児童福祉法
昭和二十二年十二月十二日 法律 第百六十四号
民法等の一部を改正する法律
平成二十三年六月三日 法律 第六十一号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月三日法律第六十一号~
〔設置及び権限〕
〔設置及び権限〕
第八条
第七項、第二十七条第六項
★挿入★
、第三十三条の十五第三項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
第八条
第七項、第二十七条第六項
、第三十三条第五項
、第三十三条の十五第三項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
②
前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
②
前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
③
市町村は、前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
③
市町村は、前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
④
都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
④
都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
⑤
都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
⑤
都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
⑥
社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
⑥
社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
⑦
社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第二十七条第六項
★挿入★
、第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三、第三十三条の十五、第四十六条第四項並びに第五十九条第五項及び第六項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、
がん具
、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
⑦
社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第二十七条第六項
、第三十三条第五項
、第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三、第三十三条の十五、第四十六条第四項並びに第五十九条第五項及び第六項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、
玩具
、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
(昭二四法二一一・全改、昭四四法五一・昭六〇法九〇・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一一法一〇二・平一二法一一一・平一五法一二一・平一六法一五三・平二〇法八五・一部改正)
(昭二四法二一一・全改、昭四四法五一・昭六〇法九〇・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一一法一〇二・平一二法一一一・平一五法一二一・平一六法一五三・平二〇法八五・平二三法六一・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月三日法律第六十一号~
〔家庭裁判所への送致〕
〔家庭裁判所への送致〕
第二十七条の三
都道府県知事は、たまたま児童の行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、第三十三条
★挿入★
及び第四十七条の規定により認められる場合を除き、事件を家庭裁判所に送致しなければならない。
第二十七条の三
都道府県知事は、たまたま児童の行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、第三十三条
、第三十三条の二
及び第四十七条の規定により認められる場合を除き、事件を家庭裁判所に送致しなければならない。
(昭二四法二一一・追加、昭二六法二〇二・一部改正、平九法七四・旧第二七条の二繰下)
(昭二四法二一一・追加、昭二六法二〇二・一部改正、平九法七四・旧第二七条の二繰下、平二三法六一・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月三日法律第六十一号~
〔里親等に対する指示等〕
〔里親等に対する指示等〕
第三十条の二
都道府県知事は、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親(第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親に限る。
★挿入★
第三十三条の十、第三十三条の十四第二項、第四十四条の三、第四十五条の二、第四十六条第一項、
第四十七条第二項
及び第四十八条において同じ。)及び児童福祉施設の長並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
第三十条の二
都道府県知事は、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親(第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親に限る。
第三十三条の八第二項、
第三十三条の十、第三十三条の十四第二項、第四十四条の三、第四十五条の二、第四十六条第一項、
第四十七条
及び第四十八条において同じ。)及び児童福祉施設の長並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
(昭三六法一五四・追加、平一六法一五三・平二〇法八五・平二三法三七・一部改正)
(昭三六法一五四・追加、平一六法一五三・平二〇法八五・平二三法三七・平二三法六一・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月三日法律第六十一号~
〔一時保護〕
〔一時保護〕
第三十三条
児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置をとるに至るまで、児童に一時保護を加え、又は適当な者に委託して、一時保護を加えさせることができる。
第三十三条
児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置をとるに至るまで、児童に一時保護を加え、又は適当な者に委託して、一時保護を加えさせることができる。
②
都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置をとるに至るまで、児童相談所長をして、児童に一時保護を加えさせ、又は適当な者に、一時保護を加えることを委託させることができる。
②
都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置をとるに至るまで、児童相談所長をして、児童に一時保護を加えさせ、又は適当な者に、一時保護を加えることを委託させることができる。
