等変更計画確認等の申請者
審査、調査若しくは基準適合証の交付を受け、又は機構に基準適合証を返還しなければ
同条第二項又は第四項(これらの規定を第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の調査を受けなければ
第二十三条の二の七第六項
医療機器等審査等
医療機器等変更計画確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第二十三条の二の七第七項
医療機器等審査等
医療機器等変更計画確認等
第二十三条の二の十の二第五項
厚生労働大臣
機構
第一項の
第一項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の
同項各号
第一項各号
、第三項
、第三項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第二十三条の二の五第二項第四号
第二十三条の二の五第二項第四号(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)
(令二政二二八・追加、令四政一九六・一部改正)
(令二政二二八・追加、令四政一九六・一部改正、令七政三六二・一部改正・旧第三七条の三五繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第三十七条の三十七に移動しました★
★旧第三十七条の三十六から移動しました★
(医療機器等適合性確認の結果の通知)
(医療機器等適合性確認の結果の通知)
第三十七条の三十六
第八十条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が行つた法第二十三条の二第一項の許可に係る医療機器又は体外診断用医薬品の医療機器等適合性確認については、当該医療機器等適合性確認を行つた者は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該許可を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
第三十七条の三十七
第八十条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が行つた法第二十三条の二第一項の許可に係る医療機器又は体外診断用医薬品の医療機器等適合性確認については、当該医療機器等適合性確認を行つた者は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該許可を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
(令二政二二八・追加)
(令二政二二八・追加、令七政三六二・旧第三七条の三六繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第三十七条の三十八に移動しました★
★旧第三十七条の三十七から移動しました★
(機構による製造販売の届出の受理に係る医療機器及び体外診断用医薬品の範囲)
(機構による製造販売の届出の受理に係る医療機器及び体外診断用医薬品の範囲)
第三十七条の三十七
法第二十三条の二の十三第一項の政令で定める医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第二十三条の二の十二第一項に規定する医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。
第三十七条の三十八
法第二十三条の二の十三第一項の政令で定める医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第二十三条の二の十二第一項に規定する医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・旧第三七条の三三繰下)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・旧第三七条の三三繰下、令七政三六二・旧第三七条の三七繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第三十七条の三十九に移動しました★
★旧第三十七条の三十八から移動しました★
(外国製造医療機器等特例承認取得者に関する変更の届出)
(外国製造医療機器等特例承認取得者に関する変更の届出)
第三十七条の三十八
外国製造医療機器等特例承認取得者(法第二十三条の二の十七第四項に規定する外国製造医療機器等特例承認取得者をいう。以下同じ。)は、その氏名又は住所その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
第三十七条の三十九
外国製造医療機器等特例承認取得者(法第二十三条の二の十七第四項に規定する外国製造医療機器等特例承認取得者をいう。以下同じ。)は、その氏名又は住所その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
2
厚生労働大臣が法第二十三条の二の十七第五項において準用する法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の十七第一項の承認のための審査を行わせることとした場合においては、同条第五項において準用する法第二十三条の二の七第一項の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品に係る外国製造医療機器等特例承認取得者についての前項の規定による届出は、同項の規定にかかわらず、機構に行わなければならない。
2
厚生労働大臣が法第二十三条の二の十七第五項において準用する法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に法第二十三条の二の十七第一項の承認のための審査を行わせることとした場合においては、同条第五項において準用する法第二十三条の二の七第一項の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品に係る外国製造医療機器等特例承認取得者についての前項の規定による届出は、同項の規定にかかわらず、機構に行わなければならない。
3
機構は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出の内容を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3
機構は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出の内容を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・一部改正・旧第三七条の三四繰下)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・一部改正・旧第三七条の三四繰下、令七政三六二・旧第三七条の三八繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第三十七条の四十に移動しました★
★旧第三十七条の三十九から移動しました★
(省令への委任)
(省令への委任)
第三十七条の三十九
この節に定めるもののほか、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業又は製造業(外国製造医療機器等特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十七条の四十
この節に定めるもののほか、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業又は製造業(外国製造医療機器等特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・旧第三七条の三五繰下)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・旧第三七条の三五繰下、令七政三六二・旧第三七条の三九繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★新設★
(指定高度管理医療機器等の製造販売の認証に係る機構による調査の立会い等に関する技術的読替え)
第四十条の五
法第二十三条の二の二十三第十一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十三条の二の七第二項
前項
第二十三条の二の二十三第十項
に医療機器等審査等
に同条第九項の立会い及び助言(以下この項及び第六項において「立会い等」という。)
当該医療機器等審査等
当該立会い等
とする。この場合において、厚生労働大臣は、第二十三条の二の五の承認をするときは、機構が第六項の規定により通知する審査及び調査の結果を考慮しなければならない
とする
第二十三条の二の七第六項
医療機器等審査等を行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けたときは
立会い等を行つたときは
当該医療機器等審査等の結果、届出の状況又は報告を受けた旨を
当該立会い等の結果を
(令七政三六二・追加)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第四十条の六に移動しました★
★旧第四十条の五から移動しました★
(基準適合証の書換え交付)
(基準適合証の書換え交付)
第四十条の五
基準適合証(法第二十三条の二の二十四第一項の基準適合証をいう。次項及び次条において同じ。)の交付を受けた者(次条において「基準適合証受領者」という。)は、基準適合証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
第四十条の六
基準適合証(法第二十三条の二の二十四第一項の基準適合証をいう。次項及び次条において同じ。)の交付を受けた者(次条において「基準適合証受領者」という。)は、基準適合証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に基準適合証を添え、法第二十三条の二の二十四第一項の規定により基準適合証を交付した登録認証機関に対して行わなければならない。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に基準適合証を添え、法第二十三条の二の二十四第一項の規定により基準適合証を交付した登録認証機関に対して行わなければならない。
(平二六政二六九・追加)
(平二六政二六九・追加、令七政三六二・旧第四〇条の五繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第四十条の七に移動しました★
★旧第四十条の六から移動しました★
(基準適合証の再交付)
(基準適合証の再交付)
第四十条の六
基準適合証受領者は、基準適合証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。
第四十条の七
基準適合証受領者は、基準適合証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、法第二十三条の二の二十四第一項の規定により基準適合証を交付した登録認証機関に対して行わなければならない。この場合において、基準適合証を破り、又は汚した基準適合証受領者は、申請書にその基準適合証を添えなければならない。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、法第二十三条の二の二十四第一項の規定により基準適合証を交付した登録認証機関に対して行わなければならない。この場合において、基準適合証を破り、又は汚した基準適合証受領者は、申請書にその基準適合証を添えなければならない。
3
基準適合証受領者は、基準適合証の再交付を受けた後、失つた基準適合証を発見したときは、直ちに法第二十三条の二の二十四第一項の規定により基準適合証を交付した登録認証機関にこれを返納しなければならない。
3
基準適合証受領者は、基準適合証の再交付を受けた後、失つた基準適合証を発見したときは、直ちに法第二十三条の二の二十四第一項の規定により基準適合証を交付した登録認証機関にこれを返納しなければならない。
(平二六政二六九・追加)
(平二六政二六九・追加、令七政三六二・旧第四〇条の六繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(再生医療等製品の承認台帳)
(再生医療等製品の承認台帳)
第四十三条の二十二
厚生労働大臣は、法第二十三条の二十五第一項及び
第十一項
(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の三十七第一項の承認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
第四十三条の二十二
厚生労働大臣は、法第二十三条の二十五第一項及び
第十三項
(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の三十七第一項の承認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
(平二六政二六九・追加、令三政一・一部改正)
(平二六政二六九・追加、令三政一・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(再生医療等製品適合性調査の申請)
(再生医療等製品適合性調査の申請)
第四十三条の二十四
法第二十三条の二十五第六項(
同条第十一項
(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十六の二第二項(再生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下この条から第四十三条の二十七までにおいて「再生医療等製品適合性調査」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請しなければならない。
第四十三条の二十四
法第二十三条の二十五第六項(
同条第十三項
(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十六の二第二項(再生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下この条から第四十三条の二十七までにおいて「再生医療等製品適合性調査」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請しなければならない。
2
厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項(法第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により機構に再生医療等製品適合性調査を行わせることとした場合においては、前項の規定にかかわらず、当該再生医療等製品適合性調査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、機構に申請しなければならない。
2
厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項(法第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により機構に再生医療等製品適合性調査を行わせることとした場合においては、前項の規定にかかわらず、当該再生医療等製品適合性調査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、機構に申請しなければならない。
(平二六政二六九・追加、令三政一・令四政一九六・一部改正)
(平二六政二六九・追加、令三政一・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(再生医療等製品適合性調査の特例)
(再生医療等製品適合性調査の特例)
第四十三条の二十七
法第二十三条の二十五第一項又は第二十三条の三十七第一項の承認を受けた者が当該品目について承認された事項の一部を変更しようとする場合であつて、当該変更が当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えないもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)であるときは、法
第二十三条の二十五第十一項
(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する法第二十三条の二十五第六項の規定は、適用しない。
第四十三条の二十七
法第二十三条の二十五第一項又は第二十三条の三十七第一項の承認を受けた者が当該品目について承認された事項の一部を変更しようとする場合であつて、当該変更が当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えないもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)であるときは、法
第二十三条の二十五第十三項
(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する法第二十三条の二十五第六項の規定は、適用しない。
2
法
第二十三条の二十五第十一項
において同条第六項の規定を準用する場合においては、同項中「第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者」とあるのは
「第十一項
の承認を受けようとする者」と、「当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに」とあるのは「当該承認を受けようとするときは」と読み替えるものとする。
2
法
第二十三条の二十五第十三項
において同条第六項の規定を準用する場合においては、同項中「第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者」とあるのは
「第十三項
の承認を受けようとする者」と、「当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに」とあるのは「当該承認を受けようとするときは」と読み替えるものとする。
(平二六政二六九・追加、令三政一・一部改正)
(平二六政二六九・追加、令三政一・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★新設★
(再生医療等製品の製造販売の承認における優先審査等に係る我が国と同等の水準の承認制度又はこれに相当する制度を有する国)
第四十三条の二十八
法第二十三条の二十五第九項第一号の政令で定める国は、アメリカ合衆国、英国、カナダ、ドイツ又はフランスとする。
(令七政三六二・追加)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第四十三条の二十九に移動しました★
★旧第四十三条の二十八から移動しました★
(機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)
(機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)
第四十三条の二十八
法
第二十三条の二十五第十三項
(法第二十三条の三十第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める承認の申請は、専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品についての承認の申請とする。
第四十三条の二十九
法
第二十三条の二十五第十五項
(法第二十三条の三十第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める承認の申請は、専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品についての承認の申請とする。
(平二六政二六九・追加、令三政一・一部改正)
(平二六政二六九・追加、令三政一・一部改正、令七政三六二・一部改正・旧第四三条の二八繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第四十三条の三十に移動しました★
★旧第四十三条の二十九から移動しました★
(再生医療等製品区分適合性調査の結果の通知)
(再生医療等製品区分適合性調査の結果の通知)
第四十三条の二十九
第八十条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が行つた法第二十三条の二十第一項の許可に係る再生医療等製品の法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第二項の規定による調査(以下「再生医療等製品区分適合性調査」という。)については、当該再生医療等製品区分適合性調査を行つた者は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該許可を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
第四十三条の三十
第八十条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が行つた法第二十三条の二十第一項の許可に係る再生医療等製品の法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第二項の規定による調査(以下「再生医療等製品区分適合性調査」という。)については、当該再生医療等製品区分適合性調査を行つた者は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該許可を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
(令三政一・追加)
(令三政一・追加、令七政三六二・旧第四三条の二九繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第四十三条の三十一に移動しました★
★旧第四十三条の三十から移動しました★
(基準確認証の有効期間)
(基準確認証の有効期間)
第四十三条の三十
法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第四項の政令で定める期間は、三年とする。
第四十三条の三十一
法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第四項の政令で定める期間は、三年とする。
