児童福祉法
昭和二十二年十二月十二日 法律 第百六十四号
児童福祉法等の一部を改正する法律
令和七年四月二十五日 法律 第二十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
第一章
総則
(
第一条-第十八条の二十四
)
第一章
総則
(
第一条-第十八条の三十七
)
第一節
国及び地方公共団体の責務
(
第三条の二・第三条の三
)
第一節
国及び地方公共団体の責務
(
第三条の二・第三条の三
)
第二節
定義
(
第四条-第七条
)
第二節
定義
(
第四条-第七条
)
第三節
児童福祉審議会等
(
第八条・第九条
)
第三節
児童福祉審議会等
(
第八条・第九条
)
第四節
実施機関
(
第十条-第十二条の六
)
第四節
実施機関
(
第十条-第十二条の六
)
第五節
児童福祉司
(
第十三条-第十五条
)
第五節
児童福祉司
(
第十三条-第十五条
)
第六節
児童委員
(
第十六条-第十八条の三
)
第六節
児童委員
(
第十六条-第十八条の三
)
第七節
保育士
(
第十八条の四-第十八条の二十四
)
第七節
児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材
★削除★
★新設★
第一款
保育士
(
第十八条の四-第十八条の二十三
)
★新設★
第二款
保育士の確保のための措置
(
第十八条の二十四・第十八条の二十五
)
★新設★
第三款
保育士の不足に対応するための措置
(
第十八条の二十六-第十八条の三十五
)
★新設★
第四款
雑則
(
第十八条の三十六・第十八条の三十七
)
第二章
福祉の保障
第二章
福祉の保障
第一節
療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等
第一節
療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等
第一款
療育の指導
(
第十九条
)
第一款
療育の指導
(
第十九条
)
第二款
小児慢性特定疾病医療費の支給
第二款
小児慢性特定疾病医療費の支給
第一目
小児慢性特定疾病医療費の支給
(
第十九条の二-第十九条の八
)
第一目
小児慢性特定疾病医療費の支給
(
第十九条の二-第十九条の八
)
第二目
指定小児慢性特定疾病医療機関
(
第十九条の九-第十九条の二十一
)
第二目
指定小児慢性特定疾病医療機関
(
第十九条の九-第十九条の二十一
)
第三目
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
(
第十九条の二十二
)
第三目
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
(
第十九条の二十二
)
第四目
小児慢性特定疾病対策地域協議会
(
第十九条の二十三・第十九条の二十四
)
第四目
小児慢性特定疾病対策地域協議会
(
第十九条の二十三・第十九条の二十四
)
第三款
療育の給付
(
第二十条-第二十一条の三
)
第三款
療育の給付
(
第二十条-第二十一条の三
)
第四款
雑則
(
第二十一条の四-第二十一条の五
)
第四款
雑則
(
第二十一条の四-第二十一条の五
)
第二節
居宅生活の支援
第二節
居宅生活の支援
第一款
障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給
(
第二十一条の五の二-第二十一条の五の十四
)
第一款
障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給
(
第二十一条の五の二-第二十一条の五の十四
)
第二款
指定障害児通所支援事業者
(
第二十一条の五の十五-第二十一条の五の二十五
)
第二款
指定障害児通所支援事業者
(
第二十一条の五の十五-第二十一条の五の二十五
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十一条の五の二十六-第二十一条の五の二十八
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十一条の五の二十六-第二十一条の五の二十八
)
第四款
肢体不自由児通所医療費の支給
(
第二十一条の五の二十九-第二十一条の五の三十二
)
第四款
肢体不自由児通所医療費の支給
(
第二十一条の五の二十九-第二十一条の五の三十二
)
第五款
障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置
(
第二十一条の六・第二十一条の七
)
第五款
障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置
(
第二十一条の六・第二十一条の七
)
第六款
子育て支援事業
(
第二十一条の八-第二十一条の十八
)
第六款
子育て支援事業
(
第二十一条の八-第二十一条の十八
)
第三節
助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等
(
第二十二条-第二十四条
)
第三節
助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等
(
第二十二条-第二十四条
)
第四節
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給
第四節
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給
第一款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給
(
第二十四条の二-第二十四条の八
)
第一款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給
(
第二十四条の二-第二十四条の八
)
第二款
指定障害児入所施設等
(
第二十四条の九-第二十四条の十九
)
第二款
指定障害児入所施設等
(
第二十四条の九-第二十四条の十九
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の十九の二
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の十九の二
)
第四款
障害児入所医療費の支給
(
第二十四条の二十-第二十四条の二十三
)
第四款
障害児入所医療費の支給
(
第二十四条の二十-第二十四条の二十三
)
第五款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例
(
第二十四条の二十四
)
第五款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例
(
第二十四条の二十四
)
第五節
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
第五節
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
第一款
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
(
第二十四条の二十五-第二十四条の二十七
)
第一款
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
(
第二十四条の二十五-第二十四条の二十七
)
第二款
指定障害児相談支援事業者
(
第二十四条の二十八-第二十四条の三十七
)
第二款
指定障害児相談支援事業者
(
第二十四条の二十八-第二十四条の三十七
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の三十八-第二十四条の四十
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の三十八-第二十四条の四十
)
第六節
要保護児童の保護措置等
(
第二十五条-第三十三条の九の二
)
第六節
要保護児童の保護措置等
(
第二十五条-第三十三条の九の二
)
第七節
被措置児童等虐待の防止等
(
第三十三条の十-第三十三条の十七
)
第七節
被措置児童等虐待の防止等
(
第三十三条の十-第三十三条の十七
)
第八節
情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表
(
第三十三条の十八
)
第八節
情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表
(
第三十三条の十八
)
第九節
障害児福祉計画
(
第三十三条の十九-第三十三条の二十五
)
第九節
障害児福祉計画
(
第三十三条の十九-第三十三条の二十五
)
第十節
雑則
(
第三十四条・第三十四条の二
)
第十節
雑則
(
第三十四条・第三十四条の二
)
第三章
事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設
(
第三十四条の三-第四十九条
)
第三章
事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設
(
第三十四条の三-第四十九条
)
第四章
費用
(
第四十九条の二-第五十六条の五
)
第四章
費用
(
第四十九条の二-第五十六条の五
)
第五章
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第五十六条の五の二-第五十六条の五の四
)
第五章
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第五十六条の五の二-第五十六条の五の四
)
第六章
審査請求
(
第五十六条の五の五
)
第六章
審査請求
(
第五十六条の五の五
)
第七章
雑則
(
第五十六条の六-第五十九条の八
)
第七章
雑則
(
第五十六条の六-第五十九条の八
)
第八章
罰則
(
第六十条-第六十二条の八
)
第八章
罰則
(
第六十条-第六十二条の八
)
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔児童自立生活援助事業等〕
〔児童自立生活援助事業等〕
第六条の三
この法律で、児童自立生活援助事業とは、次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業をいう。
第六条の三
この法律で、児童自立生活援助事業とは、次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業をいう。
一
義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、措置解除者等(第二十七条第一項第三号に規定する措置(政令で定めるものに限る。)を解除された者その他政令で定める者をいう。以下同じ。)であるもの(以下「満二十歳未満義務教育終了児童等」という。)
一
義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、措置解除者等(第二十七条第一項第三号に規定する措置(政令で定めるものに限る。)を解除された者その他政令で定める者をいう。以下同じ。)であるもの(以下「満二十歳未満義務教育終了児童等」という。)
二
満二十歳以上の措置解除者等であつて政令で定めるもののうち、学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒であること、同法第八十三条に規定する大学の学生であることその他の政令で定めるやむを得ない事情により児童自立生活援助の実施が必要であると都道府県知事が認めたもの
二
満二十歳以上の措置解除者等であつて政令で定めるもののうち、学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒であること、同法第八十三条に規定する大学の学生であることその他の政令で定めるやむを得ない事情により児童自立生活援助の実施が必要であると都道府県知事が認めたもの
②
この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
②
この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
③
この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親(次条第三号に掲げる者を除く。)その他の内閣府令で定める者に委託し、当該児童につき必要な保護その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあつては、当該保護者への支援を含む。)を行う事業をいう。
③
この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親(次条第三号に掲げる者を除く。)その他の内閣府令で定める者に委託し、当該児童につき必要な保護その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあつては、当該保護者への支援を含む。)を行う事業をいう。
④
この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、内閣府令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。
④
この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、内閣府令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。
