児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年三月二十七日 厚生労働省 令 第四十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日厚生労働省令第四十九号~
第一条の三十一
法第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者は
★挿入★
、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により養育者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者
であつて
、次の各号に規定する者のいずれかに該当するものとする。
第一条の三十一
法第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者は
、養育里親であつて
、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により養育者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者
のうち
、次の各号に規定する者のいずれかに該当するものとする。
一
養育里親として二年以上同時に二人以上の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童をいう。以下この条及び第一条の三十七において同じ。)の養育の経験を有する者
一
養育里親として二年以上同時に二人以上の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童をいう。以下この条及び第一条の三十七において同じ。)の養育の経験を有する者
二
養育里親として五年以上登録している者であつて、通算して五人以上の委託児童の養育の経験を有するもの
二
養育里親として五年以上登録している者であつて、通算して五人以上の委託児童の養育の経験を有するもの
三
乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設において児童の養育に三年以上従事した者
三
乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設において児童の養育に三年以上従事した者
四
都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
四
都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
②
補助者は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により補助者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者でなければならない。
②
補助者は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により補助者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者でなければならない。
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・平二九厚労令三八・令元厚労令一四・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・平二九厚労令三八・令元厚労令一四・令二厚労令四九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日厚生労働省令第四十九号~
第一条の四十
法
第十一条第一項第二号ヘ(5)
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第一条の四十
法
第十一条第一項第二号ト(5)
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該児童及びその保護者の意向
一
当該児童及びその保護者の意向
二
当該児童及びその保護者の解決すべき課題
二
当該児童及びその保護者の解決すべき課題
三
当該児童を養育する上での留意事項
三
当該児童を養育する上での留意事項
四
当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の目標並びに達成時期
四
当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の目標並びに達成時期
五
当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の内容
五
当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の内容
六
その他都道府県知事が必要と認める事項
六
その他都道府県知事が必要と認める事項
(平二九厚労令三八・追加)
(平二九厚労令三八・追加、令二厚労令四九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日厚生労働省令第四十九号~
第一条の四十一
法第十一条第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、都道府県知事が
同条第一項第二号ヘ
に掲げる業務を適切に行うことができる者と認めた者とする。
第一条の四十一
法第十一条第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、都道府県知事が
同条第一項第二号ト
に掲げる業務を適切に行うことができる者と認めた者とする。
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第一条の三七繰下、平二九厚労令三八・旧第一条の三八繰下)
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第一条の三七繰下、平二九厚労令三八・旧第一条の三八繰下、令二厚労令四九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日厚生労働省令第四十九号~
第二条
法
第十二条の三第二項第五号
に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第二条
法
第十二条の三第二項第七号
に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
学校教育法による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
一
学校教育法による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
二
学校教育法による大学院において、心理学を専攻する研究科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
二
学校教育法による大学院において、心理学を専攻する研究科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
三
外国の大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
三
外国の大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
四
社会福祉士となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第三号に規定する者を除く。)
四
社会福祉士となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第三号に規定する者を除く。)
五
精神保健福祉士となる資格を有する者
★挿入★
五
精神保健福祉士となる資格を有する者
(法第十二条の三第二項第四号に規定する者を除く。)
★新設★
六
公認心理師となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第五号に規定する者を除く。)
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
児童福祉司たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者
七
児童福祉司たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者
イ
社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間
イ
社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間
ロ
児童相談所の所員として勤務した期間
ロ
児童相談所の所員として勤務した期間
ハ
児童福祉司として勤務した期間
ハ
児童福祉司として勤務した期間
ニ
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長として勤務した期間
ニ
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長として勤務した期間
ホ
児童福祉施設の長として勤務した期間
ホ
児童福祉施設の長として勤務した期間
ヘ
児童虐待の防止のための活動を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第
七
号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。)の役員として勤務した期間
ヘ
児童虐待の防止のための活動を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第
八
号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。)の役員として勤務した期間
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
社会福祉主事たる資格を得た後の前号イからヘまでに掲げる期間の合計が四年以上である者
八
社会福祉主事たる資格を得た後の前号イからヘまでに掲げる期間の合計が四年以上である者
(平一三厚労令一二五・追加、平一四厚労令三八・平一七厚労令二二・平一九厚労令一五二・平二一厚労令三七・平二四厚労令四九・一部改正)
