児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
平成二十四年二月三日 厚生労働省 令 第十五号
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
令和四年十一月三十日 厚生労働省 令 第百五十九号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月三十日厚生労働省令第百五十九号~
(趣旨)
(趣旨)
第一条
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の四第二項、第二十一条の五の十七第二項及び第二十一条の五の十九第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
第一条
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の四第二項、第二十一条の五の十七第二項及び第二十一条の五の十九第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一
法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第五十条第三項において「指定都市」という。)及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(第五十条第三項において「児童相談所設置市」という。)を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第七条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第三十条第四項(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第五十四条の六、第五十四条の十第一号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第五十四条の十一第二号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第五十四条の十二第四号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三の規定による基準
一
法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第五十条第三項において「指定都市」という。)及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(第五十条第三項において「児童相談所設置市」という。)を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第七条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第三十条第四項(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第五十四条の六、第五十四条の十第一号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第五十四条の十一第二号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第五十四条の十二第四号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三の規定による基準
二
法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十二条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第十四条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第三十八条の二(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十一条第二項(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十四条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十五条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十七条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)及び第五十二条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)の規定による基準
二
法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十二条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第十四条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第三十八条の二(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十一条第二項(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十四条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十五条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十七条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)及び第五十二条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)の規定による基準
三
法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第五十四条の八、第五十四条の十二第二号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第六十九条(第七十一条の六において準用する場合に限る。)及び第七十一条の五の規定による基準
三
法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第五十四条の八、第五十四条の十二第二号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第六十九条(第七十一条の六において準用する場合に限る。)及び第七十一条の五の規定による基準
四
法第二十一条の五の十七第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第七条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第八条第二項(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第三十条第四項(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第五十四条の二第一号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)、第五十四条の三第二号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)及び第五十四条の四第四号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による基準
四
法第二十一条の五の十七第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第七条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第八条第二項(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第三十条第四項(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第五十四条の二第一号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)、第五十四条の三第二号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)及び第五十四条の四第四号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による基準
五
法第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五十四条の三第一号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)及び第五十四条の四第三号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による基準
五
法第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五十四条の三第一号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)及び第五十四条の四第三号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による基準
六
法第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十二条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第十四条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第三十八条の二(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十一条第二項(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十四条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十五条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十六条(第五十四条の五において準用する場合に限る。)、第四十七条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)及び第五十二条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)の規定による基準
六
法第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十二条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第十四条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第三十八条の二(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十一条第二項(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十四条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十五条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十六条(第五十四条の五において準用する場合に限る。)、第四十七条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)及び第五十二条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)の規定による基準
七
法第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第五十四条の四第二号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による基準
七
法第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第五十四条の四第二号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による基準
八
