児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令
令和五年十一月十四日 内閣府 令 第七十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第一章
総則
(
第一条-第一条の四十一
)
第一章
総則
(
第一条-第一条の四十一
)
第一章の二
児童相談所
(
第二条-第五条の二
)
第一章の二
児童相談所
(
第二条-第五条の二
)
第一章の三
児童福祉司
(
第五条の二の二-第六条
)
第一章の三
児童福祉司
(
第五条の二の二-第六条の二
)
第一章の四
保育士
(
第六条の二-第六条の三十七
)
第一章の四
保育士
(
第六条の二の二-第六条の三十七
)
第二章
福祉の保障
(
第七条-第三十六条の三十の六の三
)
第二章
福祉の保障
(
第七条-第三十六条の三十の六の三
)
第三章
事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設
(
第三十六条の三十の七-第四十一条
)
第三章
事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設
(
第三十六条の三十の七-第四十一条
)
第三章の二
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第四十二条
)
第三章の二
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第四十二条
)
第四章
雑則
(
第四十三条-第五十条の四
)
第四章
雑則
(
第四十三条-第五十条の四
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第一条の二
法第六条の二の二第二項に規定する内閣府令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作
の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練の実施
とする。
第一条の二
法第六条の二の二第二項に規定する内閣府令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作
及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援
とする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第一条の二の二
法
第六条の二の二第四項
に規定する内閣府令で定める施設は、法第四十三条に規定する児童発達支援センターその他の生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を適切に供与することができる施設とする。
第一条の二の二
法
第六条の二の二第三項
に規定する内閣府令で定める施設は、法第四十三条に規定する児童発達支援センターその他の生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を適切に供与することができる施設とする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第一条の二の三
法
第六条の二の二第五項
に規定する内閣府令で定める状態は、次に掲げる状態とする。
第一条の二の三
法
第六条の二の二第四項
に規定する内閣府令で定める状態は、次に掲げる状態とする。
一
人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態
一
人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態
二
重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態
二
重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第一条の二の四
法
第六条の二の二第五項
に規定する内閣府令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作
の指導、知識技能の付与及び生活能力の向上のために必要な訓練の実施
とする。
第一条の二の四
法
第六条の二の二第四項
に規定する内閣府令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作
及び知識技能の習得並びに生活能力の向上のために必要な支援
とする。
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第一条の二の五
法
第六条の二の二第六項
に規定する内閣府令で定める施設は、乳児院、保育所、児童養護施設、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び特別支援学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)(保育所又は幼稚園であるものを除く。第二十四条及び第三十六条の三十五第一項を除き、以下同じ。)その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設とする。
第一条の二の五
法
第六条の二の二第五項
に規定する内閣府令で定める施設は、乳児院、保育所、児童養護施設、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び特別支援学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)(保育所又は幼稚園であるものを除く。第二十四条及び第三十六条の三十五第一項を除き、以下同じ。)その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設とする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二八厚労令一二・平二九厚労令一二三・一部改正、平三〇厚労令二八・一部改正・旧第一条の二の三繰下、令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二八厚労令一二・平二九厚労令一二三・一部改正、平三〇厚労令二八・一部改正・旧第一条の二の三繰下、令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第一条の二の六
法
第六条の二の二第八項
に規定する同項に規定する障害児支援利用計画案(以下「障害児支援利用計画案」という。)に係る内閣府令で定める事項は、法第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量及び日時並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。
第一条の二の六
法
第六条の二の二第七項
に規定する同項に規定する障害児支援利用計画案(以下「障害児支援利用計画案」という。)に係る内閣府令で定める事項は、法第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量及び日時並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。
②
法
第六条の二の二第八項
に規定する障害児支援利用計画に係る内閣府令で定める事項は、障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。
②
法
第六条の二の二第七項
に規定する障害児支援利用計画に係る内閣府令で定める事項は、障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・一部改正、平三〇厚労令二八・一部改正・旧第一条の二の四繰下、令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・一部改正、平三〇厚労令二八・一部改正・旧第一条の二の四繰下、令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第一条の二の七
法
第六条の二の二第九項
に規定する内閣府令で定める期間は、障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容及び量、障害児通所支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、第三号に定める期間については、当該通所給付決定又は通所給付決定の変更に係る障害児通所支援の利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限るものとする。
第一条の二の七
法
第六条の二の二第八項
に規定する内閣府令で定める期間は、障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容及び量、障害児通所支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、第三号に定める期間については、当該通所給付決定又は通所給付決定の変更に係る障害児通所支援の利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限るものとする。
一
次号及び第三号に掲げる者以外のもの 六月間
一
次号及び第三号に掲げる者以外のもの 六月間
二
次号に掲げる者以外のものであつて、次に掲げるもの 一月間
二
次号に掲げる者以外のものであつて、次に掲げるもの 一月間
イ
障害児入所施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者
イ
障害児入所施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者
ロ
同居している家族等の障害、疾病等のため、
指定障害児通所支援事業者等
(法第二十一条の五の三第一項に規定する
指定障害児通所支援事業者等
をいう。以下同じ。)との連絡調整を行うことが困難である者
ロ
同居している家族等の障害、疾病等のため、
指定障害児通所支援事業者
(法第二十一条の五の三第一項に規定する
指定障害児通所支援事業者
をいう。以下同じ。)との連絡調整を行うことが困難である者
三
通所給付決定(法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)又は通所給付決定の変更により障害児通所支援の種類、内容又は量に著しく変動があつた者 一月間
三
通所給付決定(法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)又は通所給付決定の変更により障害児通所支援の種類、内容又は量に著しく変動があつた者 一月間
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・一部改正、平三〇厚労令二八・一部改正・旧第一条の二の五繰下、令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・一部改正、平三〇厚労令二八・一部改正・旧第一条の二の五繰下、令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第一条の二の八
法第六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる生徒又は学生とする。
第一条の二の八
法第六条の三第一項に規定する内閣府令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一
学校教育法第五十条に規定する高等学校に在学する生徒
一
母子生活支援施設
二
学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)に在学する生徒
二
児童養護施設
三
学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒
三
児童心理治療施設
四
学校教育法第八十三条に規定する大学に在学する学生
四
児童自立支援施設
五
学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生
五
小規模住居型児童養育事業を行う住居
六
学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生
六
里親(法第六条の四第三号に掲げる者を除く。第三十六条の四の二第三号及び第三十六条の十四第一項第三号ロにおいて同じ。)の居宅
七
学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒
七
児童自立生活援助対象者(法第六条の三第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)の居宅(法第六条の三第一項に規定する共同生活を営むべき住居又は第一号から第四号までに掲げる施設と一体的に運営される場合であつて、当該住居又は施設に空室がないことその他特別の事情により、都道府県知事が必要と認めるときに限る。以下同じ。)
八
前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生
(平二九厚労令三八・追加、平三〇厚労令二八・旧第一条の二の六繰下、令五厚労令四八・一部改正)
(令五内閣令七二・全改)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第一条の二の十
短期入所生活援助事業とは、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつた場合において、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めたときに、当該児童につき、第一条の四第一項に定める施設において必要な
保護を
行う事業をいう。
第一条の二の十
短期入所生活援助事業とは、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつた場合において、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めたときに、当該児童につき、第一条の四第一項に定める施設において必要な
保護その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあつては、当該保護者への支援を含む。次項、次条及び第一条の四において同じ。)を
行う事業をいう。
②
前項の
保護
の期間は、
七日以内とする。ただし、市町村長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる
。
②
前項の
保護その他の支援
の期間は、
当該保護者の心身の状況、当該児童の養育環境その他の状況を勘案して市町村長が必要と認める期間とする
。
(平一五厚労令六九・追加、平一五厚労令一三〇・一部改正、平一八厚労令一六八・一部改正・旧第一条の五の三繰上、平二四厚労令四〇・旧第一条の二繰下、平二九厚労令三八・旧第一条の二の七繰下、平三〇厚労令二八・旧第一条の二の八繰下、令二厚労令二〇六・一部改正)
(平一五厚労令六九・追加、平一五厚労令一三〇・一部改正、平一八厚労令一六八・一部改正・旧第一条の五の三繰上、平二四厚労令四〇・旧第一条の二繰下、平二九厚労令三八・旧第一条の二の七繰下、平三〇厚労令二八・旧第一条の二の八繰下、令二厚労令二〇六・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第一条の三
夜間養護等事業とは、保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となつた場合その他緊急の必要がある場合において、市町村長が適当と認めたときに、当該児童につき、次条第一項に定める施設において必要な
保護を
行う事業をいう。
第一条の三
夜間養護等事業とは、保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となつた場合その他緊急の必要がある場合において、市町村長が適当と認めたときに、当該児童につき、次条第一項に定める施設において必要な
保護その他の支援を
行う事業をいう。
②
前項の
保護の
期間は、当該保護者が仕事その他の理由により不在となる期間又は同項の緊急の必要がなくなるまでの期間とする。ただし、市町村長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。
②
前項の
保護その他の支援の
期間は、当該保護者が仕事その他の理由により不在となる期間又は同項の緊急の必要がなくなるまでの期間とする。ただし、市町村長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。
(平一五厚労令六九・追加、平一八厚労令一六八・旧第一条の五の四繰上、令二厚労令二〇六・一部改正)
(平一五厚労令六九・追加、平一八厚労令一六八・旧第一条の五の四繰上、令二厚労令二〇六・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第一条の四
法第六条の三第三項に規定する内閣府令で定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設その他の前二条に定める
保護(次項において「保護」という。)
を適切に行うことができる施設とする。
第一条の四
法第六条の三第三項に規定する内閣府令で定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設その他の前二条に定める
保護その他の支援
を適切に行うことができる施設とする。
②
法第六条の三第三項に規定する内閣府令で定める者は、里親、
保護
を適切に行うことができる者として市町村長が適当と認めた者その他の
保護
を適切に行うことができる者とする。
②
法第六条の三第三項に規定する内閣府令で定める者は、里親、
保護その他の支援
を適切に行うことができる者として市町村長が適当と認めた者その他の
保護その他の支援
を適切に行うことができる者とする。
(平一五厚労令六九・追加、平一八厚労令一九・一部改正、平一八厚労令一六八・一部改正・旧第一条の五の五繰上、平二四厚労令四〇・令二厚労令二〇六・令五厚労令四八・一部改正)
(平一五厚労令六九・追加、平一八厚労令一九・一部改正、平一八厚労令一六八・一部改正・旧第一条の五の五繰上、平二四厚労令四〇・令二厚労令二〇六・令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第一条の六
法第六条の三第五項に規定する養育支援訪問事業は、要支援児童等(同項に規定する要支援児童等をいう。以下
この条
において同じ。)に対する支援の状況を把握しつつ、必要に応じて関係者との連絡調整を行う者の総括の下に、保育士、保健師、助産師、看護師その他の養育に関する相談及び指導についての専門的知識及び経験を有する者であつて、かつ、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講したものをして、要支援児童等の居宅において、養育に関する相談及び指導を行わせることを基本として行うものとする。
第一条の六
法第六条の三第五項に規定する養育支援訪問事業は、要支援児童等(同項に規定する要支援児童等をいう。以下
この条及び第一条の三十九の二第一項第一号
において同じ。)に対する支援の状況を把握しつつ、必要に応じて関係者との連絡調整を行う者の総括の下に、保育士、保健師、助産師、看護師その他の養育に関する相談及び指導についての専門的知識及び経験を有する者であつて、かつ、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講したものをして、要支援児童等の居宅において、養育に関する相談及び指導を行わせることを基本として行うものとする。
(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四〇・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四〇・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第一条の七
法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業は、次に掲げる基準に従い、地域の乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うもの(市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。
第一条の七
法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業は、次に掲げる基準に従い、地域の乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うもの(市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。
一
子育て支援に関して意欲のある者であつて、子育てに関する知識と経験を有するものを配置すること。
一
子育て支援に関して意欲のある者であつて、子育てに関する知識と経験を有するものを配置すること。
二
おおむね十組の乳幼児及びその保護者が一度に利用することが差し支えない程度の十分な広さを有すること。ただし、保育所その他の施設であつて、児童の養育及び保育(法
第六条の三第七項
に規定する保育をいう。以下同じ。)に関する専門的な支援を行うものについては、この限りでない。
二
おおむね十組の乳幼児及びその保護者が一度に利用することが差し支えない程度の十分な広さを有すること。ただし、保育所その他の施設であつて、児童の養育及び保育(法
第六条の三第七項第一号
に規定する保育をいう。以下同じ。)に関する専門的な支援を行うものについては、この限りでない。
三
原則として、一日に三時間以上、かつ、一週間に三日以上開設すること。
三
原則として、一日に三時間以上、かつ、一週間に三日以上開設すること。
(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四〇・平二七厚労令一七・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四〇・平二七厚労令一七・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第一条の八
法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業は、
家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳幼児
