児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和五年三月三十一日 厚生労働省 令 第四十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二の二第二項に規定する
厚生労働省令
で定める施設は、法第四十三条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。
第一条
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二の二第二項に規定する
内閣府令
で定める施設は、法第四十三条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の二
法第六条の二の二第二項に規定する
厚生労働省令
で定める便宜は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練の実施とする。
第一条の二
法第六条の二の二第二項に規定する
内閣府令
で定める便宜は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練の実施とする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の二の二
法第六条の二の二第四項に規定する
厚生労働省令
で定める施設は、法第四十三条に規定する児童発達支援センターその他の生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を適切に供与することができる施設とする。
第一条の二の二
法第六条の二の二第四項に規定する
内閣府令
で定める施設は、法第四十三条に規定する児童発達支援センターその他の生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を適切に供与することができる施設とする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の二の三
法第六条の二の二第五項に規定する
厚生労働省令
で定める状態は、次に掲げる状態とする。
第一条の二の三
法第六条の二の二第五項に規定する
内閣府令
で定める状態は、次に掲げる状態とする。
一
人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態
一
人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態
二
重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態
二
重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態
(平三〇厚労令二八・追加)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の二の四
法第六条の二の二第五項に規定する
厚生労働省令
で定める便宜は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び生活能力の向上のために必要な訓練の実施とする。
第一条の二の四
法第六条の二の二第五項に規定する
内閣府令
で定める便宜は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び生活能力の向上のために必要な訓練の実施とする。
(平三〇厚労令二八・追加)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の二の五
法第六条の二の二第六項に規定する
厚生労働省令
で定める施設は、乳児院、保育所、児童養護施設、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び特別支援学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)(保育所又は幼稚園であるものを除く。第二十四条及び第三十六条の三十五第一項を除き、以下同じ。)その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設とする。
第一条の二の五
法第六条の二の二第六項に規定する
内閣府令
で定める施設は、乳児院、保育所、児童養護施設、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び特別支援学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)(保育所又は幼稚園であるものを除く。第二十四条及び第三十六条の三十五第一項を除き、以下同じ。)その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設とする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二八厚労令一二・平二九厚労令一二三・一部改正、平三〇厚労令二八・一部改正・旧第一条の二の三繰下)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二八厚労令一二・平二九厚労令一二三・一部改正、平三〇厚労令二八・一部改正・旧第一条の二の三繰下、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の二の六
法第六条の二の二第八項に規定する同項に規定する障害児支援利用計画案(以下「障害児支援利用計画案」という。)に係る
厚生労働省令
で定める事項は、法第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量及び日時並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。
第一条の二の六
法第六条の二の二第八項に規定する同項に規定する障害児支援利用計画案(以下「障害児支援利用計画案」という。)に係る
内閣府令
で定める事項は、法第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量及び日時並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。
②
法第六条の二の二第八項に規定する障害児支援利用計画に係る
厚生労働省令
で定める事項は、障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。
②
法第六条の二の二第八項に規定する障害児支援利用計画に係る
内閣府令
で定める事項は、障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・一部改正、平三〇厚労令二八・一部改正・旧第一条の二の四繰下)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・一部改正、平三〇厚労令二八・一部改正・旧第一条の二の四繰下、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の二の七
法第六条の二の二第九項に規定する
厚生労働省令
で定める期間は、障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容及び量、障害児通所支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、第三号に定める期間については、当該通所給付決定又は通所給付決定の変更に係る障害児通所支援の利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限るものとする。
第一条の二の七
法第六条の二の二第九項に規定する
内閣府令
で定める期間は、障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容及び量、障害児通所支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、第三号に定める期間については、当該通所給付決定又は通所給付決定の変更に係る障害児通所支援の利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限るものとする。
一
次号及び第三号に掲げる者以外のもの 六月間
一
次号及び第三号に掲げる者以外のもの 六月間
二
次号に掲げる者以外のものであつて、次に掲げるもの 一月間
二
次号に掲げる者以外のものであつて、次に掲げるもの 一月間
イ
障害児入所施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者
イ
障害児入所施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者
ロ
同居している家族等の障害、疾病等のため、指定障害児通所支援事業者等(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等をいう。以下同じ。)との連絡調整を行うことが困難である者
ロ
同居している家族等の障害、疾病等のため、指定障害児通所支援事業者等(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等をいう。以下同じ。)との連絡調整を行うことが困難である者
三
通所給付決定(法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)又は通所給付決定の変更により障害児通所支援の種類、内容又は量に著しく変動があつた者 一月間
三
通所給付決定(法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)又は通所給付決定の変更により障害児通所支援の種類、内容又は量に著しく変動があつた者 一月間
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・一部改正、平三〇厚労令二八・一部改正・旧第一条の二の五繰下)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・一部改正、平三〇厚労令二八・一部改正・旧第一条の二の五繰下、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の二の八
法第六条の三第一項第二号に規定する
厚生労働省令
で定める者は、次に掲げる生徒又は学生とする。
第一条の二の八
法第六条の三第一項第二号に規定する
内閣府令
で定める者は、次に掲げる生徒又は学生とする。
一
学校教育法第五十条に規定する高等学校に在学する生徒
一
学校教育法第五十条に規定する高等学校に在学する生徒
二
学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)に在学する生徒
二
学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)に在学する生徒
三
学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒
三
学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒
四
学校教育法第八十三条に規定する大学に在学する学生
四
学校教育法第八十三条に規定する大学に在学する学生
五
学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生
五
学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生
六
学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生
六
学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生
七
学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒
七
学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒
八
前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生
八
前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生
(平二九厚労令三八・追加、平三〇厚労令二八・旧第一条の二の六繰下)
(平二九厚労令三八・追加、平三〇厚労令二八・旧第一条の二の六繰下、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の四
法第六条の三第三項に規定する
厚生労働省令
で定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設その他の前二条に定める保護(次項において「保護」という。)を適切に行うことができる施設とする。
第一条の四
法第六条の三第三項に規定する
内閣府令
で定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設その他の前二条に定める保護(次項において「保護」という。)を適切に行うことができる施設とする。
②
法第六条の三第三項に規定する
厚生労働省令
で定める者は、里親、保護を適切に行うことができる者として市町村長が適当と認めた者その他の保護を適切に行うことができる者とする。
②
法第六条の三第三項に規定する
内閣府令
で定める者は、里親、保護を適切に行うことができる者として市町村長が適当と認めた者その他の保護を適切に行うことができる者とする。
(平一五厚労令六九・追加、平一八厚労令一九・一部改正、平一八厚労令一六八・一部改正・旧第一条の五の五繰上、平二四厚労令四〇・令二厚労令二〇六・一部改正)
(平一五厚労令六九・追加、平一八厚労令一九・一部改正、平一八厚労令一六八・一部改正・旧第一条の五の五繰上、平二四厚労令四〇・令二厚労令二〇六・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の九
法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業において行われる養育は、同項に規定する
厚生労働省令
で定める者(以下「養育者」という。)の住居において、複数の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により、小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「小規模住居型児童養育事業者」という。)に委託された児童をいう。以下この条から第一条の三十までにおいて同じ。)が養育者の家庭を構成する一員として相互の交流を行いつつ、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならない。
第一条の九
法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業において行われる養育は、同項に規定する
内閣府令
で定める者(以下「養育者」という。)の住居において、複数の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により、小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「小規模住居型児童養育事業者」という。)に委託された児童をいう。以下この条から第一条の三十までにおいて同じ。)が養育者の家庭を構成する一員として相互の交流を行いつつ、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならない。
(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の十六
養育者のうち一人は、小規模住居型児童養育事業を行う住居の養育者等及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。
第一条の十六
養育者のうち一人は、小規模住居型児童養育事業を行う住居の養育者等及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。
②
前項の養育者は、この
省令
の規定を遵守するとともに、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の他の養育者等にこの
省令
の規定を遵守させなければならない。
②
前項の養育者は、この
命令
の規定を遵守するとともに、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の他の養育者等にこの
命令
の規定を遵守させなければならない。
(平二四厚労令四九・全改)
(平二四厚労令四九・全改、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の二十三の二
小規模住居型児童養育事業者は、委託児童に係る
厚生労働大臣
が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
第一条の二十三の二
小規模住居型児童養育事業者は、委託児童に係る
こども家庭庁長官
が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
一
当該委託児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「委託児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
一
当該委託児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「委託児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
二
委託児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従つて用いること。
二
委託児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従つて用いること。
三
委託児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
三
委託児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
四
当該委託児童の委託が解除された場合には、速やかに、委託児童に係る金銭を当該委託児童に取得させること。
四
当該委託児童の委託が解除された場合には、速やかに、委託児童に係る金銭を当該委託児童に取得させること。
(平二三厚労令一二三・追加)
(平二三厚労令一二三・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の三十一
法第六条の三第八項に規定する
厚生労働省令
で定める者は、養育里親であつて、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により養育者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者のうち、次の各号に規定する者のいずれかに該当するものとする。
第一条の三十一
法第六条の三第八項に規定する
内閣府令
で定める者は、養育里親であつて、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により養育者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者のうち、次の各号に規定する者のいずれかに該当するものとする。
一
養育里親として二年以上同時に二人以上の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童をいう。以下この条及び第一条の三十七において同じ。)の養育の経験を有する者
一
養育里親として二年以上同時に二人以上の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童をいう。以下この条及び第一条の三十七において同じ。)の養育の経験を有する者
二
養育里親として五年以上登録している者であつて、通算して五人以上の委託児童の養育の経験を有するもの
二
養育里親として五年以上登録している者であつて、通算して五人以上の委託児童の養育の経験を有するもの
三
乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設において児童の養育に三年以上従事した者
三
乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設において児童の養育に三年以上従事した者
四
都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
四
都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
②
補助者は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により補助者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者でなければならない。
②
補助者は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により補助者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者でなければならない。
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・平二九厚労令三八・令元厚労令一四・令二厚労令四九・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・平二九厚労令三八・令元厚労令一四・令二厚労令四九・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の三十二
法第六条の三第九項第一号に規定する
厚生労働省令
で定める者は、市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある家庭的保育事業を行う場所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者とする。
第一条の三十二
法第六条の三第九項第一号に規定する
内閣府令
で定める者は、市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある家庭的保育事業を行う場所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者とする。
(平二一厚労令一五〇・追加、平二四厚労令四〇・平二七厚労令一七・平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・一部改正)
(平二一厚労令一五〇・追加、平二四厚労令四〇・平二七厚労令一七・平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の三十二の二
法第六条の三第十二項第一号ハに規定する
厚生労働省令
で定める組合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第一条の三十二の二
法第六条の三第十二項第一号ハに規定する
内閣府令
で定める組合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
全国健康保険協会
一
全国健康保険協会
二
健康保険組合
二
健康保険組合
三
健康保険組合連合会
三
健康保険組合連合会
四
国民健康保険組合
四
国民健康保険組合
五
国民健康保険団体連合会
五
国民健康保険団体連合会
六
国家公務員共済組合
六
国家公務員共済組合
七
国家公務員共済組合連合会
七
国家公務員共済組合連合会
八
地方公務員共済組合
八
地方公務員共済組合
九
全国市町村職員共済組合連合会
九
全国市町村職員共済組合連合会
十
地方公務員共済組合連合会
十
地方公務員共済組合連合会
十一
日本私立学校振興・共済事業団
十一
日本私立学校振興・共済事業団
十二
その他前各号に掲げる組合に相当するもの
十二
その他前各号に掲げる組合に相当するもの
②
法第六条の三第十二項第一号ハに規定する
厚生労働省令
で定める者は、前項各号に掲げる組合の構成員とする。
②
法第六条の三第十二項第一号ハに規定する
内閣府令
で定める者は、前項各号に掲げる組合の構成員とする。
(平二七厚労令一七・追加)
(平二七厚労令一七・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の三十二の三
法第六条の三第十三項に規定する
厚生労働省令
で定める施設は、家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の用に供する施設、児童の居宅その他保育を適切に行うことができる施設とする。
第一条の三十二の三
法第六条の三第十三項に規定する
内閣府令
で定める施設は、家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の用に供する施設、児童の居宅その他保育を適切に行うことができる施設とする。
(平二七厚労令一七・追加)
(平二七厚労令一七・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の三十三
法第六条の四第一号に規定する
厚生労働省令
で定める人数は、四人とする。
第一条の三十三
法第六条の四第一号に規定する
内閣府令
で定める人数は、四人とする。
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第一条の三二繰下、平二三厚労令七一・平二三厚労令一一〇・平二四厚労令四〇・平二九厚労令三八・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第一条の三二繰下、平二三厚労令七一・平二三厚労令一一〇・平二四厚労令四〇・平二九厚労令三八・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の三十四
法第六条の四第一号に規定する
厚生労働省令
で定める研修(以下「養育里親研修」という。)は、
厚生労働大臣
が定める基準を満たす課程により行うこととする。
第一条の三十四
法第六条の四第一号に規定する
内閣府令
で定める研修(以下「養育里親研修」という。)は、
こども家庭庁長官
が定める基準を満たす課程により行うこととする。
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第一条の三三繰下、平二四厚労令四〇・平二九厚労令三八・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第一条の三三繰下、平二四厚労令四〇・平二九厚労令三八・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の三十五
法第六条の四第一号に規定する
厚生労働省令
で定める要件は、次のいずれにも該当する者であることとする。
第一条の三十五
法第六条の四第一号に規定する
内閣府令
で定める要件は、次のいずれにも該当する者であることとする。
一
要保護児童(法第六条の三第八項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること。
一
要保護児童(法第六条の三第八項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること。
二
経済的に困窮していないこと(要保護児童の親族である場合を除く。)。
二
経済的に困窮していないこと(要保護児童の親族である場合を除く。)。
三
養育里親研修を修了したこと。
三
養育里親研修を修了したこと。
(平二三厚労令一一〇・全改、平二四厚労令四〇・平二九厚労令三八・一部改正)
(平二三厚労令一一〇・全改、平二四厚労令四〇・平二九厚労令三八・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の三十七
専門里親は、次に掲げる要件に該当する者とする。
第一条の三十七
専門里親は、次に掲げる要件に該当する者とする。
一
次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
一
次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ
養育里親として三年以上の委託児童の養育の経験を有する者であること。
イ
養育里親として三年以上の委託児童の養育の経験を有する者であること。
ロ
三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたものであること。
ロ
三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたものであること。
ハ
都道府県知事がイ又はロに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者であること。
ハ
都道府県知事がイ又はロに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者であること。
二
専門里親研修(専門里親となることを希望する者(以下「専門里親希望者」という。)が必要な知識及び経験を修得するために受けるべき研修であつて、
厚生労働大臣
が定めるものをいう。以下同じ。)の課程を修了していること。
二
専門里親研修(専門里親となることを希望する者(以下「専門里親希望者」という。)が必要な知識及び経験を修得するために受けるべき研修であつて、
こども家庭庁長官
が定めるものをいう。以下同じ。)の課程を修了していること。
三
委託児童の養育に専念できること。
三
委託児童の養育に専念できること。
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第一条の三六繰下)
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第一条の三六繰下、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の三十八
法第六条の四第二号に規定する
厚生労働省令
で定める研修(以下「養子縁組里親研修」という。)は、
厚生労働大臣
が定める基準を満たす課程により行うこととする。
第一条の三十八
法第六条の四第二号に規定する
内閣府令
で定める研修(以下「養子縁組里親研修」という。)は、
こども家庭庁長官
が定める基準を満たす課程により行うこととする。
(平二九厚労令三八・追加)
(平二九厚労令三八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の三十九
法第六条の四第三号に規定する
厚生労働省令
で定める者は、要保護児童の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)及びその配偶者である親族であつて、要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による病院への入院等の状態となつたことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者とする。
第一条の三十九
法第六条の四第三号に規定する
内閣府令
で定める者は、要保護児童の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)及びその配偶者である親族であつて、要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による病院への入院等の状態となつたことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者とする。
(平二九厚労令三八・追加)
(平二九厚労令三八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の四十
法第十一条第一項第二号ト(5)に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第一条の四十
法第十一条第一項第二号ト(5)に規定する
内閣府令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該児童及びその保護者の意向
一
当該児童及びその保護者の意向
二
当該児童及びその保護者の解決すべき課題
二
当該児童及びその保護者の解決すべき課題
三
当該児童を養育する上での留意事項
三
当該児童を養育する上での留意事項
四
当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の目標並びに達成時期
四
当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の目標並びに達成時期
五
当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の内容
五
当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の内容
六
その他都道府県知事が必要と認める事項
六
その他都道府県知事が必要と認める事項
(平二九厚労令三八・追加、令二厚労令四九・一部改正)
(平二九厚労令三八・追加、令二厚労令四九・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第一条の四十一
法第十一条第四項に規定する
厚生労働省令
で定める者は、都道府県知事が同条第一項第二号トに掲げる業務を適切に行うことができる者と認めた者とする。
第一条の四十一
法第十一条第四項に規定する
内閣府令
で定める者は、都道府県知事が同条第一項第二号トに掲げる業務を適切に行うことができる者と認めた者とする。
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第一条の三七繰下、平二九厚労令三八・旧第一条の三八繰下、令二厚労令四九・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第一条の三七繰下、平二九厚労令三八・旧第一条の三八繰下、令二厚労令四九・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二条
法第十二条の三第二項第七号に規定する
厚生労働省令
で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第二条
法第十二条の三第二項第七号に規定する
内閣府令
で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
学校教育法による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
一
学校教育法による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
二
学校教育法による大学院において、心理学を専攻する研究科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
二
学校教育法による大学院において、心理学を専攻する研究科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
三
外国の大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
三
外国の大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
四
社会福祉士となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第三号に規定する者を除く。)
四
社会福祉士となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第三号に規定する者を除く。)
五
精神保健福祉士となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第四号に規定する者を除く。)
五
精神保健福祉士となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第四号に規定する者を除く。)
六
公認心理師となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第五号に規定する者を除く。)
六
公認心理師となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第五号に規定する者を除く。)
七
児童福祉司たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者
七
児童福祉司たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者
イ
社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間
イ
社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間
ロ
児童相談所の所員として勤務した期間
ロ
児童相談所の所員として勤務した期間
ハ
児童福祉司として勤務した期間
ハ
児童福祉司として勤務した期間
ニ
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長として勤務した期間
ニ
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長として勤務した期間
ホ
児童福祉施設の長として勤務した期間
ホ
児童福祉施設の長として勤務した期間
ヘ
児童虐待の防止のための活動を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第八号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。)の役員として勤務した期間
ヘ
児童虐待の防止のための活動を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第八号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。)の役員として勤務した期間
八
社会福祉主事たる資格を得た後の前号イからヘまでに掲げる期間の合計が四年以上である者
八
社会福祉主事たる資格を得た後の前号イからヘまでに掲げる期間の合計が四年以上である者
(平一三厚労令一二五・追加、平一四厚労令三八・平一七厚労令二二・平一九厚労令一五二・平二一厚労令三七・平二四厚労令四九・令二厚労令四九・一部改正)
(平一三厚労令一二五・追加、平一四厚労令三八・平一七厚労令二二・平一九厚労令一五二・平二一厚労令三七・平二四厚労令四九・令二厚労令四九・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第五条の二の二
令第三条第一項第一号ロ(2)の
厚生労働省令
で定める人口一人当たりの件数は、千分の一件とする。
第五条の二の二
令第三条第一項第一号ロ(2)の
内閣府令
で定める人口一人当たりの件数は、千分の一件とする。
(平二八厚労令一四一・追加、平三一厚労令六一・一部改正)
(平二八厚労令一四一・追加、平三一厚労令六一・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第五条の二の二の二
令第三条の二第一項に規定する
厚生労働省令
で定める基準は、別表第一に定めるもの以上の教育内容であること。
第五条の二の二の二
令第三条の二第一項に規定する
内閣府令
で定める基準は、別表第一に定めるもの以上の教育内容であること。
(平二七厚労令五五・追加、平二八厚労令一四一・旧第五条の二の二繰下、平三〇厚労令二八・一部改正)
(平二七厚労令五五・追加、平二八厚労令一四一・旧第五条の二の二繰下、平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第五条の二の三
学校又は施設の設置者に係る令第三条の二第二項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
第五条の二の三
学校又は施設の設置者に係る令第三条の二第二項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
一
設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
二
名称及び位置
二
名称及び位置
三
設置年月日
三
設置年月日
四
学則
四
学則
五
学校その他の施設の長の氏名及び履歴
五
学校その他の施設の長の氏名及び履歴
六
教員の氏名、履歴、担当科目及び専任兼任の別
六
教員の氏名、履歴、担当科目及び専任兼任の別
七
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
七
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
八
実習に利用する施設の名称及び利用の概要
八
実習に利用する施設の名称及び利用の概要
九
当該年度経費収支予算の細目
九
当該年度経費収支予算の細目
十
設置者が国又は地方公共団体以外のときは、設置者の資産状況
十
設置者が国又は地方公共団体以外のときは、設置者の資産状況
②
講習会の実施者に係る令第三条の二第二項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
②
講習会の実施者に係る令第三条の二第二項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
講習科目及び時間数
一
講習科目及び時間数
二
講師の氏名、職業並びに担当する講習科目及び時間数
二
講師の氏名、職業並びに担当する講習科目及び時間数
三
実習を行う施設の名称、所在地及び設置者の氏名、実習人員並びに実習期間
三
実習を行う施設の名称、所在地及び設置者の氏名、実習人員並びに実習期間
四
講習会場の名称及び所在地
四
講習会場の名称及び所在地
五
講習開催期日及び日程
五
講習開催期日及び日程
六
受講予定人員
六
受講予定人員
七
講習会の実施の全部又は一部を委託する場合には、受託者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)
七
講習会の実施の全部又は一部を委託する場合には、受託者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)
③
令第三条の二第三項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、第一項第四号に掲げる事項及び第二項第一号に掲げる事項(
厚生労働大臣
の定める修業教科目及びその単位数に関する事項に限る。)とする。
