児童福祉法
昭和二十二年十二月十二日 法律 第百六十四号
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
令和六年六月二十六日 法律 第六十九号
条項号:
附則第八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
〔児童相談所の設置及び業務〕
〔児童相談所の設置及び業務〕
第十二条
都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
第十二条
都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
②
児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。
②
児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。
③
児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第二号(イを除く。)及び第三号に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。
③
児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第二号(イを除く。)及び第三号に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。
④
都道府県は、児童相談所が前項に規定する業務のうち第二十八条第一項各号に掲げる措置を採ることその他の法律に関する専門的な知識経験を必要とするものについて、常時弁護士による助言又は指導の下で適切かつ円滑に行うため、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。
④
都道府県は、児童相談所が前項に規定する業務のうち第二十八条第一項各号に掲げる措置を採ることその他の法律に関する専門的な知識経験を必要とするものについて、常時弁護士による助言又は指導の下で適切かつ円滑に行うため、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。
⑤
児童相談所は、必要に応じ、巡回して、第三項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
⑤
児童相談所は、必要に応じ、巡回して、第三項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
⑥
児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
⑥
児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
★新設★
⑦
都道府県知事は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)で定めるところにより、当該都道府県が設置する児童相談所について、児童対象性暴力等(同法第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この項及び第二十一条の五の十八第四項において同じ。)を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。
★⑧に移動しました★
★旧⑦から移動しました★
⑦
都道府県知事は、第三項に規定する業務の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、当該業務の質の向上に努めなければならない。
⑧
都道府県知事は、第三項に規定する業務の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、当該業務の質の向上に努めなければならない。
★⑨に移動しました★
★旧⑧から移動しました★
⑧
国は、前項の措置を援助するために、児童相談所の業務の質の適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
⑨
国は、前項の措置を援助するために、児童相談所の業務の質の適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
(平一六法一五三・追加、平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法五一・平二八法六三・令元法四六・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法五一・平二八法六三・令元法四六・令六法六九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
〔指定障害児通所支援事業者の責務〕
〔指定障害児通所支援事業者の責務〕
第二十一条の五の十八
指定障害児通所支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児通所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。
第二十一条の五の十八
指定障害児通所支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児通所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。
②
指定障害児通所支援事業者は、その提供する障害児通所支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児通所支援の質の向上に努めなければならない。
②
指定障害児通所支援事業者は、その提供する障害児通所支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児通所支援の質の向上に努めなければならない。
③
指定障害児通所支援事業者は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
③
指定障害児通所支援事業者は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
★新設★
④
指定障害児通所支援事業者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律で定めるところにより、児童対象性暴力等を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。
(平二二法七一・追加、平二四法五一・平二六法四七・一部改正、平二九法五二・旧第二一条の五の一七繰下、令四法六六・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二四法五一・平二六法四七・一部改正、平二九法五二・旧第二一条の五の一七繰下、令四法六六・令六法六九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
〔勧告、命令等〕
〔勧告、命令等〕
第二十一条の五の二十三
都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
第二十一条の五の二十三
都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一
第二十一条の五の十五第八項(第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。
一
第二十一条の五の十五第八項(第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。
二
当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
二
当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
三
第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
三
第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
四
第二十一条の五の十九第四項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
四
第二十一条の五の十九第四項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
★新設★
五
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反した場合 当該違反を是正するために必要な措置をとること。
②
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児通所支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
②
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児通所支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
③
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児通所支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
③
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児通所支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
④
都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
④
都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
⑤
市町村は、障害児通所給付費の支給に係る指定通所支援を行つた指定障害児通所支援事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
⑤
市町村は、障害児通所給付費の支給に係る指定通所支援を行つた指定障害児通所支援事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(平二二法七一・追加、平二三法三七・平二六法四七・一部改正、平二九法五二・一部改正・旧第二一条の五の二二繰下、令四法六六・令四法一〇四・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二三法三七・平二六法四七・一部改正、平二九法五二・一部改正・旧第二一条の五の二二繰下、令四法六六・令四法一〇四・令六法六九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
〔指定の取消し等〕
〔指定の取消し等〕
第二十一条の五の二十四
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
第二十一条の五の二十四
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十五第三項第四号から第五号の二まで、第十三号又は第十四号のいずれかに該当するに至つたとき。
