児童福祉法
昭和二十二年十二月十二日 法律 第百六十四号
児童福祉法等の一部を改正する法律
令和四年六月十五日 法律 第六十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔設置及び権限〕
〔設置及び権限〕
第八条
第九項
★挿入★
、第二十七条第六項、第三十三条の十五第三項、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(
以下
「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
第八条
第九項
、第十八条の二十の二第二項
、第二十七条第六項、第三十三条の十五第三項、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(
第九項において
「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
②
前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
②
前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
③
市町村は、第三十四条の十五第四項の規定によりその権限に属させられた事項及び前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
③
市町村は、第三十四条の十五第四項の規定によりその権限に属させられた事項及び前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
④
都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
④
都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
⑤
都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
⑤
都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
⑥
児童福祉審議会は、特に必要があると認めるときは、児童、妊産婦及び知的障害者、これらの者の家族その他の関係者に対し、第一項本文及び第二項の事項を調査審議するため必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
⑥
児童福祉審議会は、特に必要があると認めるときは、児童、妊産婦及び知的障害者、これらの者の家族その他の関係者に対し、第一項本文及び第二項の事項を調査審議するため必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
⑦
児童福祉審議会は、前項の規定により意見を聴く場合においては、意見を述べる者の心身の状況、その者の置かれている環境その他の状況に配慮しなければならない。
⑦
児童福祉審議会は、前項の規定により意見を聴く場合においては、意見を述べる者の心身の状況、その者の置かれている環境その他の状況に配慮しなければならない。
⑧
社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
⑧
社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
⑨
社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。
★挿入★
第二十七条第六項、第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三、第三十三条の十五、第三十五条第六項、第四十六条第四項並びに第五十九条第五項及び第六項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、玩具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
⑨
社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。
第十八条の二十の二第二項、
第二十七条第六項、第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三、第三十三条の十五、第三十五条第六項、第四十六条第四項並びに第五十九条第五項及び第六項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、玩具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
(昭二四法二一一・全改、昭四四法五一・昭六〇法九〇・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一一法一〇二・平一二法一一一・平一五法一二一・平一六法一五三・平二〇法八五・平二三法六一・平二四法六七・平二八法六三・平二九法六九・令元法四六・一部改正)
(昭二四法二一一・全改、昭四四法五一・昭六〇法九〇・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一一法一〇二・平一二法一一一・平一五法一二一・平一六法一五三・平二〇法八五・平二三法六一・平二四法六七・平二八法六三・平二九法六九・令元法四六・令四法六六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔欠格事由〕
〔欠格事由〕
第十八条の五
次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。
第十八条の五
次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。
一
心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
一
心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二
禁錮以上の刑に
処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない
者
二
禁錮以上の刑に
処せられた
者
三
この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して
二年
を経過しない者
三
この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して
三年
を経過しない者
四
第十八条の十九第一項第二号
又は
第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して
二年
を経過しない者
四
第十八条の十九第一項第二号
若しくは第三号又は
第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して
三年
を経過しない者
五
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において準用する第十八条の十九第一項第二号
又は
第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して
二年
を経過しない者
五
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において準用する第十八条の十九第一項第二号
若しくは第三号又は
第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して
三年
を経過しない者
(平一三法一三五・追加、平二七法五六・平二九法七一・令元法三七・一部改正)
(平一三法一三五・追加、平二七法五六・平二九法七一・令元法三七・令四法六六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔登録の取消し〕
〔登録の取消し〕
第十八条の十九
都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
第十八条の十九
都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一
第十八条の五各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
一
第十八条の五各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
二
虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
二
虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
★新設★
三
第一号に掲げる場合のほか、児童生徒性暴力等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二条第三項に規定する児童生徒性暴力等をいう。以下同じ。)を行つたと認められる場合
