児童福祉法
昭和二十二年十二月十二日 法律 第百六十四号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
令和六年六月十二日 法律 第四十七号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
〔児童自立生活援助事業等〕
〔児童自立生活援助事業等〕
第六条の三
この法律で、児童自立生活援助事業とは、次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業をいう。
第六条の三
この法律で、児童自立生活援助事業とは、次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業をいう。
一
義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、措置解除者等(第二十七条第一項第三号に規定する措置(政令で定めるものに限る。)を解除された者その他政令で定める者をいう。以下同じ。)であるもの(以下「満二十歳未満義務教育終了児童等」という。)
一
義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、措置解除者等(第二十七条第一項第三号に規定する措置(政令で定めるものに限る。)を解除された者その他政令で定める者をいう。以下同じ。)であるもの(以下「満二十歳未満義務教育終了児童等」という。)
二
満二十歳以上の措置解除者等であつて政令で定めるもののうち、学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒であること、同法第八十三条に規定する大学の学生であることその他の政令で定めるやむを得ない事情により児童自立生活援助の実施が必要であると都道府県知事が認めたもの
二
満二十歳以上の措置解除者等であつて政令で定めるもののうち、学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒であること、同法第八十三条に規定する大学の学生であることその他の政令で定めるやむを得ない事情により児童自立生活援助の実施が必要であると都道府県知事が認めたもの
②
この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
②
この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
③
この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親(次条第三号に掲げる者を除く。)その他の内閣府令で定める者に委託し、当該児童につき必要な保護その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあつては、当該保護者への支援を含む。)を行う事業をいう。
③
この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親(次条第三号に掲げる者を除く。)その他の内閣府令で定める者に委託し、当該児童につき必要な保護その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあつては、当該保護者への支援を含む。)を行う事業をいう。
④
この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、内閣府令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。
④
この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、内閣府令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。
⑤
この法律で、養育支援訪問事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。
⑤
この法律で、養育支援訪問事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。
⑥
この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
⑥
この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
⑦
この法律で、一時預かり事業とは、次に掲げる者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第二十四条第二項を除き、以下同じ。)その他の場所(第二号において「保育所等」という。)において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
⑦
この法律で、一時預かり事業とは、次に掲げる者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第二十四条第二項を除き、以下同じ。)その他の場所(第二号において「保育所等」という。)において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
一
家庭において保育(養護及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児
一
家庭において保育(養護及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児
二
子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等において一時的に預かることが望ましいと認められる乳児又は幼児
二
子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等において一時的に預かることが望ましいと認められる乳児又は幼児
⑧
この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の内閣府令で定める者(次条に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
⑧
この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の内閣府令で定める者(次条に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
⑨
この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
⑨
この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下「保育を必要とする乳児・幼児」という。)であつて満三歳未満のものについて、家庭的保育者(市町村長が行う研修を修了した保育士その他の内閣府令で定める者であつて、当該保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅その他の場所(当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業(利用定員が五人以下であるものに限る。次号において同じ。)
一
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下「保育を必要とする乳児・幼児」という。)であつて満三歳未満のものについて、家庭的保育者(市町村長が行う研修を修了した保育士その他の内閣府令で定める者であつて、当該保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅その他の場所(当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業(利用定員が五人以下であるものに限る。次号において同じ。)
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、家庭的保育者の居宅その他の場所(当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、家庭的保育者の居宅その他の場所(当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業
⑩
この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
⑩
この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
⑪
この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
⑪
この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
⑫
この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
⑫
この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業
イ
事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
イ
事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ロ
