児童福祉法
昭和二十二年十二月十二日 法律 第百六十四号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律
令和四年十二月十六日 法律 第百四号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年十二月一日
~令和四年十二月十六日法律第百四号~
第一章
総則
(
第一条-第十八条の二十四
)
第一章
総則
(
第一条-第十八条の二十四
)
第一節
国及び地方公共団体の責務
(
第三条の二・第三条の三
)
第一節
国及び地方公共団体の責務
(
第三条の二・第三条の三
)
第二節
定義
(
第四条-第七条
)
第二節
定義
(
第四条-第七条
)
第三節
児童福祉審議会等
(
第八条・第九条
)
第三節
児童福祉審議会等
(
第八条・第九条
)
第四節
実施機関
(
第十条-第十二条の六
)
第四節
実施機関
(
第十条-第十二条の六
)
第五節
児童福祉司
(
第十三条-第十五条
)
第五節
児童福祉司
(
第十三条-第十五条
)
第六節
児童委員
(
第十六条-第十八条の三
)
第六節
児童委員
(
第十六条-第十八条の三
)
第七節
保育士
(
第十八条の四-第十八条の二十四
)
第七節
保育士
(
第十八条の四-第十八条の二十四
)
第二章
福祉の保障
第二章
福祉の保障
第一節
療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等
第一節
療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等
第一款
療育の指導
(
第十九条
)
第一款
療育の指導
(
第十九条
)
第二款
小児慢性特定疾病医療費の支給
第二款
小児慢性特定疾病医療費の支給
第一目
小児慢性特定疾病医療費の支給
(
第十九条の二-第十九条の八
)
第一目
小児慢性特定疾病医療費の支給
(
第十九条の二-第十九条の八
)
第二目
指定小児慢性特定疾病医療機関
(
第十九条の九-第十九条の二十一
)
第二目
指定小児慢性特定疾病医療機関
(
第十九条の九-第十九条の二十一
)
第三目
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
(
第十九条の二十二
)
第三目
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
(
第十九条の二十二
)
第四目
小児慢性特定疾病対策地域協議会
(
第十九条の二十三・第十九条の二十四
)
第四目
小児慢性特定疾病対策地域協議会
(
第十九条の二十三・第十九条の二十四
)
第三款
療育の給付
(
第二十条-第二十一条の三
)
第三款
療育の給付
(
第二十条-第二十一条の三
)
第四款
雑則
(
第二十一条の四-第二十一条の五
)
第四款
雑則
(
第二十一条の四-第二十一条の五
)
第二節
居宅生活の支援
第二節
居宅生活の支援
第一款
障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給
(
第二十一条の五の二-第二十一条の五の十四
)
第一款
障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給
(
第二十一条の五の二-第二十一条の五の十四
)
第二款
指定障害児通所支援事業者
(
第二十一条の五の十五-第二十一条の五の二十五
)
第二款
指定障害児通所支援事業者
(
第二十一条の五の十五-第二十一条の五の二十五
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十一条の五の二十六-第二十一条の五の二十八
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十一条の五の二十六-第二十一条の五の二十八
)
第四款
肢体不自由児通所医療費の支給
(
第二十一条の五の二十九-第二十一条の五の三十二
)
第四款
肢体不自由児通所医療費の支給
(
第二十一条の五の二十九-第二十一条の五の三十二
)
第五款
障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置
(
第二十一条の六・第二十一条の七
)
第五款
障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置
(
第二十一条の六・第二十一条の七
)
第六款
子育て支援事業
(
第二十一条の八-第二十一条の十八
)
第六款
子育て支援事業
(
第二十一条の八-第二十一条の十八
)
第三節
助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等
(
第二十二条-第二十四条
)
第三節
助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等
(
第二十二条-第二十四条
)
第四節
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給
第四節
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給
第一款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給
(
第二十四条の二-第二十四条の八
)
第一款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給
(
第二十四条の二-第二十四条の八
)
第二款
指定障害児入所施設等
(
第二十四条の九-第二十四条の十九
)
第二款
指定障害児入所施設等
(
第二十四条の九-第二十四条の十九
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の十九の二
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の十九の二
)
第四款
障害児入所医療費の支給
(
第二十四条の二十-第二十四条の二十三
)
第四款
障害児入所医療費の支給
(
第二十四条の二十-第二十四条の二十三
)
第五款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例
(
第二十四条の二十四
)
第五款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例
(
第二十四条の二十四
)
第五節
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
第五節
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
第一款
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
(
第二十四条の二十五-第二十四条の二十七
)
第一款
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
(
第二十四条の二十五-第二十四条の二十七
)
第二款
指定障害児相談支援事業者
(
第二十四条の二十八-第二十四条の三十七
)
第二款
指定障害児相談支援事業者
(
第二十四条の二十八-第二十四条の三十七
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の三十八-第二十四条の四十
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の三十八-第二十四条の四十
)
第六節
要保護児童の保護措置等
(
第二十五条-第三十三条の九の二
)
第六節
要保護児童の保護措置等
(
第二十五条-第三十三条の九の二
)
第七節
被措置児童等虐待の防止等
(
第三十三条の十-第三十三条の十七
)
第七節
被措置児童等虐待の防止等
(
第三十三条の十-第三十三条の十七
)
第八節
情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表
(
第三十三条の十八
)
第八節
情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表
(
第三十三条の十八
)
第九節
障害児福祉計画
(
第三十三条の十九-第三十三条の二十五
)
第九節
障害児福祉計画等
(
第三十三条の十九-第三十三条の二十五
)
第十節
雑則
(
第三十四条・第三十四条の二
)
第十節
雑則
(
第三十四条・第三十四条の二
)
第三章
事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設
(
第三十四条の三-第四十九条
)
第三章