②
都道府県知事は、保育士が第十八条の二十一又は第十八条の二十二の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。
②
都道府県知事は、保育士が第十八条の二十一又は第十八条の二十二の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。
(平一三法一三五・追加)
(平一三法一三五・追加、令四法六六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
第十八条の二十の二
都道府県知事は、次に掲げる者(第十八条の五各号のいずれかに該当する者を除く。以下この条において「特定登録取消者」という。)については、その行つた児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定登録取消者の改善更生の状況その他その後の事情により保育士の登録を行うのが適当であると認められる場合に限り、保育士の登録を行うことができる。
一
児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士又は国家戦略特別区域限定保育士(国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士をいう。次号及び第三項において同じ。)の登録を取り消された者
二
前号に掲げる者以外の者であつて、保育士又は国家戦略特別区域限定保育士の登録を取り消されたもののうち、保育士又は国家戦略特別区域限定保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者
②
都道府県知事は、前項の規定により保育士の登録を行うに当たつては、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
③
都道府県知事は、第一項の規定による保育士の登録を行おうとする際に必要があると認めるときは、第十八条の十九の規定により保育士の登録を取り消した都道府県知事(国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する第十八条の十九の規定により国家戦略特別区域限定保育士の登録を取り消した都道府県知事を含む。)その他の関係機関に対し、当該特定登録取消者についてその行つた児童生徒性暴力等の内容等を調査し、保育士の登録を行うかどうかを判断するために必要な情報の提供を求めることができる。
(令四法六六・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
第十八条の二十の三
保育士を任命し、又は雇用する者は、その任命し、又は雇用する保育士について、第十八条の五第二号若しくは第三号に該当すると認めたとき、又は当該保育士が児童生徒性暴力等を行つたと思料するときは、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならない。
②
刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による報告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
(令四法六六・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔家庭的保育事業等の基準〕
〔家庭的保育事業等の基準〕
第三十四条の十六
市町村は、家庭的保育事業等の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。
第三十四条の十六
市町村は、家庭的保育事業等の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。
②
市町村が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
②
市町村が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
家庭的保育事業等に従事する者及びその員数
一
家庭的保育事業等に従事する者及びその員数
二
家庭的保育事業等の運営に関する事項であつて、児童の適切な処遇
★挿入★
の確保
及び秘密
の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
二
家庭的保育事業等の運営に関する事項であつて、児童の適切な処遇
及び安全
の確保
並びに秘密
の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
③
家庭的保育事業等を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
③
家庭的保育事業等を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
(平二四法六七・全改)
(平二四法六七・全改、令四法六六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔施設等の最低基準〕
〔施設等の最低基準〕
第四十五条
都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
第四十五条
都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
②
都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
②
都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
児童福祉施設に配置する従業者及びその員数
一
児童福祉施設に配置する従業者及びその員数
二
児童福祉施設に係る居室及び病室の床面積その他児童福祉施設の設備に関する事項であつて児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
二
児童福祉施設に係る居室及び病室の床面積その他児童福祉施設の設備に関する事項であつて児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
三
児童福祉施設の運営に関する事項であつて、保育所における保育の内容その他児童(助産施設にあつては、妊産婦)の適切な処遇
★挿入★
の確保
及び秘密
の保持
、妊産婦の安全の確保
並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
三
児童福祉施設の運営に関する事項であつて、保育所における保育の内容その他児童(助産施設にあつては、妊産婦)の適切な処遇
及び安全
の確保
並びに秘密
の保持
★削除★
並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
③
児童福祉施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
③
児童福祉施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
④
児童福祉施設の設置者は、児童福祉施設の設備及び運営についての水準の向上を図ることに努めるものとする。
④
児童福祉施設の設置者は、児童福祉施設の設備及び運営についての水準の向上を図ることに努めるものとする。
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・平二法五八・平一一法一六〇・平一二法八二・平一六法一五三・平二三法三七・平二四法六七・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・平二法五八・平一一法一六〇・平一二法八二・平一六法一五三・平二三法三七・平二四法六七・令四法六六・一部改正)
施行日:令和四年九月十五日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
〔認可を受けない施設に係る調査、事業停止命令等〕
〔認可を受けない施設に係る調査、事業停止命令等〕
第五十九条
都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第六条の三第九項から第十二項まで若しくは第三十六条から第四十四条まで(第三十九条の二を除く。)に規定する業務を目的とする施設であつて第三十五条第三項の届出若しくは認定こども園法第十六条の届出をしていないもの又は第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四項の認可若しくは認定こども園法第十七条第一項の認可を受けていないもの(前条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者若しくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その事務所若しくは施設に立ち入り、その施設の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。