法第二十一条の五の十九第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条、第六条、第七条(第五十七条、第六十七条、第七十一条の九及び第七十四条において準用する場合を含む。)、第八条第二項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第三十条第四項(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第五十六条、第六十六条、第七十一条の八、第七十三条、第八十条並びに附則第二条(置くべき従業者及びその員数に係る部分に限る。)及び第三条の規定による基準
八
法第二十一条の五の十九第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条、第六条、第七条(第五十七条、第六十七条、第七十一条の九及び第七十四条において準用する場合を含む。)、第八条第二項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第三十条第四項(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第五十六条、第六十六条、第七十一条の八、第七十三条、第八十条並びに附則第二条(置くべき従業者及びその員数に係る部分に限る。)及び第三条の規定による基準
九
法第二十一条の五の十九第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十条第一項(指導訓練室及び遊戯室に係る部分に限る。)並びに第二項第一号ロ及び第二号並びに第五十八条第一項第一号(病室に係る部分に限る。)の規定による基準
九
法第二十一条の五の十九第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十条第一項(指導訓練室及び遊戯室に係る部分に限る。)並びに第二項第一号ロ及び第二号並びに第五十八条第一項第一号(病室に係る部分に限る。)の規定による基準
十
法第二十一条の五の十九第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十二条(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十四条(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)
★挿入★
、第四十一条第二項(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十四条(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十五条(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十六条(第六十四条において準用する場合を含む。)、第四十七条(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び第五十二条(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による基準
十
法第二十一条の五の十九第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十二条(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十四条(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)
、第四十条の二(第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四、第七十九条において準用する場合を含む。)
、第四十一条第二項(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十四条(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十五条(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十六条(第六十四条において準用する場合を含む。)、第四十七条(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び第五十二条(第六十四条、第七十一条、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による基準
十一
法第二十一条の五の十九第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第十一条、第五十九条、第六十九条及び第八十二条の規定による基準
十一
法第二十一条の五の十九第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第十一条、第五十九条、第六十九条及び第八十二条の規定による基準
十二
法第二十一条の五の四第一項第二号、法第二十一条の五の十七第一項又は法第二十一条の五の十九第一項若しくは第二項の規定により、法第二十一条の五の四第二項各号、法第二十一条の五の十七第二項各号及び法第二十一条の五の十九第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
十二
法第二十一条の五の四第一項第二号、法第二十一条の五の十七第一項又は法第二十一条の五の十九第一項若しくは第二項の規定により、法第二十一条の五の四第二項各号、法第二十一条の五の十七第二項各号及び法第二十一条の五の十九第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
(平二四厚労令一二六・平二五厚労令九〇・平二七厚労令六・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・一部改正)
(平二四厚労令一二六・平二五厚労令九〇・平二七厚労令六・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令四厚労令一五九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月三十日厚生労働省令第百五十九号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第五条
指定児童発達支援の事業を行う者(以下「指定児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)(児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
第五条
指定児童発達支援の事業を行う者(以下「指定児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)(児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一
児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)又は保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。) 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
一
児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)又は保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。) 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
イ
障害児の数が十までのもの 二以上
イ
障害児の数が十までのもの 二以上
ロ
障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ
障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
二
児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。) 一以上
二
児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。) 一以上
2
前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、
喀痰
(
かくたん
)
吸引その他厚生労働大臣が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
2
前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、
喀痰
(
かくたん
)
吸引その他厚生労働大臣が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
一
医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
一
医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
二
当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち
喀痰
(
かくたん
)
吸引等(同法第二条第二項に規定する
喀痰
(
かくたん
)
吸引等をいう。次条及び第六十六条において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として
喀痰
(
かくたん
)
吸引等業務(同法第四十八条の三第一項に規定する
喀痰
(
かくたん
)
吸引等業務をいう。次条及び第六十六条において同じ。)を行う場合
二
当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち
喀痰
(
かくたん
)
吸引等(同法第二条第二項に規定する
喀痰
(
かくたん
)
吸引等をいう。次条及び第六十六条において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として
喀痰
(
かくたん
)
吸引等業務(同法第四十八条の三第一項に規定する
喀痰
(
かくたん
)
吸引等業務をいう。次条及び第六十六条において同じ。)を行う場合
三
当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第十条第一項に規定する特定行為をいう。次条及び第六十六条において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第二十七条第一項に規定する特定行為業務をいう。次条及び第六十六条において同じ。)を行う場合
三
当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第十条第一項に規定する特定行為をいう。次条及び第六十六条において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第二十七条第一項に規定する特定行為業務をいう。次条及び第六十六条において同じ。)を行う場合
3
前項の規定に基づき、機能訓練担当職員又は看護職員(以下この条、次条及び第六十六条において「機能訓練担当職員等」という。)を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。
3
前項の規定に基づき、機能訓練担当職員又は看護職員(以下この条、次条及び第六十六条において「機能訓練担当職員等」という。)を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。
4
第一項から前項までの規定にかかわらず、主として重症心身障害児(法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせる指定児童発達支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第四号の機能訓練担当職員を置かないことができる。
4
第一項から前項までの規定にかかわらず、主として重症心身障害児(法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせる指定児童発達支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第四号の機能訓練担当職員を置かないことができる。
一
嘱託医 一以上
一
嘱託医 一以上
二
看護職員 一以上
二
看護職員 一以上
三
児童指導員又は保育士 一以上
三
児童指導員又は保育士 一以上
四
機能訓練担当職員 一以上
四
機能訓練担当職員 一以上
五
児童発達支援管理責任者 一以上
五
児童発達支援管理責任者 一以上
5
第一項第一号及び前二項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
5