事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設
(
第三十四条の三-第四十九条
)
第四章
費用
(
第四十九条の二-第五十六条の五
)
第四章
費用
(
第四十九条の二-第五十六条の五
)
第五章
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第五十六条の五の二-第五十六条の五の四
)
第五章
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第五十六条の五の二-第五十六条の五の四
)
第六章
審査請求
(
第五十六条の五の五
)
第六章
審査請求
(
第五十六条の五の五
)
第七章
雑則
(
第五十六条の六-第五十九条の八
)
第七章
雑則
(
第五十六条の六-第五十九条の八
)
第八章
罰則
(
第六十条-第六十二条の八
)
第八章
罰則
(
第六十条-第六十二条の八
)
-本則-
施行日:令和七年十二月一日
~令和四年十二月十六日法律第百四号~
〔照会等の禁止〕
〔照会等の禁止〕
第二十一条の四の三
前条第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者」という。)は、匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の作成に用いられた同意小児慢性特定疾病関連情報に係る本人を識別するために、当該同意小児慢性特定疾病関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう
★挿入★
。)若しくは匿名小児慢性特定疾病関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を他の情報と照合してはならない。
第二十一条の四の三
前条第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者」という。)は、匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の作成に用いられた同意小児慢性特定疾病関連情報に係る本人を識別するために、当該同意小児慢性特定疾病関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう
。第三十三条の二十三の四において同じ
。)若しくは匿名小児慢性特定疾病関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を他の情報と照合してはならない。
(令四法一〇四・追加)
(令四法一〇四・追加・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和四年十二月十六日法律第百四号~
〔指定障害児相談支援事業者の指定〕
〔指定障害児相談支援事業者の指定〕
第二十四条の二十八
第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定は、内閣府令で定めるところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第五条第十八項
に規定する相談支援を行う者として内閣府令で定める基準に該当する者の申請により、障害児相談支援事業を行う事業所(以下「障害児相談支援事業所」という。)ごとに行う。
第二十四条の二十八
第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定は、内閣府令で定めるところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第五条第十九項
に規定する相談支援を行う者として内閣府令で定める基準に該当する者の申請により、障害児相談支援事業を行う事業所(以下「障害児相談支援事業所」という。)ごとに行う。
②
第二十一条の五の十五第三項(第四号、第十一号及び第十四号を除く。)の規定は、第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、第二十一条の五の十五第三項第一号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
②
第二十一条の五の十五第三項(第四号、第十一号及び第十四号を除く。)の規定は、第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、第二十一条の五の十五第三項第一号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二二法七一・追加、平二三法一〇五・平二四法五一・平二八法六五・令四法七六・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二三法一〇五・平二四法五一・平二八法六五・令四法七六・令四法一〇四・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和四年十二月十六日法律第百四号~
〔児童相談所長の採るべき措置〕
〔児童相談所長の採るべき措置〕
第二十六条
児童相談所長は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
第二十六条
児童相談所長は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
一
次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
二
児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は市町村、都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第五条第十八項
に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業(次条第一項第二号及び第三十四条の七において「障害者等相談支援事業」という。)を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるものに委託して指導させること。
二
児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は市町村、都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第五条第十九項
に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業(次条第一項第二号及び第三十四条の七において「障害者等相談支援事業」という。)を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるものに委託して指導させること。
三
児童及び妊産婦の福祉に関し、情報を提供すること、相談(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)に応ずること、調査及び指導(医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合を除く。)を行うことその他の支援(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)を行うことを要すると認める者(次条の措置を要すると認める者を除く。)は、これを市町村に送致すること。
三
児童及び妊産婦の福祉に関し、情報を提供すること、相談(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)に応ずること、調査及び指導(医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合を除く。)を行うことその他の支援(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)を行うことを要すると認める者(次条の措置を要すると認める者を除く。)は、これを市町村に送致すること。
四
第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
四
第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
五
妊産婦等生活援助事業の実施又は保育の利用等が適当であると認める者は、これをそれぞれその妊産婦等生活援助事業の実施又は保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
五
妊産婦等生活援助事業の実施又は保育の利用等が適当であると認める者は、これをそれぞれその妊産婦等生活援助事業の実施又は保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
