児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法施行規則の一部を改正する省令
令和五年三月三十一日 厚生労働省 令 第五十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第五十九号~
★新設★
第三十六条の三十七の二
令第三十五条の四第二号に規定する内閣府令で定める事項は、当該家庭的保育事業等を行う事業所が所在する市町村における前年度の令第三十五条の四本文に規定する実地の検査の実施状況及び当該家庭的保育事業等を開始してからの年数とする。
(令五厚労令五九・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第五十九号~
★新設★
第三十八条の三
令第三十八条第二号に規定する内閣府令で定める事項は、当該児童福祉施設が所在する都道府県における前年度の令第三十八条本文に規定する実地の検査の実施状況及び当該児童福祉施設を設置してからの年数とする。
(令五厚労令五九・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第五十九号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一厚労令五九)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。