⑤
この法律で、養育支援訪問事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。
⑤
この法律で、養育支援訪問事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。
⑥
この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
⑥
この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
⑦
この法律で、一時預かり事業とは、次に掲げる者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第二十四条第二項を除き、以下同じ。)その他の場所(第二号において「保育所等」という。)において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
⑦
この法律で、一時預かり事業とは、次に掲げる者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第二十四条第二項を除き、以下同じ。)その他の場所(第二号において「保育所等」という。)において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
一
家庭において保育(養護及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児
一
家庭において保育(養護及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児
二
子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等において一時的に預かることが望ましいと認められる乳児又は幼児
二
子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等において一時的に預かることが望ましいと認められる乳児又は幼児
⑧
この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の内閣府令で定める者(次条に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
⑧
この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の内閣府令で定める者(次条に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
⑨
この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
⑨
この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下「保育を必要とする乳児・幼児」という。)であつて満三歳未満のものについて、家庭的保育者(市町村長が行う研修を修了した保育士その他の内閣府令で定める者であつて、当該保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅その他の場所(当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業(利用定員が五人以下であるものに限る。次号において同じ。)
一
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下「保育を必要とする乳児・幼児」という。)であつて満三歳未満のものについて、家庭的保育者(市町村長が行う研修を修了した保育士その他の内閣府令で定める者であつて、当該保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅その他の場所(当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業(利用定員が五人以下であるものに限る。次号において同じ。)
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、家庭的保育者の居宅その他の場所(当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、家庭的保育者の居宅その他の場所(当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業
⑩
この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
⑩
この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
★新設★
三
保育を必要とする児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育を必要とする児童を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業
⑪
この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
⑪
この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
⑫
この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
⑫
この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業
イ
事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
イ
事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ロ
事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ロ
事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ハ
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく共済組合その他の内閣府令で定める組合(以下ハにおいて「共済組合等」という。)が当該共済組合等の構成員として内閣府令で定める者(以下ハにおいて「共済組合等の構成員」という。)の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ハ
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく共済組合その他の内閣府令で定める組合(以下ハにおいて「共済組合等」という。)が当該共済組合等の構成員として内閣府令で定める者(以下ハにおいて「共済組合等の構成員」という。)の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
⑬
この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他内閣府令で定める施設において、保育を行う事業をいう。
⑬
この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他内閣府令で定める施設において、保育を行う事業をいう。
⑭
この法律で、子育て援助活動支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。)との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑭
この法律で、子育て援助活動支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。)との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。
一
児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴つて行うものを含む。)を行うこと。
一
児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴つて行うものを含む。)を行うこと。
二
児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。
二
児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。
⑮
この法律で、親子再統合支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童及びその保護者に対して、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(以下単に「児童虐待」という。)の防止に資する情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑮
この法律で、親子再統合支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童及びその保護者に対して、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(以下単に「児童虐待」という。)の防止に資する情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑯
この法律で、社会的養護自立支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、措置解除者等又はこれに類する者が相互の交流を行う場所を開設し、これらの者に対する情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑯
この法律で、社会的養護自立支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、措置解除者等又はこれに類する者が相互の交流を行う場所を開設し、これらの者に対する情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑰
この法律で、意見表明等支援事業とは、第三十三条の三の三に規定する意見聴取等措置の対象となる児童の同条各号に規定する措置を行うことに係る意見又は意向及び第二十七条第一項第三号の措置その他の措置が採られている児童その他の者の当該措置における処遇に係る意見又は意向について、児童の福祉に関し知識又は経験を有する者が、意見聴取その他これらの者の状況に応じた適切な方法により把握するとともに、これらの意見又は意向を勘案して児童相談所、都道府県その他の関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑰
この法律で、意見表明等支援事業とは、第三十三条の三の三に規定する意見聴取等措置の対象となる児童の同条各号に規定する措置を行うことに係る意見又は意向及び第二十七条第一項第三号の措置その他の措置が採られている児童その他の者の当該措置における処遇に係る意見又は意向について、児童の福祉に関し知識又は経験を有する者が、意見聴取その他これらの者の状況に応じた適切な方法により把握するとともに、これらの意見又は意向を勘案して児童相談所、都道府県その他の関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑱
この法律で、妊産婦等生活援助事業とは、家庭生活に支障が生じている特定妊婦その他これに類する者及びその者の監護すべき児童を、生活すべき住居に入居させ、又は当該事業に係る事業所その他の場所に通わせ、食事の提供その他日常生活を営むのに必要な便宜の供与、児童の養育に係る相談及び助言、母子生活支援施設その他の関係機関との連絡調整、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組(以下単に「特別養子縁組」という。)に係る情報の提供その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑱
この法律で、妊産婦等生活援助事業とは、家庭生活に支障が生じている特定妊婦その他これに類する者及びその者の監護すべき児童を、生活すべき住居に入居させ、又は当該事業に係る事業所その他の場所に通わせ、食事の提供その他日常生活を営むのに必要な便宜の供与、児童の養育に係る相談及び助言、母子生活支援施設その他の関係機関との連絡調整、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組(以下単に「特別養子縁組」という。)に係る情報の提供その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑲
この法律で、子育て世帯訪問支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、要支援児童の保護者その他の内閣府令で定める者に対し、その居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑲
この法律で、子育て世帯訪問支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、要支援児童の保護者その他の内閣府令で定める者に対し、その居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑳
この法律で、児童育成支援拠点事業とは、養育環境等に関する課題を抱える児童について、当該児童に生活の場を与えるための場所を開設し、情報の提供、相談及び関係機関との連絡調整を行うとともに、必要に応じて当該児童の保護者に対し、情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑳
この法律で、児童育成支援拠点事業とは、養育環境等に関する課題を抱える児童について、当該児童に生活の場を与えるための場所を開設し、情報の提供、相談及び関係機関との連絡調整を行うとともに、必要に応じて当該児童の保護者に対し、情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。
この法律で、親子関係形成支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子間における適切な関係性の構築を目的として、児童及びその保護者に対し、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。
この法律で、親子関係形成支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子間における適切な関係性の構築を目的として、児童及びその保護者に対し、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。
この法律で、妊婦等包括相談支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、妊婦及びその配偶者その他内閣府令で定める者(以下この項において「妊婦等」という。)に対して、面談その他の内閣府令で定める措置を講ずることにより、妊婦等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況の把握を行うほか、母子保健及び子育てに関する情報の提供、相談その他の援助を行う事業をいう。
この法律で、妊婦等包括相談支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、妊婦及びその配偶者その他内閣府令で定める者(以下この項において「妊婦等」という。)に対して、面談その他の内閣府令で定める措置を講ずることにより、妊婦等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況の把握を行うほか、母子保健及び子育てに関する情報の提供、相談その他の援助を行う事業をいう。
この法律で、乳児等通園支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、保育所その他の内閣府令で定める施設において、乳児又は幼児であつて満三歳未満のもの(保育所に入所しているものその他の内閣府令で定めるものを除く。)に適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
この法律で、乳児等通園支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、保育所その他の内閣府令で定める施設において、乳児又は幼児であつて満三歳未満のもの(保育所に入所しているものその他の内閣府令で定めるものを除く。)に適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
(平二法五八・追加、平九法七四・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正、平二二法七一・旧第六条の二繰下、平二四法六七・平二八法六三・令二法四一・令四法六六・令四法七六・令六法四七・一部改正)
(平二法五八・追加、平九法七四・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正、平二二法七一・旧第六条の二繰下、平二四法六七・平二八法六三・令二法四一・令四法六六・令四法七六・令六法四七・令七法二九・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔設置及び権限〕
〔設置及び権限〕
第八条
第九項、第十八条の二十の二第二項
★挿入★
、第二十七条第六項、
第三十三条の十五第三項
、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び
第五十九条第五項の規定
によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(第九項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
第八条
第九項、第十八条の二十の二第二項
(第十八条の三十三第四項において準用する場合を含む。第九項において同じ。)
、第二十七条第六項、
第三十三条の十五(第三十三条の十六の二第三項において準用する場合を含む。)
、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び
第五十九条第五項並びに認定こども園法第二十七条の六の規定(これらの規定のうち、都道府県に係る部分に限る。)
によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(第九項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
②
前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
②
前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
③
市町村は、
第三十四条の十五第四項の規定
によりその権限に属させられた事項及び前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
③
市町村は、
第十八条の三十三第四項において読み替えて準用する第十八条の二十の二第二項、第三十三条の十五及び第三十四条の十五第四項並びに認定こども園法第二十七条の六の規定(これらの規定のうち、市町村に係る部分に限る。)
によりその権限に属させられた事項及び前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
④
都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
④
都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
⑤
都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
⑤
都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
⑥
児童福祉審議会は、特に必要があると認めるときは、児童、妊産婦及び知的障害者、これらの者の家族その他の関係者に対し、第一項本文及び第二項の事項を調査審議するため必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
⑥
児童福祉審議会は、特に必要があると認めるときは、児童、妊産婦及び知的障害者、これらの者の家族その他の関係者に対し、第一項本文及び第二項の事項を調査審議するため必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
⑦
児童福祉審議会は、前項の規定により意見を聴く場合においては、意見を述べる者の心身の状況、その者の置かれている環境その他の状況に配慮しなければならない。
⑦
児童福祉審議会は、前項の規定により意見を聴く場合においては、意見を述べる者の心身の状況、その者の置かれている環境その他の状況に配慮しなければならない。
⑧
こども家庭審議会、社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
⑧
こども家庭審議会、社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
⑨
こども家庭審議会、社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第十八条の二十の二第二項、第二十七条第六項、
第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三、
第三十三条の十五、第三十五条第六項、第四十六条第四項並びに第五十九条第五項及び第六項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、玩具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
⑨
こども家庭審議会、社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第十八条の二十の二第二項、第二十七条第六項、
第三十三条の十第三項第二号、第三十三条の十六の二第三項において読み替えて準用する
第三十三条の十五、第三十五条第六項、第四十六条第四項並びに第五十九条第五項及び第六項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、玩具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
(昭二四法二一一・全改、昭四四法五一・昭六〇法九〇・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一一法一〇二・平一二法一一一・平一五法一二一・平一六法一五三・平二〇法八五・平二三法六一・平二四法六七・平二八法六三・平二九法六九・令元法四六・令四法六六・令四法七六・一部改正)
(昭二四法二一一・全改、昭四四法五一・昭六〇法九〇・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一一法一〇二・平一二法一一一・平一五法一二一・平一六法一五三・平二〇法八五・平二三法六一・平二四法六七・平二八法六三・平二九法六九・令元法四六・令四法六六・令四法七六・令七法二九・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔定義〕
〔定義〕
第十八条の四
この法律で、保育士とは、
第十八条の十八第一項の登録
を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。
第十八条の四
この法律で、保育士とは、
第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(次条第四号において「保育士登録」という。)
を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。
(平一三法一三五・追加)
(平一三法一三五・追加、令七法二九・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔欠格事由〕
〔欠格事由〕
第十八条の五
次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。
第十八条の五
次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。
一
心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
一
心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
二
拘禁刑以上の刑に処せられた者
二
拘禁刑以上の刑に処せられた者
三
この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しない者
三
この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しない者
四
第十八条の十九第一項第二号若しくは第三号
又は第二項の規定により
登録
を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者
四
第十八条の十九第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)
又は第二項の規定により
保育士登録
を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者
五
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において準用する第十八条の十九第一項第二号若しくは第三号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者
五
第十八条の三十四第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定により第十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録(以下この款において「地域限定保育士登録」という。)を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者
(平一三法一三五・追加、平二七法五六・平二九法七一・令元法三七・令四法六六・令四法六八・令四法七六・一部改正)