事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ロ
事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ハ
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく共済組合その他の内閣府令で定める組合(以下ハにおいて「共済組合等」という。)が当該共済組合等の構成員として内閣府令で定める者(以下ハにおいて「共済組合等の構成員」という。)の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ハ
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく共済組合その他の内閣府令で定める組合(以下ハにおいて「共済組合等」という。)が当該共済組合等の構成員として内閣府令で定める者(以下ハにおいて「共済組合等の構成員」という。)の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
⑬
この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他内閣府令で定める施設において、保育を行う事業をいう。
⑬
この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他内閣府令で定める施設において、保育を行う事業をいう。
⑭
この法律で、子育て援助活動支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。)との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑭
この法律で、子育て援助活動支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。)との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。
一
児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴つて行うものを含む。)を行うこと。
一
児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴つて行うものを含む。)を行うこと。
二
児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。
二
児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。
⑮
この法律で、親子再統合支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童及びその保護者に対して、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(以下単に「児童虐待」という。)の防止に資する情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑮
この法律で、親子再統合支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童及びその保護者に対して、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(以下単に「児童虐待」という。)の防止に資する情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑯
この法律で、社会的養護自立支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、措置解除者等又はこれに類する者が相互の交流を行う場所を開設し、これらの者に対する情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑯
この法律で、社会的養護自立支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、措置解除者等又はこれに類する者が相互の交流を行う場所を開設し、これらの者に対する情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑰
この法律で、意見表明等支援事業とは、第三十三条の三の三に規定する意見聴取等措置の対象となる児童の同条各号に規定する措置を行うことに係る意見又は意向及び第二十七条第一項第三号の措置その他の措置が採られている児童その他の者の当該措置における処遇に係る意見又は意向について、児童の福祉に関し知識又は経験を有する者が、意見聴取その他これらの者の状況に応じた適切な方法により把握するとともに、これらの意見又は意向を勘案して児童相談所、都道府県その他の関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑰
この法律で、意見表明等支援事業とは、第三十三条の三の三に規定する意見聴取等措置の対象となる児童の同条各号に規定する措置を行うことに係る意見又は意向及び第二十七条第一項第三号の措置その他の措置が採られている児童その他の者の当該措置における処遇に係る意見又は意向について、児童の福祉に関し知識又は経験を有する者が、意見聴取その他これらの者の状況に応じた適切な方法により把握するとともに、これらの意見又は意向を勘案して児童相談所、都道府県その他の関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑱
この法律で、妊産婦等生活援助事業とは、家庭生活に支障が生じている特定妊婦その他これに類する者及びその者の監護すべき児童を、生活すべき住居に入居させ、又は当該事業に係る事業所その他の場所に通わせ、食事の提供その他日常生活を営むのに必要な便宜の供与、児童の養育に係る相談及び助言、母子生活支援施設その他の関係機関との連絡調整、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組(以下単に「特別養子縁組」という。)に係る情報の提供その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑱
この法律で、妊産婦等生活援助事業とは、家庭生活に支障が生じている特定妊婦その他これに類する者及びその者の監護すべき児童を、生活すべき住居に入居させ、又は当該事業に係る事業所その他の場所に通わせ、食事の提供その他日常生活を営むのに必要な便宜の供与、児童の養育に係る相談及び助言、母子生活支援施設その他の関係機関との連絡調整、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組(以下単に「特別養子縁組」という。)に係る情報の提供その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑲
この法律で、子育て世帯訪問支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、要支援児童の保護者その他の内閣府令で定める者に対し、その居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑲
この法律で、子育て世帯訪問支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、要支援児童の保護者その他の内閣府令で定める者に対し、その居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑳
この法律で、児童育成支援拠点事業とは、養育環境等に関する課題を抱える児童について、当該児童に生活の場を与えるための場所を開設し、情報の提供、相談及び関係機関との連絡調整を行うとともに、必要に応じて当該児童の保護者に対し、情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑳
この法律で、児童育成支援拠点事業とは、養育環境等に関する課題を抱える児童について、当該児童に生活の場を与えるための場所を開設し、情報の提供、相談及び関係機関との連絡調整を行うとともに、必要に応じて当該児童の保護者に対し、情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。
この法律で、親子関係形成支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子間における適切な関係性の構築を目的として、児童及びその保護者に対し、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。
この法律で、親子関係形成支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子間における適切な関係性の構築を目的として、児童及びその保護者に対し、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。
★新設★