(令三政一・追加)
(令三政一・追加、令七政三六二・旧第四三条の三〇繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第四十三条の三十二に移動しました★
★旧第四十三条の三十一から移動しました★
(基準確認証の書換え交付)
(基準確認証の書換え交付)
第四十三条の三十一
法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第三項の基準確認証(以下この条及び次条において単に「基準確認証」という。)の交付を受けた者(次条において「基準確認証受領者」という。)は、基準確認証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
第四十三条の三十二
法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第三項の基準確認証(以下この条及び次条において単に「基準確認証」という。)の交付を受けた者(次条において「基準確認証受領者」という。)は、基準確認証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に基準確認証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に基準確認証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。
3
第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
3
第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
4
厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に基準確認証の交付を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、前項中「納めなければ」とあるのは「機構に納めなければ」とする。
4
厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に基準確認証の交付を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、前項中「納めなければ」とあるのは「機構に納めなければ」とする。
5
前項において読み替えて適用される第三項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
5
前項において読み替えて適用される第三項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
(令三政一・追加)
(令三政一・追加、令七政三六二・旧第四三条の三一繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第四十三条の三十三に移動しました★
★旧第四十三条の三十二から移動しました★
(基準確認証の再交付)
(基準確認証の再交付)
第四十三条の三十二
基準確認証受領者は、基準確認証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。
第四十三条の三十三
基準確認証受領者は、基準確認証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、基準確認証を破り、又は汚した基準確認証受領者は、申請書にその基準確認証を添えなければならない。
2
前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、基準確認証を破り、又は汚した基準確認証受領者は、申請書にその基準確認証を添えなければならない。
3
第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
3
第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
4
基準確認証受領者は、基準確認証の再交付を受けた後、失つた基準確認証を発見したときは、直ちに、厚生労働大臣に発見した基準確認証を返納しなければならない。
4
基準確認証受領者は、基準確認証の再交付を受けた後、失つた基準確認証を発見したときは、直ちに、厚生労働大臣に発見した基準確認証を返納しなければならない。
5
厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に基準確認証の交付を行わせることとした場合における前三項の規定の適用については、第二項及び前項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、第三項中「納めなければ」とあるのは「機構に納めなければ」とする。
5
厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に基準確認証の交付を行わせることとした場合における前三項の規定の適用については、第二項及び前項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、第三項中「納めなければ」とあるのは「機構に納めなければ」とする。
6
前項において読み替えて適用される第三項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
6
前項において読み替えて適用される第三項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
(令三政一・追加)
(令三政一・追加、令七政三六二・旧第四三条の三二繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第四十三条の三十四に移動しました★
★旧第四十三条の三十三から移動しました★
(再生医療等製品区分適合性調査台帳)
(再生医療等製品区分適合性調査台帳)
第四十三条の三十三
厚生労働大臣は、再生医療等製品区分適合性調査に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
第四十三条の三十四
厚生労働大臣は、再生医療等製品区分適合性調査に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
2
厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に再生医療等製品区分適合性調査を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
2
厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に再生医療等製品区分適合性調査を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
(令三政一・追加)
(令三政一・追加、令七政三六二・旧第四三条の三三繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第四十三条の三十五に移動しました★
★旧第四十三条の三十四から移動しました★
(機構による再生医療等製品審査等に係る再生医療等製品の範囲)
(機構による再生医療等製品審査等に係る再生医療等製品の範囲)
第四十三条の三十四
法第二十三条の二十七第一項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の全部とする。
第四十三条の三十五
法第二十三条の二十七第一項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の全部とする。
(平二六政二六九・追加、令三政一・旧第四三条の二九繰下)
(平二六政二六九・追加、令三政一・旧第四三条の二九繰下、令七政三六二・旧第四三条の三四繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第四十三条の三十六に移動しました★
★旧第四十三条の三十五から移動しました★
(再生医療等製品区分適合性調査の申請)
(再生医療等製品区分適合性調査の申請)
第四十三条の三十五
厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に再生医療等製品区分適合性調査を行わせることとした場合における法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
第四十三条の三十六
厚生労働大臣が法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に再生医療等製品区分適合性調査を行わせることとした場合における法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
(令三政一・追加)
(令三政一・追加、令七政三六二・旧第四三条の三五繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第四十三条の三十七に移動しました★
★旧第四十三条の三十六から移動しました★
(特例承認を受けた者に義務として課することができる措置)
(特例承認を受けた者に義務として課することができる措置)
第四十三条の三十六
法第二十三条の二十八第三項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
第四十三条の三十七
法第二十三条の二十八第三項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一
当該品目の
使用の成績その他その品質、有効性及び安全性に関する
調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告する措置
一
当該品目の
品質、有効性及び安全性に関する調査として厚生労働省令で定める
調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告する措置
二
当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生を知つたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に報告する措置
二
当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生を知つたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に報告する措置
三
当該品目が法第二十三条の二十八第一項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を受けている旨が当該再生医療等製品を一般に購入し、又は使用する者に説明され、かつ、理解されるために必要な措置
三
当該品目が法第二十三条の二十八第一項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を受けている旨が当該再生医療等製品を一般に購入し、又は使用する者に説明され、かつ、理解されるために必要な措置
四
前三号に掲げる措置のほか、当該品目の販売又は授与の相手方及びこれらの相手方ごとの販売数量又は授与数量を厚生労働大臣に報告する措置その他の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置
四
前三号に掲げる措置のほか、当該品目の販売又は授与の相手方及びこれらの相手方ごとの販売数量又は授与数量を厚生労働大臣に報告する措置その他の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置
(平二六政二六九・追加、令三政一・旧第四三条の三〇繰下、令四政一九六・一部改正)
(平二六政二六九・追加、令三政一・旧第四三条の三〇繰下、令四政一九六・一部改正、令七政三六二・一部改正・旧第四三条の三六繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第四十三条の三十八に移動しました★
★旧第四十三条の三十七から移動しました★
(機構による再審査の確認等に係る再生医療等製品の範囲)
(機構による再審査の確認等に係る再生医療等製品の範囲)
第四十三条の三十七
法第二十三条の三十第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の政令で定める再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第二十三条の二十九第一項各号(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)に掲げる再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。
第四十三条の三十八
法第二十三条の三十第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の政令で定める再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第二十三条の二十九第一項各号(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)に掲げる再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。
(平二六政二六九・追加、令三政一・旧第四三条の三一繰下)
(平二六政二六九・追加、令三政一・旧第四三条の三一繰下、令七政三六二・旧第四三条の三七繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第四十三条の三十九に移動しました★
★旧第四十三条の三十八から移動しました★
(機構による再審査の確認等の実施に関する技術的読替え)
(機構による再審査の確認等の実施に関する技術的読替え)
第四十三条の三十八
法第二十三条の三十第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十三条の三十九
法第二十三条の三十第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十三条の二十五第十三項
第一項及び
第十一項
の承認
第二十三条の二十九第一項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。第二十三条の二十七において同じ。)の再審査
第二十三条の二十七第一項
第二十三条の二十五の承認のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を
同条第十一項
において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第三項の規定による基準確認証の交付及び第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定による基準確認証の返還の受付
第二十三条の二十九第三項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第二十三条の二十九第五項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による調査
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十七第二項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認
第二十三条の二十九第一項の再審査
第二十三条の二十七第三項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(
同条第十一項
において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
第二十三条の二十九第一項の再審査の申請者は、機構が行う再生医療等製品確認等を受けなければ
第二十三条の二十七第六項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第二十三条の二十七第七項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十三条の二十五第十五項
第一項及び
第十三項
の承認
第二十三条の二十九第一項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。第二十三条の二十七において同じ。)の再審査
第二十三条の二十七第一項
第二十三条の二十五の承認のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を
同条第十三項
において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第三項の規定による基準確認証の交付及び第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定による基準確認証の返還の受付
第二十三条の二十九第三項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第二十三条の二十九第五項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による調査
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十七第二項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認
第二十三条の二十九第一項の再審査
第二十三条の二十七第三項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(
同条第十三項
において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
第二十三条の二十九第一項の再審査の申請者は、機構が行う再生医療等製品確認等を受けなければ
第二十三条の二十七第六項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第二十三条の二十七第七項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・一部改正、令三政一・一部改正・旧第四三条の三二繰下、令四政一九六・一部改正)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・一部改正、令三政一・一部改正・旧第四三条の三二繰下、令四政一九六・一部改正、令七政三六二・一部改正・旧第四三条の三八繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第四十三条の四十に移動しました★
★旧第四十三条の三十九から移動しました★
(機構による再評価の確認等に係る再生医療等製品の範囲)
(機構による再評価の確認等に係る再生医療等製品の範囲)
第四十三条の三十九
法第二十三条の三十二第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の政令で定める再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第二十三条の三十一第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の指定に係る再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。
第四十三条の四十
法第二十三条の三十二第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の政令で定める再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第二十三条の三十一第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の指定に係る再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。
(平二六政二六九・追加、令三政一・旧第四三条の三三繰下)
(平二六政二六九・追加、令三政一・旧第四三条の三三繰下、令七政三六二・旧第四三条の三九繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第四十三条の四十一に移動しました★
★旧第四十三条の四十から移動しました★
(機構による再評価の確認等の実施に関する技術的読替え)
(機構による再評価の確認等の実施に関する技術的読替え)
第四十三条の四十
法第二十三条の三十二第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十三条の四十一
法第二十三条の三十二第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十三条の二十七第一項
第二十三条の二十五の承認のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を
同条第十一項
において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第三項の規定による基準確認証の交付及び第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定による基準確認証の返還の受付
第二十三条の三十一第二項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第二十三条の三十一第五項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による調査
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十七第二項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認
第二十三条の三十一第一項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)の再評価
第二十三条の二十七第三項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(
同条第十一項
において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
第二十三条の三十一第一項の再評価の申請者は、機構が行う再生医療等製品確認等を受けなければ
