児童福祉法施行令
昭和二十三年三月三十一日 政令 第七十四号
地方自治法施行令等の一部を改正する政令
令和六年一月十九日 政令 第十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
第四十四条
法第五十六条第二項に規定する都道府県又は市町村(以下この条において「都道府県等」という。)の長は、同項に規定する費用(以下この条において「療育の給付等の費用」という。)の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、本人又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)の見やすい方法により公表しなければならない。
第四十四条
削除
②
法第五十六条第三項の規定により療育の給付等の費用の収納の事務の委託を受けた者は、都道府県等の規則の定めるところにより、その収納した療育の給付等の費用を、その内容を示す計算書を添えて、当該都道府県等又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該都道府県等の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
③
法第五十六条第三項の規定により療育の給付等の費用の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、都道府県等は、当該委託に係る療育の給付等の費用の収納の事務について検査することができる。
(平一六政四一二・追加、平二六政三〇〇・一部改正、平二九政六三・一部改正・旧第四四条の二繰上)
(令六政一二)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
〔大都市等の特例〕
〔大都市等の特例〕
第四十五条
指定都市において、法第五十九条の四第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令
★挿入★
第百七十四条の二十六第一項から第七項までに定めるところによる。
第四十五条
指定都市において、法第五十九条の四第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令
(昭和二十二年政令第十六号)
第百七十四条の二十六第一項から第七項までに定めるところによる。
②
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第五十九条の四第一項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二に定めるところによる。
②
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第五十九条の四第一項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二に定めるところによる。
(昭三一政二六五・追加、昭六〇政二二五・一部改正、平二政三四七・一部改正・旧第一八条の二繰下、平六政三九八・平一一政三九三・一部改正、平一四政二五六・旧第一八条の三繰下、平一五政五二一・平一六政四一二・平二四政二六・平三一政一三一・一部改正)
(昭三一政二六五・追加、昭六〇政二二五・一部改正、平二政三四七・一部改正・旧第一八条の二繰下、平六政三九八・平一一政三九三・一部改正、平一四政二五六・旧第一八条の三繰下、平一五政五二一・平一六政四一二・平二四政二六・平三一政一三一・令六政一二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
★新設★
附 則(令和六・一・一九政一二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。