③
令第三条の二第三項に規定する
内閣府令
で定める事項は、第一項第四号に掲げる事項及び第二項第一号に掲げる事項(
こども家庭庁長官
の定める修業教科目及びその単位数に関する事項に限る。)とする。
④
令第三条の二第四項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項、同項第四号に掲げる事項(入所資格、修業年限、前項の
厚生労働大臣
の定める修業教科目以外の修業教科目及びその単位数に関する事項に限る。)並びに同項第七号に掲げる事項(学校に係る事項を除く。)とする。
④
令第三条の二第四項に規定する
内閣府令
で定める事項は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項、同項第四号に掲げる事項(入所資格、修業年限、前項の
こども家庭庁長官
の定める修業教科目以外の修業教科目及びその単位数に関する事項に限る。)並びに同項第七号に掲げる事項(学校に係る事項を除く。)とする。
(平二七厚労令五五・追加)
(平二七厚労令五五・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第五条の二の四
令第三条の二第五項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
第五条の二の四
令第三条の二第五項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
前学年度卒業者数
一
前学年度卒業者数
二
前年度における経営の状況及び収支決算の細目
二
前年度における経営の状況及び収支決算の細目
三
前学年度教授科目別時間数及び実習の実施状況
三
前学年度教授科目別時間数及び実習の実施状況
四
学生の現在数
四
学生の現在数
(平二七厚労令五五・追加)
(平二七厚労令五五・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第五条の二の五
令第三条の二第六項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
第五条の二の五
令第三条の二第六項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
講習受講人員
一
講習受講人員
二
講習実施状況の概要
二
講習実施状況の概要
(平二七厚労令五五・追加)
(平二七厚労令五五・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第五条の二の七
令第三条の二第十一項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
第五条の二の七
令第三条の二第十一項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
その指定児童福祉司養成施設等をやめようとする理由
一
その指定児童福祉司養成施設等をやめようとする理由
二
入所している学生の処置
二
入所している学生の処置
三
その指定児童福祉司養成施設等をやめようとする年月日
三
その指定児童福祉司養成施設等をやめようとする年月日
(平二七厚労令五五・追加)
(平二七厚労令五五・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第五条の三
法第十三条第三項第二号に規定する
厚生労働省令
で定める施設(次条において「指定施設」という。)は、次のとおりとする。
第五条の三
法第十三条第三項第二号に規定する
内閣府令
で定める施設(次条において「指定施設」という。)は、次のとおりとする。
一
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第四号の厚生労働省令で定める施設
一
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第四号の厚生労働省令で定める施設
二
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第四号の厚生労働省令で定める施設(前号に掲げる施設を除く。)
二
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第四号の厚生労働省令で定める施設(前号に掲げる施設を除く。)
三
前二号に掲げる施設に準ずる施設として
厚生労働大臣
が認める施設
三
前二号に掲げる施設に準ずる施設として
こども家庭庁長官
が認める施設
(平一七厚労令二二・追加、平二八厚労令一四一・一部改正)
(平一七厚労令二二・追加、平二八厚労令一四一・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第六条
法第十三条第三項第八号に規定する
厚生労働省令
で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第六条
法第十三条第三項第八号に規定する
内閣府令
で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、指定施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務(以下この条において「相談援助業務」という。)に従事したもの
一
学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、指定施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務(以下この条において「相談援助業務」という。)に従事したもの
二
学校教育法による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
二
学校教育法による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
三
外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
三
外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
四
社会福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第四号に規定する者を除く。)
四
社会福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第四号に規定する者を除く。)
五
精神保健福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第五号に規定する者を除く。)
五
精神保健福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第五号に規定する者を除く。)
六
公認心理師となる資格を有する者(法第十三条第三項第六号に規定する者を除く。)
六
公認心理師となる資格を有する者(法第十三条第三項第六号に規定する者を除く。)
七
保健師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、
厚生労働大臣
が定める講習会(次号から第十一号まで及び第十四号において「指定講習会」という。)の課程を修了したもの
七
保健師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、
こども家庭庁長官
が定める講習会(次号から第十一号まで及び第十四号において「指定講習会」という。)の課程を修了したもの
八
助産師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
八
助産師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
九
看護師であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
九
看護師であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十
保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童相談所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十
保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童相談所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十一
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する普通免許状を有する者であつて、指定施設において一年以上(同法に規定する二種免許状を有する者にあつては二年以上)相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十一
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する普通免許状を有する者であつて、指定施設において一年以上(同法に規定する二種免許状を有する者にあつては二年以上)相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十二
社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者であつて、
厚生労働大臣
が定める講習会の課程を修了したもの
十二
社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者であつて、
こども家庭庁長官
が定める講習会の課程を修了したもの
イ
社会福祉主事として相談援助業務に従事した期間
イ
社会福祉主事として相談援助業務に従事した期間
ロ
児童相談所の所員として勤務した期間
ロ
児童相談所の所員として勤務した期間
十三
社会福祉主事たる資格を得た後三年以上相談援助業務に従事した者(前号に規定する者を除く。)であつて、前号に規定する講習会の課程を修了したもの
十三
社会福祉主事たる資格を得た後三年以上相談援助業務に従事した者(前号に規定する者を除く。)であつて、前号に規定する講習会の課程を修了したもの
十四
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十四
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
(平一七厚労令二二・追加、平一九厚労令一五二・平二三厚労令七一・平二三厚労令一二七・平二七厚労令一三三・平二八厚労令一四一・平二九厚労令三八・平二九厚労令九四・令二厚労令四九・令四厚労令五三・一部改正)
(平一七厚労令二二・追加、平一九厚労令一五二・平二三厚労令七一・平二三厚労令一二七・平二七厚労令一三三・平二八厚労令一四一・平二九厚労令三八・平二九厚労令九四・令二厚労令四九・令四厚労令五三・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第六条の二
法第十八条の五第一号の
厚生労働省令
で定める者は、精神の機能の障害により保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第六条の二
法第十八条の五第一号の
内閣府令
で定める者は、精神の機能の障害により保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元厚労令四六・追加)
(令元厚労令四六・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第六条の二の二
令第五条第一項に規定する
厚生労働省令
で定める基準は、次のとおりとする。
第六条の二の二
令第五条第一項に規定する
内閣府令
で定める基準は、次のとおりとする。
一
入所資格を有する者は、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、指定保育士養成施設の指定を受けようとする学校が大学である場合における当該大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であること。
一
入所資格を有する者は、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、指定保育士養成施設の指定を受けようとする学校が大学である場合における当該大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であること。
二
修業年限は、二年以上であること。
二
修業年限は、二年以上であること。
三
厚生労働大臣
の定める修業教科目及び単位数を有し、かつ、
厚生労働大臣
の定める方法により履修させるものであること。
三
こども家庭庁長官
の定める修業教科目及び単位数を有し、かつ、
こども家庭庁長官
の定める方法により履修させるものであること。
四
保育士の養成に適当な建物及び設備を有すること。
四
保育士の養成に適当な建物及び設備を有すること。
五
学生の定員は、百人以上であること。
五
学生の定員は、百人以上であること。
六
一学級の学生数は、五十人以下であること。
六
一学級の学生数は、五十人以下であること。
七
専任の教員は、おおむね、学生数四十人につき一人以上を置くものであること。
七
専任の教員は、おおむね、学生数四十人につき一人以上を置くものであること。
八
教員は、その担当する科目に関し、学校教育法第百四条に規定する修士若しくは博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学識経験若しくは教育上の能力を有すると認められる者であること。
八
教員は、その担当する科目に関し、学校教育法第百四条に規定する修士若しくは博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学識経験若しくは教育上の能力を有すると認められる者であること。
九
管理及び維持の方法が確実であること。
九
管理及び維持の方法が確実であること。
②
都道府県知事は、前項第一号に規定する者のほか、満十八歳以上の者であつて児童福祉施設において二年以上児童の保護に従事した者に入所資格を与える学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が同項各号(第一号を除く。)に該当する場合に限り、同項第一号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。
②
都道府県知事は、前項第一号に規定する者のほか、満十八歳以上の者であつて児童福祉施設において二年以上児童の保護に従事した者に入所資格を与える学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が同項各号(第一号を除く。)に該当する場合に限り、同項第一号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。
③
都道府県知事は、その経営の状況等から見て、保育士の養成に支障を生じさせるおそれがないと認められる学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が第一項各号(第五号(前項に規定する学校その他の施設にあつては、第一号及び第五号。以下この項において同じ。)を除く。)に該当する場合に限り、同項第五号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。
③
都道府県知事は、その経営の状況等から見て、保育士の養成に支障を生じさせるおそれがないと認められる学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が第一項各号(第五号(前項に規定する学校その他の施設にあつては、第一号及び第五号。以下この項において同じ。)を除く。)に該当する場合に限り、同項第五号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。
(平一四厚労令九六・追加、平一七厚労令七五・平一九厚労令一五二・平二八厚労令五一・一部改正、令元厚労令四六・旧第六条の二繰下)
(平一四厚労令九六・追加、平一七厚労令七五・平一九厚労令一五二・平二八厚労令五一・一部改正、令元厚労令四六・旧第六条の二繰下、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第六条の三
令第五条第二項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
第六条の三
令第五条第二項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
一
設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
二
名称及び位置
二
名称及び位置
三
設置年月日
三
設置年月日
四
学則
四
学則
五
学校その他の施設の長の氏名及び履歴
五
学校その他の施設の長の氏名及び履歴
六
教員の氏名、履歴、担当科目及び専任兼任の別
六
教員の氏名、履歴、担当科目及び専任兼任の別
七
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
七
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
八
実習に利用する施設の名称及び利用の概要
八
実習に利用する施設の名称及び利用の概要
九
当該年度経費収支予算の細目
九
当該年度経費収支予算の細目
十
設置者が国又は地方公共団体以外のときは、設置者の資産状況
十
設置者が国又は地方公共団体以外のときは、設置者の資産状況
②
令第五条第三項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、前項第四号に掲げる事項(
厚生労働大臣
の定める修業教科目並びにその単位数及び履修方法並びに学生の定員に関する事項に限る。)とする。
②
令第五条第三項に規定する
内閣府令
で定める事項は、前項第四号に掲げる事項(
こども家庭庁長官
の定める修業教科目並びにその単位数及び履修方法並びに学生の定員に関する事項に限る。)とする。
③
令第五条第四項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項、同項第四号に掲げる事項(入所資格、修業年限、前項の
厚生労働大臣
の定める修業教科目以外の修業教科目並びにその単位数及び履修方法並びに単位の算定方法に関する事項に限る。)並びに同項第七号に掲げる事項(学校に係る事項を除く。)とする。
③
令第五条第四項に規定する
内閣府令
で定める事項は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項、同項第四号に掲げる事項(入所資格、修業年限、前項の
こども家庭庁長官
の定める修業教科目以外の修業教科目並びにその単位数及び履修方法並びに単位の算定方法に関する事項に限る。)並びに同項第七号に掲げる事項(学校に係る事項を除く。)とする。
(平一四厚労令九六・追加)
(平一四厚労令九六・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第六条の四
令第五条第五項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
第六条の四
令第五条第五項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
前学年度卒業者数(学校教育法に規定する専門職大学の前期課程の修了者数を含む。)
一
前学年度卒業者数(学校教育法に規定する専門職大学の前期課程の修了者数を含む。)
二
前年度における経営の状況及び収支決算の細目
二
前年度における経営の状況及び収支決算の細目
三
前学年度教授科目別時間数及び実習の実施状況
三
前学年度教授科目別時間数及び実習の実施状況
四
学生の現在数
四
学生の現在数
(平一四厚労令九六・追加、平三〇厚労令一五・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平三〇厚労令一五・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第六条の五
令第五条第七項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
第六条の五
令第五条第七項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
その指定保育士養成施設をやめようとする理由
一
その指定保育士養成施設をやめようとする理由
二
入所している学生の処置
二
入所している学生の処置
三
その指定保育士養成施設をやめようとする年月日
三
その指定保育士養成施設をやめようとする年月日
(平一四厚労令九六・追加)
(平一四厚労令九六・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第六条の七
法第十八条の七第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第二号様式によるものとする。
第六条の七
法第十八条の七第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第二号様式によるものとする。
②
法第十八条の十六第二項(法第三十四条の五第二項、第三十四条の十四第二項、第三十四条の十八の二第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第三号様式によるものとする。
②
法第十八条の十六第二項(法第三十四条の五第二項、第三十四条の十四第二項、第三十四条の十八の二第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第三号様式によるものとする。
③
法第五十九条の五第二項の規定により
厚生労働大臣
に適用があるものとされた法第三十四条の五第二項及び第四十六条第二項の規定において準用する法第十八条の十六第二項に規定する証明書は、第四号様式によるものとする。
③
法第五十九条の五第二項の規定により
内閣総理大臣
に適用があるものとされた法第三十四条の五第二項及び第四十六条第二項の規定において準用する法第十八条の十六第二項に規定する証明書は、第四号様式によるものとする。
(平一四厚労令九六・追加、平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二七厚労令一七・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二七厚労令一七・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第六条の九
保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
第六条の九
保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一
学校教育法による大学に二年以上在学して六十二単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして
厚生労働大臣
の定める者
一
学校教育法による大学に二年以上在学して六十二単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして
こども家庭庁長官
の定める者
二
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、児童福祉施設において、二年以上児童の保護に従事した者
二
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、児童福祉施設において、二年以上児童の保護に従事した者
三
児童福祉施設において、五年以上児童の保護に従事した者
三
児童福祉施設において、五年以上児童の保護に従事した者
四
前各号に掲げる者のほか、
厚生労働大臣
の定める基準に従い、都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者
四
前各号に掲げる者のほか、
こども家庭庁長官
の定める基準に従い、都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者
(平一四厚労令九六・追加、平一九厚労令一五二・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平一九厚労令一五二・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第六条の十一
都道府県知事は、前条第二項各号に規定する科目のうち、既に合格した科目(国家戦略特別区域限定保育士試験において合格した科目を含む。)のある者に対しては、その申請により、当該科目に合格した日の属する年度の翌々年度までに限り当該科目の受験を免除することができる。ただし、次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に限り当該科目の受験を延長して免除することができる。
第六条の十一
都道府県知事は、前条第二項各号に規定する科目のうち、既に合格した科目(国家戦略特別区域限定保育士試験において合格した科目を含む。)のある者に対しては、その申請により、当該科目に合格した日の属する年度の翌々年度までに限り当該科目の受験を免除することができる。ただし、次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に限り当該科目の受験を延長して免除することができる。
免除の期間を延長することができる者
延長することができる期間
当該科目に合格した日の属する年度の翌々年度までの間に、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、児童の保育又は法第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育に直接従事する職員として一年以上かつ千四百四十時間以上勤務した経験を有する者
一年間
当該科目に合格した日の属する年度から起算して三年度を経過した年度までの間に、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、児童の保育又は法第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育に直接従事する職員として二年以上かつ二千八百八十時間以上勤務した経験を有する者
二年間
免除の期間を延長することができる者
延長することができる期間
当該科目に合格した日の属する年度の翌々年度までの間に、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、児童の保育又は法第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育に直接従事する職員として一年以上かつ千四百四十時間以上勤務した経験を有する者
一年間
当該科目に合格した日の属する年度から起算して三年度を経過した年度までの間に、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、児童の保育又は法第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育に直接従事する職員として二年以上かつ二千八百八十時間以上勤務した経験を有する者
二年間
②
都道府県知事は、前条第二項各号に規定する科目のうち、
厚生労働大臣
の指定する学校その他の施設において、その指定する科目を専修した者に対しては、その申請により、当該科目の受験を免除することができる。
②
都道府県知事は、前条第二項各号に規定する科目のうち、
こども家庭庁長官
の指定する学校その他の施設において、その指定する科目を専修した者に対しては、その申請により、当該科目の受験を免除することができる。
③
都道府県知事は、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士であつて、保育士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条第二項第二号(社会的養護に限る。)、第三号及び第四号に規定する科目の受験を免除することができる。
③
都道府県知事は、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士であつて、保育士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条第二項第二号(社会的養護に限る。)、第三号及び第四号に規定する科目の受験を免除することができる。
④
前三項の規定により、前条第二項各号に規定する科目の免除を受けようとする者は、前三項に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。
④
前三項の規定により、前条第二項各号に規定する科目の免除を受けようとする者は、前三項に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。
(平一四厚労令九六・追加、平二七厚労令一七・平二七厚労令一三三・平三〇厚労令一・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平二七厚労令一七・平二七厚労令一三三・平三〇厚労令一・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
(全部免除)
(全部免除)
第六条の十一の二
都道府県知事は、
厚生労働大臣
が定める基準に該当する者に対しては、その者の申請により、筆記試験及び実技試験の全部を免除することができる。
第六条の十一の二
都道府県知事は、
こども家庭庁長官
が定める基準に該当する者に対しては、その者の申請により、筆記試験及び実技試験の全部を免除することができる。
②
前項の免除を受けようとする者は、前項に規定する基準に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。
②
前項の免除を受けようとする者は、前項に規定する基準に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。
(平二六厚労令九・追加)
(平二六厚労令九・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第六条の十五
令第六条に規定する
厚生労働省令
で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。
第六条の十五
令第六条に規定する
内閣府令
で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。
一
学校教育法に基づく大学において、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
一
学校教育法に基づく大学において、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
二
都道府県知事が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
二
都道府県知事が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
(平一四厚労令九六・追加、平一九厚労令四三・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平一九厚労令四三・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第六条の二十二
令第八条に規定する
厚生労働省令
で定める要件は、第六条の十五各号のいずれかに該当する者であることとする。
第六条の二十二
令第八条に規定する
内閣府令
で定める要件は、第六条の十五各号のいずれかに該当する者であることとする。
(平一四厚労令九六・追加)
(平一四厚労令九六・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第七条の三十三
法第十九条の十
第二項で
準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定小児慢性特定疾病医療機関は、保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
第七条の三十三
法第十九条の十
第二項において
準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定小児慢性特定疾病医療機関は、保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
(平二六厚労令一二二・追加)
(平二六厚労令一二二・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第七条の三十九
都道府県知事が法第十九条の二十第一項の規定に基づき小児慢性特定疾病医療費の請求の審査を行うこととしている場合においては、指定小児慢性特定疾病医療機関は、
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令
(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令
(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定小児慢性特定疾病医療機関が行つた医療に係る小児慢性特定疾病医療費を請求するものとする。
第七条の三十九
都道府県知事が法第十九条の二十第一項の規定に基づき小児慢性特定疾病医療費の請求の審査を行うこととしている場合においては、指定小児慢性特定疾病医療機関は、
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令
(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令
(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定小児慢性特定疾病医療機関が行つた医療に係る小児慢性特定疾病医療費を請求するものとする。
②
前項の場合において、都道府県は、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対し、都道府県知事が当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて決定した額に基づいて、その小児慢性特定疾病医療費を支払うものとする。
②
前項の場合において、都道府県は、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対し、都道府県知事が当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて決定した額に基づいて、その小児慢性特定疾病医療費を支払うものとする。
③
法第十九条の二十第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
③
法第十九条の二十第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
★新設★
④
法第二十一条の二において準用する法第十九条の二十第四項に規定する内閣府令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
(平二六厚労令一二二・追加)
(平二六厚労令一二二・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
〔療育医療費の請求〕
〔療育医療費の請求〕
第八条
都道府県知事が法第二十一条の二において準用する法第十九条の二十第一項の規定により医療費の請求の審査を行うこととしている場合においては、指定療育機関は、
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令
又は
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令
の定めるところにより、当該指定療育機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
第八条
都道府県知事が法第二十一条の二において準用する法第十九条の二十第一項の規定により医療費の請求の審査を行うこととしている場合においては、指定療育機関は、
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令
又は
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令
の定めるところにより、当該指定療育機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
②
前項の場合において、都道府県は、当該指定療育機関に対し、都道府県知事が当該指定療育機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
②
前項の場合において、都道府県は、当該指定療育機関に対し、都道府県知事が当該指定療育機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
(昭二九厚令二七・追加、昭三一厚令三二・昭三一厚令五一・昭三三厚令二一・昭三九厚令二二・一部改正、昭四〇厚令五五・一部改正・旧第一八条の一〇繰上、昭四九厚令三二・昭五一厚令三六・昭五八厚令三・昭五九厚令一八・昭五九厚令四九・昭六二厚令一五・平六厚令六七・平九厚令三一・平九厚令七二・平一二厚令一二七・平一七厚労令二二・平一八厚労令一九・平一八厚労令一六八・平二〇厚労令七七・平二六厚労令一二二・一部改正)
(昭二九厚令二七・追加、昭三一厚令三二・昭三一厚令五一・昭三三厚令二一・昭三九厚令二二・一部改正、昭四〇厚令五五・一部改正・旧第一八条の一〇繰上、昭四九厚令三二・昭五一厚令三六・昭五八厚令三・昭五九厚令一八・昭五九厚令四九・昭六二厚令一五・平六厚令六七・平九厚令三一・平九厚令七二・平一二厚令一二七・平一七厚労令二二・平一八厚労令一九・平一八厚労令一六八・平二〇厚労令七七・平二六厚労令一二二・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の二
法第二十一条の五の三第一項に規定する
厚生労働省令
で定める費用は、次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
第十八条の二
法第二十一条の五の三第一項に規定する
内閣府令
で定める費用は、次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
一
児童発達支援 次に掲げる費用
一
児童発達支援 次に掲げる費用
イ
食事の提供に要する費用
イ
食事の提供に要する費用
ロ
日用品費
ロ
日用品費
ハ
その他児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その通所給付決定保護者(法第六条の二の二第九項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に負担させることが適当と認められるもの
ハ
その他児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その通所給付決定保護者(法第六条の二の二第九項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に負担させることが適当と認められるもの
二
医療型児童発達支援 次に掲げる費用
二
医療型児童発達支援 次に掲げる費用
イ
食事の提供に要する費用
イ
食事の提供に要する費用
ロ
日用品費
ロ
日用品費
ハ
その他医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
ハ
その他医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
三
放課後等デイサービス 放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
三
放課後等デイサービス 放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平三〇厚労令二八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の三
令第二十四条第二号に規定する
厚生労働省令
で定める規定は、地方税法第三百十四条の七並びに附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項とする。
第十八条の三
令第二十四条第二号に規定する
内閣府令
で定める規定は、地方税法第三百十四条の七並びに附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項とする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平三〇厚労令二八・令二厚労令二一二・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平三〇厚労令二八・令二厚労令二一二・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の三の三
令第二十四条第三号に規定する
厚生労働省令
で定める者は、通所給付決定保護者と生計を一にする者であつて、次のいずれかに該当するものとする。
第十八条の三の三
令第二十四条第三号に規定する
内閣府令
で定める者は、通所給付決定保護者と生計を一にする者であつて、次のいずれかに該当するものとする。
一
当該通所給付決定保護者の児童であつた者
一
当該通所給付決定保護者の児童であつた者
二
当該通所給付決定保護者又はその配偶者の直系卑属(当該通所給付決定保護者の児童及び前号に掲げる者を除く。)
二
当該通所給付決定保護者又はその配偶者の直系卑属(当該通所給付決定保護者の児童及び前号に掲げる者を除く。)
(平二八厚労令八二・追加、令元厚労令九・一部改正)
(平二八厚労令八二・追加、令元厚労令九・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の四
令第二十四条第六号及び第二十五条の六第二号に規定する
厚生労働省令
で定める者は、令第二十四条第一号から第五号までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児通所支援負担上限月額(同条に規定する障害児通所支援負担上限月額をいう。以下この条及び第十八条の六において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第二十四条第六号に定める額を障害児通所支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第十八条の四
