児童福祉法施行令
昭和二十三年三月三十一日 政令 第七十四号
こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和五年三月三十日 政令 第百二十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
〔児童相談所の設置等〕
〔児童相談所の設置等〕
第二条
都道府県が児童相談所を設置し、又はその設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、
厚生労働省令
の定めるところにより、その旨を
厚生労働大臣
に報告しなければならない。
第二条
都道府県が児童相談所を設置し、又はその設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、
内閣府令
の定めるところにより、その旨を
内閣総理大臣
に報告しなければならない。
②
都道府県が児童相談所に法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設を設置し、又はその設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、
厚生労働省令
の定めるところにより、その旨を
厚生労働大臣
に報告しなければならない。
②
都道府県が児童相談所に法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設を設置し、又はその設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、
内閣府令
の定めるところにより、その旨を
内閣総理大臣
に報告しなければならない。
(昭二八政二八三・追加、平一二政三〇九・一部改正、平一四政二五六・旧第八条繰上、平二七政一二八・旧第三条繰上、令二政六二・一部改正)
(昭二八政二八三・追加、平一二政三〇九・一部改正、平一四政二五六・旧第八条繰上、平二七政一二八・旧第三条繰上、令二政六二・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第三条
法第十三条第二項の政令で定める基準は、各年度において、同条第一項の規定により置かれる児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)の数が、次の各号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として当該各号に定める数を合計した数以上の数であつて、法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮したものであることとする。
第三条
法第十三条第二項の政令で定める基準は、各年度において、同条第一項の規定により置かれる児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)の数が、次の各号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として当該各号に定める数を合計した数以上の数であつて、法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮したものであることとする。
一
次号及び第三号に掲げる業務以外の業務 イ及びロに掲げる数を合計した数
一
次号及び第三号に掲げる業務以外の業務 イ及びロに掲げる数を合計した数
イ
各児童相談所の管轄区域における人口を三万で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを一に切り上げる。)を合計した数
イ
各児童相談所の管轄区域における人口を三万で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを一に切り上げる。)を合計した数
ロ
各児童相談所につき、(1)に掲げる件数から(2)に掲げる件数を控除して得た件数(その件数が零を下回るときは、零とする。)を四十で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを一に切り上げる。)を合計した数
ロ
各児童相談所につき、(1)に掲げる件数から(2)に掲げる件数を控除して得た件数(その件数が零を下回るときは、零とする。)を四十で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを一に切り上げる。)を合計した数
(1)
当該年度の前々年度において当該児童相談所が児童虐待に係る相談に応じた件数
(1)
当該年度の前々年度において当該児童相談所が児童虐待に係る相談に応じた件数
(2)
当該年度の前々年度において都道府県別の人口一人当たりの虐待相談対応件数(各都道府県の区域内にある児童相談所が応じた児童虐待に係る相談の当該都道府県の人口一人当たりの件数をいう。)が最も少ない都道府県から順次その順位を付した場合における第二十二順位から第二十六順位までに該当する都道府県における当該件数の平均として
厚生労働省令
で定める数に当該児童相談所の管轄区域における人口を乗じて得た件数
(2)
当該年度の前々年度において都道府県別の人口一人当たりの虐待相談対応件数(各都道府県の区域内にある児童相談所が応じた児童虐待に係る相談の当該都道府県の人口一人当たりの件数をいう。)が最も少ない都道府県から順次その順位を付した場合における第二十二順位から第二十六順位までに該当する都道府県における当該件数の平均として
内閣府令
で定める数に当該児童相談所の管轄区域における人口を乗じて得た件数
二
法第十一条第一項第二号トに規定する里親に関する業務 当該都道府県が設置する児童相談所の数
二
法第十一条第一項第二号トに規定する里親に関する業務 当該都道府県が設置する児童相談所の数
三
法第十一条第一項第一号の規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第三号の規定による広域的な対応が必要な業務、法第十四条第二項の規定による担当区域内の児童に関する状況の通知及び意見の申出その他児童相談所の管轄区域内における関係機関との連絡調整 都道府県の区域内の市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)を除く。)の数を三十で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを一に切り上げる。)
三
法第十一条第一項第一号の規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第三号の規定による広域的な対応が必要な業務、法第十四条第二項の規定による担当区域内の児童に関する状況の通知及び意見の申出その他児童相談所の管轄区域内における関係機関との連絡調整 都道府県の区域内の市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)を除く。)の数を三十で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを一に切り上げる。)
②
法第十三条第七項の政令で定める基準は、各児童相談所につき、同項に規定する指導教育担当児童福祉司の数が児童福祉司の数を六で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを四捨五入する。)であることとする。
②
法第十三条第七項の政令で定める基準は、各児童相談所につき、同項に規定する指導教育担当児童福祉司の数が児童福祉司の数を六で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを四捨五入する。)であることとする。
(平二八政二八四・全改、平三一政一三一・令二政六二・令三政二〇九・令五政五九・一部改正)
(平二八政二八四・全改、平三一政一三一・令二政六二・令三政二〇九・令五政五九・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第三条の二
法第十三条第三項第一号の施設又は講習会(以下この条及び第四十五条の三において「指定児童福祉司養成施設等」という。)の指定は、
厚生労働省令
で定める基準に適合する施設又は講習会について行うものとする。
第三条の二
法第十三条第三項第一号の施設又は講習会(以下この条及び第四十五条の三において「指定児童福祉司養成施設等」という。)の指定は、
内閣府令
で定める基準に適合する施設又は講習会について行うものとする。
②
指定児童福祉司養成施設等の指定を受けようとする施設の設置者又は講習会の実施者(以下この条において「設置者等」という。)は、
厚生労働省令
で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地又は講習会の開催地(以下この条において「所在地等」という。)の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、設置者等が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄付行為その他の規約を添えなければならない。
②
指定児童福祉司養成施設等の指定を受けようとする施設の設置者又は講習会の実施者(以下この条において「設置者等」という。)は、
内閣府令
で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地又は講習会の開催地(以下この条において「所在地等」という。)の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、設置者等が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄付行為その他の規約を添えなければならない。
③
指定児童福祉司養成施設等の設置者等は、前項の申請書の記載事項(
厚生労働省令
で定めるものに限る。)を変更しようとするときは、当該指定児童福祉司養成施設等の所在地等の都道府県知事に申請し、その承認を得なければならない。
③
指定児童福祉司養成施設等の設置者等は、前項の申請書の記載事項(
内閣府令
で定めるものに限る。)を変更しようとするときは、当該指定児童福祉司養成施設等の所在地等の都道府県知事に申請し、その承認を得なければならない。
④
指定児童福祉司養成施設等の設置者等は、第二項の申請書の記載事項(前項の
厚生労働省令
で定めるもの以外のものであつて
厚生労働省令
で定めるものに限る。)に変更が生じたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、当該指定児童福祉司養成施設等の所在地等の都道府県知事に届け出なければならない。
④
指定児童福祉司養成施設等の設置者等は、第二項の申請書の記載事項(前項の
内閣府令
で定めるもの以外のものであつて
内閣府令
で定めるものに限る。)に変更が生じたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、当該指定児童福祉司養成施設等の所在地等の都道府県知事に届け出なければならない。
⑤
法第十三条第三項第一号の指定を受けた施設の長は、毎学年開始後三月以内に、
厚生労働省令
で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
⑤
法第十三条第三項第一号の指定を受けた施設の長は、毎学年開始後三月以内に、
内閣府令
で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
⑥
法第十三条第三項第一号の指定を受けた講習会の実施者は、当該講習会の実施後一月以内に、
厚生労働省令
で定める事項を、当該講習会の開催地の都道府県知事に報告しなければならない。
⑥
法第十三条第三項第一号の指定を受けた講習会の実施者は、当該講習会の実施後一月以内に、
内閣府令
で定める事項を、当該講習会の開催地の都道府県知事に報告しなければならない。
⑦
都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定児童福祉司養成施設等の長に対し、教育方法、設備その他の事項に関し報告を求め、若しくは指導をし、又は当該職員に、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
⑦
都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定児童福祉司養成施設等の長に対し、教育方法、設備その他の事項に関し報告を求め、若しくは指導をし、又は当該職員に、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
⑧
前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
⑧
前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
⑨
第七項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
⑨
第七項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
⑩
都道府県知事は、指定児童福祉司養成施設等につき、第一項の規定に基づく
厚生労働省令
で定める基準に該当しなくなつたと認めるとき、若しくは第七項の規定による指導に従わないとき、又は次項の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
⑩
都道府県知事は、指定児童福祉司養成施設等につき、第一項の規定に基づく
内閣府令
で定める基準に該当しなくなつたと認めるとき、若しくは第七項の規定による指導に従わないとき、又は次項の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
⑪
指定児童福祉司養成施設等の設置者等は、指定の取消しを求めようとするときは、学年の開始月又は講習会の実施月の二月前までに、
厚生労働省令
で定める事項を、当該指定児童福祉司養成施設等の所在地等の都道府県知事に提出しなければならない。
⑪
指定児童福祉司養成施設等の設置者等は、指定の取消しを求めようとするときは、学年の開始月又は講習会の実施月の二月前までに、
内閣府令
で定める事項を、当該指定児童福祉司養成施設等の所在地等の都道府県知事に提出しなければならない。
(平二七政一二八・追加、平二八政二八四・一部改正)
(平二七政一二八・追加、平二八政二八四・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第四条
法第十八条の五第三号の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
第四条
法第十八条の五第三号の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
一
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六十一条及び第百六十四条の規定
一
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六十一条及び第百六十四条の規定
二
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十五条の規定
二
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十五条の規定
三
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第四十一条の規定
三
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第四十一条の規定
四
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第三十一条の規定
四
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第三十一条の規定
五
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第七条まで及び第十一条の規定
五
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第七条まで及び第十一条の規定
六
児童虐待の防止等に関する法律第十七条及び第十八条の規定
六
児童虐待の防止等に関する法律第十七条及び第十八条の規定
七
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第六章の規定
七
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第六章の規定
八
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第三十三条の規定
八
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第三十三条の規定
九
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第三十七条の規定
九
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第三十七条の規定
十
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
第八十三条から第八十五条まで
の規定
十
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
第七十八条から第八十条まで
の規定
十一
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定
十一
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定
十二
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第五章の規定
十二
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第五章の規定
(平二六政三〇〇・全改、平二七政三〇三・平二八政二八四・平二九政二四六・平二九政二九〇・令三政二八九・令三政三〇二・一部改正)
(平二六政三〇〇・全改、平二七政三〇三・平二八政二八四・平二九政二四六・平二九政二九〇・令三政二八九・令三政三〇二・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第五条
法第十八条の六第一号の指定保育士養成施設(以下「指定保育士養成施設」という。)の指定は、
厚生労働省令
で定める基準に適合する施設について行うものとする。
第五条
法第十八条の六第一号の指定保育士養成施設(以下「指定保育士養成施設」という。)の指定は、
内閣府令
で定める基準に適合する施設について行うものとする。
②
指定保育士養成施設の指定を受けようとする施設の設置者は、
厚生労働省令
で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、設置者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄付行為その他の規約を添えなければならない。
②
指定保育士養成施設の指定を受けようとする施設の設置者は、
内閣府令
で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、設置者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄付行為その他の規約を添えなければならない。
③
指定保育士養成施設の設置者は、前項の申請書の記載事項(
厚生労働省令
で定めるものに限る。)を変更しようとするときは、当該施設の所在地の都道府県知事に申請し、その承認を得なければならない。
③
指定保育士養成施設の設置者は、前項の申請書の記載事項(
内閣府令
で定めるものに限る。)を変更しようとするときは、当該施設の所在地の都道府県知事に申請し、その承認を得なければならない。
④
指定保育士養成施設の設置者は、第二項の申請書の記載事項(前項の
厚生労働省令
で定めるもの以外のものであつて
厚生労働省令
で定めるものに限る。)に変更が生じたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
④
指定保育士養成施設の設置者は、第二項の申請書の記載事項(前項の
内閣府令
で定めるもの以外のものであつて
内閣府令
で定めるものに限る。)に変更が生じたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
⑤
指定保育士養成施設の長は、毎学年開始後三月以内に、
厚生労働省令
で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
⑤
指定保育士養成施設の長は、毎学年開始後三月以内に、
内閣府令
で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
⑥
都道府県知事は、指定保育士養成施設につき、第一項の規定に基づく
厚生労働省令
で定める基準に該当しなくなつたと認めるとき、若しくは法第十八条の七第一項に規定する指導に従わないとき、又は次項の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
⑥
都道府県知事は、指定保育士養成施設につき、第一項の規定に基づく
内閣府令
で定める基準に該当しなくなつたと認めるとき、若しくは法第十八条の七第一項に規定する指導に従わないとき、又は次項の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
⑦
指定保育士養成施設の設置者は、指定の取消しを求めようとするときは、学年の開始月二月前までに、
厚生労働省令
で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
⑦
指定保育士養成施設の設置者は、指定の取消しを求めようとするときは、学年の開始月二月前までに、
内閣府令
で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
(平一四政二五六・追加、平二八政三四・一部改正)
(平一四政二五六・追加、平二八政三四・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第六条
都道府県知事は、法第十八条の八第三項の保育士試験委員を選任しようとするときは、
厚生労働省令
で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
第六条
都道府県知事は、法第十八条の八第三項の保育士試験委員を選任しようとするときは、
内閣府令
で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
(平一四政二五六・追加)
(平一四政二五六・追加、令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第七条
法第十八条の九第一項の指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)の指定は、
厚生労働省令
で定めるところにより、同項の試験事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第七条
法第十八条の九第一項の指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)の指定は、
内閣府令
で定めるところにより、同項の試験事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
②
都道府県知事は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
