児童福祉法
昭和二十二年十二月十二日 法律 第百六十四号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和四年五月二十日 法律 第四十四号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日法律第四十四号~
〔医療費支給認定の変更〕
〔医療費支給認定の変更〕
第十九条の五
医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、現に受けている医療費支給認定に係る第十九条の三第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、都道府県に対し、当該医療費支給認定の変更の申請をすることができる。
第十九条の五
医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、現に受けている医療費支給認定に係る第十九条の三第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、都道府県に対し、当該医療費支給認定の変更の申請をすることができる。
②
都道府県は、前項の申請又は職権により、医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に対し、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療費支給認定の変更の認定を行うことができる。
この場合において、都道府県は、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に対し医療受給者証の提出を求めるものとする。
②
都道府県は、前項の申請又は職権により、医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に対し、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療費支給認定の変更の認定を行うことができる。
★削除★
③
都道府県は、前項の医療費支給認定の変更の認定を
行つたときは、
医療受給者証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
③
都道府県は、前項の医療費支給認定の変更の認定を
行う場合において、必要があると認めるときは、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に対し、医療受給者証の提出を求めることができる。この場合において、都道府県は、当該
医療受給者証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
(平二六法四七・追加、平三〇法五九・一部改正)
(平二六法四七・追加、平三〇法五九・令四法四四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日法律第四十四号~
★新設★
附 則(令和四・五・二〇法四四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和四年八月二〇日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三条〔中略〕及び附則第六条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。