(平一三厚労令一二五・追加、平一四厚労令三八・平一七厚労令二二・平一九厚労令一五二・平二一厚労令三七・平二四厚労令四九・令二厚労令四九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日厚生労働省令第四十九号~
〔報告事項〕
〔報告事項〕
第三条
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「令」という。)
第二条
の規定により、児童相談所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。
第三条
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「令」という。)
第二条第一項
の規定により、児童相談所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。
一
名称及び位置
一
名称及び位置
二
管轄区域及びその区域内の人口
二
管轄区域及びその区域内の人口
三
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
三
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
四
職員の定数
四
職員の定数
五
収支予算
五
収支予算
六
事業開始の年月日
六
事業開始の年月日
②
令
第二条
の規定により、児童相談所の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、前項第一号から第四号までの事項とする。
②
令
第二条第一項
の規定により、児童相談所の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、前項第一号から第四号までの事項とする。
(昭二八厚令五三・全改、昭三一厚令三二・一部改正、平一二厚令一〇〇・旧第一条繰下、平一三厚労令一二五・旧第二条繰下、平一四厚労令九六・平二八厚労令一四一・一部改正)
(昭二八厚令五三・全改、昭三一厚令三二・一部改正、平一二厚令一〇〇・旧第一条繰下、平一三厚労令一二五・旧第二条繰下、平一四厚労令九六・平二八厚労令一四一・令二厚労令四九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日厚生労働省令第四十九号~
★新設★
第三条の二
令第二条第二項の規定により、児童を一時保護する施設の設置に関して報告すべき事項は、入所定員及び事業開始の年月日とする。
②
令第二条第二項の規定により、児童を一時保護する施設の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、変更後の入所定員とする。
(令二厚労令四九・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日厚生労働省令第四十九号~
第五条の二の六
令
第三条の二第七項
の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第十六号様式によるものとする。
第五条の二の六
令
第三条の二第八項
の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第十六号様式によるものとする。
(平二七厚労令五五・追加)
(平二七厚労令五五・追加、令二厚労令四九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日厚生労働省令第四十九号~
第六条
法
第十三条第三項第六号
に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第六条
法
第十三条第三項第八号
に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、指定施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務(以下この条において「相談援助業務」という。)に従事したもの
一
学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、指定施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務(以下この条において「相談援助業務」という。)に従事したもの
二
学校教育法による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
二
学校教育法による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
三
外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
三
外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
四
社会福祉士となる資格を有する者(法
第十三条第三項第三号の二
に規定する者を除く。)
四
社会福祉士となる資格を有する者(法
第十三条第三項第四号
に規定する者を除く。)
五
精神保健福祉士となる資格を有する者
★挿入★
五
精神保健福祉士となる資格を有する者
(法第十三条第三項第五号に規定する者を除く。)
★新設★
六
公認心理師となる資格を有する者(法第十三条第三項第六号に規定する者を除く。)
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
保健師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、厚生労働大臣が定める講習会(次号から第十号まで及び第十三号において「指定講習会」という。)の課程を修了したもの
七
保健師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、厚生労働大臣が定める講習会(次号から第十号まで及び第十三号において「指定講習会」という。)の課程を修了したもの
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
助産師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
八
助産師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
看護師であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
九
看護師であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童相談所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十
保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童相談所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する普通免許状を有する者であつて、指定施設において一年以上(同法に規定する二種免許状を有する者にあつては二年以上)相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十一
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する普通免許状を有する者であつて、指定施設において一年以上(同法に規定する二種免許状を有する者にあつては二年以上)相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者であつて、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの
十二
社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者であつて、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの
イ
社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間
イ
社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間
ロ
児童相談所の所員として勤務した期間
ロ
児童相談所の所員として勤務した期間
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
社会福祉主事たる資格を得た後三年以上児童福祉事業に従事した者(前号に規定する者を除く。)であつて、前号に規定する講習会の課程を修了したもの
十三
社会福祉主事たる資格を得た後三年以上児童福祉事業に従事した者(前号に規定する者を除く。)であつて、前号に規定する講習会の課程を修了したもの
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十四
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
(平一七厚労令二二・追加、平一九厚労令一五二・平二三厚労令七一・平二三厚労令一二七・平二七厚労令一三三・平二八厚労令一四一・平二九厚労令三八・平二九厚労令九四・一部改正)
(平一七厚労令二二・追加、平一九厚労令一五二・平二三厚労令七一・平二三厚労令一二七・平二七厚労令一三三・平二八厚労令一四一・平二九厚労令三八・平二九厚労令九四・令二厚労令四九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日厚生労働省令第四十九号~
★新設★
附 則(令和二・三・二七厚労令四九)
(施行期日)
1
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第一条の三十一第一項に規定する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者である者は、この省令の施行の日から三年を経過する日までの間は、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十一第一項に規定する児童福祉法第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者である者とみなす。