②
都道府県知事は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
一
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二
前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
③
都道府県知事は、第一項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
③
都道府県知事は、第一項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一
申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
一
申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二
申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
二
申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三
申請者が、第十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三
申請者が、第十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四
申請者が、国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「特区法施行令」という。)第八条第一項又は第二項(第七号に係る部分を除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四
申請者が、国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「特区法施行令」という。)第八条第一項又は第二項(第七号に係る部分を除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
五
申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
五
申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ
法に違反して、又は特区法第十二条の五第十五項若しくは第十七項から第十九項までの規定により、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
イ
法に違反して、又は特区法第十二条の五第十五項若しくは第十七項から第十九項までの規定により、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ
法第十八条の十第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
ロ
法第十八条の十第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
ハ
特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
ハ
特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(平一四政二五六・追加、平一九政三九・平二七政三〇三・平二九政二四六・一部改正)
(平一四政二五六・追加、平一九政三九・平二七政三〇三・平二九政二四六・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第八条
指定試験機関は、法第十八条の十一第一項の保育士試験委員を選任しようとするときは、
厚生労働省令
で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
第八条
指定試験機関は、法第十八条の十一第一項の保育士試験委員を選任しようとするときは、
内閣府令
で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
(平一四政二五六・追加)
(平一四政二五六・追加、令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第十条
指定試験機関は、
厚生労働省令
で定めるところにより、試験事務に関する事項で
厚生労働省令
で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
第十条
指定試験機関は、
内閣府令
で定めるところにより、試験事務に関する事項で
内閣府令
で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(平一四政二五六・追加)
(平一四政二五六・追加、令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第二十一条
この章に定めるもののほか、指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録その他保育士に関し必要な事項は、
厚生労働省令
で定める。
第二十一条
この章に定めるもののほか、指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録その他保育士に関し必要な事項は、
内閣府令
で定める。
(平一四政二五六・追加)
(平一四政二五六・追加、令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
〔医療に関する審査機関〕
〔医療に関する審査機関〕
第二十二条の九
法第十九条の二十第三項
★挿入★
に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
第二十二条の九
法第十九条の二十第三項
(法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)
に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
(昭五一政二一五・追加、昭五九政三五・昭五九政二六八・昭六二政五四・平六政三〇三・平九政八四・平一二政三〇九・一部改正、平一四政二五六・旧第八条の二繰下、平一八政一〇・平一八政三一九・一部改正、平二六政三五七・一部改正・旧第二二条繰下)
(昭五一政二一五・追加、昭五九政三五・昭五九政二六八・昭六二政五四・平六政三〇三・平九政八四・平一二政三〇九・一部改正、平一四政二五六・旧第八条の二繰下、平一八政一〇・平一八政三一九・一部改正、平二六政三五七・一部改正・旧第二二条繰下、令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第二十四条
法第二十一条の五の三第二項第二号に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第二十五条の五第四項及び第二十七条の四第四項において「障害児通所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者(法第六条の二の二第九項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十四条
法第二十一条の五の三第二項第二号に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第二十五条の五第四項及び第二十七条の四第四項において「障害児通所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者(法第六条の二の二第九項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から第六号までに掲げる者以外の者 三万七千二百円
一
次号から第六号までに掲げる者以外の者 三万七千二百円
二
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額(同法附則第五条の四第六項その他の
厚生労働省令
で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が二十八万円未満であるもの(次号から第六号までに掲げる者を除く。) 四千六百円
二
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額(同法附則第五条の四第六項その他の
内閣府令
で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が二十八万円未満であるもの(次号から第六号までに掲げる者を除く。) 四千六百円
三
負担額算定基準者(通所給付決定保護者の児童(これに準ずる者として
厚生労働省令
で定める者を含む。)をいう。以下この条及び第二十五条の二において同じ。)のうちに無償化対象通所児童(通所給付決定(法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)に係る三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した障害児であつて、小学校就学の始期に達するまでの間にあるものをいう。以下この条及び第二十五条の二において同じ。)がいる通所給付決定保護者(次号から第六号までに掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
三
負担額算定基準者(通所給付決定保護者の児童(これに準ずる者として
内閣府令
で定める者を含む。)をいう。以下この条及び第二十五条の二において同じ。)のうちに無償化対象通所児童(通所給付決定(法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)に係る三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した障害児であつて、小学校就学の始期に達するまでの間にあるものをいう。以下この条及び第二十五条の二において同じ。)がいる通所給付決定保護者(次号から第六号までに掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
ロに掲げる者以外の者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が第一号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
イ
ロに掲げる者以外の者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が第一号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
ロ
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が前号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
ロ
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が前号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
四
小学校就学前児童(通所給付決定に係る小学校就学の始期に達するまでの障害児又は幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童心理治療施設若しくは認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童若しくは特例保育(子ども・子育て支援法第三十条第一項第四号に規定する特例保育をいう。)若しくは家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)による保育を受ける児童をいう。イ及び第二十五条の二において同じ。)が二人以上いる通所給付決定保護者(次号及び第六号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
四
小学校就学前児童(通所給付決定に係る小学校就学の始期に達するまでの障害児又は幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童心理治療施設若しくは認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童若しくは特例保育(子ども・子育て支援法第三十条第一項第四号に規定する特例保育をいう。)若しくは家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)による保育を受ける児童をいう。イ及び第二十五条の二において同じ。)が二人以上いる通所給付決定保護者(次号及び第六号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
ロに掲げる者以外の者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第一号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
イ
ロに掲げる者以外の者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第一号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
(1)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童(当該通所給付決定保護者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。(2)及び第二十五条の二において同じ。)である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(1)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童(当該通所給付決定保護者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。(2)及び第二十五条の二において同じ。)である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
ロ
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの イ(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
ロ
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの イ(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
五
負担額算定基準者が二人以上いる通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が七万七千百一円未満であるもの(次号に掲げる者を除く。) 次のイからハまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
五
負担額算定基準者が二人以上いる通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が七万七千百一円未満であるもの(次号に掲げる者を除く。) 次のイからハまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下この号及び第二十五条の二において同じ。)である通所給付決定保護者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
イ
全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下この号及び第二十五条の二において同じ。)である通所給付決定保護者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
(1)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者(小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者をいう。以下この号及び第二十五条の二において同じ。)である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(1)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者(小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者をいう。以下この号及び第二十五条の二において同じ。)である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
ロ
負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が一人のみである通所給付決定保護者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
ロ
負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が一人のみである通所給付決定保護者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
(1)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(1)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
ハ
負担額算定基準者のうちに小学校就学前負担額算定基準者以外の者が二人以上いる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
ハ
負担額算定基準者のうちに小学校就学前負担額算定基準者以外の者が二人以上いる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
六
市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十三項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が特定支給決定障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十七条第四号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。第二十五条の二第二号ヘ及び第二十七条の二第四号において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。第二十五条の六第二号及び第二十五条の十三第一項において同じ。)、通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて
厚生労働省令
で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者又は全ての負担額算定基準者が無償化対象通所児童である通所給付決定保護者 零
六
市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十三項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が特定支給決定障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十七条第四号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。第二十五条の二第二号ヘ及び第二十七条の二第四号において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。第二十五条の六第二号及び第二十五条の十三第一項において同じ。)、通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて
内閣府令
で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者又は全ての負担額算定基準者が無償化対象通所児童である通所給付決定保護者 零
(平二四政二六・全改、平二五政五・平二五政三一九・平二六政一二七・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二八政一八七・平二九政六三・平三〇政五四・平三〇政二三一・令元政二〇・令二政三八一・一部改正)
(平二四政二六・全改、平二五政五・平二五政三一九・平二六政一二七・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二八政一八七・平二九政六三・平三〇政五四・平三〇政二三一・令元政二〇・令二政三八一・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第二十五条の二
法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十五条の二
法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
指定通所支援を受けた通所給付決定保護者 次のイからヘまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
一
指定通所支援を受けた通所給付決定保護者 次のイからヘまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
イ
第二十四条第一号に掲げる通所給付決定保護者 三万七千二百円
イ
第二十四条第一号に掲げる通所給付決定保護者 三万七千二百円
ロ
第二十四条第二号に掲げる通所給付決定保護者 四千六百円
ロ
第二十四条第二号に掲げる通所給付決定保護者 四千六百円
ハ
第二十四条第三号に掲げる通所給付決定保護者 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
ハ
第二十四条第三号に掲げる通所給付決定保護者 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
第二十四条第三号イに掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(1)
第二十四条第三号イに掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(2)
第二十四条第三号ロに掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(2)
第二十四条第三号ロに掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
ニ
第二十四条第四号に掲げる通所給付決定保護者 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
ニ
第二十四条第四号に掲げる通所給付決定保護者 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
第二十四条第四号イに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(1)
第二十四条第四号イに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
第二十四条第四号ロに掲げる通所給付決定保護者 (1)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(2)
第二十四条第四号ロに掲げる通所給付決定保護者 (1)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