令第二十四条第六号及び第二十五条の六第二号に規定する
内閣府令
で定める者は、令第二十四条第一号から第五号までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児通所支援負担上限月額(同条に規定する障害児通所支援負担上限月額をいう。以下この条及び第十八条の六において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第二十四条第六号に定める額を障害児通所支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令四〇・平二六厚労令一二二・平二八厚労令八二・令元厚労令九・令三厚労令五五・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令四〇・平二六厚労令一二二・平二八厚労令八二・令元厚労令九・令三厚労令五五・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の五の三
令第二十五条の二第二号ヘに規定する
厚生労働省令
で定める者は、同号イからホまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該イからホまでに定める額を法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第二十五条の二第二号ヘに定める額を法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第十八条の五の三
令第二十五条の二第二号ヘに規定する
内閣府令
で定める者は、同号イからホまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該イからホまでに定める額を法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第二十五条の二第二号ヘに定める額を法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(令元厚労令九・追加)
(令元厚労令九・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の七
法第二十一条の五の六第二項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第十八条の七
法第二十一条の五の六第二項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
法第二十一条の五の六第一項の申請に係る障害児の介護を行う者の状況
一
法第二十一条の五の六第一項の申請に係る障害児の介護を行う者の状況
二
当該障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第一項第三号から第五号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
二
当該障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第一項第三号から第五号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
三
当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の障害児通所支援の利用に関する意向の具体的内容
三
当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の障害児通所支援の利用に関する意向の具体的内容
(平二四厚労令四〇・追加)
(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の八
法第二十一条の五の六第二項に規定する
厚生労働省令
で定める者は、次の各号に定める者とする。
第十八条の八
法第二十一条の五の六第二項に規定する
内閣府令
で定める者は、次の各号に定める者とする。
一
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)又は同法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)のうち当該市町村から委託を受けて同法第七十七条第一項第三号に規定する事業を行うもの
一
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)又は同法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)のうち当該市町村から委託を受けて同法第七十七条第一項第三号に規定する事業を行うもの
二
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人
二
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令四・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令四・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の九
法第二十一条の五の六第三項に規定する
厚生労働省令
で定める者は、
厚生労働大臣
が定める研修を修了した者とする。
第十八条の九
法第二十一条の五の六第三項に規定する
内閣府令
で定める者は、
こども家庭庁長官
が定める研修を修了した者とする。
(平二四厚労令四〇・追加)
(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の十
法第二十一条の五の七第一項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第十八条の十
法第二十一条の五の七第一項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況
一
当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況
二
当該申請に係る障害児の介護を行う者の状況
二
当該申請に係る障害児の介護を行う者の状況
三
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況
三
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況
四
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況
四
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況
五
当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況
五
当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況
六
当該申請に係る障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前三号に掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
六
当該申請に係る障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前三号に掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
七
当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の障害児通所支援の利用に関する意向の具体的内容
七
当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の障害児通所支援の利用に関する意向の具体的内容
八
当該申請に係る障害児の置かれている環境
八
当該申請に係る障害児の置かれている環境
九
当該申請に係る障害児通所支援の提供体制の整備の状況
九
当該申請に係る障害児通所支援の提供体制の整備の状況
(平二四厚労令四〇・追加)
(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の十二
法第二十一条の五の七第四項に規定する
厚生労働省令
で定める場合は、障害児の保護者が法第二十一条の五の六第一項の申請をした場合とする。
第十八条の十二
法第二十一条の五の七第四項に規定する
内閣府令
で定める場合は、障害児の保護者が法第二十一条の五の六第一項の申請をした場合とする。
(平二四厚労令四〇・追加)
(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の十四
法第二十一条の五の七第五項に規定する
厚生労働省令
で定める場合は、身近な地域に指定障害児相談支援事業者(法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)がない場合又は法第二十一条の五の六第一項の申請に係る障害児の保護者が次条に規定する障害児支援利用計画案の提出を希望する場合とする。
第十八条の十四
法第二十一条の五の七第五項に規定する
内閣府令
で定める場合は、身近な地域に指定障害児相談支援事業者(法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)がない場合又は法第二十一条の五の六第一項の申請に係る障害児の保護者が次条に規定する障害児支援利用計画案の提出を希望する場合とする。
(平二四厚労令四〇・追加)
(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の十五
法第二十一条の五の七第五項に規定する
厚生労働省令
で定める障害児支援利用計画案は、指定障害児相談支援事業者以外の者が作成する障害児支援利用計画案とする。
第十八条の十五
法第二十一条の五の七第五項に規定する
内閣府令
で定める障害児支援利用計画案は、指定障害児相談支援事業者以外の者が作成する障害児支援利用計画案とする。
(平二四厚労令四〇・追加)
(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の十六
法第二十一条の五の七第七項に規定する
厚生労働省令
で定める期間は、一月間とする。
第十八条の十六
法第二十一条の五の七第七項に規定する
内閣府令
で定める期間は、一月間とする。
(平二四厚労令四〇・追加)
(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の十七
法第二十一条の五の七第八項に規定する
厚生労働省令
で定める期間は、通所給付決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を合算して得た期間とする。
第十八条の十七
法第二十一条の五の七第八項に規定する
内閣府令
で定める期間は、通所給付決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を合算して得た期間とする。
②
通所給付決定を行つた日が月の初日である場合にあつては、前項の規定にかかわらず、一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を通所給付決定の有効期間とする。
②
通所給付決定を行つた日が月の初日である場合にあつては、前項の規定にかかわらず、一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を通所給付決定の有効期間とする。
(平二四厚労令四〇・追加)
(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の十八
法第二十一条の五の七第九項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第十八条の十八
法第二十一条の五の七第九項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
通所給付決定保護者の氏名、居住地及び生年月日
一
通所給付決定保護者の氏名、居住地及び生年月日
二
当該通所給付決定に係る障害児の氏名及び生年月日
二
当該通所給付決定に係る障害児の氏名及び生年月日
三
交付の年月日及び通所受給者証番号(第十八条の五第一項第一号に規定する通所受給者証番号をいう。以下同じ。)
三
交付の年月日及び通所受給者証番号(第十八条の五第一項第一号に規定する通所受給者証番号をいう。以下同じ。)
四
通所給付決定に係る障害児通所支援の種類及び支給量(法第二十一条の五の七第七項に規定する支給量をいう。第十八条の二十において同じ。)
四
通所給付決定に係る障害児通所支援の種類及び支給量(法第二十一条の五の七第七項に規定する支給量をいう。第十八条の二十において同じ。)
五
通所給付決定の有効期間
五
通所給付決定の有効期間
六
障害児通所支援負担上限月額等に関する事項
六
障害児通所支援負担上限月額等に関する事項
七
その他必要な事項
七
その他必要な事項
(平二四厚労令四〇・追加)
(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の二十
法第二十一条の五の八第一項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、支給量とする。
第十八条の二十
法第二十一条の五の八第一項に規定する
内閣府令
で定める事項は、支給量とする。
(平二四厚労令四〇・追加)
(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の二十五
法第二十一条の五の十一第一項に規定する
厚生労働省令
で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
第十八条の二十五
法第二十一条の五の十一第一項に規定する
内閣府令
で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
一
通所給付決定保護者又はその属する世帯(通所給付決定保護者である特定支給決定障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十七条第四号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
一
通所給付決定保護者又はその属する世帯(通所給付決定保護者である特定支給決定障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十七条第四号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
二
通所給付決定保護者の属する世帯(通所給付決定保護者である特定支給決定障害者にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
二
通所給付決定保護者の属する世帯(通所給付決定保護者である特定支給決定障害者にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三
通所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
三
通所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四
通所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
四
通所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令四・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令四・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の三十の二
法第二十一条の五の十五第二項に規定する
厚生労働省令
で定める障害児通所支援は、児童発達支援及び放課後等デイサービスとする。
第十八条の三十の二
法第二十一条の五の十五第二項に規定する
内閣府令
で定める障害児通所支援は、児童発達支援及び放課後等デイサービスとする。
(平三〇厚労令二八・追加)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の三十一
法第二十一条の五の十五第三項第六号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の
厚生労働省令
で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、
厚生労働大臣
、都道府県知事又は市町村長が法第二十一条の五の二十七第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための指定障害児事業者等(法第二十一条の五の十八第一項に規定する指定障害児事業者等をいう。以下同じ。)による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児事業者等が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定障害児事業者等が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
第十八条の三十一
法第二十一条の五の十五第三項第六号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の
内閣府令
で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、
こども家庭庁長官
、都道府県知事又は市町村長が法第二十一条の五の二十七第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための指定障害児事業者等(法第二十一条の五の十八第一項に規定する指定障害児事業者等をいう。以下同じ。)による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児事業者等が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定障害児事業者等が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
②
前項の規定は、法第二十一条の五の十五第三項第七号の
厚生労働省令
で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
②
前項の規定は、法第二十一条の五の十五第三項第七号の
内閣府令
で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の三十二
法第二十一条の五の十五第三項第七号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請者の親会社等(以下この条において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
第十八条の三十二
法第二十一条の五の十五第三項第七号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請者の親会社等(以下この条において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
一
申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
一
申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
二
申請者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
二
申請者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
三
申請者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
三
申請者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
②
法第二十一条の五の十五第三項第七号の
厚生労働省令
で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
②
法第二十一条の五の十五第三項第七号の
内閣府令
で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一
申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
一
申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二
申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
二
申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
三
事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
三
事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
③
法第二十一条の五の十五第三項第七号の
厚生労働省令
で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
③
法第二十一条の五の十五第三項第七号の
内閣府令
で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一
申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
一
申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二
申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
二
申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
三
事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
三
事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
④
法第二十一条の五の十五第三項第七号の
厚生労働省令
で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
④
法第二十一条の五の十五第三項第七号の
内閣府令
で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
一
申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。
一
申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。
二
法第二十一条の五の三第一項又は第二十四条の二十六第一項第一号の規定により都道府県知事又は市町村長の指定を受けた者であること。
二
法第二十一条の五の三第一項又は第二十四条の二十六第一項第一号の規定により都道府県知事又は市町村長の指定を受けた者であること。
三
次のイ又はロに掲げる指定の申請者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるサービスを行つていた者であること。
三
次のイ又はロに掲げる指定の申請者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるサービスを行つていた者であること。
イ
障害児通所支援に係る指定の申請者 指定通所支援
イ
障害児通所支援に係る指定の申請者 指定通所支援
ロ
障害児相談支援に係る指定の申請者 指定障害児相談支援(法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。以下同じ。)
ロ
障害児相談支援に係る指定の申請者 指定障害児相談支援(法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。以下同じ。)
(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令一七・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令一七・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の三十四
法第二十一条の五の十五第四項(第二十一条の五の二十第二項において準用する場合を含む。)の
厚生労働省令
で定める基準は、法人であることとする。ただし、法第六条の二の二第三項に規定する医療型児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。
第十八条の三十四
法第二十一条の五の十五第四項(第二十一条の五の二十第二項において準用する場合を含む。)の
内閣府令
で定める基準は、法人であることとする。ただし、法第六条の二の二第三項に規定する医療型児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。
②
前項の規定は、法第二十一条の五の十六第一項の指定障害児通所支援事業者(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。)の指定の更新について準用する。
②
前項の規定は、法第二十一条の五の十六第一項の指定障害児通所支援事業者(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。)の指定の更新について準用する。
(平二三厚労令一五〇・追加、平二四厚労令四〇・旧第一八条の二繰下、平二六厚労令一二二・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(平二三厚労令一五〇・追加、平二四厚労令四〇・旧第一八条の二繰下、平二六厚労令一二二・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の三十五の二
法第二十一条の五の十七第一項の
厚生労働省令
で定める障害児通所支援は、放課後等デイサービスとする。
第十八条の三十五の二
法第二十一条の五の十七第一項の
内閣府令
で定める障害児通所支援は、放課後等デイサービスとする。
(平三〇厚労令三〇・追加)
(平三〇厚労令三〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の三十五の三
児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の
厚生労働省令
で定める居宅サービスの種類は、通所介護(介護保険法第八条第七項に規定する通所介護をいう。)とする。
第十八条の三十五の三
児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の
内閣府令
で定める居宅サービスの種類は、通所介護(介護保険法第八条第七項に規定する通所介護をいう。)とする。
(平三〇厚労令三〇・追加)
(平三〇厚労令三〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の三十五の四
児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の
厚生労働省令
で定める地域密着型サービスの種類は、地域密着型通所介護(介護保険法第八条第十七項に規定する地域密着型通所介護をいう。)、小規模多機能型居宅介護(同法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。)及び指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(同法第八条第二十三項に規定する複合型サービスをいい、介護保険法施行規則第十七条の十二に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)とする。
第十八条の三十五の四
児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の
内閣府令
で定める地域密着型サービスの種類は、地域密着型通所介護(介護保険法第八条第十七項に規定する地域密着型通所介護をいう。)、小規模多機能型居宅介護(同法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。)及び指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(同法第八条第二十三項に規定する複合型サービスをいい、介護保険法施行規則第十七条の十二に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)とする。
(平三〇厚労令三〇・追加、平三〇厚労令九二・一部改正)
(平三〇厚労令三〇・追加、平三〇厚労令九二・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の三十五の五
児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の
厚生労働省令
で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護(介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)とする。
第十八条の三十五の五
児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の
内閣府令
で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護(介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)とする。
(平三〇厚労令三〇・追加、平三〇厚労令九二・一部改正)
(平三〇厚労令三〇・追加、平三〇厚労令九二・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の三十五の六
児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の
厚生労働省令
で定める障害福祉サービスの種類は、生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護をいう。)とする。
第十八条の三十五の六
児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の
内閣府令
で定める障害福祉サービスの種類は、生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護をいう。)とする。
(平三〇厚労令三〇・追加)
(平三〇厚労令三〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の三十六
法第二十一条の五の二十二第三項及び第二十一条の五の二十七第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の四様式のとおりとする。
第十八条の三十六
法第二十一条の五の二十二第三項及び第二十一条の五の二十七第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の四様式のとおりとする。
②
法第二十四条の十五第二項及び第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十七第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の五様式のとおりとする。
②
法第二十四条の十五第二項及び第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十七第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の五様式のとおりとする。
③
法第二十四条の三十四第二項及び第二十四条の三十九第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の六様式のとおりとする。
③
法第二十四条の三十四第二項及び第二十四条の三十九第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の六様式のとおりとする。
④
法第五十七条の三第四項
★挿入★
、第五十七条の三の二第二項及び第五十七条の三の三第七項
★挿入★
において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の七様式のとおりとする。
④
法第五十七条の三第四項
(同条第二項に係る部分を除く。)
、第五十七条の三の二第二項及び第五十七条の三の三第七項
(同条第二項及び第五項に係る部分を除く。)
において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の七様式のとおりとする。
★新設★
⑤
法第五十七条の三第四項(同条第二項に係る部分に限る。)及び第五十七条の三の三第七項(同条第二項及び第五項に係る部分に限る。)において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の八様式のとおりとする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平三〇厚労令三〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の三十七
法第二十一条の五の二十六第一項の
厚生労働省令
で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
第十八条の三十七
法第二十一条の五の二十六第一項の
内閣府令
で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
指定を受けている事業所の数が一以上二十未満の指定障害児事業者等(指定発達支援医療機関(法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下同じ。)の設置者を除く。以下この条において同じ。) 法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任をすること。
一
指定を受けている事業所の数が一以上二十未満の指定障害児事業者等(指定発達支援医療機関(法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下同じ。)の設置者を除く。以下この条において同じ。) 法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任をすること。
二
指定を受けている事業所の数が二十以上百未満の指定障害児事業者等 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
二
指定を受けている事業所の数が二十以上百未満の指定障害児事業者等 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
三
指定を受けている事業所の数が百以上の指定障害児事業者等及び指定発達支援医療機関の設置者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
三
指定を受けている事業所の数が百以上の指定障害児事業者等及び指定発達支援医療機関の設置者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平三〇厚労令三〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の三十八
指定障害児事業者等は、法第二十一条の五の二十六第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、
厚生労働大臣
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「
厚生労働大臣等
」という。)に届け出なければならない。
第十八条の三十八
指定障害児事業者等は、法第二十一条の五の二十六第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、
こども家庭庁長官
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「
こども家庭庁長官等
」という。)に届け出なければならない。
一
指定障害児事業者等の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
一
指定障害児事業者等の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
法令遵守責任者の氏名及び生年月日
二
法令遵守責任者の氏名及び生年月日
三
業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第二号及び第三号に掲げる者である場合に限る。)
三
業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第二号及び第三号に掲げる者である場合に限る。)
四
業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第三号に掲げる者である場合に限る。)
四
業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第三号に掲げる者である場合に限る。)
②
指定障害児事業者等は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に応じ、
厚生労働大臣等
に届け出なければならない。
②
指定障害児事業者等は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に応じ、
こども家庭庁長官等
に届け出なければならない。
③
指定障害児事業者等は、法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき
厚生労働大臣等
及び変更前の区分により届け出るべき
厚生労働大臣等
の双方に届け出なければならない。
③
指定障害児事業者等は、法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき
こども家庭庁長官等
及び変更前の区分により届け出るべき
こども家庭庁長官等
の双方に届け出なければならない。
(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令五五・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令七八・平三一厚労令六〇・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令五五・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令七八・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の三十九
法第二十一条の五の二十七第四項の規定により
厚生労働大臣
又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第十八条の三十九
法第二十一条の五の二十七第四項の規定により
こども家庭庁長官
又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三〇・平三一厚労令六〇・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三〇・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の四十
厚生労働大臣
又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定障害児通所支援事業者が法第二十一条の五の二十八第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児通所支援事業者の指定を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
第十八条の四十
こども家庭庁長官
又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定障害児通所支援事業者が法第二十一条の五の二十八第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児通所支援事業者の指定を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三〇・平三一厚労令六〇・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三〇・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の四十一
法第二十一条の五の二十九第一項に規定する
厚生労働省令
で定める施設は、診療所とする。
第十八条の四十一
法第二十一条の五の二十九第一項に規定する
内閣府令
で定める施設は、診療所とする。
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三〇・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の四十三
令第二十五条の十三第一項第二号に規定する
厚生労働省令
で定める者は、同項第一号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第二号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第十八条の四十三
令第二十五条の十三第一項第二号に規定する
内閣府令
で定める者は、同項第一号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第二号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の四十四
令第二十五条の十三第一項第三号に規定する
厚生労働省令
で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
第十八条の四十四
令第二十五条の十三第一項第三号に規定する
内閣府令
で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
一
国民年金法に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに昭和六十年法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金