この法律で、妊婦等包括相談支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、妊婦及びその配偶者その他内閣府令で定める者(以下この項において「妊婦等」という。)に対して、面談その他の内閣府令で定める措置を講ずることにより、妊婦等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況の把握を行うほか、母子保健及び子育てに関する情報の提供、相談その他の援助を行う事業をいう。
★新設★
この法律で、乳児等通園支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、保育所その他の内閣府令で定める施設において、乳児又は幼児であつて満三歳未満のもの(保育所に入所しているものその他の内閣府令で定めるものを除く。)に適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
(平二法五八・追加、平九法七四・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正、平二二法七一・旧第六条の二繰下、平二四法六七・平二八法六三・令二法四一・令四法六六・令四法七六・一部改正)
(平二法五八・追加、平九法七四・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正、平二二法七一・旧第六条の二繰下、平二四法六七・平二八法六三・令二法四一・令四法六六・令四法七六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
〔子育て支援事業の実施〕
〔子育て支援事業の実施〕
第二十一条の九
市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業
及び親子関係形成支援事業
並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
第二十一条の九
市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業
、親子関係形成支援事業及び妊婦等包括相談支援事業
並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
一
児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
一
児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
二
保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
二
保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
三
地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業
三
地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業
(平一五法一二一・追加、平一七法一二三・旧第二一条の二七繰上、平二〇法八五・平二四法六七・令四法六六・一部改正)
(平一五法一二一・追加、平一七法一二三・旧第二一条の二七繰上、平二〇法八五・平二四法六七・令四法六六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
〔児童等の支援事業の実施・支援〕
〔児童等の支援事業の実施・支援〕
第二十一条の十の二
市町村は、児童の健全な育成に資するため、乳児家庭全戸訪問事業
及び養育支援訪問事業
を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業
★挿入★
により要支援児童等
(特定妊婦を除く。)
を把握したとき又は当該市町村の長が第二十六条第一項第三号の規定による送致若しくは同項第八号の規定による通知若しくは児童虐待の防止等に関する法律第八条第二項第二号の規定による送致若しくは同項第四号の規定による通知を受けたときは、養育支援訪問事業の実施その他の必要な支援を行うものとする。
第二十一条の十の二
市町村は、児童の健全な育成に資するため、乳児家庭全戸訪問事業
、養育支援訪問事業及び妊婦等包括相談支援事業
を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業
若しくは妊婦等包括相談支援事業
により要支援児童等
★削除★
を把握したとき又は当該市町村の長が第二十六条第一項第三号の規定による送致若しくは同項第八号の規定による通知若しくは児童虐待の防止等に関する法律第八条第二項第二号の規定による送致若しくは同項第四号の規定による通知を受けたときは、養育支援訪問事業の実施その他の必要な支援を行うものとする。
②
市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条、第十一条第一項若しくは第二項(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項又は第十九条第一項の指導に併せて、乳児家庭全戸訪問事業
★挿入★
を行うことができる。
②
市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条、第十一条第一項若しくは第二項(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項又は第十九条第一項の指導に併せて、乳児家庭全戸訪問事業
又は妊婦等包括相談支援事業
を行うことができる。
③
市町村は、乳児家庭全戸訪問事業
又は養育支援訪問事業
の事務の全部又は一部を当該市町村以外の内閣府令で定める者に委託することができる。
③
市町村は、乳児家庭全戸訪問事業
、養育支援訪問事業又は妊婦等包括相談支援事業
の事務の全部又は一部を当該市町村以外の内閣府令で定める者に委託することができる。
④
前項の規定により行われる乳児家庭全戸訪問事業
又は養育支援訪問事業
の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
④
前項の規定により行われる乳児家庭全戸訪問事業
、養育支援訪問事業又は妊婦等包括相談支援事業
の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平二〇法八五・追加、平二三法一〇五・平二八法六三・令元法四六・令四法七六・一部改正)
(平二〇法八五・追加、平二三法一〇五・平二八法六三・令元法四六・令四法七六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
〔母子保健に関する事業との連携及び調和〕
〔母子保健に関する事業との連携及び調和〕
第二十一条の十の三
市町村は、乳児家庭全戸訪問事業
又は養育支援訪問事業
の実施に当たつては、母子保健法に基づく母子保健に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。
第二十一条の十の三
市町村は、乳児家庭全戸訪問事業
、養育支援訪問事業又は妊婦等包括相談支援事業
の実施に当たつては、母子保健法に基づく母子保健に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。
(平二〇法八五・追加)
(平二〇法八五・追加、令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年六月十二日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
〔要保護児童対策地域協議会〕
〔要保護児童対策地域協議会〕
第二十五条の二
地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童(第三十一条第四項に規定する延長者及び第三十三条第十項に規定する保護延長者を含む。次項
★挿入★
において同じ。)の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めなければならない。
第二十五条の二
地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童(第三十一条第四項に規定する延長者及び第三十三条第十項に規定する保護延長者を含む。次項
及び第六項
において同じ。)の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めなければならない。
②
協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下この項及び第五項において「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
②
協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下この項及び第五項において「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
③
地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
③
地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
④
協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策調整機関を指定する。
④
協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策調整機関を指定する。
