児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法施行規則及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和五年九月十四日 厚生労働省 令 第百十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月十四日厚生労働省令第百十二号~
第七条の九
法第十九条の三第一項の規定に基づき医療費支給認定の申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
第七条の九
法第十九条の三第一項の規定に基づき医療費支給認定の申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
一
当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者の氏名、居住地、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、連絡先
一
当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者の氏名、居住地、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、連絡先
二
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者が当該申請をしようとする場合に
あっては
、当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
二
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者が当該申請をしようとする場合に
あつては
、当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
二の二
当該申請に係る成年患者が当該申請をしようとする場合にあつては、生年月日
二の二
当該申請に係る成年患者が当該申請をしようとする場合にあつては、生年月日
三
当該申請に係る小児慢性特定疾病の名称
三
当該申請に係る小児慢性特定疾病の名称
四
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の医療保険各法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による被保険者証(健康保険法第百二十六条の規定による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。)、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称
四
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の医療保険各法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による被保険者証(健康保険法第百二十六条の規定による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。)、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称
五
医療費支給認定基準世帯員の氏名及び個人番号
五
医療費支給認定基準世帯員の氏名及び個人番号
六
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関として希望するものの名称及び所在地
六
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関として希望するものの名称及び所在地
七
所得の状況に関する事項
七
所得の状況に関する事項
八
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者(令第二十二条第一項第二号ロに規定する高額治療継続者をいう。)に該当するかの別
八
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者(令第二十二条第一項第二号ロに規定する高額治療継続者をいう。)に該当するかの別
九
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が療養負担過重患者(令第二十二条第一項第二号ロに規定する療養負担過重患者をいう。)に該当するかの別
九
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が療養負担過重患者(令第二十二条第一項第二号ロに規定する療養負担過重患者をいう。)に該当するかの別
十
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が令第二十二条第一項第六号に規定する厚生労働大臣が定めるものに該当するかの別
十
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が令第二十二条第一項第六号に規定する厚生労働大臣が定めるものに該当するかの別
十一
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第一項に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第五条第一項に規定する指定難病をいう。)の患者(以下この号において「支給認定を受けた指定難病の患者」という。)である場合又は医療費算定対象世帯員が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは支給認定を受けた指定難病の患者である場合は、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は当該支給認定を受けた指定難病の患者に関する事項
十一
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第一項に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第五条第一項に規定する指定難病をいう。)の患者(以下この号において「支給認定を受けた指定難病の患者」という。)である場合又は医療費算定対象世帯員が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは支給認定を受けた指定難病の患者である場合は、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は当該支給認定を受けた指定難病の患者に関する事項
十二
その他必要な事項
十二
その他必要な事項
②
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
②
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
指定医(法第十九条の三第一項に規定する指定医をいう。以下同じ。)の診断書(同項に規定する診断書をいう。第七条の十一第一項第三号、第七条の十三第一項、第七条の十六、第七条の十八及び附則第五十五条の二第一項において単に「診断書」という。)(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、都道府県知事が必要と認めるこれに準ずる診断書)
一
指定医(法第十九条の三第一項に規定する指定医をいう。以下同じ。)の診断書(同項に規定する診断書をいう。第七条の十一第一項第三号、第七条の十三第一項、第七条の十六、第七条の十八及び附則第五十五条の二第一項において単に「診断書」という。)(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、都道府県知事が必要と認めるこれに準ずる診断書)
二
前項第七号から第十一号までの事項を証する書類その他小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
二
前項第七号から第十一号までの事項を証する書類その他小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
三
当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者が現に医療費支給認定を受けている場合(当該成年患者の保護者であつた者が当該成年患者が満十八歳となる日の前日において現に医療費支給認定を受けていた場合を含む。)には、当該医療費支給認定に係る医療受給者証(法第十九条の三第七項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)
三
当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者が現に医療費支給認定を受けている場合(当該成年患者の保護者であつた者が当該成年患者が満十八歳となる日の前日において現に医療費支給認定を受けていた場合を含む。)には、当該医療費支給認定に係る医療受給者証(法第十九条の三第七項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)
③
医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、医療費支給認定の有効期間(法第十九条の三第六項に規定する医療費支給認定の有効期間をいう。第七条の二十二第七号、第七条の二十三第一項及び附則第五十五条の二において同じ。)内において、第一項各号(第三号及び第六号から第十一号までを除く。)に掲げる事項又は小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項に変更があつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に当該医療費支給認定に係る医療受給者証を添えて都道府県に提出しなければならない。
③