六
児童自立生活援助の実施又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
六
児童自立生活援助の実施又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
七
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
七
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
八
放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業、子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業その他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。
八
放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業、子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業その他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。
②
前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。
②
前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。
(昭二四法二一一・昭二六法二〇二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平一九法六八・平二〇法八五・平二二法七一・平二四法五一・平二四法六七・平二八法六三・平二八法六五・令四法六六・令四法七六・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二六法二〇二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平一九法六八・平二〇法八五・平二二法七一・平二四法五一・平二四法六七・平二八法六三・平二八法六五・令四法六六・令四法七六・令四法一〇四・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和四年十二月十六日法律第百四号~
〔障害児福祉計画の作成等のための調査及び分析等〕
〔障害児福祉計画の作成等のための調査及び分析等〕
第三十三条の二十三の二
内閣総理大臣は、市町村障害児福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害児の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(
第三項において
「障害児福祉等関連情報」という。)のうち、第一号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
第三十三条の二十三の二
内閣総理大臣は、市町村障害児福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害児の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(
以下
「障害児福祉等関連情報」という。)のうち、第一号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
一
障害児通所給付費等(第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をいう
★挿入★
。)及び障害児入所給付費等(第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をいう
★挿入★
。)に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況その他の内閣府令で定める事項
一
障害児通所給付費等(第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をいう
。次条第一項第一号及び第二号において同じ
。)及び障害児入所給付費等(第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をいう
。同項第一号及び第二号において同じ
。)に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況その他の内閣府令で定める事項
二
通所支給要否決定における調査に関する状況その他の内閣府令で定める事項
二
通所支給要否決定における調査に関する状況その他の内閣府令で定める事項
三
障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援を利用する障害児の心身の状況、当該障害児に提供される当該障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の内容その他の内閣府令で定める事項
三
障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援を利用する障害児の心身の状況、当該障害児に提供される当該障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の内容その他の内閣府令で定める事項
②
市町村及び都道府県は、内閣総理大臣に対し、前項第一号に掲げる事項に関する情報を、内閣府令で定める方法により提供しなければならない。
②
市町村及び都道府県は、内閣総理大臣に対し、前項第一号に掲げる事項に関する情報を、内閣府令で定める方法により提供しなければならない。
③
内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、市町村及び都道府県並びに対象事業者に対し、障害児福祉等関連情報を、内閣府令で定める方法により提供するよう求めることができる。
③
内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、市町村及び都道府県並びに対象事業者に対し、障害児福祉等関連情報を、内閣府令で定める方法により提供するよう求めることができる。
(令四法一〇四・追加)
(令四法一〇四・追加・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和四年十二月十六日法律第百四号~
★新設★
第三十三条の二十三の三
内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、匿名障害児福祉等関連情報(障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児その他の内閣府令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害児福祉等関連情報を復元することができないようにするために内閣府令で定める基準に従い加工した障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する施策の企画及び立案に関する調査
二
大学その他の研究機関 障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する研究
三
民間事業者その他の内閣府令で定める者 障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の内閣府令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
②
内閣総理大臣は、前項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名障害児福祉等関連情報を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の三第一項に規定する匿名障害福祉等関連情報その他の内閣府令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
③
内閣総理大臣は、第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
(令四法一〇四・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和四年十二月十六日法律第百四号~
★新設★
第三十三条の二十三の四