について、主として昼間において、保育所、幼稚園、認定こども園その他の
場所
において、一時的に預かり、必要な保護を行うもの(特定の乳幼児のみを対象とするものを除く。)とする。
第一条の八
法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業は、
次に掲げる者
について、主として昼間において、保育所、幼稚園、認定こども園その他の
場所(第二号において「保育所等」という。)
において、一時的に預かり、必要な保護を行うもの(特定の乳幼児のみを対象とするものを除く。)とする。
★新設★
一
家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳幼児
★新設★
二
子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等において一時的に預かることが望ましいと認められる乳幼児
(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四〇・平二七厚労令一七・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四〇・平二七厚労令一七・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第一条の三十
小規模住居型児童養育事業者は、緊急時の対応等を含め、委託児童の状況に応じた適切な養育を行うことができるよう、児童の通学する学校、児童相談所、
児童福祉施設、児童家庭支援センター
、児童委員、公共職業安定所、警察等関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。
第一条の三十
小規模住居型児童養育事業者は、緊急時の対応等を含め、委託児童の状況に応じた適切な養育を行うことができるよう、児童の通学する学校、児童相談所、
児童福祉施設
、児童委員、公共職業安定所、警察等関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
(平二一厚労令三七・追加、令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第一条の三十二の五
法第六条の三第十五項に規定する親子再統合支援事業は、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童及びその保護者に対して、児童福祉司、法第十二条の三第六項に規定する指導をつかさどる所員、医師その他の親子の再統合のための相談及び助言その他の必要な支援についての専門的知識及び経験を有する者をして、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待の防止に資する情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行わせることを基本として行うものとする。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第一条の三十二の六
法第六条の三第十六項に規定する社会的養護自立支援拠点事業は、同条第一項第一号に規定する措置解除者等又はこれに類する者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、これらの者に対する情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うものとする。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第一条の三十二の七
法第六条の三第十九項に規定する子育て世帯訪問支援事業は、次項各号に掲げる者に対する支援の状況を把握しつつ、保育士、保健師、助産師、看護師、子育てに関する知識及び経験を有する者その他の当該事業による支援を適切に行う能力を有する者であつて、かつ、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講したものをして、次項各号に掲げる者の居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助を行わせることを基本として行うものとする。
②
法第六条の三第十九項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
要支援児童(法第六条の三第五項に規定する要支援児童をいう。次条第一号において同じ。)又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者
二
法第六条の三第五項に規定する特定妊婦
三
前二号のいずれかに該当するおそれがある者その他の市町村長が子育て世帯訪問支援事業による支援が必要と認める者
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第一条の三十二の八
法第六条の三第二十一項に規定する親子関係形成支援事業は、親子間における適切な関係性の構築を目的として、次の各号のいずれかに該当する児童及びその保護者に対し、講義、グループワーク等を実施することにより、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行うもの(市町村又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。
一
要支援児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者
二
前号に該当するおそれがある者その他の市町村長が当該事業による支援が必要と認める児童及びその保護者
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第一条の三十六
専門里親とは、次条に掲げる要件に該当する養育里親であつて、次の各号に掲げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたものをいう。
第一条の三十六
専門里親とは、次条に掲げる要件に該当する養育里親であつて、次の各号に掲げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたものをいう。
一
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)
第二条に規定する児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童
一
児童虐待の防止等に関する法律
第二条に規定する児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童
二
非行のある又は非行に結び付くおそれのある行動をする児童
二
非行のある又は非行に結び付くおそれのある行動をする児童
三
身体障害、知的障害又は精神障害がある児童
三
身体障害、知的障害又は精神障害がある児童
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第一条の三五繰下)
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第一条の三五繰下、令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第一条の三十九の二
法第十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童等その他の者(以下この条において「要支援児童等その他の者」という。)の意向
二
要支援児童等その他の者の解決すべき課題
三
要支援児童等その他の者に対する支援の種類及び内容
四
前三号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める事項
②
法第十条第一項第四号に規定する計画(以下この項において「サポートプラン」という。)を作成する場合において、要支援児童等その他の者が、母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)第一条第一項に規定する包括的支援対象者であるときは、サポートプランの作成を担当する職員は、同項に規定する計画の作成を担当する職員と連携してサポートプランを作成しなければならない。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第一条の三十九の三
法第十条の三第一項に規定する内閣府令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一
保育所
二
幼稚園
三
認定こども園
四
法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業を行う場所
五
児童館
六
前各号に掲げるもののほか、法第十条の三第一項に規定する相談及び助言を適切に行うことができると市町村長が認める場所
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第三条の二
令第二条第二項の規定により、
児童を一時保護する施設
の設置に関して報告すべき事項は、入所定員及び事業開始の年月日とする。
第三条の二
令第二条第二項の規定により、
一時保護施設(法第十二条の四第一項に規定する一時保護施設をいう。次項、第三十六条の二十九及び第三十六条の三十において同じ。)
の設置に関して報告すべき事項は、入所定員及び事業開始の年月日とする。
②
令第二条第二項の規定により、
児童を一時保護する施設
の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、変更後の入所定員とする。
②
令第二条第二項の規定により、
一時保護施設
の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、変更後の入所定員とする。
(令二厚労令四九・追加)
(令二厚労令四九・追加、令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第五条の二の八
法第十三条第三項第一号に規定する内閣府令で定めるもの(以下「こども家庭ソーシャルワーカー」という。)は、次に掲げる者であつて、こども家庭ソーシャルワーカーの児童福祉相談支援等技能(児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及び必要な指導等を通じて的確な支援を実施できる十分な知識及び技術をいう。以下同じ。)についての審査・証明(以下「審査等」という。)を行う事業(以下「審査・証明事業」という。)を実施する者(第五条の二の十二第一項に規定する認定を受けた審査・証明事業を実施する者に限る。以下「認定法人」という。)が認めた講習の課程を修了し、認定法人が行う試験に合格し、かつ、登録の申請により認定法人が備える登録簿に登録を受けたものとする。
一
社会福祉士又は精神保健福祉士として、第五条の三第一項に規定する指定施設(次号及び第三号において「指定施設」という。)において二年以上主として児童の福祉に係る相談援助業務(児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。以下同じ。)に従事した者
二
社会福祉士又は精神保健福祉士として、指定施設において二年以上児童の福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した者(前号に掲げる者を除く。)
三
指定施設において四年以上主として児童の福祉に係る相談援助業務に従事した者
四
保育士として、保育所、幼保連携型認定こども園その他これらに準ずる施設において四年以上児童の福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した者
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第五条の二の九
こども家庭ソーシャルワーカーは、児童の福祉の増進のため、常にその担当する者の立場に立つて、誠実にその業務を行うよう努めなければならない。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第五条の二の十
こども家庭ソーシャルワーカーは、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。こども家庭ソーシャルワーカーでなくなつた後においても、同様とする。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第五条の二の十一
こども家庭ソーシャルワーカーは、児童の福祉を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、児童福祉相談支援等技能の向上に努めなければならない。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第五条の二の十二
審査・証明事業を実施する者は、審査・証明事業について、こども家庭庁長官の認定を受けなければならない。
②
前項に規定する認定は、次に掲げる基準により行う。
一
審査・証明事業を実施する者が、一般社団法人又は一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)であること。
二
審査・証明事業を実施する者の役員の構成が審査・証明事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三
審査・証明事業を実施する者が、審査・証明事業以外の事業を行つている場合には、その事業を行うことによつて審査・証明事業が不公正に実施されるおそれがない者であること。
四
審査・証明事業を実施する者が、審査・証明事業を的確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎及び事務的能力を有する者であること。
五
審査・証明事業を実施する者が、児童の福祉の増進に積極的に寄与し、かつ、審査・証明事業を実施する者としてふさわしい者であること。
六
職員、設備、審査等の実施の方法その他の事項についての審査・証明事業の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)の内容が、審査・証明事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
七
審査等が、こども家庭庁長官が定める基準を満たす講習を行う者による講習並びに審査・証明事業を実施する者による試験及び登録により行われるものであること。
八
試験が全国的規模で毎年一回以上行われるものであること。
九
審査等の対象となる児童福祉相談支援等技能の水準についての審査の基準(第五条の二の十四第四項第三号において「審査基準」という。)、試験の実施の回数、時期及び場所、試験問題の水準及び合格者の判定方法その他試験の実施方法が適切なものであること。
十
試験科目及びその範囲の設定、試験問題及び試験実施要領の作成並びに児童福祉相談支援等技能の程度の評価に係る事項その他技術的事項に関する業務を行う試験委員は、児童福祉相談支援等技能についての知識及び技術を有する者のうちから選任する者であること。
十一
登録事務を行う時間及び休日、登録簿への登録、登録簿の備付け、登録証の交付、登録事項の変更、登録の取消し及び消除その他登録の実施方法が適切なものであること。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第五条の二の十三
第五条の二の二十二の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して二年を経過しない者は、前条第一項に規定する認定を受けることができない。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第五条の二の十四
第五条の二の十二第一項に規定する認定を受けようとする一般社団法人等は、その名称、代表者の氏名、住所、審査・証明事業を実施しようとする事務所の名称及び所在地、審査・証明事業を開始しようとする年月日並びに認定を受けようとする審査・証明事業の名称を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、こども家庭庁長官に提出しなければならない。
一
定款及び登記事項証明書
二
役員の氏名及び略歴を記載した書類
三
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された一般社団法人等にあつては、その設立時における財産目録)
四
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
五
認定の申請に関する意思の決定を証する書類
六
現に行つている事業の概要を記載した書類
七
業務規程
②
前項第四号に掲げる書類は、審査・証明事業に係る事項と他の事業に係る事項とを区分して記載したものでなければならない。
③
申請の日を含む事業年度に設立された一般社団法人等にあつては、第一項第六号に掲げる書類を提出することを要しない。
④
第一項第七号に掲げる業務規程は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一
審査等を受けようとする者の資格に関する事項
二
講習に関する事項
三
審査基準、試験の実施の回数、時期及び場所、実施の公告、試験問題、合格者の判定、合格証書の交付その他試験の実施方法に関する事項
四
試験委員の選任に関する事項
五
登録事務を行う時間及び休日、登録簿への登録、登録簿の備付け、登録証の交付、登録事項の変更、登録の取消し及び消除その他登録の実施方法に関する事項
六
審査等の手数料に関する事項
七
審査等の業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
八
審査等の業務に関する帳簿及びその保存に関する事項
九
前各号に掲げるもののほか、審査等の業務に関し必要な事項
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第五条の二の十五
認定法人は、審査・証明事業を実施するときは、こども家庭庁長官の認定を受けたものであることを明示していなければならない。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第五条の二の十六
認定法人は、定款及び業務規程を変更しようとするときは、その変更の内容、理由及び時期を記載した変更申請書をこども家庭庁長官に提出して、その承認を受けなければならない。
②
認定法人は、その名称、所在地若しくは役員又は当該認定法人が実施する審査・証明事業の名称若しくは試験委員を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容、理由及び時期を記載した変更届出書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第五条の二の十七
認定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
②
第五条の二の十四第二項の規定は、前項の事業計画書及び収支予算書について準用する。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第五条の二の十八
認定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、次に掲げる書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
一
当該事業年度の事業概要報告書
二
当該事業年度の収支決算書
三
当該事業年度末の貸借対照表及び財産目録
②
第五条の二の十四第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる書類について準用する。
③
認定法人は、第五条の二の十二第二項第十号に規定する試験委員を選任したときは、遅滞なく、試験委員の氏名、略歴、担当する試験業務及び選任の理由を記載した届出書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
④
認定法人は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験の内容及びその結果をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第五条の二の十九
こども家庭庁長官は、審査・証明事業の実施について、必要があると認めるときは、認定法人に対して報告又は書類の提出を求めることができる。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第五条の二の二十
認定法人は、第五条の二の十二第一項に規定する認定を受けた審査・証明事業を廃止しようとするときは、その廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第五条の二の二十一
こども家庭庁長官は、認定法人が実施する審査・証明事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該認定法人に対し、審査・証明事業の運営の改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第五条の二の二十二
こども家庭庁長官は、認定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条の二の十二第一項に規定する認定を取り消すことができる。
一
第五条の二の十二第二項に規定する認定の基準に適合しなくなつたとき。
二
第五条の二の十六第一項の規定によりこども家庭庁長官の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。
三
第五条の二の十六第二項、第五条の二の十七第一項、第五条の二の十八第一項、第三項若しくは第四項又は第五条の二の十九の規定により報告又は書類の提出をしなければならない場合において、その報告若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは書類の提出をしたとき。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第五条の二の二十三
こども家庭庁長官は、第五条の二の十二第一項に規定する認定をしたときは、認定法人の名称及び所在地並びに当該認定法人が実施する審査・証明事業の名称を官報で告示する。これらの事項の変更について第五条の二の十六第二項の規定により変更届出書を受理したときも、同様とする。
②
こども家庭庁長官は、第五条の二の二十の規定により廃止届出書を受理したとき又は前条の規定により認定を取り消したときは、その旨を官報で告示する。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第五条の三