第二十三条の二十七第六項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第二十三条の二十七第七項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十三条の二十七第一項
第二十三条の二十五の承認のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を
同条第十三項
において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第三項の規定による基準確認証の交付及び第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定による基準確認証の返還の受付
第二十三条の三十一第二項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第二十三条の三十一第五項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による調査
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十七第二項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認
第二十三条の三十一第一項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)の再評価
第二十三条の二十七第三項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(
同条第十三項
において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
第二十三条の三十一第一項の再評価の申請者は、機構が行う再生医療等製品確認等を受けなければ
第二十三条の二十七第六項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第二十三条の二十七第七項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品確認等
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・一部改正、令三政一・一部改正・旧第四三条の三四繰下、令四政一九六・一部改正)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・一部改正、令三政一・一部改正・旧第四三条の三四繰下、令四政一九六・一部改正、令七政三六二・一部改正・旧第四三条の四〇繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第四十三条の四十二に移動しました★
★旧第四十三条の四十一から移動しました★
(再生医療等製品変更計画確認台帳)
(再生医療等製品変更計画確認台帳)
第四十三条の四十一
厚生労働大臣は、法第二十三条の三十二の二第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の確認(次項において「再生医療等製品変更計画確認」という。)に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
第四十三条の四十二
厚生労働大臣は、法第二十三条の三十二の二第一項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の確認(次項において「再生医療等製品変更計画確認」という。)に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
2
厚生労働大臣が法第二十三条の三十二の二第八項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。次条第三項において同じ。)の規定により機構に再生医療等製品変更計画確認を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
2
厚生労働大臣が法第二十三条の三十二の二第八項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。次条第三項において同じ。)の規定により機構に再生医療等製品変更計画確認を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
(令三政一・追加)
(令三政一・追加、令七政三六二・旧第四三条の四一繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第四十三条の四十三に移動しました★
★旧第四十三条の四十二から移動しました★
(再生医療等製品適合性確認の申請等)
(再生医療等製品適合性確認の申請等)
第四十三条の四十二
法第二十三条の三十二の二第三項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「再生医療等製品適合性確認」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請しなければならない。
第四十三条の四十三
法第二十三条の三十二の二第三項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「再生医療等製品適合性確認」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請しなければならない。
2
厚生労働大臣は、再生医療等製品適合性確認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
2
厚生労働大臣は、再生医療等製品適合性確認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
3
厚生労働大臣が法第二十三条の三十二の二第八項の規定により機構に再生医療等製品適合性確認を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
3
厚生労働大臣が法第二十三条の三十二の二第八項の規定により機構に再生医療等製品適合性確認を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
(令三政一・追加)
(令三政一・追加、令七政三六二・旧第四三条の四二繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第四十三条の四十四に移動しました★
★旧第四十三条の四十三から移動しました★
(機構による再生医療等製品変更計画確認及び再生医療等製品適合性確認の実施に関する技術的読替え)
(機構による再生医療等製品変更計画確認及び再生医療等製品適合性確認の実施に関する技術的読替え)
第四十三条の四十三
法第二十三条の三十二の二第九項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十三条の四十四
法第二十三条の三十二の二第九項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十三条の二十七第二項
前項
第二十三条の三十二の二第八項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)
に再生医療等製品審査等
に第二十三条の三十二の二第一項及び第三項(これらの規定を第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「再生医療等製品変更計画確認等」という。)
当該再生医療等製品審査等
当該再生医療等製品変更計画確認等
とする。この場合において、厚生労働大臣は、第二十三条の二十五の承認をするときは、機構が第六項の規定により通知する再生医療等製品審査等の結果を考慮しなければならない
とする
第二十三条の二十七第三項
第一項
第二十三条の三十二の二第八項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品変更計画確認等
同項の政令で定める再生医療等製品について第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(
同条第十一項
において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還する者
再生医療等製品変更計画確認等の申請者
審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
同条第二項又は第四項(これらの規定を第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の調査を受けなければ
第二十三条の二十七第六項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品変更計画確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第二十三条の二十七第七項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品変更計画確認等
第二十三条の三十二の二第五項
厚生労働大臣
機構
第一項の
第一項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の
同項各号
第一項各号
、第三項
、第三項(同条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第二十三条の二十五第二項第四号
第二十三条の二十五第二項第四号(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十三条の二十七第二項
前項
第二十三条の三十二の二第八項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)
に再生医療等製品審査等
に第二十三条の三十二の二第一項及び第三項(これらの規定を第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の確認(以下「再生医療等製品変更計画確認等」という。)
当該再生医療等製品審査等
当該再生医療等製品変更計画確認等
とする。この場合において、厚生労働大臣は、第二十三条の二十五の承認をするときは、機構が第六項の規定により通知する再生医療等製品審査等の結果を考慮しなければならない
とする
第二十三条の二十七第三項
第一項
第二十三条の三十二の二第八項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品変更計画確認等
同項の政令で定める再生医療等製品について第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(
同条第十三項
において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還する者
再生医療等製品変更計画確認等の申請者
審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ
同条第二項又は第四項(これらの規定を第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の調査を受けなければ
第二十三条の二十七第六項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品変更計画確認等
行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた
行つた
結果、届出の状況又は報告を受けた旨
結果
第二十三条の二十七第七項
再生医療等製品審査等
再生医療等製品変更計画確認等
第二十三条の三十二の二第五項
厚生労働大臣
機構
第一項の
第一項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の
同項各号
第一項各号
、第三項
、第三項(同条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第二十三条の二十五第二項第四号
第二十三条の二十五第二項第四号(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)
(令三政一・追加)
(令三政一・追加、令七政三六二・一部改正・旧第四三条の四三繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第四十三条の四十五に移動しました★
★旧第四十三条の四十四から移動しました★
(再生医療等製品適合性確認の結果の通知)
(再生医療等製品適合性確認の結果の通知)
第四十三条の四十四
第八十条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が行つた法第二十三条の二十第一項の許可に係る再生医療等製品の再生医療等製品適合性確認については、当該再生医療等製品適合性確認を行つた者は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該許可を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
第四十三条の四十五
第八十条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が行つた法第二十三条の二十第一項の許可に係る再生医療等製品の再生医療等製品適合性確認については、当該再生医療等製品適合性確認を行つた者は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該許可を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
(令三政一・追加)
(令三政一・追加、令七政三六二・旧第四三条の四四繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第四十三条の四十六に移動しました★
★旧第四十三条の四十五から移動しました★
(外国製造再生医療等製品特例承認取得者に関する変更の届出)
(外国製造再生医療等製品特例承認取得者に関する変更の届出)
第四十三条の四十五
外国製造再生医療等製品特例承認取得者(法第二十三条の三十七第四項に規定する外国製造再生医療等製品特例承認取得者をいう。以下同じ。)は、その氏名又は住所その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
第四十三条の四十六
外国製造再生医療等製品特例承認取得者(法第二十三条の三十七第四項に規定する外国製造再生医療等製品特例承認取得者をいう。以下同じ。)は、その氏名又は住所その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
2
厚生労働大臣が法第二十三条の三十七第五項において準用する法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に法第二十三条の三十七第一項の承認のための審査を行わせることとした場合においては、同条第五項において準用する法第二十三条の二十七第一項の政令で定める再生医療等製品に係る外国製造再生医療等製品特例承認取得者についての前項の規定による届出は、同項の規定にかかわらず、機構に行わなければならない。
2
厚生労働大臣が法第二十三条の三十七第五項において準用する法第二十三条の二十七第一項の規定により機構に法第二十三条の三十七第一項の承認のための審査を行わせることとした場合においては、同条第五項において準用する法第二十三条の二十七第一項の政令で定める再生医療等製品に係る外国製造再生医療等製品特例承認取得者についての前項の規定による届出は、同項の規定にかかわらず、機構に行わなければならない。
3
機構は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出の内容を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3
機構は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出の内容を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・一部改正、令三政一・旧第四三条の三五繰下)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・一部改正、令三政一・旧第四三条の三五繰下、令七政三六二・旧第四三条の四五繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★第四十三条の四十七に移動しました★
★旧第四十三条の四十六から移動しました★
(省令への委任)
(省令への委任)
第四十三条の四十六
この章に定めるもののほか、再生医療等製品の製造販売業又は製造業(外国製造再生医療等製品特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第四十三条の四十七
この章に定めるもののほか、再生医療等製品の製造販売業又は製造業(外国製造再生医療等製品特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二六政二六九・追加、令三政一・旧第四三条の三六繰下)
(平二六政二六九・追加、令三政一・旧第四三条の三六繰下、令七政三六二・旧第四三条の四六繰下)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(
検定
の申請)
(
検査
の申請)
第五十八条
法第四十三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定した医薬品若しくは再生医療等製品又は同条第二項の規定により厚生労働大臣の指定した医療機器について、同条第一項又は第二項の規定により厚生労働大臣の指定した者(以下「
検定機関
」という。)の
検定を
受けようとする者(以下「出願者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める額の手数料を添えて、
都道府県知事を経由して
検定機関
に申請書を提出しなければならない。
第五十八条
法第四十三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定した医薬品若しくは再生医療等製品又は同条第二項の規定により厚生労働大臣の指定した医療機器について、同条第一項又は第二項の規定により厚生労働大臣の指定した者(以下「
検査機関
」という。)の
検査を
受けようとする者(以下「出願者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める額の手数料を添えて、
★削除★
検査機関
に申請書を提出しなければならない。
(平七政二二二・平一二政三〇九・一部改正、平一五政五三五・一部改正・旧第八条繰下、平二六政二六九・一部改正)
(平七政二二二・平一二政三〇九・一部改正、平一五政五三五・一部改正・旧第八条繰下、平二六政二六九・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(
検定
の試験品)
(
検査
の試験品)
第五十九条
都道府県知事
は、前条
の申請書を受理した
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、
薬事監視員に試験品を採取させ、
申請書とともに、
これを検定機関
に送付しなければならない。
第五十九条
出願者
は、前条
に規定する医薬品、再生医療等製品又は医療機器が検査機関における試験品の検査を要するものとして厚生労働大臣の定めるものである
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、
同条の
申請書とともに、
試験品を検査機関
に送付しなければならない。
(平一二政三〇九・一部改正、平一五政五三五・旧第九条繰下、平二六政二六九・一部改正)
(平一二政三〇九・一部改正、平一五政五三五・旧第九条繰下、平二六政二六九・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(検定合格証明書)
(検査合格証明書)
第六十条
検定機関
は、
前条の規定により送付された試験品
について、厚生労働大臣の定める基準によつて
検定を
行い、その結果を
都道府県知事
に通知し、かつ、当該
医薬品、医療機器又は再生医療等製品
が
検定に
合格したときは、出願者の氏名及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を記載した
検定合格証明書
を
都道府県知事
に
送付しなければ
ならない。
第六十条
検査機関
は、
第五十八条に規定する医薬品、再生医療等製品又は医療機器
について、厚生労働大臣の定める基準によつて
検査を
行い、その結果を
出願者
に通知し、かつ、当該
医薬品、再生医療等製品又は医療機器
が
検査に
合格したときは、出願者の氏名及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を記載した
検査合格証明書
を
出願者
に
交付しなければ
ならない。
2
都道府県知事は、前項の規定により検定の結果の通知を受けたときは、これを出願者に通知し、かつ、検定合格証明書の送付を受けたときは、これを出願者に交付しなければならない。
★削除★
(平一二政三〇九・一部改正、平一五政五三五・一部改正・旧第一〇条繰下、平二五政一九・平二六政二六九・一部改正)
(平一二政三〇九・一部改正、平一五政五三五・一部改正・旧第一〇条繰下、平二五政一九・平二六政二六九・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(検定に合格した医薬品等に係る表示)
第六十一条
出願者は、前条第二項の規定により検定合格証明書の交付を受けたときは、検定に合格した医薬品、医療機器又は再生医療等製品を収めた容器又は被包に、厚生労働省令で定めるところにより、検定に合格した旨その他の厚生労働省令で定める事項の表示を付さなければならない。ただし、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品が緊急に使用される必要があるため当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品を収めた容器又は被包に当該表示を付すいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものである場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第六十一条