ホ
第二十四条第五号に掲げる通所給付決定保護者 次の(1)から(3)までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
ホ
第二十四条第五号に掲げる通所給付決定保護者 次の(1)から(3)までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
(1)
第二十四条第五号イに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(1)
第二十四条第五号イに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
第二十四条第五号ロに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(2)
第二十四条第五号ロに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(3)
第二十四条第五号ハに掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(3)
第二十四条第五号ハに掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
ヘ
第二十四条第六号に掲げる通所給付決定保護者 零
ヘ
第二十四条第六号に掲げる通所給付決定保護者 零
二
基準該当通所支援を受けた通所給付決定保護者 次のイからヘまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
二
基準該当通所支援を受けた通所給付決定保護者 次のイからヘまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
イ
ロからヘまでに掲げる者以外の者 三万七千二百円
イ
ロからヘまでに掲げる者以外の者 三万七千二百円
ロ
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(ハからヘまでに掲げる者を除く。) 四千六百円
ロ
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(ハからヘまでに掲げる者を除く。) 四千六百円
ハ
負担額算定基準者のうちに無償化対象通所児童がいる通所給付決定保護者(ニからヘまでに掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
ハ
負担額算定基準者のうちに無償化対象通所児童がいる通所給付決定保護者(ニからヘまでに掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
(2)に掲げる者以外の者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(1)
(2)に掲げる者以外の者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(2)
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(2)
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
ニ
小学校就学前児童が二人以上いる通所給付決定保護者(ホ及びヘに掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
ニ
小学校就学前児童が二人以上いる通所給付決定保護者(ホ及びヘに掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
(2)に掲げる者以外の者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(1)
(2)に掲げる者以外の者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの (1)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(2)
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの (1)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
ホ
負担額算定基準者が二人以上いる通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が七万七千百一円未満であるもの(ヘに掲げる者を除く。) 次の(1)から(3)までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
ホ
負担額算定基準者が二人以上いる通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が七万七千百一円未満であるもの(ヘに掲げる者を除く。) 次の(1)から(3)までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
(1)
第二十四条第五号イに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(1)
第二十四条第五号イに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
第二十四条第五号ロに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(2)
第二十四条第五号ロに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(3)
第二十四条第五号ハに掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(3)
第二十四条第五号ハに掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の四第三項第二号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
ヘ
市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。)、通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が基準該当通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて
厚生労働省令
で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者又は全ての負担額算定基準者が無償化対象通所児童である通所給付決定保護者 零
ヘ
市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。)、通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が基準該当通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて
内閣府令
で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者又は全ての負担額算定基準者が無償化対象通所児童である通所給付決定保護者 零
(平二四政二六・追加、平二五政五・平二六政一二七・平二六政三五七・平二八政一八七・平三〇政二三一・令元政二〇・令二政三八一・一部改正)
(平二四政二六・追加、平二五政五・平二六政一二七・平二六政三五七・平二八政一八七・平三〇政二三一・令元政二〇・令二政三八一・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第二十五条の五
高額障害児通所給付費は、次に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が高額障害児通所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額に通所給付決定保護者
按
(
あん
)
分率(通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る第一号に掲げる額及び購入、借受け又は修理(第四号及び第二十七条の四第一項において「購入等」という。)をした補装具(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十五項に規定する補装具をいう。第四号及び第二十七条の四第一項において同じ。)であつて、通所給付決定に係る障害児が使用するものに係る第四号に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第三項第二号において同じ。)を乗じて得た額とする。
第二十五条の五
高額障害児通所給付費は、次に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が高額障害児通所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額に通所給付決定保護者
按
(
あん
)
分率(通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る第一号に掲げる額及び購入、借受け又は修理(第四号及び第二十七条の四第一項において「購入等」という。)をした補装具(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十五項に規定する補装具をいう。第四号及び第二十七条の四第一項において同じ。)であつて、通所給付決定に係る障害児が使用するものに係る第四号に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第三項第二号において同じ。)を乗じて得た額とする。
一
同一の世帯に属する通所給付決定保護者(通所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同一の月に受けた障害児通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に掲げる額及び法第二十一条の五の四第三項各号に定める額の合計額から当該障害児通所支援につき支給された法第二十一条の五の五第一項に規定する障害児通所給付費等の合計額を控除して得た額
一
同一の世帯に属する通所給付決定保護者(通所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同一の月に受けた障害児通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に掲げる額及び法第二十一条の五の四第三項各号に定める額の合計額から当該障害児通所支援につき支給された法第二十一条の五の五第一項に規定する障害児通所給付費等の合計額を控除して得た額
二
同一の世帯に属する入所給付決定保護者(法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者をいう。以下同じ。)(入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同一の月に受けた指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)に係る法第二十四条の二第二項第一号に掲げる額の合計額から当該指定入所支援につき支給された障害児入所給付費の合計額を控除して得た額
二
同一の世帯に属する入所給付決定保護者(法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者をいう。以下同じ。)(入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同一の月に受けた指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)に係る法第二十四条の二第二項第一号に掲げる額の合計額から当該指定入所支援につき支給された障害児入所給付費の合計額を控除して得た額
三
同一の世帯に属する支給決定障害者等(特定支給決定障害者が通所給付決定保護者である場合にあつては、当該通所給付決定保護者及びその配偶者に限る。第五号において同じ。)が同一の月に受けた障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この号において同じ。)に係る同法第二十九条第三項第一号に掲げる額及び同法第三十条第三項各号に定める額の合計額から当該障害福祉サービスにつき支給された介護給付費等(同法第十九条第一項に規定する介護給付費等をいう。)の合計額を控除して得た額
三
同一の世帯に属する支給決定障害者等(特定支給決定障害者が通所給付決定保護者である場合にあつては、当該通所給付決定保護者及びその配偶者に限る。第五号において同じ。)が同一の月に受けた障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この号において同じ。)に係る同法第二十九条第三項第一号に掲げる額及び同法第三十条第三項各号に定める額の合計額から当該障害福祉サービスにつき支給された介護給付費等(同法第十九条第一項に規定する介護給付費等をいう。)の合計額を控除して得た額
四
同一の世帯に属する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等(補装具費支給対象障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同一の月に購入等をした補装具に係る同条第二項に規定する基準額の合計額から当該購入等をした補装具につき支給された同条第一項に規定する補装具費の合計額を控除して得た額
四
同一の世帯に属する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等(補装具費支給対象障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同一の月に購入等をした補装具に係る同条第二項に規定する基準額の合計額から当該購入等をした補装具につき支給された同条第一項に規定する補装具費の合計額を控除して得た額
五
同一の世帯に属する支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。)が同一の月に受けた居宅サービス等(介護保険法第五十一条に規定する居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)及び施設サービス並びに同法第六十一条に規定する介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る介護サービス費等(同法第五十一条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費並びに同法第六十一条に規定する介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費をいう。以下この号において同じ。)の合計額に九十分の百(同法第四十九条の二第一項又は第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあつては八十分の百、同法第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定が適用される場合にあつては七十分の百、同法第五十条第一項又は第六十条第一項の規定が適用される場合にあつては百分の百をこれらの規定に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第五十条第二項又は第六十条第二項の規定が適用される場合にあつては百分の百をこれらの規定に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第五十条第三項又は第六十条第三項の規定が適用される場合にあつては百分の百をこれらの規定に規定する百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該居宅サービス等につき支給された介護サービス費等並びに同法第五十一条に規定する高額介護サービス費、同法第五十一条の二に規定する高額医療合算介護サービス費、同法第六十一条に規定する高額介護予防サービス費及び同法第六十一条の二に規定する高額医療合算介護予防サービス費の合計額を控除して得た額
五
同一の世帯に属する支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。)が同一の月に受けた居宅サービス等(介護保険法第五十一条に規定する居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)及び施設サービス並びに同法第六十一条に規定する介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る介護サービス費等(同法第五十一条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費並びに同法第六十一条に規定する介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費をいう。以下この号において同じ。)の合計額に九十分の百(同法第四十九条の二第一項又は第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあつては八十分の百、同法第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定が適用される場合にあつては七十分の百、同法第五十条第一項又は第六十条第一項の規定が適用される場合にあつては百分の百をこれらの規定に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第五十条第二項又は第六十条第二項の規定が適用される場合にあつては百分の百をこれらの規定に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第五十条第三項又は第六十条第三項の規定が適用される場合にあつては百分の百をこれらの規定に規定する百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該居宅サービス等につき支給された介護サービス費等並びに同法第五十一条に規定する高額介護サービス費、同法第五十一条の二に規定する高額医療合算介護サービス費、同法第六十一条に規定する高額介護予防サービス費及び同法第六十一条の二に規定する高額医療合算介護予防サービス費の合計額を控除して得た額
②
通所給付決定保護者が、次条第二号に掲げる者であるときは、前項第五号に掲げる額は零とする。
②
通所給付決定保護者が、次条第二号に掲げる者であるときは、前項第五号に掲げる額は零とする。
③
通所給付決定保護者(第二十四条第二号に掲げる者に限る。)が同一の月に受けたサービスに係る第一項第一号に掲げる額、同項第二号に掲げる額(当該通所給付決定保護者が入所給付決定保護者である場合における当該入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)及び第一項第三号に掲げる額(当該通所給付決定保護者が支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。第一号において同じ。)である場合における当該支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)を合算した額が特定保護者負担上限月額(その額が、当該支給決定障害者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十七条に規定する負担上限月額を下回るときは、当該負担上限月額とする。以下この項及び第五項において同じ。)を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、当該通所給付決定保護者に対して高額障害児通所給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。
③
通所給付決定保護者(第二十四条第二号に掲げる者に限る。)が同一の月に受けたサービスに係る第一項第一号に掲げる額、同項第二号に掲げる額(当該通所給付決定保護者が入所給付決定保護者である場合における当該入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)及び第一項第三号に掲げる額(当該通所給付決定保護者が支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。第一号において同じ。)である場合における当該支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)を合算した額が特定保護者負担上限月額(その額が、当該支給決定障害者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十七条に規定する負担上限月額を下回るときは、当該負担上限月額とする。以下この項及び第五項において同じ。)を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、当該通所給付決定保護者に対して高額障害児通所給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。
一
当該通所給付決定保護者に係る第一項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から特定保護者負担上限月額を控除して得た額に障害児保護者
按
(
あん
)
分率(入所給付決定保護者又は支給決定障害者等である通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る第一項第一号に掲げる額を同号から同項第三号までに掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
一
当該通所給付決定保護者に係る第一項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から特定保護者負担上限月額を控除して得た額に障害児保護者
按
(
あん
)
分率(入所給付決定保護者又は支給決定障害者等である通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る第一項第一号に掲げる額を同号から同項第三号までに掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
二
調整後利用者負担世帯合算額から第一項の高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に通所給付決定保護者
按
(
あん
)
分率を乗じて得た額
二
調整後利用者負担世帯合算額から第一項の高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に通所給付決定保護者
按
(
あん
)
分率を乗じて得た額
④
前項の「特定保護者負担上限月額」とは、障害児通所支援負担上限月額(当該通所給付決定保護者が入所給付決定保護者であるときは、障害児通所支援負担上限月額と当該入所給付決定保護者に係る第二十七条の二に規定する障害児入所支援負担上限月額のいずれか高い額)とする。
④
前項の「特定保護者負担上限月額」とは、障害児通所支援負担上限月額(当該通所給付決定保護者が入所給付決定保護者であるときは、障害児通所支援負担上限月額と当該入所給付決定保護者に係る第二十七条の二に規定する障害児入所支援負担上限月額のいずれか高い額)とする。
⑤