一
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十五第三項第四号から第五号の二まで、第十三号又は第十四号のいずれかに該当するに至つたとき。
二
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十五第八項(第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したと認められるとき。
二
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十五第八項(第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したと認められるとき。
三
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十八第三項の規定に違反したと認められるとき。
三
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十八第三項の規定に違反したと認められるとき。
四
指定障害児通所支援事業者が、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
四
指定障害児通所支援事業者が、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
五
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。
五
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。
六
障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があつたとき。
六
障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があつたとき。
七
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
八
指定障害児通所支援事業者又は当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児通所支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八
指定障害児通所支援事業者又は当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児通所支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
九
指定障害児通所支援事業者が、不正の手段により第二十一条の五の三第一項の指定を受けたとき。
九
指定障害児通所支援事業者が、不正の手段により第二十一条の五の三第一項の指定を受けたとき。
十
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、この法律
★挿入★
その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、この法律
、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十一
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十二
指定障害児通所支援事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十二
指定障害児通所支援事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十三
指定障害児通所支援事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十三
指定障害児通所支援事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
②
市町村は、障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援又は肢体不自由児通所医療費の支給に係る第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療を行つた指定障害児通所支援事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
②
市町村は、障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援又は肢体不自由児通所医療費の支給に係る第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療を行つた指定障害児通所支援事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(平二二法七一・追加、平二三法三七・平二三法一〇五・平二四法五一・平二八法六五・一部改正、平二九法五二・一部改正・旧第二一条の五の二三繰下、令四法一〇四・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二三法三七・平二三法一〇五・平二四法五一・平二八法六五・一部改正、平二九法五二・一部改正・旧第二一条の五の二三繰下、令四法一〇四・令六法六九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
〔指定障害児入所施設等の設置者の責務〕
〔指定障害児入所施設等の設置者の責務〕
第二十四条の十一
指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。
第二十四条の十一
指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。
②
指定障害児入所施設等の設置者は、その提供する障害児入所支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児入所支援の質の向上に努めなければならない。
②
指定障害児入所施設等の設置者は、その提供する障害児入所支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児入所支援の質の向上に努めなければならない。
③
指定障害児入所施設等の設置者は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
③
指定障害児入所施設等の設置者は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
★新設★
④
第二十一条の五の十八第四項の規定は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・平二四法五一・一部改正)
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・平二四法五一・令六法六九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
〔勧告・命令等〕
〔勧告・命令等〕
第二十四条の十六
都道府県知事は、指定障害児入所施設等の設置者が、次の各号(指定発達支援医療機関の設置者にあつては、第三号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
第二十四条の十六
都道府県知事は、指定障害児入所施設等の設置者が、次の各号(指定発達支援医療機関の設置者にあつては、第三号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一
指定障害児入所施設等の従業者の知識若しくは技能又は人員について第二十四条の十二第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
一
指定障害児入所施設等の従業者の知識若しくは技能又は人員について第二十四条の十二第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
二
第二十四条の十二第二項の都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定障害児入所施設等の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
二
第二十四条の十二第二項の都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定障害児入所施設等の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
三
第二十四条の十二第五項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
三
第二十四条の十二第五項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
★新設★
四
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反した場合 当該違反を是正するために必要な措置をとること。
②
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児入所施設等の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
②
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児入所施設等の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
③
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児入所施設等の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
③
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児入所施設等の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
④
都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
④
都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・平二三法三七・平二六法四七・一部改正)
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・平二三法三七・平二六法四七・令六法六九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
〔指定の取消し等〕
〔指定の取消し等〕
第二十四条の十七
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児入所施設に係る第二十四条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
第二十四条の十七