⑤
要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、支援対象児童等に対する支援が適切に実施されるよう、内閣府令で定めるところにより、支援対象児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育支援訪問事業を行う者、こども家庭センターその他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。
⑤
要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、支援対象児童等に対する支援が適切に実施されるよう、内閣府令で定めるところにより、支援対象児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育支援訪問事業を行う者、こども家庭センターその他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。
★新設★
⑥
要保護児童対策調整機関は、子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第十五条第一項に規定する子ども・若者のうち要保護児童又は要支援児童であるものに対し、協議会及び同法第十九条第一項に規定する子ども・若者支援地域協議会が協働して効果的に支援を行うことができるよう、同法第二十一条第一項に規定する子ども・若者支援調整機関と連携を図るよう努めるものとする。
★⑦に移動しました★
★旧⑥から移動しました★
⑥
市町村の設置した協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関は、内閣府令で定めるところにより、専門的な知識及び技術に基づき
前項
の業務に係る事務を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるもの(次項及び
第八項
において「調整担当者」という。)を置くものとする。
⑦
市町村の設置した協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関は、内閣府令で定めるところにより、専門的な知識及び技術に基づき
前二項
の業務に係る事務を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるもの(次項及び
第九項
において「調整担当者」という。)を置くものとする。
★⑧に移動しました★
★旧⑦から移動しました★
⑦
地方公共団体(市町村を除く。)の設置した協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る要保護児童対策調整機関は、内閣府令で定めるところにより、調整担当者を置くように努めなければならない。
⑧
地方公共団体(市町村を除く。)の設置した協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る要保護児童対策調整機関は、内閣府令で定めるところにより、調整担当者を置くように努めなければならない。
★⑨に移動しました★
★旧⑧から移動しました★
⑧
要保護児童対策調整機関に置かれた調整担当者は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
⑨
要保護児童対策調整機関に置かれた調整担当者は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
(平一六法一五三・追加、平一九法七三・平二〇法八五・平二八法六三・平二九法六九・平三〇法五九・令四法六六・令四法七六・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平一九法七三・平二〇法八五・平二八法六三・平二九法六九・平三〇法五九・令四法六六・令四法七六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
〔乳児家庭全戸訪問事業等〕
〔乳児家庭全戸訪問事業等〕
第三十四条の十
市町村は、第二十一条の十の二第一項の規定により乳児家庭全戸訪問事業
又は養育支援訪問事業
を行う場合には、社会福祉法の定めるところにより行うものとする。
第三十四条の十
市町村は、第二十一条の十の二第一項の規定により乳児家庭全戸訪問事業
、養育支援訪問事業又は妊婦等包括相談支援事業
を行う場合には、社会福祉法の定めるところにより行うものとする。
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・旧第三四条の九繰下)
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・旧第三四条の九繰下、令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
〔家庭的保育事業等〕
〔家庭的保育事業等〕
第三十四条の十五
市町村は、家庭的保育事業等
★挿入★
を行うことができる。
第三十四条の十五
市町村は、家庭的保育事業等
又は乳児等通園支援事業
を行うことができる。
②
国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等
★挿入★
を行うことができる。
②
国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等
又は乳児等通園支援事業
を行うことができる。
③
市町村長は、家庭的保育事業等
★挿入★
に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第一項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第四号に掲げる基準に限る。)によつて、その申請を審査しなければならない。
③
市町村長は、家庭的保育事業等
又は乳児等通園支援事業
に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第一項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第四号に掲げる基準に限る。)によつて、その申請を審査しなければならない。
一
当該家庭的保育事業等
★挿入★
を行うために必要な経済的基礎があること。
一
当該家庭的保育事業等
又は乳児等通園支援事業
を行うために必要な経済的基礎があること。
二
当該家庭的保育事業等
★挿入★
を行う者(その者が法人である場合にあつては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第三十五条第五項第二号において同じ。)とする。)が社会的信望を有すること。
二
当該家庭的保育事業等
又は乳児等通園支援事業
を行う者(その者が法人である場合にあつては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第三十五条第五項第二号において同じ。)とする。)が社会的信望を有すること。
三
実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。
三
実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。
四
次のいずれにも該当しないこと。
四
次のいずれにも該当しないこと。
イ
申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
イ
申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ロ
申請者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ロ
申請者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ハ
申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ハ
申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ニ
申請者が、第五十八条第二項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホにおいて同じ。)又はその事業を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この号及び第三十五条第五項第四号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該事業を行う者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等
★挿入★
の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等
★挿入★
を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等
★挿入★
を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
ニ