一
国民年金法に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに昭和六十年法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金
二
厚生年金保険法に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
二
厚生年金保険法に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
三
船員保険法に基づく障害年金及び障害手当金並びに昭和六十年法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
三
船員保険法に基づく障害年金及び障害手当金並びに昭和六十年法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
四
平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧国共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
四
平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧国共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
四の二
平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項の規定による障害一時金
四の二
平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項の規定による障害一時金
四の三
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
四の三
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
五
平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
五
平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
五の二
平成二十四年一元化法附則第五十六条第一項の規定による障害一時金
五の二
平成二十四年一元化法附則第五十六条第一項の規定による障害一時金
五の三
平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
五の三
平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
六
平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
六
平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
七
移行農林共済年金のうち障害共済年金、移行農林年金のうち障害年金及び特例年金給付のうち障害を支給事由とするもの
七
移行農林共済年金のうち障害共済年金、移行農林年金のうち障害年金及び特例年金給付のうち障害を支給事由とするもの
八
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく特別障害給付金
八
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく特別障害給付金
九
労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付、複数事業労働者障害給付及び障害給付
九
労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付、複数事業労働者障害給付及び障害給付
十
国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償
十
国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償
十一
地方公務員災害補償法に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
十一
地方公務員災害補償法に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
十二
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当
十二
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平二七厚労令一五三・令二厚労令一四一・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平二七厚労令一五三・令二厚労令一四一・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の四十五
令第二十五条の十三第一項第三号に規定する
厚生労働省令
で定める者は、同項第二号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第三号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第十八条の四十五
令第二十五条の十三第一項第三号に規定する
内閣府令
で定める者は、同項第二号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第三号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の四十六
令第二十五条の十三第一項第四号に規定する
厚生労働省令
で定める者は、同項第三号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第四号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第十八条の四十六
令第二十五条の十三第一項第四号に規定する
内閣府令
で定める者は、同項第三号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第四号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十八条の四十七
都道府県知事が法第二十一条の五の三十において準用する法第十九条の二十第一項の規定に基づき肢体不自由児通所医療費の審査を行うこととしている場合においては、法第二十一条の五の二十九第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等は、
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令
、
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令
又は
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令
(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定障害児通所支援事業者等が行つた医療に係る肢体不自由児通所医療費を請求するものとする。
第十八条の四十七
都道府県知事が法第二十一条の五の三十において準用する法第十九条の二十第一項の規定に基づき肢体不自由児通所医療費の審査を行うこととしている場合においては、法第二十一条の五の二十九第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等は、
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令
、
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令
又は
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令
(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定障害児通所支援事業者等が行つた医療に係る肢体不自由児通所医療費を請求するものとする。
②
前項の場合において、市町村は、当該指定障害児通所支援事業者等に対し、都道府県知事が当該指定障害児通所支援事業者等の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その肢体不自由児通所医療費を支払うものとする。
②
前項の場合において、市町村は、当該指定障害児通所支援事業者等に対し、都道府県知事が当該指定障害児通所支援事業者等の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その肢体不自由児通所医療費を支払うものとする。
③
法第二十一条の五の三十において準用する法第十九条の二十第四項に規定する
厚生労働省令
で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
③
法第二十一条の五の三十において準用する法第十九条の二十第四項に規定する
内閣府令
で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第十九条の二
法第二十一条の十の二第三項に規定する
厚生労働省令
で定める者は、委託に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有している者であつて、職員又は職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているものとする。
第十九条の二
法第二十一条の十の二第三項に規定する
内閣府令
で定める者は、委託に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有している者であつて、職員又は職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているものとする。
(平二一厚労令三七・追加、平二八厚労令一四一・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二八厚労令一四一・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
〔助産の実施等の申請〕
〔助産の実施等の申請〕
第二十二条
法第二十二条第二項に規定する
厚生労働省令
の定める事項は、次のとおりとする。
第二十二条
法第二十二条第二項に規定する
内閣府令
の定める事項は、次のとおりとする。
一
法第二十二条第一項の規定による助産の実施(以下単に「助産の実施」という。)を希望する妊産婦の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び職業
一
法第二十二条第一項の規定による助産の実施(以下単に「助産の実施」という。)を希望する妊産婦の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び職業
二
助産の実施を希望する理由
二
助産の実施を希望する理由
②
法第二十三条第二項に規定する
厚生労働省令
の定める事項は、次のとおりとする。
②
法第二十三条第二項に規定する
内閣府令
の定める事項は、次のとおりとする。
一
法第二十三条第一項の規定による母子保護の実施(以下単に「母子保護の実施」という。)を希望する保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び職業
一
法第二十三条第一項の規定による母子保護の実施(以下単に「母子保護の実施」という。)を希望する保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び職業
二
母子保護の実施に係る児童の氏名、生年月日及び個人番号
二
母子保護の実施に係る児童の氏名、生年月日及び個人番号
三
母子保護の実施を希望する理由
三
母子保護の実施を希望する理由
③
法第二十二条第二項前段又は第二十三条第二項前段に規定する申込書は、市及び福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地を有する助産の実施を希望する妊産婦又は母子保護の実施を希望する保護者(以下この条において「助産の実施希望者等」という。)にあつてはその居住地の市町村に、福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する助産の実施希望者等にあつてはその居住地の都道府県に提出しなければならない。
③
法第二十二条第二項前段又は第二十三条第二項前段に規定する申込書は、市及び福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地を有する助産の実施を希望する妊産婦又は母子保護の実施を希望する保護者(以下この条において「助産の実施希望者等」という。)にあつてはその居住地の市町村に、福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する助産の実施希望者等にあつてはその居住地の都道府県に提出しなければならない。
④
前項の申込書には、法第五十六条第二項の規定により徴収する額の決定のために必要な事項に関する書類を添えなければならない。ただし、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
④
前項の申込書には、法第五十六条第二項の規定により徴収する額の決定のために必要な事項に関する書類を添えなければならない。ただし、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
⑤
法第二十二条第二項後段又は第二十三条第二項後段の規定により申込書の提出を代行する助産施設又は母子生活支援施設は、都道府県等との連携に努めるとともに、助産の実施希望者等の依頼を受けたときは、速やかに、市及び福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地を有する当該助産の実施希望者等にあつてはその居住地の市町村に、福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する当該助産の実施希望者等にあつてはその居住地の都道府県に当該申込書を提出しなければならない。
⑤
法第二十二条第二項後段又は第二十三条第二項後段の規定により申込書の提出を代行する助産施設又は母子生活支援施設は、都道府県等との連携に努めるとともに、助産の実施希望者等の依頼を受けたときは、速やかに、市及び福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地を有する当該助産の実施希望者等にあつてはその居住地の市町村に、福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する当該助産の実施希望者等にあつてはその居住地の都道府県に当該申込書を提出しなければならない。
⑥
都道府県等は、それぞれの設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が保健上必要であるにもかかわらず経済的理由により入院助産を受けることができない場合又はそれぞれの設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が配偶者のない女子若しくはこれに準ずる事情にある女子であつてその者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、助産の実施又は母子保護の実施を行う必要があると認めたときは、第三項による申込みがない場合においても、その妊産婦又は保護者に対し、助産の実施又は母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。
⑥
都道府県等は、それぞれの設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が保健上必要であるにもかかわらず経済的理由により入院助産を受けることができない場合又はそれぞれの設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が配偶者のない女子若しくはこれに準ずる事情にある女子であつてその者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、助産の実施又は母子保護の実施を行う必要があると認めたときは、第三項による申込みがない場合においても、その妊産婦又は保護者に対し、助産の実施又は母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。
(平一二厚令一二八・全改、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平一二厚令一二八・全改、平二七厚労令一五〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
〔情報の提供〕
〔情報の提供〕
第二十三条
法第二十二条第四項に規定する
厚生労働省令
の定める事項は、次のとおりとする。
第二十三条
法第二十二条第四項に規定する
内閣府令
の定める事項は、次のとおりとする。
一
助産施設の名称、位置及び設置者に関する事項
一
助産施設の名称、位置及び設置者に関する事項
二
助産施設の施設及び設備の状況に関する事項
二
助産施設の施設及び設備の状況に関する事項
三
次に掲げる助産施設の運営の状況に関する事項
三
次に掲げる助産施設の運営の状況に関する事項
イ
助産施設の入所定員及び職員の状況
イ
助産施設の入所定員及び職員の状況
ロ
助産施設の助産の方針
ロ
助産施設の助産の方針
ハ
その他助産施設の行う事業に関する事項
ハ
その他助産施設の行う事業に関する事項
四
法第五十六条第二項の規定により徴収する額に関する事項
四
法第五十六条第二項の規定により徴収する額に関する事項
五
助産施設への入所手続に関する事項
五
助産施設への入所手続に関する事項
②
法第二十三条第五項に規定する
厚生労働省令
の定める事項は、次のとおりとする。
②
法第二十三条第五項に規定する
内閣府令
の定める事項は、次のとおりとする。
一
母子生活支援施設の名称、位置及び設置者に関する事項
一
母子生活支援施設の名称、位置及び設置者に関する事項
二
母子生活支援施設の施設及び設備の状況に関する事項
二
母子生活支援施設の施設及び設備の状況に関する事項
三
次に掲げる母子生活支援施設の運営の状況に関する事項
三
次に掲げる母子生活支援施設の運営の状況に関する事項
イ
母子生活支援施設の入所世帯定員、入所状況及び職員の状況
イ
母子生活支援施設の入所世帯定員、入所状況及び職員の状況
ロ
母子生活支援施設の母子保護の実施及び入所した者に対する生活の支援の方針
ロ
母子生活支援施設の母子保護の実施及び入所した者に対する生活の支援の方針
ハ
その他母子生活支援施設の行う事業に関する事項
ハ
その他母子生活支援施設の行う事業に関する事項
四
法第五十六条第二項の規定により徴収する額に関する事項
四
法第五十六条第二項の規定により徴収する額に関する事項
五
母子生活支援施設への入所手続に関する事項
五
母子生活支援施設への入所手続に関する事項
③
法第二十二条第四項及び第二十三条第五項に規定する情報の提供は、地域住民が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。ただし、母子生活支援施設の位置に関する情報にあつては、当該母子生活支援施設に入所した者の安全の確保のため必要があると認めるときは、同条第一項に規定する保護者であつて母子生活支援施設への入所を希望するもの又は当該者の依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。
③
法第二十二条第四項及び第二十三条第五項に規定する情報の提供は、地域住民が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。ただし、母子生活支援施設の位置に関する情報にあつては、当該母子生活支援施設に入所した者の安全の確保のため必要があると認めるときは、同条第一項に規定する保護者であつて母子生活支援施設への入所を希望するもの又は当該者の依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。
(平一二厚令一二八・追加、平二三厚労令一一〇・一部改正)
(平一二厚令一二八・追加、平二三厚労令一一〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条
法第二十四条の二第一項に規定する
厚生労働省令
で定める費用は、次に掲げる費用とする。
第二十五条
法第二十四条の二第一項に規定する
内閣府令
で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一
食事の提供に要する費用
一
食事の提供に要する費用
二
光熱水費
二
光熱水費
三
被服費
三
被服費
四
日用品費
四
日用品費
五
その他指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
五
その他指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・一部改正、平二七厚労令一七・旧第二五条の二繰上)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・一部改正、平二七厚労令一七・旧第二五条の二繰上、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の二の二
令第二十七条の二第三号に規定する
厚生労働省令
で定める者は、入所給付決定保護者と生計を一にする者であつて、次のいずれかに該当するものとする。
第二十五条の二の二
令第二十七条の二第三号に規定する
内閣府令
で定める者は、入所給付決定保護者と生計を一にする者であつて、次のいずれかに該当するものとする。
一
当該入所給付決定保護者の児童であつた者
一
当該入所給付決定保護者の児童であつた者
二
当該入所給付決定保護者又はその配偶者の直系卑属(当該入所給付決定保護者の児童及び前号に掲げる者を除く。)
二
当該入所給付決定保護者又はその配偶者の直系卑属(当該入所給付決定保護者の児童及び前号に掲げる者を除く。)
(令元厚労令九・追加)
(令元厚労令九・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の三
令第二十七条の二第四号及び第二十七条の五第二号に規定する
厚生労働省令
で定める者は、令第二十七条の二第一号から第三号までに掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児入所支援負担上限月額(同条に規定する障害児入所支援負担上限月額をいう。以下この条及び第二十五条の七において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第二十七条の二第四号に定める額を障害児入所支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第二十五条の三
令第二十七条の二第四号及び第二十七条の五第二号に規定する
内閣府令
で定める者は、令第二十七条の二第一号から第三号までに掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児入所支援負担上限月額(同条に規定する障害児入所支援負担上限月額をいう。以下この条及び第二十五条の七において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第二十七条の二第四号に定める額を障害児入所支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二二厚労令五九・平二四厚労令四〇・令元厚労令九・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二二厚労令五九・平二四厚労令四〇・令元厚労令九・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の七
法第二十四条の三第一項の規定に基づき入所給付決定(同条第四項に規定する入所給付決定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
第二十五条の七
法第二十四条の三第一項の規定に基づき入所給付決定(同条第四項に規定する入所給付決定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
一
当該申請を行う障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
一
当該申請を行う障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二
当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄
二
当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄
三
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況
三
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況
四
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況
四
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況
五
当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況
五
当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況
六
当該申請に係る指定入所支援の具体的内容
六
当該申請に係る指定入所支援の具体的内容
②
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
②
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
障害児入所支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
一
障害児入所支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
二
障害児入所医療(法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療をいう。以下同じ。)を行う指定入所支援に係る申請を行う場合にあつては、障害児入所医療負担上限月額(令第二十七条の十三第一項に規定する障害児入所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)及び法第二十四条の二十第二項第二号の
厚生労働大臣
が定める額(令第二十七条の十五の規定により読み替えられた場合にあつては、生活療養(健康保険法第六十三条第二項第二号に規定する生活療養をいう。)に係るものを含む。以下同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類
二
障害児入所医療(法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療をいう。以下同じ。)を行う指定入所支援に係る申請を行う場合にあつては、障害児入所医療負担上限月額(令第二十七条の十三第一項に規定する障害児入所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)及び法第二十四条の二十第二項第二号の
内閣総理大臣
が定める額(令第二十七条の十五の規定により読み替えられた場合にあつては、生活療養(健康保険法第六十三条第二項第二号に規定する生活療養をいう。)に係るものを含む。以下同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類
三
当該申請を行う障害児の保護者が現に入所給付決定を受けている場合には、当該入所給付決定に係る入所受給者証(法第二十四条の三第六項に規定する入所受給者証をいう。以下同じ。)
三
当該申請を行う障害児の保護者が現に入所給付決定を受けている場合には、当該入所給付決定に係る入所受給者証(法第二十四条の三第六項に規定する入所受給者証をいう。以下同じ。)
③
都道府県は、前二項に規定するもののほか、次条第一号に掲げる事項を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。
③
都道府県は、前二項に規定するもののほか、次条第一号に掲げる事項を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。
④
入所給付決定保護者は、毎年、第二項第一号及び第二号に掲げる書類を都道府県に提出しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
④
入所給付決定保護者は、毎年、第二項第一号及び第二号に掲げる書類を都道府県に提出しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
⑤
前項の書類の提出を受けた都道府県は、障害児入所支援負担上限月額等(障害児入所支援負担上限月額、障害児入所医療負担上限月額及び法第二十四条の二十第二項第二号の
厚生労働大臣
が定める額をいう。以下同じ。)を変更する必要があると認めるときは、入所給付決定保護者に対し入所受給者証の提出を求めるものとする。
⑤
前項の書類の提出を受けた都道府県は、障害児入所支援負担上限月額等(障害児入所支援負担上限月額、障害児入所医療負担上限月額及び法第二十四条の二十第二項第二号の
内閣総理大臣
が定める額をいう。以下同じ。)を変更する必要があると認めるときは、入所給付決定保護者に対し入所受給者証の提出を求めるものとする。
⑥
前項の規定により入所受給者証の提出を受けた都道府県は、入所受給者証に必要な事項を記載し、これを当該入所給付決定保護者に返還するものとする。
⑥
前項の規定により入所受給者証の提出を受けた都道府県は、入所受給者証に必要な事項を記載し、これを当該入所給付決定保護者に返還するものとする。
⑦
入所給付決定保護者は、第二十五条の十一第五号に定める期間内において、第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は障害児入所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に入所受給者証を添えて都道府県に提出しなければならない。
⑦
入所給付決定保護者は、第二十五条の十一第五号に定める期間内において、第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は障害児入所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に入所受給者証を添えて都道府県に提出しなければならない。
一
当該届出を行う入所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
一
当該届出を行う入所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二
当該届出に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び入所給付決定保護者との続柄
二
当該届出に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び入所給付決定保護者との続柄
三
第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は障害児入所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項のうち変更があつた事項とその変更内容
三
第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は障害児入所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項のうち変更があつた事項とその変更内容
四
その他必要な事項
四
その他必要な事項
⑧
前項の届出書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
⑧
前項の届出書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
⑨
都道府県は、入所受給者証を破り、汚し、又は失つた入所給付決定保護者から、第二十五条の十一第五号に定める期間内において、受給者証の再交付の申請があつたときは、入所受給者証を交付しなければならない。
⑨
都道府県は、入所受給者証を破り、汚し、又は失つた入所給付決定保護者から、第二十五条の十一第五号に定める期間内において、受給者証の再交付の申請があつたときは、入所受給者証を交付しなければならない。
⑩
前項の申請をしようとする入所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県に提出しなければならない。
⑩
前項の申請をしようとする入所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県に提出しなければならない。
一
当該申請を行う入所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
一
当該申請を行う入所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二
当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び入所給付決定保護者との続柄
二
当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び入所給付決定保護者との続柄
三
申請の理由
三
申請の理由
⑪
入所受給者証を破り、又は汚した場合の第九項の申請には、前項の申請書にその入所受給者証を添えなければならない。
⑪
入所受給者証を破り、又は汚した場合の第九項の申請には、前項の申請書にその入所受給者証を添えなければならない。
⑫
入所受給者証の再交付を受けた後、失つた入所受給者証を発見したときは、速やかにこれを都道府県に返還しなければならない。
⑫
入所受給者証の再交付を受けた後、失つた入所受給者証を発見したときは、速やかにこれを都道府県に返還しなければならない。
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一五〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の八
法第二十四条の三第二項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第二十五条の八
法第二十四条の三第二項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況
一
当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況
二
当該申請に係る障害児の介護を行う者の状況
二
当該申請に係る障害児の介護を行う者の状況
三
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況
三
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況
四
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況
四
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況
五
当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況
五
当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況
六
当該申請に係る障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前三号に掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
六
当該申請に係る障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前三号に掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
七
当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の指定入所支援の利用に関する意向の具体的内容
七
当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の指定入所支援の利用に関する意向の具体的内容
八
当該申請に係る障害児の置かれている環境
八
当該申請に係る障害児の置かれている環境
九
当該申請に係る指定入所支援の提供体制の整備の状況
九
当該申請に係る指定入所支援の提供体制の整備の状況
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の十
法第二十四条の三第五項に規定する
厚生労働省令
で定める期間は、入所給付決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と三年を合算して得た期間とする。
第二十五条の十
法第二十四条の三第五項に規定する
内閣府令
で定める期間は、入所給付決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と三年を合算して得た期間とする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の十五
法第二十四条の五に規定する
厚生労働省令
で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
第二十五条の十五
法第二十四条の五に規定する
内閣府令
で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
一
入所給付決定保護者又はその属する世帯(入所給付決定保護者である特定支給決定障害者にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
一
入所給付決定保護者又はその属する世帯(入所給付決定保護者である特定支給決定障害者にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
二
入所給付決定保護者の属する世帯入所給付決定保護者である特定支給決定障害者にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
二
入所給付決定保護者の属する世帯入所給付決定保護者である特定支給決定障害者にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三
入所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
三
入所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四
入所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
四
入所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(平一八厚労令一六八・追加、平二〇厚労令一二五・平二二厚労令五九・平二四厚労令四〇・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二〇厚労令一二五・平二二厚労令五九・平二四厚労令四〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の十八
法第二十四条の七第一項に規定する所得の状況その他の事情をしん酌して
厚生労働省令
で定める入所給付決定保護者は、当該入所給付決定に係る障害児が二十歳未満である者とする。
第二十五条の十八
法第二十四条の七第一項に規定する所得の状況その他の事情をしん酌して
内閣府令
で定める入所給付決定保護者は、当該入所給付決定に係る障害児が二十歳未満である者とする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二二厚労令五九・平二四厚労令四〇・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二二厚労令五九・平二四厚労令四〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の二十一の二
法第二十四条の九第三項(第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十一条の五の十五第四項の
厚生労働省令
で定める基準は、法人であることとする。
第二十五条の二十一の二
法第二十四条の九第三項(第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十一条の五の十五第四項の
内閣府令
で定める基準は、法人であることとする。
②
前項の規定は、法第二十四条の十第一項の指定障害児入所施設の指定の更新について準用する。
②
前項の規定は、法第二十四条の十第一項の指定障害児入所施設の指定の更新について準用する。
(平二三厚労令一五〇・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令二八・一部改正)
(平二三厚労令一五〇・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の二十三
法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第一項の
厚生労働省令
で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
第二十五条の二十三
法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第一項の
内閣府令
で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
指定を受けている施設の数が一以上二十未満の指定障害児入所施設等(指定発達支援医療機関を除く。以下この条において同じ。)の設置者 法令遵守責任者の選任をすること。
一
指定を受けている施設の数が一以上二十未満の指定障害児入所施設等(指定発達支援医療機関を除く。以下この条において同じ。)の設置者 法令遵守責任者の選任をすること。
二