第三項第二号の「調整後利用者負担世帯合算額」とは、利用者負担世帯合算額から同一の世帯に属する通所給付決定保護者(通所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、その配偶者に限る。)に係る第一項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から第三項の特定保護者負担上限月額を控除して得た額を控除して得た額をいう。
⑤
第三項第二号の「調整後利用者負担世帯合算額」とは、利用者負担世帯合算額から同一の世帯に属する通所給付決定保護者(通所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、その配偶者に限る。)に係る第一項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から第三項の特定保護者負担上限月額を控除して得た額を控除して得た額をいう。
⑥
高額障害児通所給付費の支給に関する手続に関して必要な事項は、
厚生労働省令
で定める。
⑥
高額障害児通所給付費の支給に関する手続に関して必要な事項は、
内閣府令
で定める。
(平二四政二六・追加、平二五政五・平二五政三一九・平二六政三五七・平二七政一三八・平三〇政五四・平三〇政二一三・一部改正)
(平二四政二六・追加、平二五政五・平二五政三一九・平二六政三五七・平二七政一三八・平三〇政五四・平三〇政二一三・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第二十五条の六
前条第一項の高額障害児通所給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十五条の六
前条第一項の高額障害児通所給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
第二十四条各号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。) 三万七千二百円
一
第二十四条各号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。) 三万七千二百円
二
市町村民税世帯非課税者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて
厚生労働省令
で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者 零
二
市町村民税世帯非課税者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて
内閣府令
で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者 零
(平二四政二六・追加、平二六政一二七・平二八政一八七・令元政二〇・一部改正)
(平二四政二六・追加、平二六政一二七・平二八政一八七・令元政二〇・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第二十五条の七
指定障害児通所支援事業者(法第二十一条の五の三に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。次項及び第二十五条の十二において同じ。)(医療型児童発達支援を提供するものを除く。)、指定障害児入所施設(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設をいう。第二十七条の十一において同じ。)又は指定障害児相談支援事業者(法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。第二十七条の十八
★挿入★
において同じ。)に係る法第二十一条の五の十五第三項第五号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の十九第二項、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第二十五条の七
指定障害児通所支援事業者(法第二十一条の五の三に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。次項及び第二十五条の十二において同じ。)(医療型児童発達支援を提供するものを除く。)、指定障害児入所施設(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設をいう。第二十七条の十一において同じ。)又は指定障害児相談支援事業者(法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。第二十七条の十八
及び第四十六条の三第三号
において同じ。)に係る法第二十一条の五の十五第三項第五号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の十九第二項、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
一
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
二
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)
二
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)
三
第二十二条の五第五号から第八号まで、第十一号から第十九号まで及び第二十一号に掲げる法律
三
第二十二条の五第五号から第八号まで、第十一号から第十九号まで及び第二十一号に掲げる法律
②
指定障害児通所支援事業者のうち医療型児童発達支援を提供するものに係る法第二十一条の五の十五第三項第五号(法第二十一条の五の十六第四項及び第二十一条の五の十九第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
②
指定障害児通所支援事業者のうち医療型児童発達支援を提供するものに係る法第二十一条の五の十五第三項第五号(法第二十一条の五の十六第四項及び第二十一条の五の十九第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
精神保健福祉士法
一
精神保健福祉士法
二
公認心理師法
二
公認心理師法
三
第二十二条の五各号に掲げる法律
三
第二十二条の五各号に掲げる法律
(平二四政二六・追加、平二四政二四四・平二五政五・平二六政一六四・平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二七政三〇三・平二八政五六・平三〇政五四・一部改正)
(平二四政二六・追加、平二四政二四四・平二五政五・平二六政一六四・平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二七政三〇三・平二八政五六・平三〇政五四・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第二十五条の十三
法第二十一条の五の二十九第二項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項において「肢体不自由児通所医療負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十五条の十三
法第二十一条の五の二十九第二項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項において「肢体不自由児通所医療負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から第四号までに掲げる者以外の者 四万二百円
一
次号から第四号までに掲げる者以外の者 四万二百円
二
市町村民税世帯非課税者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において要保護者である者であつて
厚生労働省令
で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
二
市町村民税世帯非課税者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において要保護者である者であつて
内閣府令
で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
三
市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定通所支援のあつた月の属する年の前年(指定通所支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額、当該指定通所支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第二項の規定により計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、所得税法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第一号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定通所支援のあつた月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当その他の
厚生労働省令
で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において要保護者である者であつて
厚生労働省令
で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者(次号に掲げる者を除く。) 一万五千円
三
市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定通所支援のあつた月の属する年の前年(指定通所支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額、当該指定通所支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第二項の規定により計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、所得税法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第一号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定通所支援のあつた月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当その他の
内閣府令
で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において要保護者である者であつて
内閣府令
で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者(次号に掲げる者を除く。) 一万五千円
四
通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が、指定通所支援のあつた月において、被保護者である場合又は要保護者である者であつて
厚生労働省令
で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者 零
四
通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が、指定通所支援のあつた月において、被保護者である場合又は要保護者である者であつて
内閣府令
で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者 零
②
次に掲げる額の合計額が家計における一人当たりの平均的な支出額として通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して
厚生労働大臣
が定める額を上回る通所給付決定保護者の肢体不自由児通所医療負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第一号中「四万二百円」とあるのは「零以上四万二百円以下の範囲内で通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して
厚生労働省令
で定めるところにより算定した額」と、同項第二号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して
厚生労働省令
で定めるところにより算定した額」と、同項第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して
厚生労働省令
で定めるところにより算定した額」とする。
②
次に掲げる額の合計額が家計における一人当たりの平均的な支出額として通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して
内閣総理大臣
が定める額を上回る通所給付決定保護者の肢体不自由児通所医療負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第一号中「四万二百円」とあるのは「零以上四万二百円以下の範囲内で通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して
内閣府令
で定めるところにより算定した額」と、同項第二号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して
内閣府令
で定めるところにより算定した額」と、同項第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して
内閣府令
で定めるところにより算定した額」とする。
一
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援(肢体不自由児通所医療(法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。次号において同じ。)を行うものに限る。)に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に掲げる額の合計額に百分の十を乗じて得た額(次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額を超える場合は、当該額とする。)
一
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援(肢体不自由児通所医療(法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。次号において同じ。)を行うものに限る。)に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に掲げる額の合計額に百分の十を乗じて得た額(次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額を超える場合は、当該額とする。)
イ
前項第一号に掲げる者 三万七千二百円
イ
前項第一号に掲げる者 三万七千二百円
ロ
前項第二号に掲げる者 二万四千六百円
ロ
前項第二号に掲げる者 二万四千六百円
ハ
前項第三号に掲げる者 一万五千円
ハ
前項第三号に掲げる者 一万五千円
ニ
前項第四号に掲げる者 零
ニ
前項第四号に掲げる者 零
二
通所給付決定保護者が同一の月に受けた法第二十一条の五の二十九第二項に規定する肢体不自由児通所医療に係る健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の百分の十に相当する額(前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合は、当該額とする。)及び通所給付決定保護者が同一の月に受けた肢体不自由児通所医療に係る健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額の合計額
二
通所給付決定保護者が同一の月に受けた法第二十一条の五の二十九第二項に規定する肢体不自由児通所医療に係る健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の百分の十に相当する額(前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合は、当該額とする。)及び通所給付決定保護者が同一の月に受けた肢体不自由児通所医療に係る健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額の合計額
三
食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として
厚生労働大臣
が定める額
三
食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として
内閣総理大臣
が定める額
(平二四政二六・追加、平二五政五・旧第二五条の一二繰下、平二六政三五七・平三〇政五五・令二政三一・令二政三八一・一部改正)
(平二四政二六・追加、平二五政五・旧第二五条の一二繰下、平二六政三五七・平三〇政五五・令二政三一・令二政三八一・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第二十七条の二
法第二十四条の二第二項第二号に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第二十七条の四第四項において「障害児入所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十七条の二
法第二十四条の二第二項第二号に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第二十七条の四第四項において「障害児入所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から第四号までに掲げる者以外の者 三万七千二百円
一
次号から第四号までに掲げる者以外の者 三万七千二百円
二
入所給付決定保護者であつて、当該入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 九千三百円
二
入所給付決定保護者であつて、当該入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 九千三百円
三
負担額算定基準者(入所給付決定保護者の児童(これに準ずる者として
厚生労働省令
で定める者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)のうちに無償化対象入所児童(入所給付決定(法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定をいう。以下この号及び第二十七条の四において同じ。)に係る三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した障害児であつて、小学校就学の始期に達するまでの間にあるものをいう。以下この条において同じ。)がいる入所給付決定保護者(次号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
三
負担額算定基準者(入所給付決定保護者の児童(これに準ずる者として
内閣府令
で定める者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)のうちに無償化対象入所児童(入所給付決定(法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定をいう。以下この号及び第二十七条の四において同じ。)に係る三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した障害児であつて、小学校就学の始期に達するまでの間にあるものをいう。以下この条において同じ。)がいる入所給付決定保護者(次号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
ロに掲げる者以外の者 入所給付決定保護者が同一の月に受けた指定入所支援に係る法第二十四条の二第二項第一号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該入所給付決定保護者の入所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象入所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が第一号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
イ
ロに掲げる者以外の者 入所給付決定保護者が同一の月に受けた指定入所支援に係る法第二十四条の二第二項第一号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該入所給付決定保護者の入所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象入所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が第一号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
ロ
入所給付決定保護者であつて、当該入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの 入所給付決定保護者が同一の月に受けた指定入所支援に係る法第二十四条の二第二項第一号に規定する
厚生労働大臣
が定める基準により算定した額(当該入所給付決定保護者の入所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象入所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が前号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
ロ
入所給付決定保護者であつて、当該入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの 入所給付決定保護者が同一の月に受けた指定入所支援に係る法第二十四条の二第二項第一号に規定する
内閣総理大臣
が定める基準により算定した額(当該入所給付決定保護者の入所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象入所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が前号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
四
市町村民税世帯非課税者(入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(入所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該入所給付決定保護者をいう。第二十七条の五第二号及び第二十七条の十三第一項において同じ。)、入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて
厚生労働省令
で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者又は全ての負担額算定基準者が無償化対象入所児童である入所給付決定保護者 零
四
市町村民税世帯非課税者(入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(入所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該入所給付決定保護者をいう。第二十七条の五第二号及び第二十七条の十三第一項において同じ。)、入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて
内閣府令
で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者又は全ての負担額算定基準者が無償化対象入所児童である入所給付決定保護者 零
(平一八政三一九・追加、平二〇政二一二・平二二政一〇六・平二三政二九六・平二四政二六・平二六政三五七・平三〇政二三一・令元政二〇・令二政三八一・一部改正)
(平一八政三一九・追加、平二〇政二一二・平二二政一〇六・平二三政二九六・平二四政二六・平二六政三五七・平三〇政二三一・令元政二〇・令二政三八一・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第二十七条の四
高額障害児入所給付費は、利用者負担世帯合算額が高額障害児入所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児入所給付費算定基準額を控除して得た額に入所給付決定保護者
按
(
あん
)
分率(入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る第二十五条の五第一項第二号に掲げる額及び購入等をした補装具であつて、入所給付決定に係る障害児が使用するものに係る同項第四号に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第三項第二号において同じ。)を乗じて得た額とする。
第二十七条の四
高額障害児入所給付費は、利用者負担世帯合算額が高額障害児入所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児入所給付費算定基準額を控除して得た額に入所給付決定保護者
按
(
あん
)
分率(入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る第二十五条の五第一項第二号に掲げる額及び購入等をした補装具であつて、入所給付決定に係る障害児が使用するものに係る同項第四号に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第三項第二号において同じ。)を乗じて得た額とする。
②
入所給付決定保護者が、次条第二号に掲げる者であるときは、第二十五条の五第一項第五号に掲げる額は零とする。
②
入所給付決定保護者が、次条第二号に掲げる者であるときは、第二十五条の五第一項第五号に掲げる額は零とする。
③
入所給付決定保護者(第二十七条の二第二号に掲げる者に限る。)が同一の月に受けたサービスに係る第二十五条の五第一項第一号に掲げる額(当該入所給付決定保護者が通所給付決定保護者である場合における当該通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)、同条第一項第二号に掲げる額及び同項第三号に掲げる額(当該入所給付決定保護者が支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)である場合における当該支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)を合算した額が特定保護者負担上限月額(その額が、当該支給決定障害者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十七条に規定する負担上限月額を下回るときは、当該負担上限月額とする。以下この項及び第五項において同じ。)を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、当該入所給付決定保護者に対して高額障害児入所給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。
③
入所給付決定保護者(第二十七条の二第二号に掲げる者に限る。)が同一の月に受けたサービスに係る第二十五条の五第一項第一号に掲げる額(当該入所給付決定保護者が通所給付決定保護者である場合における当該通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)、同条第一項第二号に掲げる額及び同項第三号に掲げる額(当該入所給付決定保護者が支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)である場合における当該支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)を合算した額が特定保護者負担上限月額(その額が、当該支給決定障害者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十七条に規定する負担上限月額を下回るときは、当該負担上限月額とする。以下この項及び第五項において同じ。)を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、当該入所給付決定保護者に対して高額障害児入所給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。
一
当該入所給付決定保護者に係る第二十五条の五第一項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から特定保護者負担上限月額を控除して得た額に障害児保護者
按
(
あん
)
分率(通所給付決定保護者又は支給決定障害者等である入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る同項第二号に掲げる額を同項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
一
当該入所給付決定保護者に係る第二十五条の五第一項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から特定保護者負担上限月額を控除して得た額に障害児保護者
按
(
あん
)
分率(通所給付決定保護者又は支給決定障害者等である入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る同項第二号に掲げる額を同項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
二
調整後利用者負担世帯合算額から第一項の高額障害児入所給付費算定基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に入所給付決定保護者
按
(
あん
)
分率を乗じて得た額
二
調整後利用者負担世帯合算額から第一項の高額障害児入所給付費算定基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に入所給付決定保護者
按
(
あん
)
分率を乗じて得た額
④
前項の「特定保護者負担上限月額」とは、障害児入所支援負担上限月額(当該入所給付決定保護者が通所給付決定保護者であるときは、障害児入所支援負担上限月額と当該通所給付決定保護者に係る障害児通所支援負担上限月額のいずれか高い額)とする。
④
前項の「特定保護者負担上限月額」とは、障害児入所支援負担上限月額(当該入所給付決定保護者が通所給付決定保護者であるときは、障害児入所支援負担上限月額と当該通所給付決定保護者に係る障害児通所支援負担上限月額のいずれか高い額)とする。
⑤
第三項第二号の「調整後利用者負担世帯合算額」とは、利用者負担世帯合算額から同一の世帯に属する入所給付決定保護者(入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、その配偶者に限る。)に係る第二十五条の五第一項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から第三項の特定保護者負担上限月額を控除して得た額を控除して得た額をいう。
⑤
第三項第二号の「調整後利用者負担世帯合算額」とは、利用者負担世帯合算額から同一の世帯に属する入所給付決定保護者(入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、その配偶者に限る。)に係る第二十五条の五第一項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から第三項の特定保護者負担上限月額を控除して得た額を控除して得た額をいう。
⑥
高額障害児入所給付費の支給に関する手続に関して必要な事項は、
厚生労働省令
で定める。
⑥
高額障害児入所給付費の支給に関する手続に関して必要な事項は、
内閣府令
で定める。
(平一八政三一九・追加、平一九政一五六・平二〇政一一六・平二〇政二一二・平二一政一八七・平二二政一〇六・平二四政二六・平二五政五・平三〇政五四・令元政二〇・一部改正)
(平一八政三一九・追加、平一九政一五六・平二〇政一一六・平二〇政二一二・平二一政一八七・平二二政一〇六・平二四政二六・平二五政五・平三〇政五四・令元政二〇・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第二十七条の五
前条第一項の高額障害児入所給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十七条の五
前条第一項の高額障害児入所給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
第二十七条の二各号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。) 三万七千二百円
一
第二十七条の二各号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。) 三万七千二百円
二
市町村民税世帯非課税者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて
厚生労働省令
で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者 零
二
市町村民税世帯非課税者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて
内閣府令
で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者 零
(平一八政三一九・追加、平二二政一〇六・平二四政二六・令元政二〇・一部改正)
(平一八政三一九・追加、平二二政一〇六・平二四政二六・令元政二〇・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第二十七条の六
特定入所障害児食費等給付費は、指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下この条
★挿入★
において同じ。)における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して
厚生労働大臣
が定める費用の額(以下この条において「食費等の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況並びに入所給付決定保護者(法第二十四条の七第一項の
厚生労働省令
で定める者に限る。第三項において同じ。)の所得の状況その他の事情を勘案して
厚生労働大臣
が定める方法により算定した額(以下この条において「食費等の負担限度額」という。)を控除して得た額(その額が現に食事の提供及び居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び居住に要した費用の額)とする。
第二十七条の六
特定入所障害児食費等給付費は、指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下この条
及び第四十六条の三第二号
において同じ。)における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して
内閣総理大臣
が定める費用の額(以下この条において「食費等の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況並びに入所給付決定保護者(法第二十四条の七第一項の
内閣府令
で定める者に限る。第三項において同じ。)の所得の状況その他の事情を勘案して
内閣総理大臣
が定める方法により算定した額(以下この条において「食費等の負担限度額」という。)を控除して得た額(その額が現に食事の提供及び居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び居住に要した費用の額)とする。
②
厚生労働大臣
は、前項の規定により食費等の基準費用額又は食費等の負担限度額を算定する方法を定めた後に、指定障害児入所施設等における食事の提供又は居住に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにこれらを改定しなければならない。
②
内閣総理大臣
は、前項の規定により食費等の基準費用額又は食費等の負担限度額を算定する方法を定めた後に、指定障害児入所施設等における食事の提供又は居住に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにこれらを改定しなければならない。
③
第一項の規定にかかわらず、入所給付決定保護者が指定障害児入所施設等に対し、食事の提供及び居住に要する費用として、食費等の基準費用額(法第二十四条の七第二項において準用する法第二十四条の三第九項の規定により特定入所障害児食費等給付費の支給があつたものとみなされた入所給付決定保護者にあつては、食費等の負担限度額)を超える金額を支払つた場合には、特定入所障害児食費等給付費を支給しない。
③
第一項の規定にかかわらず、入所給付決定保護者が指定障害児入所施設等に対し、食事の提供及び居住に要する費用として、食費等の基準費用額(法第二十四条の七第二項において準用する法第二十四条の三第九項の規定により特定入所障害児食費等給付費の支給があつたものとみなされた入所給付決定保護者にあつては、食費等の負担限度額)を超える金額を支払つた場合には、特定入所障害児食費等給付費を支給しない。
(平一八政三一九・追加、平二二政一〇六・平二四政二六・一部改正)
(平一八政三一九・追加、平二二政一〇六・平二四政二六・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第二十七条の七
法第二十四条の七第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十七条の七
法第二十四条の七第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十四条の三第七項
入所給付決定保護者
入所給付決定保護者(第二十四条の七第一項の
厚生労働省令
で定める者に限る。以下この条において同じ。)
第二十四条の三第八項
当該指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く。)
当該指定障害児入所施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用
第二十四条の三第九項
前項
第二十四条の七第二項において準用する前項
第二十四条の三第十項
前条第二項第一号の
厚生労働大臣
が定める基準及び第二十四条の十二第二項の指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準(指定入所支援の取扱いに関する部分に限る。)
児童福祉法施行令第二十七条の六第一項及び第三項の定め
第二十四条の三第十一項
前項
第二十四条の七第二項において準用する前項
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十四条の三第七項
入所給付決定保護者
入所給付決定保護者(第二十四条の七第一項の
内閣府令
で定める者に限る。以下この条において同じ。)
第二十四条の三第八項
当該指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く。)
当該指定障害児入所施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用
第二十四条の三第九項
前項
第二十四条の七第二項において準用する前項
第二十四条の三第十項
前条第二項第一号の
内閣総理大臣
が定める基準及び第二十四条の十二第二項の指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準(指定入所支援の取扱いに関する部分に限る。)
児童福祉法施行令第二十七条の六第一項及び第三項の定め
第二十四条の三第十一項
前項
第二十四条の七第二項において準用する前項
(平一八政三一九・追加、平二四政二六・一部改正)
(平一八政三一九・追加、平二四政二六・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第二十七条の十三
法第二十四条の二十第二項第一号に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項において「障害児入所医療負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十七条の十三
法第二十四条の二十第二項第一号に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項において「障害児入所医療負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から第四号までに掲げる者以外の者 四万二百円
一
次号から第四号までに掲げる者以外の者 四万二百円
二
市町村民税世帯非課税者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において要保護者である者であつて
厚生労働省令
で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
二
市町村民税世帯非課税者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において要保護者である者であつて
内閣府令
で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
三
市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定入所支援のあつた月の属する年の前年(指定入所支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額、当該指定入所支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第二項の規定により計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、所得税法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第一号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定入所支援のあつた月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当その他の
厚生労働省令
で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において要保護者である者であつて
厚生労働省令
で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者(次号に掲げる者を除く。) 一万五千円
三
市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定入所支援のあつた月の属する年の前年(指定入所支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額、当該指定入所支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第二項の規定により計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、所得税法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第一号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定入所支援のあつた月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当その他の
内閣府令
で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において要保護者である者であつて
内閣府令
で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者(次号に掲げる者を除く。) 一万五千円
四
入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が、指定入所支援のあつた月において、被保護者である場合又は要保護者である者であつて
厚生労働省令
で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者 零
四
入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が、指定入所支援のあつた月において、被保護者である場合又は要保護者である者であつて
内閣府令
で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者 零
②
次に掲げる額の合計額が家計における一人当たりの平均的な支出額として入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して
厚生労働大臣
が定める額を上回る入所給付決定保護者の障害児入所医療負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第一号中「四万二百円」とあるのは「零以上四万二百円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して
厚生労働省令
で定めるところにより算定した額」と、同項第二号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して
厚生労働省令
で定めるところにより算定した額」と、同項第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して
厚生労働省令
で定めるところにより算定した額」とする。
②
次に掲げる額の合計額が家計における一人当たりの平均的な支出額として入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して
内閣総理大臣
が定める額を上回る入所給付決定保護者の障害児入所医療負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第一号中「四万二百円」とあるのは「零以上四万二百円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して
内閣府令
で定めるところにより算定した額」と、同項第二号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して
内閣府令
で定めるところにより算定した額」と、同項第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して
内閣府令
で定めるところにより算定した額」とする。
一
入所給付決定保護者が同一の月に受けた指定入所支援(障害児入所医療を行うものに限る。)に係る法第二十四条の二第二項第一号に掲げる額に百分の十を乗じて得た額(次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額を超える場合は当該額とする。)