法
第十三条第三項第二号
に規定する内閣府令で定める施設(次条において「指定施設」という。)は、次のとおりとする。
第五条の三
法
第十三条第三項第三号
に規定する内閣府令で定める施設(次条において「指定施設」という。)は、次のとおりとする。
一
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第四号の厚生労働省令で定める施設
一
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第四号の厚生労働省令で定める施設
二
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第四号の厚生労働省令で定める施設(前号に掲げる施設を除く。)
二
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第四号の厚生労働省令で定める施設(前号に掲げる施設を除く。)
三
前二号に掲げる施設に準ずる施設としてこども家庭庁長官が認める施設
三
前二号に掲げる施設に準ずる施設としてこども家庭庁長官が認める施設
(平一七厚労令二二・追加、平二八厚労令一四一・令五厚労令四八・一部改正)
(平一七厚労令二二・追加、平二八厚労令一四一・令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第六条
法
第十三条第三項第八号
に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する
ものとする
。
第六条
法
第十三条第三項第九号
に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する
者とする
。
一
学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、指定施設において一年以上
児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務(以下この条において「相談援助業務」という。)
に従事したもの
一
学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、指定施設において一年以上
相談援助業務
に従事したもの
二
学校教育法による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
二
学校教育法による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
三
外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
三
外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
四
社会福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第四号に規定する者を除く。)
四
社会福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第四号に規定する者を除く。)
五
精神保健福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第五号に規定する者を除く。)
五
精神保健福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第五号に規定する者を除く。)
六
公認心理師となる資格を有する者(法第十三条第三項第六号に規定する者を除く。)
六
公認心理師となる資格を有する者(法第十三条第三項第六号に規定する者を除く。)
七
保健師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、こども家庭庁長官が定める講習会(次号から第十一号まで及び第十四号において「指定講習会」という。)の課程を修了したもの
七
保健師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、こども家庭庁長官が定める講習会(次号から第十一号まで及び第十四号において「指定講習会」という。)の課程を修了したもの
八
助産師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
八
助産師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
九
看護師であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
九
看護師であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十
保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童相談所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十
保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童相談所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十一
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する普通免許状を有する者であつて、指定施設において一年以上(同法に規定する二種免許状を有する者にあつては二年以上)相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十一
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する普通免許状を有する者であつて、指定施設において一年以上(同法に規定する二種免許状を有する者にあつては二年以上)相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十二
社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者であつて、こども家庭庁長官が定める講習会の課程を修了したもの
十二
社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者であつて、こども家庭庁長官が定める講習会の課程を修了したもの
イ
社会福祉主事として相談援助業務に従事した期間
イ
社会福祉主事として相談援助業務に従事した期間
ロ
児童相談所の所員として勤務した期間
ロ
児童相談所の所員として勤務した期間
十三
社会福祉主事たる資格を得た後三年以上相談援助業務に従事した者(前号に規定する者を除く。)であつて、前号に規定する講習会の課程を修了したもの
十三
社会福祉主事たる資格を得た後三年以上相談援助業務に従事した者(前号に規定する者を除く。)であつて、前号に規定する講習会の課程を修了したもの
十四
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十四
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
(平一七厚労令二二・追加、平一九厚労令一五二・平二三厚労令七一・平二三厚労令一二七・平二七厚労令一三三・平二八厚労令一四一・平二九厚労令三八・平二九厚労令九四・令二厚労令四九・令四厚労令五三・令五厚労令四八・一部改正)
(平一七厚労令二二・追加、平一九厚労令一五二・平二三厚労令七一・平二三厚労令一二七・平二七厚労令一三三・平二八厚労令一四一・平二九厚労令三八・平二九厚労令九四・令二厚労令四九・令四厚労令五三・令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第六条の二
法第十三条第六項に規定する内閣府令で定める施設は、次のとおりとする。
一
社会福祉士及び介護福祉士法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設(児童相談所を除く。)
二
精神保健福祉士法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設(前号に掲げる施設及び児童相談所を除く。)
三
前二号に掲げる施設に準ずる施設としてこども家庭庁長官が認める施設
②
法第十三条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
前項各号に掲げる施設において二年以上相談援助業務に従事した者
二
児童福祉司としておおむね三年以上勤務した者であつて、児童福祉司として勤務した期間と前項各号に掲げる施設において相談援助業務に従事した期間の合計がおおむね五年以上であるもの(前号に掲げる者を除く。)
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★第六条の二の二に移動しました★
★旧第六条の二から移動しました★
第六条の二
法第十八条の五第一号の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第六条の二の二
法第十八条の五第一号の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元厚労令四六・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(令元厚労令四六・追加、令五厚労令四八・一部改正、令五内閣令七二・旧第六条の二繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★第六条の二の三に移動しました★
★旧第六条の二の二から移動しました★
第六条の二の二
令第五条第一項に規定する内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
第六条の二の三
令第五条第一項に規定する内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
一
入所資格を有する者は、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、指定保育士養成施設の指定を受けようとする学校が大学である場合における当該大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であること。
一
入所資格を有する者は、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、指定保育士養成施設の指定を受けようとする学校が大学である場合における当該大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であること。
二
修業年限は、二年以上であること。
二
修業年限は、二年以上であること。
三
こども家庭庁長官の定める修業教科目及び単位数を有し、かつ、こども家庭庁長官の定める方法により履修させるものであること。
三
こども家庭庁長官の定める修業教科目及び単位数を有し、かつ、こども家庭庁長官の定める方法により履修させるものであること。
四
保育士の養成に適当な建物及び設備を有すること。
四
保育士の養成に適当な建物及び設備を有すること。
五
学生の定員は、百人以上であること。
五
学生の定員は、百人以上であること。
六
一学級の学生数は、五十人以下であること。
六
一学級の学生数は、五十人以下であること。
七
専任の教員は、おおむね、学生数四十人につき一人以上を置くものであること。
七
専任の教員は、おおむね、学生数四十人につき一人以上を置くものであること。
八
教員は、その担当する科目に関し、学校教育法第百四条に規定する修士若しくは博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学識経験若しくは教育上の能力を有すると認められる者であること。
八
教員は、その担当する科目に関し、学校教育法第百四条に規定する修士若しくは博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学識経験若しくは教育上の能力を有すると認められる者であること。
九
管理及び維持の方法が確実であること。
九
管理及び維持の方法が確実であること。
②
都道府県知事は、前項第一号に規定する者のほか、満十八歳以上の者であつて児童福祉施設において二年以上児童の保護に従事した者に入所資格を与える学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が同項各号(第一号を除く。)に該当する場合に限り、同項第一号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。
②
都道府県知事は、前項第一号に規定する者のほか、満十八歳以上の者であつて児童福祉施設において二年以上児童の保護に従事した者に入所資格を与える学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が同項各号(第一号を除く。)に該当する場合に限り、同項第一号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。
③
都道府県知事は、その経営の状況等から見て、保育士の養成に支障を生じさせるおそれがないと認められる学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が第一項各号(第五号(前項に規定する学校その他の施設にあつては、第一号及び第五号。以下この項において同じ。)を除く。)に該当する場合に限り、同項第五号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。
③
都道府県知事は、その経営の状況等から見て、保育士の養成に支障を生じさせるおそれがないと認められる学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が第一項各号(第五号(前項に規定する学校その他の施設にあつては、第一号及び第五号。以下この項において同じ。)を除く。)に該当する場合に限り、同項第五号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。
(平一四厚労令九六・追加、平一七厚労令七五・平一九厚労令一五二・平二八厚労令五一・一部改正、令元厚労令四六・旧第六条の二繰下、令五厚労令四八・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平一七厚労令七五・平一九厚労令一五二・平二八厚労令五一・一部改正、令元厚労令四六・旧第六条の二繰下、令五厚労令四八・一部改正、令五内閣令七二・旧第六条の二の二繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第六条の六
指定保育士養成施設の長は、
第六条の二の二第一項第三号
の規定による修業教科目及び単位数を同号の規定による方法により履修して卒業する者に対し、第一号様式により、指定保育士養成施設卒業証明書を交付しなければならない。
第六条の六
指定保育士養成施設の長は、
第六条の二の三第一項第三号
の規定による修業教科目及び単位数を同号の規定による方法により履修して卒業する者に対し、第一号様式により、指定保育士養成施設卒業証明書を交付しなければならない。
(平一四厚労令九六・追加、令元厚労令四六・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、令元厚労令四六・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第十八条の二
法第二十一条の五の三第一項に規定する内閣府令で定める費用は、次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
第十八条の二
法第二十一条の五の三第一項に規定する内閣府令で定める費用は、次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
一
児童発達支援 次に掲げる費用
一
児童発達支援 次に掲げる費用
イ
食事の提供に要する費用
イ
食事の提供に要する費用
ロ
日用品費
ロ
日用品費
ハ
その他児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その通所給付決定保護者(法
第六条の二の二第九項
に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に負担させることが適当と認められるもの
ハ
その他児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その通所給付決定保護者(法
第六条の二の二第八項
に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に負担させることが適当と認められるもの
二
医療型児童発達支援 次に掲げる費用
★削除★
イ
食事の提供に要する費用
ロ
日用品費
ハ
その他医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
放課後等デイサービス 放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
二
放課後等デイサービス 放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第十八条の六
法第二十一条の五の六第一項の規定に基づき通所給付決定の申請をしようとする障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
第十八条の六
法第二十一条の五の六第一項の規定に基づき通所給付決定の申請をしようとする障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一
当該申請を行う障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
一
当該申請を行う障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二
当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄
二
当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄
三
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況
三
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況
四
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況
四
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況
五
当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する介護給付費等をいう。以下同じ。)の受給の状況
五
当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する介護給付費等をいう。以下同じ。)の受給の状況
六
当該申請に係る障害児通所支援の具体的内容
六
当該申請に係る障害児通所支援の具体的内容
七
主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
七
主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
②
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
②
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
障害児通所支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
一
障害児通所支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
二
肢体不自由児通所医療(法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)を含む
医療型児童発達支援
に係る申請を行う場合にあつては、肢体不自由児通所医療負担上限月額(令第二十五条の十三第一項に規定する肢体不自由児通所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類
二
肢体不自由児通所医療(法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)を含む
児童発達支援
に係る申請を行う場合にあつては、肢体不自由児通所医療負担上限月額(令第二十五条の十三第一項に規定する肢体不自由児通所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類
三
当該申請を行う障害児の保護者が現に通所給付決定を受けている場合には、当該通所給付決定に係る通所受給者証(法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証をいう。以下同じ。)
三
当該申請を行う障害児の保護者が現に通所給付決定を受けている場合には、当該通所給付決定に係る通所受給者証(法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証をいう。以下同じ。)
③
市町村は、前二項に規定するもののほか、第十八条の十第一号に掲げる事項を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。
③
市町村は、前二項に規定するもののほか、第十八条の十第一号に掲げる事項を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。
④
通所給付決定保護者は、毎年、第二項第一号及び第二号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
④
通所給付決定保護者は、毎年、第二項第一号及び第二号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
⑤
前項の書類の提出を受けた市町村は、障害児通所支援負担上限月額等(障害児通所支援負担上限月額及び肢体不自由児通所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)を変更する必要があると認めるときは、通所給付決定保護者に対し通所受給者証の提出を求めるものとする。
⑤