削除
2
都道府県知事は、薬事監視員に前項の表示が付されていることを確認させなければならない。
(平二五政一九・全改、平二六政二六九・一部改正)
(令七政三六二)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(省令への委任)
(省令への委任)
第六十二条
この章に定めるもののほか、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の
検定
に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第六十二条
この章に定めるもののほか、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の
検査
に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一五政五三五・追加、平二六政二六九・一部改正)
(平一五政五三五・追加、平二六政二六九・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(機構による
感染症定期報告
の情報の整理に係る再生医療等製品の範囲)
(機構による
感染症評価報告
の情報の整理に係る再生医療等製品の範囲)
第六十四条の三
法第六十八条の十五第一項の政令で定める再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は当該再生医療等製品の原料若しくは材料は、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は当該再生医療等製品の原料若しくは材料の全部とする。
第六十四条の三
法第六十八条の十五第一項の政令で定める再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は当該再生医療等製品の原料若しくは材料は、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は当該再生医療等製品の原料若しくは材料の全部とする。
(平二六政二六九・追加)
(平二六政二六九・追加、令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(準用)
(準用)
第七十二条
法第八十条第一項に規定する輸出用の医薬品、医薬部外品又は化粧品については、第二十二条及び第二十四条の規定を準用する。
第七十二条
法第八十条第一項に規定する輸出用の医薬品、医薬部外品又は化粧品については、第二十二条及び第二十四条の規定を準用する。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十二条第一項
第十四条第七項(同条第十五項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは
第九項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は
第十四条の二の二第二項
(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
第八十条第一項
から第二十五条まで
及び第二十四条
第二十二条第二項及び第二十四条第二項
第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
第八十条第四項において準用する法第十三条の二第一項
第二十二条第一項
第十四条第六項(同条第十三項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは
第八項
(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は
第十四条の二の二の二第二項
(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)
第八十条第一項
から第二十五条まで
及び第二十四条
第二十二条第二項及び第二十四条第二項
第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
第八十条第四項において準用する法第十三条の二第一項
(平一五政五三五・追加、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・一部改正)
(平一五政五三五・追加、平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(準用)
(準用)
第七十三条の四
法第八十条第二項に規定する輸出用の医療機器又は体外診断用医薬品については、第三十七条の二十二及び第三十七条の二十四の規定を準用する。
第七十三条の四
法第八十条第二項に規定する輸出用の医療機器又は体外診断用医薬品については、第三十七条の二十二及び第三十七条の二十四の規定を準用する。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条の二十二第一項
第二十三条の二の五第七項若しくは第九項
(これらの規定を
同条第十五項
(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は
第二十三条の二の六の二第二項
(医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)
第八十条第二項
から第三十七条の二十五まで
及び第三十七条の二十四
第三十七条の二十二第二項及び第三十七条の二十四第二項
第二十三条の二の七第一項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
第八十条第四項において準用する法第十三条の二第一項
第三十七条の二十二第一項
第二十三条の二の五第六項若しくは第八項
(これらの規定を
同条第十三項
(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は
第二十三条の二の六の三第二項
(医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)
第八十条第二項
から第三十七条の二十五まで
及び第三十七条の二十四
第三十七条の二十二第二項及び第三十七条の二十四第二項
第二十三条の二の七第一項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
第八十条第四項において準用する法第十三条の二第一項
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・令四政一九六・一部改正)
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(準用)
(準用)
第七十三条の六
法第八十条第三項に規定する輸出用の再生医療等製品については、第四十三条の二十四及び第四十三条の二十六の規定を準用する。
第七十三条の六
法第八十条第三項に規定する輸出用の再生医療等製品については、第四十三条の二十四及び第四十三条の二十六の規定を準用する。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十三条の二十四第一項
第二十三条の二十五第六項(
同条第十一項
(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十六の二第二項(再生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)
第八十条第三項
から第四十三条の二十七まで
及び第四十三条の二十六
第四十三条の二十四第二項及び第四十三条の二十六第二項
第二十三条の二十七第一項(法第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
第八十条第五項において準用する法第二十三条の二十三第一項
第四十三条の二十四第一項
第二十三条の二十五第六項(
同条第十三項
(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十六の二第二項(再生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)
第八十条第三項
から第四十三条の二十七まで
及び第四十三条の二十六
第四十三条の二十四第二項及び第四十三条の二十六第二項
第二十三条の二十七第一項(法第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
第八十条第五項において準用する法第二十三条の二十三第一項
(平二六政二六九・追加、令三政一・令四政一九六・一部改正)
(平二六政二六九・追加、令三政一・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(薬局における製造販売の特例)
(薬局における製造販売の特例)
第七十四条の四
薬局開設者がその薬局において薬局製造販売医薬品(法第四十四条第一項に規定する毒薬及び同条第二項に規定する劇薬であるもの並びに専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)を販売し、又は授与する場合について法第四条第三項、第九条第一項、第三十六条の四第一項、第二項及び第四項並びに第五十七条の二第二項の規定を適用する場合においては、法第四条第三項第四号ロ中「
★挿入★
一般用医薬品」とあるのは「
一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第三条に規定する薬局製造販売医薬品をいい、
第四十四条第一項に規定する毒薬及び同条第二項に規定する劇薬であるもの並びに専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。第九条第一項第二号及び第五十七条の二第二項
において同じ。
)」と、法第九条第一項第二号中
「同じ。)」
とあるのは「
同じ。)又は薬局製造販売医薬品
」と、法第三十六条の四第一項中「薬剤師に、対面により」とあるのは「薬剤師に」と、「提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければ」とあるのは「提供させなければ」と、同条第二項中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、同条第四項中「提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければ」とあるのは「提供させなければ」と、法第五十七条の二第二項中「要指導医薬品」とあるのは「薬局製造販売医薬品、要指導医薬品」とする。
第七十四条の四
薬局開設者がその薬局において薬局製造販売医薬品(法第四十四条第一項に規定する毒薬及び同条第二項に規定する劇薬であるもの並びに専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)を販売し、又は授与する場合について法第四条第三項、第九条第一項、第三十六条の四第一項、第二項及び第四項並びに第五十七条の二第二項の規定を適用する場合においては、法第四条第三項第四号ロ中「
又は
一般用医薬品」とあるのは「
、一般用医薬品又は第二条第十七項第三号及び第三十六条の十一第一項第一号に規定する医薬品(
第四十四条第一項に規定する毒薬及び同条第二項に規定する劇薬であるもの並びに専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。第九条第一項第二号及び第五十七条の二第二項
において「薬局製造販売医薬品」という。
)」と、法第九条第一項第二号中
「イ又はロに掲げる医薬品」
とあるのは「
イ若しくはロに掲げる医薬品又は薬局製造販売医薬品
」と、法第三十六条の四第一項中「薬剤師に、対面により」とあるのは「薬剤師に」と、「提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければ」とあるのは「提供させなければ」と、同条第二項中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、同条第四項中「提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければ」とあるのは「提供させなければ」と、法第五十七条の二第二項中「要指導医薬品」とあるのは「薬局製造販売医薬品、要指導医薬品」とする。
2
前項に規定する場合については、法第三十六条の三第二項並びに第三十六条の四第三項及び第五項の規定は、適用しない。
2
前項に規定する場合については、法第三十六条の三第二項並びに第三十六条の四第三項及び第五項の規定は、適用しない。
3
薬局製造販売医薬品の製造販売に係る法第十二条第一項の許可は、厚生労働大臣が薬局ごとに与える。
3
薬局製造販売医薬品の製造販売に係る法第十二条第一項の許可は、厚生労働大臣が薬局ごとに与える。
4
前項の場合において、当該品目の製造販売に係る法第十四条第一項及び
第十五項
の承認は、厚生労働大臣が薬局ごとに与える。
4
前項の場合において、当該品目の製造販売に係る法第十四条第一項及び
第十三項
の承認は、厚生労働大臣が薬局ごとに与える。
5
薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可については、法第十二条の二の規定は、適用しない。
5
薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可については、法第十二条の二の規定は、適用しない。
6
第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)が薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可又は製造販売の承認を行うこととされている場合における第三項又は第四項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「当該薬局の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。
6
第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)が薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可又は製造販売の承認を行うこととされている場合における第三項又は第四項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「当該薬局の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。
(平二六政二五・追加、平二六政二六九・一部改正・旧第七四条の二繰下、令二政二二八・令三政一・一部改正)
(平二六政二五・追加、平二六政二六九・一部改正・旧第七四条の二繰下、令二政二二八・令三政一・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和七年十月三十一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(緊急承認及び特例承認に係る医薬品、医療機器及び再生医療等製品に関する特例)
(緊急承認及び特例承認に係る医薬品、医療機器及び再生医療等製品に関する特例)
第七十五条
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品(緊急に使用される必要があるため、法第四十三条第一項又は第二項の検定を受けるいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)については、法第四十三条の規定は、適用しない。
第七十五条
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品(緊急に使用される必要があるため、法第四十三条第一項又は第二項の検定を受けるいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)については、法第四十三条の規定は、適用しない。
2
法第八十条第八項に規定する医薬品又は体外診断用医薬品のうち法第四十四条第一項に規定する毒薬又は同条第二項に規定する劇薬であるもの(緊急に使用される必要があるため、その直接の容器又は直接の被包に同条第一項又は第二項の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について同条の規定を適用する場合においては、同条第一項及び第二項中「その直接の容器又は直接の被包」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは被包」とする。
2
法第八十条第八項に規定する医薬品又は体外診断用医薬品のうち法第四十四条第一項に規定する毒薬又は同条第二項に規定する劇薬であるもの(緊急に使用される必要があるため、その直接の容器又は直接の被包に同条第一項又は第二項の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について同条の規定を適用する場合においては、同条第一項及び第二項中「その直接の容器又は直接の被包」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは被包」とする。
3
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器又は体外診断用医薬品(緊急に使用される必要があるため、その直接の容器又は直接の被包に法第五十条又は第六十八条の十七の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について法第五十条及び第六十八条の十七の規定を適用する場合においては、法第五十条及び第六十八条の十七中「その直接の容器又は直接の被包」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは被包」とする。
3
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器又は体外診断用医薬品(緊急に使用される必要があるため、その直接の容器又は直接の被包に法第五十条又は第六十八条の十七の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について法第五十条及び第六十八条の十七の規定を適用する場合においては、法第五十条及び第六十八条の十七中「その直接の容器又は直接の被包」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは被包」とする。
4
前二項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器又は体外診断用医薬品については、法第五十一条(法第六十八条の十九において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4
前二項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器又は体外診断用医薬品については、法第五十一条(法第六十八条の十九において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
5
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十二条、第六十三条の二又は第六十五条の三の規定を適用する場合においては、法第五十二条第一項中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この項において「添付文書」という。)又はその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び第十四条の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は当該注意事項等情報が記載され、かつ、添付文書又はその容器若しくは被包に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」と、同条第二項中「記載されていなければ」とあるのは「記載され、かつ、第十四条の二の二第一項又は第十四条の三第一項の規定による第十四条又は第十九条の二の承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより記載されていなければ」と、法第六十三条の二第一項中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この項において「添付文書」という。)又はその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び第二十三条の二の六の二第一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は当該注意事項等情報が記載され、かつ、添付文書又はその容器若しくは被包に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」と、同条第二項中「記載されていなければ」とあるのは「記載され、かつ、第二十三条の二の六の二第一項又は第二十三条の二の八第一項の規定による第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより記載されていなければ」と、法第六十五条の三中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この条において「添付文書」という。)又はその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は当該注意事項等情報が記載され、かつ、添付文書又はその容器若しくは被包に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」とする。
5
