児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和元年九月十三日 厚生労働省 令 第四十六号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年九月十三日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
第六条の二
法第十八条の五第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元厚労令四六・追加)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年九月十三日厚生労働省令第四十六号~
★第六条の二の二に移動しました★
★旧第六条の二から移動しました★
第六条の二
令第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
第六条の二の二
令第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
入所資格を有する者は、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、指定保育士養成施設の指定を受けようとする学校が大学である場合における当該大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であること。
一
入所資格を有する者は、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、指定保育士養成施設の指定を受けようとする学校が大学である場合における当該大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であること。
二
修業年限は、二年以上であること。
二
修業年限は、二年以上であること。
三
厚生労働大臣の定める修業教科目及び単位数を有し、かつ、厚生労働大臣の定める方法により履修させるものであること。
三
厚生労働大臣の定める修業教科目及び単位数を有し、かつ、厚生労働大臣の定める方法により履修させるものであること。
四
保育士の養成に適当な建物及び設備を有すること。
四
保育士の養成に適当な建物及び設備を有すること。
五
学生の定員は、百人以上であること。
五
学生の定員は、百人以上であること。
六
一学級の学生数は、五十人以下であること。
六
一学級の学生数は、五十人以下であること。
七
専任の教員は、おおむね、学生数四十人につき一人以上を置くものであること。
七
専任の教員は、おおむね、学生数四十人につき一人以上を置くものであること。
八
教員は、その担当する科目に関し、学校教育法第百四条に規定する修士若しくは博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学識経験若しくは教育上の能力を有すると認められる者であること。
八
教員は、その担当する科目に関し、学校教育法第百四条に規定する修士若しくは博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学識経験若しくは教育上の能力を有すると認められる者であること。
九
管理及び維持の方法が確実であること。
九
管理及び維持の方法が確実であること。
②
都道府県知事は、前項第一号に規定する者のほか、満十八歳以上の者であつて児童福祉施設において二年以上児童の保護に従事した者に入所資格を与える学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が同項各号(第一号を除く。)に該当する場合に限り、同項第一号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。
②
都道府県知事は、前項第一号に規定する者のほか、満十八歳以上の者であつて児童福祉施設において二年以上児童の保護に従事した者に入所資格を与える学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が同項各号(第一号を除く。)に該当する場合に限り、同項第一号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。
③
都道府県知事は、その経営の状況等から見て、保育士の養成に支障を生じさせるおそれがないと認められる学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が第一項各号(第五号(前項に規定する学校その他の施設にあつては、第一号及び第五号。以下この項において同じ。)を除く。)に該当する場合に限り、同項第五号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。
③
都道府県知事は、その経営の状況等から見て、保育士の養成に支障を生じさせるおそれがないと認められる学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が第一項各号(第五号(前項に規定する学校その他の施設にあつては、第一号及び第五号。以下この項において同じ。)を除く。)に該当する場合に限り、同項第五号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。
(平一四厚労令九六・追加、平一七厚労令七五・平一九厚労令一五二・平二八厚労令五一・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平一七厚労令七五・平一九厚労令一五二・平二八厚労令五一・一部改正、令元厚労令四六・旧第六条の二繰下)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年九月十三日厚生労働省令第四十六号~
第六条の六
指定保育士養成施設の長は、
第六条の二第一項第三号
の規定による修業教科目及び単位数を同号の規定による方法により履修して卒業する者に対し、第一号様式により、指定保育士養成施設卒業証明書を交付しなければならない。
第六条の六
指定保育士養成施設の長は、
第六条の二の二第一項第三号
の規定による修業教科目及び単位数を同号の規定による方法により履修して卒業する者に対し、第一号様式により、指定保育士養成施設卒業証明書を交付しなければならない。
(平一四厚労令九六・追加)
(平一四厚労令九六・追加、令元厚労令四六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年九月十三日厚生労働省令第四十六号~
第六条の三十四
保育士が次の
★挿入★
いずれかに該当するに至つた場合は、
当該保育士又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者若しくは法定代理人
は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を登録を行つた都道府県知事に届け出なければならない。
第六条の三十四
保育士が次の
各号の
いずれかに該当するに至つた場合は、
当該各号に掲げる者
は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を登録を行つた都道府県知事に届け出なければならない。
一
死亡し、又は失
踪
(
そう
)
の宣言を受けた場合
一
死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者
二
法第十八条の五各号(第四号を除く。次条において同じ。)のいずれかに該当するに至つた場合
二
法第十八条の五第一号に該当するに至つた場合 当該保育士又は同居の親族若しくは法定代理人
★新設★
三
法第十八条の五第二号、第三号又は第五号に該当するに至つた場合 当該保育士又は法定代理人
(平一四厚労令九六・追加、平三〇厚労令二六・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平三〇厚労令二六・令元厚労令四六・一部改正)
-附則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年九月十三日厚生労働省令第四十六号~
〔高等学校に含まれる学校〕
〔高等学校に含まれる学校〕
第五十五条
第六条の二第一項第一号
及び第六条の九第二号にいう学校教育法による高等学校は、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含むものとする。
第五十五条
第六条の二の二第一項第一号
及び第六条の九第二号にいう学校教育法による高等学校は、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含むものとする。
(昭二六厚令四三・平一一厚令二六・平二七厚労令一七・一部改正)
(昭二六厚令四三・平一一厚令二六・平二七厚労令一七・令元厚労令四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年九月十三日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
附 則(令和元・九・一三厚労令四六)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、〔中略〕次条第三項の規定は公布の日から、第三条〔中略〕の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔令和元年一二月一四日〕 から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律第九十条の規定(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条第六項の改正規定に限る。)の施行前に行われる職業訓練指導員試験に係る職業訓練指導員試験受験申請書の様式については、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則様式第十一号にかかわらず、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年九月十三日厚生労働省令第四十六号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