児童福祉法
昭和二十二年十二月十二日 法律 第百六十四号
児童福祉法等の一部を改正する法律
令和四年六月十五日 法律 第六十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
第一章
総則
(
第一条-第十八条の二十四
)
第一章
総則
(
第一条-第十八条の二十四
)
第一節
国及び地方公共団体の責務
(
第三条の二・第三条の三
)
第一節
国及び地方公共団体の責務
(
第三条の二・第三条の三
)
第二節
定義
(
第四条-第七条
)
第二節
定義
(
第四条-第七条
)
第三節
児童福祉審議会等
(
第八条・第九条
)
第三節
児童福祉審議会等
(
第八条・第九条
)
第四節
実施機関
(
第十条-第十二条の六
)
第四節
実施機関
(
第十条-第十二条の六
)
第五節
児童福祉司
(
第十三条-第十五条
)
第五節
児童福祉司
(
第十三条-第十五条
)
第六節
児童委員
(
第十六条-第十八条の三
)
第六節
児童委員
(
第十六条-第十八条の三
)
第七節
保育士
(
第十八条の四-第十八条の二十四
)
第七節
保育士
(
第十八条の四-第十八条の二十四
)
第二章
福祉の保障
第二章
福祉の保障
第一節
療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等
第一節
療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等
第一款
療育の指導
(
第十九条
)
第一款
療育の指導
(
第十九条
)
第二款
小児慢性特定疾病医療費の支給
第二款
小児慢性特定疾病医療費の支給
第一目
小児慢性特定疾病医療費の支給
(
第十九条の二-第十九条の八
)
第一目
小児慢性特定疾病医療費の支給
(
第十九条の二-第十九条の八
)
第二目
指定小児慢性特定疾病医療機関
(
第十九条の九-第十九条の二十一
)
第二目
指定小児慢性特定疾病医療機関
(
第十九条の九-第十九条の二十一
)
第三目
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
(
第十九条の二十二
)
第三目
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
(
第十九条の二十二
)
第三款
療育の給付
(
第二十条-第二十一条の三
)
第三款
療育の給付
(
第二十条-第二十一条の三
)
第四款
雑則
(
第二十一条の四・第二十一条の五
)
第四款
雑則
(
第二十一条の四・第二十一条の五
)
第二節
居宅生活の支援
第二節
居宅生活の支援
第一款
障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給
(
第二十一条の五の二-第二十一条の五の十四
)
第一款
障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給
(
第二十一条の五の二-第二十一条の五の十四
)
第二款
指定障害児通所支援事業者
(
第二十一条の五の十五-第二十一条の五の二十五
)
第二款
指定障害児通所支援事業者
(
第二十一条の五の十五-第二十一条の五の二十五
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十一条の五の二十六-第二十一条の五の二十八
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十一条の五の二十六-第二十一条の五の二十八
)
第四款
肢体不自由児通所医療費の支給
(
第二十一条の五の二十九-第二十一条の五の三十二
)
第四款
肢体不自由児通所医療費の支給
(
第二十一条の五の二十九-第二十一条の五の三十二
)
第五款
障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置
(
第二十一条の六・第二十一条の七
)
第五款
障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置
(
第二十一条の六・第二十一条の七
)
第六款
子育て支援事業
(
第二十一条の八-第二十一条の十七
)
第六款
子育て支援事業
(
第二十一条の八-第二十一条の十八
)
第三節
助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等
(
第二十二条-第二十四条
)
第三節
助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等
(
第二十二条-第二十四条
)
第四節
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給
第四節
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給
第一款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給
(
第二十四条の二-第二十四条の八
)
第一款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給
(
第二十四条の二-第二十四条の八
)
第二款
指定障害児入所施設等
(
第二十四条の九-第二十四条の十九
)
第二款
指定障害児入所施設等
(
第二十四条の九-第二十四条の十九
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の十九の二
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の十九の二
)
第四款
障害児入所医療費の支給
(
第二十四条の二十-第二十四条の二十三
)
第四款
障害児入所医療費の支給
(
第二十四条の二十-第二十四条の二十三
)
第五款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例
(
第二十四条の二十四
)
第五款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例
(
第二十四条の二十四
)
第五節
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
第五節
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
第一款
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
(
第二十四条の二十五-第二十四条の二十七
)
第一款
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
(
第二十四条の二十五-第二十四条の二十七
)
第二款
指定障害児相談支援事業者
(
第二十四条の二十八-第二十四条の三十七
)
第二款
指定障害児相談支援事業者
(
第二十四条の二十八-第二十四条の三十七
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の三十八-第二十四条の四十
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の三十八-第二十四条の四十
)
第六節
要保護児童の保護措置等
(
第二十五条-第三十三条の九の二
)
第六節
要保護児童の保護措置等
(
第二十五条-第三十三条の九の二
)
第七節
被措置児童等虐待の防止等
(
第三十三条の十-第三十三条の十七
)
第七節
被措置児童等虐待の防止等
(
第三十三条の十-第三十三条の十七
)
第八節
情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表
(
第三十三条の十八
)
第八節
情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表
(
第三十三条の十八
)
第九節
障害児福祉計画
(
第三十三条の十九-第三十三条の二十五
)
第九節
障害児福祉計画
(
第三十三条の十九-第三十三条の二十五
)
第十節
雑則
(
第三十四条・第三十四条の二
)
第十節
雑則
(
第三十四条・第三十四条の二
)
第三章
事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設
(
第三十四条の三-第四十九条
)
第三章
事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設
(
第三十四条の三-第四十九条
)
第四章
費用
(
第四十九条の二-第五十六条の五
)
第四章
費用
(
第四十九条の二-第五十六条の五
)
第五章
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第五十六条の五の二-第五十六条の五の四
)
第五章
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第五十六条の五の二-第五十六条の五の四
)
第六章
審査請求
(
第五十六条の五の五
)
第六章
審査請求
(
第五十六条の五の五
)
第七章
雑則
(
第五十六条の六-第五十九条の八
)
第七章
雑則
(
第五十六条の六-第五十九条の八
)
第八章
罰則
(
第六十条-第六十二条の七
)
第八章
罰則
(
第六十条-第六十二条の七
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔障害児通所支援等〕
〔障害児通所支援等〕
第六条の二の二
この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援
、医療型児童発達支援
、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。
第六条の二の二
この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援
★削除★
、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。
②
この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作
の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練
その他の内閣府令で定める便宜を
供与する
ことをいう。
②
この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作
及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援
その他の内閣府令で定める便宜を
供与し、又はこれに併せて児童発達支援センターにおいて治療(上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童に対して行われるものに限る。第二十一条の五の二第一号及び第二十一条の五の二十九第一項において同じ。)を行う
ことをいう。
③
この法律で、医療型児童発達支援とは、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童につき、医療型児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの(以下「指定発達支援医療機関」という。)に通わせ、児童発達支援及び治療を行うことをいう。
★削除★
★③に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)
★挿入★
に就学している障害児
★挿入★
につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な
訓練
、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
③
この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)
又は専修学校等(同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下この項において同じ。)
に就学している障害児
(専修学校等に就学している障害児にあつては、その福祉の増進を図るため、授業の終了後又は休業日における支援の必要があると市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が認める者に限る。)
につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な
支援
、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
★④に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
この法律で、居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態その他これに準ずるものとして内閣府令で定める状態にある障害児であつて、児童発達支援
、医療型児童発達支援
又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なものにつき、当該障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作
の指導、
知識技能の
付与、
生活能力の向上のために必要な
訓練
その他の内閣府令で定める便宜を供与することをいう。
④
この法律で、居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態その他これに準ずるものとして内閣府令で定める状態にある障害児であつて、児童発達支援
★削除★
又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なものにつき、当該障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作
及び
知識技能の
習得並びに
生活能力の向上のために必要な
支援
その他の内閣府令で定める便宜を供与することをいう。
★⑤に移動しました★
★旧⑥から移動しました★
⑥
この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに入所する障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。
⑤
この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに入所する障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。
★⑥に移動しました★
★旧⑦から移動しました★
⑦
この法律で、障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。
⑥
この法律で、障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。
★⑦に移動しました★
★旧⑧から移動しました★
⑧
この法律で、障害児支援利用援助とは、第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容その他の内閣府令で定める事項を定めた計画(以下「障害児支援利用計画案」という。)を作成し、第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定(次項において「通所給付決定」という。)又は第二十一条の五の八第二項に規定する通所給付決定の変更の決定(次項において「通所給付決定の変更の決定」という。)(以下この条及び第二十四条の二十六第一項第一号において「給付決定等」と総称する。)が行われた後に、第二十一条の五の三第一項に規定する
指定障害児通所支援事業者等
その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該給付決定等に係る障害児通所支援の種類及び内容、これを担当する者その他の内閣府令で定める事項を記載した計画(次項において「障害児支援利用計画」という。)を作成することをいう。
⑦
この法律で、障害児支援利用援助とは、第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容その他の内閣府令で定める事項を定めた計画(以下「障害児支援利用計画案」という。)を作成し、第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定(次項において「通所給付決定」という。)又は第二十一条の五の八第二項に規定する通所給付決定の変更の決定(次項において「通所給付決定の変更の決定」という。)(以下この条及び第二十四条の二十六第一項第一号において「給付決定等」と総称する。)が行われた後に、第二十一条の五の三第一項に規定する
指定障害児通所支援事業者
その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該給付決定等に係る障害児通所支援の種類及び内容、これを担当する者その他の内閣府令で定める事項を記載した計画(次項において「障害児支援利用計画」という。)を作成することをいう。
★⑧に移動しました★
★旧⑨から移動しました★
⑨
この法律で、継続障害児支援利用援助とは、通所給付決定に係る障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所給付決定に係る障害児支援利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下この項において同じ。)が適切であるかどうかにつき、内閣府令で定める期間ごとに、当該通所給付決定保護者の障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。
⑧
この法律で、継続障害児支援利用援助とは、通所給付決定に係る障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所給付決定に係る障害児支援利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下この項において同じ。)が適切であるかどうかにつき、内閣府令で定める期間ごとに、当該通所給付決定保護者の障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。
一
障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。
一
障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。
二
新たな通所給付決定又は通所給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行うこと。
二
新たな通所給付決定又は通所給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行うこと。
(平二二法七一・追加、平二六法四七・一部改正・旧第六条の二繰下、平二六法六七・平二八法六五・令四法七六・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二六法四七・一部改正・旧第六条の二繰下、平二六法六七・平二八法六五・令四法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔児童自立生活援助事業等〕
〔児童自立生活援助事業等〕
第六条の三
この法律で、児童自立生活援助事業とは、次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居
★挿入★
における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業をいう。
第六条の三
この法律で、児童自立生活援助事業とは、次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居
その他内閣府令で定める場所
における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業をいう。
一
義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、措置解除者等(第二十七条第一項第三号に規定する措置(政令で定めるものに限る。)を解除された者その他政令で定める者をいう。
次号において
同じ。)であるもの(以下「満二十歳未満義務教育終了児童等」という。)
一
義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、措置解除者等(第二十七条第一項第三号に規定する措置(政令で定めるものに限る。)を解除された者その他政令で定める者をいう。
以下
同じ。)であるもの(以下「満二十歳未満義務教育終了児童等」という。)
二
学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の内閣府令で定める者であつて、満二十歳に達した日から満二十二歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるもの(満二十歳に達する日の前日において児童自立生活援助が行われていた満二十歳未満義務教育終了児童等であつたものに限る。)のうち、措置解除者等であるもの(以下「満二十歳以上義務教育終了児童等」という。)
二
満二十歳以上の措置解除者等であつて政令で定めるもののうち、学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒であること、同法第八十三条に規定する大学の学生であることその他の政令で定めるやむを得ない事情により児童自立生活援助の実施が必要であると都道府県知事が認めたもの
②
この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
②
この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
③
この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親(次条第三号に掲げる者を除く。)その他の内閣府令で定める者に委託し、当該児童につき必要な保護
★挿入★
を行う事業をいう。
③
この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親(次条第三号に掲げる者を除く。)その他の内閣府令で定める者に委託し、当該児童につき必要な保護
その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあつては、当該保護者への支援を含む。)
を行う事業をいう。
④
この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、内閣府令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。
④
この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、内閣府令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。
⑤
この法律で、養育支援訪問事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。
⑤
この法律で、養育支援訪問事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。
⑥
この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
⑥
この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
⑦
この法律で、一時預かり事業とは、
家庭において保育(養護及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児
について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第二十四条第二項を除き、以下同じ。)その他の場所
★挿入★
において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
⑦
この法律で、一時預かり事業とは、
次に掲げる者
について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第二十四条第二項を除き、以下同じ。)その他の場所
(第二号において「保育所等」という。)
において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
★新設★
一
家庭において保育(養護及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児
★新設★
二
子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等において一時的に預かることが望ましいと認められる乳児又は幼児
⑧
この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の内閣府令で定める者(次条に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
⑧
この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の内閣府令で定める者(次条に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
⑨
この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
⑨
この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下「保育を必要とする乳児・幼児」という。)であつて満三歳未満のものについて、家庭的保育者(市町村長
(特別区の区長を含む。以下同じ。)
が行う研修を修了した保育士その他の内閣府令で定める者であつて、当該保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅その他の場所(当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業(利用定員が五人以下であるものに限る。次号において同じ。)
一
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下「保育を必要とする乳児・幼児」という。)であつて満三歳未満のものについて、家庭的保育者(市町村長
★削除★
が行う研修を修了した保育士その他の内閣府令で定める者であつて、当該保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅その他の場所(当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業(利用定員が五人以下であるものに限る。次号において同じ。)
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、家庭的保育者の居宅その他の場所(当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、家庭的保育者の居宅その他の場所(当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業
⑩
この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
⑩
この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
⑪
この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
⑪
この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
⑫
この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
⑫
この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業
イ
事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
イ
事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ロ
事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ロ
事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ハ
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく共済組合その他の内閣府令で定める組合(以下ハにおいて「共済組合等」という。)が当該共済組合等の構成員として内閣府令で定める者(以下ハにおいて「共済組合等の構成員」という。)の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ハ
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく共済組合その他の内閣府令で定める組合(以下ハにおいて「共済組合等」という。)が当該共済組合等の構成員として内閣府令で定める者(以下ハにおいて「共済組合等の構成員」という。)の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
⑬
この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他内閣府令で定める施設において、保育を行う事業をいう。
⑬
この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他内閣府令で定める施設において、保育を行う事業をいう。
⑭
この法律で、子育て援助活動支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。)との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑭
この法律で、子育て援助活動支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。)との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。
一
児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴つて行うものを含む。)を行うこと。
一
児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴つて行うものを含む。)を行うこと。
二
児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。
二
児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。
★新設★
⑮
この法律で、親子再統合支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童及びその保護者に対して、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(以下単に「児童虐待」という。)の防止に資する情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。
★新設★
⑯
この法律で、社会的養護自立支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、措置解除者等又はこれに類する者が相互の交流を行う場所を開設し、これらの者に対する情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う事業をいう。
★新設★
⑰
この法律で、意見表明等支援事業とは、第三十三条の三の三に規定する意見聴取等措置の対象となる児童の同条各号に規定する措置を行うことに係る意見又は意向及び第二十七条第一項第三号の措置その他の措置が採られている児童その他の者の当該措置における処遇に係る意見又は意向について、児童の福祉に関し知識又は経験を有する者が、意見聴取その他これらの者の状況に応じた適切な方法により把握するとともに、これらの意見又は意向を勘案して児童相談所、都道府県その他の関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う事業をいう。
★新設★
⑱
この法律で、妊産婦等生活援助事業とは、家庭生活に支障が生じている特定妊婦その他これに類する者及びその者の監護すべき児童を、生活すべき住居に入居させ、又は当該事業に係る事業所その他の場所に通わせ、食事の提供その他日常生活を営むのに必要な便宜の供与、児童の養育に係る相談及び助言、母子生活支援施設その他の関係機関との連絡調整、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組(以下単に「特別養子縁組」という。)に係る情報の提供その他の必要な支援を行う事業をいう。
★新設★
⑲
この法律で、子育て世帯訪問支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、要支援児童の保護者その他の内閣府令で定める者に対し、その居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助その他の必要な支援を行う事業をいう。
★新設★
⑳
この法律で、児童育成支援拠点事業とは、養育環境等に関する課題を抱える児童について、当該児童に生活の場を与えるための場所を開設し、情報の提供、相談及び関係機関との連絡調整を行うとともに、必要に応じて当該児童の保護者に対し、情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。
★新設★
この法律で、親子関係形成支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子間における適切な関係性の構築を目的として、児童及びその保護者に対し、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。
(平二法五八・追加、平九法七四・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正、平二二法七一・旧第六条の二繰下、平二四法六七・平二八法六三・令二法四一・令四法七六・一部改正)
(平二法五八・追加、平九法七四・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正、平二二法七一・旧第六条の二繰下、平二四法六七・平二八法六三・令二法四一・令四法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔児童福祉施設等〕
〔児童福祉施設等〕
第七条
この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設
及び児童家庭支援センター
とする。
第七条
この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設
、児童家庭支援センター及び里親支援センター
とする。
②
この法律で、障害児入所支援とは、障害児入所施設に入所し、又は
指定発達支援医療機関に入院する障害児に
対して行われる保護、日常生活
の指導及び知識技能の付与
並びに障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童(以下「重症心身障害児」という。)に対し行われる治療をいう。
②
この法律で、障害児入所支援とは、障害児入所施設に入所し、又は
独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院する障害児に
対して行われる保護、日常生活
における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援
並びに障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童(以下「重症心身障害児」という。)に対し行われる治療をいう。
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭三二法七八・昭三六法一五四・昭四二法一一一・平九法七四・平一〇法一一〇・平一七法一二三・平二〇法九三・平二二法七一・平二四法六七・平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭三二法七八・昭三六法一五四・昭四二法一一一・平九法七四・平一〇法一一〇・平一七法一二三・平二〇法九三・平二二法七一・平二四法六七・平二六法四七・平二八法六三・令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔市町村の行う業務〕
〔市町村の行う業務〕
第十条
市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
第十条
市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一
児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
一
児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二
児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
二
児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
三
児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
三
児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
★新設★
四
児童及び妊産婦の福祉に関し、心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童等その他の者に対して、これらの者に対する支援の種類及び内容その他の内閣府令で定める事項を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援を行うこと。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前三号
に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。
五
前各号
に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。
②
市町村長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
②
市町村長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
③
市町村長は、第一項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。
③
市町村長は、第一項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。
④
市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。
④
市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。
⑤
国は、市町村における前項の体制の整備及び措置の実施に関し、必要な支援を行うように努めなければならない。
⑤
国は、市町村における前項の体制の整備及び措置の実施に関し、必要な支援を行うように努めなければならない。
(平一六法一五三・全改、平二八法六三・令元法四六・一部改正)
(平一六法一五三・全改、平二八法六三・令元法四六・令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔必要な支援を行うための拠点の整備〕
〔必要な支援を行うための拠点の整備〕
第十条の二
市町村は、前条第一項各号に掲げる業務を行うに当たり、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うための拠点の整備に努めなければならない。
第十条の二
市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない。
②
こども家庭センターは、次に掲げる業務を行うことにより、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設とする。
一
前条第一項第一号から第四号までに掲げる業務を行うこと。
二
児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を行うこと。
三
児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援を促進すること。
四
前三号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。
③
こども家庭センターは、前項各号に掲げる業務を行うに当たつて、次条第一項に規定する地域子育て相談機関と密接に連携を図るものとする。
(平二八法六三・追加)
(令四法六六・全改)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
第十条の三
市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、子育てに関する施設の整備の状況等を総合的に勘案して定める区域ごとに、その住民からの子育てに関する相談に応じ、必要な助言を行うことができる地域子育て相談機関(当該区域に所在する保育所、認定こども園、地域子育て支援拠点事業を行う場所その他の内閣府令で定める場所であつて、的確な相談及び助言を行うに足りる体制を有すると市町村が認めるものをいう。以下この条において同じ。)の整備に努めなければならない。
②
地域子育て相談機関は、前項の相談及び助言を行うほか、必要に応じ、こども家庭センターと連絡調整を行うとともに、地域の住民に対し、子育て支援に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
③
市町村は、その住民に対し、地域子育て相談機関の名称、所在地その他必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(令四法六六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔都道府県が行う業務〕
〔都道府県が行う業務〕
第十一条
都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
第十一条
都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一
第十条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
一
第十条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
二
児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
二
児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
イ
各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
イ
各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
ロ
児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ロ
児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ハ
児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
ハ
児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
ニ
児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導を行うこと。
ニ
児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導を行うこと。
ホ
児童の一時保護を行うこと。
ホ
児童の一時保護を行うこと。
ヘ
児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除後の家庭その他の環境の調整、当該児童の状況の把握その他の措置により当該児童の安全を確保すること。
ヘ
児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除後の家庭その他の環境の調整、当該児童の状況の把握その他の措置により当該児童の安全を確保すること。
ト
里親に関する次に掲げる業務を行うこと。
ト
里親に関する次に掲げる業務を行うこと。
(1)
里親に関する普及啓発を行うこと。
(1)
里親に関する普及啓発を行うこと。
(2)
里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
(2)
里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
(3)
里親と第二十七条第一項第三号の規定により入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している児童及び里親相互の交流の場を提供すること。
(3)
里親と第二十七条第一項第三号の規定により入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している児童及び里親相互の交流の場を提供すること。
(4)
第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託に資するよう、里親の選定及び里親と児童との間の調整を行うこと。
(4)
第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託に資するよう、里親の選定及び里親と児童との間の調整を行うこと。
(5)
第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託しようとする児童及びその保護者並びに里親の意見を聴いて、当該児童の養育の内容その他の内閣府令で定める事項について当該児童の養育に関する計画を作成すること。
(5)
第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託しようとする児童及びその保護者並びに里親の意見を聴いて、当該児童の養育の内容その他の内閣府令で定める事項について当該児童の養育に関する計画を作成すること。
チ
養子縁組により養子となる児童、その父母及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組により養子となつた児童、その養親となつた者及び当該養子となつた児童の父母(
民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する
特別養子縁組
(第三十三条の六の二において「特別養子縁組」という。)
により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実方の父母を含む。)その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
チ
養子縁組により養子となる児童、その父母及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組により養子となつた児童、その養親となつた者及び当該養子となつた児童の父母(
★削除★
特別養子縁組
★削除★
により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実方の父母を含む。)その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
★新設★
リ
児童養護施設その他の施設への入所の措置、一時保護の措置その他の措置の実施及びこれらの措置の実施中における処遇に対する児童の意見又は意向に関し、都道府県児童福祉審議会その他の機関の調査審議及び意見の具申が行われるようにすることその他の児童の権利の擁護に係る環境の整備を行うこと。
★新設★
ヌ
措置解除者等の実情を把握し、その自立のために必要な援助を行うこと。
三
前二号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。
三
前二号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。
②
都道府県知事は、市町村の第十条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、体制の整備その他の措置について必要な助言を行うことができる。
②
都道府県知事は、市町村の第十条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、体制の整備その他の措置について必要な助言を行うことができる。
③
都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
③
都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
④
都道府県知事は、第一項第二号トに掲げる業務(
次項において
「里親支援事業」という。)に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
④
都道府県知事は、第一項第二号トに掲げる業務(
以下
「里親支援事業」という。)に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
⑤
前項の規定により行われる里親支援事業に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
⑤
前項の規定により行われる里親支援事業に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
⑥
都道府県は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。
⑥
都道府県は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。
⑦
国は、都道府県における前項の体制の整備及び措置の実施に関し、必要な支援を行うように努めなければならない。
⑦
国は、都道府県における前項の体制の整備及び措置の実施に関し、必要な支援を行うように努めなければならない。
(平一六法一五三・追加、平二〇法八五・平二八法六三・令元法三四・令元法四六・令四法七六・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平二〇法八五・平二八法六三・令元法三四・令元法四六・令四法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔児童の一時保護施設〕
〔児童の一時保護施設〕
第十二条の四
児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設
★挿入★
を設けなければならない。
第十二条の四
児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設
(以下「一時保護施設」という。)
を設けなければならない。
★新設★
②
都道府県は、一時保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
★新設★
③
都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
一
一時保護施設に配置する従業者及びその員数
二
一時保護施設に係る居室の床面積その他一時保護施設の設備に関する事項であつて、児童の適切な処遇の確保に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
三
一時保護施設の運営に関する事項であつて、児童の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
(平一六法一五三・追加)
(平一六法一五三・追加、令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔児童福祉司〕
〔児童福祉司〕
第十三条
都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。
第十三条
都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。
②
児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(以下単に「
児童虐待
」という。)
に係る相談に応じた件数、第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による事務の実施状況その他の条件を総合的に勘案して政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。
②
児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、
★削除★
児童虐待
★削除★
に係る相談に応じた件数、第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による事務の実施状況その他の条件を総合的に勘案して政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。
③
児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
③
児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
★新設★
一
児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及び必要な指導等を通じて的確な支援を実施できる十分な知識及び技術を有する者として内閣府令で定めるもの
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
二
都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、内閣府令で定める施設において一年以上相談援助業務(児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。
第七号
において同じ。)に従事したもの
三
学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、内閣府令で定める施設において一年以上相談援助業務(児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。
第八号及び第六項
において同じ。)に従事したもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
医師
四
医師
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
社会福祉士
五
社会福祉士
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
精神保健福祉士
六
精神保健福祉士
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
公認心理師
七
公認心理師
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
社会福祉主事として二年以上相談援助業務に従事した者であつて、内閣総理大臣が定める講習会の課程を修了したもの
八
社会福祉主事として二年以上相談援助業務に従事した者であつて、内閣総理大臣が定める講習会の課程を修了したもの
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前各号
に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、内閣府令で定めるもの
九
第二号から前号まで
に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、内閣府令で定めるもの
④
児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。
④
児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。
⑤
児童福祉司の中には、他の児童福祉司が前項の職務を行うため必要な専門的技術に関する指導及び教育を行う児童福祉司(次項及び第七項において「指導教育担当児童福祉司」という。)が含まれなければならない。
⑤
児童福祉司の中には、他の児童福祉司が前項の職務を行うため必要な専門的技術に関する指導及び教育を行う児童福祉司(次項及び第七項において「指導教育担当児童福祉司」という。)が含まれなければならない。
⑥
指導教育担当児童福祉司は、児童福祉司としておおむね五年以上
★挿入★
勤務した者であつて、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修の課程を修了したものでなければならない。
⑥
指導教育担当児童福祉司は、児童福祉司としておおむね五年以上
(第三項第一号に規定する者のうち、内閣府令で定める施設において二年以上相談援助業務に従事した者その他の内閣府令で定めるものにあつては、おおむね三年以上)
勤務した者であつて、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修の課程を修了したものでなければならない。
⑦
指導教育担当児童福祉司の数は、政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。
⑦
指導教育担当児童福祉司の数は、政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。
⑧
児童福祉司は、児童相談所長が定める担当区域により、第四項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。
⑧
児童福祉司は、児童相談所長が定める担当区域により、第四項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。
⑨
児童福祉司は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
⑨
児童福祉司は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
⑩
第三項第一号
の施設及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
⑩
第三項第二号
の施設及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭二七法二二二・全改、昭三二法七八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法八二・一部改正、平一六法一五三・一部改正・旧第一一条繰下、平一八法五三・平二六法五一・平二八法六三・平二九法四一・令元法四六・令四法七六・一部改正)
(昭二七法二二二・全改、昭三二法七八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法八二・一部改正、平一六法一五三・一部改正・旧第一一条繰下、平一八法五三・平二六法五一・平二八法六三・平二九法四一・令元法四六・令四法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和六年六月九十九日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
