児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法施行規則の一部を改正する省令
令和二年三月二十六日 厚生労働省 令 第四十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十六日厚生労働省令第四十一号~
第三十六条の三十五
法第三十四条の十三に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
第三十六条の三十五
法第三十四条の十三に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所(以下この号において「保育所等」という。)において、主として保育所等に通っていない、又は在籍していない乳幼児に対して一時預かり事業を行う場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。以下この号において「一般型一時預かり事業」という。) 次に掲げる全ての要件を満たすこと。
一
保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所(以下この号において「保育所等」という。)において、主として保育所等に通っていない、又は在籍していない乳幼児に対して一時預かり事業を行う場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。以下この号において「一般型一時預かり事業」という。) 次に掲げる全ての要件を満たすこと。
イ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、一般型一時預かり事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。
イ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、一般型一時預かり事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。
ロ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、一般型一時預かり事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う職員として保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある一般型一時預かり事業を行う場所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下このロ及びハ
ただし書
において同じ。)その他市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこととし、そのうち半数以上は保育士(当該一般型一時預かり事業を利用している乳幼児の人数が一日当たり平均三人以下である場合にあつては、第一条の三十二に規定する研修と同等以上の内容を有すると認められるものを修了した者を含む。ハ
ただし書
において同じ。)であること。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
ロ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、一般型一時預かり事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う職員として保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある一般型一時預かり事業を行う場所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下このロ及びハ
★削除★
において同じ。)その他市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこととし、そのうち半数以上は保育士(当該一般型一時預かり事業を利用している乳幼児の人数が一日当たり平均三人以下である場合にあつては、第一条の三十二に規定する研修と同等以上の内容を有すると認められるものを修了した者を含む。ハ
★削除★
において同じ。)であること。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
ハ
ロに規定する職員は、専ら当該一般型一時預かり事業に従事するものでなければならないこと。ただし、
当該一般型一時預かり事業と保育所等とが一体的に運営されている場合であつて、当該一般型一時預かり事業を行うに当たつて当該保育所等の職員(保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。)による支援を受けることができるときは
、専ら当該一般型一時預かり事業に従事する職員
(保育士に限る。)
を一人とすることができること。
ハ
ロに規定する職員は、専ら当該一般型一時預かり事業に従事するものでなければならないこと。ただし、
次のいずれかに該当する場合は
、専ら当該一般型一時預かり事業に従事する職員
★削除★
を一人とすることができること。
★新設★
(1)
当該一般型一時預かり事業と保育所等とが一体的に運営されている場合であつて、当該一般型一時預かり事業を行うに当たつて当該保育所等の職員(保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。)による支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型一時預かり事業に従事する職員が保育士であるとき
★新設★
(2)
当該一般型一時預かり事業を利用している乳幼児の人数が一日当たり平均三人以下である場合であつて、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われている乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室において当該一般型一時預かり事業が実施され、かつ、当該一般型一時預かり事業を行うに当たつて当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき
ニ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十五条の規定に準じ、事業を実施すること。
ニ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十五条の規定に準じ、事業を実施すること。
ホ
食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。次号ホにおいて同じ。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。
ホ
食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。次号ホにおいて同じ。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。
二
幼稚園又は認定こども園(以下この号において「幼稚園等」という。)において、主として幼稚園等に在籍している満三歳以上の幼児に対して一時預かり事業を行う場合(以下この号において「幼稚園型一時預かり事業」という。) 次に掲げる全ての要件を満たすこと。
二
幼稚園又は認定こども園(以下この号において「幼稚園等」という。)において、主として幼稚園等に在籍している満三歳以上の幼児に対して一時預かり事業を行う場合(以下この号において「幼稚園型一時預かり事業」という。) 次に掲げる全ての要件を満たすこと。
イ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、幼稚園型一時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。
イ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、幼稚園型一時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。
ロ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、幼稚園型一時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、当該幼児の処遇を行う職員として保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある幼稚園型一時預かり事業を行う場所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下このロ及びハただし書において同じ。)、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法に規定する普通免許状をいう。)を有する者(以下この号において「幼稚園教諭普通免許状所有者」という。)その他市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこととし、そのうち半数以上は保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者であること。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
ロ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、幼稚園型一時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、当該幼児の処遇を行う職員として保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある幼稚園型一時預かり事業を行う場所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下このロ及びハただし書において同じ。)、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法に規定する普通免許状をいう。)を有する者(以下この号において「幼稚園教諭普通免許状所有者」という。)その他市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこととし、そのうち半数以上は保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者であること。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
ハ
ロに規定する職員は、専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事するものでなければならないこと。ただし、当該幼稚園型一時預かり事業と幼稚園等とが一体的に運営されている場合であつて、当該幼稚園型一時預かり事業を行うに当たつて当該幼稚園等の職員(保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者に限る。)による支援を受けることができるときは、専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事する職員を一人とすることができること。
ハ
ロに規定する職員は、専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事するものでなければならないこと。ただし、当該幼稚園型一時預かり事業と幼稚園等とが一体的に運営されている場合であつて、当該幼稚園型一時預かり事業を行うに当たつて当該幼稚園等の職員(保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者に限る。)による支援を受けることができるときは、専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事する職員を一人とすることができること。
ニ
次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。
ニ
次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。
(1)
幼稚園又は幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 学校教育法第二十五条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項
(1)
幼稚園又は幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 学校教育法第二十五条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項
(2)
幼保連携型認定こども園 認定こども園法第十条第一項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項
(2)
幼保連携型認定こども園 認定こども園法第十条第一項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項
ホ
食事の提供を行う場合においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。
ホ
食事の提供を行う場合においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。
三
保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下この号において同じ。)を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この号において「利用児童数」という。)が当該施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であつて、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数の乳幼児を対象として一時預かり事業を行うとき 次に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。
三
保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下この号において同じ。)を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この号において「利用児童数」という。)が当該施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であつて、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数の乳幼児を対象として一時預かり事業を行うとき 次に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。
イ
保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(保育所に係るものに限る。)
イ
保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(保育所に係るものに限る。)
ロ
幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園法第三条第二項に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準
ロ
幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園法第三条第二項に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準
ハ
幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)
ハ
幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)
ニ
家庭的保育事業等を行う事業所 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)
ニ
家庭的保育事業等を行う事業所 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)
四
乳幼児の居宅において一時預かり事業を行う場合 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(居宅訪問型保育事業に係るものに限る。)に準じ、事業を実施すること。
四
乳幼児の居宅において一時預かり事業を行う場合 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(居宅訪問型保育事業に係るものに限る。)に準じ、事業を実施すること。
②
一時預かり事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。
②
一時預かり事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。
(平二七厚労令一七・全改、平二七厚労令一三三・平二七厚労令一七一・平二九厚労令九四・平二九厚労令一二三・一部改正)
(平二七厚労令一七・全改、平二七厚労令一三三・平二七厚労令一七一・平二九厚労令九四・平二九厚労令一二三・令二厚労令四一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十六日厚生労働省令第四十一号~
★新設★
附 則(令和二・三・二六厚労令四一)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。