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十二条、第六十三条の二又は第六十五条の三の規定を適用する場合においては、法第五十二条第一項中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この項において「添付文書」という。)又はその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び第十四条の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は当該注意事項等情報が記載され、かつ、添付文書又はその容器若しくは被包に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」と、同条第二項中「記載されていなければ」とあるのは「記載され、かつ、第十四条の二の二第一項又は第十四条の三第一項の規定による第十四条又は第十九条の二の承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより記載されていなければ」と、法第六十三条の二第一項中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この項において「添付文書」という。)又はその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び第二十三条の二の六の二第一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は当該注意事項等情報が記載され、かつ、添付文書又はその容器若しくは被包に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」と、同条第二項中「記載されていなければ」とあるのは「記載され、かつ、第二十三条の二の六の二第一項又は第二十三条の二の八第一項の規定による第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより記載されていなければ」と、法第六十五条の三中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この条において「添付文書」という。)又はその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は当該注意事項等情報が記載され、かつ、添付文書又はその容器若しくは被包に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」とする。
6
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十四条(法第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合においては、同条中「内袋を含む」とあるのは「内袋を含む。以下この条において同じ」と、「次に掲げる事項が記載されていてはならない」とあるのは「第一号及び第三号に掲げる事項並びに第十四条の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の六の二第一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五、第二十三条の二の十七、第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認に係る当該医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品の用途以外の用途が記載されていてはならない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第七十五条第二項、第三項、第九項若しくは第十一項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品若しくは再生医療等製品又はこれらの容器若しくは被包(直接の容器又は直接の被包が包装されている場合における外部の容器又は外部の被包を除く。)になされた外国語の記載については、この限りでない」とする。
6
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十四条(法第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合においては、同条中「内袋を含む」とあるのは「内袋を含む。以下この条において同じ」と、「次に掲げる事項が記載されていてはならない」とあるのは「第一号及び第三号に掲げる事項並びに第十四条の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の六の二第一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五、第二十三条の二の十七、第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認に係る当該医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品の用途以外の用途が記載されていてはならない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第七十五条第二項、第三項、第九項若しくは第十一項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品若しくは再生医療等製品又はこれらの容器若しくは被包(直接の容器又は直接の被包が包装されている場合における外部の容器又は外部の被包を除く。)になされた外国語の記載については、この限りでない」とする。
7
第二項、第三項、第九項及び第十一項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十五条第一項(法第六十四条、第六十五条の四又は第六十八条の十九において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第五十条、第五十二条又は前二条」と、法第六十四条において準用する同項中「第六十三条、」とあるのは「第六十三条第一項、」と、法第六十五条の四において準用する同項中「第五十一条、第五十三条」とあるのは「第五十三条」と、法第六十八条の十九において準用する同項中「第五十一条若しくは第五十三条」とあるのは「第五十三条」とする。
7
第二項、第三項、第九項及び第十一項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十五条第一項(法第六十四条、第六十五条の四又は第六十八条の十九において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第五十条、第五十二条又は前二条」と、法第六十四条において準用する同項中「第六十三条、」とあるのは「第六十三条第一項、」と、法第六十五条の四において準用する同項中「第五十一条、第五十三条」とあるのは「第五十三条」と、法第六十八条の十九において準用する同項中「第五十一条若しくは第五十三条」とあるのは「第五十三条」とする。
8
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十六条、第六十五条又は第六十五条の五の規定を適用する場合においては、法第五十六条中「次の各号」とあるのは「第三号又は第六号から第八号まで」と、法第六十五条中「次の各号」とあるのは「第二号又は第四号から第七号まで」と、法第六十五条の五中「次の各号」とあるのは「第二号又は第四号から第六号まで」とする。
8
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十六条、第六十五条又は第六十五条の五の規定を適用する場合においては、法第五十六条中「次の各号」とあるのは「第三号又は第六号から第八号まで」と、法第六十五条中「次の各号」とあるのは「第二号又は第四号から第七号まで」と、法第六十五条の五中「次の各号」とあるのは「第二号又は第四号から第六号まで」とする。
9
法第八十条第八項に規定する医療機器(緊急に使用される必要があるため、その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に法第六十三条の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について法第六十三条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の
被包」
とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは
被包」
とする。
9
法第八十条第八項に規定する医療機器(緊急に使用される必要があるため、その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に法第六十三条の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について法第六十三条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の
被包に、」
とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは
被包に、」
とする。
10
前項に規定する厚生労働大臣の指定する医療機器については、法第六十三条第二項の規定は、適用しない。
10
前項に規定する厚生労働大臣の指定する医療機器については、法第六十三条第二項の規定は、適用しない。
11
法第八十条第八項に規定する再生医療等製品(緊急に使用される必要があるため、その直接の容器又は直接の被包に法第六十五条の二の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について法第六十五条の二の規定を適用する場合においては、同条中「その直接の容器
若しくは直接の被包
」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器
若しくは被包
」とする。
11
法第八十条第八項に規定する再生医療等製品(緊急に使用される必要があるため、その直接の容器又は直接の被包に法第六十五条の二の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について法第六十五条の二の規定を適用する場合においては、同条中「その直接の容器
又は直接の被包に、
」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器
若しくは被包に、
」とする。
12
前項に規定する厚生労働大臣の指定する再生医療等製品については、法第六十五条の四において準用する法第五十一条の規定は、適用しない。
12
前項に規定する厚生労働大臣の指定する再生医療等製品については、法第六十五条の四において準用する法第五十一条の規定は、適用しない。
13
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品(第五項の規定により読み替えて適用する法第五十二条第一項、第六十三条の二第一項又は第六十五条の三の規定により、当該医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品に添付する文書又はその容器若しくは被包に、これらの規定に規定する番号、記号その他の符号が記載されているものに限る。)について法第六十八条の二第一項及び第六十八条の二の二の規定を適用する場合においては、これらの規定中「注意事項等情報」とあるのは、「注意事項等情報及び第十四条の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けている旨の情報、第二十三条の二の六の二第一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けている旨の情報又は第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けている旨の情報」とする。
13
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品(第五項の規定により読み替えて適用する法第五十二条第一項、第六十三条の二第一項又は第六十五条の三の規定により、当該医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品に添付する文書又はその容器若しくは被包に、これらの規定に規定する番号、記号その他の符号が記載されているものに限る。)について法第六十八条の二第一項及び第六十八条の二の二の規定を適用する場合においては、これらの規定中「注意事項等情報」とあるのは、「注意事項等情報及び第十四条の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けている旨の情報、第二十三条の二の六の二第一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けている旨の情報又は第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けている旨の情報」とする。
14
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品(第五項の規定により読み替えて適用する法第五十二条第一項、第六十三条の二第一項又は第六十五条の三の規定により、当該医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品に添付する文書又はその容器若しくは被包に、法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報が記載されているものに限る。)については、法第六十八条の二第一項、第六十八条の二の二及び第六十八条の二十の二の規定は、適用しない。
14
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品(第五項の規定により読み替えて適用する法第五十二条第一項、第六十三条の二第一項又は第六十五条の三の規定により、当該医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品に添付する文書又はその容器若しくは被包に、法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報が記載されているものに限る。)については、法第六十八条の二第一項、第六十八条の二の二及び第六十八条の二十の二の規定は、適用しない。
15
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品については、法第六十八条の二の三の規定は、適用しない。
15
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品については、法第六十八条の二の三の規定は、適用しない。
16
法第八十条第八項に規定する医薬品又は医療機器については、法第六十八条の二十の規定は、適用しない。
16
法第八十条第八項に規定する医薬品又は医療機器については、法第六十八条の二十の規定は、適用しない。
(平八政二五八・追加、平一二政三〇九・平一五政二一三・平一五政五二〇・一部改正、平一五政五三五・一部改正・旧第一五条の二繰下、平二六政二五・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・一部改正)
(平八政二五八・追加、平一二政三〇九・平一五政二一三・平一五政五二〇・一部改正、平一五政五三五・一部改正・旧第一五条の二繰下、平二六政二五・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(
緊急承認及び特例承認に係る
医薬品、医療機器及び再生医療等製品に関する特例)
(
法第八十条第八項に規定する
医薬品、医療機器及び再生医療等製品に関する特例)
第七十五条
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品(緊急に使用される必要があるため、法第四十三条第一項又は第二項の
検定
を受けるいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)については、法第四十三条の規定は、適用しない。
第七十五条
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品(緊急に使用される必要があるため、法第四十三条第一項又は第二項の
検査
を受けるいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)については、法第四十三条の規定は、適用しない。
2
法第八十条第八項に規定する医薬品又は体外診断用医薬品のうち法第四十四条第一項に規定する毒薬又は同条第二項に規定する劇薬であるもの(緊急に使用される必要があるため、その直接の容器又は直接の被包に同条第一項又は第二項の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について同条の規定を適用する場合においては、同条第一項及び第二項中「その直接の容器又は直接の被包」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは被包」とする。
2
法第八十条第八項に規定する医薬品又は体外診断用医薬品のうち法第四十四条第一項に規定する毒薬又は同条第二項に規定する劇薬であるもの(緊急に使用される必要があるため、その直接の容器又は直接の被包に同条第一項又は第二項の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について同条の規定を適用する場合においては、同条第一項及び第二項中「その直接の容器又は直接の被包」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは被包」とする。
3
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器又は体外診断用医薬品(緊急に使用される必要があるため、その直接の容器又は直接の被包に法第五十条又は第六十八条の十七の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について法第五十条及び第六十八条の十七の規定を適用する場合においては、法第五十条及び第六十八条の十七中「その直接の容器又は直接の被包」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは被包」とする。
3
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器又は体外診断用医薬品(緊急に使用される必要があるため、その直接の容器又は直接の被包に法第五十条又は第六十八条の十七の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について法第五十条及び第六十八条の十七の規定を適用する場合においては、法第五十条及び第六十八条の十七中「その直接の容器又は直接の被包」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは被包」とする。
4
前二項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器又は体外診断用医薬品については、法第五十一条(法第六十八条の十九において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4
前二項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器又は体外診断用医薬品については、法第五十一条(法第六十八条の十九において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
★新設★
5
法第十四条第十項(同条第十三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された医薬品、法第二十三条の二の五第十項(同条第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された医療機器若しくは体外診断用医薬品又は法第二十三条の二十五第十項(同条第十三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された再生医療等製品について法第五十二条第一項、第六十三条の二第一項又は第六十五条の三の規定を適用する場合においては、これらの規定中「その容器又は被包」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは被包」とする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品
について法第五十二条、第六十三条の二又は第六十五条の三の規定を適用する場合においては、法第五十二条第一項中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この項において「添付文書」という。)又はその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び
第十四条の二の二第一項
(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は当該注意事項等情報が記載され、かつ、添付文書又はその容器若しくは被包に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」と、同条第二項中「記載されていなければ」とあるのは「記載され、かつ、
第十四条の二の二第一項
又は第十四条の三第一項の規定による第十四条又は第十九条の二の承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより記載されていなければ」と、法第六十三条の二第一項中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この項において「添付文書」という。)又はその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び
第二十三条の二の六の二第一項
(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は当該注意事項等情報が記載され、かつ、添付文書又はその容器若しくは被包に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」と、同条第二項中「記載されていなければ」とあるのは「記載され、かつ、
第二十三条の二の六の二第一項