第十八条の二十の四
国は、次に掲げる者について、その氏名、保育士の登録の取消しの事由、行つた児童生徒性暴力等に関する情報その他の内閣総理大臣が定める事項に係るデータベースを整備するものとする。
一
児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士の登録を取り消された者
二
前号に掲げる者以外の者であつて、保育士の登録を取り消されたもののうち、保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者
②
都道府県知事は、保育士が児童生徒性暴力等を行つたことによりその登録を取り消したとき、又は保育士の登録を取り消された者(児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士の登録を取り消された者を除く。)の保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたことが判明したときは、前項の情報を同項のデータベースに迅速に記録することその他必要な措置を講ずるものとする。
③
保育士を任命し、又は雇用する者は、保育士を任命し、又は雇用しようとするときは、第一項のデータベース(国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する第一項のデータベースを含む。)を活用するものとする。
(令四法六六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給〕
〔障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給〕
第二十一条の五の二
障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給は、次に掲げる障害児通所支援に関して次条及び第二十一条の五の四の規定により支給する給付とする。
第二十一条の五の二
障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給は、次に掲げる障害児通所支援に関して次条及び第二十一条の五の四の規定により支給する給付とする。
一
児童発達支援
★挿入★
一
児童発達支援
(治療に係るものを除く。)
二
医療型児童発達支援(医療に係るものを除く。)
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
放課後等デイサービス
二
放課後等デイサービス
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
居宅訪問型児童発達支援
三
居宅訪問型児童発達支援
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
保育所等訪問支援
四
保育所等訪問支援
(平二二法七一・追加、平二八法六五・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二八法六五・令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔障害児通所給付費〕
〔障害児通所給付費〕
第二十一条の五の三
市町村は、通所給付決定保護者が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者(以下「指定障害児通所支援事業者」という。)
又は指定発達支援医療機関(以下「指定障害児通所支援事業者等」と総称する。)
から障害児通所支援(以下「指定通所支援」という。)を受けたときは、当該通所給付決定保護者に対し、当該指定通所支援(同条第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用(以下「通所特定費用」という。)を除く。)について、障害児通所給付費を支給する。
第二十一条の五の三
市町村は、通所給付決定保護者が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者(以下「指定障害児通所支援事業者」という。)
★削除★
から障害児通所支援(以下「指定通所支援」という。)を受けたときは、当該通所給付決定保護者に対し、当該指定通所支援(同条第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用(以下「通所特定費用」という。)を除く。)について、障害児通所給付費を支給する。
②
障害児通所給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
②
障害児通所給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一
同一の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)を合計した額
一
同一の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)を合計した額
二
当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
二
当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
(平二二法七一・追加、平二六法四七・令四法七六・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二六法四七・令四法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔給付要否決定等〕
〔給付要否決定等〕
第二十一条の五の七
市町村は、前条第一項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の内閣府令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決定(以下この条において「通所支給要否決定」という。)を行うものとする。
第二十一条の五の七
市町村は、前条第一項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の内閣府令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決定(以下この条において「通所支給要否決定」という。)を行うものとする。
②
市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要があると認めるときは、児童相談所その他内閣府令で定める機関(次項、第二十一条の五の十及び第二十一条の五の十三第三項において「児童相談所等」という。)の意見を聴くことができる。
②
市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要があると認めるときは、児童相談所その他内閣府令で定める機関(次項、第二十一条の五の十及び第二十一条の五の十三第三項において「児童相談所等」という。)の意見を聴くことができる。
③
児童相談所等は、前項の意見を述べるに当たつて必要があると認めるときは、当該通所支給要否決定に係る障害児、その保護者及び家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
③
児童相談所等は、前項の意見を述べるに当たつて必要があると認めるときは、当該通所支給要否決定に係る障害児、その保護者及び家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
④
市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要と認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定めるところにより、前条第一項の申請に係る障害児の保護者に対し、第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。
④
市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要と認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定めるところにより、前条第一項の申請に係る障害児の保護者に対し、第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。
⑤
前項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児の保護者は、内閣府令で定める場合には、同項の障害児支援利用計画案に代えて内閣府令で定める障害児支援利用計画案を提出することができる。
⑤
前項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児の保護者は、内閣府令で定める場合には、同項の障害児支援利用計画案に代えて内閣府令で定める障害児支援利用計画案を提出することができる。
⑥
市町村は、前二項の障害児支援利用計画案の提出があつた場合には、第一項の内閣府令で定める事項及び当該障害児支援利用計画案を勘案して通所支給要否決定を行うものとする。
⑥
市町村は、前二項の障害児支援利用計画案の提出があつた場合には、第一項の内閣府令で定める事項及び当該障害児支援利用計画案を勘案して通所支給要否決定を行うものとする。
⑦
市町村は、通所給付決定を行う場合には、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として内閣府令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。
⑦
市町村は、通所給付決定を行う場合には、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として内閣府令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。
⑧
通所給付決定は、内閣府令で定める期間(以下「通所給付決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
⑧
通所給付決定は、内閣府令で定める期間(以下「通所給付決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
⑨
市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、内閣府令で定めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の内閣府令で定める事項を記載した通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を交付しなければならない。
⑨
市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、内閣府令で定めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の内閣府令で定める事項を記載した通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を交付しなければならない。
⑩
指定通所支援を受けようとする通所給付決定保護者は、内閣府令で定めるところにより、
指定障害児通所支援事業者等
に通所受給者証を提示して当該指定通所支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
⑩
指定通所支援を受けようとする通所給付決定保護者は、内閣府令で定めるところにより、
指定障害児通所支援事業者
に通所受給者証を提示して当該指定通所支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
⑪
通所給付決定保護者が
指定障害児通所支援事業者等
から指定通所支援を受けたとき(当該通所給付決定保護者が当該
指定障害児通所支援事業者等
に通所受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該通所給付決定保護者が当該
指定障害児通所支援事業者等
に支払うべき当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)について、障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該
指定障害児通所支援事業者等
に支払うことができる。
⑪
通所給付決定保護者が
指定障害児通所支援事業者
から指定通所支援を受けたとき(当該通所給付決定保護者が当該
指定障害児通所支援事業者
に通所受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該通所給付決定保護者が当該
指定障害児通所支援事業者
に支払うべき当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)について、障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該
指定障害児通所支援事業者
に支払うことができる。
⑫
前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し障害児通所給付費の支給があつたものとみなす。
⑫
前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し障害児通所給付費の支給があつたものとみなす。
⑬
市町村は、
指定障害児通所支援事業者等
から障害児通所給付費の請求があつたときは、第二十一条の五の三第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準及び第二十一条の五の十九第二項の指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
⑬
市町村は、
指定障害児通所支援事業者
から障害児通所給付費の請求があつたときは、第二十一条の五の三第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準及び第二十一条の五の十九第二項の指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
⑭
市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
⑭
市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
(平二二法七一・追加、平二八法六五・平二九法五二・令四法七六・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二八法六五・平二九法五二・令四法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔内閣府令への委任〕
〔内閣府令への委任〕
第二十一条の五の十四
この款に定めるもののほか、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付費の支給及び
指定障害児通所支援事業者等
の障害児通所給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第二十一条の五の十四
この款に定めるもののほか、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付費の支給及び
指定障害児通所支援事業者
の障害児通所給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(平二二法七一・追加、令四法七六・一部改正)
(平二二法七一・追加、令四法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔指定障害児通所支援事業者の指定〕
〔指定障害児通所支援事業者の指定〕
第二十一条の五の十五
第二十一条の五の三第一項の指定は、内閣府令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所(以下「障害児通所支援事業所」という。)ごとに行う。
第二十一条の五の十五
第二十一条の五の三第一項の指定は、内閣府令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所(以下「障害児通所支援事業所」という。)ごとに行う。
②
放課後等デイサービスその他の内閣府令で定める障害児通所支援(以下この項及び第五項並びに第二十一条の五の二十第一項において「特定障害児通所支援」という。)に係る第二十一条の五の三第一項の指定は、当該特定障害児通所支援の量を定めてするものとする。
②
放課後等デイサービスその他の内閣府令で定める障害児通所支援(以下この項及び第五項並びに第二十一条の五の二十第一項において「特定障害児通所支援」という。)に係る第二十一条の五の三第一項の指定は、当該特定障害児通所支援の量を定めてするものとする。
③
都道府県知事は、第一項の申請があつた場合において、次の各号
(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第七号を除く。)
のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。
③
都道府県知事は、第一項の申請があつた場合において、次の各号
★削除★
のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。
一
申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
一
申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
二
当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。
二
当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。
三
申請者が、第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
三
申請者が、第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
四
申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四
申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五
申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五
申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五の二
申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五の二
申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六
申請者が、第二十一条の五の二十四第一項又は第三十三条の十八第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員又はその障害児通所支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この条及び第二十一条の五の二十四第一項第十一号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
六
申請者が、第二十一条の五の二十四第一項又は第三十三条の十八第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員又はその障害児通所支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この条及び第二十一条の五の二十四第一項第十一号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
七
申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもののうち、当該申請者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第二十一条の五の二十四第一項又は第三十三条の十八第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
七
申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもののうち、当該申請者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第二十一条の五の二十四第一項又は第三十三条の十八第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
八
削除
八
削除
九
申請者が、第二十一条の五の二十四第一項又は第三十三条の十八第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
九
申請者が、第二十一条の五の二十四第一項又は第三十三条の十八第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十
申請者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十一条の五の二十四第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十
申請者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十一条の五の二十四第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十一
第九号に規定する期間内に第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止の届出があつた場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該事業の廃止の届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の管理者であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十一
第九号に規定する期間内に第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止の届出があつた場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該事業の廃止の届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の管理者であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十二
申請者が、指定の申請前五年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十二
申請者が、指定の申請前五年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十三
申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第九号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十三
申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第九号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十四
申請者が、法人でない者で、その管理者が第四号から第六号まで又は第九号から第十二号までのいずれかに該当する者であるとき。
十四
申請者が、法人でない者で、その管理者が第四号から第六号まで又は第九号から第十二号までのいずれかに該当する者であるとき。
④
都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たつては、内閣府令で定める基準に従い定めるものとする。
④
都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たつては、内閣府令で定める基準に従い定めるものとする。
⑤
都道府県知事は、特定障害児通所支援につき第一項の申請があつた場合において、当該都道府県又は当該申請に係る障害児通所支援事業所の所在地を含む区域(第三十三条の二十二第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定通所支援の量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定通所支援の必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十一条の五の三第一項の指定をしないことができる。
⑤
都道府県知事は、特定障害児通所支援につき第一項の申請があつた場合において、当該都道府県又は当該申請に係る障害児通所支援事業所の所在地を含む区域(第三十三条の二十二第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定通所支援の量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定通所支援の必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十一条の五の三第一項の指定をしないことができる。
(平二二法七一・追加、平二三法三七・平二三法一〇五・平二四法五一・平二六法四七・平二八法六五・平二九法五二・令四法七六・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二三法三七・平二三法一〇五・平二四法五一・平二六法四七・平二八法六五・平二九法五二・令四法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔指定障害児通所支援事業者及び指定発達支援医療機関の設置者の責務〕
〔指定障害児通所支援事業者及び指定発達支援医療機関の設置者の責務〕
第二十一条の五の十八
指定障害児通所支援事業者
及び指定発達支援医療機関の設置者(以下「指定障害児事業者等」という。)
は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児通所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。
第二十一条の五の十八
指定障害児通所支援事業者
★削除★
は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児通所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。
②
指定障害児事業者等
は、その提供する障害児通所支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児通所支援の質の向上に努めなければならない。
②
指定障害児通所支援事業者
は、その提供する障害児通所支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児通所支援の質の向上に努めなければならない。
③
指定障害児事業者等
は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
③
指定障害児通所支援事業者
は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(平二二法七一・追加、平二四法五一・平二六法四七・一部改正、平二九法五二・旧第二一条の五の一七繰下)
(平二二法七一・追加、平二四法五一・平二六法四七・一部改正、平二九法五二・旧第二一条の五の一七繰下、令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔指定通所支援の事業の基準〕
〔指定通所支援の事業の基準〕
第二十一条の五の十九
指定障害児事業者等
は、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所
又は指定発達支援医療機関
ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。
第二十一条の五の十九
指定障害児通所支援事業者
は、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所
★削除★
ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。
②
指定障害児事業者等
は、都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。
②
指定障害児通所支援事業者
は、都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。
③
都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
③
都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
一
指定通所支援に従事する従業者及びその員数
一
指定通所支援に従事する従業者及びその員数
二
指定通所支援の事業に係る居室及び病室の床面積その他指定通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
二
指定通所支援の事業に係る居室及び病室の床面積その他指定通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
三
指定通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
三
指定通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
四
指定通所支援の事業に係る利用定員
四
指定通所支援の事業に係る利用定員
④
