児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童手当法施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和六年八月二十七日 内閣府 令 第七十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年八月二十七日内閣府令第七十二号~
★新設★
第三十六条の十八の二
児童自立生活援助事業者は、入居者に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
一
当該入居者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入居者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
二
入居者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従つて用いること。
三
入居者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
四
当該入居者が退居する場合には、速やかに、入居者に係る金銭を当該入居者に取得させること。
(令六内閣令七二・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年八月二十七日内閣府令第七十二号~
★新設★
附 則(令和六・八・二七内閣令七二)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、令和六年十月一日から施行する。