③
前二項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日から二月を超えてはならない。
③
前二項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日から二月を超えてはならない。
④
前項の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、引き続き第一項又は第二項の規定による一時保護を行うことができる。
④
前項の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、引き続き第一項又は第二項の規定による一時保護を行うことができる。
★新設★
⑤
前項の規定により引き続き一時保護を行うことが当該児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反する場合においては、児童相談所長又は都道府県知事が引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行つた後二月を経過するごとに、都道府県知事は、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、当該児童に係る第二十八条第一項の承認の申立て又は当該児童の親権者に係る第三十三条の七の規定による親権喪失若しくは親権停止の審判の請求がされている場合は、この限りでない。
(昭二七法二二二・昭四二法一一一・平一二法八二・一部改正)
(昭二七法二二二・昭四二法一一一・平一二法八二・平二三法六一・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月三日法律第六十一号~
★新設★
〔児童相談所長の権限等〕
第三十三条の二
児童相談所長は、一時保護を加えた児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
②
児童相談所長は、一時保護を加えた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。
③
前項の児童の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。
④
第二項の規定による措置は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。
(平二三法六一・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月三日法律第六十一号~
★第三十三条の二の二に移動しました★
★旧第三十三条の二から移動しました★
〔一時保護中の児童の所持物の保管〕
〔一時保護中の児童の所持物の保管〕
第三十三条の二
児童相談所長は、一時保護を加えた児童の所持する物であつて、一時保護中本人に所持させることが児童の福祉を
そこなう虞
があるものを保管することができる。
第三十三条の二の二
児童相談所長は、一時保護を加えた児童の所持する物であつて、一時保護中本人に所持させることが児童の福祉を
損なうおそれ
があるものを保管することができる。
②
児童相談所長は、前項の規定により保管する物で、腐敗し、若しくは滅失する
虞
があるもの又は保管に著しく不便なものは、これを売却してその代価を保管することができる。
②
児童相談所長は、前項の規定により保管する物で、腐敗し、若しくは滅失する
おそれ
があるもの又は保管に著しく不便なものは、これを売却してその代価を保管することができる。
③
児童相談所長は、前二項の規定により保管する物について当該児童以外の者が返還請求権を有することが明らかな場合には、これをその権利者に返還しなければならない。
③
児童相談所長は、前二項の規定により保管する物について当該児童以外の者が返還請求権を有することが明らかな場合には、これをその権利者に返還しなければならない。
④
児童相談所長は、前項に規定する返還請求権を有する者を知ることができないとき、又はその者の所在を知ることができないときは、返還請求権を有する者は、
六箇月
以内に申し出るべき旨を公告しなければならない。
④
児童相談所長は、前項に規定する返還請求権を有する者を知ることができないとき、又はその者の所在を知ることができないときは、返還請求権を有する者は、
六月
以内に申し出るべき旨を公告しなければならない。
⑤
前項の期間内に同項の申出がないときは、その物は、当該児童相談所を設置した都道府県に帰属する。
⑤
前項の期間内に同項の申出がないときは、その物は、当該児童相談所を設置した都道府県に帰属する。
⑥
児童相談所長は、一時保護を解除するときは、第三項の規定により返還する物を除き、その保管する物を当該児童に返還しなければならない。この場合において、当該児童に交付することが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、これをその保護者に交付することができる。
⑥
児童相談所長は、一時保護を解除するときは、第三項の規定により返還する物を除き、その保管する物を当該児童に返還しなければならない。この場合において、当該児童に交付することが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、これをその保護者に交付することができる。
⑦
第一項の規定による保管、第二項の規定による売却及び第四項の規定による公告に要する費用は、その物の返還を受ける者があるときは、その者の負担とする。
⑦
第一項の規定による保管、第二項の規定による売却及び第四項の規定による公告に要する費用は、その物の返還を受ける者があるときは、その者の負担とする。
(昭二七法二二二・追加、昭四二法一一一・一部改正)
(昭二七法二二二・追加、昭四二法一一一・一部改正、平二三法六一・一部改正・旧第三三条の二繰下)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月三日法律第六十一号~
〔親権喪失宣告の請求〕
〔児童相談所長の親権喪失の審判等の請求〕
第三十三条の七
児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(次条及び第三十三条の九において「児童等」という。)の親権者が、その親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百三十四条の規定による親権喪失の宣告の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
第三十三条の七
児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」という。)の親権者に係る民法第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項、第八百三十五条又は第八百三十六条の規定による親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判の請求又はこれらの審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
(昭二六法二〇二・追加、昭二七法二二二・旧第三三条の二繰下、昭二九法二六・一部改正、平五法八九・旧第三三条の五繰下、平九法七四・一部改正・旧第三三条の七繰上、平一六法一五三・平一八法五〇・一部改正、平二〇法八五・一部改正・旧第三三条の六繰下)