第一項第一号及び前二項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
6
第一項第一号の児童指導員又は保育士のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
6
第一項第一号の児童指導員又は保育士のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
7
第三項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第一号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
7
第三項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第一号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
8
第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤でなければならない。
8
第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤でなければならない。
★新設★
9
第一項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)第一条第二項に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。以下同じ。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。
(平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令三厚労令五五・令四厚労令二〇・一部改正)
(平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令三厚労令五五・令四厚労令二〇・令四厚労令一五九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月三十日厚生労働省令第百五十九号~
第六条
指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、四十人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第三号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第四号の調理員を置かないことができる。
第六条
指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、四十人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第三号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第四号の調理員を置かないことができる。
一
嘱託医 一以上
一
嘱託医 一以上
二
児童指導員及び保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)
二
児童指導員及び保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)
イ
児童指導員及び保育士の総数 指定児童発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を四で除して得た数以上
イ
児童指導員及び保育士の総数 指定児童発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を四で除して得た数以上
ロ
児童指導員 一以上
ロ
児童指導員 一以上
ハ
保育士 一以上
ハ
保育士 一以上
三
栄養士 一以上
三
栄養士 一以上
四
調理員 一以上
四
調理員 一以上
五
児童発達支援管理責任者 一以上
五
児童発達支援管理責任者 一以上
2
前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
2
前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
一
医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
一
医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
二
当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち
喀痰
(
かくたん
)
吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として
喀痰
(
かくたん
)
吸引等業務を行う場合
二
当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち
喀痰
(
かくたん
)
吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として
喀痰
(
かくたん
)
吸引等業務を行う場合
三
当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合
三
当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合
3
前項の規定に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合においては、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。
3
前項の規定に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合においては、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。
4
前二項の規定にかかわらず、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第一項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者(第二項ただし書各号のいずれかに該当する場合にあっては、第三号に掲げる看護職員を除く。)を置かなければならない。この場合において、当該各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。
4
前二項の規定にかかわらず、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第一項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者(第二項ただし書各号のいずれかに該当する場合にあっては、第三号に掲げる看護職員を除く。)を置かなければならない。この場合において、当該各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。
一
言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに四以上
一
言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに四以上
二
機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。) 機能訓練を行うために必要な数
二
機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。) 機能訓練を行うために必要な数
三
看護職員(日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。) 医療的ケアを行うために必要な数
三
看護職員(日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。) 医療的ケアを行うために必要な数
5
第二項及び第三項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第一項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。この場合において、当該各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。
5
第二項及び第三項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第一項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。この場合において、当該各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。
一
看護職員 一以上
一
看護職員 一以上
二
機能訓練担当職員 一以上
二
機能訓練担当職員 一以上
6
第三項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第二号イの児童指導員及び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
6
第三項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第二号イの児童指導員及び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
7
第一項第二号イ、第四項第一号及び次項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
7
第一項第二号イ、第四項第一号及び次項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
8
第一項から第五項まで(第一項第一号を除く。)に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項第三号の栄養士及び同項第四号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
8
第一項から第五項まで(第一項第一号を除く。)に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項第三号の栄養士及び同項第四号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
★新設★
9
前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。
(平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令三厚労令五五・令四厚労令二〇・一部改正)
(平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令三厚労令五五・令四厚労令二〇・令四厚労令一五九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月三十日厚生労働省令第百五十九号~
★新設★
(安全計画の策定等)
第四十条の二
指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた指定児童発達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定児童発達支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2
指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3
指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
4
指定児童発達支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
(令四厚労令一五九・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月三十日厚生労働省令第百五十九号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第五十四条の六
児童発達支援に係る基準該当通所支援(以下「基準該当児童発達支援」という。)の事業を行う者(以下「基準該当児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
第五十四条の六
児童発達支援に係る基準該当通所支援(以下「基準該当児童発達支援」という。)の事業を行う者(以下「基準該当児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一