(平一三法一三五・追加、平二七法五六・平二九法七一・令元法三七・令四法六六・令四法六八・令四法七六・令七法二九・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔保育士となる資格〕
〔保育士となる資格〕
第十八条の六
次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。
第十八条の六
次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。
一
都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)を卒業した者(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
一
都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)を卒業した者(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
二
保育士試験に合格した者
二
保育士試験に合格した者
★新設★
三
地域限定保育士登録を受けた日から起算して三年を経過し、かつ、内閣府令で定める期間以上の期間第十八条の二十八第二項に規定する業務に従事した者
(平一三法一三五・追加、平二六法五一・平二九法四一・一部改正)
(平一三法一三五・追加、平二六法五一・平二九法四一・令七法二九・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔保育士の登録〕
〔保育士の登録〕
第十八条の十八
保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。
第十八条の十八
保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。
②
保育士登録簿は、都道府県に備える。
②
保育士登録簿は、都道府県に備える。
③
都道府県知事は、
保育士の登録
をしたときは、申請者に
第一項
に規定する事項
★挿入★
を記載した保育士登録証を交付する。
③
都道府県知事は、
第一項の登録(以下「保育士登録」という。)
をしたときは、申請者に
同項
に規定する事項
のうち内閣府令で定めるもの
を記載した保育士登録証を交付する。
★新設★
④
都道府県知事は、地域限定保育士登録(当該都道府県知事がしたものを除く。)を受けている者について保育士登録をしたときは、当該地域限定保育士登録をした第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下この款において「認定地方公共団体」という。)の長に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(平一三法一三五・追加、令四法七六・一部改正)
(平一三法一三五・追加、令四法七六・令七法二九・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔登録の取消し〕
〔登録の取消し〕
第十八条の十九
都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、
その登録
を取り消さなければならない。
第十八条の十九
都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、
その保育士登録
を取り消さなければならない。
一
第十八条の五各号(第四号を除く。)
のいずれかに該当するに至つた場合
一
第十八条の五第一号から第三号まで
のいずれかに該当するに至つた場合
二
虚偽又は不正の事実に基づいて
登録
を受けた場合
二
虚偽又は不正の事実に基づいて
保育士登録
を受けた場合
三
第一号に掲げる場合のほか
★挿入★
、児童生徒性暴力等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二条第三項に規定する児童生徒性暴力等をいう。以下同じ。)を行つたと認められる場合
三
第一号に掲げる場合のほか
、保育士登録又は地域限定保育士登録を受けた日(取消しに係る保育士登録が第十八条の二十の二第一項の規定により受けたものである場合にあつては、当該保育士登録を受けた日)以後に
、児童生徒性暴力等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二条第三項に規定する児童生徒性暴力等をいう。以下同じ。)を行つたと認められる場合
②
都道府県知事は、保育士が第十八条の二十一又は第十八条の二十二の規定に違反したときは、その
登録
を取り消し、又は期間を定めて保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。
②
都道府県知事は、保育士が第十八条の二十一又は第十八条の二十二の規定に違反したときは、その
保育士登録
を取り消し、又は期間を定めて保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。
(平一三法一三五・追加、令四法六六・一部改正)
(平一三法一三五・追加、令四法六六・令七法二九・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔登録の消除〕
〔登録の消除〕
第十八条の二十
都道府県知事は、
保育士の登録
がその効力を失つたときは、
その登録
を消除しなければならない。
第十八条の二十
都道府県知事は、
保育士登録
がその効力を失つたときは、
その保育士登録
を消除しなければならない。
(平一三法一三五・追加)
(平一三法一三五・追加、令七法二九・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔特定登録取消者の保育士の登録〕
〔特定登録取消者の保育士の登録〕
第十八条の二十の二
都道府県知事は、次に掲げる者(第十八条の五各号のいずれかに該当する者を除く。以下この条において「特定登録取消者」という。)については、その行つた児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定登録取消者の改善更生の状況その他その後の事情により
保育士の登録を行う
のが適当であると認められる場合に限り、
保育士の登録を行う
ことができる。
第十八条の二十の二
都道府県知事は、次に掲げる者(第十八条の五各号のいずれかに該当する者を除く。以下この条において「特定登録取消者」という。)については、その行つた児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定登録取消者の改善更生の状況その他その後の事情により
保育士登録を行う
のが適当であると認められる場合に限り、
保育士登録を行う
ことができる。
一
児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士又は国家戦略特別区域限定保育士(国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士をいう。次号及び第三項において同じ。)の登録を取り消された者
一
児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士登録又は地域限定保育士登録を取り消された者
二
前号に掲げる者以外の者であつて、保育士又は国家戦略特別区域限定保育士の登録を取り消されたもののうち、保育士又は国家戦略特別区域限定保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者
二
前号に掲げる者以外の者であつて、保育士登録又は地域限定保育士登録を取り消されたもののうち、保育士登録又は地域限定保育士登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者
②
都道府県知事は、前項の規定により
保育士の登録
を行うに当たつては、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
②
都道府県知事は、前項の規定により
保育士登録
を行うに当たつては、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
③
都道府県知事は、第一項の規定に
よる保育士の登録
を行おうとする際に必要があると認めるときは、第十八条の十九の規定に
より保育士の登録
を取り消した都道府県知事
(国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する第十八条の十九の規定により国家戦略特別区域限定保育士の登録を取り消した都道府県知事を含む。)
その他の関係機関に対し、当該特定登録取消者についてその行つた児童生徒性暴力等の内容等を調査し
、保育士の登録
を行うかどうかを判断するために必要な情報の提供を求めることができる。
③
都道府県知事は、第一項の規定に
より保育士登録
を行おうとする際に必要があると認めるときは、第十八条の十九の規定に
より保育士登録
を取り消した都道府県知事
、第十八条の三十四第一項又は第二項の規定により地域限定保育士登録を取り消した認定地方公共団体の長
その他の関係機関に対し、当該特定登録取消者についてその行つた児童生徒性暴力等の内容等を調査し
、保育士登録
を行うかどうかを判断するために必要な情報の提供を求めることができる。
(令四法六六・追加)
(令四法六六・追加、令七法二九・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
★新設★
第十八条の二十四
都道府県は、次に掲げる業務を行う拠点(以下この款において「保育士・保育所支援センター」という。)としての機能を担う体制を整備しなければならない。
一
保育に関する業務への関心を高めるための広報を行うこと。
二
保育に関する業務に従事することを希望する保育士に対し、職業紹介、保育に関する最新の知識及び技能に関する研修の実施その他の保育に関する業務に円滑に従事することができるようにするための支援を行うこと。
三
保育所の設置者に対し、保育士が就業を継続することができるような勤労環境を整備するために必要な助言その他の援助を行うこと。
四
前三号に掲げるもののほか、保育に関する業務に従事することを希望する保育士の就業及び保育所における保育士の就業の継続を促進するために必要な業務を行うこと。
②
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)は、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う体制を整備するよう努めなければならない。
(令七法二九・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
★新設★
第十八条の二十五
国、地方公共団体、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う者その他の関係者は、保育に関する業務に従事することを希望する保育士の就業及び保育所における保育士の就業の継続を促進するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(令七法二九・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
★新設★
第十八条の二十六
都道府県又は指定都市は、保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいときは、当該区域内において専門的知識及び技術をもつて児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする保育士以外の者として必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験の科目、方法、実施回数その他当該試験の実施に関し必要な事項として内閣府令で定めるものを記載した書面(以下この款において「試験実施方法書」という。)を作成し、当該試験実施方法書に記載した内容が適当である旨の内閣総理大臣の認定を受けることができる。
②
前項の認定を受けようとする都道府県又は指定都市は、内閣府令で定めるところにより、試験実施方法書に、保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいことを証する書類その他内閣府令で定める書類を添付して、内閣総理大臣に申請するものとする。
③
指定都市の長は、第一項の認定の申請を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該申請を行うこと及び当該申請に係る試験実施方法書に記載した試験の実施回数について、当該指定都市を包括する都道府県の知事の同意を得なければならない。
④
内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、保育士の確保のための措置を講じてもなお当該申請を行つた都道府県又は指定都市の区域内において保育士が不足するおそれが特に大きく、かつ、当該申請に係る試験実施方法書の内容が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。
一
当該試験実施方法書に記載された試験の実施回数が、当該申請を行つた都道府県又は指定都市の区域内における保育士の不足に対応するために必要な範囲内のものであること。
二