申請者が、第五十八条第二項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホにおいて同じ。)又はその事業を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この号及び第三十五条第五項第四号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該事業を行う者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等
又は乳児等通園支援事業
の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等
又は乳児等通園支援事業
を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等
又は乳児等通園支援事業
を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
ホ
申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下ホにおいて同じ。)の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(以下ホにおいて「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの又は当該申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもののうち、当該申請者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人をいう。第三十五条第五項第四号ホにおいて同じ。)が、第五十八条第二項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等
★挿入★
の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等
★挿入★
を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等
★挿入★
を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
ホ
申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下ホにおいて同じ。)の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(以下ホにおいて「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの又は当該申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもののうち、当該申請者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人をいう。第三十五条第五項第四号ホにおいて同じ。)が、第五十八条第二項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等
又は乳児等通園支援事業
の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等
又は乳児等通園支援事業
を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等
又は乳児等通園支援事業
を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
ヘ
申請者が、第五十八条第二項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
ヘ
申請者が、第五十八条第二項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
ト
申請者が、第三十四条の十七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十八条第二項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第七項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
ト
申請者が、第三十四条の十七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十八条第二項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第七項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
チ
ヘに規定する期間内に第七項の規定による事業の廃止の承認の申請があつた場合において、申請者が、ヘの通知の日前六十日以内に当該申請に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申請に係る法人でない事業を行う者(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であつた者で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
チ
ヘに規定する期間内に第七項の規定による事業の廃止の承認の申請があつた場合において、申請者が、ヘの通知の日前六十日以内に当該申請に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申請に係る法人でない事業を行う者(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であつた者で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
リ
申請者が、認可の申請前五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
リ
申請者が、認可の申請前五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
ヌ
申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
ヌ
申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
ル
申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者であるとき。
ル
申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者であるとき。
④
市町村長は、第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。
④
市町村長は、第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。
⑤
市町村長は、第三項に基づく審査の結果、その申請が次条第一項の条例で定める基準に適合しており、かつ、その事業を行う者が第三項各号に掲げる基準(その者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、同項第四号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるときは、第二項の認可をするものとする。ただし、市町村長は、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号の規定により当該市町村が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定地域型保育事業所(同法第二十九条第三項第一号に規定する特定地域型保育事業所をいい、事業所内保育事業における同法第四十三条第一項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。以下この項において同じ。)の利用定員の総数(同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第六十一条第一項の規定により当該市町村が定める市町村子ども・子育て支援事業計画において定める当該教育・保育提供区域の特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数(同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該市町村子ども・子育て支援事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に該当すると認めるときは、第二項の認可をしないことができる。
⑤