又は第二十三条の二の八第一項の規定による第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより記載されていなければ」と、法第六十五条の三中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この条において「添付文書」という。)又はその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は当該注意事項等情報が記載され、かつ、添付文書又はその容器若しくは被包に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」とする。
6
法第十四条の二の二の二第一項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の三第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けて製造販売がされた医薬品、法第二十三条の二の六の三第一項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の八第一項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けて製造販売がされた医療機器若しくは体外診断用医薬品又は法第二十三条の二十六の二第一項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けて製造販売がされた再生医療等製品
について法第五十二条、第六十三条の二又は第六十五条の三の規定を適用する場合においては、法第五十二条第一項中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この項において「添付文書」という。)又はその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び
第十四条の二の二の二第一項
(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は当該注意事項等情報が記載され、かつ、添付文書又はその容器若しくは被包に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」と、同条第二項中「記載されていなければ」とあるのは「記載され、かつ、
第十四条の二の二の二第一項
又は第十四条の三第一項の規定による第十四条又は第十九条の二の承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより記載されていなければ」と、法第六十三条の二第一項中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この項において「添付文書」という。)又はその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び
第二十三条の二の六の三第一項
(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は当該注意事項等情報が記載され、かつ、添付文書又はその容器若しくは被包に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」と、同条第二項中「記載されていなければ」とあるのは「記載され、かつ、
第二十三条の二の六の三第一項
又は第二十三条の二の八第一項の規定による第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより記載されていなければ」と、法第六十五条の三中「その容器又は被包」とあるのは「これに添付する文書(以下この条において「添付文書」という。)又はその容器若しくは被包」と、「を入手するために必要な番号、記号その他の符号が」とあるのは「及び第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けている旨の情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載され、又は当該注意事項等情報が記載され、かつ、添付文書又はその容器若しくは被包に、当該承認を受けている旨が厚生労働省令で定めるところにより」とする。
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6
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十四条(法第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合においては、同条中「内袋を含む」とあるのは「内袋を含む。以下この条において同じ」と、「次に掲げる事項が記載されていてはならない」とあるのは「第一号及び第三号に掲げる事項並びに
第十四条の二の二第一項
(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、
第二十三条の二の六の二第一項
(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五、第二十三条の二の十七、第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認に係る当該医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品の用途以外の用途が記載されていてはならない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第七十五条第二項、第三項、
第九項若しくは第十一項
に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品若しくは再生医療等製品又はこれらの容器若しくは被包(直接の容器又は直接の被包が包装されている場合における外部の容器又は外部の被包を除く。)になされた外国語の記載については、この限りでない」とする。
7
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十四条(法第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合においては、同条中「内袋を含む」とあるのは「内袋を含む。以下この条において同じ」と、「次に掲げる事項が記載されていてはならない」とあるのは「第一号及び第三号に掲げる事項並びに
第十四条の二の二の二第一項
(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、
第二十三条の二の六の三第一項
(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五、第二十三条の二の十七、第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認に係る当該医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品の用途以外の用途が記載されていてはならない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第七十五条第二項、第三項、
第十項若しくは第十二項
に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品若しくは再生医療等製品又はこれらの容器若しくは被包(直接の容器又は直接の被包が包装されている場合における外部の容器又は外部の被包を除く。)になされた外国語の記載については、この限りでない」とする。
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7
第二項、第三項、
第九項及び第十一項
に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十五条第一項(法第六十四条、第六十五条の四又は第六十八条の十九において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第五十条、第五十二条又は前二条」と、法第六十四条において準用する同項中「第六十三条、」とあるのは「第六十三条第一項、」と、法第六十五条の四において準用する同項中「第五十一条、第五十三条」とあるのは「第五十三条」と、法第六十八条の十九において準用する同項中「第五十一条若しくは第五十三条」とあるのは「第五十三条」とする。
8
第二項、第三項、
第十項及び第十二項
に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十五条第一項(法第六十四条、第六十五条の四又は第六十八条の十九において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第五十条、第五十二条又は前二条」と、法第六十四条において準用する同項中「第六十三条、」とあるのは「第六十三条第一項、」と、法第六十五条の四において準用する同項中「第五十一条、第五十三条」とあるのは「第五十三条」と、法第六十八条の十九において準用する同項中「第五十一条若しくは第五十三条」とあるのは「第五十三条」とする。
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8
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十六条、第六十五条又は第六十五条の五の規定を適用する場合においては、法第五十六条中「次の各号」とあるのは「第三号又は第六号から第八号まで」と、法第六十五条中「次の各号」とあるのは「第二号又は第四号から第七号まで」と、法第六十五条の五中「次の各号」とあるのは「第二号又は第四号から第六号まで」とする。
9
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品について法第五十六条、第六十五条又は第六十五条の五の規定を適用する場合においては、法第五十六条中「次の各号」とあるのは「第三号又は第六号から第八号まで」と、法第六十五条中「次の各号」とあるのは「第二号又は第四号から第七号まで」と、法第六十五条の五中「次の各号」とあるのは「第二号又は第四号から第六号まで」とする。
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9
法第八十条第八項に規定する医療機器(緊急に使用される必要があるため、その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に法第六十三条の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について法第六十三条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に、」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは被包に、」とする。
10
法第八十条第八項に規定する医療機器(緊急に使用される必要があるため、その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に法第六十三条の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について法第六十三条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に、」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは被包に、」とする。
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10
前項に規定する厚生労働大臣の指定する医療機器については、法第六十三条第二項の規定は、適用しない。
11
前項に規定する厚生労働大臣の指定する医療機器については、法第六十三条第二項の規定は、適用しない。
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11
法第八十条第八項に規定する再生医療等製品(緊急に使用される必要があるため、その直接の容器又は直接の被包に法第六十五条の二の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について法第六十五条の二の規定を適用する場合においては、同条中「その直接の容器又は直接の被包に、」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは被包に、」とする。
12
法第八十条第八項に規定する再生医療等製品(緊急に使用される必要があるため、その直接の容器又は直接の被包に法第六十五条の二の規定による記載をするいとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定するものに限る。)について法第六十五条の二の規定を適用する場合においては、同条中「その直接の容器又は直接の被包に、」とあるのは、「これに添付する文書又はその容器若しくは被包に、」とする。
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12
前項に規定する厚生労働大臣の指定する再生医療等製品については、法第六十五条の四において準用する法第五十一条の規定は、適用しない。
13
前項に規定する厚生労働大臣の指定する再生医療等製品については、法第六十五条の四において準用する法第五十一条の規定は、適用しない。
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13
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品(
第五項の
規定により読み替えて適用する法第五十二条第一項、第六十三条の二第一項又は第六十五条の三の規定により、当該医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品に添付する文書又はその容器若しくは被包に、これらの規定に規定する番号、記号その他の符号が記載されているものに限る。)について法第六十八条の二第一項及び第六十八条の二の二の規定を適用する場合においては、これらの規定中「注意事項等情報」とあるのは、「注意事項等情報及び
第十四条の二の二第一項
(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けている旨の情報、
第二十三条の二の六の二第一項
(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けている旨の情報又は第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けている旨の情報」とする。
14
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品(
第六項の
規定により読み替えて適用する法第五十二条第一項、第六十三条の二第一項又は第六十五条の三の規定により、当該医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品に添付する文書又はその容器若しくは被包に、これらの規定に規定する番号、記号その他の符号が記載されているものに限る。)について法第六十八条の二第一項及び第六十八条の二の二の規定を適用する場合においては、これらの規定中「注意事項等情報」とあるのは、「注意事項等情報及び
第十四条の二の二の二第一項
(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けている旨の情報、
第二十三条の二の六の三第一項
(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けている旨の情報又は第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けている旨の情報」とする。
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14
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品(第五項
★挿入★
の規定により読み替えて適用する法第五十二条第一項、第六十三条の二第一項又は第六十五条の三の規定により、当該医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品に添付する文書又はその容器若しくは被包に、法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報が記載されているものに限る。)については、法第六十八条の二第一項、第六十八条の二の二及び第六十八条の二十の二の規定は、適用しない。
15
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品(第五項
又は第六項
の規定により読み替えて適用する法第五十二条第一項、第六十三条の二第一項又は第六十五条の三の規定により、当該医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品に添付する文書又はその容器若しくは被包に、法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報が記載されているものに限る。)については、法第六十八条の二第一項、第六十八条の二の二及び第六十八条の二十の二の規定は、適用しない。
★16に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品については、法第六十八条の二の三の規定は、適用しない。
16
法第八十条第八項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品については、法第六十八条の二の三の規定は、適用しない。
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★旧16から移動しました★
16
法第八十条第八項に規定する医薬品又は医療機器については、法第六十八条の二十の規定は、適用しない。
17
法第八十条第八項に規定する医薬品又は医療機器については、法第六十八条の二十の規定は、適用しない。
(平八政二五八・追加、平一二政三〇九・平一五政二一三・平一五政五二〇・一部改正、平一五政五三五・一部改正・旧第一五条の二繰下、平二六政二五・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
(平八政二五八・追加、平一二政三〇九・平一五政二一三・平一五政五二〇・一部改正、平一五政五三五・一部改正・旧第一五条の二繰下、平二六政二五・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(都道府県等が処理する事務)
(都道府県等が処理する事務)
第八十条
法に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をし、又は薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)が行うこととする。
第八十条
法に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をし、又は薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)が行うこととする。
一
薬局製造販売医薬品の製造販売に係る法第十二条第一項並びに第十四条第一項、
第十五項及び第十六項
に規定する権限に属する事務
一
薬局製造販売医薬品の製造販売に係る法第十二条第一項並びに第十四条第一項、
第十三項及び第十四項
に規定する権限に属する事務
二
薬局製造販売医薬品の製造に係る法第十三条第一項及び第八項に規定する権限に属する事務
二
薬局製造販売医薬品の製造に係る法第十三条第一項及び第八項に規定する権限に属する事務
三
薬局製造販売医薬品の製造販売業者に係る法第十四条の九に規定する権限に属する事務
三
薬局製造販売医薬品の製造販売業者に係る法第十四条の九に規定する権限に属する事務
四
薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者に係る法第十七条第八項において準用する法第七条第四項並びに法第十九条、第六十八条の十一、第七十二条の四、第七十三条及び第七十五条第一項に規定する権限並びに薬局製造販売医薬品の製造販売に係る法第七十四条の二に規定する権限に属する事務
四
薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者に係る法第十七条第八項において準用する法第七条第四項並びに法第十九条、第六十八条の十一、第七十二条の四、第七十三条及び第七十五条第一項に規定する権限並びに薬局製造販売医薬品の製造販売に係る法第七十四条の二に規定する権限に属する事務
2
前項に定めるもののほか、医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この項において同じ。)、医薬部外品又は化粧品に係る次に掲げる厚生労働大臣の権限に属する事務は、第一号、第二号、第五号、第六号及び第八号に掲げる権限に属する事務についてはこれらの号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品を製造販売しようとする者の法第十七条第二項に規定する医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事が、第三号、第四号及び第七号に掲げる権限に属する事務については製造所の所在地の都道府県知事が行うこととする。ただし、厚生労働大臣が第二号及び第四号に掲げる権限に属する事務(法第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十三条、第七十五条第一項並びに第七十五条の二第一項に規定するものに限る。)並びに第六号に掲げる権限に属する事務を自ら行うことを妨げない。
2
前項に定めるもののほか、医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この項において同じ。)、医薬部外品又は化粧品に係る次に掲げる厚生労働大臣の権限に属する事務は、第一号、第二号、第五号、第六号及び第八号に掲げる権限に属する事務についてはこれらの号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品を製造販売しようとする者の法第十七条第二項に規定する医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事が、第三号、第四号及び第七号に掲げる権限に属する事務については製造所の所在地の都道府県知事が行うこととする。ただし、厚生労働大臣が第二号及び第四号に掲げる権限に属する事務(法第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十三条、第七十五条第一項並びに第七十五条の二第一項に規定するものに限る。)並びに第六号に掲げる権限に属する事務を自ら行うことを妨げない。