前項の書類の提出を受けた市町村は、障害児通所支援負担上限月額等(障害児通所支援負担上限月額及び肢体不自由児通所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)を変更する必要があると認めるときは、通所給付決定保護者に対し通所受給者証の提出を求めるものとする。
⑥
前項の規定により通所受給者証の提出を受けた市町村は、通所受給者証に必要な事項を記載し、これを当該通所給付決定保護者に返還するものとする。
⑥
前項の規定により通所受給者証の提出を受けた市町村は、通所受給者証に必要な事項を記載し、これを当該通所給付決定保護者に返還するものとする。
⑦
通所給付決定保護者は、通所給付決定の有効期間(法第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に通所受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。
⑦
通所給付決定保護者は、通所給付決定の有効期間(法第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に通所受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。
一
当該届出を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
一
当該届出を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二
当該届出に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び通所給付決定保護者との続柄
二
当該届出に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び通所給付決定保護者との続柄
三
第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項のうち変更があつた事項とその変更内容
三
第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項のうち変更があつた事項とその変更内容
四
その他必要な事項
四
その他必要な事項
⑧
前項の届出書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
⑧
前項の届出書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
⑨
市町村は、通所受給者証を破り、汚し、又は失つた通所給付決定保護者から、通所給付決定の有効期間内において、通所受給者証の再交付の申請があつたときは、通所受給者証を交付しなければならない。
⑨
市町村は、通所受給者証を破り、汚し、又は失つた通所給付決定保護者から、通所給付決定の有効期間内において、通所受給者証の再交付の申請があつたときは、通所受給者証を交付しなければならない。
⑩
前項の申請をしようとする通所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
⑩
前項の申請をしようとする通所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
当該申請を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
一
当該申請を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二
当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び通所給付決定保護者との続柄
二
当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び通所給付決定保護者との続柄
三
申請の理由
三
申請の理由
⑪
通所受給者証を破り、又は汚した場合の第九項の申請には、前項の申請書にその通所受給者証を添えなければならない。
⑪
通所受給者証を破り、又は汚した場合の第九項の申請には、前項の申請書にその通所受給者証を添えなければならない。
⑫
通所受給者証の再交付を受けた後、失つた通所受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
⑫
通所受給者証の再交付を受けた後、失つた通所受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令四・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令四・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令三〇・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第十八条の十九
通所給付決定保護者は、法第二十一条の五の七第十項の規定に基づき障害児通所支援を受けるに当たつては、その都度、
指定障害児通所支援事業者等
に対して通所受給者証を提示しなければならない。
第十八条の十九
通所給付決定保護者は、法第二十一条の五の七第十項の規定に基づき障害児通所支援を受けるに当たつては、その都度、
指定障害児通所支援事業者
に対して通所受給者証を提示しなければならない。
(平二四厚労令四〇・追加)
(平二四厚労令四〇・追加、令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第十八条の二十七
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき
児童発達支援
に係る
指定障害児通所支援事業者(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。以下同じ。)
の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第十八条の二十七
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき
児童発達支援(肢体不自由(法第六条の二の二第二項に規定するものをいう。以下同じ。)のある児童に対して治療を行うものを除く。以下この条において同じ。)
に係る
指定障害児通所支援事業者
の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
運営規程
八
運営規程
九
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
法第二十一条の五の十五第三項各号に該当しないことを誓約する書面(以下この条から第十八条の三十まで(次条を除く。)において「誓約書」という。)
十一
法第二十一条の五の十五第三項各号に該当しないことを誓約する書面(以下この条から第十八条の三十まで(次条を除く。)において「誓約書」という。)
十二
その他指定に関し必要と認める事項
十二
その他指定に関し必要と認める事項
②
法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
③
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
③
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
④
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新(児童発達支援に係るものに限る。次項において同じ。)を受けようとする者が介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第十八条の三十五の三に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第十八条の三十五の六に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
④
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新(児童発達支援に係るものに限る。次項において同じ。)を受けようとする者が介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第十八条の三十五の三に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第十八条の三十五の六に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
一
介護保険法施行規則第百十九条第一項第四号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第四号 第一項第四号
一
介護保険法施行規則第百十九条第一項第四号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第四号 第一項第四号
二
介護保険法施行規則第百十九条第一項第五号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第五号 第一項第五号
二
介護保険法施行規則第百十九条第一項第五号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第五号 第一項第五号
三
障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第七号 第一項第七号
三
障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第七号 第一項第七号
四
介護保険法施行規則第百十九条第一項第八号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第九号 第一項第九号
四
介護保険法施行規則第百十九条第一項第八号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第九号 第一項第九号
⑤
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づき第十八条の三十五の四に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法第百十五条の十二第一項の規定に基づき第十八条の三十五の五に定める種類の指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。
⑤
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づき第十八条の三十五の四に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法第百十五条の十二第一項の規定に基づき第十八条の三十五の五に定める種類の指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。
一
介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第四号、第百三十一条の五第一項第四号、第百三十一条の八の二第一項第四号又は第百四十条の二十五第一項第四号 第一項第四号
一
介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第四号、第百三十一条の五第一項第四号、第百三十一条の八の二第一項第四号又は第百四十条の二十五第一項第四号 第一項第四号
二
介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第五号、第百三十一条の五第一項第五号、第百三十一条の八の二第一項第六号又は第百四十条の二十五第一項第五号 第一項第五号
二
介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第五号、第百三十一条の五第一項第五号、第百三十一条の八の二第一項第六号又は第百四十条の二十五第一項第五号 第一項第五号
三
介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第七号、第百三十一条の八の二第一項第八号又は第百四十条の二十五第一項第七号 第一項第七号
三
介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第七号、第百三十一条の八の二第一項第八号又は第百四十条の二十五第一項第七号 第一項第七号
四
介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第八号、第百三十一条の五第一項第九号、第百三十一条の八の二第一項第十号又は第百四十条の二十五第一項第九号 第一項第九号
四
介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第八号、第百三十一条の五第一項第九号、第百三十一条の八の二第一項第十号又は第百四十条の二十五第一項第九号 第一項第九号
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第十八条の二十八
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき
医療型児童発達支援
に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第十八条の二十八
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき
児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに限る。以下次項において同じ。)
に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
医療法第七条の許可を受けた診療所であることを証する書類
五
医療法第七条の許可を受けた診療所であることを証する書類
六
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七
利用者の推定数
七
利用者の推定数
八
事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
九
運営規程
九
運営規程
十
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
法第二十一条の五の十五第三項各号(同項第七号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十二
法第二十一条の五の十五第三項各号(同項第七号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十三
その他指定に関し必要と認める事項
十三
その他指定に関し必要と認める事項
②
法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき
医療型児童発達支援
に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき
児童発達支援
に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
③
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
③
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令二八・平三〇厚労令九二・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令二八・平三〇厚労令九二・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第十八条の三十の二
法第二十一条の五の十五第二項に規定する内閣府令で定める障害児通所支援は、
児童発達支援
及び放課後等デイサービスとする。
第十八条の三十の二
法第二十一条の五の十五第二項に規定する内閣府令で定める障害児通所支援は、
児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。)
及び放課後等デイサービスとする。
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第十八条の三十一
法第二十一条の五の十五第三項第六号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、こども家庭庁長官、都道府県知事又は市町村長が法第二十一条の五の二十七第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための
指定障害児事業者等(法第二十一条の五の十八第一項に規定する指定障害児事業者等をいう。以下同じ。)
による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該
指定障害児事業者等
が有していた責任の程度を確認した結果、当該
指定障害児事業者等
が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
第十八条の三十一
法第二十一条の五の十五第三項第六号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、こども家庭庁長官、都道府県知事又は市町村長が法第二十一条の五の二十七第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための
指定障害児通所支援事業者
による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該
指定障害児通所支援事業者
が有していた責任の程度を確認した結果、当該
指定障害児通所支援事業者
が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
②
前項の規定は、法第二十一条の五の十五第三項第七号の内閣府令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
②
前項の規定は、法第二十一条の五の十五第三項第七号の内閣府令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第十八条の三十四
法第二十一条の五の十五第四項(第二十一条の五の二十第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準は、法人であることとする。ただし、
法第六条の二の二第三項
に規定する
医療型児童発達支援
(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。
第十八条の三十四
法第二十一条の五の十五第四項(第二十一条の五の二十第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準は、法人であることとする。ただし、
法第六条の二の二第二項
に規定する
児童発達支援
(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。
②
前項の規定は、法第二十一条の五の十六第一項の指定障害児通所支援事業者(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。)の指定の更新について準用する。
②
前項の規定は、法第二十一条の五の十六第一項の指定障害児通所支援事業者(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。)の指定の更新について準用する。
(平二三厚労令一五〇・追加、平二四厚労令四〇・旧第一八条の二繰下、平二六厚労令一二二・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・令五厚労令四八・一部改正)
(平二三厚労令一五〇・追加、平二四厚労令四〇・旧第一八条の二繰下、平二六厚労令一二二・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第十八条の三十五
指定障害児通所支援事業者は、次の各号に掲げる指定障害児通所支援事業者が行う指定通所支援の種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第十八条の二十七第一項第四号、第十八条の二十八第一項第四号、第十八条の二十九第一項第四号、第十八条の二十九の二第一項第四号及び第十八条の三十第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第十八条の三十五
指定障害児通所支援事業者は、次の各号に掲げる指定障害児通所支援事業者が行う指定通所支援の種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第十八条の二十七第一項第四号、第十八条の二十八第一項第四号、第十八条の二十九第一項第四号、第十八条の二十九の二第一項第四号及び第十八条の三十第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
児童発達支援
第十八条の二十七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項
一
児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。)
第十八条の二十七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項
二
医療型児童発達支援
第十八条の二十八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
二
児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに限る。)
第十八条の二十八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
三
放課後等デイサービス 第十八条の二十九第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項
三
放課後等デイサービス 第十八条の二十九第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項
四
居宅訪問型児童発達支援 第十八条の二十九の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項
四
居宅訪問型児童発達支援 第十八条の二十九の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項
五
保育所等訪問支援 第十八条の三十第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項