市町村長は、第三項に基づく審査の結果、その申請が次条第一項の条例で定める基準に適合しており、かつ、その事業を行う者が第三項各号に掲げる基準(その者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、同項第四号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるときは、第二項の認可をするものとする。ただし、市町村長は、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号の規定により当該市町村が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定地域型保育事業所(同法第二十九条第三項第一号に規定する特定地域型保育事業所をいい、事業所内保育事業における同法第四十三条第一項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。以下この項において同じ。)の利用定員の総数(同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第六十一条第一項の規定により当該市町村が定める市町村子ども・子育て支援事業計画において定める当該教育・保育提供区域の特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数(同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該市町村子ども・子育て支援事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に該当すると認めるときは、第二項の認可をしないことができる。
⑥
市町村長は、家庭的保育事業等
★挿入★
に関する第二項の申請に係る認可をしないときは、速やかにその旨及び理由を通知しなければならない。
⑥
市町村長は、家庭的保育事業等
又は乳児等通園支援事業
に関する第二項の申請に係る認可をしないときは、速やかにその旨及び理由を通知しなければならない。
⑦
国、都道府県及び市町村以外の者は、家庭的保育事業等
★挿入★
を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令の定めるところにより、市町村長の承認を受けなければならない。
⑦
国、都道府県及び市町村以外の者は、家庭的保育事業等
又は乳児等通園支援事業
を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令の定めるところにより、市町村長の承認を受けなければならない。
(平二四法六七・全改、令四法七六・一部改正)
(平二四法六七・全改、令四法七六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
〔家庭的保育事業等〕
〔家庭的保育事業等〕
第三十四条の十五
市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。
第三十四条の十五
市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。
②
国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。
②
国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。
③
市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第一項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第四号に掲げる基準に限る。)によつて、その申請を審査しなければならない。
③
市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第一項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第四号に掲げる基準に限る。)によつて、その申請を審査しなければならない。
一
当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うために必要な経済的基礎があること。
一
当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うために必要な経済的基礎があること。
二
当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者(その者が法人である場合にあつては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第三十五条第五項第二号において同じ。)とする。)が社会的信望を有すること。
二
当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者(その者が法人である場合にあつては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第三十五条第五項第二号において同じ。)とする。)が社会的信望を有すること。
三
実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。
三
実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。
四
次のいずれにも該当しないこと。
四
次のいずれにも該当しないこと。
イ
申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
イ
申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ロ
申請者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ロ
申請者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ハ
申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ハ
申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ニ
申請者が、第五十八条第二項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホにおいて同じ。)又はその事業を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この号及び第三十五条第五項第四号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該事業を行う者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
ニ
申請者が、第五十八条第二項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホにおいて同じ。)又はその事業を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この号及び第三十五条第五項第四号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該事業を行う者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
ホ
申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下ホにおいて同じ。)の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(以下ホにおいて「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの又は当該申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもののうち、当該申請者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人をいう。第三十五条第五項第四号ホにおいて同じ。)が、第五十八条第二項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
ホ
申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下ホにおいて同じ。)の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(以下ホにおいて「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの又は当該申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもののうち、当該申請者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人をいう。第三十五条第五項第四号ホにおいて同じ。)が、第五十八条第二項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
ヘ
申請者が、第五十八条第二項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
ヘ
申請者が、第五十八条第二項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
ト
申請者が、第三十四条の十七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十八条第二項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第七項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
