児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年四月三十日 厚生労働省 令 第九十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月三十日
~令和二年四月三十日厚生労働省令第九十二号~
第七条の九
法第十九条の三第一項の規定に基づき医療費支給認定の申請をしようとする小児慢性特定疾病児童等の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
第七条の九
法第十九条の三第一項の規定に基づき医療費支給認定の申請をしようとする小児慢性特定疾病児童等の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
一
当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童等の保護者の氏名、居住地、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、連絡先及び当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
一
当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童等の保護者の氏名、居住地、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、連絡先及び当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
二
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、性別、居住地、生年月日及び個人番号
二
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、性別、居住地、生年月日及び個人番号
三
当該申請に係る小児慢性特定疾病の名称
三
当該申請に係る小児慢性特定疾病の名称
四
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の医療保険各法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による被保険者証(健康保険法第百二十六条の規定による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。)、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称
四
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の医療保険各法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による被保険者証(健康保険法第百二十六条の規定による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。)、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称
五
医療費支給認定基準世帯員の氏名及び個人番号
五
医療費支給認定基準世帯員の氏名及び個人番号
六
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関として希望するものの名称及び所在地
六
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関として希望するものの名称及び所在地
七
所得の状況に関する事項
七
所得の状況に関する事項
八
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者(令第二十二条第一項第二号ロに規定する高額治療継続者をいう。)に該当するかの別
八
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者(令第二十二条第一項第二号ロに規定する高額治療継続者をいう。)に該当するかの別
九
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が療養負担過重患者(令第二十二条第一項第二号ロに規定する療養負担過重患者をいう。)に該当するかの別
九
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が療養負担過重患者(令第二十二条第一項第二号ロに規定する療養負担過重患者をいう。)に該当するかの別
十
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が令第二十二条第一項第六号に規定する厚生労働大臣が定めるものに該当するかの別
十
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が令第二十二条第一項第六号に規定する厚生労働大臣が定めるものに該当するかの別
十一
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第一項に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第五条第一項に規定する指定難病をいう。)の患者(以下この号において「支給認定を受けた指定難病の患者」という。)である場合又は医療費算定対象世帯員が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは支給認定を受けた指定難病の患者である場合は、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は当該支給認定を受けた指定難病の患者に関する事項
十一
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第一項に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第五条第一項に規定する指定難病をいう。)の患者(以下この号において「支給認定を受けた指定難病の患者」という。)である場合又は医療費算定対象世帯員が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは支給認定を受けた指定難病の患者である場合は、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は当該支給認定を受けた指定難病の患者に関する事項
十二
その他必要な事項
十二
その他必要な事項
②
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
②
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
指定医(法第十九条の三第一項に規定する指定医をいう。以下同じ。)の診断書(同項に規定する診断書をいう。第七条の十一第一項第三号、第七条の十三第一項、第七条の十六
及び第七条の十八
において単に「診断書」という。)(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、都道府県知事が必要と認めるこれに準ずる診断書)
一
指定医(法第十九条の三第一項に規定する指定医をいう。以下同じ。)の診断書(同項に規定する診断書をいう。第七条の十一第一項第三号、第七条の十三第一項、第七条の十六
、第七条の十八及び附則第五十五条の二第一項
において単に「診断書」という。)(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、都道府県知事が必要と認めるこれに準ずる診断書)
二
前項第七号から第十一号までの事項を証する書類その他小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
二
前項第七号から第十一号までの事項を証する書類その他小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
三
当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童等の保護者が現に医療費支給認定を受けている場合には、当該医療費支給認定に係る医療受給者証(法第十九条の三第七項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)
三
当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童等の保護者が現に医療費支給認定を受けている場合には、当該医療費支給認定に係る医療受給者証(法第十九条の三第七項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)
③
医療費支給認定保護者は、医療費支給認定の有効期間(法第十九条の三第六項に規定する医療費支給認定の有効期間をいう。第七条の二十二第七号
及び第七条の二十三第一項
において同じ。)内において、第一項各号(第三号及び第六号から第十一号までを除く。)に掲げる事項又は小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項に変更があつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に当該医療費支給認定に係る医療受給者証を添えて都道府県に提出しなければならない。
③
医療費支給認定保護者は、医療費支給認定の有効期間(法第十九条の三第六項に規定する医療費支給認定の有効期間をいう。第七条の二十二第七号
、第七条の二十三第一項及び附則第五十五条の二
において同じ。)内において、第一項各号(第三号及び第六号から第十一号までを除く。)に掲げる事項又は小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項に変更があつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に当該医療費支給認定に係る医療受給者証を添えて都道府県に提出しなければならない。
一
当該届出を行う医療費支給認定保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
一
当該届出を行う医療費支給認定保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
二
当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、生年月日及び個人番号
二
当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、生年月日及び個人番号
三
第一項各号(第三号及び第六号から第十一号までを除く。)に掲げる事項及び小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項のうち変更があつた事項とその変更内容
三
第一項各号(第三号及び第六号から第十一号までを除く。)に掲げる事項及び小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項のうち変更があつた事項とその変更内容
四
その他必要な事項
四
その他必要な事項
④
前項の届出書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
④
前項の届出書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平二六厚労令一二二・追加、平二七厚労令一七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一四一・一部改正)
(平二六厚労令一二二・追加、平二七厚労令一七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一四一・令二厚労令九二・一部改正)
-附則-
施行日:令和二年四月三十日
~令和二年四月三十日厚生労働省令第九十二号~
★新設★
第五十五条の二
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号。次項において「令和二年改正省令」という。)の施行の日から令和三年二月二十八日までの間に医療費支給認定の有効期間が満了する小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定保護者が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生又はまん延の影響により診断書を提出することが困難となつた者である場合における第七条の二十一の規定の適用については、「一年以内であつて、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、その疾病の状態、治療の状況等からみて指定小児慢性特定疾病医療支援を受けることが必要な期間とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない」とあるのは、「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号)の施行の際現に効力を有する医療費支給認定の有効期間に一年を加えた期間とする」とする。
②
令和二年三月一日から令和二年改正省令の施行の日の前日までの間に医療費支給認定の有効期間が満了した小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定保護者が前項に規定する者である場合には、当該医療費支給認定については、令和二年改正省令の施行の際現に効力を有するものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項の適用については、同項中「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号)の施行の際現に効力を有する」とあるのは、「令和二年三月一日に効力を有していた」とする。
(令二厚労令九二・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年四月三十日
~令和二年四月三十日厚生労働省令第九十二号~
★新設★
附 則(令和二・四・三〇厚労令九二)
この省令は、公布の日から施行する。