五
保育所等訪問支援 第十八条の三十第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項
②
前項の届出であつて、同項第一号から第三号までに掲げる障害児通所支援の利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該障害児通所支援に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
②
前項の届出であつて、同項第一号から第三号までに掲げる障害児通所支援の利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該障害児通所支援に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
③
指定障害児通所支援事業者は、休止した当該指定通所支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
③
指定障害児通所支援事業者は、休止した当該指定通所支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
④
指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
④
指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止し、又は休止しようとする理由
二
廃止し、又は休止しようとする理由
三
現に当該指定通所支援を受けている者に関する次に掲げる事項
三
現に当該指定通所支援を受けている者に関する次に掲げる事項
イ
現に当該指定通所支援を受けている者に対する措置
イ
現に当該指定通所支援を受けている者に対する措置
ロ
現に当該指定通所支援を受けている者及びその保護者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する旨の申出の有無
ロ
現に当該指定通所支援を受けている者及びその保護者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する旨の申出の有無
ハ
引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援を継続的に提供する他の指定障害児通所支援事業者の名称
ハ
引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援を継続的に提供する他の指定障害児通所支援事業者の名称
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第十八条の三十六
法
第二十一条の五の二十二第三項
及び第二十一条の五の二十七第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の四様式のとおりとする。
第十八条の三十六
法
第二十一条の五の二十二第二項
及び第二十一条の五の二十七第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の四様式のとおりとする。
②
法第二十四条の十五第二項及び第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十七第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の五様式のとおりとする。
②
法第二十四条の十五第二項及び第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十七第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の五様式のとおりとする。
③
法第二十四条の三十四第二項及び第二十四条の三十九第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の六様式のとおりとする。
③
法第二十四条の三十四第二項及び第二十四条の三十九第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の六様式のとおりとする。
④
法第五十七条の三第四項(同条第二項に係る部分を除く。)、第五十七条の三の二第二項及び第五十七条の三の三第七項(同条第二項及び第五項に係る部分を除く。)において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の七様式のとおりとする。
④
法第五十七条の三第四項(同条第二項に係る部分を除く。)、第五十七条の三の二第二項及び第五十七条の三の三第七項(同条第二項及び第五項に係る部分を除く。)において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の七様式のとおりとする。
⑤
法第五十七条の三第四項(同条第二項に係る部分に限る。)及び第五十七条の三の三第七項(同条第二項及び第五項に係る部分に限る。)において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の八様式のとおりとする。
⑤
法第五十七条の三第四項(同条第二項に係る部分に限る。)及び第五十七条の三の三第七項(同条第二項及び第五項に係る部分に限る。)において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の八様式のとおりとする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平三〇厚労令三〇・令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平三〇厚労令三〇・令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第十八条の三十七
法第二十一条の五の二十六第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
第十八条の三十七
法第二十一条の五の二十六第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
指定を受けている事業所の数が一以上二十未満の
指定障害児事業者等(指定発達支援医療機関(法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下同じ。)の設置者を除く。以下この条において同じ。)
法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任をすること。
一
指定を受けている事業所の数が一以上二十未満の
指定障害児通所支援事業者
法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任をすること。
二
指定を受けている事業所の数が二十以上百未満の
指定障害児事業者等
法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
二
指定を受けている事業所の数が二十以上百未満の
指定障害児通所支援事業者
法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
三
指定を受けている事業所の数が百以上の
指定障害児事業者等及び指定発達支援医療機関の設置者
法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
三
指定を受けている事業所の数が百以上の
指定障害児通所支援事業者
法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平三〇厚労令三〇・令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平三〇厚労令三〇・令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第十八条の三十八
指定障害児事業者等
は、法第二十一条の五の二十六第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「こども家庭庁長官等」という。)に届け出なければならない。
第十八条の三十八
指定障害児通所支援事業者
は、法第二十一条の五の二十六第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「こども家庭庁長官等」という。)に届け出なければならない。
一
指定障害児事業者等
の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
一
指定障害児通所支援事業者
の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
法令遵守責任者の氏名及び生年月日
二
法令遵守責任者の氏名及び生年月日
三
業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第二号及び第三号に掲げる者である場合に限る。)
三
業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第二号及び第三号に掲げる者である場合に限る。)
四
業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第三号に掲げる者である場合に限る。)
四
業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第三号に掲げる者である場合に限る。)
②
指定障害児事業者等
は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官等に届け出なければならない。
②
指定障害児通所支援事業者
は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官等に届け出なければならない。
③
指定障害児事業者等
は、法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等及び変更前の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等の双方に届け出なければならない。
③
指定障害児通所支援事業者
は、法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等及び変更前の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等の双方に届け出なければならない。
(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令五五・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令七八・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令五五・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令七八・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第十八条の四十二
市町村は、法第二十一条の五の二十九第一項の規定に基づき、毎月、肢体不自由児通所医療費を支給するものとする。
第十八条の四十二
市町村は、法第二十一条の五の二十九第一項の規定に基づき、毎月、肢体不自由児通所医療費を支給するものとする。
②
通所給付決定に係る障害児が法第二十一条の五の二十九第一項に規定する
指定障害児通所支援事業者等
から肢体不自由児通所医療を受けたときは、同条第四項の規定に基づき通所給付決定保護者に支給すべき肢体不自由児通所医療費は当該
指定障害児通所支援事業者等
に対して支払うものとする。
②
通所給付決定に係る障害児が法第二十一条の五の二十九第一項に規定する
指定障害児通所支援事業者
から肢体不自由児通所医療を受けたときは、同条第四項の規定に基づき通所給付決定保護者に支給すべき肢体不自由児通所医療費は当該
指定障害児通所支援事業者
に対して支払うものとする。
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三〇・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三〇・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第十八条の四十七
都道府県知事が法第二十一条の五の三十において準用する法第十九条の二十第一項の規定に基づき肢体不自由児通所医療費の審査を行うこととしている場合においては、法第二十一条の五の二十九第一項に規定する
指定障害児通所支援事業者等
は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該
指定障害児通所支援事業者等
が行つた医療に係る肢体不自由児通所医療費を請求するものとする。
第十八条の四十七
都道府県知事が法第二十一条の五の三十において準用する法第十九条の二十第一項の規定に基づき肢体不自由児通所医療費の審査を行うこととしている場合においては、法第二十一条の五の二十九第一項に規定する
指定障害児通所支援事業者
は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該
指定障害児通所支援事業者
が行つた医療に係る肢体不自由児通所医療費を請求するものとする。
②
前項の場合において、市町村は、当該
指定障害児通所支援事業者等
に対し、都道府県知事が当該
指定障害児通所支援事業者等
の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その肢体不自由児通所医療費を支払うものとする。
②
前項の場合において、市町村は、当該
指定障害児通所支援事業者
に対し、都道府県知事が当該
指定障害児通所支援事業者
の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その肢体不自由児通所医療費を支払うものとする。
③
法第二十一条の五の三十において準用する法第十九条の二十第四項に規定する内閣府令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
③
法第二十一条の五の三十において準用する法第十九条の二十第四項に規定する内閣府令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第二十五条の二十六の二の二
法第二十四条の二十四第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
自傷行為(自身を傷つける行為をいう。以下同じ。)、他害行為(他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。)及び物を損壊する行為を行う等行動上著しい困難を有する者
二
入所等(法第二十四条の二第一項に規定する入所等をいう。第三十五条の二第二号において同じ。)の開始から満二十歳に達するまでの期間が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようになるまでの期間として十分な期間であると認められない者その他満二十歳に到達してもなお引き続き指定入所支援を受ける必要がある者
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第二十五条の二十六の三
法第二十四条の二十六第一項の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者(同項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
第二十五条の二十六の三
法第二十四条の二十六第一項の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者(同項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
当該申請を行う障害児相談支援対象保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
一
当該申請を行う障害児相談支援対象保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二
当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び障害児相談支援対象保護者との続柄
二
当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び障害児相談支援対象保護者との続柄
②
前項の申請書には、通所受給者証を添付しなければならない。
②
前項の申請書には、通所受給者証を添付しなければならない。
③
市町村は、第一項の申請を行つた障害児相談支援対象保護者が法第二十四条の二十六第一項各号に規定する障害児相談支援を受けたと認めるときは、障害児相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法
第六条の二の二第九項
に規定する内閣府令で定める期間等を定めて当該障害児相談支援対象保護者に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する内閣府令で定める期間等を通所受給者証に記載することとする。
③
市町村は、第一項の申請を行つた障害児相談支援対象保護者が法第二十四条の二十六第一項各号に規定する障害児相談支援を受けたと認めるときは、障害児相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法
第六条の二の二第八項
に規定する内閣府令で定める期間等を定めて当該障害児相談支援対象保護者に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する内閣府令で定める期間等を通所受給者証に記載することとする。
④
支給期間は、障害児支援利用援助を実施する月から通所給付決定保護者に係る通所給付決定の有効期間の範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。
④
支給期間は、障害児支援利用援助を実施する月から通所給付決定保護者に係る通所給付決定の有効期間の範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第三十五条
法第十二条の四の規定による児童を一時保護する施設の設備及び運営については、児童養護施設に係る児童福祉施設最低基準の規定(家庭支援専門相談員に係る部分並びに同令第四十二条第六項ただし書及び第四十五条の三を除く。)を準用する。この場合において、同令第四十二条第一項ただし書中「ただし」とあるのは「ただし、児童十人以下を一時保護する施設にあつては個別対応職員を」と、同条第三項中「心理療法を行う必要があると認められる児童十人以上」とあるのは「一時保護する児童」と読み替えるものとする。
第三十五条
法第三十一条の二第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
自傷行為、他害行為及び物を損壊する行為を行う等行動上著しい困難を有する者
二
入所の開始から満二十歳に達するまでの期間が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようになるまでの期間として十分な期間であると認められない者その他満二十歳に到達してもなお引き続き障害児入所施設に在所させる措置を採る必要がある者
(平二三厚労令七一・全改、平二三厚労令一一〇・一部改正)
(令五内閣令七二・全改)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第三十五条の二
法第三十一条の二第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
自傷行為、他害行為及び物を損壊する行為を行う等行動上著しい困難を有する者
二
入所等の開始から満二十歳に達するまでの期間が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようになるまでの期間として十分な期間であると認められない者その他満二十歳に到達してもなお引き続き障害児入所施設に在所させ、又は指定発達支援医療機関に入院させる措置を採る必要がある者
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第三十六条の二
都道府県は、法
第三十三条の六第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)
の規定に基づき、
法第六条の三第一項第一号に規定する満二十歳未満義務教育終了児童等(以下「満二十歳未満義務教育終了児童等」という。)又は同項第二号に規定する満二十歳以上義務教育終了児童等(以下「満二十歳以上義務教育終了児童等」という。)
に対し、
同項
に規定する児童自立生活援助(以下「児童自立生活援助」という。)を行うときは、当該
満二十歳未満義務教育終了児童等又は満二十歳以上義務教育終了児童等
が自立した生活を営むことができるよう、当該
満二十歳未満義務教育終了児童等若しくは満二十歳以上義務教育終了児童等
の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な児童自立生活援助を行い、又は児童自立生活援助を行うことを委託して行うものとする。
第三十六条の二
都道府県は、法
第三十三条の六第一項
の規定に基づき、
児童自立生活援助対象者
に対し、
法第六条の三第一項
に規定する児童自立生活援助(以下「児童自立生活援助」という。)を行うときは、当該
児童自立生活援助対象者
が自立した生活を営むことができるよう、当該
児童自立生活援助対象者
の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な児童自立生活援助を行い、又は児童自立生活援助を行うことを委託して行うものとする。
(平二一厚労令三七・追加、平二六厚労令一二二・平二九厚労令三八・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二六厚労令一二二・平二九厚労令三八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第三十六条の三
法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業は、
満二十歳未満義務教育終了児童等又は満二十歳以上義務教育終了児童等
が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、児童自立生活援助を行い、あわせて、児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行うものでなければならない。