指定障害児通所支援事業者は、次条第四項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定通所支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の
指定障害児事業者等
その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
④
指定障害児通所支援事業者は、次条第四項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定通所支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の
指定障害児通所支援事業者
その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(平二二法七一・追加、平二三法三七・平二六法四七・平二八法六五・一部改正、平二九法五二・旧第二一条の五の一八繰下、令四法七六・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二三法三七・平二六法四七・平二八法六五・一部改正、平二九法五二・旧第二一条の五の一八繰下、令四法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔報告等〕
〔報告等〕
第二十一条の五の二十二
都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害児通所支援事業者若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定障害児通所支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害児通所支援事業者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児通所支援事業者の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事務所その他当該指定通所支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第二十一条の五の二十二
都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害児通所支援事業者若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定障害児通所支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害児通所支援事業者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児通所支援事業者の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事務所その他当該指定通所支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
②
前項の規定は、指定発達支援医療機関の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
★削除★
★②に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
第十九条の十六第二項の規定は
第一項(
前項
において準用する場合を含む。)
の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は
第一項(
前項
において準用する場合を含む。)
の規定による権限について準用する。
②
第十九条の十六第二項の規定は
★削除★
前項
★削除★
の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は
★削除★
前項
★削除★
の規定による権限について準用する。
(平二二法七一・追加、平二六法四七・一部改正、平二九法五二・旧第二一条の五の二一繰下)
(平二二法七一・追加、平二六法四七・一部改正、平二九法五二・旧第二一条の五の二一繰下、令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔勧告、命令等〕
〔勧告、命令等〕
第二十一条の五の二十三
都道府県知事は、
指定障害児事業者等
が、次の各号
(指定発達支援医療機関の設置者にあつては、第三号を除く。以下この項及び第五項において同じ。)
に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該
指定障害児事業者等
に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
第二十一条の五の二十三
都道府県知事は、
指定障害児通所支援事業者
が、次の各号
★削除★
に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該
指定障害児通所支援事業者
に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一
当該指定に係る障害児通所支援事業所
又は指定発達支援医療機関
の従業者の知識若しくは技能又は人員について第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
一
当該指定に係る障害児通所支援事業所
★削除★
の従業者の知識若しくは技能又は人員について第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
二
第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
二
第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
三
第二十一条の五の十九第四項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
三
第二十一条の五の十九第四項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
②
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた
指定障害児事業者等
が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
②
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた
指定障害児通所支援事業者
が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
③
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた
指定障害児事業者等
が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該
指定障害児事業者等
に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
③
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた
指定障害児通所支援事業者
が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該
指定障害児通所支援事業者
に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
④
都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
④
都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
⑤
市町村は、障害児通所給付費の支給に係る指定通所支援を行つた
指定障害児事業者等
について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所
又は指定発達支援医療機関
の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
⑤
市町村は、障害児通所給付費の支給に係る指定通所支援を行つた
指定障害児通所支援事業者
について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所
★削除★
の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(平二二法七一・追加、平二三法三七・平二六法四七・一部改正、平二九法五二・一部改正・旧第二一条の五の二二繰下)
(平二二法七一・追加、平二三法三七・平二六法四七・一部改正、平二九法五二・一部改正・旧第二一条の五の二二繰下、令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔業務管理体制の整備等〕
〔業務管理体制の整備等〕
第二十一条の五の二十六
指定障害児事業者等
は、第二十一条の五の十八第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
第二十一条の五の二十六
指定障害児通所支援事業者
は、第二十一条の五の十八第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
②
指定障害児事業者等
は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
②
指定障害児通所支援事業者
は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
一
次号から第四号までに掲げる指定障害児通所支援事業者以外の指定障害児通所支援事業者 都道府県知事
一
次号から第四号までに掲げる指定障害児通所支援事業者以外の指定障害児通所支援事業者 都道府県知事
二
当該指定に係る障害児通所支援事業所が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在する指定障害児通所支援事業者 指定都市の長
二
当該指定に係る障害児通所支援事業所が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在する指定障害児通所支援事業者 指定都市の長
三
当該指定に係る障害児通所支援事業所が一の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に所在する指定障害児通所支援事業者 中核市の長
三
当該指定に係る障害児通所支援事業所が一の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に所在する指定障害児通所支援事業者 中核市の長
四
当該指定に係る障害児通所支援事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定障害児通所支援事業者
及び指定発達支援医療機関の設置者
内閣総理大臣
四
当該指定に係る障害児通所支援事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定障害児通所支援事業者
★削除★
内閣総理大臣
③
前項の規定により届出をした
指定障害児事業者等
は、その届け出た事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした内閣総理大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長(以下この款において「内閣総理大臣等」という。)に届け出なければならない。
③
前項の規定により届出をした
指定障害児通所支援事業者
は、その届け出た事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした内閣総理大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長(以下この款において「内閣総理大臣等」という。)に届け出なければならない。
④
第二項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした内閣総理大臣等以外の内閣総理大臣等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出をした内閣総理大臣等にも届け出なければならない。
④
第二項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした内閣総理大臣等以外の内閣総理大臣等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出をした内閣総理大臣等にも届け出なければならない。
⑤
内閣総理大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
⑤
内閣総理大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
(平二二法七一・追加、平二六法四七・平二六法五一・一部改正、平二九法五二・一部改正・旧第二一条の五の二五繰下、平二九法二五・令四法七六・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二六法四七・平二六法五一・一部改正、平二九法五二・一部改正・旧第二一条の五の二五繰下、平二九法二五・令四法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔報告等〕
〔報告等〕
第二十一条の五の二十七
前条第二項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等は、当該届出をした
指定障害児事業者等
(同条第四項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該
指定障害児事業者等
に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該
指定障害児事業者等
若しくは当該
指定障害児事業者等
の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該
指定障害児事業者等
の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事務所その他の指定通所支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第二十一条の五の二十七
前条第二項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等は、当該届出をした
指定障害児通所支援事業者
(同条第四項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該
指定障害児通所支援事業者
に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該
指定障害児通所支援事業者
若しくは当該
指定障害児通所支援事業者
の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該
指定障害児通所支援事業者
の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事務所その他の指定通所支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
②
内閣総理大臣又は指定都市若しくは中核市の長が前項の権限を行うときは、当該指定障害児通所支援事業者に係る指定を行つた都道府県知事(次条第五項において「関係都道府県知事」という。)と密接な連携の下に行うものとする。
②
内閣総理大臣又は指定都市若しくは中核市の長が前項の権限を行うときは、当該指定障害児通所支援事業者に係る指定を行つた都道府県知事(次条第五項において「関係都道府県知事」という。)と密接な連携の下に行うものとする。
③
都道府県知事は、その行つた又はその行おうとする指定に係る指定障害児通所支援事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は指定都市若しくは中核市の長に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。
③
都道府県知事は、その行つた又はその行おうとする指定に係る指定障害児通所支援事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は指定都市若しくは中核市の長に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。
④
内閣総理大臣又は指定都市若しくは中核市の長は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて第一項の権限を行つたときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事に通知しなければならない。
④
内閣総理大臣又は指定都市若しくは中核市の長は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて第一項の権限を行つたときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事に通知しなければならない。
⑤
第十九条の十六第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。
⑤
第十九条の十六第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。
(平二二法七一・追加、平二六法四七・平二六法五一・一部改正、平二九法五二・旧第二一条の五の二六繰下、平二九法二五・令四法七六・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二六法四七・平二六法五一・一部改正、平二九法五二・旧第二一条の五の二六繰下、平二九法二五・令四法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔勧告、命令等〕
〔勧告、命令等〕
第二十一条の五の二十八
第二十一条の五の二十六第二項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等は、当該届出をした
指定障害児事業者等
(同条第四項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く。)が、同条第一項の内閣府令で定める基準に従つて適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該
指定障害児事業者等
に対し、期限を定めて、当該内閣府令で定める基準に従つて適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
第二十一条の五の二十八
第二十一条の五の二十六第二項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等は、当該届出をした
指定障害児通所支援事業者
(同条第四項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く。)が、同条第一項の内閣府令で定める基準に従つて適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該
指定障害児通所支援事業者
に対し、期限を定めて、当該内閣府令で定める基準に従つて適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
②
内閣総理大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた
指定障害児事業者等
が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
②
内閣総理大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた
指定障害児通所支援事業者
が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
③
内閣総理大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた
指定障害児事業者等
が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該
指定障害児事業者等
に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
③
内閣総理大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた
指定障害児通所支援事業者
が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該
指定障害児通所支援事業者
に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
④
内閣総理大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
④
内閣総理大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
⑤
内閣総理大臣又は指定都市若しくは中核市の長は、指定障害児通所支援事業者が第三項の規定による命令に違反したときは、内閣府令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事に通知しなければならない。
⑤
内閣総理大臣又は指定都市若しくは中核市の長は、指定障害児通所支援事業者が第三項の規定による命令に違反したときは、内閣府令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事に通知しなければならない。
(平二二法七一・追加、平二六法五一・一部改正、平二九法五二・一部改正・旧第二一条の五の二七繰下、平二九法二五・令四法七六・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二六法五一・一部改正、平二九法五二・一部改正・旧第二一条の五の二七繰下、平二九法二五・令四法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔肢体不自由児通所医療費〕
〔肢体不自由児通所医療費〕
第二十一条の五の二十九
市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通所給付決定の有効期間内において、
指定障害児通所支援事業者等
(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款において同じ。)から
医療型児童発達支援
のうち治療に係るもの(以下この条において「肢体不自由児通所医療」という。)を受けたときは、当該障害児に係る通所給付決定保護者に対し、当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給する。
第二十一条の五の二十九
市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通所給付決定の有効期間内において、
指定障害児通所支援事業者
(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款において同じ。)から
児童発達支援
のうち治療に係るもの(以下この条において「肢体不自由児通所医療」という。)を受けたときは、当該障害児に係る通所給付決定保護者に対し、当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給する。
②
肢体不自由児通所医療費の額は、一月につき、肢体不自由児通所医療(食事療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
②
肢体不自由児通所医療費の額は、一月につき、肢体不自由児通所医療(食事療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
③
通所給付決定に係る障害児が
指定障害児通所支援事業者等
から肢体不自由児通所医療を受けたときは、市町村は、当該障害児に係る通所給付決定保護者が当該
指定障害児通所支援事業者等
に支払うべき当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該
指定障害児通所支援事業者等
に支払うことができる。
③
通所給付決定に係る障害児が
指定障害児通所支援事業者
から肢体不自由児通所医療を受けたときは、市町村は、当該障害児に係る通所給付決定保護者が当該
指定障害児通所支援事業者
に支払うべき当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該
指定障害児通所支援事業者
に支払うことができる。
④
前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し肢体不自由児通所医療費の支給があつたものとみなす。
④
前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し肢体不自由児通所医療費の支給があつたものとみなす。
(平二二法七一・追加、平二六法四七・一部改正、平二九法五二・旧第二一条の五の二八繰下、令四法七六・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二六法四七・一部改正、平二九法五二・旧第二一条の五の二八繰下、令四法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔準用〕
〔準用〕
第二十一条の五の三十
第十九条の十二及び第十九条の二十の規定は
指定障害児通所支援事業者等
に対する肢体不自由児通所医療費の支給について、第二十一条の規定は
指定障害児通所支援事業者等
について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の十二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、第十九条の二十第四項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十一条の五の三十
第十九条の十二及び第十九条の二十の規定は
指定障害児通所支援事業者
に対する肢体不自由児通所医療費の支給について、第二十一条の規定は
指定障害児通所支援事業者
について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の十二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、第十九条の二十第四項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二六法四七・全改、平二九法五二・旧第二一条の五の二九繰下、令四法七六・一部改正)
(平二六法四七・全改、平二九法五二・旧第二一条の五の二九繰下、令四法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔内閣府令への委任〕
〔内閣府令への委任〕
第二十一条の五の三十二
この款に定めるもののほか、肢体不自由児通所医療費の支給及び
指定障害児通所支援事業者等
の肢体不自由児通所医療費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第二十一条の五の三十二
この款に定めるもののほか、肢体不自由児通所医療費の支給及び
指定障害児通所支援事業者
の肢体不自由児通所医療費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(平二二法七一・追加、平二九法五二・旧第二一条の五の三一繰下、令四法七六・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二九法五二・旧第二一条の五の三一繰下、令四法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔子育て支援事業の実施〕
〔子育て支援事業の実施〕
第二十一条の九
市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業
及び子育て援助活動支援事業
並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
第二十一条の九
市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業
、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業及び親子関係形成支援事業
並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
一
児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
一
児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
二
保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
二
保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
三
地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業
三
地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業
(平一五法一二一・追加、平一七法一二三・旧第二一条の二七繰上、平二〇法八五・平二四法六七・一部改正)
(平一五法一二一・追加、平一七法一二三・旧第二一条の二七繰上、平二〇法八五・平二四法六七・令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
第二十一条の十八