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児入所施設に係る第二十四条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一
指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の九第三項において準用する第二十一条の五の十五第三項第四号から第五号の二まで、第十三号又は第十四号のいずれかに該当するに至つたとき。
一
指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の九第三項において準用する第二十一条の五の十五第三項第四号から第五号の二まで、第十三号又は第十四号のいずれかに該当するに至つたとき。
二
指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の十一第三項の規定に違反したと認められるとき。
二
指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の十一第三項の規定に違反したと認められるとき。
三
指定障害児入所施設の設置者が、当該指定障害児入所施設の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十四条の十二第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
三
指定障害児入所施設の設置者が、当該指定障害児入所施設の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十四条の十二第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
四
指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の十二第二項の都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定障害児入所施設の運営をすることができなくなつたとき。
四
指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の十二第二項の都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定障害児入所施設の運営をすることができなくなつたとき。
五
障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の請求に関し不正があつたとき。
五
障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の請求に関し不正があつたとき。
六
指定障害児入所施設の設置者又は当該指定障害児入所施設の長その他の従業者(次号において「指定入所施設設置者等」という。)が、第二十四条の十五第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
指定障害児入所施設の設置者又は当該指定障害児入所施設の長その他の従業者(次号において「指定入所施設設置者等」という。)が、第二十四条の十五第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
指定入所施設設置者等が、第二十四条の十五第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定障害児入所施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児入所施設の設置者又は当該指定障害児入所施設の長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
七
指定入所施設設置者等が、第二十四条の十五第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定障害児入所施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児入所施設の設置者又は当該指定障害児入所施設の長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八
指定障害児入所施設の設置者が、不正の手段により第二十四条の二第一項の指定を受けたとき。
八
指定障害児入所施設の設置者が、不正の手段により第二十四条の二第一項の指定を受けたとき。
九
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、この法律
★挿入★
その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
九
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、この法律
、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一
指定障害児入所施設の設置者が法人である場合において、その役員又は当該指定障害児入所施設の長のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十一
指定障害児入所施設の設置者が法人である場合において、その役員又は当該指定障害児入所施設の長のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十二
指定障害児入所施設の設置者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十二
指定障害児入所施設の設置者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・平二三法三七・平二三法一〇五・平二四法五一・平二八法六五・一部改正)
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・平二三法三七・平二三法一〇五・平二四法五一・平二八法六五・令六法六九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
〔家庭的保育事業等の基準〕
〔家庭的保育事業等の基準〕
第三十四条の十六
市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。
第三十四条の十六
市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。
②
市町村が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
②
市町村が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
一
家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に従事する者及びその員数
一
家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に従事する者及びその員数
二
家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の運営に関する事項であつて、児童の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
二
家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の運営に関する事項であつて、児童の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
③
家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
③
家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
★新設★
④
第二十一条の五の十八第四項の規定は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者について準用する。
(平二四法六七・全改、令四法六六・令四法七六・令六法四七・一部改正)
(平二四法六七・全改、令四法六六・令四法七六・令六法四七・令六法六九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
〔報告の徴収等〕
〔報告の徴収等〕
第三十四条の十七
市町村長は、前条第一項の基準を
維持する
ため、家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第三十四条の十七
市町村長は、前条第一項の基準を
維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保する
ため、家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
②
第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
②
第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
③
市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業が前条第一項の基準に適合しないと認められるに
至つたときは
、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者に対し、当該基準に適合するため
★挿入★
に必要な措置を採るべき旨を勧告し、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者がその勧告に従わず、かつ、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を継続させることが児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
③
市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業が前条第一項の基準に適合しないと認められるに
至つた場合又は家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う者が学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反した場合には
、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者に対し、当該基準に適合するため
又は当該違反を是正するため
に必要な措置を採るべき旨を勧告し、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者がその勧告に従わず、かつ、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を継続させることが児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
④
市町村長は、前項に規定する場合において家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者に対し、その家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の制限又は停止を命ずることができる。