指定を受けている施設の数が二十以上百未満の指定障害児入所施設等の設置者 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
二
指定を受けている施設の数が二十以上百未満の指定障害児入所施設等の設置者 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
三
指定を受けている施設の数が百以上の指定障害児入所施設等の設置者及び指定発達支援医療機関の設置者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
三
指定を受けている施設の数が百以上の指定障害児入所施設等の設置者及び指定発達支援医療機関の設置者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
(平二四厚労令四〇・全改、平二六厚労令一二二・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(平二四厚労令四〇・全改、平二六厚労令一二二・平三〇厚労令三〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の二十三の二
指定障害児入所施設等の設置者は、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、
厚生労働大臣
、都道府県知事又は指定都市の市長(以下この条において「
厚生労働大臣等
」という。)に届け出なければならない。
第二十五条の二十三の二
指定障害児入所施設等の設置者は、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、
こども家庭庁長官
、都道府県知事又は指定都市の市長(以下この条において「
こども家庭庁長官等
」という。)に届け出なければならない。
一
施設の名称、主たる施設の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
一
施設の名称、主たる施設の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
法令遵守責任者の氏名及び生年月日
二
法令遵守責任者の氏名及び生年月日
三
業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第二号及び第三号に掲げる者である場合に限る。)
三
業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第二号及び第三号に掲げる者である場合に限る。)
四
業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第三号に掲げる者である場合に限る。)
四
業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第三号に掲げる者である場合に限る。)
②
指定障害児入所施設等の設置者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に応じ、
厚生労働大臣等
に届け出なければならない。
②
指定障害児入所施設等の設置者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に応じ、
こども家庭庁長官等
に届け出なければならない。
③
指定障害児入所施設等の設置者は、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき
厚生労働大臣等
及び変更前の区分により届け出るべき
厚生労働大臣等
の双方に届け出なければならない。
③
指定障害児入所施設等の設置者は、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき
こども家庭庁長官等
及び変更前の区分により届け出るべき
こども家庭庁長官等
の双方に届け出なければならない。
(平二四厚労令四〇・全改、平二七厚労令五五・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(平二四厚労令四〇・全改、平二七厚労令五五・平三〇厚労令三〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の二十三の三
法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十七第四項の規定により
厚生労働大臣
が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第二十五条の二十三の三
法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十七第四項の規定により
こども家庭庁長官
が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三〇・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の二十三の四
厚生労働大臣
は、指定障害児入所施設等の設置者が法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十八第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児入所施設等の指定を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
第二十五条の二十三の四
こども家庭庁長官
は、指定障害児入所施設等の設置者が法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十八第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児入所施設等の指定を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三〇・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の二十四の二
令第二十七条の十三第一項第二号に規定する
厚生労働省令
で定める者は、同項第一号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第二号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第二十五条の二十四の二
令第二十七条の十三第一項第二号に規定する
内閣府令
で定める者は、同項第一号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第二号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(平二二厚労令五九・追加、平二四厚労令四〇・一部改正)
(平二二厚労令五九・追加、平二四厚労令四〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の二十四の三
令第二十七条の十三第一項第三号に規定する
厚生労働省令
で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
第二十五条の二十四の三
令第二十七条の十三第一項第三号に規定する
内閣府令
で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
一
国民年金法に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに昭和六十年法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金
一
国民年金法に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに昭和六十年法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金
二
厚生年金保険法に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
二
厚生年金保険法に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
三
船員保険法に基づく障害年金及び障害手当金並びに昭和六十年法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
三
船員保険法に基づく障害年金及び障害手当金並びに昭和六十年法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
四
平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧国共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
四
平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧国共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
四の二
平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項の規定による障害一時金
四の二
平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項の規定による障害一時金
四の三
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
四の三
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
五
平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
五
平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
五の二
平成二十四年一元化法附則第五十六条第一項の規定による障害一時金
五の二
平成二十四年一元化法附則第五十六条第一項の規定による障害一時金
五の三
平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
五の三
平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
六
平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
六
平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
七
移行農林共済年金のうち障害共済年金、移行農林年金のうち障害年金及び特例年金給付のうち障害を支給事由とするもの
七
移行農林共済年金のうち障害共済年金、移行農林年金のうち障害年金及び特例年金給付のうち障害を支給事由とするもの
八
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく特別障害給付金
八
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく特別障害給付金
九
労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付、複数事業労働者障害給付及び障害給付
九
労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付、複数事業労働者障害給付及び障害給付
十
国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償
十
国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償
十一
地方公務員災害補償法に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
十一
地方公務員災害補償法に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
十二
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当
十二
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当
(平二二厚労令五九・追加、平二四厚労令四〇・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一五三・令二厚労令一四一・一部改正)
(平二二厚労令五九・追加、平二四厚労令四〇・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一五三・令二厚労令一四一・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の二十四の四
令第二十七条の十三第一項第三号に規定する
厚生労働省令
で定める者は、同項第二号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第三号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第二十五条の二十四の四
令第二十七条の十三第一項第三号に規定する
内閣府令
で定める者は、同項第二号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第三号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(平二二厚労令五九・追加、平二四厚労令四〇・一部改正)
(平二二厚労令五九・追加、平二四厚労令四〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の二十四の五
令第二十七条の十三第一項第四号に規定する
厚生労働省令
で定める者は、同項第三号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第四号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第二十五条の二十四の五
令第二十七条の十三第一項第四号に規定する
内閣府令
で定める者は、同項第三号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第四号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(平二二厚労令五九・追加、平二四厚労令四〇・一部改正)
(平二二厚労令五九・追加、平二四厚労令四〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の二十五
令第二十七条の十三第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに規定する入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して定める額は、同条第二項に規定する
厚生労働大臣
が定める額から同項第一号に掲げる額と同項第三号に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が千円(十八歳以上の入所者(法第二十四条の二十四第一項の規定により障害児入所給付費等を支給することができることとされた者をいう。以下同じ。)にあつては、一万円)を下回る場合には千円(十八歳以上の入所者にあつては、一万円)とする。)とする。ただし、令第二十七条の十三第一項第一号に掲げる者については、その額が四万二百円を超えるときは、四万二百円とし、同項第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、同項第三号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。
第二十五条の二十五
令第二十七条の十三第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに規定する入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して定める額は、同条第二項に規定する
内閣総理大臣
が定める額から同項第一号に掲げる額と同項第三号に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が千円(十八歳以上の入所者(法第二十四条の二十四第一項の規定により障害児入所給付費等を支給することができることとされた者をいう。以下同じ。)にあつては、一万円)を下回る場合には千円(十八歳以上の入所者にあつては、一万円)とする。)とする。ただし、令第二十七条の十三第一項第一号に掲げる者については、その額が四万二百円を超えるときは、四万二百円とし、同項第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、同項第三号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。
②
前項の規定にかかわらず、要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であつて、令第二十七条の十三第二項第二号の食事療養標準負担額を負担することとしたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに規定する入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して定める額を千円(十八歳以上の入所者にあつては、一万円)としたならば保護を必要としない状態となるものに係る当該額は、千円(十八歳以上の入所者にあつては、一万円)とする。
②
前項の規定にかかわらず、要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であつて、令第二十七条の十三第二項第二号の食事療養標準負担額を負担することとしたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに規定する入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して定める額を千円(十八歳以上の入所者にあつては、一万円)としたならば保護を必要としない状態となるものに係る当該額は、千円(十八歳以上の入所者にあつては、一万円)とする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の二十六
都道府県知事が法第二十四条の二十一において準用する法第十九条の二十第一項の規定に基づき障害児入所医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定障害児入所施設等は、
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令
、
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令
又は
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令
の定めるところにより、当該指定障害児入所施設等が行つた医療に係る障害児入所医療費を請求するものとする。
第二十五条の二十六
都道府県知事が法第二十四条の二十一において準用する法第十九条の二十第一項の規定に基づき障害児入所医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定障害児入所施設等は、
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令
、
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令
又は
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令
の定めるところにより、当該指定障害児入所施設等が行つた医療に係る障害児入所医療費を請求するものとする。
②
前項の場合において、都道府県知事は、当該指定障害児入所施設等に対し、都道府県知事が当該指定障害児入所施設等の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その障害児入所医療費を支払うものとする。
②
前項の場合において、都道府県知事は、当該指定障害児入所施設等に対し、都道府県知事が当該指定障害児入所施設等の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その障害児入所医療費を支払うものとする。
③
法第二十四条の二十一において準用する法第十九条の二十第四項に規定する
厚生労働省令
で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
③
法第二十四条の二十一において準用する法第十九条の二十第四項に規定する
内閣府令
で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二〇厚労令七七・平二四厚労令三〇・平二四厚労令四〇・平二六厚労令一二二・平二七厚労令五七・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二〇厚労令七七・平二四厚労令三〇・平二四厚労令四〇・平二六厚労令一二二・平二七厚労令五七・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の二十六の二
法第二十四条の二十四第一項に規定する
厚生労働省令
で定める指定障害児入所施設等は、指定障害児入所施設等とする。
第二十五条の二十六の二
法第二十四条の二十四第一項に規定する
内閣府令
で定める指定障害児入所施設等は、指定障害児入所施設等とする。
(平二四厚労令四〇・追加)
(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の二十六の三
法第二十四条の二十六第一項の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者(同項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
第二十五条の二十六の三
法第二十四条の二十六第一項の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者(同項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
当該申請を行う障害児相談支援対象保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
一
当該申請を行う障害児相談支援対象保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二
当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び障害児相談支援対象保護者との続柄
二
当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び障害児相談支援対象保護者との続柄
②
前項の申請書には、通所受給者証を添付しなければならない。
②
前項の申請書には、通所受給者証を添付しなければならない。
③
市町村は、第一項の申請を行つた障害児相談支援対象保護者が法第二十四条の二十六第一項各号に規定する障害児相談支援を受けたと認めるときは、障害児相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法第六条の二の二第九項に規定する
厚生労働省令
で定める期間等を定めて当該障害児相談支援対象保護者に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する
厚生労働省令
で定める期間等を通所受給者証に記載することとする。
③
市町村は、第一項の申請を行つた障害児相談支援対象保護者が法第二十四条の二十六第一項各号に規定する障害児相談支援を受けたと認めるときは、障害児相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法第六条の二の二第九項に規定する
内閣府令
で定める期間等を定めて当該障害児相談支援対象保護者に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する
内閣府令
で定める期間等を通所受給者証に記載することとする。
④
支給期間は、障害児支援利用援助を実施する月から通所給付決定保護者に係る通所給付決定の有効期間の範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。
④
支給期間は、障害児支援利用援助を実施する月から通所給付決定保護者に係る通所給付決定の有効期間の範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の二十六の六
法第二十四条の二十六第一項第一号の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第二十五条の二十六の六
法第二十四条の二十六第一項第一号の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図
五
事業所の平面図
六
事業所の管理者及び相談支援専門員(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号)第三条第一項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
六
事業所の管理者及び相談支援専門員(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号)第三条第一項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
運営規程
七
運営規程
八
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
八
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
法第二十四条の二十八第二項において準用する法第二十一条の五の十五第三項各号(同項第四号、第十一号及び第十四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十
法第二十四条の二十八第二項において準用する法第二十一条の五の十五第三項各号(同項第四号、第十一号及び第十四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十一
その他指定に関し必要と認める事項
十一
その他指定に関し必要と認める事項
②
法第二十四条の二十八第一項に規定する
厚生労働省令
で定める基準は、次の各号に定めるところによる。
②
法第二十四条の二十八第一項に規定する
内閣府令
で定める基準は、次の各号に定めるところによる。
一
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第十九条に規定する運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと(事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であつて、他の指定障害児相談支援事業者と連携することにより事業の主たる対象としていない種類の障害についても対応可能な体制を確保している場合又は身近な地域に指定障害児相談支援事業者がない場合に該当することを含む。)
一
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第十九条に規定する運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと(事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であつて、他の指定障害児相談支援事業者と連携することにより事業の主たる対象としていない種類の障害についても対応可能な体制を確保している場合又は身近な地域に指定障害児相談支援事業者がない場合に該当することを含む。)
二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三に規定する協議会に定期的に参加する等医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること。
二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三に規定する協議会に定期的に参加する等医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること。
三
当該障害児相談支援事業所の相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該障害児相談支援事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。
三
当該障害児相談支援事業所の相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該障害児相談支援事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。
③
法第二十四条の二十九第一項の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
③
法第二十四条の二十九第一項の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
④
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
④
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令四・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令四・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の二十六の八
法第二十四条の三十八第一項の
厚生労働省令
で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
第二十五条の二十六の八
法第二十四条の三十八第一項の
内閣府令
で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
指定を受けている事業所の数が一以上二十未満の指定障害児相談支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること。
一
指定を受けている事業所の数が一以上二十未満の指定障害児相談支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること。
二
指定を受けている事業所の数が二十以上百未満の指定障害児相談支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
二
指定を受けている事業所の数が二十以上百未満の指定障害児相談支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
三
指定を受けている事業所の数が百以上の指定障害児相談支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
三
指定を受けている事業所の数が百以上の指定障害児相談支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
(平二四厚労令四〇・追加)
(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の二十六の九
指定障害児相談支援事業者は、法第二十四条の三十八第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、
厚生労働大臣
、都道府県知事又は市町村長(以下この条において「
厚生労働大臣等
」という。)に届け出なければならない。
第二十五条の二十六の九
指定障害児相談支援事業者は、法第二十四条の三十八第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、
こども家庭庁長官
、都道府県知事又は市町村長(以下この条において「
こども家庭庁長官等
」という。)に届け出なければならない。
一
事業者の名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
一
事業者の名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
法令遵守責任者の氏名及び生年月日
二
法令遵守責任者の氏名及び生年月日
三
業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(指定を受けている事業所の数が二十以上の指定障害児相談支援事業者である場合に限る。)
三
業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(指定を受けている事業所の数が二十以上の指定障害児相談支援事業者である場合に限る。)
四
業務執行の状況の監査の方法の概要(指定を受けている事業所の数が百以上の指定障害児相談支援事業者である場合に限る。)
四
業務執行の状況の監査の方法の概要(指定を受けている事業所の数が百以上の指定障害児相談支援事業者である場合に限る。)
②
指定障害児相談支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十四条の三十八第二項各号に掲げる区分に応じ、
厚生労働大臣等
に届け出なければならない。
②
指定障害児相談支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十四条の三十八第二項各号に掲げる区分に応じ、
こども家庭庁長官等
に届け出なければならない。
③
指定障害児相談支援事業者は、法第二十四条の三十八第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき
厚生労働大臣等
及び変更前の区分により届け出るべき
厚生労働大臣等
の双方に届け出なければならない。
③
指定障害児相談支援事業者は、法第二十四条の三十八第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき
こども家庭庁長官等
及び変更前の区分により届け出るべき
こども家庭庁長官等
の双方に届け出なければならない。
(平二四厚労令四〇・追加)
(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の二十六の十
法第二十四条の三十九第四項の規定により
厚生労働大臣
又は都道府県知事が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第二十五条の二十六の十
法第二十四条の三十九第四項の規定により
こども家庭庁長官
又は都道府県知事が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
(平二四厚労令四〇・追加)
(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の二十六の十一
厚生労働大臣
又は都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が法第二十四条の四十第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児相談支援事業者の指定を行つた市町村長に通知しなければならない。
第二十五条の二十六の十一
こども家庭庁長官
又は都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が法第二十四条の四十第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児相談支援事業者の指定を行つた市町村長に通知しなければならない。
(平二四厚労令四〇・追加)
(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の二十八
市町村の設置した要保護児童対策地域協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関は、法第二十五条の二第六項の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、専門的な知識及び技術に基づき同条第五項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として第三項に規定する者(以下この条において「調整担当者」という。)を置くものとする。
第二十五条の二十八
市町村の設置した要保護児童対策地域協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関は、法第二十五条の二第六項の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、専門的な知識及び技術に基づき同条第五項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として第三項に規定する者(以下この条において「調整担当者」という。)を置くものとする。
②
地方公共団体(市町村を除く。)の設置した要保護児童対策地域協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る要保護児童対策調整機関は、法第二十五条の二第七項の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、調整担当者を置くように努めなければならない。
②
地方公共団体(市町村を除く。)の設置した要保護児童対策地域協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る要保護児童対策調整機関は、法第二十五条の二第七項の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、調整担当者を置くように努めなければならない。
③
法第二十五条の二第六項に規定する
厚生労働省令
で定めるものは、児童福祉司たる資格を有する者又はこれに準ずる者として次の各号のいずれかに該当する者とする。
③
法第二十五条の二第六項に規定する
内閣府令
で定めるものは、児童福祉司たる資格を有する者又はこれに準ずる者として次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
保健師
一
保健師
二
助産師
二
助産師
三
看護師
三
看護師
四
保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある市町村の設置した要保護児童対策地域協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)
四
保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある市町村の設置した要保護児童対策地域協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)
五
教育職員免許法に規定する普通免許状を有する者
五
教育職員免許法に規定する普通免許状を有する者
六
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二十一条第六項に規定する児童指導員
六
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二十一条第六項に規定する児童指導員
(平二一厚労令三七・追加、平二三厚労令七一・平二三厚労令一二七・平二七厚労令一三三・平二九厚労令三八・平二九厚労令九四・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二三厚労令七一・平二三厚労令一二七・平二七厚労令一三三・平二九厚労令三八・平二九厚労令九四・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第二十五条の二十九
法第二十六条第一項第二号に規定する
厚生労働省令
で定めるものは、次のいずれにも該当する者とする。
第二十五条の二十九
法第二十六条第一項第二号に規定する
内閣府令
で定めるものは、次のいずれにも該当する者とする。
一
委託に係る業務を適切かつ確実に行うことができると認められる法人であること。
一
委託に係る業務を適切かつ確実に行うことができると認められる法人であること。
二
委託に係る指導に従事する者として、次のいずれかに該当する者を置いていること。
二
委託に係る指導に従事する者として、次のいずれかに該当する者を置いていること。
イ
法第十二条の三第二項第二号に該当する者
イ
法第十二条の三第二項第二号に該当する者
ロ
法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者
ロ
法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者
ハ
児童相談所長又は都道府県知事がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
ハ
児童相談所長又は都道府県知事がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
(平二一厚労令三七・追加、平二八厚労令一四一・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二八厚労令一四一・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十六条
法第三十三条の四に規定する
厚生労働省令
で定める場合は、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施に係る者が都道府県の区域(市の区域及び福祉事務所を設置する町村の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域、福祉事務所の所管区域又は児童相談所の管轄区域を超えて他の区域、所管区域又は管轄区域に居住地を移した場合とする。
第三十六条
法第三十三条の四に規定する
内閣府令
で定める場合は、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施に係る者が都道府県の区域(市の区域及び福祉事務所を設置する町村の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域、福祉事務所の所管区域又は児童相談所の管轄区域を超えて他の区域、所管区域又は管轄区域に居住地を移した場合とする。