市町村は、第十条第一項第四号に規定する計画が作成された者、第二十六条第一項第八号の規定による通知を受けた児童その他の者その他の子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、一時預かり事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業又は親子関係形成支援事業(以下この条において「家庭支援事業」という。)の提供が必要であると認められる者について、当該者に必要な家庭支援事業(当該市町村が実施するものに限る。)の利用を勧奨し、及びその利用ができるよう支援しなければならない。
②
市町村は、前項に規定する者が、同項の規定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により当該勧奨及び支援に係る家庭支援事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、当該者について、家庭支援事業による支援を提供することができる。
(令四法六六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
第二十三条の二
都道府県等は、児童及び妊産婦の福祉のため、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内において、妊産婦等生活援助事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
(令四法六六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
第二十三条の三
妊産婦等生活援助事業を行う都道府県等は、第二十五条の七第二項第三号、第二十五条の八第三号若しくは第二十六条第一項第五号又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十条の規定による報告又は通知を受けた妊産婦又はその者の監護すべき児童について、必要があると認めるときは、当該妊産婦に対し、妊産婦等生活援助事業の利用を勧奨しなければならない。
(令四法六六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔情報提供等〕
〔情報提供等〕
第二十四条の十九
都道府県は、指定障害児入所施設等に関し必要な情報の提供を行うとともに、その利用に関し相談に応じ、及び助言を行わなければならない。
第二十四条の十九
都道府県は、指定障害児入所施設等に関し必要な情報の提供を行うとともに、その利用に関し相談に応じ、及び助言を行わなければならない。
②
都道府県は、障害児又は当該障害児の保護者から求めがあつたときは、指定障害児入所施設等の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、指定障害児入所施設等の設置者に対し、当該障害児の利用についての要請を行うものとする。
②
都道府県は、障害児又は当該障害児の保護者から求めがあつたときは、指定障害児入所施設等の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、指定障害児入所施設等の設置者に対し、当該障害児の利用についての要請を行うものとする。
③
指定障害児入所施設等の設置者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
③
指定障害児入所施設等の設置者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
★新設★
④
都道府県は、障害児入所施設に在所し、又は指定発達支援医療機関に入院している障害児並びに第二十四条の二十四第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給を受けている者及び第三十一条第二項若しくは第三項又は第三十一条の二第一項若しくは第二項の規定により障害児入所施設に在所し、又は指定発達支援医療機関に入院している者が、障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について、市町村その他の関係者との協議の場を設け、市町村その他の関係者との連携及び調整を図ることその他の必要な措置を講じなければならない。
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・一部改正)
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔障害児入所給付費等の支給の特例〕
〔障害児入所給付費等の支給の特例〕
第二十四条の二十四
都道府県は、第二十四条の二第一項、第二十四条の六第一項、第二十四条の七第一項又は第二十四条の二十第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定める指定障害児入所施設等に入所等をした障害児(以下この項において「入所者」という。)について、引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該入所者が満十八歳に達した後においても、当該入所者からの申請により、当該入所者が満二十歳に達するまで、内閣府令で定めるところにより、引き続き第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等(次項
★挿入★
において「障害児入所給付費等」という。)を支給することができる。ただし、当該入所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項に規定する療養介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。
第二十四条の二十四
都道府県は、第二十四条の二第一項、第二十四条の六第一項、第二十四条の七第一項又は第二十四条の二十第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定める指定障害児入所施設等に入所等をした障害児(以下この項において「入所者」という。)について、引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該入所者が満十八歳に達した後においても、当該入所者からの申請により、当該入所者が満二十歳に達するまで、内閣府令で定めるところにより、引き続き第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等(次項
及び第三項
において「障害児入所給付費等」という。)を支給することができる。ただし、当該入所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項に規定する療養介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。
★新設★
②
都道府県は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により障害児入所給付費等の支給を受けている者であつて、障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満二十歳に到達してもなお引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該者が満二十歳に達した後においても、当該者からの申請により、当該者が満二十三歳に達するまで、内閣府令で定めるところにより、引き続き障害児入所給付費等を支給することができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
前項
の規定により障害児入所給付費等を支給することができることとされた者については、その者を障害児又は障害児の保護者とみなして、第二十四条の二から第二十四条の七まで、第二十四条の十九
★挿入★
及び第二十四条の二十から第二十四条の二十二までの規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
③
前二項
の規定により障害児入所給付費等を支給することができることとされた者については、その者を障害児又は障害児の保護者とみなして、第二十四条の二から第二十四条の七まで、第二十四条の十九
(第四項を除く。)
及び第二十四条の二十から第二十四条の二十二までの規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
第一項
★挿入★
の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
④
第一項
又は第二項
の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
(平二二法七一・追加、平二四法五一・平二八法六五・令四法七六・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二四法五一・平二八法六五・令四法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔要保護児童対策地域協議会〕
〔要保護児童対策地域協議会〕
第二十五条の二
地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童(第三十一条第四項に規定する延長者及び第三十三条第十項に規定する保護延長者を含む。次項において同じ。)の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めなければならない。
第二十五条の二
地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童(第三十一条第四項に規定する延長者及び第三十三条第十項に規定する保護延長者を含む。次項において同じ。)の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めなければならない。
②
協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下この項及び第五項において「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
②
協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下この項及び第五項において「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
③
地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
③
地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
④
協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策調整機関を指定する。
④
協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策調整機関を指定する。
⑤
要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、支援対象児童等に対する支援が適切に実施されるよう、内閣府令で定めるところにより、支援対象児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育支援訪問事業を行う者、
母子保健法第二十二条第一項に規定する母子健康包括支援センター
その他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。
⑤
要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、支援対象児童等に対する支援が適切に実施されるよう、内閣府令で定めるところにより、支援対象児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育支援訪問事業を行う者、
こども家庭センター
その他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。
⑥
市町村の設置した協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関は、内閣府令で定めるところにより、専門的な知識及び技術に基づき前項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるもの(次項及び第八項において「調整担当者」という。)を置くものとする。
⑥
市町村の設置した協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関は、内閣府令で定めるところにより、専門的な知識及び技術に基づき前項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるもの(次項及び第八項において「調整担当者」という。)を置くものとする。
⑦
地方公共団体(市町村を除く。)の設置した協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る要保護児童対策調整機関は、内閣府令で定めるところにより、調整担当者を置くように努めなければならない。
⑦
地方公共団体(市町村を除く。)の設置した協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る要保護児童対策調整機関は、内閣府令で定めるところにより、調整担当者を置くように努めなければならない。
⑧
要保護児童対策調整機関に置かれた調整担当者は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
⑧
要保護児童対策調整機関に置かれた調整担当者は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
(平一六法一五三・追加、平一九法七三・平二〇法八五・平二八法六三・平二九法六九・平三〇法五九・令四法七六・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平一九法七三・平二〇法八五・平二八法六三・平二九法六九・平三〇法五九・令四法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔通告児童等の措置〕
〔通告児童等の措置〕
第二十五条の七
市町村(次項に規定する町村を除く。)は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(次項において「要保護児童等」という。)に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
第二十五条の七
市町村(次項に規定する町村を除く。)は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(次項において「要保護児童等」という。)に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
二
通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者福祉司(以下「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指導させること。
二
通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者福祉司(以下「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指導させること。
三
児童自立生活援助の実施
が適当
であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
三
児童自立生活援助の実施
又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当
であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
四
児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第二十九条若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。
四
児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第二十九条若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。
②
福祉事務所を設置していない町村は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通告児童等又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
②
福祉事務所を設置していない町村は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通告児童等又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
二
次条第二号の措置が適当であると認める者は、これを当該町村の属する都道府県の設置する福祉事務所に送致すること。
二
次条第二号の措置が適当であると認める者は、これを当該町村の属する都道府県の設置する福祉事務所に送致すること。
三
助産
の実施又は母子保護の実施が適当であると認める者は、これをそれぞれその実施に係る都道府県知事に報告すること。
三
妊産婦等生活援助事業の実施、助産
の実施又は母子保護の実施が適当であると認める者は、これをそれぞれその実施に係る都道府県知事に報告すること。
四
児童自立生活援助の実施
が適当
であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
四
児童自立生活援助の実施
又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当
であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
五
児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第二十九条若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。
五
児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第二十九条若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。
(平一六法一五三・追加、平一七法一二三・平一九法七三・平二〇法八五・平二二法七一・平二八法六三・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平一七法一二三・平一九法七三・平二〇法八五・平二二法七一・平二八法六三・令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔福祉事務所長の採るべき措置〕
〔福祉事務所長の採るべき措置〕
第二十五条の八
都道府県の設置する福祉事務所の長は、第二十五条第一項の規定による通告又は前条第二項第二号若しくは次条第一項第四号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
第二十五条の八
都道府県の設置する福祉事務所の長は、第二十五条第一項の規定による通告又は前条第二項第二号若しくは次条第一項第四号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
二
児童又はその保護者をその福祉事務所の知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。
二
児童又はその保護者をその福祉事務所の知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。
三
保育の利用等
(助産の実施、母子保護の実施又は保育の利用若しくは第二十四条第五項の規定による措置をいう。以下同じ。)が適当であると認める者は、これをそれぞれその
保育の利用等
に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
三
妊産婦等生活援助事業の実施又は保育の利用等
(助産の実施、母子保護の実施又は保育の利用若しくは第二十四条第五項の規定による措置をいう。以下同じ。)が適当であると認める者は、これをそれぞれその
妊産婦等生活援助事業の実施又は保育の利用等
に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
四
児童自立生活援助の実施
が適当
であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
四
児童自立生活援助の実施
又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当
であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
五
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
五
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
(昭二六法二〇二・追加、昭三五法三七・昭六一法一〇九・昭六二法九八・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一二法一一一・一部改正、平一六法一五三・一部改正・旧第二五条の二繰下、平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法六七・平二八法六三・一部改正)
(昭二六法二〇二・追加、昭三五法三七・昭六一法一〇九・昭六二法九八・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一二法一一一・一部改正、平一六法一五三・一部改正・旧第二五条の二繰下、平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法六七・平二八法六三・令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔児童相談所長の採るべき措置〕
〔児童相談所長の採るべき措置〕
第二十六条
児童相談所長は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
第二十六条
児童相談所長は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
一
次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
二
児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は市町村、都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業(次条第一項第二号及び第三十四条の七において「障害者等相談支援事業」という。)を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるものに委託して指導させること。
二
児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は市町村、都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業(次条第一項第二号及び第三十四条の七において「障害者等相談支援事業」という。)を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるものに委託して指導させること。
三
児童及び妊産婦の福祉に関し、情報を提供すること、相談(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)に応ずること、調査及び指導(医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合を除く。)を行うことその他の支援(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)を行うことを要すると認める者(次条の措置を要すると認める者を除く。)は、これを市町村に送致すること。
三
児童及び妊産婦の福祉に関し、情報を提供すること、相談(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)に応ずること、調査及び指導(医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合を除く。)を行うことその他の支援(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)を行うことを要すると認める者(次条の措置を要すると認める者を除く。)は、これを市町村に送致すること。
四
第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
四
第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
五
保育の利用等
が適当であると認める者は、これをそれぞれその
保育の利用等
に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
五
妊産婦等生活援助事業の実施又は保育の利用等
が適当であると認める者は、これをそれぞれその
妊産婦等生活援助事業の実施又は保育の利用等
に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
六
児童自立生活援助の実施
が適当
であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
六
児童自立生活援助の実施
又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当
であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
七
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
七
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
八
放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、
子育て援助活動支援事業
、子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業その他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。
八
放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、
一時預かり事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業
、子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業その他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。
②
前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。
②
前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。
(昭二四法二一一・昭二六法二〇二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平一九法六八・平二〇法八五・平二二法七一・平二四法五一・平二四法六七・平二八法六三・平二八法六五・令四法七六・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二六法二〇二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平一九法六八・平二〇法八五・平二二法七一・平二四法五一・平二四法六七・平二八法六三・平二八法六五・令四法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔里親等に対する指示等〕
〔里親等に対する指示等〕
第三十条の二
都道府県知事は、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親(第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親に限る。第三十三条の八第二項、第三十三条の十、第三十三条の十四第二項、
第四十四条の三
、第四十五条の二、第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条及び第四十八条の三において同じ。)及び児童福祉施設の長並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
第三十条の二
都道府県知事は、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親(第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親に限る。第三十三条の八第二項、第三十三条の十、第三十三条の十四第二項、
第四十四条の四
、第四十五条の二、第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条及び第四十八条の三において同じ。)及び児童福祉施設の長並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
(昭三六法一五四・追加、平一六法一五三・平二〇法八五・平二三法三七・平二三法六一・平二八法六三・一部改正)
(昭三六法一五四・追加、平一六法一五三・平二〇法八五・平二三法三七・平二三法六一・平二八法六三・令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔在所期間の延長〕
〔在所期間の延長〕
第三十一条
