児童福祉法
昭和二十二年十二月十二日 法律 第百六十四号
民法等の一部を改正する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十四号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十四日法律第三十四号~
〔都道府県が行う業務〕
〔都道府県が行う業務〕
第十一条
都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
第十一条
都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一
第十条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
一
第十条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
二
児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
二
児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
イ
各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
イ
各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
ロ
児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ロ
児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ハ
児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
ハ
児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
ニ
児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導を行うこと。
ニ
児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導を行うこと。
ホ
児童の一時保護を行うこと。
ホ
児童の一時保護を行うこと。
ヘ
里親に関する次に掲げる業務を行うこと。
ヘ
里親に関する次に掲げる業務を行うこと。
(1)
里親に関する普及啓発を行うこと。
(1)
里親に関する普及啓発を行うこと。
(2)
里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
(2)
里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
(3)
里親と第二十七条第一項第三号の規定により入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している児童及び里親相互の交流の場を提供すること。
(3)
里親と第二十七条第一項第三号の規定により入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している児童及び里親相互の交流の場を提供すること。
(4)
第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託に資するよう、里親の選定及び里親と児童との間の調整を行うこと。
(4)
第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託に資するよう、里親の選定及び里親と児童との間の調整を行うこと。
(5)
第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託しようとする児童及びその保護者並びに里親の意見を聴いて、当該児童の養育の内容その他の厚生労働省令で定める事項について当該児童の養育に関する計画を作成すること。
(5)
第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託しようとする児童及びその保護者並びに里親の意見を聴いて、当該児童の養育の内容その他の厚生労働省令で定める事項について当該児童の養育に関する計画を作成すること。
ト
養子縁組により養子となる児童、その父母及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組により養子となつた児童、その養親となつた者及び当該養子となつた児童の父母(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組
★挿入★
により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実方の父母を含む。)その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
ト
養子縁組により養子となる児童、その父母及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組により養子となつた児童、その養親となつた者及び当該養子となつた児童の父母(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組
(第三十三条の六の二において「特別養子縁組」という。)
により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実方の父母を含む。)その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
三
前二号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。
三
前二号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。
②
都道府県知事は、市町村の第十条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
②
都道府県知事は、市町村の第十条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
③
都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
③
都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
④
都道府県知事は、第一項第二号ヘに掲げる業務(次項において「里親支援事業」という。)に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
④
都道府県知事は、第一項第二号ヘに掲げる業務(次項において「里親支援事業」という。)に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
⑤
前項の規定により行われる里親支援事業に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
⑤
前項の規定により行われる里親支援事業に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平一六法一五三・追加、平二〇法八五・平二八法六三・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平二〇法八五・平二八法六三・令元法三四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十四日法律第三十四号~
★新設★
第三十三条の六の二
児童相談所長は、児童について、家庭裁判所に対し、養親としての適格性を有する者との間における特別養子縁組について、家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百六十四条第二項に規定する特別養子適格の確認を請求することができる。
②
児童相談所長は、前項の規定による請求に係る児童について、特別養子縁組によつて養親となることを希望する者が現に存しないときは、養子縁組里親その他の適当な者に対し、当該児童に係る民法第八百十七条の二第一項に規定する請求を行うことを勧奨するよう努めるものとする。
(令元法三四・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十四日法律第三十四号~
★新設★
第三十三条の六の三
児童相談所長は、児童に係る特別養子適格の確認の審判事件(家事事件手続法第三条の五に規定する特別養子適格の確認の審判事件をいう。)の手続に参加することができる。
②
前項の規定により手続に参加する児童相談所長は、家事事件手続法第四十二条第七項に規定する利害関係参加人とみなす。
(令元法三四・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十四日法律第三十四号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三四)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第一九〇号で同二年四月一日から施行〕ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の際現に係属している特別養子縁組の成立の審判事件に関する養子となる者の年齢についての要件及び当該審判事件の手続については、なお従前の例による。
(政令への委任)
3
前項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。