第三十六条の三
法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業は、
児童自立生活援助対象者
が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、児童自立生活援助を行い、あわせて、児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行うものでなければならない。
(平二一厚労令三七・追加、平二六厚労令一二二・平二九厚労令三八・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二六厚労令一二二・平二九厚労令三八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第三十六条の四
児童自立生活援助事業を行う者(以下「児童自立生活援助事業者」という。)は、児童自立生活援助事業の利用者(児童自立生活援助事業を行う
住居
(以下「児童自立生活援助事業所」という。)に入居している者(以下「入居者」という。)及び児童自立生活援助の実施を解除された者であつて相談その他の援助を受ける者をいう。以下同じ。)に対し、就業に関する相談、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な指導その他の必要な支援を行うものとする。
第三十六条の四
児童自立生活援助事業を行う者(以下「児童自立生活援助事業者」という。)は、児童自立生活援助事業の利用者(児童自立生活援助事業を行う
住居等
(以下「児童自立生活援助事業所」という。)に入居している者(以下「入居者」という。)及び児童自立生活援助の実施を解除された者であつて相談その他の援助を受ける者をいう。以下同じ。)に対し、就業に関する相談、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な指導その他の必要な支援を行うものとする。
②
児童自立生活援助事業者は、利用者に対し、対人関係、健康管理、余暇活用及び家事その他の利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事項に関する相談、指導その他の援助を行うものとする。
②
児童自立生活援助事業者は、利用者に対し、対人関係、健康管理、余暇活用及び家事その他の利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事項に関する相談、指導その他の援助を行うものとする。
(平二一厚労令三七・追加)
(平二一厚労令三七・追加、令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第三十六条の四の二
児童自立生活援助事業所の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。
一
児童自立生活援助事業所Ⅰ型 法第六条の三第一項に規定する共同生活を営むべき住居(これと一体的に運営される児童自立生活援助対象者の居宅を含む。)において児童自立生活援助事業を行うもの
二
児童自立生活援助事業所Ⅱ型 母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設(これらの施設と一体的に運営される児童自立生活援助対象者の居宅を含む。)において児童自立生活援助事業を行うもの
三
児童自立生活援助事業所Ⅲ型 小規模住居型児童養育事業を行う住居又は里親の居宅において児童自立生活援助事業を行うもの
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第三十六条の八
児童自立生活援助事業者
は、児童自立生活援助事業所ごとに、指導員(児童自立生活援助事業所において、主として児童自立生活援助を行う者をいう。以下同じ。)及び管理者を置かなければならない。ただし、管理者は、指導員を兼ねることができる。
第三十六条の八
児童自立生活援助事業所Ⅰ型又はⅡ型を運営する児童自立生活援助事業者
は、児童自立生活援助事業所ごとに、指導員(児童自立生活援助事業所において、主として児童自立生活援助を行う者をいう。以下同じ。)及び管理者を置かなければならない。ただし、管理者は、指導員を兼ねることができる。
②
指導員の数は、
次の
とおりとする。
②
指導員の数は、
次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める
とおりとする。
一
入居者の数が六までは、三以上。ただし、その二人を除き、補助員(指導員が行う児童自立生活援助について指導員を補助する者をいう。以下この条及び第三十六条の三十一第一項第七号において同じ。)をもつてこれに代えることができる。
一
児童自立生活援助事業所Ⅰ型 次に掲げる数
イ
入居者の数が六までは、三以上。ただし、その二人を除き、補助員(指導員が行う児童自立生活援助について指導員を補助する者をいう。以下この条及び第三十六条の三十一第一項第七号において同じ。)をもつてこれに代えることができる。
ロ
入居者の数が六を超えるときは、三に、入居者が六を超えて三又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上。ただし、その得た数から一を減じた数を除き、補助員をもつてこれに代えることができる。
二
入居者の数が六を超えるときは、三に、入居者が六を超えて三又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上。ただし、その得た数から一を減じた数を除き、補助員をもつてこれに代えることができる。
二
児童自立生活援助事業所Ⅱ型 次に掲げる数
イ
入居者の数が二までは、一以上
ロ
入居者の数が二を超えて四までは、二以上
ハ
入居者の数が五のときは、三以上。ただし、その数から一を減じた数を除き、補助員をもつてこれに代えることができる。
③
指導員は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により指導員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者であつて、児童の自立支援に熱意を有し、かつ、次の各号に規定する者のいずれかに該当するものでなければならない。
③
指導員は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により指導員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者であつて、児童の自立支援に熱意を有し、かつ、次の各号に規定する者のいずれかに該当するものでなければならない。
一
児童指導員の資格を有する者
一
児童指導員の資格を有する者
二
保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童自立生活援助事業所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者
二
保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童自立生活援助事業所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者
三
二年以上児童福祉事業又は社会福祉事業に従事した者
三
二年以上児童福祉事業又は社会福祉事業に従事した者
四
都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
四
都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
④
補助員は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により補助員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者でなければならない。
④
補助員は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により補助員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者でなければならない。
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・令元厚労令一四・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・令元厚労令一四・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第三十六条の九
児童自立生活援助事業所
の設備の基準は、次のとおりとする。
第三十六条の九
児童自立生活援助事業所Ⅰ型及びⅡ型に係る児童自立生活援助事業所(児童自立生活援助対象者の居宅を除く。)
の設備の基準は、次のとおりとする。
一
入居者の居室その他入居者が日常生活を営む上で必要な設備及び食堂等入居者が相互に交流を図ることができる設備を設けること。
一
入居者の居室その他入居者が日常生活を営む上で必要な設備及び食堂等入居者が相互に交流を図ることができる設備を設けること。
二
入居者の居室の一室の定員は、これをおおむね二人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。
二
入居者の居室の一室の定員は、これをおおむね二人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。
三
男女の居室を別にすること。
三
男女の居室を別にすること。
四
第一号に掲げる設備は、職員が入居者に対して適切な援助及び生活指導を行うことができるものであること。
四
第一号に掲げる設備は、職員が入居者に対して適切な援助及び生活指導を行うことができるものであること。
五
入居者の保健衛生に関する事項及び安全について十分考慮されたものでなければならないこと。
五
入居者の保健衛生に関する事項及び安全について十分考慮されたものでなければならないこと。
(平二一厚労令三七・追加、平二三厚労令七一・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二三厚労令七一・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第三十六条の十一の二
児童自立生活援助事業所の管理者及び児童相談所長(児童自立生活援助事業所Ⅲ型の場合に限る。)は、児童自立生活援助対象者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、入居中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第三十六条の十四
児童自立生活援助事業所の入居定員は、
五人以上二十人以下
とする。
第三十六条の十四
児童自立生活援助事業所の入居定員は、
次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおり
とする。
★新設★
一
児童自立生活援助事業所Ⅰ型 五人以上二十人以下
★新設★
二
児童自立生活援助事業所Ⅱ型 五人以下
★新設★
三
児童自立生活援助事業所Ⅲ型 次に掲げる人数
イ
小規模住居型児童養育事業を行う住居の場合 六人以下(法第二十七条第一項第三号の規定により委託された児童の数を含む。ロにおいて同じ。)
ロ
里親の居宅の場合 四人以下
②
児童自立生活援助事業者は、入居定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
②
児童自立生活援助事業者は、入居定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(平二一厚労令三七・追加)
(平二一厚労令三七・追加、令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第三十六条の十六
児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助の実施を希望する
満二十歳未満義務教育終了児童等又は満二十歳以上義務教育終了児童等
(以下「児童自立生活援助実施希望者」という。)の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴等の把握に努めなければならない。
第三十六条の十六
児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助の実施を希望する
児童自立生活援助対象者
(以下「児童自立生活援助実施希望者」という。)の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴等の把握に努めなければならない。
②
児童自立生活援助事業者は、入居者の退居に際しては、当該入居者に対し、適切な相談その他の援助を行うとともに、福祉サービスを提供する者又は当該入居者の職場等との密接な連携に努めなければならない。
②
児童自立生活援助事業者は、入居者の退居に際しては、当該入居者に対し、適切な相談その他の援助を行うとともに、福祉サービスを提供する者又は当該入居者の職場等との密接な連携に努めなければならない。
(平二一厚労令三七・追加、平二九厚労令三八・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二九厚労令三八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第三十六条の二十五
児童自立生活援助事業者は、緊急時の対応等を含め、入居者の状況に応じた適切な児童自立生活援助を行うことができるよう、児童相談所、
児童福祉施設、児童家庭支援センター
、児童委員、公共職業安定所、警察等関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。
第三十六条の二十五
児童自立生活援助事業者は、緊急時の対応等を含め、入居者の状況に応じた適切な児童自立生活援助を行うことができるよう、児童相談所、
児童福祉施設
、児童委員、公共職業安定所、警察等関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
(平二一厚労令三七・追加、令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第三十六条の二十六
法第三十三条の六第二項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の二十六
法第三十三条の六第二項
に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。
一
児童自立生活援助実施希望者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び職業
一
児童自立生活援助実施希望者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び職業
二
児童自立生活援助の実施を希望する理由
二
児童自立生活援助の実施を希望する理由
三
その他都道府県知事が必要と認める事項
三
その他都道府県知事が必要と認める事項
②
法第三十三条の六第二項前段に規定する申込書は、児童自立生活援助実施希望者の居住地の都道府県に提出しなければならない。
②
法第三十三条の六第二項前段に規定する申込書は、児童自立生活援助実施希望者の居住地の都道府県に提出しなければならない。
③
前項の申込書には、法第五十六条第二項の規定により徴収する額の決定のために必要な事項に関する書類を添えなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
③
前項の申込書には、法第五十六条第二項の規定により徴収する額の決定のために必要な事項に関する書類を添えなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
④
法第三十三条の六第二項後段の規定により申込書の提出を代行する児童自立生活援助事業者は、都道府県との連携に努めるとともに、児童自立生活援助実施希望者の依頼を受けたときは、速やかに、当該児童自立生活援助実施希望者の居住地の都道府県に当該申込書を提出しなければならない。
④
法第三十三条の六第二項後段の規定により申込書の提出を代行する児童自立生活援助事業者は、都道府県との連携に努めるとともに、児童自立生活援助実施希望者の依頼を受けたときは、速やかに、当該児童自立生活援助実施希望者の居住地の都道府県に当該申込書を提出しなければならない。
⑤
都道府県は、
満二十歳未満義務教育終了児童等
であつて児童自立生活援助の実施を行う必要があると認めた者に対しては、第二項による申込みがない場合においても、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。
⑤
都道府県は、
児童自立生活援助対象者
であつて児童自立生活援助の実施を行う必要があると認めた者に対しては、第二項による申込みがない場合においても、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。
(平二一厚労令三七・追加、平二七厚労令一五〇・平二九厚労令三八・令五厚労令四八・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二七厚労令一五〇・平二九厚労令三八・令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第三十六条の二十七
法第三十三条の六第五項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
に規定する内閣府令の定める事項は、
次の
とおりとする。
第三十六条の二十七
法第三十三条の六第五項
に規定する内閣府令の定める事項は、
次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める
とおりとする。
一
児童自立生活援助事業者の名称及び児童自立生活援助事業所の位置に関する事項
一
児童自立生活援助事業所Ⅰ型及びⅡ型 次に掲げる事項
イ
児童自立生活援助事業者の名称及び児童自立生活援助事業所の位置に関する事項
ロ
児童自立生活援助事業所の施設及び設備の状況に関する事項
ハ
次に掲げる児童自立生活援助事業の運営の状況に関する事項
(1)
児童自立生活援助事業所の入居定員、入居状況及び職員の状況
(2)
児童自立生活援助の実施の方針
(3)
その他児童自立生活援助の実施に関する事項
ニ
運営規程
ホ
法第五十六条第二項の規定により徴収する額に関する事項
ヘ
児童自立生活援助事業所への入居手続に関する事項
ト
その他都道府県知事が必要と認める事項
二
児童自立生活援助事業所の施設及び設備の状況に関する事項
二
児童自立生活援助事業所Ⅲ型 次に掲げる事項
イ
児童自立生活援助事業者の名称及び児童自立生活援助事業所の位置に関する事項
ロ
児童自立生活援助事業所の住居及び設備の状況に関する事項
ハ
次に掲げる児童自立生活援助事業の運営の状況に関する事項
(1)
児童自立生活援助事業所の入居状況及び職員の状況
(2)
児童自立生活援助の実施の方針
(3)
その他児童自立生活援助の実施に関する事項
ニ
運営規程
ホ
法第五十六条第二項の規定により徴収する額に関する事項
ヘ
児童自立生活援助事業所への入居手続に関する事項
ト
その他都道府県知事が必要と認める事項
三
次に掲げる児童自立生活援助事業の運営の状況に関する事項
★削除★
イ
児童自立生活援助事業所の入居定員、入居状況及び職員の状況
ロ
児童自立生活援助の実施の方針
ハ
その他児童自立生活援助の実施に関する事項
四
運営規程
★削除★
五
法第五十六条第二項の規定により徴収する額に関する事項
★削除★
六
児童自立生活援助事業所への入居手続に関する事項
★削除★
七
その他都道府県知事が必要と認める事項
★削除★
②
法第三十三条の六第五項に規定する情報の提供は、
満二十歳未満義務教育終了児童等、満二十歳以上義務教育終了児童等
その他関係者が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。ただし、児童自立生活援助事業所の位置に関する情報にあつては、当該児童自立生活援助事業所に入居した者の安全の確保のため必要があると認めるときは、
同条第一項に規定する満二十歳未満義務教育終了児童等若しくは満二十歳以上義務教育終了児童等
であつて児童自立生活援助事業所への入居を希望するもの又は当該者の依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。
②
法第三十三条の六第五項に規定する情報の提供は、
児童自立生活援助対象者
その他関係者が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。ただし、児童自立生活援助事業所の位置に関する情報にあつては、当該児童自立生活援助事業所に入居した者の安全の確保のため必要があると認めるときは、
児童自立生活援助対象者
であつて児童自立生活援助事業所への入居を希望するもの又は当該者の依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。
(平二一厚労令三七・追加、平二三厚労令一一〇・平二九厚労令三八・令五厚労令四八・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二三厚労令一一〇・平二九厚労令三八・令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第三十六条の二十七の二
第三十六条の八第一項及び第二項、第三十六条の十二、第三十六条の十三、第三十六条の十四第一項第一号及び第二号、第三十六条の十五、第三十六条の十五の二、第三十六条の十六の二並びに第三十六条の二十七第一項第一号の規定は、児童自立生活援助事業者が法第六条の三第一項に規定する共同生活を営むべき住居又は第一条の二の八第一号から第四号までに掲げる施設と一体的に運営される児童自立生活援助対象者の居宅において児童自立生活援助事業を行うときは、当該住居又は施設と当該居宅を一の児童自立生活援助事業所とみなして適用する。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第三十六条の二十九
法第三十三条の十五第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の二十九
法第三十三条の十五第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法第三十三条の十二第一項の規定による通告、同条第三項の規定による届出若しくは第三十三条の十四第三項の規定による通知又は相談の対象である被措置児童等虐待(法第三十三条の十に規定する被措置児童等虐待をいう。以下同じ。)に係る小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、