児童指導員又は保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある基準該当児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この号において同じ。) 基準該当児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
一
児童指導員又は保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある基準該当児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この号において同じ。) 基準該当児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
イ
障害児の数が十までのもの 二以上
イ
障害児の数が十までのもの 二以上
ロ
障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ
障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
二
児童発達支援管理責任者 一以上
二
児童発達支援管理責任者 一以上
2
前項第一号の基準該当児童発達支援の単位は、基準該当児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
2
前項第一号の基準該当児童発達支援の単位は、基準該当児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
★新設★
3
第一項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と基準該当児童発達支援事業所に入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。
(平二四厚労令一二六・追加、平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・一部改正、平三〇厚労令三・一部改正・旧第五四条の二繰下、令三厚労令一〇・一部改正)
(平二四厚労令一二六・追加、平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・一部改正、平三〇厚労令三・一部改正・旧第五四条の二繰下、令三厚労令一〇・令四厚労令一五九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月三十日厚生労働省令第百五十九号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第五十六条
指定医療型児童発達支援の事業を行う者(以下「指定医療型児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
第五十六条
指定医療型児童発達支援の事業を行う者(以下「指定医療型児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する診療所として必要とされる従業者 同法に規定する診療所として必要とされる数
一
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する診療所として必要とされる従業者 同法に規定する診療所として必要とされる数
二
児童指導員 一以上
二
児童指導員 一以上
三
保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定医療型児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士) 一以上
三
保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定医療型児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士) 一以上
四
看護職員 一以上
四
看護職員 一以上
五
理学療法士又は作業療法士 一以上
五
理学療法士又は作業療法士 一以上
六
児童発達支援管理責任者 一以上
六
児童発達支援管理責任者 一以上
2
前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な言語訓練等を行う場合には、機能訓練担当職員を置かなければならない。
2
前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な言語訓練等を行う場合には、機能訓練担当職員を置かなければならない。
3
第一項各号及び前項に規定する従業者は、専ら当該指定医療型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
3
第一項各号及び前項に規定する従業者は、専ら当該指定医療型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
★新設★
4
前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定医療型児童発達支援事業所に入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。
(平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・平三〇厚労令三・一部改正)
(平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・平三〇厚労令三・令四厚労令一五九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月三十日厚生労働省令第百五十九号~
(準用)
(準用)
第七十一条の十四
第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第四項及び第五項を除く。)、第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十八条の二
★挿入★
、第四十一条から第四十五条まで、第四十七条、第四十九条、第五十条、第五十一条第一項、第五十二条から第五十四条まで及び第六十三条の二の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第十二条第一項中「第三十七条」とあるのは「第七十一条の十三」と、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第七十一条の十二」と、第二十五条第二項中「第二十三条第二項」とあるのは「第七十一条の十二第二項」と、第二十六条第一項、第二十七条及び第五十四条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と読み替えるものとする。
第七十一条の十四
第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第四項及び第五項を除く。)、第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十八条の二
、第四十条の二
、第四十一条から第四十五条まで、第四十七条、第四十九条、第五十条、第五十一条第一項、第五十二条から第五十四条まで及び第六十三条の二の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第十二条第一項中「第三十七条」とあるのは「第七十一条の十三」と、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第七十一条の十二」と、第二十五条第二項中「第二十三条第二項」とあるのは「第七十一条の十二第二項」と、第二十六条第一項、第二十七条及び第五十四条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と読み替えるものとする。
(平三〇厚労令三・追加、令三厚労令一〇・一部改正)
(平三〇厚労令三・追加、令三厚労令一〇・令四厚労令一五九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月三十日厚生労働省令第百五十九号~
(準用)
(準用)
第七十九条
第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第四項及び第五項を除く。)、第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十八条の二
★挿入★
、第四十一条、第四十三条から第四十五条まで、第四十七条、第四十九条、第五十条、第五十一条第一項、第五十二条から第五十四条まで、第六十三条の二及び第七十一条の十一から第七十一条の十三までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第十二条第一項中「第三十七条」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十三」と、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十二」と、第二十五条第二項中「第二十三条第二項」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十二第二項」と、第二十六条第一項及び第二十七条中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、第四十三条第一項中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、第五十四条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と読み替えるものとする。
第七十九条
第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第四項及び第五項を除く。)、第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十八条の二
、第四十条の二
、第四十一条、第四十三条から第四十五条まで、第四十七条、第四十九条、第五十条、第五十一条第一項、第五十二条から第五十四条まで、第六十三条の二及び第七十一条の十一から第七十一条の十三までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第十二条第一項中「第三十七条」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十三」と、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十二」と、第二十五条第二項中「第二十三条第二項」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十二第二項」と、第二十六条第一項及び第二十七条中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、第四十三条第一項中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、第五十四条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と読み替えるものとする。
(平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・一部改正)
(平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令四厚労令一五九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月三十日厚生労働省令第百五十九号~
★新設★
附 則(令和四・一一・三〇厚労令一五九)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(安全計画の策定等に係る経過措置)
第二条
この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第六条の三(保育所に係るものを除く。)、第三条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第四十条の二、第四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第三十七条の二及び第七条の規定による改正後の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第六条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。