児童扶養手当法
昭和三十六年十一月二十九日 法律 第二百三十八号
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
令和二年六月五日 法律 第四十号
条項号:
第十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
第十三条の二
手当は、母又は養育者に対する手当にあつては児童が第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。
第十三条の二
手当は、母又は養育者に対する手当にあつては児童が第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。
一
父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
一
父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
二
父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。
二
父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。
三
母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。
三
母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。
四
父又は母の死亡について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による遺族補償その他政令で定める法令によるこれに相当する給付(以下この条において「遺族補償等」という。)を受けることができる場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から六年を経過していないとき。
四
父又は母の死亡について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による遺族補償その他政令で定める法令によるこれに相当する給付(以下この条において「遺族補償等」という。)を受けることができる場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から六年を経過していないとき。
2
手当は、受給資格者が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。
2
手当は、受給資格者が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。
一
国民年金法等の一部を改正する法律
(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
一
国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付(次項において「障害基礎年金等」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律
(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
二
遺族補償等(父又は母の死亡について支給されるものに限る。)を受けることができる場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から六年を経過していないとき。
二
遺族補償等(父又は母の死亡について支給されるものに限る。)を受けることができる場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から六年を経過していないとき。
★新設★
3
手当は、受給資格者が障害基礎年金等の給付を受けることができるとき(その全額につきその支給が停止されているときを除く。)は、政令で定めるところにより、当該障害基礎年金等の給付(子を有する者に係る加算に係る部分に限る。)の額に相当する額を支給しない。
★新設★
4
第一項各号列記以外の部分及び前項の政令を定めるに当たつては、監護等児童が二人以上である受給資格者に支給される手当の額が監護等児童が一人である受給資格者に支給される手当の額を下回ることのないようにするものとする。
(平二六法二八・追加)
(平二六法二八・追加、令二法四〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
★新設★
附 則(令和二・六・五法四〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第九十七条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
第十四条及び附則第十三条の規定 令和三年三月一日
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
次の各号に掲げる者が、令和三年六月三十日までの間に児童扶養手当法第六条の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童扶養手当の支給は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める月から始める。
一
令和三年三月一日において現に児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給要件に該当している者(同日において当該支給要件に該当するに至った者を除く。)であって第十四条の規定による改正後の児童扶養手当法第十三条の二第二項第一号に規定する障害基礎年金等(次号において「障害基礎年金等」という。)を受けているもの 同月
二
令和三年三月一日から同年六月三十日までの間に児童扶養手当の支給要件に該当するに至った者であって障害基礎年金等を受けているもの その者が当該認定の請求に係る児童扶養手当の支給要件に該当するに至った日又は障害基礎年金等の受給権を有するに至った日のいずれか遅い日の属する月の翌月
2
前項第一号に掲げる者に対する児童扶養手当の支給に関し、児童扶養手当法第十三条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「令和三年三月一日」とする。
3
令和三年二月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九十七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。