(平六厚令六〇・追加、平九厚令七二・平一二厚令一二七・平一二厚令一二八・平二一厚労令三七・平二七厚労令一七・一部改正)
(平六厚令六〇・追加、平九厚令七二・平一二厚令一二七・平一二厚令一二八・平二一厚労令三七・平二七厚労令一七・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十六条の十一
児童自立生活援助事業所の管理者は、当該児童自立生活援助事業所の職員及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。
第三十六条の十一
児童自立生活援助事業所の管理者は、当該児童自立生活援助事業所の職員及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。
②
児童自立生活援助事業所の管理者は、当該児童自立生活援助事業所の職員にこの
省令
の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
②
児童自立生活援助事業所の管理者は、当該児童自立生活援助事業所の職員にこの
命令
の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(平二一厚労令三七・追加)
(平二一厚労令三七・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十六条の二十六
法第三十三条の六第二項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する
厚生労働省令
の定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の二十六
法第三十三条の六第二項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する
内閣府令
の定める事項は、次のとおりとする。
一
児童自立生活援助実施希望者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び職業
一
児童自立生活援助実施希望者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び職業
二
児童自立生活援助の実施を希望する理由
二
児童自立生活援助の実施を希望する理由
三
その他都道府県知事が必要と認める事項
三
その他都道府県知事が必要と認める事項
②
法第三十三条の六第二項前段に規定する申込書は、児童自立生活援助実施希望者の居住地の都道府県に提出しなければならない。
②
法第三十三条の六第二項前段に規定する申込書は、児童自立生活援助実施希望者の居住地の都道府県に提出しなければならない。
③
前項の申込書には、法第五十六条第二項の規定により徴収する額の決定のために必要な事項に関する書類を添えなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
③
前項の申込書には、法第五十六条第二項の規定により徴収する額の決定のために必要な事項に関する書類を添えなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
④
法第三十三条の六第二項後段の規定により申込書の提出を代行する児童自立生活援助事業者は、都道府県との連携に努めるとともに、児童自立生活援助実施希望者の依頼を受けたときは、速やかに、当該児童自立生活援助実施希望者の居住地の都道府県に当該申込書を提出しなければならない。
④
法第三十三条の六第二項後段の規定により申込書の提出を代行する児童自立生活援助事業者は、都道府県との連携に努めるとともに、児童自立生活援助実施希望者の依頼を受けたときは、速やかに、当該児童自立生活援助実施希望者の居住地の都道府県に当該申込書を提出しなければならない。
⑤
都道府県は、満二十歳未満義務教育終了児童等であつて児童自立生活援助の実施を行う必要があると認めた者に対しては、第二項による申込みがない場合においても、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。
⑤
都道府県は、満二十歳未満義務教育終了児童等であつて児童自立生活援助の実施を行う必要があると認めた者に対しては、第二項による申込みがない場合においても、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。
(平二一厚労令三七・追加、平二七厚労令一五〇・平二九厚労令三八・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二七厚労令一五〇・平二九厚労令三八・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十六条の二十七
法第三十三条の六第五項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する
厚生労働省令
の定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の二十七
法第三十三条の六第五項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する
内閣府令
の定める事項は、次のとおりとする。
一
児童自立生活援助事業者の名称及び児童自立生活援助事業所の位置に関する事項
一
児童自立生活援助事業者の名称及び児童自立生活援助事業所の位置に関する事項
二
児童自立生活援助事業所の施設及び設備の状況に関する事項
二
児童自立生活援助事業所の施設及び設備の状況に関する事項
三
次に掲げる児童自立生活援助事業の運営の状況に関する事項
三
次に掲げる児童自立生活援助事業の運営の状況に関する事項
イ
児童自立生活援助事業所の入居定員、入居状況及び職員の状況
イ
児童自立生活援助事業所の入居定員、入居状況及び職員の状況
ロ
児童自立生活援助の実施の方針
ロ
児童自立生活援助の実施の方針
ハ
その他児童自立生活援助の実施に関する事項
ハ
その他児童自立生活援助の実施に関する事項
四
運営規程
四
運営規程
五
法第五十六条第二項の規定により徴収する額に関する事項
五
法第五十六条第二項の規定により徴収する額に関する事項
六
児童自立生活援助事業所への入居手続に関する事項
六
児童自立生活援助事業所への入居手続に関する事項
七
その他都道府県知事が必要と認める事項
七
その他都道府県知事が必要と認める事項
②
法第三十三条の六第五項に規定する情報の提供は、満二十歳未満義務教育終了児童等、満二十歳以上義務教育終了児童等その他関係者が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。ただし、児童自立生活援助事業所の位置に関する情報にあつては、当該児童自立生活援助事業所に入居した者の安全の確保のため必要があると認めるときは、同条第一項に規定する満二十歳未満義務教育終了児童等若しくは満二十歳以上義務教育終了児童等であつて児童自立生活援助事業所への入居を希望するもの又は当該者の依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。
②
法第三十三条の六第五項に規定する情報の提供は、満二十歳未満義務教育終了児童等、満二十歳以上義務教育終了児童等その他関係者が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。ただし、児童自立生活援助事業所の位置に関する情報にあつては、当該児童自立生活援助事業所に入居した者の安全の確保のため必要があると認めるときは、同条第一項に規定する満二十歳未満義務教育終了児童等若しくは満二十歳以上義務教育終了児童等であつて児童自立生活援助事業所への入居を希望するもの又は当該者の依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。
(平二一厚労令三七・追加、平二三厚労令一一〇・平二九厚労令三八・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二三厚労令一一〇・平二九厚労令三八・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十六条の二十九
法第三十三条の十五第二項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の二十九
法第三十三条の十五第二項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
法第三十三条の十二第一項の規定による通告、同条第三項の規定による届出若しくは第三十三条の十四第三項の規定による通知又は相談の対象である被措置児童等虐待(法第三十三条の十に規定する被措置児童等虐待をいう。以下同じ。)に係る小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設又は法第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を行う者における事業若しくは業務(以下この条及び次条において「施設等」と総称する。)の名称、所在地及び種別
一
法第三十三条の十二第一項の規定による通告、同条第三項の規定による届出若しくは第三十三条の十四第三項の規定による通知又は相談の対象である被措置児童等虐待(法第三十三条の十に規定する被措置児童等虐待をいう。以下同じ。)に係る小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設又は法第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を行う者における事業若しくは業務(以下この条及び次条において「施設等」と総称する。)の名称、所在地及び種別
二
被措置児童等虐待を受けた又は受けたと思われる被措置児童等の性別、年齢及びその他の心身の状況
二
被措置児童等虐待を受けた又は受けたと思われる被措置児童等の性別、年齢及びその他の心身の状況
三
被措置児童等虐待の種別、内容及び発生要因
三
被措置児童等虐待の種別、内容及び発生要因
四
被措置児童等虐待を行つた施設職員等(法第三十三条の十第一項に規定する施設職員等をいう。次条において同じ。)の氏名、生年月日及び職種
四
被措置児童等虐待を行つた施設職員等(法第三十三条の十第一項に規定する施設職員等をいう。次条において同じ。)の氏名、生年月日及び職種
五
都道府県が行つた措置の内容
五
都道府県が行つた措置の内容
六
被措置児童等虐待が行われた施設等において改善措置が採られている場合にはその内容
六
被措置児童等虐待が行われた施設等において改善措置が採られている場合にはその内容
(平二一厚労令三七・追加、平二六厚労令一二二・平二八厚労令一〇六・平二九厚労令三八・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二六厚労令一二二・平二八厚労令一〇六・平二九厚労令三八・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十六条の三十
法第三十三条の十六の
厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の三十
法第三十三条の十六の
内閣府令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
次に掲げる被措置児童等虐待があつた施設等の区分に応じ、それぞれに定める施設等の種別
一
次に掲げる被措置児童等虐待があつた施設等の区分に応じ、それぞれに定める施設等の種別
イ
小規模住居型児童養育事業及び里親 里親等
イ
小規模住居型児童養育事業及び里親 里親等
ロ
乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設 社会的養護関係施設
ロ
乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設 社会的養護関係施設
ハ
障害児入所施設及び指定発達支援医療機関 障害児施設等
ハ
障害児入所施設及び指定発達支援医療機関 障害児施設等
ニ
法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設又は法第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を行う者 一時保護施設等
ニ
法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設又は法第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を行う者 一時保護施設等
二
被措置児童等虐待を行つた施設職員等の職種
二
被措置児童等虐待を行つた施設職員等の職種
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・平二六厚労令一二二・平二八厚労令一〇六・平二九厚労令三八・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・平二六厚労令一二二・平二八厚労令一〇六・平二九厚労令三八・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十六条の三十の二
法第三十三条の十八第一項に規定する
厚生労働省令
で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による情報公表対象支援情報(同項に規定する情報公表対象支援情報をいう。以下同じ。)の報告(次条及び第三十六条の三十の五において単に「報告」という。)を行うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者(同項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)以外のものについて、都道府県知事が定めるときとする。
第三十六条の三十の二
法第三十三条の十八第一項に規定する
内閣府令
で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による情報公表対象支援情報(同項に規定する情報公表対象支援情報をいう。以下同じ。)の報告(次条及び第三十六条の三十の五において単に「報告」という。)を行うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者(同項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)以外のものについて、都道府県知事が定めるときとする。
(平三〇厚労令二八・追加)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十六条の三十の四
法第三十三条の十八第一項に規定する
厚生労働省令
で定める情報は、情報公表対象支援(同項に規定する情報公表対象支援をいう。以下同じ。)の提供を開始しようとするときにあつては別表第二に掲げる項目に関するものとし、同項の
厚生労働省令
で定めるときにあつては別表第二及び別表第三に掲げる項目に関するものとする。
第三十六条の三十の四
法第三十三条の十八第一項に規定する
内閣府令
で定める情報は、情報公表対象支援(同項に規定する情報公表対象支援をいう。以下同じ。)の提供を開始しようとするときにあつては別表第二に掲げる項目に関するものとし、同項の
内閣府令
で定めるときにあつては別表第二及び別表第三に掲げる項目に関するものとする。
(平三〇厚労令二八・追加)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十六条の三十の六
法第三十三条の十八第八項に規定する
厚生労働省令
で定める情報は、情報公表対象支援の質及び情報公表対象支援に従事する従業者に関する情報(情報公表対象支援情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
第三十六条の三十の六
法第三十三条の十八第八項に規定する
内閣府令
で定める情報は、情報公表対象支援の質及び情報公表対象支援に従事する従業者に関する情報(情報公表対象支援情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
(平三〇厚労令二八・追加)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十六条の三十の七
法第三十四条の三第二項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の三十の七
法第三十四条の三第二項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
条例、定款その他の基本約款
三
条例、定款その他の基本約款
四
運営規程
四
運営規程
五
職員の定数及び職務の内容
五
職員の定数及び職務の内容
六
主な職員の氏名及び経歴
六
主な職員の氏名及び経歴
七
当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
七
当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
八
事業開始の予定年月日
八
事業開始の予定年月日
②
法第三十四条の三第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
法第三十四条の三第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令二八・旧第三六条の三〇の二繰下)
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令二八・旧第三六条の三〇の二繰下、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十六条の三十の八
法第三十四条の三第四項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の三十の八
法第三十四条の三第四項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止又は休止しようとする年月日
一
廃止又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
二
廃止又は休止の理由
三
現に便宜を受け又は通所している者に対する措置
三
現に便宜を受け又は通所している者に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令二八・旧第三六条の三〇の三繰下)
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令二八・旧第三六条の三〇の三繰下、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
〔児童居宅生活支援事業の届出事項〕
〔児童居宅生活支援事業の届出事項〕
第三十六条の三十一
法第三十四条の四第一項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の三十一
法第三十四条の四第一項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
条例、定款その他の基本約款
三
条例、定款その他の基本約款
四
運営規程
四
運営規程
五
職員の定数及び職務の内容
五
職員の定数及び職務の内容
六
主な職員の氏名及び経歴
六
主な職員の氏名及び経歴
七
養育者等又は指導員及び補助員の精神の機能の障害の有無
七
養育者等又は指導員及び補助員の精神の機能の障害の有無
八
当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
八
当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
九
事業開始の予定年月日
九
事業開始の予定年月日
②
法第三十四条の四第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
法第三十四条の四第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(平二厚令五九・全改、平六厚令七七・平一〇厚令一五・平一二厚令一二七・平一七厚労令四三・平一八厚労令一九・一部改正、平二〇厚労令三一・旧第三六条の二繰下、平二一厚労令三七・一部改正・旧第三六条の三繰下、平二四厚労令四〇・令元厚労令一四・一部改正)
(平二厚令五九・全改、平六厚令七七・平一〇厚令一五・平一二厚令一二七・平一七厚労令四三・平一八厚労令一九・一部改正、平二〇厚労令三一・旧第三六条の二繰下、平二一厚労令三七・一部改正・旧第三六条の三繰下、平二四厚労令四〇・令元厚労令一四・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
〔児童居宅生活支援事業の休廃止の届出事項〕
〔児童居宅生活支援事業の休廃止の届出事項〕
第三十六条の三十二
法第三十四条の四第三項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の三十二
法第三十四条の四第三項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止又は休止しようとする年月日
一
廃止又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
二
廃止又は休止の理由
三
現に便宜を受け又は入所している者に対する措置
三
現に便宜を受け又は入所している者に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
(平二厚令五九・追加、平一二厚令一〇〇・平一二厚令一二七・一部改正、平二一厚労令三七・旧第三六条の四繰下、平二四厚労令四〇・一部改正)
(平二厚令五九・追加、平一二厚令一〇〇・平一二厚令一二七・一部改正、平二一厚労令三七・旧第三六条の四繰下、平二四厚労令四〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十六条の三十二の二
法第三十四条の八第二項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の三十二の二
法第三十四条の八第二項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
定款その他の基本約款
三
定款その他の基本約款
四
運営規程
四
運営規程
五
職員の定数及び職務の内容
五
職員の定数及び職務の内容
六
主な職員の氏名及び経歴
六
主な職員の氏名及び経歴
七
事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
七
事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
八
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
八
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
九
事業開始の予定年月日
九
事業開始の予定年月日
②
法第三十四条の八第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
法第三十四条の八第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(平二七厚労令一七・追加)
(平二七厚労令一七・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十六条の三十二の三
法第三十四条の八第四項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の三十二の三
法第三十四条の八第四項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止又は休止しようとする年月日
一
廃止又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
二
廃止又は休止の理由
三
現に便宜を受けている児童に対する措置
三
現に便宜を受けている児童に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
(平二七厚労令一七・追加)
(平二七厚労令一七・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十六条の三十三
法第三十四条の十二第一項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の三十三
法第三十四条の十二第一項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
条例、定款その他の基本約款
三
条例、定款その他の基本約款
四
職員の定数及び職務の内容
四
職員の定数及び職務の内容
五
主な職員の氏名及び経歴
五
主な職員の氏名及び経歴
六
事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
六
事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
七
事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び利用定員
七
事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び利用定員
八
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
八
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
九
事業開始の予定年月日
九
事業開始の予定年月日
②
法第三十四条の十二第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
法第三十四条の十二第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四〇・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十六条の三十四
法第三十四条の十二第三項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の三十四
法第三十四条の十二第三項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止又は休止しようとする年月日
一
廃止又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
二
廃止又は休止の理由
三
現に便宜を受けている乳幼児に対する措置
三
現に便宜を受けている乳幼児に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四〇・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十六条の三十五
法第三十四条の十三に規定する
厚生労働省令
で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
第三十六条の三十五
法第三十四条の十三に規定する
内閣府令
で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所(以下この号において「保育所等」という。)において、主として保育所等に通っていない、又は在籍していない乳幼児に対して一時預かり事業を行う場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。以下この号において「一般型一時預かり事業」という。) 次に掲げる全ての要件を満たすこと。
一
保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所(以下この号において「保育所等」という。)において、主として保育所等に通っていない、又は在籍していない乳幼児に対して一時預かり事業を行う場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。以下この号において「一般型一時預かり事業」という。) 次に掲げる全ての要件を満たすこと。
イ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、一般型一時預かり事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。
イ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、一般型一時預かり事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。
ロ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、一般型一時預かり事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う職員として保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある一般型一時預かり事業を行う場所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下このロ及びハにおいて同じ。)その他市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこととし、そのうち半数以上は保育士(当該一般型一時預かり事業を利用している乳幼児の人数が一日当たり平均三人以下である場合にあつては、第一条の三十二に規定する研修と同等以上の内容を有すると認められるものを修了した者を含む。ハにおいて同じ。)であること。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
ロ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、一般型一時預かり事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う職員として保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある一般型一時預かり事業を行う場所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下このロ及びハにおいて同じ。)その他市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこととし、そのうち半数以上は保育士(当該一般型一時預かり事業を利用している乳幼児の人数が一日当たり平均三人以下である場合にあつては、第一条の三十二に規定する研修と同等以上の内容を有すると認められるものを修了した者を含む。ハにおいて同じ。)であること。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
ハ
ロに規定する職員は、専ら当該一般型一時預かり事業に従事するものでなければならないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、専ら当該一般型一時預かり事業に従事する職員を一人とすることができること。
ハ
ロに規定する職員は、専ら当該一般型一時預かり事業に従事するものでなければならないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、専ら当該一般型一時預かり事業に従事する職員を一人とすることができること。
(1)
当該一般型一時預かり事業と保育所等とが一体的に運営されている場合であつて、当該一般型一時預かり事業を行うに当たつて当該保育所等の職員(保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。)による支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型一時預かり事業に従事する職員が保育士であるとき
(1)
当該一般型一時預かり事業と保育所等とが一体的に運営されている場合であつて、当該一般型一時預かり事業を行うに当たつて当該保育所等の職員(保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。)による支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型一時預かり事業に従事する職員が保育士であるとき
(2)
当該一般型一時預かり事業を利用している乳幼児の人数が一日当たり平均三人以下である場合であつて、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われている乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室において当該一般型一時預かり事業が実施され、かつ、当該一般型一時預かり事業を行うに当たつて当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき
(2)
当該一般型一時預かり事業を利用している乳幼児の人数が一日当たり平均三人以下である場合であつて、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われている乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室において当該一般型一時預かり事業が実施され、かつ、当該一般型一時預かり事業を行うに当たつて当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき
ニ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十五条の規定に準じ、事業を実施すること。
ニ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十五条の規定に準じ、事業を実施すること。
ホ
食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。次号ホにおいて同じ。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。
ホ
食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。次号ホにおいて同じ。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。
二
幼稚園又は認定こども園(以下この号において「幼稚園等」という。)において、主として幼稚園等に在籍している満三歳以上の幼児に対して一時預かり事業を行う場合(以下この号において「幼稚園型一時預かり事業」という。) 次に掲げる全ての要件を満たすこと。
二
幼稚園又は認定こども園(以下この号において「幼稚園等」という。)において、主として幼稚園等に在籍している満三歳以上の幼児に対して一時預かり事業を行う場合(以下この号において「幼稚園型一時預かり事業」という。) 次に掲げる全ての要件を満たすこと。
イ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、幼稚園型一時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。
イ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、幼稚園型一時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。
ロ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、幼稚園型一時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、当該幼児の処遇を行う職員として保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある幼稚園型一時預かり事業を行う場所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下このロ及びハただし書において同じ。)、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法に規定する普通免許状をいう。)を有する者(以下この号において「幼稚園教諭普通免許状所有者」という。)その他市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこととし、そのうち半数以上は保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者であること。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
ロ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、幼稚園型一時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、当該幼児の処遇を行う職員として保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある幼稚園型一時預かり事業を行う場所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下このロ及びハただし書において同じ。)、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法に規定する普通免許状をいう。)を有する者(以下この号において「幼稚園教諭普通免許状所有者」という。)その他市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこととし、そのうち半数以上は保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者であること。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
ハ
ロに規定する職員は、専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事するものでなければならないこと。ただし、当該幼稚園型一時預かり事業と幼稚園等とが一体的に運営されている場合であつて、当該幼稚園型一時預かり事業を行うに当たつて当該幼稚園等の職員(保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者に限る。)による支援を受けることができるときは、専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事する職員を一人とすることができること。
ハ
ロに規定する職員は、専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事するものでなければならないこと。ただし、当該幼稚園型一時預かり事業と幼稚園等とが一体的に運営されている場合であつて、当該幼稚園型一時預かり事業を行うに当たつて当該幼稚園等の職員(保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者に限る。)による支援を受けることができるときは、専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事する職員を一人とすることができること。
ニ
次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。
ニ
次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。
(1)
幼稚園又は幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 学校教育法第二十五条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項
(1)
幼稚園又は幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 学校教育法第二十五条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項
(2)
幼保連携型認定こども園 認定こども園法第十条第一項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項
(2)
幼保連携型認定こども園 認定こども園法第十条第一項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項
ホ
食事の提供を行う場合においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。
ホ
食事の提供を行う場合においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。
三
保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下この号において同じ。)を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この号において「利用児童数」という。)が当該施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であつて、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数の乳幼児を対象として一時預かり事業を行うとき 次に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。
三
保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下この号において同じ。)を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この号において「利用児童数」という。)が当該施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であつて、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数の乳幼児を対象として一時預かり事業を行うとき 次に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。
イ
保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(保育所に係るものに限る。)
イ
保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(保育所に係るものに限る。)
ロ
幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園法第三条第二項に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準