一
入所給付決定保護者が同一の月に受けた指定入所支援(障害児入所医療を行うものに限る。)に係る法第二十四条の二第二項第一号に掲げる額に百分の十を乗じて得た額(次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額を超える場合は当該額とする。)
イ
前項第一号に掲げる者 三万七千二百円
イ
前項第一号に掲げる者 三万七千二百円
ロ
前項第二号に掲げる者 二万四千六百円
ロ
前項第二号に掲げる者 二万四千六百円
ハ
前項第三号に掲げる者 一万五千円
ハ
前項第三号に掲げる者 一万五千円
ニ
前項第四号に掲げる者 零
ニ
前項第四号に掲げる者 零
二
入所給付決定保護者が同一の月に受けた法第二十四条の二十第二項第一号に規定する障害児入所医療に係る健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の百分の十に相当する額(前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合は当該額とする。)及び入所給付決定保護者が同一の月に受けた障害児入所医療に係る健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額の合計額
二
入所給付決定保護者が同一の月に受けた法第二十四条の二十第二項第一号に規定する障害児入所医療に係る健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の百分の十に相当する額(前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合は当該額とする。)及び入所給付決定保護者が同一の月に受けた障害児入所医療に係る健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額の合計額
三
食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として
厚生労働大臣
が定める額
三
食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として
内閣総理大臣
が定める額
(平一八政三一九・追加、平二二政一〇六・一部改正、平二四政二六・一部改正・旧第二七条の一一繰下、平二六政三五七・令二政三一・令二政三八一・一部改正)
(平一八政三一九・追加、平二二政一〇六・一部改正、平二四政二六・一部改正・旧第二七条の一一繰下、平二六政三五七・令二政三一・令二政三八一・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第二十七条の十五
法第二十四条の二十八第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十七条の十五
法第二十四条の二十八第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十一条の五の十五第三項
都道府県知事は
市町村長は
第一項の申請
第二十四条の二十八第一項の申請
次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第七号を除く。)
第一号から第三号まで、第五号から第十号まで、第十二号又は第十三号
第二十一条の五の十五第三項第二号
障害児通所支援事業所
障害児相談支援事業所(第二十四条の二十八第一項に規定する障害児相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。)
第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例
第二十四条の三十一第一項の
厚生労働省令
第二十一条の五の十五第三項第三号
第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準
第二十四条の三十一第二項の
厚生労働省令
で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準
障害児通所支援事業
障害児相談支援事業
第二十一条の五の十五第三項第六号
第二十一条の五の二十四第一項又は
第二十四条の三十六又は
障害児通所支援事業所
障害児相談支援事業所
指定障害児通所支援事業者の
指定障害児相談支援事業者(第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。)の
当該指定障害児通所支援事業者
当該指定障害児相談支援事業者
第二十一条の五の十五第三項第七号
第二十一条の五の二十四第一項
第二十四条の三十六
指定障害児通所支援事業者
指定障害児相談支援事業者
第二十一条の五の十五第三項第九号
第二十一条の五の二十四第一項
第二十四条の三十六
第二十一条の五の二十第四項
第二十四条の三十二第二項
第二十一条の五の十五第三項第十号
第二十一条の五の二十二第一項
第二十四条の三十四第一項
第二十一条の五の二十四第一項
第二十四条の三十六
都道府県知事
市町村長
第二十一条の五の二十第四項
第二十四条の三十二第二項
第二十一条の五の十五第三項第十二号
障害児通所支援
障害児相談支援
第二十一条の五の十五第三項第十三号
第四号から第六号まで又は第九号から前号まで
第五号から第六号まで、第九号、第十号又は前号
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十一条の五の十五第三項
都道府県知事は
市町村長は
第一項の申請
第二十四条の二十八第一項の申請
次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第七号を除く。)
第一号から第三号まで、第五号から第十号まで、第十二号又は第十三号
第二十一条の五の十五第三項第二号
障害児通所支援事業所
障害児相談支援事業所(第二十四条の二十八第一項に規定する障害児相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。)
第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例
第二十四条の三十一第一項の
内閣府令
第二十一条の五の十五第三項第三号
第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準
第二十四条の三十一第二項の
内閣府令
で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準
障害児通所支援事業
障害児相談支援事業
第二十一条の五の十五第三項第六号
第二十一条の五の二十四第一項又は
第二十四条の三十六又は
障害児通所支援事業所
障害児相談支援事業所
指定障害児通所支援事業者の
指定障害児相談支援事業者(第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。)の
当該指定障害児通所支援事業者
当該指定障害児相談支援事業者
第二十一条の五の十五第三項第七号
第二十一条の五の二十四第一項
第二十四条の三十六
指定障害児通所支援事業者
指定障害児相談支援事業者
第二十一条の五の十五第三項第九号
第二十一条の五の二十四第一項
第二十四条の三十六
第二十一条の五の二十第四項
第二十四条の三十二第二項
第二十一条の五の十五第三項第十号
第二十一条の五の二十二第一項
第二十四条の三十四第一項
第二十一条の五の二十四第一項
第二十四条の三十六
都道府県知事
市町村長
第二十一条の五の二十第四項
第二十四条の三十二第二項
第二十一条の五の十五第三項第十二号
障害児通所支援
障害児相談支援
第二十一条の五の十五第三項第十三号
第四号から第六号まで又は第九号から前号まで
第五号から第六号まで、第九号、第十号又は前号
(平二四政二六・追加、平二五政五・一部改正・旧第二七条の一六繰上、平三〇政五四・平三〇政五五・一部改正)
(平二四政二六・追加、平二五政五・一部改正・旧第二七条の一六繰上、平三〇政五四・平三〇政五五・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第二十七条の十七
法第二十四条の二十九第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十七条の十七
法第二十四条の二十九第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十四条の二十八第一項
総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する相談支援を行う者として
厚生労働省令
で定める基準に該当する者
指定障害児相談支援事業者
第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第三項
都道府県知事は
市町村長は
第一項の申請
第二十四条の二十九第四項において準用する第二十四条の二十八第一項の申請
次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第七号を除く。)
第一号から第三号まで、第五号から第十号まで、第十二号又は第十三号
第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第三項第二号
障害児通所支援事業所
障害児相談支援事業所(第二十四条の二十八第一項に規定する障害児相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。)
第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例
第二十四条の三十一第一項の
厚生労働省令
第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第三項第三号
第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準
第二十四条の三十一第二項の
厚生労働省令
で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準
障害児通所支援事業
障害児相談支援事業
第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第三項第六号
第二十一条の五の二十四第一項又は
第二十四条の三十六又は
障害児通所支援事業所
障害児相談支援事業所
指定障害児通所支援事業者の
指定障害児相談支援事業者(第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。)の
当該指定障害児通所支援事業者
当該指定障害児相談支援事業者
第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第三項第七号
第二十一条の五の二十四第一項
第二十四条の三十六
指定障害児通所支援事業者
指定障害児相談支援事業者
第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第三項第九号
第二十一条の五の二十四第一項
第二十四条の三十六
第二十一条の五の二十第四項
第二十四条の三十二第二項
第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第三項第十号
第二十一条の五の二十二第一項
第二十四条の三十四第一項
第二十一条の五の二十四第一項
第二十四条の三十六
都道府県知事
市町村長
第二十一条の五の二十第四項
第二十四条の三十二第二項
第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第三項第十二号
障害児通所支援
障害児相談支援
第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第三項第十三号
第四号から第六号まで又は第九号から前号まで
第五号から第六号まで、第九号、第十号又は前号
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十四条の二十八第一項
総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する相談支援を行う者として
内閣府令
で定める基準に該当する者
指定障害児相談支援事業者
第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第三項
都道府県知事は
市町村長は
第一項の申請
第二十四条の二十九第四項において準用する第二十四条の二十八第一項の申請
次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第七号を除く。)
第一号から第三号まで、第五号から第十号まで、第十二号又は第十三号
第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第三項第二号
障害児通所支援事業所
障害児相談支援事業所(第二十四条の二十八第一項に規定する障害児相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。)
第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例
第二十四条の三十一第一項の
内閣府令
第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第三項第三号
第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準
第二十四条の三十一第二項の
内閣府令
で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準
障害児通所支援事業
障害児相談支援事業
第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第三項第六号
第二十一条の五の二十四第一項又は
第二十四条の三十六又は
障害児通所支援事業所
障害児相談支援事業所
指定障害児通所支援事業者の
指定障害児相談支援事業者(第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。)の
当該指定障害児通所支援事業者
当該指定障害児相談支援事業者
第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第三項第七号
第二十一条の五の二十四第一項
第二十四条の三十六
指定障害児通所支援事業者
指定障害児相談支援事業者
第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第三項第九号
第二十一条の五の二十四第一項
第二十四条の三十六
第二十一条の五の二十第四項
第二十四条の三十二第二項
第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第三項第十号
第二十一条の五の二十二第一項
第二十四条の三十四第一項
第二十一条の五の二十四第一項
第二十四条の三十六
都道府県知事
市町村長
第二十一条の五の二十第四項
第二十四条の三十二第二項
第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第三項第十二号
障害児通所支援
障害児相談支援
第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第三項第十三号
第四号から第六号まで又は第九号から前号まで
第五号から第六号まで、第九号、第十号又は前号
(平二四政二六・追加、平二五政五・一部改正・旧第二七条の一八繰上、平二五政三一九・平三〇政五四・平三〇政五五・一部改正)
(平二四政二六・追加、平二五政五・一部改正・旧第二七条の一八繰上、平二五政三一九・平三〇政五四・平三〇政五五・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
〔厚生労働省令への委任〕
〔厚生労働省令への委任〕
第三十四条
この政令で定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項
は、厚生労働省令でこれを
定める。
第三十四条
この政令で定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項
のうち、法第二章第一節第二款及び第四款の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関するものについては厚生労働省令で、それ以外のものについては内閣府令で
定める。
(昭二八政二八三・追加、昭三二政一二八・旧第九条の六繰上、昭三四政七二・旧第九条の五繰下、昭六一政二九一・旧第九条の六繰下、昭六二政四・旧第九条の七繰下、平二政三四七・一部改正・旧第九条の一〇繰上、平九政二九一・旧第九条の九繰下、平一二政三〇九・一部改正、平一四政一九七・一部改正・旧第九条の一一繰下、平一四政二五六・旧第九条の一三繰下、平二一政三六・旧第三五条繰上)
(昭二八政二八三・追加、昭三二政一二八・旧第九条の六繰上、昭三四政七二・旧第九条の五繰下、昭六一政二九一・旧第九条の六繰下、昭六二政四・旧第九条の七繰下、平二政三四七・一部改正・旧第九条の一〇繰上、平九政二九一・旧第九条の九繰下、平一二政三〇九・一部改正、平一四政一九七・一部改正・旧第九条の一一繰下、平一四政二五六・旧第九条の一三繰下、平二一政三六・旧第三五条繰上、令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
〔施設の管理〕
〔施設の管理〕
第三十七条
国、都道府県又は市町村の設置する児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。以下この条及び次条において同じ。)及び児童福祉施設の職員の養成施設は、法第四十九条の規定により、それぞれ
厚生労働大臣
、都道府県知事又は市町村長が、これを管理する。
第三十七条
国、都道府県又は市町村の設置する児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。以下この条及び次条において同じ。)及び児童福祉施設の職員の養成施設は、法第四十九条の規定により、それぞれ
内閣総理大臣
、都道府県知事又は市町村長が、これを管理する。
(昭二四政二〇五・平一二政三〇九・平一四政一九七・一部改正、平一四政二五六・一部改正・旧第一二条繰下、平二六政三〇〇・一部改正)
(昭二四政二〇五・平一二政三〇九・平一四政一九七・一部改正、平一四政二五六・一部改正・旧第一二条繰下、平二六政三〇〇・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第四十二条
法第五十三条又は第五十五条の規定による国庫又は都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
第四十二条
法第五十三条又は第五十五条の規定による国庫又は都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
一
法第五十条第五号に掲げる費用については、当該年度において現に法第二十条第二項の医療に係る給付に要した費用の額及び
厚生労働大臣
が定める基準によつて算定した同項の物品の支給に要する費用の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から
厚生労働大臣
が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
一
法第五十条第五号に掲げる費用については、当該年度において現に法第二十条第二項の医療に係る給付に要した費用の額及び
内閣総理大臣
が定める基準によつて算定した同項の物品の支給に要する費用の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から
内閣総理大臣
が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
二
法第五十条第五号の二に掲げる費用については、小児慢性特定疾病医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
二
法第五十条第五号の二に掲げる費用については、小児慢性特定疾病医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
三
法第五十条第五号の三に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同号に掲げる費用の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
三
法第五十条第五号の三に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同号に掲げる費用の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
四
法第五十条第六号、第六号の二若しくは第七号又は第五十一条第三号若しくは第五号に掲げる費用(第六号及び第七号の規定による費用を除く。)については、
厚生労働大臣
が児童福祉施設又は家庭的保育事業等の種類、入所定員又は利用定員、所在地による地域差等を考慮して定める基準によつて算定した児童福祉施設又は家庭的保育事業等の職員の給与費、入所者又は利用者の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から
厚生労働大臣
が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
四
法第五十条第六号、第六号の二若しくは第七号又は第五十一条第三号若しくは第五号に掲げる費用(第六号及び第七号の規定による費用を除く。)については、
内閣総理大臣
が児童福祉施設又は家庭的保育事業等の種類、入所定員又は利用定員、所在地による地域差等を考慮して定める基準によつて算定した児童福祉施設又は家庭的保育事業等の職員の給与費、入所者又は利用者の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から
内閣総理大臣
が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
五
法第五十条第六号の三に掲げる費用については、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
五
法第五十条第六号の三に掲げる費用については、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
六
法第五十条第七号に掲げる費用のうち障害児入所施設に係る費用又は同条第七号の二に掲げる費用については、法第二十七条第二項、第四十二条第二号又は第四十三条第二号の規定による治療に関し現に要した費用の額及び
厚生労働大臣
が定める基準によつて算定した知識技能を与え、又は日常生活の指導をするために必要な職員の給与費、入所者の日用品費その他の経費の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から
厚生労働大臣
が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
六
法第五十条第七号に掲げる費用のうち障害児入所施設に係る費用又は同条第七号の二に掲げる費用については、法第二十七条第二項、第四十二条第二号又は第四十三条第二号の規定による治療に関し現に要した費用の額及び
内閣総理大臣
が定める基準によつて算定した知識技能を与え、又は日常生活の指導をするために必要な職員の給与費、入所者の日用品費その他の経費の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から
内閣総理大臣
が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
七