第五十九条
都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第六条の三第九項から第十二項まで若しくは第三十六条から第四十四条まで(第三十九条の二を除く。)に規定する業務を目的とする施設であつて第三十五条第三項の届出若しくは認定こども園法第十六条の届出をしていないもの又は第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四項の認可若しくは認定こども園法第十七条第一項の認可を受けていないもの(前条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者若しくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その事務所若しくは施設に立ち入り、その施設の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。
②
第十八条の十六第三項の規定は、前項の場合について準用する。
②
第十八条の十六第三項の規定は、前項の場合について準用する。
③
都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第一項に規定する施設の設置者に対し、その施設の設備又は運営の改善その他の勧告をすることができる。
③
都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第一項に規定する施設の設置者に対し、その施設の設備又は運営の改善その他の勧告をすることができる。
④
都道府県知事は、前項の勧告を受けた施設の設置者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
④
都道府県知事は、前項の勧告を受けた施設の設置者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
⑤
都道府県知事は、第一項に規定する施設について、児童の福祉のため必要があると認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。
⑤
都道府県知事は、第一項に規定する施設について、児童の福祉のため必要があると認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。
⑥
都道府県知事は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続を経ないで前項の命令をすることができる。
⑥
都道府県知事は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続を経ないで前項の命令をすることができる。
★新設★
⑦
都道府県知事は、第三項の勧告又は第五項の命令をするために必要があると認めるときは、他の都道府県知事に対し、その勧告又は命令の対象となるべき施設の設置者に関する情報その他の参考となるべき情報の提供を求めることができる。
★⑧に移動しました★
★旧⑦から移動しました★
⑦
都道府県知事は、第三項の勧告又は第五項の命令をした場合には、その旨を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。
⑧
都道府県知事は、第三項の勧告又は第五項の命令をした場合には、その旨を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。
★新設★
⑨
都道府県知事は、第五項の命令をした場合には、その旨を公表することができる。
(昭五六法八七・追加、昭六〇法九〇・一部改正、昭六一法一〇九・旧第五八条の二繰下、平二法五八・平一一法八七・平一三法一三五・平二四法六七・一部改正)
(昭五六法八七・追加、昭六〇法九〇・一部改正、昭六一法一〇九・旧第五八条の二繰下、平二法五八・平一一法八七・平一三法一三五・平二四法六七・令四法六六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年九月十五日
~令和四年六月十五日法律第六十六号~
★新設★
附 則(令和四・六・一五法六六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第七条、第八条及び第十七条の規定 公布の日
二
第一条中児童福祉法第五十九条の改正規定 公布の日から起算して三月を経過した日〔令和四年九月一五日〕
三
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕並びに附則第三条〔中略〕の規定 令和五年四月一日
四
第二条中児童福祉法第十八条の二十の三の次に一条を加える改正規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
五
第三条の規定〔中略〕並びに附則第十四条の規定〔中略〕 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
第二条
政府は、第二条の規定(前条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第十三条第三項第一号の規定の施行の状況、児童その他の者に対する同項第三号に規定する相談援助業務に従事する者に係る資格の取得状況その他の状況を勘案し、次に掲げる事項に係る環境を整備しつつ、児童の生命又は心身の安全を確保する観点から、児童の福祉に関し専門的な知識及び技術を必要とする支援を行う者(以下この項において「支援実施者」という。)に関して、その能力を発揮して働くことができる組織及び資格の在り方について、国家資格を含め、この法律の施行後二年を目途として検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
一
支援実施者が実施すべき業務の内容、支援実施者に必要な専門的な知識及び技術に係る内容並びに教育課程の内容の明確化
二
支援実施者を養成するために必要な体制の確保
三
支援実施者がその能力を発揮して働くことができる施設その他の場所における雇用の機会の確保
2
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法及び母子保健法(以下この項において「改正後の両法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の両法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(保育士の欠格事由等に関する経過措置)
第三条
第一条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下この条において「第三号改正後児童福祉法」という。)第十八条の五(第一号を除く。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十五条において「第三号施行日」という。)以後の行為により第三号改正後児童福祉法第十八条の五各号(第一号を除く。)に該当する者について適用し、第三号施行日前の行為に係る欠格事由については、なお従前の例による。
2
第三号改正後児童福祉法第十八条の十九第一項(第一号及び第三号に限る。)の規定は、第三号施行日以後の行為により同項第一号又は第三号に該当する者について適用し、第三号施行日前の行為に係る登録の取消しについては、なお従前の例による。
3
第三号改正後児童福祉法第十八条の二十の二の規定は、第三号施行日以後の行為により同条第一項各号に該当する者について適用し、第三号施行日前の行為により同項各号に該当する者については、適用しない。
(児童発達支援に関する経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に第二条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第六条の二の二第三項に規定する医療型児童発達支援(以下「旧医療型児童発達支援」という。)に係る旧児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、新児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援(以下「新児童発達支援」という。)に係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定を受けたものとみなされた者に係る児童福祉法第二十一条の五の十六第二項に規定する指定の有効期間(以下この項において「有効期間」という。)は、この法律の施行の際現にその者が受けている旧児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定に係る有効期間の残存期間と同一の期間とする。