ロ
幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園法第三条第二項に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準
ハ
幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)
ハ
幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)
ニ
家庭的保育事業等を行う事業所 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)
ニ
家庭的保育事業等を行う事業所 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)
四
乳幼児の居宅において一時預かり事業を行う場合 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(居宅訪問型保育事業に係るものに限る。)に準じ、事業を実施すること。
四
乳幼児の居宅において一時預かり事業を行う場合 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(居宅訪問型保育事業に係るものに限る。)に準じ、事業を実施すること。
②
一時預かり事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。
②
一時預かり事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。
(平二七厚労令一七・全改、平二七厚労令一三三・平二七厚労令一七一・平二九厚労令九四・平二九厚労令一二三・令二厚労令四一・一部改正)
(平二七厚労令一七・全改、平二七厚労令一三三・平二七厚労令一七一・平二九厚労令九四・平二九厚労令一二三・令二厚労令四一・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十六条の三十六の二
法第三十四条の十五第三項第四号ニただし書の
厚生労働省令
で定める同号ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、市町村長が法第三十四条の十七第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等を行う者が有していた責任の程度を確認した結果、当該家庭的保育事業等を行う者が当該認可の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
第三十六条の三十六の二
法第三十四条の十五第三項第四号ニただし書の
内閣府令
で定める同号ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、市町村長が法第三十四条の十七第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等を行う者が有していた責任の程度を確認した結果、当該家庭的保育事業等を行う者が当該認可の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
②
前項の規定は、法第三十四条の十五第三項第四号ホただし書の
厚生労働省令
で定める同号ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
②
前項の規定は、法第三十四条の十五第三項第四号ホただし書の
内閣府令
で定める同号ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
(平二七厚労令一七・追加、平二七厚労令一七一・一部改正)
(平二七厚労令一七・追加、平二七厚労令一七一・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十六条の三十六の三
法第三十四条の十五第三項第四号ホに規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)の親会社等(次項及び第四項第一号において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
第三十六条の三十六の三
法第三十四条の十五第三項第四号ホに規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)の親会社等(次項及び第四項第一号において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
一
申請者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超える者
一
申請者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超える者
二
申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
二
申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
三
申請者(持分会社である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
三
申請者(持分会社である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
四
申請者の事業の方針の決定に関して、前三号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
四
申請者の事業の方針の決定に関して、前三号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
②
法第三十四条の十五第三項第四号ホの
厚生労働省令
で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
②
法第三十四条の十五第三項第四号ホの
内閣府令
で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一
申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者
一
申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者
二
申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二
申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
三
申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
三
申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
四
事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者
四
事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者
③
法第三十四条の十五第三項第四号ホの
厚生労働省令
で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
③
法第三十四条の十五第三項第四号ホの
内閣府令
で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一
申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者
一
申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者
二
申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二
申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
三
申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
三
申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
四
事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者
四
事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者
④
法第三十四条の十五第三項第四号ホの
厚生労働省令
で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
④
法第三十四条の十五第三項第四号ホの
内閣府令
で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
一
申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。
一
申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。
二
法第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四項の認可を受けた者、認定こども園法第三条第一項若しくは第三項の認定を受けた者又は認定こども園法第十七条第一項の認可を受けた者であること。
二
法第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四項の認可を受けた者、認定こども園法第三条第一項若しくは第三項の認定を受けた者又は認定こども園法第十七条第一項の認可を受けた者であること。
三
家庭的保育事業等を行つていた者又は保育所を設置していた者であること。
三
家庭的保育事業等を行つていた者又は保育所を設置していた者であること。
(平二七厚労令一七・追加)
(平二七厚労令一七・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十六条の三十六の五
法第三十四条の十五第五項ただし書に規定する
厚生労働省令
で定める場合は、同条第二項の認可の申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号の規定により市町村が定める教育・保育提供区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいい、同法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画(以下この条において「市町村計画」という。)に基づき整備しようとするものを含む。以下この条及び第三十七条の五において同じ。)及び特定地域型保育事業(同法第四十三条第二項に規定する特定地域型保育事業をいう。以下この条及び第三十七条の五において同じ。)(事業所内保育事業における同法第四十三条第一項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除き、市町村計画に基づき整備をしようとするものを含む。)に係る利用定員の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請事業開始年度」という。
)に係るものであつて、同法第十九条第一項第三号
に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、当該市町村計画において定める当該教育・保育提供区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数(申請事業開始年度に係るものであつて、
同法第十九条第一項第三号
に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認める場合とする。
第三十六条の三十六の五
法第三十四条の十五第五項ただし書に規定する
内閣府令
で定める場合は、同条第二項の認可の申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号の規定により市町村が定める教育・保育提供区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいい、同法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画(以下この条において「市町村計画」という。)に基づき整備しようとするものを含む。以下この条及び第三十七条の五において同じ。)及び特定地域型保育事業(同法第四十三条第二項に規定する特定地域型保育事業をいう。以下この条及び第三十七条の五において同じ。)(事業所内保育事業における同法第四十三条第一項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除き、市町村計画に基づき整備をしようとするものを含む。)に係る利用定員の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請事業開始年度」という。
)に係るものであつて、同法第十九条第三号
に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、当該市町村計画において定める当該教育・保育提供区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数(申請事業開始年度に係るものであつて、
同号
に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認める場合とする。
(平二七厚労令一七・追加、令二厚労令一五六・一部改正)
(平二七厚労令一七・追加、令二厚労令一五六・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十六条の三十八
法第三十四条の十八第一項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の三十八
法第三十四条の十八第一項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
条例、定款その他の基本約款
三
条例、定款その他の基本約款
四
職員の定数及び職務の内容
四
職員の定数及び職務の内容
五
主な職員の氏名及び経歴
五
主な職員の氏名及び経歴
六
事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
六
事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
七
事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び利用定員
七
事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び利用定員
八
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
八
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
九
事業開始の予定年月日
九
事業開始の予定年月日
②
法第三十四条の十八第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
法第三十四条の十八第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(平二七厚労令一七・全改)
(平二七厚労令一七・全改、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十六条の三十九
法第三十四条の十八第三項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の三十九
法第三十四条の十八第三項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止又は休止しようとする年月日
一
廃止又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
二
廃止又は休止の理由
三
現に便宜を受けている児童に対する措置
三
現に便宜を受けている児童に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
(平二七厚労令一七・全改)
(平二七厚労令一七・全改、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十六条の四十六
養育里親名簿の登録は、養育里親の申請により更新する。
第三十六条の四十六
養育里親名簿の登録は、養育里親の申請により更新する。
②
前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事が
厚生労働大臣
が定める基準に従い行う研修(以下「養育里親更新研修」という。)を受けなければならない。
②
前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事が
こども家庭庁長官
が定める基準に従い行う研修(以下「養育里親更新研修」という。)を受けなければならない。
③
養子縁組里親名簿の登録は、養子縁組里親の申請により更新する。
③
養子縁組里親名簿の登録は、養子縁組里親の申請により更新する。
④
前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事が
厚生労働大臣
が定める基準に従い行う研修(以下「養子縁組里親更新研修」という。)を受けなければならない。
④
前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事が
こども家庭庁長官
が定める基準に従い行う研修(以下「養子縁組里親更新研修」という。)を受けなければならない。
⑤
前条の規定は、更新後の有効期間について準用する。
⑤
前条の規定は、更新後の有効期間について準用する。
⑥
第一項又は第三項の申請があつた場合において、有効期間の満了の日までに養育里親更新研修若しくは養子縁組里親更新研修が行われないとき又は行われているがその全ての課程が修了していないときは、従前の登録は、有効期間の満了の日後もその研修が修了するまでの間は、なおその効力を有する。
⑥
第一項又は第三項の申請があつた場合において、有効期間の満了の日までに養育里親更新研修若しくは養子縁組里親更新研修が行われないとき又は行われているがその全ての課程が修了していないときは、従前の登録は、有効期間の満了の日後もその研修が修了するまでの間は、なおその効力を有する。
⑦
前項の場合において、登録の更新がされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
⑦
前項の場合において、登録の更新がされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第三六条の四二繰下、平二九厚労令三八・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第三六条の四二繰下、平二九厚労令三八・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
〔児童福祉施設の設置の認可申請〕
〔児童福祉施設の設置の認可申請〕
第三十七条
法第三十五条第三項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
第三十七条
法第三十五条第三項に規定する
内閣府令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
名称、種類及び位置
一
名称、種類及び位置
二
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
二
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
三
運営の方法(保育所にあつては事業の運営についての重要事項に関する規程)
三
運営の方法(保育所にあつては事業の運営についての重要事項に関する規程)
三の二
経営の責任者及び福祉の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴
三の二
経営の責任者及び福祉の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴
四
収支予算書
四
収支予算書
五
事業開始の予定年月日
五
事業開始の予定年月日
②
法第三十五条第四項の認可を受けようとする者は、前項各号に掲げる事項を具し、これを都道府県知事に申請しなければならない。
②
法第三十五条第四項の認可を受けようとする者は、前項各号に掲げる事項を具し、これを都道府県知事に申請しなければならない。
③
前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
③
前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一
設置する者の履歴及び資産状況を明らかにする書類
一
設置する者の履歴及び資産状況を明らかにする書類
二
保育所を設置しようとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類
二
保育所を設置しようとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類
三
法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約
三
法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約
④
法第三十五条第三項の届出を行つた市町村は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
④
法第三十五条第三項の届出を行つた市町村は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
⑤
法第三十五条第三項の届出を行つた市町村又は同条第四項の認可を受けた者は、第一項第一号又は第三項第二号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
⑤
法第三十五条第三項の届出を行つた市町村又は同条第四項の認可を受けた者は、第一項第一号又は第三項第二号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
⑥
法第三十五条第四項の認可を受けた者は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、都道府県知事にあらかじめ届け出なければならない。
⑥
法第三十五条第四項の認可を受けた者は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、都道府県知事にあらかじめ届け出なければならない。
(昭二六厚令四三・昭三二厚令二四・昭四四厚令一七・昭五三厚令四四・昭六〇厚令三一・平二厚令五九・平六厚令七七・平一二厚令六一・平一二厚令一二七・平一五厚労令一三〇・平二七厚労令一七・一部改正)
(昭二六厚令四三・昭三二厚令二四・昭四四厚令一七・昭五三厚令四四・昭六〇厚令三一・平二厚令五九・平六厚令七七・平一二厚令六一・平一二厚令一二七・平一五厚労令一三〇・平二七厚労令一七・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十七条の二
法第三十五条第五項第四号ニただし書の
厚生労働省令
で定める同号ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、都道府県知事が法第四十六条第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該保育所の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該保育所の設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該保育所の設置者が当該認可の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
第三十七条の二
法第三十五条第五項第四号ニただし書の
内閣府令
で定める同号ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、都道府県知事が法第四十六条第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該保育所の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該保育所の設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該保育所の設置者が当該認可の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
②
前項の規定は、法第三十五条第五項第四号ホただし書の
厚生労働省令
で定める同号ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
②
前項の規定は、法第三十五条第五項第四号ホただし書の
内閣府令
で定める同号ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
(平二七厚労令一七・追加)
(平二七厚労令一七・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第三十七条の五
法第三十五条第八項ただし書に規定する
厚生労働省令
で定める場合は、保育所に関する同条第四項の認可の申請に係る当該保育所の所在地を含む区域(子ども・子育て支援法第六十二条第二項第一号の規定により都道府県が定める区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用定員の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請施設事業開始年度」という。)に係るものであつて、同法
第十九条第一項第二号
及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであつて、同法
第十九条第一項第二号
及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る保育所の設置によつてこれを超えることになると認める場合とする。
第三十七条の五
法第三十五条第八項ただし書に規定する
内閣府令
で定める場合は、保育所に関する同条第四項の認可の申請に係る当該保育所の所在地を含む区域(子ども・子育て支援法第六十二条第二項第一号の規定により都道府県が定める区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用定員の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請施設事業開始年度」という。)に係るものであつて、同法
第十九条第二号
及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであつて、同法
第十九条第二号
及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る保育所の設置によつてこれを超えることになると認める場合とする。
(平二七厚労令一七・追加)
(平二七厚労令一七・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
〔児童家庭支援センターの行う援助〕
〔児童家庭支援センターの行う援助〕
第三十八条の二
法第四十四条の二第一項に規定する
厚生労働省令
で定める援助は、訪問等の方法による児童及び家庭に係る状況把握、当該児童及び家庭に係る援助計画の作成その他の児童又はその保護者等に必要な援助とする。
第三十八条の二
法第四十四条の二第一項に規定する
内閣府令
で定める援助は、訪問等の方法による児童及び家庭に係る状況把握、当該児童及び家庭に係る援助計画の作成その他の児童又はその保護者等に必要な援助とする。
(平一〇厚令一五・追加、平一二厚令一二七・一部改正)
(平一〇厚令一五・追加、平一二厚令一二七・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第四十条
法第五十六条の四の二第二項第三号の
厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
第四十条
法第五十六条の四の二第二項第三号の
内閣府令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
市町村整備計画(法第五十六条の四の二第一項に規定する市町村整備計画をいう。以下この条において同じ。)の名称
一
市町村整備計画(法第五十六条の四の二第一項に規定する市町村整備計画をいう。以下この条において同じ。)の名称
二
市町村整備計画の区域
二
市町村整備計画の区域
三
市町村整備計画に基づく事業に要する費用の額
三
市町村整備計画に基づく事業に要する費用の額
四
市町村整備計画交付金(法第五十六条の四の三第二項の交付金をいう。次号及び次条において同じ。)の額の算定のために必要な事項として
厚生労働大臣
が定めるもの
四
市町村整備計画交付金(法第五十六条の四の三第二項の交付金をいう。次号及び次条において同じ。)の額の算定のために必要な事項として
こども家庭庁長官
が定めるもの
五
その他市町村整備計画交付金の交付に関し
厚生労働大臣
が必要と認める事項
五
その他市町村整備計画交付金の交付に関し
こども家庭庁長官
が必要と認める事項
(平二七厚労令一七・追加)
(平二七厚労令一七・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第四十一条
市町村整備計画交付金は、別に
厚生労働大臣
が定める交付方法に従い、予算の範囲内で交付する。
第四十一条
市町村整備計画交付金は、別に
こども家庭庁長官
が定める交付方法に従い、予算の範囲内で交付する。
(平二七厚労令一七・追加)
(平二七厚労令一七・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第四十八条
法第五十七条の三の四第一項の
厚生労働省令
で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下この条において「質問等事務」という。)については、次のとおりとする。
第四十八条
法第五十七条の三の四第一項の
内閣府令
で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下この条において「質問等事務」という。)については、次のとおりとする。
一
質問等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
一
質問等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二
法人の役員又は職員の構成が、質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
二
法人の役員又は職員の構成が、質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三
質問等事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三
質問等事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
前三号に定めるもののほか、質問等事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
四
前三号に定めるもののほか、質問等事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
(平三〇厚労令二八・全改)
(平三〇厚労令二八・全改、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第四十八条の二
令第四十四条の八第二項の
厚生労働省令
で定める事項は、次のとおりとする。
第四十八条の二
令第四十四条の八第二項の
内閣府令
で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該指定に係る市町村等事務(令第四十四条の八第一項に規定する市町村等事務をいう。以下同じ。)を行う事務所(以下「市町村等事務受託事務所」という。)の名称及び所在地
一
当該指定に係る市町村等事務(令第四十四条の八第一項に規定する市町村等事務をいう。以下同じ。)を行う事務所(以下「市町村等事務受託事務所」という。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る市町村等事務の種類
三
当該申請に係る市町村等事務の種類
四
当該申請に係る市町村等事務の開始の予定年月日
四
当該申請に係る市町村等事務の開始の予定年月日
五
市町村等事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
五
市町村等事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
六
市町村等事務に係る障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者又は障害児通所給付費等(法第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をいう。)の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であつた者(第四十八条の七第一項において「質問等対象者」という。)からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
六
市町村等事務に係る障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者又は障害児通所給付費等(法第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をいう。)の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であつた者(第四十八条の七第一項において「質問等対象者」という。)からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
七
当該申請に係る市町村等事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態
七
当該申請に係る市町村等事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態
八
当該申請に係る市町村等事務に係る資産の状況
八
当該申請に係る市町村等事務に係る資産の状況
九
役員の氏名、生年月日及び住所
九
役員の氏名、生年月日及び住所
十
その他指定に関し必要と認める事項
十
その他指定に関し必要と認める事項
②
令第四十四条の八第二項の
厚生労働省令
で定める書類は、次のとおりとする。
②
令第四十四条の八第二項の
内閣府令
で定める書類は、次のとおりとする。
一
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
一
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
二
市町村等事務受託事務所の平面図
二
市町村等事務受託事務所の平面図
三
令第四十四条の八第三項各号に該当しないことを誓約する書面(次条第一項において「誓約書」という。)
三
令第四十四条の八第三項各号に該当しないことを誓約する書面(次条第一項において「誓約書」という。)
(平三〇厚労令二八・追加)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第四十九条
法第五十九条第一項に規定する証票は、第十四号様式による。
第四十九条
法第五十九条第一項に規定する証票は、第十四号様式による。
②
法第五十九条の五第二項の規定により
厚生労働大臣
に適用があるものとされた法第五十九条第一項に規定する証票は、第十五号様式による。
②
法第五十九条の五第二項の規定により
内閣総理大臣
に適用があるものとされた法第五十九条第一項に規定する証票は、第十五号様式による。
(昭五六厚令五〇・全改、昭六二厚令八・平一二厚令四三・平一二厚令一二七・平一四厚労令九六・一部改正)
(昭五六厚令五〇・全改、昭六二厚令八・平一二厚令四三・平一二厚令一二七・平一四厚労令九六・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第四十九条の二
法第五十九条の二第一項に規定する
厚生労働省令
で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設(子ども・子育て支援法第五十九条の二に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。)とする。
第四十九条の二
法第五十九条の二第一項に規定する
内閣府令
で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設(子ども・子育て支援法第五十九条の二に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。)とする。
一
次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であつて、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの
一
次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であつて、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの
イ
店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあつては、当該顧客の監護する乳幼児
イ
店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあつては、当該顧客の監護する乳幼児
ロ
設置者の四親等内の親族である乳幼児
ロ
設置者の四親等内の親族である乳幼児
ハ
設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
ハ
設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
二
半年を限度として臨時に設置される施設
二
半年を限度として臨時に設置される施設
三
認定こども園法第三条第三項に規定する連携施設を構成する保育機能施設
三
認定こども園法第三条第三項に規定する連携施設を構成する保育機能施設
(平一四厚労令九六・追加、平二一厚労令三七・平二二厚労令五九・平二三厚労令一一〇・平二七厚労令一七・平二七厚労令一七一・平二八厚労令八一・平三一厚労令四七・令元厚労令五一・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平二一厚労令三七・平二二厚労令五九・平二三厚労令一一〇・平二七厚労令一七・平二七厚労令一七一・平二八厚労令八一・平三一厚労令四七・令元厚労令五一・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第四十九条の三
法第五十九条の二第一項第六号に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次に掲げるものとする。
第四十九条の三
法第五十九条の二第一項第六号に規定する
内閣府令
で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
開所している時間
一
開所している時間
二
提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
二
提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
三
届出年月日の前日において保育している乳幼児の人数
三
届出年月日の前日において保育している乳幼児の人数
四
入所定員
四
入所定員
五
届出年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数(当該施設の保育士その他の職員のそれぞれの一日の勤務延べ時間数を八で除して得た数をいう。以下同じ。)及び勤務の体制
五
届出年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数(当該施設の保育士その他の職員のそれぞれの一日の勤務延べ時間数を八で除して得た数をいう。以下同じ。)及び勤務の体制
六
保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
六
保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
七
法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設(前条各号に掲げるものを除く。第四十九条の五第七号及び第四十九条の七第十一号において同じ。)の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
七
法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設(前条各号に掲げるものを除く。第四十九条の五第七号及び第四十九条の七第十一号において同じ。)の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
八
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
八
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
九
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
九
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
十
提供するサービスの内容に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた保護者が当該サービスの利用を目的として電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第四十九条の七第十四号において同じ。)を利用して当該情報を伝達する設置者と相互に連絡することができるようにする方法(当該設置者のウェブサイトを利用する方法を除く。同号において同じ。)を用いようとする設置者にあつては、当該情報を公衆に伝達するための電気通信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(同号において「送信元識別符号」という。)