④
市町村長は、前項に規定する場合において家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者に対し、その家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の制限又は停止を命ずることができる。
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・旧第三四条の一六繰下、平二四法六七・令六法四七・一部改正)
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・旧第三四条の一六繰下、平二四法六七・令六法四七・令六法六九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
〔施設等の最低基準〕
〔施設等の最低基準〕
第四十五条
都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
第四十五条
都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
②
都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
②
都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
一
児童福祉施設に配置する従業者及びその員数
一
児童福祉施設に配置する従業者及びその員数
二
児童福祉施設に係る居室及び病室の床面積その他児童福祉施設の設備に関する事項であつて児童の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
二
児童福祉施設に係る居室及び病室の床面積その他児童福祉施設の設備に関する事項であつて児童の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
三
児童福祉施設の運営に関する事項であつて、保育所における保育の内容その他児童(助産施設にあつては、妊産婦)の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
三
児童福祉施設の運営に関する事項であつて、保育所における保育の内容その他児童(助産施設にあつては、妊産婦)の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
③
内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める基準(同項第三号の保育所における保育の内容に関する事項に限る。)を定めるに当たつては、学校教育法第二十五条第一項の規定により文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項並びに認定こども園法第十条第一項の規定により主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項との整合性の確保並びに小学校及び義務教育学校における教育との円滑な接続に配慮しなければならない。
③
内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める基準(同項第三号の保育所における保育の内容に関する事項に限る。)を定めるに当たつては、学校教育法第二十五条第一項の規定により文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項並びに認定こども園法第十条第一項の規定により主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項との整合性の確保並びに小学校及び義務教育学校における教育との円滑な接続に配慮しなければならない。
④
内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める基準を定めるときは、あらかじめ、文部科学大臣に協議しなければならない。
④
内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める基準を定めるときは、あらかじめ、文部科学大臣に協議しなければならない。
⑤
児童福祉施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
⑤
児童福祉施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
⑥
児童福祉施設の設置者は、児童福祉施設の設備及び運営についての水準の向上を図ることに努めるものとする。
⑥
児童福祉施設の設置者は、児童福祉施設の設備及び運営についての水準の向上を図ることに努めるものとする。
★新設★
⑦
第二十一条の五の十八第四項の規定は、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設(第四十六条第三項において「乳児院等」という。)の設置者について準用する。
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・平二法五八・平一一法一六〇・平一二法八二・平一六法一五三・平二三法三七・平二四法六七・令四法六六・令四法七六・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・平二法五八・平一一法一六〇・平一二法八二・平一六法一五三・平二三法三七・平二四法六七・令四法六六・令四法七六・令六法六九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
〔報告徴取、改善命令等〕
〔報告徴取、改善命令等〕
第四十六条
都道府県知事は、第四十五条第一項及び前条第一項の基準を
維持する
ため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必要な報告を
求め、
児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第四十六条
都道府県知事は、第四十五条第一項及び前条第一項の基準を
維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保する
ため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必要な報告を
求め、又は
児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
②
第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
②
第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
③
都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第四十五条第一項の基準に
達しないときは
、その施設の設置者に対し、必要な改善を
勧告し、又は
その施設の設置者がその勧告に従わず、かつ、
★挿入★
児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
③
都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第四十五条第一項の基準に
達しない場合又は乳児院等の設置者が学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反した場合には
、その施設の設置者に対し、必要な改善を
勧告し、
その施設の設置者がその勧告に従わず、かつ、
その施設の運営を継続させることが
児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
④
都道府県知事は、
児童福祉施設の設備又は運営が第四十五条第一項の基準に達せず、かつ、
児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。
④
都道府県知事は、
前項に規定する場合においてその施設の運営を継続させることが
児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭二八法二一三・昭六〇法九〇・昭六一法一〇九・平二法五八・平五法八九・平九法七四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一三法一三五・平一五法一二一・平一六法一五三・平二三法三七・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭二八法二一三・昭六〇法九〇・昭六一法一〇九・平二法五八・平五法八九・平九法七四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一三法一三五・平一五法一二一・平一六法一五三・平二三法三七・令六法六九・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
〔施設認可の取消し等〕
〔施設認可の取消し等〕
第五十八条
第三十五条第四項の規定により設置した児童福祉施設の設置者が、この法律
若しくはこの
法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、都道府県知事は、同項の認可を取り消すことができる。
第五十八条
第三十五条第四項の規定により設置した児童福祉施設の設置者が、この法律
若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの
法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、都道府県知事は、同項の認可を取り消すことができる。
②
第三十四条の十五第二項の規定により開始した家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が、この法律
若しくはこの
法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、市町村長は、同項の認可を取り消すことができる。
②
第三十四条の十五第二項の規定により開始した家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が、この法律
若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの
法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、市町村長は、同項の認可を取り消すことができる。
(昭二四法二一一・昭二九法一三六・昭三二法七八・昭五六法八七・昭六〇法九〇・平二四法六七・令六法四七・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二九法一三六・昭三二法七八・昭五六法八七・昭六〇法九〇・平二四法六七・令六法四七・令六法六九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和六年六月二十六日法律第六十九号~
★新設★
附 則(令和六・六・二六法六九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