当該試験実施方法書に記載された内容が、当該申請を行つた都道府県又は指定都市の区域内において専門的知識及び技術をもつて児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする保育士以外の者として必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験として適切であること。
⑤
都道府県又は指定都市は、第一項の認定を受けたときは、当該認定に係る試験実施方法書(次条第一項及び第十八条の二十八第一項において「認定試験実施方法書」という。)に記載した事項のうち内閣府令で定めるものを公表しなければならない。
(令七法二九・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
★新設★
第十八条の二十七
前条第一項の認定を受けた都道府県又は指定都市(以下「認定地方公共団体」という。)は、認定試験実施方法書の変更をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
②
前条第二項から第五項までの規定は、前項の認定(次条第一項において「変更認定」という。)について準用する。この場合において、前条第二項中「保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいことを証する書類その他内閣府令」とあるのは「内閣府令」と、同条第三項中「の申請」とあるのは「の申請(試験の実施回数の変更に係るものに限る。)」と、同項中「当該申請を行うこと及び当該」とあり、及び同条第四項中「保育士の確保のための措置を講じてもなお当該申請を行つた都道府県又は指定都市の区域内において保育士が不足するおそれが特に大きく、かつ、当該」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。
(令七法二九・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
★新設★
第十八条の二十八
認定地方公共団体の長が認定試験実施方法書(変更認定があつたときは、その変更後のもの)に定めるところにより実施した試験(以下「地域限定保育士試験」という。)に合格した者は、当該認定地方公共団体の長の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
一
保育士登録を受けている者
二
心身の故障により次項に規定する業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
三
第十八条の五第二号から第五号までのいずれかに該当する者
②
前項の登録(以下「地域限定保育士登録」という。)を受けている者は、第十八条の二十三の規定にかかわらず、当該地域限定保育士登録を行つた認定地方公共団体の長の管轄する区域内に限り、地域限定保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、業として、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことができる。
(令七法二九・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
★新設★
第十八条の二十九
認定地方公共団体は、地域限定保育士登録を受けている者(第十八条の三十四第二項、第十八条の三十五第一項及び第六十二条第二項第三号を除き、以下「地域限定保育士」という。)が保育士と連携して児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を適切に行うことができるようにするために必要な研修その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。
(令七法二九・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
★新設★
第十八条の三十
認定地方公共団体は、毎年度、地域限定保育士試験の実施の状況その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。
②
内閣総理大臣は、前項の規定によるほか、認定地方公共団体に対し、地域限定保育士試験及び前条に規定する措置の実施の状況に関する事項について報告を求めることができる。
③
内閣総理大臣は、地域限定保育士試験及び前条に規定する措置の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、必要な措置を講ずることを求めることができる。
(令七法二九・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
★新設★
第十八条の三十一
認定地方公共団体は、第十八条の二十六第一項に規定する知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(以下この条及び次条第二項において「判定事務」という。)を行わせるため、地域限定保育士試験委員(次項において「地域試験委員」という。)を置かなければならない。ただし、次条第一項の規定により指定した者に判定事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
②
地域試験委員又は地域試験委員であつた者は、判定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令七法二九・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
★新設★
第十八条の三十二
認定地方公共団体の長は、内閣府令で定めるところにより、法人であつて、地域限定保育士試験の実施に関する事務(以下この条において「地域試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該認定地方公共団体の長が指定するもの(以下「指定地域試験機関」という。)に、当該地域試験事務の全部又は一部を行わせることができる。
②
認定地方公共団体の長は、前項の規定により一般社団法人及び一般財団法人以外の法人に判定事務を行わせようとするときは、内閣総理大臣の同意を得なければならない。
③
認定地方公共団体の長は、第一項の規定により指定地域試験機関に地域試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該地域試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
④
第十八条の九第三項及び第十八条の十から第十八条の十七までの規定は、指定地域試験機関が地域試験事務を行う場合について準用する。この場合において、同項中「都道府県」とあるのは「第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)」と、「第一項」とあるのは「第十八条の三十二第一項」と、第十八条の十、第十八条の十三から第十八条の十五まで、第十八条の十六第一項及び第十八条の十七の規定中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と、第十八条の十一第一項中「保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務」とあるのは「第十八条の三十一第一項に規定する判定事務」と、「保育士試験委員」とあるのは「地域限定保育士試験委員」と読み替えるものとする。
(令七法二九・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
★新設★
第十八条の三十三
地域限定保育士登録は、地域限定保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項を記載してするものとする。
②
地域限定保育士登録簿は、地域限定保育士登録をした認定地方公共団体に備える。
③
認定地方公共団体の長は、地域限定保育士登録をしたときは、申請者に第一項に規定する事項のうち内閣府令で定めるもの及び当該認定地方公共団体の名称を記載した地域限定保育士登録証を交付する。
④
第十八条の二十の二の規定は、地域限定保育士登録について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と、「第十八条の五各号」とあるのは「第十八条の二十八第一項各号」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と、「の意見」とあるのは「(当該認定地方公共団体の長が指定都市の長である場合にあつては、市町村児童福祉審議会その他の内閣府令で定める機関)の意見」と、同条第三項中「都道府県知事は」とあるのは「認定地方公共団体の長は」と読み替えるものとする。
(令七法二九・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
★新設★
第十八条の三十四
地域限定保育士登録をした認定地方公共団体の長は、地域限定保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その地域限定保育士登録を取り消さなければならない。
一
第十八条の五第二号若しくは第三号又は第十八条の二十八第一項第二号のいずれかに該当するに至つた場合
二
虚偽又は不正の事実に基づいて地域限定保育士登録を受けた場合
三
第一号に掲げる場合のほか、保育士登録又は地域限定保育士登録を受けた日(取消しに係る地域限定保育士登録が前条第四項において準用する第十八条の二十の二第一項の規定により受けたものである場合にあつては、当該地域限定保育士登録を受けた日)以後に、児童生徒性暴力等を行つたと認められる場合
②
地域限定保育士登録をした認定地方公共団体の長は、地域限定保育士登録を受けている者が次条第一項の規定又は同条第二項において準用する第十八条の二十一若しくは第十八条の二十二の規定に違反したときは、その地域限定保育士登録を取り消し、又は期間を定めて地域限定保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。
③
地域限定保育士が保育士登録を受けた場合には、その者の地域限定保育士登録は、その効力を失うものとする。
④
地域限定保育士登録をした認定地方公共団体の長は、地域限定保育士登録がその効力を失つたときは、当該地域限定保育士登録を消除しなければならない。
⑤
第十八条の二十の三の規定は、地域限定保育士を任命し、又は雇用する者について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「認定地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
(令七法二九・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
★新設★
第十八条の三十五
地域限定保育士登録を受けている者は、その業務に関して地域限定保育士の名称を表示するときは、当該地域限定保育士登録を受けた認定地方公共団体を明示しなければならず、かつ、当該認定地方公共団体以外の区域を表示してはならない。
②
第十八条の二十一及び第十八条の二十二の規定は、地域限定保育士について準用する。
(令七法二九・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
★新設★
第十八条の三十六
国は、次に掲げる者について、その氏名、保育士登録又は地域限定保育士登録の取消しの事由、行つた児童生徒性暴力等の内容その他の内閣総理大臣が定める事項に係るデータベースを整備するものとする。
一
児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士登録又は地域限定保育士登録を取り消された者
二
前号に掲げる者以外の者であつて、保育士登録又は地域限定保育士登録を取り消されたもののうち、保育士登録又は地域限定保育士登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者
②
都道府県知事及び認定地方公共団体である指定都市の長は、保育士若しくは地域限定保育士が児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士登録若しくは地域限定保育士登録を取り消したとき、又は保育士登録若しくは地域限定保育士登録を取り消された者(児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士登録又は地域限定保育士登録を取り消された者を除く。)の保育士登録若しくは地域限定保育士登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたことが判明したときは、前項の内閣総理大臣が定める事項に係る情報を同項のデータベースに迅速に記録することその他必要な措置を講ずるものとする。
③
保育士又は地域限定保育士を任命し、又は雇用する者は、保育士又は地域限定保育士を任命し、又は雇用しようとするときは、第一項のデータベースを活用するものとする。
(令七法二九・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
★新設★
第十八条の三十七
この法律に定めるもののほか、保育士及び地域限定保育士に関し必要な事項は、政令で定める。
(令七法二九・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔小児慢性特定疾病対策地域協議会〕
〔小児慢性特定疾病対策地域協議会〕
第十九条の二十三
都道府県、