都道府県等は、第二十三条第一項本文の規定により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満二十歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。
第三十一条
都道府県等は、第二十三条第一項本文の規定により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満二十歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。
②
都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童養護施設、障害児入所施設(第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設に限る
★挿入★
。)、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所した児童については満二十歳に達するまで、引き続き
同項第三号
の規定による委託を継続し、若しくはその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
②
都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童養護施設、障害児入所施設(第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設に限る
。次条第一項において同じ
。)、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所した児童については満二十歳に達するまで、引き続き
第二十七条第一項第三号
の規定による委託を継続し、若しくはその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
③
都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る
★挿入★
。)に入所した児童又は第二十七条第二項の規定による委託により指定発達支援医療機関に入院した肢体不自由のある児童若しくは重症心身障害児については満二十歳に達するまで、引き続きその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、若しくは同項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
③
都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る
。次条第二項において同じ
。)に入所した児童又は第二十七条第二項の規定による委託により指定発達支援医療機関に入院した肢体不自由のある児童若しくは重症心身障害児については満二十歳に達するまで、引き続きその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、若しくは同項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
④
都道府県は、延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。)について、第二十七条第一項第一号から第三号まで又は第二項の措置を採ることができる。
④
都道府県は、延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。)について、第二十七条第一項第一号から第三号まで又は第二項の措置を採ることができる。
一
第二項からこの項までの規定による措置が採られている者
一
第二項からこの項までの規定による措置が採られている者
二
第三十三条第八項から第十一項までの規定による一時保護が行われている者(前号に掲げる者を除く。)
二
第三十三条第八項から第十一項までの規定による一時保護が行われている者(前号に掲げる者を除く。)
⑤
前各項の規定による保護又は措置は、この法律の適用については、母子保護の実施又は第二十七条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項の規定による措置とみなす。
⑤
前各項の規定による保護又は措置は、この法律の適用については、母子保護の実施又は第二十七条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項の規定による措置とみなす。
⑥
第二項から第四項までの場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
⑥
第二項から第四項までの場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭三二法七八・昭四二法一一一・昭六一法五二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一〇法一一〇・平一二法一一一・平一四法一九一・平一六法一五三・平二〇法八五・平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・平二九法六九・平三〇法五九・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭三二法七八・昭四二法一一一・昭六一法五二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一〇法一一〇・平一二法一一一・平一四法一九一・平一六法一五三・平二〇法八五・平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・平二九法六九・平三〇法五九・令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
第三十一条の二
都道府県は、前条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により障害児入所施設に在所している者であつて、障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満二十歳に到達してもなお引き続き在所させる措置を採らなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該者が満二十三歳に達するまで、引き続き当該者を障害児入所施設に在所させる措置を採ることができる。
②
都道府県は、前条第三項の規定にかかわらず、同項の規定により障害児入所施設に在所している者又は委託を継続して指定発達支援医療機関に入院している肢体不自由のある者若しくは重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者であつて、障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満二十歳に到達してもなお引き続き在所又は入院させる措置を採らなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該者が満二十三歳に達するまで、引き続き当該者をこれらの施設に在所させ、若しくは同項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
③
前二項の規定による措置は、この法律の適用については、第二十七条第一項第三号又は第二項の規定による措置とみなす。
④
第一項又は第二項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
(令四法六六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔権限の委任〕
〔権限の委任〕
第三十二条
都道府県知事は、第二十七条第一項若しくは第二項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。
第三十二条
都道府県知事は、第二十七条第一項若しくは第二項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。
②
都道府県知事又は市町村長は、第二十一条の六の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施の権限
★挿入★
、第二十三条第一項ただし書に規定する保護の権限並びに第二十四条の二から第二十四条の七まで及び第二十四条の二十の規定による権限の全部又は一部を、それぞれその管理する福祉事務所の長に委任することができる。
②
都道府県知事又は市町村長は、第二十一条の六の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施の権限
、第二十一条の十八第一項の規定による勧奨及び支援並びに同条第二項の規定による措置に関する権限
、第二十三条第一項ただし書に規定する保護の権限並びに第二十四条の二から第二十四条の七まで及び第二十四条の二十の規定による権限の全部又は一部を、それぞれその管理する福祉事務所の長に委任することができる。
③
市町村長は、保育所における保育を行うことの権限並びに第二十四条第三項の規定による調整及び要請、同条第四項の規定による勧奨及び支援並びに同条第五項又は第六項の規定による措置に関する権限の全部又は一部を、その管理する福祉事務所の長又は当該市町村に置かれる教育委員会に委任することができる。
③
市町村長は、保育所における保育を行うことの権限並びに第二十四条第三項の規定による調整及び要請、同条第四項の規定による勧奨及び支援並びに同条第五項又は第六項の規定による措置に関する権限の全部又は一部を、その管理する福祉事務所の長又は当該市町村に置かれる教育委員会に委任することができる。
(昭二六法二〇二・昭四二法一一一・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法二五・平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法六七・一部改正)
(昭二六法二〇二・昭四二法一一一・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法二五・平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法六七・令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔一時保護〕
〔一時保護〕
第三十三条
児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
第三十三条
児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
②
都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置(第二十八条第四項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。)を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
②
都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置(第二十八条第四項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。)を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
③
前二項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日から二月を超えてはならない。
③
前二項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日から二月を超えてはならない。
④
前項の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、引き続き第一項又は第二項の規定による一時保護を行うことができる。
④
前項の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、引き続き第一項又は第二項の規定による一時保護を行うことができる。
⑤
前項の規定により引き続き一時保護を行うことが当該児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反する場合においては、児童相談所長又は都道府県知事が引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行つた後二月を超えて引き続き一時保護を行おうとするときごとに、児童相談所長又は都道府県知事は、家庭裁判所の承認を得なければならない。ただし、当該児童に係る第二十八条第一項第一号若しくは第二号ただし書の承認の申立て又は当該児童の親権者に係る第三十三条の七の規定による親権喪失若しくは親権停止の審判の請求若しくは当該児童の未成年後見人に係る第三十三条の九の規定による未成年後見人の解任の請求がされている場合は、この限りでない。
⑤
前項の規定により引き続き一時保護を行うことが当該児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反する場合においては、児童相談所長又は都道府県知事が引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行つた後二月を超えて引き続き一時保護を行おうとするときごとに、児童相談所長又は都道府県知事は、家庭裁判所の承認を得なければならない。ただし、当該児童に係る第二十八条第一項第一号若しくは第二号ただし書の承認の申立て又は当該児童の親権者に係る第三十三条の七の規定による親権喪失若しくは親権停止の審判の請求若しくは当該児童の未成年後見人に係る第三十三条の九の規定による未成年後見人の解任の請求がされている場合は、この限りでない。
⑥
児童相談所長又は都道府県知事は、前項本文の規定による引き続いての一時保護に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、一時保護を開始した日から二月を経過した後又は同項の規定により引き続き一時保護を行つた後二月を経過した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き一時保護を行うことができる。ただし、当該申立てを却下する審判があつた場合は、当該審判の結果を考慮してもなお引き続き一時保護を行う必要があると認めるときに限る。
⑥
児童相談所長又は都道府県知事は、前項本文の規定による引き続いての一時保護に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、一時保護を開始した日から二月を経過した後又は同項の規定により引き続き一時保護を行つた後二月を経過した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き一時保護を行うことができる。ただし、当該申立てを却下する審判があつた場合は、当該審判の結果を考慮してもなお引き続き一時保護を行う必要があると認めるときに限る。
⑦
前項本文の規定により引き続き一時保護を行つた場合において、第五項本文の規定による引き続いての一時保護に係る承認の申立てに対する審判が確定した場合における同項の規定の適用については、同項中「引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行つた」とあるのは、「引き続いての一時保護に係る承認の申立てに対する審判が確定した」とする。
⑦
前項本文の規定により引き続き一時保護を行つた場合において、第五項本文の規定による引き続いての一時保護に係る承認の申立てに対する審判が確定した場合における同項の規定の適用については、同項中「引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行つた」とあるのは、「引き続いての一時保護に係る承認の申立てに対する審判が確定した」とする。
⑧
児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第一項の規定により一時保護が行われた児童については満二十歳に達するまでの間、次に掲げる措置を採るに至るまで、引き続き一時保護を行い、又は一時保護を行わせることができる。
⑧
児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第一項の規定により一時保護が行われた児童については満二十歳に達するまでの間、次に掲げる措置を採るに至るまで、引き続き一時保護を行い、又は一時保護を行わせることができる。
一
第三十一条第四項の規定による措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
一
第三十一条第四項の規定による措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
二
児童自立生活援助の実施
が適当
であると認める満二十歳未満義務教育終了児童等は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
二
児童自立生活援助の実施
又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当
であると認める満二十歳未満義務教育終了児童等は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
⑨
都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第二項の規定により一時保護が行われた児童については満二十歳に達するまでの間、第三十一条第四項の規定による措置(第二十八条第四項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。第十一項において同じ。)を採るに至るまで、児童相談所長をして、引き続き一時保護を行わせ、又は一時保護を行うことを委託させることができる。
⑨
都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第二項の規定により一時保護が行われた児童については満二十歳に達するまでの間、第三十一条第四項の規定による措置(第二十八条第四項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。第十一項において同じ。)を採るに至るまで、児童相談所長をして、引き続き一時保護を行わせ、又は一時保護を行うことを委託させることができる。
⑩
児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第八項各号に掲げる措置を採るに至るまで、保護延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、第三十一条第二項から第四項までの規定による措置が採られているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、保護延長者の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
⑩
児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第八項各号に掲げる措置を採るに至るまで、保護延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、第三十一条第二項から第四項までの規定による措置が採られているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、保護延長者の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
⑪
都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第三十一条第四項の規定による措置を採るに至るまで、保護延長者の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、保護延長者の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
⑪
都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第三十一条第四項の規定による措置を採るに至るまで、保護延長者の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、保護延長者の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
⑫
第八項から前項までの規定による一時保護は、この法律の適用については、第一項又は第二項の規定による一時保護とみなす。
⑫
第八項から前項までの規定による一時保護は、この法律の適用については、第一項又は第二項の規定による一時保護とみなす。
(昭二七法二二二・昭四二法一一一・平一二法八二・平二三法五三・平二三法六一・平二八法六三・平二九法六九・平三〇法五九・一部改正)
(昭二七法二二二・昭四二法一一一・平一二法八二・平二三法五三・平二三法六一・平二八法六三・平二九法六九・平三〇法五九・令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
第三十三条の三の二
都道府県知事又は児童相談所長は、次に掲げる措置に関して必要があると認めるときは、地方公共団体の機関、病院、診療所、医学に関する大学(大学の学部を含む。)、児童福祉施設、当該措置に係る児童が在籍する又は在籍していた学校その他必要な関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
一
第二十六条第一項第二号に規定する措置
二
第二十七条第一項第二号若しくは第三号又は第二項に規定する措置
三
第三十三条第一項又は第二項に規定する措置
②
前項の規定により都道府県知事又は児童相談所長から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
(令四法六六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
第三十三条の三の三
都道府県知事又は児童相談所長は、次に掲げる場合においては、児童の最善の利益を考慮するとともに、児童の意見又は意向を勘案して措置を行うために、あらかじめ、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置(以下この条において「意見聴取等措置」という。)をとらなければならない。ただし、児童の生命又は心身の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ意見聴取等措置をとるいとまがないときは、次に規定する措置を行つた後速やかに意見聴取等措置をとらなければならない。
一
第二十六条第一項第二号の措置を採る場合又は当該措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合
二
第二十七条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を採る場合又はこれらの措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合
三
第二十八条第二項ただし書の規定に基づき第二十七条第一項第三号の措置の期間を更新する場合
四
第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護を行う場合又はこれを解除する場合
(令四法六六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔措置の解除に係る説明等〕
〔措置の解除に係る説明等〕
第三十三条の四
都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施を解除する場合には、あらかじめ、当該各号に定める者に対し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該各号に定める者から当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除の申出があつた場合その他内閣府令で定める場合においては、この限りでない。
第三十三条の四
都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施を解除する場合には、あらかじめ、当該各号に定める者に対し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該各号に定める者から当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除の申出があつた場合その他内閣府令で定める場合においては、この限りでない。
一
第二十一条の六
★挿入★
、第二十四条第五項及び第六項、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号並びに第二十七条第一項第二号の措置 当該措置に係る児童の保護者
一
第二十一条の六
、第二十一条の十八第二項
、第二十四条第五項及び第六項、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号並びに第二十七条第一項第二号の措置 当該措置に係る児童の保護者
二
助産の実施 当該助産の実施に係る妊産婦
二
助産の実施 当該助産の実施に係る妊産婦
三
母子保護の実施 当該母子保護の実施に係る児童の保護者
三
母子保護の実施 当該母子保護の実施に係る児童の保護者
四
第二十七条第一項第三号及び第二項の措置 当該措置に係る児童の親権を行う者又はその未成年後見人
四
第二十七条第一項第三号及び第二項の措置 当該措置に係る児童の親権を行う者又はその未成年後見人
五
児童自立生活援助の実施 当該児童自立生活援助の実施に係る
満二十歳未満義務教育終了児童等又は満二十歳以上義務教育終了児童等
五
児童自立生活援助の実施 当該児童自立生活援助の実施に係る
措置解除者等
(平五法八九・追加、平九法七四・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法六七・平二八法六三・令四法七六・一部改正)
(平五法八九・追加、平九法七四・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法六七・平二八法六三・令四法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔行政手続法の適用除外〕
〔行政手続法の適用除外〕
第三十三条の五
第二十一条の六
★挿入★
、第二十四条第五項若しくは第六項、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号若しくは第二十七条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除する処分又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
第三十三条の五
第二十一条の六
、第二十一条の十八第二項
、第二十四条第五項若しくは第六項、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号若しくは第二十七条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除する処分又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(平五法八九・追加、平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法六七・一部改正)
(平五法八九・追加、平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法六七・令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔義務教育終了児童等の援助等〕
〔義務教育終了児童等の援助等〕
第三十三条の六
都道府県は、その区域内における
満二十歳未満義務教育終了児童等の
自立を図るため必要がある場合において、
その満二十歳未満義務教育終了児童等
から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。次項において同じ。)に委託して、
その満二十歳未満義務教育終了児童等
に対し、内閣府令で定めるところにより、児童自立生活援助を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない。
第三十三条の六
都道府県は、その区域内における
第六条の三第一項各号に掲げる者(以下この条において「児童自立生活援助対象者」という。)の
自立を図るため必要がある場合において、
その児童自立生活援助対象者
から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。次項において同じ。)に委託して、
その児童自立生活援助対象者
に対し、内閣府令で定めるところにより、児童自立生活援助を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない。
②
満二十歳未満義務教育終了児童等
であつて児童自立生活援助の実施を希望するものは、内閣府令の定めるところにより、入居を希望する住居その他内閣府令の定める事項を記載した申込書を都道府県に提出しなければならない。この場合において、児童自立生活援助事業を行う者は、内閣府令の定めるところにより、
満二十歳未満義務教育終了児童等
の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
②
児童自立生活援助対象者
であつて児童自立生活援助の実施を希望するものは、内閣府令の定めるところにより、入居を希望する住居その他内閣府令の定める事項を記載した申込書を都道府県に提出しなければならない。この場合において、児童自立生活援助事業を行う者は、内閣府令の定めるところにより、
児童自立生活援助対象者
の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
③
都道府県は、
満二十歳未満義務教育終了児童等