ト
申請者が、第三十四条の十七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十八条第二項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第七項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
チ
ヘに規定する期間内に第七項の規定による事業の廃止の承認の申請があつた場合において、申請者が、ヘの通知の日前六十日以内に当該申請に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申請に係る法人でない事業を行う者(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であつた者で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
チ
ヘに規定する期間内に第七項の規定による事業の廃止の承認の申請があつた場合において、申請者が、ヘの通知の日前六十日以内に当該申請に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申請に係る法人でない事業を行う者(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であつた者で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
リ
申請者が、認可の申請前五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
リ
申請者が、認可の申請前五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
ヌ
申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
ヌ
申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
ル
申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者であるとき。
ル
申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者であるとき。
④
市町村長は、第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。
④
市町村長は、第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。
⑤
市町村長は、第三項に基づく審査の結果、その申請が次条第一項の条例で定める基準に適合しており、かつ、その事業を行う者が第三項各号に掲げる基準(その者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、同項第四号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるときは、第二項の認可をするものとする。ただし、市町村長は、当該申請に係る家庭的保育事業等
★挿入★
の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号の規定により当該市町村が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定地域型保育事業所(同法第二十九条第三項第一号に規定する特定地域型保育事業所をいい、事業所内保育事業における同法第四十三条第一項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに
係る部分を除く
。以下この項において同じ。)の利用定員の総数(同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子ども
の区分に係るものに限る。)が
、同法第六十一条第一項の規定により当該市町村が定める市町村子ども・子育て支援事業計画において定める当該教育・保育提供区域の特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数(
同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に
既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等
★挿入★
の開始によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該市町村子ども・子育て支援事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に該当すると認めるときは、第二項の認可をしないことができる。
⑤
市町村長は、第三項に基づく審査の結果、その申請が次条第一項の条例で定める基準に適合しており、かつ、その事業を行う者が第三項各号に掲げる基準(その者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、同項第四号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるときは、第二項の認可をするものとする。ただし、市町村長は、当該申請に係る家庭的保育事業等
又は乳児等通園支援事業を行う事業所
の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号の規定により当該市町村が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定地域型保育事業所(同法第二十九条第三項第一号に規定する特定地域型保育事業所をいい、事業所内保育事業における同法第四十三条第一項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに
係るものを除く
。以下この項において同じ。)の利用定員の総数(同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子ども
に係るものに限る。)又は特定乳児等通園支援事業所(同法第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援を行う事業所をいう。以下この項において同じ。)の利用定員の総数が
、同法第六十一条第一項の規定により当該市町村が定める市町村子ども・子育て支援事業計画において定める当該教育・保育提供区域の特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数(
同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)若しくは特定乳児等通園支援事業所に係る必要利用定員総数に
既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等
若しくは乳児等通園支援事業
の開始によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該市町村子ども・子育て支援事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に該当すると認めるときは、第二項の認可をしないことができる。
⑥
市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に関する第二項の申請に係る認可をしないときは、速やかにその旨及び理由を通知しなければならない。
⑥
市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に関する第二項の申請に係る認可をしないときは、速やかにその旨及び理由を通知しなければならない。
⑦
国、都道府県及び市町村以外の者は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令の定めるところにより、市町村長の承認を受けなければならない。
⑦
国、都道府県及び市町村以外の者は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令の定めるところにより、市町村長の承認を受けなければならない。
(平二四法六七・全改、令四法六八・令四法七六・令六法四七・一部改正)
(平二四法六七・全改、令四法六八・令四法七六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
〔家庭的保育事業等の基準〕
〔家庭的保育事業等の基準〕
第三十四条の十六
市町村は、家庭的保育事業等
★挿入★
の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。
第三十四条の十六
市町村は、家庭的保育事業等
又は乳児等通園支援事業
の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。
②
市町村が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
②
市町村が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
一
家庭的保育事業等
★挿入★
に従事する者及びその員数
一