医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、医療費支給認定の有効期間(法第十九条の三第六項に規定する医療費支給認定の有効期間をいう。第七条の二十二第七号、第七条の二十三第一項及び附則第五十五条の二において同じ。)内において、第一項各号(第三号及び第六号から第十一号までを除く。)に掲げる事項又は小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項に変更があつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に当該医療費支給認定に係る医療受給者証を添えて都道府県に提出しなければならない。
一
当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者が当該届出をしようとする場合にあつては、当該届出を行う医療費支給認定保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童との続柄
一
当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者が当該届出をしようとする場合にあつては、当該届出を行う医療費支給認定保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童との続柄
二
当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、生年月日及び個人番号
二
当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、生年月日及び個人番号
三
第一項各号(第三号及び第六号から第十一号までを除く。)に掲げる事項及び小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項のうち変更があつた事項とその変更内容
三
第一項各号(第三号及び第六号から第十一号までを除く。)に掲げる事項及び小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項のうち変更があつた事項とその変更内容
四
その他必要な事項
四
その他必要な事項
④
前項の届出書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
④
前項の届出書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平二六厚労令一二二・追加、平二七厚労令一七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一四一・令二厚労令九二・令三厚労令二〇一・一部改正)
(平二六厚労令一二二・追加、平二七厚労令一七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一四一・令二厚労令九二・令三厚労令二〇一・令五厚労令一一二・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月十四日厚生労働省令第百十二号~
第七条の二十二
都道府県は、法第十九条の三第七項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した医療受給者証を交付しなければならない。
第七条の二十二
都道府県は、法第十九条の三第七項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した医療受給者証を交付しなければならない。
一
当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者の氏名、居住地
一
当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者の氏名、居住地
二
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者が当該申請をした場合に
あっては
、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の氏名、居住地
及び生年月日
及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
二
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者が当該申請をした場合に
あつては
、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の氏名、居住地
、生年月日
及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
二の二
当該医療費支給認定に係る成年患者が当該申請をした場合にあつては、生年月日
二の二
当該医療費支給認定に係る成年患者が当該申請をした場合にあつては、生年月日
三
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病の名称
三
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病の名称
四
当該医療費支給認定の年月日及び受給者番号
四
当該医療費支給認定の年月日及び受給者番号
五
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関に関する事項
五
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関に関する事項
六
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額に関する事項
六
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額に関する事項
七
当該医療費支給認定の有効期間
七
当該医療費支給認定の有効期間
八
その他必要な事項
八
その他必要な事項
(平二六厚労令一二二・追加、令三厚労令二〇一・一部改正)
(平二六厚労令一二二・追加、令三厚労令二〇一・令五厚労令一一二・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月十四日厚生労働省令第百十二号~
第七条の二十三
都道府県は、医療受給者証を破り、汚し、又は失つた医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者から、医療費支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があつたときは、医療受給者証を交付しなければならない。
第七条の二十三
都道府県は、医療受給者証を破り、汚し、又は失つた医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者から、医療費支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があつたときは、医療受給者証を交付しなければならない。
②
前項の申請をしようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
②
前項の申請をしようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
一
当該申請をしようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該申請に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
一
当該申請をしようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該申請に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
二
当該申請に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の医療費支給認定保護者が当該申請をしようとする場合に
あっては
、当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の氏名、居住地、生年月日及び個人番号
二
当該申請に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の医療費支給認定保護者が当該申請をしようとする場合に
あつては
、当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の氏名、居住地、生年月日及び個人番号
二の二
当該申請に係る成年患者が当該申請をしようとする場合にあつては、生年月日
二の二
当該申請に係る成年患者が当該申請をしようとする場合にあつては、生年月日
三
申請の理由
三
申請の理由
③
医療受給者証を破り、又は汚した場合の第一項の申請には、前項の申請書に当該医療受給者証を添えなければならない。
③
医療受給者証を破り、又は汚した場合の第一項の申請には、前項の申請書に当該医療受給者証を添えなければならない。
④
医療受給者証の再交付を受けた後、失つた医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを都道府県に返還しなければならない。
④
医療受給者証の再交付を受けた後、失つた医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを都道府県に返還しなければならない。
(平二六厚労令一二二・追加、平二七厚労令一五〇・令三厚労令二〇一・一部改正)
(平二六厚労令一二二・追加、平二七厚労令一五〇・令三厚労令二〇一・令五厚労令一一二・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月十四日厚生労働省令第百十二号~
第七条の二十七
法第十九条の五第一項の規定に基づき医療費支給認定の変更を申請しようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県に提出しなければならない。