2
旧児童福祉法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関は、施行日に、新児童発達支援に係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。
3
施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(次項において「指定通所支援」という。)であって、旧医療型児童発達支援に係るものについての同条第一項の規定による障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の五の四第一項第一号の規定による指定通所支援又は同項第二号に規定する基準該当通所支援であって、旧医療型児童発達支援に係るものについての同項の規定による特例障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現に旧医療型児童発達支援に係る児童福祉法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定を受けている障害児の保護者は、施行日に、新児童発達支援に係る同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。
6
施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の規定による障害児通所支援(旧児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。)であって、旧医療型児童発達支援に係るものについての旧児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の規定による高額障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。
7
施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療に係る同項の規定による肢体不自由児通所医療費の支給については、なお従前の例による。
8
この法律の施行前に児童福祉法第三十四条の三第一項に規定する障害児通所支援事業等(旧医療型児童発達支援に係るものに限る。)についての同条第二項の規定による届出を行ってこの法律の施行の際現に当該障害児通所支援事業等を行っている者は、施行日に、同条第一項に規定する障害児通所支援事業等(新児童発達支援に係るものに限る。)についての同条第二項の規定による届出を行って当該障害児通所支援事業等を行っているものとみなす。
(児童自立生活援助に関する経過措置)
第五条
施行日の前日において、旧児童福祉法第六条の三第一項第二号に規定する満二十歳以上義務教育終了児童等であって同項に規定する児童自立生活援助の実施を受けているもののうち、満二十二歳未満である者については、満二十二歳に達する日の属する年度の末日までの間は、新児童福祉法第六条の三第一項第二号に掲げる者に該当するものとみなす。
2
新児童福祉法第五十条第七号の三、第五十三条及び第五十六条第二項の規定は、施行日以後に行われる新児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助の実施に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助の実施に要する費用についての都道府県の支弁及び国庫の負担並びに当該費用についての本人又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
(一時保護施設の基準に関する経過措置)
第六条
新児童福祉法第十二条の四第一項に規定する一時保護施設に係る同条第二項に規定する基準については、施行日から起算して一年を超えない期間内において同項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する内閣府令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
(障害児入所給付費等の支給の申請に関する経過措置)
第七条
新児童福祉法第二十四条の二十四第二項の規定による障害児入所給付費等(児童福祉法第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をいう。)の支給の申請は、この法律の施行前においても行うことができる。
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都道府県知事は、前項の規定による申請があったときは、この法律の施行前においても、児童相談所長の意見を聴くことができる。
(障害児入所施設に在所させる措置等に関する経過措置)
第八条
都道府県知事は、新児童福祉法第三十一条の二第一項又は第二項の場合においては、この法律の施行前においても、児童相談所長の意見を聴くことができる。
(意見聴取等措置に関する経過措置)
第九条
新児童福祉法第三十三条の三の三ただし書の規定は、施行日以後に行われる同条各号に規定する措置について、適用する。
(親子再統合支援事業等に関する経過措置)
第十条
この法律の施行の際現に新児童福祉法第六条の三第十五項に規定する親子再統合支援事業、同条第十六項に規定する社会的養護自立支援拠点事業、同条第十七項に規定する意見表明等支援事業又は同条第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業に相当する事業を行っている国及び都道府県以外の者についての新児童福祉法第三十四条の七の二第二項又は第三十四条の七の五第二項の規定の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「令和六年六月三十日までに」とする。
2
この法律の施行の際現に新児童福祉法第六条の三第十九項に規定する子育て世帯訪問支援事業又は同条第二十一項に規定する親子関係形成支援事業に相当する事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者についての社会福祉法第六十九条第一項の規定の適用については、同項中「事業開始の日から一月以内」とあるのは、「令和六年六月三十日まで」とする。
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この法律の施行の際現に新児童福祉法第六条の三第二十項に規定する児童育成支援拠点事業に相当する事業を行っている国、都道府県及び市町村以外の者についての新児童福祉法第三十四条の十七の二第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「令和六年六月三十日までに」とする。
(児童発達支援センターに関する経過措置)
第十一条
この法律の施行前に児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得てこの法律の施行の際現に旧児童福祉法第四十三条第一号に規定する福祉型児童発達支援センター又は同条第二号に規定する医療型児童発達支援センターを設置している者は、施行日に、それぞれ児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得て新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなす。
(里親支援センターの基準に関する経過措置)
第十二条
新児童福祉法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターに係る新児童福祉法第四十五条第一項に規定する基準については、施行日から起算して一年を超えない期間内において同項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する内閣府令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
(都道府県知事又は児童相談所長の指導に要する費用に関する経過措置)
第十三条
新児童福祉法第五十条第六号の四及び第五十三条の規定は、児童福祉法第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号の規定による委託に係る指導であって施行日以後に行われるものに要する費用について適用し、施行日前に行われた当該指導に要する費用についての都道府県の支弁及び国庫の負担については、なお従前の例による。
(一時保護の手続に関する経過措置)
第十四条
第三条の規定による改正後の児童福祉法第三十三条第三項から第十一項までの規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後に開始される一時保護について適用し、同日前に開始された一時保護については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。