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)
並びに第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市は、単独で又は共同して、小児慢性特定疾病児童等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに小児慢性特定疾病児童等及びその家族並びに小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉、教育若しくは雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される小児慢性特定疾病対策地域協議会(以下この目において「協議会」という。)を置くよう努めるものとする。
第十九条の二十三
都道府県、
指定都市及び中核市
並びに第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市は、単独で又は共同して、小児慢性特定疾病児童等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに小児慢性特定疾病児童等及びその家族並びに小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉、教育若しくは雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される小児慢性特定疾病対策地域協議会(以下この目において「協議会」という。)を置くよう努めるものとする。
②
協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における小児慢性特定疾病児童等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
②
協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における小児慢性特定疾病児童等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
③
協議会の事務に従事する者又は当該者であつた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
③
協議会の事務に従事する者又は当該者であつた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
④
第一項の規定により協議会が置かれた都道府県、指定都市及び中核市並びに第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市の区域について難病の患者に対する医療等に関する法律第三十二条第一項の規定により難病対策地域協議会が置かれている場合には、当該協議会及び難病対策地域協議会は、小児慢性特定疾病児童等及び難病(同法第一条に規定する難病をいう。第二十一条の四第二項において同じ。)の患者への支援体制の整備を図り、かつ、小児慢性特定疾病児童等に対し必要な医療等を切れ目なく提供するため、相互に連携を図るよう努めるものとする。
④
第一項の規定により協議会が置かれた都道府県、指定都市及び中核市並びに第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市の区域について難病の患者に対する医療等に関する法律第三十二条第一項の規定により難病対策地域協議会が置かれている場合には、当該協議会及び難病対策地域協議会は、小児慢性特定疾病児童等及び難病(同法第一条に規定する難病をいう。第二十一条の四第二項において同じ。)の患者への支援体制の整備を図り、かつ、小児慢性特定疾病児童等に対し必要な医療等を切れ目なく提供するため、相互に連携を図るよう努めるものとする。
(令四法一〇四・追加)
(令四法一〇四・追加、令七法二九・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔里親等に対する指示等〕
〔里親等に対する指示等〕
第三十条の二
都道府県知事は、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親(第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親に限る。第三十三条の八第二項、
第三十三条の十、第三十三条の十四第二項
、第四十四条の四、第四十五条の二、第四十六条第一項、第四十七条、
第四十八条及び
第四十八条の三において同じ。)及び児童福祉施設の長並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
第三十条の二
都道府県知事は、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親(第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親に限る。第三十三条の八第二項、
第三十三条の十第一項及び第二項、第三十三条の十四、第三十三条の十六第二項
、第四十四条の四、第四十五条の二、第四十六条第一項、第四十七条、
第四十八条並びに
第四十八条の三において同じ。)及び児童福祉施設の長並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
(昭三六法一五四・追加、平一六法一五三・平二〇法八五・平二三法三七・平二三法六一・平二八法六三・令四法六六・一部改正)
(昭三六法一五四・追加、平一六法一五三・平二〇法八五・平二三法三七・平二三法六一・平二八法六三・令四法六六・令七法二九・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔意見聴取等措置〕
〔意見聴取等措置〕
第三十三条の三の三
都道府県知事
又は児童相談所長
は、次に掲げる場合においては、児童の最善の利益を考慮するとともに、児童の意見又は意向を勘案して措置を行うために、あらかじめ、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置(以下この条において「意見聴取等措置」という。)をとらなければならない。ただし、児童の生命又は心身の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ意見聴取等措置をとるいとまがないときは、次に規定する措置を行つた後速やかに意見聴取等措置をとらなければならない。
第三十三条の三の三
都道府県知事
、児童相談所長又は児童虐待の防止等に関する法律第十二条第一項に規定する措置施設の長
は、次に掲げる場合においては、児童の最善の利益を考慮するとともに、児童の意見又は意向を勘案して措置を行うために、あらかじめ、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置(以下この条において「意見聴取等措置」という。)をとらなければならない。ただし、児童の生命又は心身の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ意見聴取等措置をとるいとまがないときは、次に規定する措置を行つた後速やかに意見聴取等措置をとらなければならない。
一
第二十六条第一項第二号の措置を採る場合又は当該措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合
一
第二十六条第一項第二号の措置を採る場合又は当該措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合
二
第二十七条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を採る場合又はこれらの措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合
二
第二十七条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を採る場合又はこれらの措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合
三
第二十八条第二項ただし書の規定に基づき第二十七条第一項第三号の措置の期間を更新する場合
三
第二十八条第二項ただし書の規定に基づき第二十七条第一項第三号の措置の期間を更新する場合
四
第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護を行う場合又はこれを解除する場合
四
第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護を行う場合又はこれを解除する場合
★新設★
五
児童虐待の防止等に関する法律第十二条第一項若しくは第三項の規定により面会若しくは通信の全部若しくは一部の制限を行う場合又は当該制限の全部若しくは一部を行わなくなる場合
(令四法六六・追加)
(令四法六六・追加、令七法二九・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔被措置児童等虐待〕
〔被措置児童等虐待〕
第三十三条の十
この
法律で
、被措置児童等虐待とは、
小規模住居型児童養育事業
に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院
★挿入★
、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設
若しくは児童自立支援施設
の長、その職員その他の従業者、指定発達支援医療機関の管理者その他の従業者、一時保護施設を設けている児童相談所の所長、
当該施設
の職員その他の従業者又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて児童の一時保護を行う業務に従事する者(以下「施設職員等」と総称する。)が
★挿入★
、委託された児童、入所する児童又は一時保護が行われた児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為をいう。
第三十三条の十
この
節において
、被措置児童等虐待とは、
児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業等、病児保育事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業若しくは乳児等通園支援事業
に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院
、母子生活支援施設、保育所、児童館
、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設
、児童自立支援施設若しくは認可外保育施設(第五十九条第一項に規定する施設のうち、第六条の三第九項から第十二項まで又は第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものをいう。次項第五号において同じ。)
の長、その職員その他の従業者、指定発達支援医療機関の管理者その他の従業者、一時保護施設を設けている児童相談所の所長、
当該一時保護施設
の職員その他の従業者又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて児童の一時保護を行う業務に従事する者(以下「施設職員等」と総称する。)が
、事業を利用する児童
、委託された児童、入所する児童又は一時保護が行われた児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為をいう。
一
被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
一
被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二
被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
二
被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
三
被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
三
被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
四
被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
四
被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
★新設★
②
この節において、所管行政庁とは、次の各号に掲げる事業、里親、施設又は一時保護の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一
児童自立生活援助事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、意見表明等支援事業又は妊産婦等生活援助事業 これらの事業について届出を受け、又はこれらの事業を行う都道府県の知事
二
放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、家庭的保育事業等、児童育成支援拠点事業又は乳児等通園支援事業 これらの事業について認可を行い、若しくは届出を受け、又はこれらの事業を行う市町村の長
三