一
法第十二条第一項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている医薬品若しくは医薬部外品又は化粧品の製造販売に係るもの
一
法第十二条第一項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている医薬品若しくは医薬部外品又は化粧品の製造販売に係るもの
二
前号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者に係る法第十九条第一項、第六十八条の十一、第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十三条並びに第七十五条第一項に規定する権限に属する事務
二
前号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者に係る法第十九条第一項、第六十八条の十一、第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十三条並びに第七十五条第一項に規定する権限に属する事務
三
法第十三条第一項及び第八項並びに第十三条の二の二第一項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている医薬品(次に掲げるものを除く。)若しくは医薬部外品、専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品若しくは医薬部外品(第五号に規定する医薬品又は医薬部外品に該当するものに限る。)又は化粧品の製造に係るもの
三
法第十三条第一項及び第八項並びに第十三条の二の二第一項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている医薬品(次に掲げるものを除く。)若しくは医薬部外品、専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品若しくは医薬部外品(第五号に規定する医薬品又は医薬部外品に該当するものに限る。)又は化粧品の製造に係るもの
イ
生物学的製剤
イ
生物学的製剤
ロ
放射性医薬品(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線を放出する医薬品であつて、厚生労働大臣の指定するものをいう。第七号において同じ。)
ロ
放射性医薬品(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線を放出する医薬品であつて、厚生労働大臣の指定するものをいう。第七号において同じ。)
ハ
法第四十三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定した医薬品(イ及びロに掲げる医薬品を除く。)
ハ
法第四十三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定した医薬品(イ及びロに掲げる医薬品を除く。)
ニ
イからハまでに掲げる医薬品のほか、遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品その他その製造管理又は品質管理に特別の注意を要する医薬品であつて、厚生労働大臣の指定するもの
ニ
イからハまでに掲げる医薬品のほか、遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品その他その製造管理又は品質管理に特別の注意を要する医薬品であつて、厚生労働大臣の指定するもの
四
前号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者に係る法第十七条第八項又は第六十八条の十六第二項において準用する法第七条第四項並びに法第十九条第二項、第六十八条の十一、第六十八条の十六第一項、第七十二条第二項、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十三条、第七十五条第一項及び第七十五条の二第一項に規定する権限に属する事務
四
前号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者に係る法第十七条第八項又は第六十八条の十六第二項において準用する法第七条第四項並びに法第十九条第二項、第六十八条の十一、第六十八条の十六第一項、第七十二条第二項、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十三条、第七十五条第一項及び第七十五条の二第一項に規定する権限に属する事務
五
法第十四条第一項、
第十五項及び第十六項
に規定する権限に属する事務のうち、風邪薬、健胃消化薬、駆虫薬その他の厚生労働大臣の指定する種類に属する医薬品であつて、その有効成分の種類、配合割合及び分量、用法及び用量、効能及び効果その他その品質、有効性及び安全性に係る事項につき当該厚生労働大臣の指定する種類ごとに厚生労働大臣の定める範囲内のもの(注射剤であるものを除く。)並びに厚生労働大臣の指定する医薬部外品に係るもの
五
法第十四条第一項、
第十三項及び第十四項
に規定する権限に属する事務のうち、風邪薬、健胃消化薬、駆虫薬その他の厚生労働大臣の指定する種類に属する医薬品であつて、その有効成分の種類、配合割合及び分量、用法及び用量、効能及び効果その他その品質、有効性及び安全性に係る事項につき当該厚生労働大臣の指定する種類ごとに厚生労働大臣の定める範囲内のもの(注射剤であるものを除く。)並びに厚生労働大臣の指定する医薬部外品に係るもの
六
前号に規定する医薬品及び医薬部外品の製造販売に係る法第七十四条の二に規定する権限に属する事務
六
前号に規定する医薬品及び医薬部外品の製造販売に係る法第七十四条の二に規定する権限に属する事務
七
法
第十四条第七項(同条第十五項
において準用する場合を含む。)及び
第九項
、第十四条の二(第四項を除く。)、第十四条の七の二第三項並びに第八十条第一項に規定する権限に属する事務のうち、国内の製造所において製造される医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているもの及び次に掲げるもの(法第十四条の二(第四項を除く。)に規定する権限に属する事務にあつては、イ、ロ、ニ及びホ)を除く。)又は医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているもの及び厚生労働大臣の指定するものを除く。)に係るもの
七
法
第十四条第六項(同条第十三項
において準用する場合を含む。)及び
第八項
、第十四条の二(第四項を除く。)、第十四条の七の二第三項並びに第八十条第一項に規定する権限に属する事務のうち、国内の製造所において製造される医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているもの及び次に掲げるもの(法第十四条の二(第四項を除く。)に規定する権限に属する事務にあつては、イ、ロ、ニ及びホ)を除く。)又は医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているもの及び厚生労働大臣の指定するものを除く。)に係るもの
イ
生物学的製剤
イ
生物学的製剤
ロ
放射性医薬品
ロ
放射性医薬品
ハ
法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品(法
第十四条第七項
に規定する期間を経過するごとに行われる調査のうち同条第一項の承認の取得後初めて行われる調査を受けたものを除く。)
ハ
法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品(法
第十四条第六項
に規定する期間を経過するごとに行われる調査のうち同条第一項の承認の取得後初めて行われる調査を受けたものを除く。)
ニ
法第四十三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定した医薬品(イからハまでに掲げる医薬品を除く。)
ニ
法第四十三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定した医薬品(イからハまでに掲げる医薬品を除く。)
ホ
イからニまでに掲げる医薬品のほか、遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品その他その製造管理又は品質管理に特別の注意を要する医薬品であつて、厚生労働大臣の指定するもの
ホ
イからニまでに掲げる医薬品のほか、遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品その他その製造管理又は品質管理に特別の注意を要する医薬品であつて、厚生労働大臣の指定するもの
八
法第十四条の九に規定する権限に属する事務のうち、化粧品の製造販売業者に係るもの
八
法第十四条の九に規定する権限に属する事務のうち、化粧品の製造販売業者に係るもの
3
前二項に定めるもののほか、医療機器又は体外診断用医薬品に係る次に掲げる厚生労働大臣の権限に属する事務は、第一号及び第二号に掲げる権限に属する事務についてはこれらの号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品を製造販売しようとする者の法第二十三条の二の十四第二項に規定する医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事が、第三号から第五号までに掲げる権限に属する事務については製造所又は事業所の所在地の都道府県知事が行うこととする。ただし、厚生労働大臣が第二号及び第五号に掲げる権限に属する事務(法第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十三条、第七十五条第一項並びに第七十五条の二第一項に規定するものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
3
前二項に定めるもののほか、医療機器又は体外診断用医薬品に係る次に掲げる厚生労働大臣の権限に属する事務は、第一号及び第二号に掲げる権限に属する事務についてはこれらの号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品を製造販売しようとする者の法第二十三条の二の十四第二項に規定する医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事が、第三号から第五号までに掲げる権限に属する事務については製造所又は事業所の所在地の都道府県知事が行うこととする。ただし、厚生労働大臣が第二号及び第五号に掲げる権限に属する事務(法第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十三条、第七十五条第一項並びに第七十五条の二第一項に規定するものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
一
法第二十三条の二第一項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売に係るもの
一
法第二十三条の二第一項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売に係るもの
二
前号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者に係る法第二十三条の二の十六第一項、第六十八条の十一、第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十三条並びに第七十五条第一項に規定する権限に属する事務
二
前号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者に係る法第二十三条の二の十六第一項、第六十八条の十一、第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十三条並びに第七十五条第一項に規定する権限に属する事務
三
法第二十三条の二の三第一項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている医療機器若しくは体外診断用医薬品又は専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器(農林水産大臣の指定するものに限る。)若しくは体外診断用医薬品(農林水産大臣の指定する種類に属する体外診断用医薬品であつて、その有効成分の種類、配合割合及び分量、使用方法、性能その他その品質、有効性及び安全性に係る事項につき当該農林水産大臣の指定する種類ごとに農林水産大臣の定める範囲内のものに限る。)の製造に係るもの
三
法第二十三条の二の三第一項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている医療機器若しくは体外診断用医薬品又は専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器(農林水産大臣の指定するものに限る。)若しくは体外診断用医薬品(農林水産大臣の指定する種類に属する体外診断用医薬品であつて、その有効成分の種類、配合割合及び分量、使用方法、性能その他その品質、有効性及び安全性に係る事項につき当該農林水産大臣の指定する種類ごとに農林水産大臣の定める範囲内のものに限る。)の製造に係るもの
四
法第四十条の二第一項及び第七項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている医療機器(法第四十三条第二項の規定により厚生労働大臣の指定する医療機器及びその製造管理又は品質管理に特別の注意を要する医療機器であつて厚生労働大臣の指定するものを除く。)又は専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器(農林水産大臣の指定するものに限る。)の修理に係るもの
四
法第四十条の二第一項及び第七項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている医療機器(法第四十三条第二項の規定により厚生労働大臣の指定する医療機器及びその製造管理又は品質管理に特別の注意を要する医療機器であつて厚生労働大臣の指定するものを除く。)又は専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器(農林水産大臣の指定するものに限る。)の修理に係るもの
五
前二号に規定する医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造業者又は医療機器の修理業者に係る法第二十三条の二の十四第十三項において準用する法第七条第四項並びに法第二十三条の二の十六第二項、第六十八条の十一、第七十二条第二項、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十三条、第七十五条第一項及び第七十五条の二第一項に規定する権限に属する事務
五
前二号に規定する医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造業者又は医療機器の修理業者に係る法第二十三条の二の十四第十三項において準用する法第七条第四項並びに法第二十三条の二の十六第二項、第六十八条の十一、第七十二条第二項、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十三条、第七十五条第一項及び第七十五条の二第一項に規定する権限に属する事務
4
前三項に定めるもののほか、再生医療等製品に係る次に掲げる厚生労働大臣の権限に属する事務は、再生医療等製品を製造販売しようとする者の法第二十三条の三十四第二項に規定する再生医療等製品総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事が行うこととする。ただし、厚生労働大臣が第二号に掲げる権限に属する事務(法第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十三条並びに第七十五条第一項に規定するものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
4
前三項に定めるもののほか、再生医療等製品に係る次に掲げる厚生労働大臣の権限に属する事務は、再生医療等製品を製造販売しようとする者の法第二十三条の三十四第二項に規定する再生医療等製品総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県知事が行うこととする。ただし、厚生労働大臣が第二号に掲げる権限に属する事務(法第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十三条並びに第七十五条第一項に規定するものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
一
法第二十三条の二十第一項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている再生医療等製品の製造販売に係るもの
一
法第二十三条の二十第一項に規定する権限に属する事務のうち、人のために使用されることが目的とされている再生医療等製品の製造販売に係るもの
二
前号に規定する再生医療等製品の製造販売業者に係る法第二十三条の三十六第一項、第六十八条の十一、第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十三条並びに第七十五条第一項に規定する権限に属する事務
二
前号に規定する再生医療等製品の製造販売業者に係る法第二十三条の三十六第一項、第六十八条の十一、第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十三条並びに第七十五条第一項に規定する権限に属する事務
5
第一項及び第二項の場合においては、法第二十一条及び第七十五条第二項の規定は、適用しない。
5
第一項及び第二項の場合においては、法第二十一条及び第七十五条第二項の規定は、適用しない。
6
第三項の場合においては、法第二十三条の二の二十一、第七十五条第二項及び第七十五条の二第二項の規定は、適用しない。
6
第三項の場合においては、法第二十三条の二の二十一、第七十五条第二項及び第七十五条の二第二項の規定は、適用しない。
7
第四項の場合においては、法第二十三条の四十一及び第七十五条第二項の規定は、適用しない。
7
第四項の場合においては、法第二十三条の四十一及び第七十五条第二項の規定は、適用しない。
8
第一項の場合においては、法の規定中同項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この項において「都道府県知事等」という。)が行う事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事等に関する規定として都道府県知事等に適用があるものとする。
8
第一項の場合においては、法の規定中同項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この項において「都道府県知事等」という。)が行う事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事等に関する規定として都道府県知事等に適用があるものとする。
9
第二項から第四項までの場合においては、法の規定中これらの規定により都道府県知事が行う事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
9
第二項から第四項までの場合においては、法の規定中これらの規定により都道府県知事が行う事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(昭三九政三四八・追加、昭四四政一八四・昭五九政一六二・昭六〇政四二・昭六一政四〇・平六政六五・平六政三九九・平七政二二二・一部改正、平八政二五八・一部改正・旧第一五条の二繰下、平九政三・一部改正・旧第一五条の三繰下、平一一政三九三・平一二政三〇九・平一五政二一三・一部改正、平一五政五三五・一部改正・旧第一五条の四繰下、平一九政七五・平二三政三一・平二三政四〇七・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・一部改正)
(昭三九政三四八・追加、昭四四政一八四・昭五九政一六二・昭六〇政四二・昭六一政四〇・平六政六五・平六政三九九・平七政二二二・一部改正、平八政二五八・一部改正・旧第一五条の二繰下、平九政三・一部改正・旧第一五条の三繰下、平一一政三九三・平一二政三〇九・平一五政二一三・一部改正、平一五政五三五・一部改正・旧第一五条の四繰下、平一九政七五・平二三政三一・平二三政四〇七・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第八十一条