家庭的保育事業等
又は乳児等通園支援事業
に従事する者及びその員数
二
家庭的保育事業等
★挿入★
の運営に関する事項であつて、児童の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
二
家庭的保育事業等
又は乳児等通園支援事業
の運営に関する事項であつて、児童の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
③
家庭的保育事業等
★挿入★
を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
③
家庭的保育事業等
又は乳児等通園支援事業
を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
(平二四法六七・全改、令四法六六・令四法七六・一部改正)
(平二四法六七・全改、令四法六六・令四法七六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
〔報告の徴収等〕
〔報告の徴収等〕
第三十四条の十七
市町村長は、前条第一項の基準を維持するため、家庭的保育事業等
★挿入★
を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的保育事業等
★挿入★
を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第三十四条の十七
市町村長は、前条第一項の基準を維持するため、家庭的保育事業等
若しくは乳児等通園支援事業
を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的保育事業等
若しくは乳児等通園支援事業
を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
②
第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
②
第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
③
市町村長は、家庭的保育事業等
★挿入★
が前条第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは
、その事業
を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を
勧告し、又はその事業
を行う者がその勧告に従わず、かつ、
★挿入★
児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
③
市町村長は、家庭的保育事業等
又は乳児等通園支援事業
が前条第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは
、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業
を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を
勧告し、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業
を行う者がその勧告に従わず、かつ、
当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を継続させることが
児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
④
市町村長は、
家庭的保育事業等が、前条第一項の基準に適合せず、かつ、
児童福祉に著しく有害であると認められるときは、
その事業を
行う者に対し、その
事業の
制限又は停止を命ずることができる。
④
市町村長は、
前項に規定する場合において家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を継続させることが
児童福祉に著しく有害であると認められるときは、
当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を
行う者に対し、その
家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の
制限又は停止を命ずることができる。
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・旧第三四条の一六繰下、平二四法六七・一部改正)
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・旧第三四条の一六繰下、平二四法六七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
〔施設認可の取消し等〕
〔施設認可の取消し等〕
第五十八条
第三十五条第四項の規定により設置した児童福祉施設
★挿入★
が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいて
なす
処分に違反したときは、都道府県知事は、同項の認可を取り消すことができる。
第五十八条
第三十五条第四項の規定により設置した児童福祉施設
の設置者
が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいて
する
処分に違反したときは、都道府県知事は、同項の認可を取り消すことができる。
②
第三十四条の十五第二項の規定により開始した家庭的保育事業等
★挿入★
が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいて
なす
処分に違反したときは、市町村長は、同項の認可を取り消すことができる。
②
第三十四条の十五第二項の規定により開始した家庭的保育事業等
又は乳児等通園支援事業を行う者
が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいて
する
処分に違反したときは、市町村長は、同項の認可を取り消すことができる。
(昭二四法二一一・昭二九法一三六・昭三二法七八・昭五六法八七・昭六〇法九〇・平二四法六七・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二九法一三六・昭三二法七八・昭五六法八七・昭六〇法九〇・平二四法六七・令六法四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年六月十二日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
附 則(令和六・六・一二法四七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定〔中略〕並びに附則第四十六条の規定 この法律の公布の日〔令和六年六月一二日〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
次に掲げる規定 令和七年四月一日
イ
〔省略〕
ロ
第四条の規定(児童福祉法第二十五条の二の改正規定及び同法第三十四条の十五第五項ただし書の改正規定を除く。)
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
〔省略〕
チ
〔省略〕
リ
〔省略〕
ヌ
〔省略〕
ル
〔省略〕
ヲ
〔省略〕
ワ
〔省略〕
カ
〔省略〕
ヨ
〔省略〕
タ
〔省略〕
レ
〔省略〕
ソ
〔省略〕
ツ
〔省略〕
五
次に掲げる規定 令和八年四月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
第四条中児童福祉法第三十四条の十五第五項ただし書の改正規定
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
〔省略〕
チ
〔省略〕
リ
〔省略〕
ヌ
〔省略〕
ル
〔省略〕
ヲ
〔省略〕
ワ
〔省略〕
カ
〔省略〕
ヨ
〔省略〕
タ
〔省略〕
レ
〔省略〕
ソ
〔省略〕
ツ
〔省略〕
ネ
〔省略〕
六
〔省略〕
(乳児等通園支援事業の認可に関する準備行為)
第七条
第四条の規定(附則第一条第四号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(次項において「新児童福祉法」という。)第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、第四号施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2
市町村長は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第四号施行日前においても、新児童福祉法第三十四条の十五第二項から第六項まで並びに第三十四条の十六第一項及び第二項の規定の例により、当該認可をすることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日以後は、新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十五条
この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四十八条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。