里親 次のイ又はロに掲げる里親の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
第六条の四第一号又は第二号の規定による登録を受けた里親 当該登録を行つた都道府県の知事
ロ
第二十七条第一項第三号の規定による委託を受けた里親(イに掲げるものを除く。) 当該委託をした都道府県の知事
四
乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設 これらの施設の設置について認可を行い、若しくは届出を受け、若しくはこれらの施設を設置する都道府県の知事又は国の設置するこれらの施設が属する国の行政機関の長
五
認可外保育施設又は指定発達支援医療機関 これらの施設が所在する都道府県の知事
六
一時保護 次のイ又はロに掲げる一時保護の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
一時保護施設において行う一時保護 当該一時保護施設を設置する都道府県の知事
ロ
第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて行う一時保護 当該委託をした児童相談所長を監督する都道府県知事
★新設★
③
この節において、審議会等とは、次の各号に掲げる所管行政庁の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。
一
国の行政機関の長 児童の福祉に関する事業に従事する者又は学識経験のある者であつて、第三十三条の十五第一項に規定する事項に関し公正な判断をすることができるもののうちから、当該国の行政機関の長があらかじめ指定する者
二
都道府県知事 都道府県児童福祉審議会
三
市町村長 市町村児童福祉審議会を設置する市町村にあつては市町村児童福祉審議会、市町村児童福祉審議会を設置しない市町村にあつては児童の福祉に関する事業に従事する者又は学識経験のある者であつて第三十三条の十五第一項に規定する事項に関し公正な判断をすることができるもののうちから当該市町村の長があらかじめ指定する者
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・令四法六六・一部改正)
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・令四法六六・令七法二九・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔通告〕
〔通告〕
第三十三条の十二
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第三十三条の十四第一項若しくは第二項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関(以下この節において「都道府県の行政機関」という。)、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村に通告しなければならない。
第三十三条の十二
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県知事又は市町村長に通告しなければならない。
★新設★
②
前項の規定による通告(以下この節において「一般通告」という。)は、児童委員を介して行うことができる。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童が、児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合において、
前項の規定による通告
をしたときは、児童虐待の防止等に関する法律第六条第一項の規定による
通告をする
ことを要しない。
③
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童が、児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合において、
一般通告
をしたときは、児童虐待の防止等に関する法律第六条第一項の規定による
通告(第三十三条の十四第一項及び第二項第三号において「児童虐待通告」という。)をする
ことを要しない。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を
児童相談所、都道府県の行政機関又は都道府県児童福祉審議会
に届け出ることができる。
④
被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を
都道府県知事又は市町村長
に届け出ることができる。
★⑤に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、
第一項の規定による通告
(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
⑤
刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、
一般通告
(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
★⑥に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
施設職員等は、
第一項の規定による通告
をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
⑥
施設職員等は、
一般通告
をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
(平二〇法八五・追加、令元法四六・一部改正)
(平二〇法八五・追加、令元法四六・令七法二九・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔秘密保持義務〕
第三十三条の十三
都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会又は市町村が前条第一項の規定による通告又は同条第三項の規定による届出を受けた場合においては、当該通告若しくは届出を受けた都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所の所長、所員その他の職員、都道府県の行政機関若しくは市町村の職員、都道府県児童福祉審議会の委員若しくは臨時委員又は当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であつて当該通告又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
第三十三条の十三
一般通告若しくは前条第四項の規定による届出(以下この節において「被措置児童等届出」という。)に係る事務を行う都道府県若しくは市町村の職員又は一般通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であつて当該一般通告又は被措置児童等届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
(平二〇法八五・追加)
(令七法二九・全改)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔被措置児童等の状況把握等〕
第三十三条の十四
都道府県は、第三十三条の十二第一項の規定による通告、同条第三項の規定による届出若しくは第三項若しくは次条第一項の規定による通知を受けたとき又は相談に応じた児童について必要があると認めるときは、速やかに、当該被措置児童等の状況の把握その他当該通告、届出、通知又は相談に係る事実について確認するための措置を講ずるものとする。
第三十三条の十四
都道府県知事若しくは市町村長が一般通告若しくは被措置児童等届出を受けた場合又は児童虐待通告を受けた都道府県の知事若しくは市町村の長が当該児童虐待通告に係る児童が被措置児童等虐待を受けた被措置児童等であると認める場合において、当該一般通告、被措置児童等届出又は児童虐待通告(次項及び第三十三条の十六の二第一項において「一般通告等」という。)に係る被措置児童等虐待の防止又は被措置児童等の保護のため必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村長は、当該被措置児童等に係る事業、里親、施設又は一時保護の所管行政庁に、速やかに、その旨を通知しなければならない。ただし、当該都道府県知事又は市町村長が当該被措置児童等に係る事業、里親、施設又は一時保護の所管行政庁である場合は、この限りでない。
②
都道府県は、前項に規定する措置を講じた場合において、必要があると認めるときは、小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、一時保護施設又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を行う者における事業若しくは業務の適正な運営又は適切な養育を確保することにより、当該通告、届出、通知又は相談に係る被措置児童等に対する被措置児童等虐待の防止並びに当該被措置児童等及び当該被措置児童等と生活を共にする他の被措置児童等の保護を図るため、適切な措置を講ずるものとする。
②
所管行政庁は、次に掲げる場合において、被措置児童等虐待の防止又は被措置児童等の保護のため必要があると認めるときは、速やかに、被措置児童等の状況その他の前項の規定による通知又は一般通告等に係る事実を確認するための措置を講ずるものとする。
一
前項の規定による通知を受けた場合
二
自らが所管行政庁である事業、里親、施設又は一時保護について一般通告又は被措置児童等届出を受けた場合
三
自らが所管行政庁である事業、里親、施設又は一時保護について児童虐待通告を受け、当該児童虐待通告に係る児童が被措置児童等虐待を受けた被措置児童等であると認める場合
③
都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所又は市町村が第三十三条の十二第一項の規定による通告若しくは同条第三項の規定による届出を受けたとき、又は児童虐待の防止等に関する法律に基づく措置を講じた場合において、第一項の措置が必要であると認めるときは、都道府県の設置する福祉事務所の長、児童相談所の所長又は市町村の長は、速やかに、都道府県知事に通知しなければならない。
③
所管行政庁は、前項に規定する措置を講じた場合において、被措置児童等虐待の防止又は当該措置に係る被措置児童等若しくは当該被措置児童等と生活を共にする他の被措置児童等の保護のため必要があると認めるときは、当該被措置児童等に係る事業を行う者、里親、施設の設置者又は一時保護を行う者に対する指導又は助言その他の児童の安全な生活環境を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・令四法六六・一部改正)
(令七法二九・全改)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔都道府県児童福祉審議会〕
〔都道府県児童福祉審議会〕
第三十三条の十五
都道府県児童福祉審議会は、第三十三条の十二第一項の規定による通告又は同条第三項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
第三十三条の十五
★削除★
★1に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
都道府県知事
は、
前条第一項又は第二項
に規定する措置を講じたときは、速やかに、
当該
措置の内容、
当該
被措置児童等
の状況その他の内閣府令で定める事項を
都道府県児童福祉審議会に報告しなければならない
。
所管行政庁
は、
前条第二項又は第三項
に規定する措置を講じたときは、速やかに、
これらの
措置の内容、
これらの
措置に係る被措置児童等
の状況その他の内閣府令で定める事項を
審議会等に報告するものとする
。
★②に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
都道府県児童福祉審議会
は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項について、
都道府県知事
に対し、意見を述べることができる。
②
審議会等
は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項について、
当該所管行政庁
に対し、意見を述べることができる。
★③に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
都道府県児童福祉審議会
は、前項に規定する事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、施設職員等その他の関係者に対し、
出席説明及び資料の提出
を求めることができる。
③
審議会等
は、前項に規定する事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、施設職員等その他の関係者に対し、
説明、資料の提出その他必要な協力
を求めることができる。
(平二〇法八五・追加、令四法七六・一部改正)
(平二〇法八五・追加、令四法七六・令七法二九・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔被措置児童等虐待の状況等の公表〕
第三十三条の十六