法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設
又は法第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を行う者における事業若しくは業務(以下この条及び次条において「施設等」と総称する。)の名称、所在地及び種別
一
法第三十三条の十二第一項の規定による通告、同条第三項の規定による届出若しくは第三十三条の十四第三項の規定による通知又は相談の対象である被措置児童等虐待(法第三十三条の十に規定する被措置児童等虐待をいう。以下同じ。)に係る小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、
一時保護施設
又は法第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を行う者における事業若しくは業務(以下この条及び次条において「施設等」と総称する。)の名称、所在地及び種別
二
被措置児童等虐待を受けた又は受けたと思われる被措置児童等の性別、年齢及びその他の心身の状況
二
被措置児童等虐待を受けた又は受けたと思われる被措置児童等の性別、年齢及びその他の心身の状況
三
被措置児童等虐待の種別、内容及び発生要因
三
被措置児童等虐待の種別、内容及び発生要因
四
被措置児童等虐待を行つた施設職員等(法第三十三条の十第一項に規定する施設職員等をいう。次条において同じ。)の氏名、生年月日及び職種
四
被措置児童等虐待を行つた施設職員等(法第三十三条の十第一項に規定する施設職員等をいう。次条において同じ。)の氏名、生年月日及び職種
五
都道府県が行つた措置の内容
五
都道府県が行つた措置の内容
六
被措置児童等虐待が行われた施設等において改善措置が採られている場合にはその内容
六
被措置児童等虐待が行われた施設等において改善措置が採られている場合にはその内容
(平二一厚労令三七・追加、平二六厚労令一二二・平二八厚労令一〇六・平二九厚労令三八・令五厚労令四八・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二六厚労令一二二・平二八厚労令一〇六・平二九厚労令三八・令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第三十六条の三十
法第三十三条の十六の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の三十
法第三十三条の十六の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
次に掲げる被措置児童等虐待があつた施設等の区分に応じ、それぞれに定める施設等の種別
一
次に掲げる被措置児童等虐待があつた施設等の区分に応じ、それぞれに定める施設等の種別
イ
小規模住居型児童養育事業及び里親 里親等
イ
小規模住居型児童養育事業及び里親 里親等
ロ
乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設 社会的養護関係施設
ロ
乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設 社会的養護関係施設
ハ
障害児入所施設及び指定発達支援医療機関 障害児施設等
ハ
障害児入所施設及び指定発達支援医療機関 障害児施設等
ニ
法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設
又は法第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を行う者 一時保護施設等
ニ
一時保護施設
又は法第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を行う者 一時保護施設等
二
被措置児童等虐待を行つた施設職員等の職種
二
被措置児童等虐待を行つた施設職員等の職種
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・平二六厚労令一二二・平二八厚労令一〇六・平二九厚労令三八・令五厚労令四八・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・平二六厚労令一二二・平二八厚労令一〇六・平二九厚労令三八・令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第三十六条の三十二の二
法第三十四条の七の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
定款その他の基本約款
四
職員の定数及び職務の内容
五
主な職員の氏名及び経歴
六
当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
七
事業開始の予定年月日
②
法第三十四条の七の二第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第三十六条の三十二の三
法第三十四条の七の二第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
三
現に便宜を受けている者に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第三十六条の三十二の四
法第三十四条の七の五第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
定款その他の基本約款
四
職員の定数及び職務の内容
五
主な職員の氏名及び経歴
六
当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
七
事業開始の予定年月日
②
法第三十四条の七の五第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第三十六条の三十二の五
法第三十四条の七の五第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
三
現に便宜を受けている者に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★第三十六条の三十二の六に移動しました★
★旧第三十六条の三十二の二から移動しました★
第三十六条の三十二の二
法第三十四条の八第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の三十二の六
法第三十四条の八第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
定款その他の基本約款
三
定款その他の基本約款
四
運営規程
四
運営規程
五
職員の定数及び職務の内容
五
職員の定数及び職務の内容
六
主な職員の氏名及び経歴
六
主な職員の氏名及び経歴
七
事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
七
事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
八
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
八
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
九
事業開始の予定年月日
九
事業開始の予定年月日
②
法第三十四条の八第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
法第三十四条の八第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(平二七厚労令一七・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平二七厚労令一七・追加、令五厚労令四八・一部改正、令五内閣令七二・旧第三六条の三二の二繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★第三十六条の三十二の七に移動しました★
★旧第三十六条の三十二の三から移動しました★
第三十六条の三十二の三
法第三十四条の八第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の三十二の七
法第三十四条の八第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止又は休止しようとする年月日
一
廃止又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
二
廃止又は休止の理由
三
現に便宜を受けている児童に対する措置
三
現に便宜を受けている児童に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
(平二七厚労令一七・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平二七厚労令一七・追加、令五厚労令四八・一部改正、令五内閣令七二・旧第三六条の三二の三繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★第三十六条の三十二の八に移動しました★
★旧第三十六条の三十二の四から移動しました★
第三十六条の三十二の四
子育て短期支援事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。
第三十六条の三十二の八
子育て短期支援事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。
(平二九厚労令一二三・追加)
(平二九厚労令一二三・追加、令五内閣令七二・旧第三六条の三二の四繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第三十六条の三十二の九
子育て世帯訪問支援事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和五年十一月十四日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第三十六条の三十六
法第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を具し、これを市町村長に申請しなければならない。
第三十六条の三十六
法第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を具し、これを市町村長に申請しなければならない。
一
名称、種類及び位置
一
名称、種類及び位置
二
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
二
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
三
事業の運営についての重要事項に関する規程
三
事業の運営についての重要事項に関する規程
四
経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴
四
経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴
五
収支予算書
五
収支予算書
六
事業開始の予定年月日
六
事業開始の予定年月日
②
前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
②
前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一
家庭的保育事業等を行う者の履歴及び資産状況を明らかにする書類
一
家庭的保育事業等を行う者の履歴及び資産状況を明らかにする書類
二
家庭的保育事業等を行おうとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類
二
家庭的保育事業等を行おうとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類
三
法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約
三
法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約
③
法第三十四条の十五第二項の認可を受けた者は、第一項第一号又は
前項第二号
に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、市町村長に届け出なければならない。
③
法第三十四条の十五第二項の認可を受けた者は、第一項第一号又は
前項第三号
に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、市町村長に届け出なければならない。
④
法第三十四条の十五第二項の認可を受けた者は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、市町村長にあらかじめ届け出なければならない。
④
法第三十四条の十五第二項の認可を受けた者は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、市町村長にあらかじめ届け出なければならない。
(平二七厚労令一七・全改)
(平二七厚労令一七・全改、令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第三十六条の三十七の三
法第三十四条の十七の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
定款その他の基本約款
四
運営規程
五
職員の定数及び職務の内容
六
主な職員の氏名及び経歴
七
当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
八
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
九
事業開始の予定年月日
②
法第三十四条の十七の二第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第三十六条の三十七の四
法第三十四条の十七の二第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
三
現に便宜を受けている者に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
第三十六条の三十七の五
児童育成支援拠点事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を市町村長に報告しなければならない。
(令五内閣令七二・追加)
施行日:令和五年十一月十四日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
〔児童福祉施設の設置の認可申請〕
〔児童福祉施設の設置の認可申請〕
第三十七条
法第三十五条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十七条
法第三十五条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
名称、種類及び位置
一
名称、種類及び位置
二
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
二
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
三
運営の方法(保育所にあつては事業の運営についての重要事項に関する規程)
三
運営の方法(保育所にあつては事業の運営についての重要事項に関する規程)
三の二
経営の責任者及び福祉の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴
三の二
経営の責任者及び福祉の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴
四
収支予算書
四
収支予算書
五
事業開始の予定年月日
五
事業開始の予定年月日
②
法第三十五条第四項の認可を受けようとする者は、前項各号に掲げる事項を具し、これを都道府県知事に申請しなければならない。
②
法第三十五条第四項の認可を受けようとする者は、前項各号に掲げる事項を具し、これを都道府県知事に申請しなければならない。
③
前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
③
前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一
設置する者の履歴及び資産状況を明らかにする書類
一
設置する者の履歴及び資産状況を明らかにする書類
二
保育所を設置しようとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類
二
保育所を設置しようとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類
三
法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約
三
法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約
④
法第三十五条第三項の届出を行つた市町村は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
④
法第三十五条第三項の届出を行つた市町村は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
⑤
法第三十五条第三項の届出を行つた市町村又は同条第四項の認可を受けた者は、第一項第一号又は
第三項第二号
に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
⑤
法第三十五条第三項の届出を行つた市町村又は同条第四項の認可を受けた者は、第一項第一号又は
第三項第三号
に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
⑥
法第三十五条第四項の認可を受けた者は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、都道府県知事にあらかじめ届け出なければならない。
⑥
法第三十五条第四項の認可を受けた者は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、都道府県知事にあらかじめ届け出なければならない。
(昭二六厚令四三・昭三二厚令二四・昭四四厚令一七・昭五三厚令四四・昭六〇厚令三一・平二厚令五九・平六厚令七七・平一二厚令六一・平一二厚令一二七・平一五厚労令一三〇・平二七厚労令一七・令五厚労令四八・一部改正)
(昭二六厚令四三・昭三二厚令二四・昭四四厚令一七・昭五三厚令四四・昭六〇厚令三一・平二厚令五九・平六厚令七七・平一二厚令六一・平一二厚令一二七・平一五厚労令一三〇・平二七厚労令一七・令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
〔大都市等の特例〕
〔大都市等の特例〕
第五十条の二
令第四十五条第一項の規定により、指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第四十五条の三第一項の規定により、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第五十条の二
令第四十五条第一項の規定により、指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第四十五条の三第一項の規定により、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第一条の十
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第一条の二十九
第一条の三十一第一項
第一条の三十六
第一条の三十七
第一条の四十
第一条の四十一
第四条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四条第二項
第五条
都道府県内
指定都市内及び児童相談所設置市内
第七条第一項及び第三項
第七条の九第一項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の九第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の九第三項及び第四項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の十
第七条の十一
第七条の十四
第七条の十六
第七条の十七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十二
第七条の二十三
第七条の二十七
第七条の二十八
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の二十九
第七条の三十
第七条の三十五
第七条の三十六
第七条の三十七
第七条の三十九第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の三十九第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十条第一項
第十一条
第十五条
第十六条
第十八条の二十七第一項から第三項まで
第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村長
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第十八条の二十八
第十八条の二十九第一項から第三項まで
第十八条の二十九の二
第十八条の三十
第十八条の三十二第四項
第十八条の三十四の二
第十八条の三十五第一項、第三項及び第四号
第十八条の三十五の七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の三十八第一項
区分
区分(令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の三十九
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項により読み替えて適用する場合を含む。)
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
第十八条の四十