(平二三法六一・全改)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月三日法律第六十一号~
〔未成年後見人選任の請求等〕
〔未成年後見人選任の請求等〕
第三十三条の八
児童相談所長は、親権を行う者
及び未成年後見人
のない児童等について、その福祉のため必要があるときは、家庭裁判所に対し未成年後見人の選任を請求しなければならない。
第三十三条の八
児童相談所長は、親権を行う者
★削除★
のない児童等について、その福祉のため必要があるときは、家庭裁判所に対し未成年後見人の選任を請求しなければならない。
②
児童相談所長は、前項の規定による未成年後見人の選任の請求に係る児童等(
児童福祉施設に入所中
の児童を除く。)に対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
②
児童相談所長は、前項の規定による未成年後見人の選任の請求に係る児童等(
小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託中若しくは児童福祉施設に入所中の児童等又は一時保護中
の児童を除く。)に対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
(昭二六法二〇二・追加、昭二七法二二二・旧第三三条の三繰下、平五法八九・旧第三三条の六繰下、平九法七四・旧第三三条の八繰上、平一一法一五一・平一六法一五三・平一九法七三・一部改正、平二〇法八五・一部改正・旧第三三条の七繰下)
(昭二六法二〇二・追加、昭二七法二二二・旧第三三条の三繰下、平五法八九・旧第三三条の六繰下、平九法七四・旧第三三条の八繰上、平一一法一五一・平一六法一五三・平一九法七三・一部改正、平二〇法八五・一部改正・旧第三三条の七繰下、平二三法六一・一部改正)
施行日:平成二十三年六月三日
~平成二十三年六月三日法律第六十一号~
〔養育里親となることのできない者〕
〔養育里親となることのできない者〕
第三十四条の十九
本人又はその同居人が次の各号
★挿入★
のいずれかに該当する者は、養育里親となることができない。
第三十四条の十九
本人又はその同居人が次の各号
(同居人にあつては、第一号を除く。)
のいずれかに該当する者は、養育里親となることができない。
一
成年被後見人又は被保佐人
一
成年被後見人又は被保佐人
二
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
二
禁錮
以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
三
この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
三
この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四
児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
四
児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
②
都道府県知事は、養育里親
について前項各号
のいずれかに該当するに至つたときは、
これらの者
を直ちに養育里親名簿から抹消しなければならない。
②
都道府県知事は、養育里親
又はその同居人が前項各号(同居人にあつては、同項第一号を除く。)
のいずれかに該当するに至つたときは、
当該養育里親
を直ちに養育里親名簿から抹消しなければならない。
(平二〇法八五・追加・旧第三四条の一五繰下)
(平二〇法八五・追加・旧第三四条の一五繰下、平二三法六一・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月三日法律第六十一号~
〔施設の長の親権代行〕
〔施設の長の親権代行〕
第四十七条
児童福祉施設の長は、入所中
の児童
で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
第四十七条
児童福祉施設の長は、入所中
の児童等
で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
★新設★
②
児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は
受託中の児童
で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、
その児童
の福祉のため必要な措置をとることができる。
③
児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は
受託中の児童等
で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、
その児童等
の福祉のため必要な措置をとることができる。
★新設★
④
前項の児童等の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。
★新設★
⑤
第三項の規定による措置は、児童等の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。この場合において、児童福祉施設の長、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親は、速やかに、そのとつた措置について、当該児童等に係る通所給付決定若しくは入所給付決定、第二十一条の六若しくは第二十七条第一項第三号の措置又は保育の実施等を行つた都道府県又は市町村の長に報告しなければならない。
(昭二六法二〇二・全改、平一一法一五一・平一一法一六〇・平一六法一五三・平二〇法八五・平二二法七一・一部改正)
(昭二六法二〇二・全改、平一一法一五一・平一一法一六〇・平一六法一五三・平二〇法八五・平二二法七一・平二三法六一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十三年六月三日
~平成二十三年六月三日法律第六十一号~
★新設★
附 則(平成二三・六・三法六一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。〔平成二三年政令第三九五号で同二四年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三条中児童福祉法第三十四条の十九の改正規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に行われている第三条の規定による改正前の児童福祉法第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護については、施行日に当該一時保護が開始されたものとみなして、第三条の規定による改正後の児童福祉法(次条第一項において「新児童福祉法」という。)第三十三条第五項の規定を適用する。
(調整規定)
第五条
施行日が平成二十四年四月一日前である場合には、施行日から同年三月三十一日までの間における新児童福祉法第四十七条第五項の規定の適用については、同項中「通所給付決定若しくは入所給付決定、第二十一条の六若しくは」とあるのは「施設給付決定、保育の実施等又は」と、「又は保育の実施等を行つた」とあるのは「を行つた」とする。
2
前項に規定する場合において、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条のうち児童福祉法第四十七条第二項の改正規定中「第四十七条第二項」とあるのは、「第四十七条第三項」とする。