十
提供するサービスの内容に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた保護者が当該サービスの利用を目的として電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第四十九条の七第十四号において同じ。)を利用して当該情報を伝達する設置者と相互に連絡することができるようにする方法(当該設置者のウェブサイトを利用する方法を除く。同号において同じ。)を用いようとする設置者にあつては、当該情報を公衆に伝達するための電気通信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(同号において「送信元識別符号」という。)
十一
施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別(当該設置者が、法第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者であった場合の当該命令に限る。当該命令を受けたことがある場合には、その内容を含む。第四十九条の五第十三号及び第四十九条の七第十五号において同じ。)
十一
施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別(当該設置者が、法第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者であった場合の当該命令に限る。当該命令を受けたことがある場合には、その内容を含む。第四十九条の五第十三号及び第四十九条の七第十五号において同じ。)
(平一四厚労令九六・追加、平二七厚労令一七一・令元厚労令五一・令三厚労令九一・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平二七厚労令一七一・令元厚労令五一・令三厚労令九一・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第四十九条の四
法第五十九条の二第二項に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、同条第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに前条第十一号に掲げる事項とする。
第四十九条の四
法第五十九条の二第二項に規定する
内閣府令
で定める事項は、同条第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに前条第十一号に掲げる事項とする。
(平一四厚労令九六・追加、令三厚労令九一・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、令三厚労令九一・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第四十九条の五
法第五十九条の二の二第三号に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次に掲げるものとする。
第四十九条の五
法第五十九条の二の二第三号に規定する
内閣府令
で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
施設の名称及び所在地
一
施設の名称及び所在地
二
事業を開始した年月日
二
事業を開始した年月日
三
開所している時間
三
開所している時間
四
提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
四
提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
五
入所定員
五
入所定員
六
保育士その他の職員の配置数又はその予定
六
保育士その他の職員の配置数又はその予定
七
法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
七
法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
八
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
八
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
九
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
九
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
十
緊急時等における対応方法
十
緊急時等における対応方法
十一
非常災害対策
十一
非常災害対策
十二
虐待の防止のための措置に関する事項
十二
虐待の防止のための措置に関する事項
十三
施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別
十三
施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別
(平一四厚労令九六・追加、平二九厚労令一二三・平三一厚労令四七・令元厚労令五一・令三厚労令九一・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平二九厚労令一二三・平三一厚労令四七・令元厚労令五一・令三厚労令九一・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第四十九条の六
法第五十九条の二の四第三号に規定する
厚生労働省令
で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第四十九条の六
法第五十九条の二の四第三号に規定する
内閣府令
で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
施設の名称及び所在地
一
施設の名称及び所在地
二
施設の管理者の氏名及び住所
二
施設の管理者の氏名及び住所
三
当該利用者に対して提供するサービスの内容
三
当該利用者に対して提供するサービスの内容
四
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
四
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
五
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
五
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
六
利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先
六
利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先
(平一四厚労令九六・追加)
(平一四厚労令九六・追加、令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
〔権限の委任〕
〔権限の委任〕
第四十九条の八
法第五十九条の八第一項及び令第四十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
第四十九条の八
法第五十九条の八第三項及び令第四十七条第一項の規定により、法第五十九条の五第四項において読み替えて準用する同条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第二十一条の三第三項に規定する権限
二
法第二十一条の五の二十七第一項及び第四項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)に規定する権限
三
法第二十一条の五の二十八(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)に規定する権限
四
法第二十四条の三十九第一項及び第四項に規定する権限
五
法第二十四条の四十に規定する権限
六
法第五十九条の五第一項に規定する権限
(平一二厚令一二七・追加、平一四厚労令九六・一部改正・旧第四九条の二繰下、平一五厚労令一三〇・平一七厚労令二二・平一七厚労令七五・平一八厚労令一九・平一九厚労令七二・平二一厚労令三七・平二四厚労令四〇・平二六厚労令一二二・平二七厚労令五五・平二八厚労令五一・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(令五厚労令四八・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
〔組合の設置した福祉事務所への本省令の適用〕
〔組合の設置した福祉事務所への本省令の適用〕
第五十条
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この
省令
の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
第五十条
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この
命令
の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
(昭二六厚令四三・追加、昭六二厚令八・平七厚令三六・一部改正)
(昭二六厚令四三・追加、昭六二厚令八・平七厚令三六・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
〔大都市等の特例〕
〔大都市等の特例〕
第五十条の二
令第四十五条第一項の規定により、指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第四十五条の三第一項の規定により、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの
省令
の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第五十条の二
令第四十五条第一項の規定により、指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第四十五条の三第一項の規定により、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの
命令
の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第一条の十
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第一条の二十九
第一条の三十一第一項
第一条の三十六
第一条の三十七
第一条の四十
第一条の四十一
第四条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四条第二項
第五条
都道府県内
指定都市内及び児童相談所設置市内
第七条第一項及び第三項
第七条の九第一項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の九第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の九第三項及び第四項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の十
第七条の十一
第七条の十四
第七条の十六
第七条の十七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十二
第七条の二十三
第七条の二十七
第七条の二十八
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の二十九
第七条の三十
第七条の三十五
第七条の三十六
第七条の三十七
第七条の三十九第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の三十九第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十条第一項
第十一条
第十五条
第十六条
第十八条の二十七第一項から第三項まで
第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村長
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第十八条の二十八
第十八条の二十九第一項から第三項まで
第十八条の二十九の二
第十八条の三十
第十八条の三十二第四項
第十八条の三十四の二
第十八条の三十五第一項、第三項及び第四号
第十八条の三十五の七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の三十八第一項
区分
区分(令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の三十九
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項により読み替えて適用する場合を含む。)
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
第十八条の四十
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の四十七第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第二十五条の七第一項から第十項まで及び第十二項
第二十五条の九
第二十五条の十一
第二十五条の十四
第二十五条の十七
第二十五条の十九第一項及び第三項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十一
第二十五条の二十二
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の二第一項
区分
区分(令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の三
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
厚生労働大臣
厚生労働大臣
又は都道府県知事
第二十五条の二十三の四
厚生労働大臣
厚生労働大臣
又は都道府県知事
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十四第一項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十六第一項及び第二項
第二十五条の二十九
第二十六条
第二十七条
第三十二条において準用する第二十六条
第三十二条において準用する第二十七条
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十四条の二
第三十四条の三
市町村長を経て、都道府県知事に
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長に
第三十六条の二
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の八第三項
第三十六条の二十四
第三十六条の二十六第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の二十六第二項、第四項及び第五項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の二十七第一項
第三十六条の二十八
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の二十九
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の三十の二
第三十六条の三十の三
第三十六条の三十の五
第三十六条の三十の六
第三十六条の三十の七第二項
第三十六条の三十一第二項
第三十六条の三十二の四
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十五第二項
第三十六条の三十八第二項
第三十六条の三十九の二
第三十六条の四十
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の四十一第一項及び第三項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の四十一第四項及び第六項
第三十六条の四十二
第三十六条の四十三
第三十六条の四十四
第三十六条の四十六第二項及び第四項
第三十六条の四十七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村
指定都市及び児童相談所設置市以外の市町村
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第一項
都道府県の知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四十九条の七
第四十九条の七の二第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第二
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第三
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第一条の十
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第一条の二十九
第一条の三十一第一項
第一条の三十六
第一条の三十七
第一条の四十
第一条の四十一
第四条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四条第二項
第五条
都道府県内
指定都市内及び児童相談所設置市内
第七条第一項及び第三項
第七条の九第一項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の九第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の九第三項及び第四項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の十
第七条の十一
第七条の十四
第七条の十六
第七条の十七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十二
第七条の二十三
第七条の二十七
第七条の二十八
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の二十九
第七条の三十
第七条の三十五
第七条の三十六
第七条の三十七
第七条の三十九第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の三十九第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十条第一項
第十一条
第十五条
第十六条
第十八条の二十七第一項から第三項まで
第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村長
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第十八条の二十八
第十八条の二十九第一項から第三項まで
第十八条の二十九の二
第十八条の三十
第十八条の三十二第四項
第十八条の三十四の二
第十八条の三十五第一項、第三項及び第四号
第十八条の三十五の七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の三十八第一項
区分
区分(令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の三十九
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項により読み替えて適用する場合を含む。)
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
第十八条の四十
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の四十七第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第二十五条の七第一項から第十項まで及び第十二項
第二十五条の九
第二十五条の十一
第二十五条の十四
第二十五条の十七
第二十五条の十九第一項及び第三項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十一
第二十五条の二十二
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の二第一項
区分
区分(令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の三
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
こども家庭庁長官
こども家庭庁長官
又は都道府県知事
第二十五条の二十三の四
こども家庭庁長官
こども家庭庁長官
又は都道府県知事
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十四第一項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十六第一項及び第二項
第二十五条の二十九
第二十六条
第二十七条
第三十二条において準用する第二十六条
第三十二条において準用する第二十七条
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十四条の二
第三十四条の三
市町村長を経て、都道府県知事に
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長に
第三十六条の二
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の八第三項
第三十六条の二十四
第三十六条の二十六第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の二十六第二項、第四項及び第五項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の二十七第一項
第三十六条の二十八
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の二十九
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の三十の二
第三十六条の三十の三
第三十六条の三十の五
第三十六条の三十の六
第三十六条の三十の七第二項
第三十六条の三十一第二項
第三十六条の三十二の四
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十五第二項
第三十六条の三十八第二項
第三十六条の三十九の二
第三十六条の四十
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の四十一第一項及び第三項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の四十一第四項及び第六項
第三十六条の四十二
第三十六条の四十三
第三十六条の四十四
第三十六条の四十六第二項及び第四項
第三十六条の四十七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村
指定都市及び児童相談所設置市以外の市町村
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第一項
都道府県の知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四十九条の七
第四十九条の七の二第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第二
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第三
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
(昭三一厚令三二・追加、昭三三厚令二一・昭三四厚令一二・昭三六厚令二五・昭三九厚令二二・昭四〇厚令五五・昭五一厚令三六・昭五三厚令二八・昭六〇厚令三一・昭六二厚令八・平二厚令五九・平七厚令五・平一一厚令一五・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令八九・平一八厚労令一六八・平二〇厚労令三一・平二一厚労令三七・平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二七厚労令五五・平二九厚労令三八・平二九厚労令一二三・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・一部改正)
(昭三一厚令三二・追加、昭三三厚令二一・昭三四厚令一二・昭三六厚令二五・昭三九厚令二二・昭四〇厚令五五・昭五一厚令三六・昭五三厚令二八・昭六〇厚令三一・昭六二厚令八・平二厚令五九・平七厚令五・平一一厚令一五・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令八九・平一八厚労令一六八・平二〇厚労令三一・平二一厚労令三七・平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二七厚労令五五・平二九厚労令三八・平二九厚労令一二三・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第五十条の三
令第四十五条第二項の規定により、中核市が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの
省令
の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第五十条の三
令第四十五条第二項の規定により、中核市が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの
命令
の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第七条第一項及び第三項
第七条の九第一項
都道府県
中核市
第七条の九第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第七条の九第三項及び第四項
都道府県
中核市
第七条の十
第七条の十一
第七条の十四
第七条の十六
第七条の十七
都道府県知事
中核市の市長
第七条の二十
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第七条の二十二
第七条の二十三
第七条の二十七
第七条の二十八
都道府県
中核市
第七条の二十九
第七条の三十
第七条の三十五
第七条の三十六
第七条の三十七
第七条の三十九第一項
都道府県知事
中核市の市長
第七条の三十九第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第八条第一項
都道府県知事
中核市の市長
第八条第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第十条第一項
第十一条
第十五条
第十六条
第十八条の二十七第一項から第三項まで
第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
中核市の市長
第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
中核市の市長
市町村長
中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第十八条の二十八
第十八条の二十九第一項から第三項まで
第十八条の二十九の二
第十八条の三十
第十八条の三十二第四項
第十八条の三十四の二
第十八条の三十五第一項、第三項及び第四項
第十八条の三十五の七
都道府県知事
中核市の市長
第十八条の三十九
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
第十八条の四十
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
都道府県知事
中核市の市長
第三十六条の三十の二
都道府県知事
中核市の市長
情報公表対象支援情報を
情報公表対象支援情報(指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)を
対象事業者を
対象事業者(指定障害児入所施設等の設置者を除く。)を
第三十六条の三十の三
都道府県知事
中核市の市長
第三十六条の三十の四
情報公表対象支援を
情報公表対象支援(指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。)を除く。)を
第三十六条の三十の五
第三十六条の三十の六
第三十六条の三十の七第二項
第三十六条の三十二の四
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十五第二項
第三十六条の三十八第二項
第三十六条の三十九の二
都道府県知事
中核市の市長
第三十七条第二項
都道府県知事
都道府県知事(助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市の市長)
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事
都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
市町村
市町村(特定児童福祉施設については、中核市以外の市町村)
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事
都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
第四十九条の七
第四十九条の七の二第一項
都道府県知事
中核市の市長
別表第二
都道府県
中核市
都道府県知事
中核市の市長
別表第三
都道府県知事
中核市の市長
第七条第一項及び第三項
第七条の九第一項
都道府県
中核市
第七条の九第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第七条の九第三項及び第四項
都道府県
中核市
第七条の十
第七条の十一
第七条の十四
第七条の十六
第七条の十七
都道府県知事
中核市の市長
第七条の二十
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第七条の二十二
第七条の二十三
第七条の二十七
第七条の二十八
都道府県
中核市
第七条の二十九
第七条の三十
第七条の三十五
第七条の三十六
第七条の三十七
第七条の三十九第一項
都道府県知事
中核市の市長
第七条の三十九第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第八条第一項
都道府県知事
中核市の市長
第八条第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第十条第一項
第十一条
第十五条
第十六条
第十八条の二十七第一項から第三項まで
第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
中核市の市長
第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
中核市の市長
市町村長
中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第十八条の二十八
第十八条の二十九第一項から第三項まで
第十八条の二十九の二
第十八条の三十
第十八条の三十二第四項
第十八条の三十四の二
第十八条の三十五第一項、第三項及び第四項
第十八条の三十五の七
都道府県知事
中核市の市長
第十八条の三十九
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
第十八条の四十
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
都道府県知事
中核市の市長
第三十六条の三十の二
都道府県知事
中核市の市長
情報公表対象支援情報を
情報公表対象支援情報(指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)を
対象事業者を
対象事業者(指定障害児入所施設等の設置者を除く。)を
第三十六条の三十の三
都道府県知事
中核市の市長
第三十六条の三十の四
情報公表対象支援を
情報公表対象支援(指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。)を除く。)を
第三十六条の三十の五
第三十六条の三十の六
第三十六条の三十の七第二項
第三十六条の三十二の四
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十五第二項
第三十六条の三十八第二項
第三十六条の三十九の二
都道府県知事
中核市の市長
第三十七条第二項
都道府県知事
都道府県知事(助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市の市長)
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事
都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
市町村
市町村(特定児童福祉施設については、中核市以外の市町村)
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事
都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
第四十九条の七
第四十九条の七の二第一項
都道府県知事
中核市の市長
別表第二
都道府県
中核市
都道府県知事
中核市の市長
別表第三
都道府県知事
中核市の市長
(平七厚令五・追加、平九厚令七二・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令一六八・平二一厚労令三七・平二四厚労令四〇・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二九厚労令一二三・平三〇厚労令二八・平三一厚労令六〇・一部改正)
(平七厚令五・追加、平九厚令七二・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令一六八・平二一厚労令三七・平二四厚労令四〇・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二九厚労令一二三・平三〇厚労令二八・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
(電磁的記録)
(電磁的記録)
第五十条の四
小規模住居型児童養育事業者及び養育者等並びに児童自立生活援助事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この
省令
の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
第五十条の四
小規模住居型児童養育事業者及び養育者等並びに児童自立生活援助事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この
命令
の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(令三厚労令五五・追加)
(令三厚労令五五・追加、令五厚労令四八・一部改正)
-附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第五十六条
第三十六条の三十五第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号ロ中「をいう。」とあるのは「をいう。以下このロにおいて同じ。」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は小学校の教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者その他の教育及び保育に関する知識、経験等を有する者として市町村長が認めるもの」と、「半数」とあるのは「三分の一」とする。
第五十六条
第三十六条の三十五第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号ロ中「をいう。」とあるのは「をいう。以下このロにおいて同じ。」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は小学校の教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者その他の教育及び保育に関する知識、経験等を有する者として市町村長が認めるもの」と、「半数」とあるのは「三分の一」とする。
②
法第三十四条の十三に規定する
厚生労働省令
で定める基準は、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所として開設された施設又は駅周辺の施設その他の利便性の高い施設において、乳幼児を対象に一時預かり事業を行う場合には、当分の間、第三十六条の三十五第一項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによることができる。
②
法第三十四条の十三に規定する
内閣府令
で定める基準は、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所として開設された施設又は駅周辺の施設その他の利便性の高い施設において、乳幼児を対象に一時預かり事業を行う場合には、当分の間、第三十六条の三十五第一項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによることができる。
一
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けるよう努めること。
一
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けるよう努めること。
二
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う職員として保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次号において同じ。)又は市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこと。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
二
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う職員として保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次号において同じ。)又は市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこと。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
三
前号に規定する職員のうち一人以上は、豊富な経験を有する保育士であること。
三
前号に規定する職員のうち一人以上は、豊富な経験を有する保育士であること。
四
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十五条の規定に準じ、事業を実施すること。
四
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十五条の規定に準じ、事業を実施すること。
五
食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるよう努めること。
五
食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるよう努めること。
(平二七厚労令一七・追加、平二七厚労令一三三・平二八厚労令六九・平二九厚労令九四・平二九厚労令一二三・一部改正)
(平二七厚労令一七・追加、平二七厚労令一三三・平二八厚労令六九・平二九厚労令九四・平二九厚労令一二三・令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
第五十六条の二
第三十六条の三十六の五及び第三十七条の五の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げるこの
省令
の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句とする。
第五十六条の二
第三十六条の三十六の五及び第三十七条の五の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げるこの
命令
の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句とする。
第三十六条の三十六の五
申請事業開始年度に係るもの
申請事業開始年度に係るもの(申請事業開始年度の翌年度に係るものが、申請事業開始年度に係るものを上回つている場合にあつては、申請事業開始年度の翌年度に係るもの)
第三十七条の五
申請施設事業開始年度に係るもの
申請施設事業開始年度に係るもの(申請施設事業開始年度の翌年度に係るものが、申請施設事業開始年度に係るものを上回つている場合にあつては、申請施設事業開始年度の翌年度に係るもの)
第三十六条の三十六の五
申請事業開始年度に係るもの
申請事業開始年度に係るもの(申請事業開始年度の翌年度に係るものが、申請事業開始年度に係るものを上回つている場合にあつては、申請事業開始年度の翌年度に係るもの)
第三十七条の五
申請施設事業開始年度に係るもの
申請施設事業開始年度に係るもの(申請施設事業開始年度の翌年度に係るものが、申請施設事業開始年度に係るものを上回つている場合にあつては、申請施設事業開始年度の翌年度に係るもの)
(平二九厚労令一二三・追加)
(平二九厚労令一二三・追加、令五厚労令四八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一厚労令四八)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十八号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