第七条の二十七
法第十九条の五第一項の規定に基づき医療費支給認定の変更を申請しようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県に提出しなければならない。
一
当該申請に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の医療費支給認定保護者が当該申請をしようとする場合に
あっては
、当該医療費支給認定保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童との続柄
一
当該申請に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の医療費支給認定保護者が当該申請をしようとする場合に
あつては
、当該医療費支給認定保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童との続柄
二
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、居住地及び生年月日
二
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、居住地及び生年月日
三
前条各号に掲げる事項のうち変更の必要が生じたもの
三
前条各号に掲げる事項のうち変更の必要が生じたもの
四
その他必要な事項
四
その他必要な事項
②
前項の申請書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
②
前項の申請書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
③
第一項の規定により申請書を提出した医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、法第十九条の五第三項の規定に基づき都道府県から医療受給者証の提出を求められたときは、これを都道府県に提出しなければならない。
③
第一項の規定により申請書を提出した医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、法第十九条の五第三項の規定に基づき都道府県から医療受給者証の提出を求められたときは、これを都道府県に提出しなければならない。
(平二六厚労令一二二・追加、令三厚労令二〇一・令四厚労令八五・一部改正)
(平二六厚労令一二二・追加、令三厚労令二〇一・令四厚労令八五・令五厚労令一一二・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月十四日厚生労働省令第百十二号~
第七条の二十九
法第十九条の九第一項の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
第七条の二十九
法第十九条の九第一項の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
病院又は診療所の名称及び所在地
一
病院又は診療所の名称及び所在地
二
開設者の住所、氏名又は名称
二
開設者の住所、氏名又は名称
三
保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。第七条の三十三において同じ。)である旨
三
保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。第七条の三十三において同じ。)である旨
四
標ぼうしている診療科名
四
標ぼうしている診療科名
五
法第十九条の九第二項各号に該当しないことを誓約する旨
五
法第十九条の九第二項各号に該当しないことを誓約する旨
六
役員の氏名及び職名
六
役員の氏名及び職名
七
その他必要な事項
七
その他必要な事項
②
法第十九条の九第一項の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けようとする薬局の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
②
法第十九条の九第一項の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けようとする薬局の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
薬局の名称及び所在地
一
薬局の名称及び所在地
二
開設者の住所、氏名又は名称
二
開設者の住所、氏名又は名称
三
保険薬局(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局をいう。第七条の三十三において同じ。)である旨
三
保険薬局(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局をいう。第七条の三十三において同じ。)である旨
四
法第十九条の九第二項各号に該当しないことを誓約する旨
四
法第十九条の九第二項各号に該当しないことを誓約する旨
五
役員の氏名及び職名
五
役員の氏名及び職名
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
③
法第十九条の九第一項の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けようとする指定訪問看護事業者(令
第二十二条の四
に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
③
法第十九条の九第一項の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けようとする指定訪問看護事業者(令
第二十二条の五
に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
指定訪問看護事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
一
指定訪問看護事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
二
当該申請に係る訪問看護ステーションの名称及び所在地
二
当該申請に係る訪問看護ステーションの名称及び所在地
三
指定訪問看護事業者である旨
三
指定訪問看護事業者である旨
四
法第十九条の九第二項各号に該当しないことを誓約する旨
四
法第十九条の九第二項各号に該当しないことを誓約する旨
五
役員の氏名及び職名
五
役員の氏名及び職名
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
(平二六厚労令一二二・追加)
(平二六厚労令一二二・追加、令五厚労令一一二・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月十四日厚生労働省令第百十二号~
★新設★
第七条の四十一
法第十九条の二十二第二項に規定する厚生労働省令で定める事業は、地域における小児慢性特定疾病児童等の実情の把握その他の同条第三項各号に掲げる事業の実施に関し必要な情報の収集、整理、分析及び評価に関する事業とする。
(令五厚労令一一二・追加)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月十四日厚生労働省令第百十二号~
★第七条の四十二に移動しました★
★旧第七条の四十一から移動しました★
第七条の四十一
法
第十九条の二十二第二項第二号
に規定する厚生労働省令で定める便宜は、創作的活動、生産的活動等を通じた小児慢性特定疾病児童等及びその家族が相互の交流を行う機会の提供、社会との交流の促進その他小児慢性特定疾病児童等が将来自立した生活を営むことができるようにするために必要な支援とする。
第七条の四十二
法
第十九条の二十二第三項第二号
に規定する厚生労働省令で定める便宜は、創作的活動、生産的活動等を通じた小児慢性特定疾病児童等及びその家族が相互の交流を行う機会の提供、社会との交流の促進その他小児慢性特定疾病児童等が将来自立した生活を営むことができるようにするために必要な支援とする。
(平二六厚労令一二二・追加)
(平二六厚労令一二二・追加、令五厚労令一一二・一部改正・旧第七条の四一繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十四日厚生労働省令第百十二号~
★新設★
第七条の四十三
法第十九条の二十二第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第六条の二第二項第二号に規定する成年患者とする。
(令五厚労令一一二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十四日厚生労働省令第百十二号~
★新設★
第七条の四十四
法第十九条の二十二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
小児慢性疾病にかかつている児童又は前条に規定する患者の氏名及び生年月日
二
前号に掲げる者が小児慢性疾病にかかつている事実
(令五厚労令一一二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年九月十四日厚生労働省令第百十二号~
★新設★
第七条の四十五
法第十九条の二十二第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)を提示する方法とする。ただし、当該方法によることができない状況にあるときは、書面により提示する方法とする。
(令五厚労令一一二・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年十月一日
~令和五年九月十四日厚生労働省令第百十二号~
★新設★
附 則(令和五・九・一四厚労令一一二)
この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、第一条中児童福祉法施行規則第七条の四十二の次に三条を加える改正規定〔中略〕は、令和六年四月一日から施行する。