が特別な事情により当該都道府県の区域外の住居への入居を希望するときは、当該住居への入居について必要な連絡及び調整を図らなければならない。
③
都道府県は、
児童自立生活援助対象者
が特別な事情により当該都道府県の区域外の住居への入居を希望するときは、当該住居への入居について必要な連絡及び調整を図らなければならない。
④
都道府県は、第二十五条の七第一項第三号若しくは第二項第四号、第二十五条の八第四号若しくは第二十六条第一項第六号の規定による報告を受けた児童又は第三十三条第八項第二号の規定による報告を受けた満二十歳未満義務教育終了児童等について、必要があると認めるときは、これらの者に対し、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。
④
都道府県は、第二十五条の七第一項第三号若しくは第二項第四号、第二十五条の八第四号若しくは第二十六条第一項第六号の規定による報告を受けた児童又は第三十三条第八項第二号の規定による報告を受けた満二十歳未満義務教育終了児童等について、必要があると認めるときは、これらの者に対し、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。
⑤
都道府県は、
満二十歳未満義務教育終了児童等
の住居の選択及び児童自立生活援助事業の適正な運営の確保に資するため、内閣府令の定めるところにより、その区域内における児童自立生活援助事業を行う者、当該事業の運営の状況その他の内閣府令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
⑤
都道府県は、
児童自立生活援助対象者
の住居の選択及び児童自立生活援助事業の適正な運営の確保に資するため、内閣府令の定めるところにより、その区域内における児童自立生活援助事業を行う者、当該事業の運営の状況その他の内閣府令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
⑥
第一項から第三項まで及び前項の規定は、満二十歳以上義務教育終了児童等について準用する。この場合において、第一項中「行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と、第三項中「図らなければならない」とあるのは「図るよう努めなければならない」と読み替えるものとする。
★削除★
(平二〇法八五・追加、平二八法六三・平二九法六九・令四法七六・一部改正)
(平二〇法八五・追加、平二八法六三・平二九法六九・令四法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
第三十三条の六の二
都道府県は、児童の健全な育成及び措置解除者等の自立に資するため、その区域内において、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業及び意見表明等支援事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
(令四法六六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
第三十三条の六の三
社会的養護自立支援拠点事業を行う都道府県は、第二十五条の七第一項第三号若しくは第二項第四号、第二十五条の八第四号若しくは第二十六条第一項第六号の規定による報告を受けた児童又は第三十三条第八項第二号の規定による報告を受けた満二十歳未満義務教育終了児童等について、必要があると認めるときは、これらの者に対し、社会的養護自立支援拠点事業の利用を勧奨しなければならない。
(令四法六六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★第三十三条の六の四に移動しました★
★旧第三十三条の六の二から移動しました★
〔特別養子適格の確認の請求等〕
〔特別養子適格の確認の請求等〕
第三十三条の六の二
児童相談所長は、児童について、家庭裁判所に対し、養親としての適格性を有する者との間における特別養子縁組について、家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百六十四条第二項に規定する特別養子適格の確認を請求することができる。
第三十三条の六の四
児童相談所長は、児童について、家庭裁判所に対し、養親としての適格性を有する者との間における特別養子縁組について、家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百六十四条第二項に規定する特別養子適格の確認を請求することができる。
②
児童相談所長は、前項の規定による請求に係る児童について、特別養子縁組によつて養親となることを希望する者が現に存しないときは、養子縁組里親その他の適当な者に対し、当該児童に係る民法第八百十七条の二第一項に規定する請求を行うことを勧奨するよう努めるものとする。
②
児童相談所長は、前項の規定による請求に係る児童について、特別養子縁組によつて養親となることを希望する者が現に存しないときは、養子縁組里親その他の適当な者に対し、当該児童に係る民法第八百十七条の二第一項に規定する請求を行うことを勧奨するよう努めるものとする。
(令元法三四・追加)
(令元法三四・追加、令四法六六・旧第三三条の六の二繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★第三十三条の六の五に移動しました★
★旧第三十三条の六の三から移動しました★
〔特別養子適格の確認の審判への参加〕
〔特別養子適格の確認の審判への参加〕
第三十三条の六の三
児童相談所長は、児童に係る特別養子適格の確認の審判事件(家事事件手続法第三条の五に規定する特別養子適格の確認の審判事件をいう。)の手続に参加することができる。
第三十三条の六の五
児童相談所長は、児童に係る特別養子適格の確認の審判事件(家事事件手続法第三条の五に規定する特別養子適格の確認の審判事件をいう。)の手続に参加することができる。
②
前項の規定により手続に参加する児童相談所長は、家事事件手続法第四十二条第七項に規定する利害関係参加人とみなす。
②
前項の規定により手続に参加する児童相談所長は、家事事件手続法第四十二条第七項に規定する利害関係参加人とみなす。
(令元法三四・追加)
(令元法三四・追加、令四法六六・旧第三三条の六の三繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔被措置児童等虐待〕
〔被措置児童等虐待〕
第三十三条の十
この法律で、被措置児童等虐待とは、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の長、その職員その他の従業者、指定発達支援医療機関の管理者その他の従業者、
第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設
を設けている児童相談所の所長、当該施設の職員その他の従業者又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて児童の一時保護を行う業務に従事する者(以下「施設職員等」と総称する。)が、委託された児童、入所する児童又は一時保護が行われた児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為をいう。
第三十三条の十
この法律で、被措置児童等虐待とは、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の長、その職員その他の従業者、指定発達支援医療機関の管理者その他の従業者、
一時保護施設
を設けている児童相談所の所長、当該施設の職員その他の従業者又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて児童の一時保護を行う業務に従事する者(以下「施設職員等」と総称する。)が、委託された児童、入所する児童又は一時保護が行われた児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為をいう。
一
被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
一
被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二
被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
二
被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
三
被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
三
被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
四
被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
四
被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔被措置児童等の状況把握等〕
〔被措置児童等の状況把握等〕
第三十三条の十四
都道府県は、第三十三条の十二第一項の規定による通告、同条第三項の規定による届出若しくは第三項若しくは次条第一項の規定による通知を受けたとき又は相談に応じた児童について必要があると認めるときは、速やかに、当該被措置児童等の状況の把握その他当該通告、届出、通知又は相談に係る事実について確認するための措置を講ずるものとする。
第三十三条の十四
都道府県は、第三十三条の十二第一項の規定による通告、同条第三項の規定による届出若しくは第三項若しくは次条第一項の規定による通知を受けたとき又は相談に応じた児童について必要があると認めるときは、速やかに、当該被措置児童等の状況の把握その他当該通告、届出、通知又は相談に係る事実について確認するための措置を講ずるものとする。
②
都道府県は、前項に規定する措置を講じた場合において、必要があると認めるときは、小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、
第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設
又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を行う者における事業若しくは業務の適正な運営又は適切な養育を確保することにより、当該通告、届出、通知又は相談に係る被措置児童等に対する被措置児童等虐待の防止並びに当該被措置児童等及び当該被措置児童等と生活を共にする他の被措置児童等の保護を図るため、適切な措置を講ずるものとする。
②
都道府県は、前項に規定する措置を講じた場合において、必要があると認めるときは、小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、
一時保護施設
又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を行う者における事業若しくは業務の適正な運営又は適切な養育を確保することにより、当該通告、届出、通知又は相談に係る被措置児童等に対する被措置児童等虐待の防止並びに当該被措置児童等及び当該被措置児童等と生活を共にする他の被措置児童等の保護を図るため、適切な措置を講ずるものとする。
③
都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所又は市町村が第三十三条の十二第一項の規定による通告若しくは同条第三項の規定による届出を受けたとき、又は児童虐待の防止等に関する法律に基づく措置を講じた場合において、第一項の措置が必要であると認めるときは、都道府県の設置する福祉事務所の長、児童相談所の所長又は市町村の長は、速やかに、都道府県知事に通知しなければならない。
③
都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所又は市町村が第三十三条の十二第一項の規定による通告若しくは同条第三項の規定による届出を受けたとき、又は児童虐待の防止等に関する法律に基づく措置を講じた場合において、第一項の措置が必要であると認めるときは、都道府県の設置する福祉事務所の長、児童相談所の所長又は市町村の長は、速やかに、都道府県知事に通知しなければならない。
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔委託の受理〕
〔委託の受理〕
第三十四条の七
障害者等相談支援事業、小規模住居型児童養育事業又は児童自立生活援助事業を行う者は、第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号若しくは第三号又は第三十三条の六第一項
(同条第六項において準用する場合を含む。)
の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第三十四条の七
障害者等相談支援事業、小規模住居型児童養育事業又は児童自立生活援助事業を行う者は、第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号若しくは第三号又は第三十三条の六第一項
★削除★
の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(平二法五八・追加、平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正、平二二法七一・一部改正・旧第三四条の六繰下、平二八法六三・一部改正)
(平二法五八・追加、平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正、平二二法七一・一部改正・旧第三四条の六繰下、平二八法六三・令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
第三十四条の七の二
都道府県は、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業を行うことができる。
②
国及び都道府県以外の者は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業を行うことができる。
③
国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
④
国及び都道府県以外の者は、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
⑤
親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
(令四法六六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
第三十四条の七の三
都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業若しくは意見表明等支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
②
第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(令四法六六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
第三十四条の七の四
都道府県知事は、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童若しくはその保護者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
(令四法六六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
第三十四条の七の五
都道府県は、妊産婦等生活援助事業を行うことができる。
②
国及び都道府県以外の者は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、妊産婦等生活援助事業を行うことができる。
③
国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
④
国及び都道府県以外の者は、妊産婦等生活援助事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
⑤
妊産婦等生活援助事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
(令四法六六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
第三十四条の七の六
都道府県知事は、児童及び妊産婦の福祉のために必要があると認めるときは、妊産婦等生活援助事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
②
第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(令四法六六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
第三十四条の七の七
都道府県知事は、妊産婦等生活援助事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る妊産婦、児童若しくはその保護者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
(令四法六六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔地域子育て支援拠点事業〕
〔地域子育て支援拠点事業〕
第三十四条の十一
市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、地域子育て支援拠点事業
★挿入★
を行うことができる。
第三十四条の十一
市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、地域子育て支援拠点事業
、子育て世帯訪問支援事業又は親子関係形成支援事業
を行うことができる。
②
地域子育て支援拠点事業
★挿入★
に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
②
地域子育て支援拠点事業
、子育て世帯訪問支援事業又は親子関係形成支援事業
に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・旧第三四条の一〇繰下)
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・旧第三四条の一〇繰下、令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
第三十四条の十七の二
市町村は、児童育成支援拠点事業を行うことができる。
②
国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出て、児童育成支援拠点事業を行うことができる。
③
国、都道府県及び市町村以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
④
国、都道府県及び市町村以外の者は、児童育成支援拠点事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
⑤
児童育成支援拠点事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
(令四法六六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
第三十四条の十七の三
市町村長は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、児童育成支援拠点事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
②
第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
③
市町村長は、児童育成支援拠点事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童若しくはその保護者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
(令四法六六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔障害児入所〕
〔障害児入所〕
第四十二条
障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。
第四十二条
障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。
一
福祉型障害児入所施設 保護
、日常生活の指導
及び独立自活に必要な知識技能の
付与
一
福祉型障害児入所施設 保護
並びに日常生活における基本的な動作
及び独立自活に必要な知識技能の
習得のための支援
二
医療型障害児入所施設 保護、日常生活
の指導、
独立自活に必要な知識技能の
付与及び
治療
二
医療型障害児入所施設 保護、日常生活
における基本的な動作及び
独立自活に必要な知識技能の
習得のための支援並びに
治療
(平一〇法一一〇・平一七法一二三・平二二法七一・一部改正)
(平一〇法一一〇・平一七法一二三・平二二法七一・令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔児童発達支援センター〕
〔児童発達支援センター〕
第四十三条
児童発達支援センターは、
次の各号に掲げる区分に応じ
、障害児を日々保護者の下から通わせて、
当該各号に定める支援を提供する
ことを目的とする施設とする。
第四十三条
児童発達支援センターは、
地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として
、障害児を日々保護者の下から通わせて、
高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行う
ことを目的とする施設とする。
一
福祉型児童発達支援センター 日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練
★削除★
二
医療型児童発達支援センター 日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療
★削除★
(昭三二法七八・追加、平九法七四・一部改正・旧第四二条の二繰下、平一〇法一一〇・平二二法七一・一部改正)
(昭三二法七八・追加、平九法七四・一部改正・旧第四二条の二繰下、平一〇法一一〇・平二二法七一・令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
第四十四条の三
里親支援センターは、里親支援事業を行うほか、里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
②
里親支援センターの長は、里親支援事業及び前項に規定する援助を行うに当たつては、都道府県、市町村、児童相談所、児童家庭支援センター、他の児童福祉施設、教育機関その他の関係機関と相互に協力し、緊密な連携を図るよう努めなければならない。
(令四法六六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★第四十四条の四に移動しました★
★旧第四十四条の三から移動しました★
〔児童自立生活援助事業者等の職務遂行〕
〔児童自立生活援助事業者等の職務遂行〕
第四十四条の三
第六条の三各項に規定する事業を行う者、里親及び児童福祉施設(指定障害児入所施設及び指定通所支援に係る児童発達支援センターを除く。)の設置者は、児童、妊産婦その他これらの事業を利用する者又は当該児童福祉施設に入所する者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、これらの者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第四十四条の四
第六条の三各項に規定する事業を行う者、里親及び児童福祉施設(指定障害児入所施設及び指定通所支援に係る児童発達支援センターを除く。)の設置者は、児童、妊産婦その他これらの事業を利用する者又は当該児童福祉施設に入所する者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、これらの者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・一部改正)
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・一部改正、令四法六六・旧第四四条の三繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔親子の再統合のための支援等〕
〔親子の再統合のための支援等〕
第四十八条の三
乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長並びに小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親は、当該施設に入所し、又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託された児童及びその保護者に対して、市町村、児童相談所、児童家庭支援センター
★挿入★
、教育機関、医療機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、親子の再統合のための支援その他の当該児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)で養育されるために必要な措置を採らなければならない。
第四十八条の三
乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長並びに小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親は、当該施設に入所し、又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託された児童及びその保護者に対して、市町村、児童相談所、児童家庭支援センター
、里親支援センター
、教育機関、医療機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、親子の再統合のための支援その他の当該児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)で養育されるために必要な措置を採らなければならない。
(平二八法六三・追加・一部改正)
(平二八法六三・追加・一部改正、令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔保育所の情報提供等〕
〔保育所の情報提供等〕
第四十八条の四
保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に
対して
その行う保育に関し情報の提供を
行い、並びにその行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければ
ならない。
第四十八条の四
保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に
対して、
その行う保育に関し情報の提供を
行わなければ
ならない。
★新設★
②
保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対して、その行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
保育所に勤務する保育士は、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
③
保育所に勤務する保育士は、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
(平九法七四・追加、平一三法一三五・一部改正、平一五法一二一・旧第四八条の二繰下、平二八法六三・旧第四八条の三繰下)
(平九法七四・追加、平一三法一三五・一部改正、平一五法一二一・旧第四八条の二繰下、平二八法六三・旧第四八条の三繰下、令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔命令への委任〕
〔命令への委任〕
第四十九条
この法律で定めるもののほか、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業並びに児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
第四十九条
この法律で定めるもののほか、第六条の三各項に規定する事業及び児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
(平二法五八・平九法七四・平一二法一一一・平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法六七・一部改正)
(令四法六六・全改)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔都道府県の支弁〕
〔都道府県の支弁〕
第五十条
次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
第五十条
次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一
都道府県児童福祉審議会に要する費用
一
都道府県児童福祉審議会に要する費用
二
児童福祉司及び児童委員に要する費用
二
児童福祉司及び児童委員に要する費用
三
児童相談所に要する費用(第九号の費用を除く。)
三
児童相談所に要する費用(第九号の費用を除く。)
四
削除
四
削除
五
第二十条の措置に要する費用
五
第二十条の措置に要する費用
五の二
小児慢性特定疾病医療費の支給に要する費用
五の二
小児慢性特定疾病医療費の支給に要する費用
五の三
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に要する費用
五の三
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に要する費用
六