法第五十条第七号に掲げる費用のうち里親への委託の措置に係る費用については、
厚生労働大臣
が当該措置を受けた児童の年齢等を考慮して定める基準によつて算定した日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から
厚生労働大臣
が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
七
法第五十条第七号に掲げる費用のうち里親への委託の措置に係る費用については、
内閣総理大臣
が当該措置を受けた児童の年齢等を考慮して定める基準によつて算定した日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から
内閣総理大臣
が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
八
法第五十条第八号に掲げる費用については、
厚生労働大臣
が定める基準によつて算定した法第十二条の四の規定による施設の職員の給与費、一時保護が行われた児童の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
八
法第五十条第八号に掲げる費用については、
内閣総理大臣
が定める基準によつて算定した法第十二条の四の規定による施設の職員の給与費、一時保護が行われた児童の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
九
法第五十一条第一号に掲げる費用については、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
九
法第五十一条第一号に掲げる費用については、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
十
法第五十一条第二号に掲げる費用については、
厚生労働大臣
が定める基準によつて算定した同号に掲げる費用の額から
厚生労働大臣
が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額
十
法第五十一条第二号に掲げる費用については、
内閣総理大臣
が定める基準によつて算定した同号に掲げる費用の額から
内閣総理大臣
が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額
十一
法第五十一条第六号に掲げる費用については、障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
十一
法第五十一条第六号に掲げる費用については、障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
(昭四八政三七一・追加、昭六〇政一二七・昭六二政四・平二政三四七・平九政二九一・平一一政三九三・平一二政三〇九・一部改正、平一四政二五六・旧第一七条繰下、平一六政一一一・平一六政四一二・平一八政一〇・平一八政三一九・平二四政二六・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二八政二三四・平二九政六三・一部改正)
(昭四八政三七一・追加、昭六〇政一二七・昭六二政四・平二政三四七・平九政二九一・平一一政三九三・平一二政三〇九・一部改正、平一四政二五六・旧第一七条繰下、平一六政一一一・平一六政四一二・平一八政一〇・平一八政三一九・平二四政二六・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二八政二三四・平二九政六三・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第四十四条の八
法第五十七条の三の四第一項の指定は、同項各号に掲げる事務(以下「市町村等事務」という。)を行う事務所ごとに行う。
第四十四条の八
法第五十七条の三の四第一項の指定は、同項各号に掲げる事務(以下「市町村等事務」という。)を行う事務所ごとに行う。
②
法第五十七条の三の四第一項の指定を受けようとする者は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他の
厚生労働省令
で定める事項を記載した申請書に、
厚生労働省令
で定める書類を添付して、これを当該事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
②
法第五十七条の三の四第一項の指定を受けようとする者は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他の
内閣府令
で定める事項を記載した申請書に、
内閣府令
で定める書類を添付して、これを当該事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
③
都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次のいずれかに該当するときは、法第五十七条の三の四第一項の指定をしてはならない。
③
都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次のいずれかに該当するときは、法第五十七条の三の四第一項の指定をしてはならない。
一
申請者が、次条に規定する市町村等事務の運営に関する基準に従つて適正な市町村等事務の運営をすることができないと認められるとき。
一
申請者が、次条に規定する市町村等事務の運営に関する基準に従つて適正な市町村等事務の運営をすることができないと認められるとき。
二
申請者が、障害児通所支援又は障害児相談支援を提供しているとき。
二
申請者が、障害児通所支援又は障害児相談支援を提供しているとき。
三
申請者が、法及び第二十五条の七第一項各号又は第二項各号(第三号を除く。)に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三
申請者が、法及び第二十五条の七第一項各号又は第二項各号(第三号を除く。)に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四
申請者が、第四十四条の十二第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
四
申請者が、第四十四条の十二第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
五
申請者が、第四十四条の十二第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第四十四条の十第一項の規定による市町村等事務の廃止の届出をした者(当該市町村等事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
五
申請者が、第四十四条の十二第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第四十四条の十第一項の規定による市町村等事務の廃止の届出をした者(当該市町村等事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
六
申請者が、指定の申請前五年以内に障害児通所支援若しくは障害児相談支援又は市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
六
申請者が、指定の申請前五年以内に障害児通所支援若しくは障害児相談支援又は市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
七
申請者の役員等(法第二十一条の五の十五第三項第六号に規定する役員等をいう。ハ及びニ並びに第四十四条の十二第一項第八号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
七
申請者の役員等(法第二十一条の五の十五第三項第六号に規定する役員等をいう。ハ及びニ並びに第四十四条の十二第一項第八号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ
第二号又は前号に該当する者
ロ
第二号又は前号に該当する者
ハ
第四十四条の十二第一項の規定により指定を取り消された法人において、その取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内にその役員等であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ハ
第四十四条の十二第一項の規定により指定を取り消された法人において、その取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内にその役員等であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ニ
第五号に規定する期間内に第四十四条の十第一項の規定による市町村等事務の廃止の届出をした法人(当該市町村等事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であつた者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
ニ
第五号に規定する期間内に第四十四条の十第一項の規定による市町村等事務の廃止の届出をした法人(当該市町村等事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であつた者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
(平三〇政五四・追加)
(平三〇政五四・追加、令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第四十四条の九
法第五十七条の三の四第一項に規定する指定事務受託法人(以下「指定事務受託法人」という。)は、
厚生労働省令
で定める市町村等事務の運営に関する基準に従い、市町村等事務を行わなければならない。
第四十四条の九
法第五十七条の三の四第一項に規定する指定事務受託法人(以下「指定事務受託法人」という。)は、
内閣府令
で定める市町村等事務の運営に関する基準に従い、市町村等事務を行わなければならない。
(平三〇政五四・追加)
(平三〇政五四・追加、令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第四十四条の十
指定事務受託法人は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他
厚生労働省令
で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村等事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第四十四条の十
指定事務受託法人は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他
内閣府令
で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村等事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、
内閣府令
で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
②
都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を、指定事務受託法人に事務を委託している市町村長に通知しなければならない。
②
都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を、指定事務受託法人に事務を委託している市町村長に通知しなければならない。
(平三〇政五四・追加)
(平三〇政五四・追加、令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第四十四条の十二
都道府県知事は、指定事務受託法人が次のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
第四十四条の十二
都道府県知事は、指定事務受託法人が次のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一
指定事務受託法人が、法第五十七条の三の四第一項
に規定する厚生労働省令
で定める要件に該当しなくなつたとき。
一
指定事務受託法人が、法第五十七条の三の四第一項
の内閣府令
で定める要件に該当しなくなつたとき。
二
指定事務受託法人が、第四十四条の九に規定する市町村等事務の運営に関する基準に従つて適正な市町村等事務の運営をすることができなくなつたとき。
二
指定事務受託法人が、第四十四条の九に規定する市町村等事務の運営に関する基準に従つて適正な市町村等事務の運営をすることができなくなつたとき。
三
指定事務受託法人が、第四十四条の八第二項第二号、第三号又は第七号のいずれかに該当するに至つたとき。
三
指定事務受託法人が、第四十四条の八第二項第二号、第三号又は第七号のいずれかに該当するに至つたとき。
四
指定事務受託法人が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
指定事務受託法人が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
指定事務受託法人が、不正の手段により法第五十七条の三の四第一項の指定を受けたことが判明したとき。
五
指定事務受託法人が、不正の手段により法第五十七条の三の四第一項の指定を受けたことが判明したとき。
六
指定事務受託法人が、法及び第二十五条の十二第一項各号若しくは第二項各号(第三号を除く。)に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
六
指定事務受託法人が、法及び第二十五条の十二第一項各号若しくは第二項各号(第三号を除く。)に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
七
指定事務受託法人が、市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
七
指定事務受託法人が、市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
八
指定事務受託法人の役員等のうちに、その指定の取消し又はその指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援若しくは障害児相談支援又は市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
八
指定事務受託法人の役員等のうちに、その指定の取消し又はその指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援若しくは障害児相談支援又は市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
②
市町村は、市町村等事務を委託した指定事務受託法人について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
②
市町村は、市町村等事務を委託した指定事務受託法人について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
(平三〇政五四・追加)
(平三〇政五四・追加、令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第四十四条の十三
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
第四十四条の十三
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一
法第五十七条の三の四第一項の指定をしたとき。
一
法第五十七条の三の四第一項の指定をしたとき。
二
第四十四条の十第一項の規定による届出(同項の
厚生労働省令
で定める事項の変更に係るものを除く。)があつたとき。
二
第四十四条の十第一項の規定による届出(同項の
内閣府令
で定める事項の変更に係るものを除く。)があつたとき。
三
前条第一項の規定により法第五十七条の三の四第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
三
前条第一項の規定により法第五十七条の三の四第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
②
市町村又は都道府県は、法第五十七条の三の四第一項の規定による委託の全部又は一部を解除したときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
②
市町村又は都道府県は、法第五十七条の三の四第一項の規定による委託の全部又は一部を解除したときは、
内閣府令
で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(平三〇政五四・追加)
(平三〇政五四・追加、令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
第四十五条の三
児童相談所設置市において、法第五十九条の四第一項の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(法第十一条第一項第一号及び第二号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第三号の規定による広域的な対応が必要な業務、同条第二項の規定による助言、法第十三条第三項第一号の規定並びに第三条の二第二項から第七項まで、第十項及び第十一項の規定による同号に規定する施設及び講習会の指定等、法第十八条の六第一号及び第十八条の七第一項の規定並びに第五条第二項から第七項までの規定による指定保育士養成施設の指定等、法第十八条の八第二項の規定による保育士試験、同条第三項の規定による保育士試験委員の設置、法第十八条の九、第十八条の十(法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条の十三から第十八条の十七までの規定並びに第七条、第九条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定による指定試験機関の指定等、法第十八条の十八から第十八条の二十までの規定及び第十六条から第二十条までの規定による保育士の登録等、法第二十一条の五の十の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、法第二十一条の五の二十一第一項(法第二十四条の十四の二において準用する場合を含む。)の規定による関係者相互間の連絡調整又は援助、法第二章第五節第三款の規定による業務管理体制の整備等に係る質問等、法第三十三条の十八第五項及び第七項の規定による市町村長に対する通知、法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画に係る同条第十一項及び第十二項の規定による意見等、法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画に係る同条並びに法第三十三条の二十三及び第三十三条の二十四第一項の規定による作成等、法第三十三条の二十三の二第二項の規定による情報の提供、児童相談所設置市が行う法第三十四条の三第一項に規定する障害児通所支援事業等(第九項において「障害児通所支援事業等」という。)、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業に係る法第三十四条の五の規定による質問等及び法第三十四条の六の規定による制限又は停止の命令、児童相談所設置市が行う一時預かり事業に係る法第三十四条の十四の規定による質問等、児童相談所設置市が行う病児保育事業に係る法第三十四条の十八の二の規定による質問等、児童相談所設置市が設置する児童福祉施設に係る法第四十六条の規定による質問等及び第三十八条の規定による検査、法第五十五条の規定による法第五十一条第五号の費用の負担、法第五十六条の四の二第四項の規定により送付された市町村整備計画の写しの受理、法第五十六条の四の三第一項の規定による市町村整備計画の提出の経由、法第五十六条の五の五第一項に規定する審査請求に対する裁決、法第五十六条の七第三項の規定による支援、法第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等の支給に係る法第五十七条の三の三の規定による質問等、法第五十七条の三の四第一項及び第四項の規定並びに第四十四条の八及び第四十四条の十から第四十四条の十三までの規定による指定事務受託法人の指定等並びに法第五十九条の四第三項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項から第七項までにおいて特別の定めがあるものを除き、法及びこの政令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
第四十五条の三
児童相談所設置市において、法第五十九条の四第一項の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(法第十一条第一項第一号及び第二号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第三号の規定による広域的な対応が必要な業務、同条第二項の規定による助言、法第十三条第三項第一号の規定並びに第三条の二第二項から第七項まで、第十項及び第十一項の規定による同号に規定する施設及び講習会の指定等、法第十八条の六第一号及び第十八条の七第一項の規定並びに第五条第二項から第七項までの規定による指定保育士養成施設の指定等、法第十八条の八第二項の規定による保育士試験、同条第三項の規定による保育士試験委員の設置、法第十八条の九、第十八条の十(法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条の十三から第十八条の十七までの規定並びに第七条、第九条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定による指定試験機関の指定等、法第十八条の十八から第十八条の二十までの規定及び第十六条から第二十条までの規定による保育士の登録等、法第二十一条の五の十の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、法第二十一条の五の二十一第一項(法第二十四条の十四の二において準用する場合を含む。)の規定による関係者相互間の連絡調整又は援助、法第二章第五節第三款の規定による業務管理体制の整備等に係る質問等、法第三十三条の十八第五項及び第七項の規定による市町村長に対する通知、法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画に係る同条第十一項及び第十二項の規定による意見等、法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画に係る同条並びに法第三十三条の二十三及び第三十三条の二十四第一項の規定による作成等、法第三十三条の二十三の二第二項の規定による情報の提供、児童相談所設置市が行う法第三十四条の三第一項に規定する障害児通所支援事業等(第九項において「障害児通所支援事業等」という。)、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業に係る法第三十四条の五の規定による質問等及び法第三十四条の六の規定による制限又は停止の命令、児童相談所設置市が行う一時預かり事業に係る法第三十四条の十四の規定による質問等、児童相談所設置市が行う病児保育事業に係る法第三十四条の十八の二の規定による質問等、児童相談所設置市が設置する児童福祉施設に係る法第四十六条の規定による質問等及び第三十八条の規定による検査、法第五十五条の規定による法第五十一条第五号の費用の負担、法第五十六条の四の二第四項の規定により送付された市町村整備計画の写しの受理、法第五十六条の四の三第一項の規定による市町村整備計画の提出の経由、法第五十六条の五の五第一項に規定する審査請求に対する裁決、法第五十六条の七第三項の規定による支援、法第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等の支給に係る法第五十七条の三の三の規定による質問等、法第五十七条の三の四第一項及び第四項の規定並びに第四十四条の八及び第四十四条の十から第四十四条の十三までの規定による指定事務受託法人の指定等並びに法第五十九条の四第三項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項から第七項までにおいて特別の定めがあるものを除き、法及びこの政令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
