児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
平成二十四年二月三日 厚生労働省 令 第十五号

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
令和四年十一月三十日 厚生労働省 令 第百五十九号
条項号:第三条

-本則-
 法第二十一条の五の十九第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十二条(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十四条(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十条の二(第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四、第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十一条第二項(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十四条(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十五条(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十六条(第六十四条において準用する場合を含む。)、第四十七条(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び第五十二条(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による基準
第七十九条 第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第四項及び第五項を除く。)、第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十八条の二★挿入★、第四十一条、第四十三条から第四十五条まで、第四十七条、第四十九条、第五十条、第五十一条第一項、第五十二条から第五十四条まで、第六十三条の二及び第七十一条の十一から第七十一条の十三までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第十二条第一項中「第三十七条」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十三」と、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十二」と、第二十五条第二項中「第二十三条第二項」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十二第二項」と、第二十六条第一項及び第二十七条中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、第四十三条第一項中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、第五十四条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と読み替えるものとする。
第七十九条 第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第四項及び第五項を除く。)、第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十八条の二、第四十条の二、第四十一条、第四十三条から第四十五条まで、第四十七条、第四十九条、第五十条、第五十一条第一項、第五十二条から第五十四条まで、第六十三条の二及び第七十一条の十一から第七十一条の十三までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第十二条第一項中「第三十七条」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十三」と、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十二」と、第二十五条第二項中「第二十三条第二項」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十二第二項」と、第二十六条第一項及び第二十七条中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、第四十三条第一項中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、第五十四条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と読み替えるものとする。
-改正附則-