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の四十七第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第二十五条の七第一項から第十項まで及び第十二項
第二十五条の九
第二十五条の十一
第二十五条の十四
第二十五条の十七
第二十五条の十九第一項及び第三項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十一
第二十五条の二十二
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の二第一項
区分
区分(令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の三
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
こども家庭庁長官
こども家庭庁長官又は都道府県知事
第二十五条の二十三の四
こども家庭庁長官
こども家庭庁長官又は都道府県知事
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十四第一項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十六第一項及び第二項
第二十五条の二十九
第二十六条
第二十七条
第三十二条において準用する第二十六条
第三十二条において準用する第二十七条
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十四条の二
第三十四条の三
市町村長を経て、都道府県知事に
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長に
第三十六条の二
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の八第三項
第三十六条の二十四
第三十六条の二十六第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の二十六第二項、第四項及び第五項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の二十七第一項
第三十六条の二十八
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の二十九
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の三十の二
第三十六条の三十の三
第三十六条の三十の五
第三十六条の三十の六
第三十六条の三十の七第二項
第三十六条の三十一第二項
第三十六条の三十二の四
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十五第二項
第三十六条の三十八第二項
第三十六条の三十九の二
第三十六条の四十
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の四十一第一項及び第三項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の四十一第四項及び第六項
第三十六条の四十二
第三十六条の四十三
第三十六条の四十四
第三十六条の四十六第二項及び第四項
第三十六条の四十七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村
指定都市及び児童相談所設置市以外の市町村
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第一項
都道府県の知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四十九条の七
第四十九条の七の二第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第二
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第三
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第一条の十
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第一条の二十九
第一条の三十一第一項
第一条の三十六
第一条の三十七
第一条の四十
第一条の四十一
第四条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四条第二項
第五条
都道府県内
指定都市内及び児童相談所設置市内
第七条第一項及び第三項
第七条の九第一項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の九第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の九第三項及び第四項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の十
第七条の十一
第七条の十四
第七条の十六
第七条の十七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十二
第七条の二十三
第七条の二十七
第七条の二十八
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の二十九
第七条の三十
第七条の三十五
第七条の三十六
第七条の三十七
第七条の三十九第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の三十九第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十条第一項
第十一条
第十五条
第十六条
第十八条の二十七第一項から第三項まで
第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村長
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第十八条の二十八
第十八条の二十九第一項から第三項まで
第十八条の二十九の二
第十八条の三十
第十八条の三十二第四項
第十八条の三十四の二
第十八条の三十五第一項、第三項及び第四号
第十八条の三十五の七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の三十八第一項
区分
区分(令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の三十九
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項により読み替えて適用する場合を含む。)
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
第十八条の四十
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の四十七第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第二十五条の七第一項から第十項まで及び第十二項
第二十五条の九
第二十五条の十一
第二十五条の十四
第二十五条の十七
第二十五条の十九第一項及び第三項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十一
第二十五条の二十二
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の二第一項
区分
区分(令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の三
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
こども家庭庁長官
こども家庭庁長官又は都道府県知事
第二十五条の二十三の四
こども家庭庁長官
こども家庭庁長官又は都道府県知事
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十四第一項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十六第一項及び第二項
第二十五条の二十九
第二十六条
第二十七条
第三十二条において準用する第二十六条
第三十二条において準用する第二十七条
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十四条の二
第三十四条の三
市町村長を経て、都道府県知事に
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長に
第三十六条の二
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の八第三項
第三十六条の二十四
第三十六条の二十六第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の二十六第二項、第四項及び第五項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の二十七第一項
第三十六条の二十八
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の二十九
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の三十の二
第三十六条の三十の三
第三十六条の三十の五
第三十六条の三十の六
第三十六条の三十の七第二項
第三十六条の三十一第二項
第三十六条の三十二の二第二項
第三十六条の三十二の四第二項
第三十六条の三十二の八
第三十六条の三十二の九
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十五第二項
第三十六条の三十八第二項
第三十六条の三十九の二
第三十六条の四十
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の四十一第一項及び第三項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の四十一第四項及び第六項
第三十六条の四十二
第三十六条の四十三
第三十六条の四十四
第三十六条の四十六第二項及び第四項
第三十六条の四十七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村
指定都市及び児童相談所設置市以外の市町村
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第一項
都道府県の知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四十九条の七
第四十九条の七の二第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第二
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第三
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
(昭三一厚令三二・追加、昭三三厚令二一・昭三四厚令一二・昭三六厚令二五・昭三九厚令二二・昭四〇厚令五五・昭五一厚令三六・昭五三厚令二八・昭六〇厚令三一・昭六二厚令八・平二厚令五九・平七厚令五・平一一厚令一五・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令八九・平一八厚労令一六八・平二〇厚労令三一・平二一厚労令三七・平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二七厚労令五五・平二九厚労令三八・平二九厚労令一二三・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・一部改正)
(昭三一厚令三二・追加、昭三三厚令二一・昭三四厚令一二・昭三六厚令二五・昭三九厚令二二・昭四〇厚令五五・昭五一厚令三六・昭五三厚令二八・昭六〇厚令三一・昭六二厚令八・平二厚令五九・平七厚令五・平一一厚令一五・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令八九・平一八厚労令一六八・平二〇厚労令三一・平二一厚労令三七・平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二七厚労令五五・平二九厚労令三八・平二九厚労令一二三・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
第五十条の三
令第四十五条第二項の規定により、中核市が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第五十条の三
令第四十五条第二項の規定により、中核市が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第七条第一項及び第三項
第七条の九第一項
都道府県
中核市
第七条の九第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第七条の九第三項及び第四項
都道府県
中核市
第七条の十
第七条の十一
第七条の十四
第七条の十六
第七条の十七
都道府県知事
中核市の市長
第七条の二十
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第七条の二十二
第七条の二十三
第七条の二十七
第七条の二十八
都道府県
中核市
第七条の二十九
第七条の三十
第七条の三十五
第七条の三十六
第七条の三十七
第七条の三十九第一項
都道府県知事
中核市の市長
第七条の三十九第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第八条第一項
都道府県知事
中核市の市長
第八条第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第十条第一項
第十一条
第十五条
第十六条
第十八条の二十七第一項から第三項まで
第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
中核市の市長
第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
中核市の市長
市町村長
中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第十八条の二十八
第十八条の二十九第一項から第三項まで
第十八条の二十九の二
第十八条の三十
第十八条の三十二第四項
第十八条の三十四の二
第十八条の三十五第一項、第三項及び第四項
第十八条の三十五の七
都道府県知事
中核市の市長
第十八条の三十九
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
第十八条の四十
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
都道府県知事
中核市の市長
第三十六条の三十の二
都道府県知事
中核市の市長
情報公表対象支援情報を
情報公表対象支援情報(指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)を
対象事業者を
対象事業者(指定障害児入所施設等の設置者を除く。)を
第三十六条の三十の三
都道府県知事
中核市の市長
第三十六条の三十の四
情報公表対象支援を
情報公表対象支援(指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。)を除く。)を
第三十六条の三十の五
第三十六条の三十の六
第三十六条の三十の七第二項
第三十六条の三十二の四
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十五第二項
第三十六条の三十八第二項
第三十六条の三十九の二
都道府県知事
中核市の市長
第三十七条第二項
都道府県知事
都道府県知事(助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市の市長)
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事
都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
市町村
市町村(特定児童福祉施設については、中核市以外の市町村)
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事
都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
第四十九条の七
第四十九条の七の二第一項
都道府県知事
中核市の市長
別表第二
都道府県
中核市
都道府県知事
中核市の市長
別表第三
都道府県知事
中核市の市長
第七条第一項及び第三項
第七条の九第一項
都道府県
中核市
第七条の九第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第七条の九第三項及び第四項
都道府県
中核市
第七条の十
第七条の十一
第七条の十四
第七条の十六
第七条の十七
都道府県知事
中核市の市長
第七条の二十
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第七条の二十二
第七条の二十三
第七条の二十七
第七条の二十八
都道府県
中核市
第七条の二十九
第七条の三十
第七条の三十五
第七条の三十六
第七条の三十七
第七条の三十九第一項
都道府県知事
中核市の市長
第七条の三十九第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第八条第一項
都道府県知事
中核市の市長
第八条第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第十条第一項
第十一条
第十五条
第十六条
第十八条の二十七第一項から第三項まで
第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
中核市の市長
第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
中核市の市長
市町村長
中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第十八条の二十八
第十八条の二十九第一項から第三項まで
第十八条の二十九の二
第十八条の三十
第十八条の三十二第四項
第十八条の三十四の二
第十八条の三十五第一項、第三項及び第四項
第十八条の三十五の七
都道府県知事
中核市の市長
第十八条の三十九
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
第十八条の四十
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
都道府県知事
中核市の市長
第三十六条の三十の二
都道府県知事
中核市の市長
情報公表対象支援情報を
情報公表対象支援情報(指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)を
対象事業者を
対象事業者(指定障害児入所施設等の設置者を除く。)を
第三十六条の三十の三
都道府県知事
中核市の市長
第三十六条の三十の四
情報公表対象支援を
情報公表対象支援(指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。)を除く。)を
第三十六条の三十の五
第三十六条の三十の六
第三十六条の三十の七第二項
第三十六条の三十二の二第二項
第三十六条の三十二の四第二項
第三十六条の三十二の八
第三十六条の三十二の九
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十五第二項
第三十六条の三十八第二項
第三十六条の三十九の二
都道府県知事
中核市の市長
第三十七条第二項
都道府県知事
都道府県知事(助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市の市長)
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事
都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
市町村
市町村(特定児童福祉施設については、中核市以外の市町村)
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事
都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
第四十九条の七
第四十九条の七の二第一項
都道府県知事
中核市の市長
別表第二
都道府県
中核市
都道府県知事
中核市の市長
別表第三
都道府県知事
中核市の市長
(平七厚令五・追加、平九厚令七二・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令一六八・平二一厚労令三七・平二四厚労令四〇・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二九厚労令一二三・平三〇厚労令二八・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・一部改正)
(平七厚令五・追加、平九厚令七二・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令一六八・平二一厚労令三七・平二四厚労令四〇・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二九厚労令一二三・平三〇厚労令二八・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十一月十四日
~令和五年十一月十四日内閣府令第七十二号~
★新設★
附 則(令和五・一一・一四内閣令七二)抄
(施行期日)
1
この府令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第一条中児童福祉法施行規則第三十六条の三十六第三項及び第三十七条第五項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2
第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則(以下この項において「新規則」という。)第五条の二の十二第一項の規定による認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この府令の施行前においても、新規則の例によりすることができる。