児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法施行規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令
令和元年九月二十七日 厚生労働省 令 第五十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年九月二十七日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十一号~
第四十九条の二
法第五十九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設(子ども・子育て支援法第五十九条の二に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。)とする。
第四十九条の二
法第五十九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設(子ども・子育て支援法第五十九条の二に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。)とする。
一
次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であつて、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの
一
次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であつて、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの
イ
店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあつては、当該顧客の監護する乳幼児
イ
店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあつては、当該顧客の監護する乳幼児
ロ
設置者の四親等内の親族である乳幼児
ロ
設置者の四親等内の親族である乳幼児
ハ
設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
ハ
設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
ニ
一時預かり事業を行う施設にあつては、当該事業の対象となる乳幼児
★削除★
ホ
病児保育事業を行う施設にあつては、当該事業の対象となる乳幼児
★削除★
二
半年を限度として臨時に設置される施設
二
半年を限度として臨時に設置される施設
三
幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設
三
認定こども園法第三条第三項に規定する連携施設を構成する保育機能施設
(平一四厚労令九六・追加、平二一厚労令三七・平二二厚労令五九・平二三厚労令一一〇・平二七厚労令一七・平二七厚労令一七一・平二八厚労令八一・平三一厚労令四七・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平二一厚労令三七・平二二厚労令五九・平二三厚労令一一〇・平二七厚労令一七・平二七厚労令一七一・平二八厚労令八一・平三一厚労令四七・令元厚労令五一・一部改正)
施行日:令和元年九月二十七日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十一号~
第四十九条の三
法第五十九条の二第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次
の各号
に掲げるものとする。
第四十九条の三
法第五十九条の二第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次
★削除★
に掲げるものとする。
一
開所している時間
一
開所している時間
二
提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
二
提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
三
届出年月日の前日において保育している乳幼児の人数
三
届出年月日の前日において保育している乳幼児の人数
四
入所定員
四
入所定員
五
届出年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数(当該施設の保育士その他の職員のそれぞれの一日の勤務延べ時間数を八で除して得た数をいう。以下同じ。)及び勤務の体制
五
届出年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数(当該施設の保育士その他の職員のそれぞれの一日の勤務延べ時間数を八で除して得た数をいう。以下同じ。)及び勤務の体制
六
保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
六
保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
七
法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設(前条各号に掲げるものを除く。
★挿入★
第四十九条の七第十一号において同じ。)の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
七
法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設(前条各号に掲げるものを除く。
第四十九条の五第七号及び
第四十九条の七第十一号において同じ。)の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
八
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
八
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
九
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
九
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
十
提供するサービスの内容に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた保護者が当該サービスの利用を目的として電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第四十九条の七第十四号において同じ。)を利用して当該情報を伝達する設置者と相互に連絡することができるようにする方法(当該設置者のウェブサイトを利用する方法を除く。同号において同じ。)を用いようとする設置者にあつては、当該情報を公衆に伝達するための電気通信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(同号において「送信元識別符号」という。)
十
提供するサービスの内容に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた保護者が当該サービスの利用を目的として電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第四十九条の七第十四号において同じ。)を利用して当該情報を伝達する設置者と相互に連絡することができるようにする方法(当該設置者のウェブサイトを利用する方法を除く。同号において同じ。)を用いようとする設置者にあつては、当該情報を公衆に伝達するための電気通信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(同号において「送信元識別符号」という。)
(平一四厚労令九六・追加、平二七厚労令一七一・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平二七厚労令一七一・令元厚労令五一・一部改正)
施行日:令和元年九月二十七日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十一号~
第四十九条の五
法第五十九条の二の二第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第四十九条の五
法第五十九条の二の二第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
施設の名称及び所在地
一
施設の名称及び所在地
二
事業を開始した年月日
二
事業を開始した年月日
三
開所している時間
三
開所している時間
四
提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
四
提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
五
入所定員
五
入所定員
六
保育士その他の職員の配置数又はその予定
六
保育士その他の職員の配置数又はその予定
★新設★
七
法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
八
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
九
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
緊急時等における対応方法
十
緊急時等における対応方法
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
非常災害対策
十一
非常災害対策
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
虐待の防止のための措置に関する事項
十二
虐待の防止のための措置に関する事項
(平一四厚労令九六・追加、平二九厚労令一二三・平三一厚労令四七・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平二九厚労令一二三・平三一厚労令四七・令元厚労令五一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月二十七日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十一号~
★新設★
附 則(令和元・九・二七厚労令五一)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の第四十九条の二第三号に掲げる施設(この省令による改正後の第四十九条の二第三号に掲げる施設を除く。次項において同じ。)の設置をしている者に対する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項の規定の適用については、同項中「その事業の開始の日(第五十八条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消された施設又は認定こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から一月以内に」とあるのは、「令和元年十月三十一日までに」とする。
3
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の第四十九条の二第三号に掲げる施設の設置をしている者が児童福祉法第五十九条の二第一項各号に掲げる事項に相当する事項について、この省令の施行前に、都道府県知事に届け出ているときは、当該届出は、前項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により行われたものとみなす。