前条第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名障害児福祉等関連情報利用者」という。)は、匿名障害児福祉等関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名障害児福祉等関連情報の作成に用いられた障害児福祉等関連情報に係る本人を識別するために、当該障害児福祉等関連情報から削除された記述等若しくは匿名障害児福祉等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名障害児福祉等関連情報を他の情報と照合してはならない。
(令四法一〇四・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和四年十二月十六日法律第百四号~
★新設★
第三十三条の二十三の五
匿名障害児福祉等関連情報利用者は、提供を受けた匿名障害児福祉等関連情報を利用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、当該匿名障害児福祉等関連情報を消去しなければならない。
(令四法一〇四・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和四年十二月十六日法律第百四号~
★新設★
第三十三条の二十三の六
匿名障害児福祉等関連情報利用者は、匿名障害児福祉等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名障害児福祉等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。
(令四法一〇四・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和四年十二月十六日法律第百四号~
★新設★
第三十三条の二十三の七
匿名障害児福祉等関連情報利用者又は匿名障害児福祉等関連情報利用者であつた者は、匿名障害児福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障害児福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(令四法一〇四・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和四年十二月十六日法律第百四号~
★新設★
第三十三条の二十三の八
内閣総理大臣は、この節(第三十三条の十九から第三十三条の二十三の二まで、第三十三条の二十四及び第三十三条の二十五を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名障害児福祉等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名障害児福祉等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名障害児福祉等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
②
第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(令四法一〇四・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和四年十二月十六日法律第百四号~
★新設★
第三十三条の二十三の九
内閣総理大臣は、匿名障害児福祉等関連情報利用者が第三十三条の二十三の四から第三十三条の二十三の七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(令四法一〇四・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和四年十二月十六日法律第百四号~
★第三十三条の二十三の十に移動しました★
★旧第三十三条の二十三の三から移動しました★
〔連合会等への事務の委託〕
〔連合会等への事務の委託〕
第三十三条の二十三の三
内閣総理大臣は、
前条第一項
に規定する調査及び分析
★挿入★
に係る事務の全部又は一部を連合会その他内閣府令で定める者
★挿入★
に委託することができる。
第三十三条の二十三の十
内閣総理大臣は、
第三十三条の二十三の二第一項
に規定する調査及び分析
並びに第三十三条の二十三の三第一項の規定による利用又は提供
に係る事務の全部又は一部を連合会その他内閣府令で定める者
(次条第一項及び第三項において「連合会等」という。)
に委託することができる。
(令四法一〇四・追加)
(令四法一〇四・追加・一部改正・旧第三三条の二三の三繰下)
施行日:令和七年十二月一日
~令和四年十二月十六日法律第百四号~
★新設★
第三十三条の二十三の十一
匿名障害児福祉等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により内閣総理大臣からの委託を受けて、連合会等が第三十三条の二十三の三第一項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、連合会等)に納めなければならない。
②
内閣総理大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の障害児の福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
③
第一項の規定により連合会等に納められた手数料は、連合会等の収入とする。
(令四法一〇四・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和四年十二月十六日法律第百四号~
第六十条の三
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十条の三
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二十一条の四の六の規定に違反して、匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関して知り得た匿名小児慢性特定疾病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
一
第二十一条の四の六の規定に違反して、匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関して知り得た匿名小児慢性特定疾病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
二
第二十一条の四の八
★挿入★
の規定による命令に違反したとき。
二
第二十一条の四の八
又は第三十三条の二十三の九
の規定による命令に違反したとき。
★新設★
三
第三十三条の二十三の七の規定に違反して、匿名障害児福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障害児福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
(令四法一〇四・追加)
(令四法一〇四・追加・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和四年十二月十六日法律第百四号~
第六十一条の五
正当な理由がないのに、第二十一条の四の七第一項
★挿入★
の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は
同項
の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは
同項
の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十一条の五
正当な理由がないのに、第二十一条の四の七第一項
若しくは第三十三条の二十三の八第一項
の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は
これら
の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは
これら
の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
②
正当な理由がないのに、第二十九条の規定による児童委員若しくは児童の福祉に関する事務に従事する職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、五十万円以下の罰金に処する。
②
正当な理由がないのに、第二十九条の規定による児童委員若しくは児童の福祉に関する事務に従事する職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(平一九法七三・追加、令四法一〇四・一部改正)
(平一九法七三・追加、令四法一〇四・一部改正)