第四条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第五条第二項並びに同条第四項及び第五項において読み替えて適用される同条第二項、第六条第二項及び第四項並びに同条第五項及び第六項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第七条第一項並びに同条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第八条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十一条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十二条第二項並びに同条第四項及び第五項において読み替えて適用される同条第二項、第十三条第二項及び第四項並びに同条第五項及び第六項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第十四条第一項並びに同条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十五条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十六条の三第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十六条の四第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第十六条の五第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第十六条の六第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十六条の七第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十九条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第二十二条第三項において読み替えて適用される同条第一項(第七十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条、第二十四条第三項において読み替えて適用される同条第一項(第七十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二十六条の二、第二十六条の四第六項において読み替えて適用される同条第二項、第二十六条の五第七項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第二十六条の六第三項において読み替えて適用される同条第一項、第三十二条の三第三項において読み替えて適用される同条第一項、第三十二条の五、第三十二条の六第三項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の二第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第三十七条の三第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第三十七条の四第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の五第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の八第二項において読み替えて適用される同条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の九第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十一第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十二第二項において読み替えて適用される同条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第四十三条の三第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の四第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第四十三条の五第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第四十三条の六第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の七第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の十一第二項、第四十三条の十二第二項及び第四項、第四十三条の十三
、第五十八条から第六十条まで、第六十一条第二項
、第七十三条、第七十四条第一項、第七十四条の二第一項、第七十四条の三第一項、第七十四条の四第六項において読み替えて適用される同条第三項及び第四項並びに第八十条第一項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第八十一条
第四条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第五条第二項並びに同条第四項及び第五項において読み替えて適用される同条第二項、第六条第二項及び第四項並びに同条第五項及び第六項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第七条第一項並びに同条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第八条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十一条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十二条第二項並びに同条第四項及び第五項において読み替えて適用される同条第二項、第十三条第二項及び第四項並びに同条第五項及び第六項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第十四条第一項並びに同条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十五条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十六条の三第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十六条の四第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第十六条の五第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第十六条の六第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十六条の七第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十九条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第二十二条第三項において読み替えて適用される同条第一項(第七十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条、第二十四条第三項において読み替えて適用される同条第一項(第七十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二十六条の二、第二十六条の四第六項において読み替えて適用される同条第二項、第二十六条の五第七項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第二十六条の六第三項において読み替えて適用される同条第一項、第三十二条の三第三項において読み替えて適用される同条第一項、第三十二条の五、第三十二条の六第三項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の二第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第三十七条の三第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第三十七条の四第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の五第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の八第二項において読み替えて適用される同条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の九第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十一第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十二第二項において読み替えて適用される同条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第四十三条の三第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の四第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第四十三条の五第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第四十三条の六第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の七第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の十一第二項、第四十三条の十二第二項及び第四項、第四十三条の十三
★削除★
、第七十三条、第七十四条第一項、第七十四条の二第一項、第七十四条の三第一項、第七十四条の四第六項において読み替えて適用される同条第三項及び第四項並びに第八十条第一項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2
第四条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第五条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第六条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第七条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第八条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十一条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十二条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第十三条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第十四条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十五条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十九条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第七十四条の四第六項において読み替えて適用される同条第三項及び第四項並びに第八十条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2
第四条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第五条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第六条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第七条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第八条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十一条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十二条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第十三条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第十四条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十五条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十九条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第七十四条の四第六項において読み替えて適用される同条第三項及び第四項並びに第八十条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一五政五三五・追加、平二三政四〇七・平二五政一九・平二六政二五・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・一部改正)
(平一五政五三五・追加、平二三政四〇七・平二五政一九・平二六政二五・平二六政二六九・令二政二二八・令三政一・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(動物用医薬品等)
(動物用医薬品等)
第八十三条
医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この政令(第二条の七、第二条の八第二項、第二条の九第二項、第二条の十、第二条の十一第一項及び前条を除く。)中「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、「厚生労働大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、第二条中「次のとおり」とあるのは「第一号から第三号まで、第五号から第八号まで及び第十号に掲げる法令」と、第二条の二中「都道府県知事(薬局の所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条から第二条の六まで及び第二条の十三において同じ。)」とあり、第四条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条第四項、第六条第五項、第七条第二項、第八条第二項及び第十九条第二項において同じ。)」とあり、及び「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第五条第四項、第六条第五項、第十二条第四項及び第十三条第五項中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第七条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該許可を受けた市長又は区長)」とあり、第八条第二項及び第十九条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第十一条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条第四項、第十三条第五項、第十四条第二項及び第十五条第二項において同じ。)」とあり、及び「都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第十四条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該許可を受けた市長又は区長)」とあり、並びに第十五条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは「都道府県知事」と
★挿入★
、第四十一条の二第三号、第六十六条の二第三号、第六十七条の二第三号、第七十条第三号及び第七十九条の二第三号中「第二条各号」とあるのは「第二条第一号から第三号まで、第五号から第八号まで及び第十号」と、第四十四条中「都道府県知事(店舗販売業にあつてはその店舗の所在地が、高度管理医療機器等(法第三十九条第一項に規定する高度管理医療機器等をいう。以下同じ。)の販売業又は貸与業にあつてはその営業所の所在地が、それぞれ保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条から第四十八条までにおいて同じ。)は、医薬品の販売業、高度管理医療機器等」とあるのは「都道府県知事は、医薬品の販売業、高度管理医療機器等(法第三十九条第一項に規定する高度管理医療機器等をいう。以下同じ。)」と、第四十八条中「及び第四十条の五第一項」とあるのは「、第四十条の五第一項及び第八十三条の二の三第一項」と、第七十四条の四第六項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、及び「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第八十条第一項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をし、又は薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、並びに同条第八項中「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この項において「都道府県知事等」という。)」とあり、及び「都道府県知事等」とあるのは「都道府県知事」とする。
第八十三条
医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この政令(第二条の七、第二条の八第二項、第二条の九第二項、第二条の十、第二条の十一第一項及び前条を除く。)中「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、「厚生労働大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、第二条中「次のとおり」とあるのは「第一号から第三号まで、第五号から第八号まで及び第十号に掲げる法令」と、第二条の二中「都道府県知事(薬局の所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条から第二条の六まで及び第二条の十三において同じ。)」とあり、第四条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条第四項、第六条第五項、第七条第二項、第八条第二項及び第十九条第二項において同じ。)」とあり、及び「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第五条第四項、第六条第五項、第十二条第四項及び第十三条第五項中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第七条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該許可を受けた市長又は区長)」とあり、第八条第二項及び第十九条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第十一条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条第四項、第十三条第五項、第十四条第二項及び第十五条第二項において同じ。)」とあり、及び「都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第十四条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該許可を受けた市長又は区長)」とあり、並びに第十五条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは「都道府県知事」と
、第二十五条の二及び第四十三条の二十八中「アメリカ合衆国、英国、カナダ、ドイツ又はフランス」とあるのは「アイルランド、アメリカ合衆国、英国、オーストラリア、オランダ、スペイン、デンマーク、ドイツ、フランス又は南アフリカ共和国」と
、第四十一条の二第三号、第六十六条の二第三号、第六十七条の二第三号、第七十条第三号及び第七十九条の二第三号中「第二条各号」とあるのは「第二条第一号から第三号まで、第五号から第八号まで及び第十号」と、第四十四条中「都道府県知事(店舗販売業にあつてはその店舗の所在地が、高度管理医療機器等(法第三十九条第一項に規定する高度管理医療機器等をいう。以下同じ。)の販売業又は貸与業にあつてはその営業所の所在地が、それぞれ保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条から第四十八条までにおいて同じ。)は、医薬品の販売業、高度管理医療機器等」とあるのは「都道府県知事は、医薬品の販売業、高度管理医療機器等(法第三十九条第一項に規定する高度管理医療機器等をいう。以下同じ。)」と、第四十八条中「及び第四十条の五第一項」とあるのは「、第四十条の五第一項及び第八十三条の二の三第一項」と、第七十四条の四第六項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、及び「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第八十条第一項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をし、又は薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、並びに同条第八項中「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この項において「都道府県知事等」という。)」とあり、及び「都道府県知事等」とあるのは「都道府県知事」とする。
(平二六政二六九・全改、平二七政二・令二政二二八・一部改正)
(平二六政二六九・全改、平二七政二・令二政二二八・令七政三六二・一部改正)
施行日:令和八年五月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
(機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)
★削除★
第三十七条の二十八
法第二十三条の二の五第十七項(法第二十三条の二の十第一項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める承認の申請は、専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器及び体外診断用医薬品についての承認の申請とする。
(平二六政二六九・追加、令二政二二八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十月三十一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十二号~
★新設★
附 則(令和七・一〇・三一政三六二)
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。ただし、第一条中医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第七十五条第九項及び第十一項の改正規定は、公布の日から施行する。