②
前項に定めるもののほか、児童相談所設置市は、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の規定により、都道府県が処理することとされている児童福祉に関する事務を処理するものとする。この場合においては、同法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
②
前項に定めるもののほか、児童相談所設置市は、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の規定により、都道府県が処理することとされている児童福祉に関する事務を処理するものとする。この場合においては、同法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
③
児童相談所設置市の長は、第一項の規定により法第十九条の二十第一項(法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、法第十九条の二十第三項(法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
③
児童相談所設置市の長は、第一項の規定により法第十九条の二十第一項(法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、法第十九条の二十第三項(法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
④
第一項及び第二項の場合においては、児童相談所設置市は、第六項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、法第八条第三項の規定により児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。
④
第一項及び第二項の場合においては、児童相談所設置市は、第六項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、法第八条第三項の規定により児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。
⑤
第一項及び第二項の場合においては、前項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
⑤
第一項及び第二項の場合においては、前項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
⑥
第一項及び第二項の場合においては、第四項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、法第八条第九項、第二十七条第六項、第三十三条の十五第三項、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定による権限を有するものとする。この場合においては、第四項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を都道府県児童福祉審議会とみなして、法第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三並びに第三十三条の十五第一項、第二項及び第四項の規定を適用する。
⑥
第一項及び第二項の場合においては、第四項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、法第八条第九項、第二十七条第六項、第三十三条の十五第三項、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定による権限を有するものとする。この場合においては、第四項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を都道府県児童福祉審議会とみなして、法第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三並びに第三十三条の十五第一項、第二項及び第四項の規定を適用する。
⑦
第一項及び第二項の場合においては、法第十条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第三項、第五十五条(法第五十一条第五号に係る部分を除く。)並びに第五十六条の八第六項の規定は、適用しない。
⑦
第一項及び第二項の場合においては、法第十条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第三項、第五十五条(法第五十一条第五号に係る部分を除く。)並びに第五十六条の八第六項の規定は、適用しない。
⑧
第一項及び第二項の場合においては、法第三条の三第二項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応」とあるのは「技術」と、「第十一条第一項各号に掲げる業務」とあるのは「第十一条第一項第二号(イを除く。)に掲げる業務及び同項第三号に掲げる業務」と、法第十一条第一項第三号中「広域的な対応が必要な業務並びに家庭」とあるのは「家庭」と、法第十二条第三項中「前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第二号(イを除く。)」とあるのは「前条第一項第二号(イを除く。)」と、法第十三条第二項中「、第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による事務の実施状況」とあるのは「及び第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況」と、同条第八項中「行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる」とあるのは「行う」と、法第十八条第二項中「児童相談所長又は市町村長」とあるのは「児童相談所長」と、法第二十一条の五の十五第一項(法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下第五十六条の八第三項までにおいて「児童相談所設置市」という。)の長は、当該指定が次項に規定する特定障害児通所支援に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、法第二十一条の五の十七第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があつたとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行つた都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、法第二十一条の五の二十六第二項第二号中「という。)」とあるのは「という。)又は児童相談所設置市」と、「指定都市の長」とあるのは「指定都市の長又は児童相談所設置市の長」と、同条第三項中「又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「、指定都市若しくは中核市の長又は児童相談所設置市の長」と、法第二十一条の五の二十七第二項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係児童相談所設置市の長」と、法第二十一条の五の二十七第三項及び第四項(これらの規定を法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、法第二十一条の五の二十八第五項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係児童相談所設置市の長」と、法第二十四条の四第一項第二号中「以外の都道府県の区域内」とあるのは「の区域以外の区域」と、法第二十四条の九第一項(法第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)中「行う」とあるのは「行う。この場合において、児童相談所設置市の長は、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、法第二十六条第一項第二号中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第二十七条第一項第二号中「市町村」とあるのは「当該児童相談所設置市以外の市町村」と、法第三十条第一項中「以内)に、市町村長を経て」とあるのは「以内)に」と、同条第二項中「以内に、市町村長を経て」とあるのは「以内に」と、法第三十四条の三第二項から第四項まで及び第三十四条の四中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十四条の五第一項及び第三十四条の六中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、法第三十四条の十八中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十五条第三項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、同条第八項中「第六十二条第二項第一号」とあるのは「第六十一条第二項第一号」と、「第六十二条第一項」とあるのは「第六十一条第一項」と、「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」とあるのは「市町村子ども・子育て支援事業計画」と、同条第十一項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第四十五条第一項
から第三項まで
並びに第四十六条第一項、第三項及び第四項中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、法第五十一条第三号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、法第五十六条の八第三項中「にかかわらず、市町村長を経由し」とあるのは「にかかわらず」と、第一条の三第一号中「一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)の区域であつて、児童相談所と市町村及び」とあるのは「児童相談所と」と、第三条第一項中「次の各号」とあるのは「第一号及び第二号」と、第三十八条中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」とする。
⑧
第一項及び第二項の場合においては、法第三条の三第二項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応」とあるのは「技術」と、「第十一条第一項各号に掲げる業務」とあるのは「第十一条第一項第二号(イを除く。)に掲げる業務及び同項第三号に掲げる業務」と、法第十一条第一項第三号中「広域的な対応が必要な業務並びに家庭」とあるのは「家庭」と、法第十二条第三項中「前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第二号(イを除く。)」とあるのは「前条第一項第二号(イを除く。)」と、法第十三条第二項中「、第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による事務の実施状況」とあるのは「及び第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況」と、同条第八項中「行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる」とあるのは「行う」と、法第十八条第二項中「児童相談所長又は市町村長」とあるのは「児童相談所長」と、法第二十一条の五の十五第一項(法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下第五十六条の八第三項までにおいて「児童相談所設置市」という。)の長は、当該指定が次項に規定する特定障害児通所支援に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、法第二十一条の五の十七第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があつたとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、
内閣府令
で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行つた都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、法第二十一条の五の二十六第二項第二号中「という。)」とあるのは「という。)又は児童相談所設置市」と、「指定都市の長」とあるのは「指定都市の長又は児童相談所設置市の長」と、同条第三項中「又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「、指定都市若しくは中核市の長又は児童相談所設置市の長」と、法第二十一条の五の二十七第二項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係児童相談所設置市の長」と、法第二十一条の五の二十七第三項及び第四項(これらの規定を法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、法第二十一条の五の二十八第五項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係児童相談所設置市の長」と、法第二十四条の四第一項第二号中「以外の都道府県の区域内」とあるのは「の区域以外の区域」と、法第二十四条の九第一項(法第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)中「行う」とあるのは「行う。この場合において、児童相談所設置市の長は、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、法第二十六条第一項第二号中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第二十七条第一項第二号中「市町村」とあるのは「当該児童相談所設置市以外の市町村」と、法第三十条第一項中「以内)に、市町村長を経て」とあるのは「以内)に」と、同条第二項中「以内に、市町村長を経て」とあるのは「以内に」と、法第三十四条の三第二項から第四項まで及び第三十四条の四中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十四条の五第一項及び第三十四条の六中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、法第三十四条の十八中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十五条第三項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、同条第八項中「第六十二条第二項第一号」とあるのは「第六十一条第二項第一号」と、「第六十二条第一項」とあるのは「第六十一条第一項」と、「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」とあるのは「市町村子ども・子育て支援事業計画」と、同条第十一項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第四十五条第一項
、第二項及び第五項
並びに第四十六条第一項、第三項及び第四項中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、法第五十一条第三号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、法第五十六条の八第三項中「にかかわらず、市町村長を経由し」とあるのは「にかかわらず」と、第一条の三第一号中「一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)の区域であつて、児童相談所と市町村及び」とあるのは「児童相談所と」と、第三条第一項中「次の各号」とあるのは「第一号及び第二号」と、第三十八条中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」とする。
⑨
児童相談所設置市がその事務を処理するに当たつては、法第三十四条の五第一項の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第三十四条の六の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、法第三十四条の十四第一項、第三項及び第四項の規定による一時預かり事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第三十四条の十八の二第一項及び第三項の規定による病児保育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第四十六条第一項、第三項及び第四項の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の質問等に関する規定並びに第三十八条の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の検査に関する規定は、適用しない。
⑨
児童相談所設置市がその事務を処理するに当たつては、法第三十四条の五第一項の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第三十四条の六の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、法第三十四条の十四第一項、第三項及び第四項の規定による一時預かり事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第三十四条の十八の二第一項及び第三項の規定による病児保育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第四十六条第一項、第三項及び第四項の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の質問等に関する規定並びに第三十八条の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の検査に関する規定は、適用しない。
(平一七政三五〇・追加、平一八政一五五・平一八政三一九・平二一政三六・平二一政二四九・平二三政二八九・平二三政三九六・平二四政二六・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二七政一二八・平二八政三四・平二八政二三四・平二八政二八四・平二九政六三・平二九政三一三・平三〇政五四・平三〇政五五・平三一政一三一・令二政六二・令三政二〇九・令五政七一・一部改正)
(平一七政三五〇・追加、平一八政一五五・平一八政三一九・平二一政三六・平二一政二四九・平二三政二八九・平二三政三九六・平二四政二六・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二七政一二八・平二八政三四・平二八政二三四・平二八政二八四・平二九政六三・平二九政三一三・平三〇政五四・平三〇政五五・平三一政一三一・令二政六二・令三政二〇九・令五政七一・令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
〔事務の区分〕
〔事務の区分〕
第四十六条
第五条第二項から第五項まで及び第七項(
厚生労働大臣
への経由に関する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第四十六条
第五条第二項から第五項まで及び第七項(
内閣総理大臣
への経由に関する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・一部改正、平一四政二五六・一部改正・旧第一八条の四繰下)
(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・一部改正、平一四政二五六・一部改正・旧第一八条の四繰下、令五政一二六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
★新設★
第四十六条の二
法第五十九条の八第一項の政令で定める権限は、法第四十五条第四項並びに第五十九条の四第二項及び第三項に規定する権限とする。
(令五政一二六・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
★新設★
第四十六条の三
法第五十九条の八第一項の規定によりこども家庭庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあつては、四国厚生支局長。以下この条において同じ。)に委任する。ただし、こども家庭庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
一
法第二十一条の三第三項に規定する権限 当該権限の行使の対象となる都道府県知事が管轄する区域を管轄する地方厚生局長
二
法第二十一条の五の二十七及び第二十一条の五の二十八(これらの規定を法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)に規定する権限 当該権限の行使の対象となる法第二十一条の五の十八第一項に規定する指定障害児事業者等又は指定障害児入所施設等の設置者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
三
法第二十四条の三十九及び第二十四条の四十に規定する権限 当該権限の行使の対象となる指定障害児相談支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
四
法第五十九条の五第一項から第三項までに規定する権限 法第二十一条の三第一項、第三十四条の五第一項、第三十四条の六、第四十六条及び第五十九条の規定により当該権限が属するものとされている都道府県知事が管轄する区域を管轄する地方厚生局長
(令五政一二六・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
★新設★
第四十六条の四
内閣総理大臣は、この政令に規定する内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。
(令五政一二六・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十日政令第百二十六号~
★新設★
附 則(令和五・三・三〇政一二六)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第七条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。