都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施又は母子保護の実施につき第四十五条第一項の基準を維持するために要する費用をいう。次号及び次条第三号において同じ。)
六
都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施又は母子保護の実施につき第四十五条第一項の基準を維持するために要する費用をいう。次号及び次条第三号において同じ。)
六の二
都道府県が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用
六の二
都道府県が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用
六の三
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費(以下「障害児入所給付費等」という。)の支給に要する費用
六の三
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費(以下「障害児入所給付費等」という。)の支給に要する費用
★新設★
六の四
児童相談所長が第二十六条第一項第二号に規定する指導を委託した場合又は都道府県が第二十七条第一項第二号に規定する指導を委託した場合におけるこれらの指導に要する費用
七
都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項の基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を
除く
。)
七
都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項の基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を
除き、里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を含む
。)
七の二
都道府県が、第二十七条第二項に規定する措置を採つた場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用
七の二
都道府県が、第二十七条第二項に規定する措置を採つた場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用
七の三
都道府県が行う児童自立生活援助
(満二十歳未満義務教育終了児童等に係るものに限る。)
の実施に要する費用
七の三
都道府県が行う児童自立生活援助
★削除★
の実施に要する費用
八
一時保護に要する費用
八
一時保護に要する費用
九
児童相談所の設備並びに都道府県の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
九
児童相談所の設備並びに都道府県の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭二九法二六・昭三二法七八・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭四二法一一一・昭六〇法三七・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一二法一一一・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・平二二法七一・平二三法三七・平二四法六七・平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭二九法二六・昭三二法七八・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭四二法一一一・昭六〇法三七・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一二法一一一・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・平二二法七一・平二三法三七・平二四法六七・平二六法四七・平二八法六三・令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔市町村の支弁〕
〔市町村の支弁〕
第五十一条
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
第五十一条
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一
障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用
一
障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用
二
第二十一条の六の措置に要する費用
二
第二十一条の六の措置に要する費用
★新設★
二の二
第二十一条の十八第二項の措置に要する費用
三
市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)
三
市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)
四
第二十四条第五項又は第六項の措置(都道府県若しくは市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園又は都道府県若しくは市町村の行う家庭的保育事業等に係るものに限る。)に要する費用
四
第二十四条第五項又は第六項の措置(都道府県若しくは市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園又は都道府県若しくは市町村の行う家庭的保育事業等に係るものに限る。)に要する費用
五
第二十四条第五項又は第六項の措置(都道府県及び市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園又は都道府県及び市町村以外の者の行う家庭的保育事業等に係るものに限る。)に要する費用
五
第二十四条第五項又は第六項の措置(都道府県及び市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園又は都道府県及び市町村以外の者の行う家庭的保育事業等に係るものに限る。)に要する費用
六
障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に要する費用
六
障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に要する費用
七
市町村の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
七
市町村の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
八
市町村児童福祉審議会に要する費用
八
市町村児童福祉審議会に要する費用
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭三三法一二〇・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法二一・平一七法一二三・平二〇法八五・平二二法七一・平二四法六七・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭三三法一二〇・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法二一・平一七法一二三・平二〇法八五・平二二法七一・平二四法六七・令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔費用の徴収及び支払命令〕
〔費用の徴収及び支払命令〕
第五十六条
第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第五十六条
第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
②
第五十条第五号、第六号、第六号の二若しくは第七号から第七号の三までに規定する費用
★挿入★
を支弁した都道府県又は第五十一条第二号から第五号までに規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
②
第五十条第五号、第六号、第六号の二若しくは第七号から第七号の三までに規定する費用
(同条第七号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。)
を支弁した都道府県又は第五十一条第二号から第五号までに規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
③
前項の規定による徴収金の収納の事務については、収入の確保及び本人又はその扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
③
前項の規定による徴収金の収納の事務については、収入の確保及び本人又はその扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
④
都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定又は第二項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、本人若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。
④
都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定又は第二項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、本人若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。
⑤
第一項又は第二項の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
⑤
第一項又は第二項の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
⑥
第一項又は第二項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
⑥
第一項又は第二項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
⑦
保育所又は幼保連携型認定こども園の設置者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該保育所又は幼保連携型認定こども園に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該保育所又は幼保連携型認定こども園における保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第一項の規定により当該保育所における保育を行うため必要であると認めるとき又は同条第二項の規定により当該幼保連携型認定こども園における保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該設置者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
⑦
保育所又は幼保連携型認定こども園の設置者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該保育所又は幼保連携型認定こども園に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該保育所又は幼保連携型認定こども園における保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第一項の規定により当該保育所における保育を行うため必要であると認めるとき又は同条第二項の規定により当該幼保連携型認定こども園における保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該設置者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
一
子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育を受けた乳児又は幼児 同条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第二十八条第二項第一号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)の合計額
一
子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育を受けた乳児又は幼児 同条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第二十八条第二項第一号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)の合計額
二
子ども・子育て支援法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育を受けた幼児 同条第二項第二号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十七条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
二
子ども・子育て支援法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育を受けた幼児 同条第二項第二号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十七条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
⑧
家庭的保育事業等を行う者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該家庭的保育事業等を行う者に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該家庭的保育事業等による保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第二項の規定により当該家庭的保育事業等による保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該家庭的保育事業等を行う者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
⑧
家庭的保育事業等を行う者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該家庭的保育事業等を行う者に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該家庭的保育事業等による保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第二項の規定により当該家庭的保育事業等による保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該家庭的保育事業等を行う者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
一
子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育(同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育(次号において「特別利用地域型保育」という。)及び同項第三号に規定する特定利用地域型保育(第三号において「特定利用地域型保育」という。)を除く。)を受けた乳児又は幼児 同法第二十九条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第三十条第二項第一号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)の合計額
一
子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育(同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育(次号において「特別利用地域型保育」という。)及び同項第三号に規定する特定利用地域型保育(第三号において「特定利用地域型保育」という。)を除く。)を受けた乳児又は幼児 同法第二十九条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第三十条第二項第一号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)の合計額
二
特別利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第三十条第二項第二号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
二
特別利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第三十条第二項第二号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
三
特定利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第三十条第二項第三号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
三
特定利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第三十条第二項第三号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭二八法一〇・昭二九法二六・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三四法一四八・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭四二法一一一・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・平二二法七一・平二四法六七・平二六法四七・平二八法六三・令四法七六・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭二八法一〇・昭二九法二六・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三四法一四八・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭四二法一一一・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・平二二法七一・平二四法六七・平二六法四七・平二八法六三・令四法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔福祉の保障に関する連絡調整等〕
〔福祉の保障に関する連絡調整等〕
第五十六条の六
地方公共団体は、児童の福祉を増進するため、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費、介護給付費等、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給、第二十一条の六
★挿入★
、第二十四条第五項若しくは第六項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による措置及び保育の利用等並びにその他の福祉の保障が適切に行われるように、相互に連絡及び調整を図らなければならない。
第五十六条の六
地方公共団体は、児童の福祉を増進するため、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費、介護給付費等、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給、第二十一条の六
、第二十一条の十八第二項
、第二十四条第五項若しくは第六項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による措置及び保育の利用等並びにその他の福祉の保障が適切に行われるように、相互に連絡及び調整を図らなければならない。
②
地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
②
地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
③
児童自立生活援助事業
★挿入★
又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たつては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭からの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。
③
児童自立生活援助事業
、社会的養護自立支援拠点事業
又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たつては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭からの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。
(平九法七四・追加、平一二法一一一・平一七法一二三・平二二法七一・平二四法六七・平二八法六五・一部改正)
(平九法七四・追加、平一二法一一一・平一七法一二三・平二二法七一・平二四法六七・平二八法六五・令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔不正利得の徴収等〕
〔不正利得の徴収等〕
第五十七条の二
市町村は、偽りその他不正の手段により障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費(以下この章において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けた者があるときは、その者から、その障害児通所給付費等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
第五十七条の二
市町村は、偽りその他不正の手段により障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費(以下この章において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けた者があるときは、その者から、その障害児通所給付費等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
②
市町村は、
指定障害児通所支援事業者等
又は指定障害児相談支援事業者が、偽りその他不正の行為により障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費の支給を受けたときは、当該
指定障害児通所支援事業者等
又は指定障害児相談支援事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
②
市町村は、
指定障害児通所支援事業者
又は指定障害児相談支援事業者が、偽りその他不正の行為により障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費の支給を受けたときは、当該
指定障害児通所支援事業者
又は指定障害児相談支援事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
③
都道府県は、偽りその他不正の手段により小児慢性特定疾病医療費又は障害児入所給付費等の支給を受けた者があるときは、その者から、その小児慢性特定疾病医療費又は障害児入所給付費等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
③
都道府県は、偽りその他不正の手段により小児慢性特定疾病医療費又は障害児入所給付費等の支給を受けた者があるときは、その者から、その小児慢性特定疾病医療費又は障害児入所給付費等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
④
都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関が、偽りその他不正の行為により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けたときは、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
④
都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関が、偽りその他不正の行為により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けたときは、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
⑤
都道府県は、指定障害児入所施設等が、偽りその他不正の行為により障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の支給を受けたときは、当該指定障害児入所施設等に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
⑤
都道府県は、指定障害児入所施設等が、偽りその他不正の行為により障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の支給を受けたときは、当該指定障害児入所施設等に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
⑥
前各項の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
⑥
前各項の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・平二六法四七・一部改正)
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・平二六法四七・令四法六六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十八条の十九第二項の規定により保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、保育士の名称を使用したもの
一
第十八条の十九第二項の規定により保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、保育士の名称を使用したもの
二
第十八条の二十三の規定に違反した者
二
第十八条の二十三の規定に違反した者
三
正当の理由がないのに、第二十一条の十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
正当の理由がないのに、第二十一条の十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四
正当の理由がないのに、第十九条の十六第一項、第二十一条の五の二十二第一項
(同条第二項において準用する場合を含む。)
、第二十一条の五の二十七第一項(第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項、第二十四条の三十四第一項若しくは第二十四条の三十九第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、これらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四
正当の理由がないのに、第十九条の十六第一項、第二十一条の五の二十二第一項
★削除★
、第二十一条の五の二十七第一項(第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項、第二十四条の三十四第一項若しくは第二十四条の三十九第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、これらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五
第三十条第一項に規定する届出を怠つた者
五
第三十条第一項に規定する届出を怠つた者
六
正当の理由がないのに、第五十七条の三の三第一項から第三項までの規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三の三第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
六
正当の理由がないのに、第五十七条の三の三第一項から第三項までの規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三の三第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
七
正当の理由がないのに、第五十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
七
正当の理由がないのに、第五十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(昭五六法八七・全改、昭六一法一〇九・平一五法一二一・平一七法一二三・平一八法五三・平一九法七三・平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・平二八法六五・平二九法五二・一部改正)
(昭五六法八七・全改、昭六一法一〇九・平一五法一二一・平一七法一二三・平一八法五三・平一九法七三・平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・平二八法六五・平二九法五二・令四法六六・一部改正)