児童扶養手当法
昭和三十六年十一月二十九日 法律 第二百三十八号
所得税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第八号
条項号:
附則第百四十九条第七号
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。ただし、附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
1
この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。ただし、附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
(認定の請求に関する経過措置)
(認定の請求に関する経過措置)
2
昭和三十七年一月一日において手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該手当について第六条第一項の認定の請求の手続をとることができる。
2
昭和三十七年一月一日において手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該手当について第六条第一項の認定の請求の手続をとることができる。
(手当の支給に関する経過措置)
(手当の支給に関する経過措置)
3
前項の手続をとつた者が、この法律の施行の際手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する手当の支給は、第七条第一項の規定にかかわらず、昭和三十七年一月から始める。
3
前項の手続をとつた者が、この法律の施行の際手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する手当の支給は、第七条第一項の規定にかかわらず、昭和三十七年一月から始める。
4
この法律の施行の際現に手当の支給要件に該当している者又はこの法律の施行後昭和三十七年二月二十八日までの間に手当の支給要件に該当するに至つた者が、同年三月三十一日までの間に第六条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する手当の支給は、第七条第一項の規定にかかわらず、同年一月又はその者が手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の翌月から始める。
4
この法律の施行の際現に手当の支給要件に該当している者又はこの法律の施行後昭和三十七年二月二十八日までの間に手当の支給要件に該当するに至つた者が、同年三月三十一日までの間に第六条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する手当の支給は、第七条第一項の規定にかかわらず、同年一月又はその者が手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の翌月から始める。
5
昭和三十七年一月から三月までの分の手当は、第七条第三項本文の規定にかかわらず、同年三月に支払う。
5
昭和三十七年一月から三月までの分の手当は、第七条第三項本文の規定にかかわらず、同年三月に支払う。
6
昭和三十五年分の所得につき、第十一条の規定を適用する場合においては、同条中「同法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第三十五号)による改正前の所得税法に規定する扶養親族」と、「控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びに扶養親族の数及び年齢」とあるのは「扶養親族の数」と、それぞれ読み替えるものとする。
6
昭和三十五年分の所得につき、第十一条の規定を適用する場合においては、同条中「同法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第三十五号)による改正前の所得税法に規定する扶養親族」と、「控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びに扶養親族の数及び年齢」とあるのは「扶養親族の数」と、それぞれ読み替えるものとする。
(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)
(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)
7
第二十一条の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同条中「十分の八」とあるのは「十分の七」と、「十分の二」とあるのは「十分の三」とする。
7
第二十一条の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同条中「十分の八」とあるのは「十分の七」と、「十分の二」とあるのは「十分の三」とする。
(昭六一法四六・全改)
(昭六一法四六・全改)
(不正利得の徴収の特例)
(不正利得の徴収の特例)
8
第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の
特例基準割合
(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
第九十三条第二項
に規定する
特例基準割合
をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
第九十三条第二項
に規定する
特例基準割合
に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。
8
第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の
延滞税特例基準割合
(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
第九十四条第一項
に規定する
延滞税特例基準割合
をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
第九十四条第一項
に規定する
延滞税特例基準割合
に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。
(平二六法六四・全改)
(平二六法六四・全改、令二法八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一法八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
次に掲げる規定 令和三年一月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔前略〕附則〔中略〕第百四十九条の規定
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第百七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百七十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。