都道府県知事は、毎年度、被措置児童等虐待の状況、被措置児童等虐待があつた場合に講じた措置その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。
第三十三条の十六
次の各号に掲げる所管行政庁は、毎年度、自らが所管行政庁である事業又は施設に係る被措置児童等虐待の状況、第三十三条の十四第二項又は第三項の規定により講じた措置その他内閣府令で定める事項を当該各号に定める者に報告するものとする。
一
国の行政機関の長(内閣総理大臣を除く。) 内閣総理大臣
二
市町村長 都道府県知事
②
内閣総理大臣及び都道府県知事は、毎年度、内閣府令で定めるところにより、自らが所管行政庁である事業、里親、施設又は一時保護に係る被措置児童等虐待の状況、第三十三条の十四第二項又は第三項の規定により講じた措置、前項の規定により報告を受けた事項その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。
(平二〇法八五・追加、令四法七六・一部改正)
(令七法二九・全改)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
★新設★
第三十三条の十六の二
所管行政庁は、一般通告等又は第三十三条の十四第一項の規定による通知に係る被措置児童等が第二十七条第一項第三号又は第二項に規定する措置が行われている児童であるときは、当該措置を行う都道府県の知事(以下この条において「措置実施都道府県知事」という。)に、速やかに、その旨を通知するものとする。ただし、当該所管行政庁が措置実施都道府県知事である場合は、この限りでない。
②
前項本文に規定する場合においては、所管行政庁及び措置実施都道府県知事は、共同して第三十三条の十四第二項及び第三項に規定する措置を講ずるものとする。
③
第三十三条の十五の規定は、措置実施都道府県知事について準用する。この場合において、同条中「審議会等」とあるのは、「都道府県児童福祉審議会」と読み替えるものとする。
(令七法二九・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔家庭的保育事業等〕
〔家庭的保育事業等〕
第三十四条の十五
市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。
第三十四条の十五
市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。
②
国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。
②
国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。
③
市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第一項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第四号に掲げる基準に限る。)によつて、その申請を審査しなければならない。
③
市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第一項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第四号に掲げる基準に限る。)によつて、その申請を審査しなければならない。
一
当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うために必要な経済的基礎があること。
一
当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うために必要な経済的基礎があること。
二
当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者(その者が法人である場合にあつては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第三十五条第五項第二号において同じ。)とする。)が社会的信望を有すること。
二
当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者(その者が法人である場合にあつては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第三十五条第五項第二号において同じ。)とする。)が社会的信望を有すること。
三
実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。
三
実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。
四
次のいずれにも該当しないこと。
四
次のいずれにも該当しないこと。
イ
申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
イ
申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ロ
申請者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ロ
申請者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ハ
申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ハ
申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ニ
申請者が、第五十八条第二項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホにおいて同じ。)又はその事業を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この号及び第三十五条第五項第四号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該事業を行う者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
ニ
申請者が、第五十八条第二項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホにおいて同じ。)又はその事業を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この号及び第三十五条第五項第四号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該事業を行う者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
ホ
申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下ホにおいて同じ。)の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(以下ホにおいて「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの又は当該申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもののうち、当該申請者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人をいう。第三十五条第五項第四号ホにおいて同じ。)が、第五十八条第二項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
ホ
申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下ホにおいて同じ。)の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(以下ホにおいて「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの又は当該申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもののうち、当該申請者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人をいう。第三十五条第五項第四号ホにおいて同じ。)が、第五十八条第二項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
ヘ
申請者が、第五十八条第二項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
ヘ
申請者が、第五十八条第二項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
ト
申請者が、第三十四条の十七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十八条第二項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第七項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
ト
申請者が、第三十四条の十七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十八条第二項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第七項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
チ
ヘに規定する期間内に第七項の規定による事業の廃止の承認の申請があつた場合において、申請者が、ヘの通知の日前六十日以内に当該申請に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申請に係る法人でない事業を行う者(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であつた者で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
チ
ヘに規定する期間内に第七項の規定による事業の廃止の承認の申請があつた場合において、申請者が、ヘの通知の日前六十日以内に当該申請に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申請に係る法人でない事業を行う者(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であつた者で、当該事業の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
リ
申請者が、認可の申請前五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
リ
申請者が、認可の申請前五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
ヌ
申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
ヌ
申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
ル
申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者であるとき。
ル
申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者であるとき。
④
市町村長は、第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。
④
市町村長は、第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。
⑤
市町村長は、第三項に基づく審査の結果、その申請が次条第一項の条例で定める基準に適合しており、かつ、その事業を行う者が第三項各号に掲げる基準(その者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、同項第四号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるときは、第二項の認可をするものとする。
ただし、市町村長は、当該申請に係る家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う事業所の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号の規定により当該市町村が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定地域型保育事業所(同法第二十九条第三項第一号に規定する特定地域型保育事業所をいい、事業所内保育事業における同法第四十三条第一項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係るものを除く。以下この項において同じ。)の利用定員の総数(同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)又は特定乳児等通園支援事業所(同法第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援を行う事業所をいう。以下この項において同じ。)の利用定員の総数が、同法第六十一条第一項の規定により当該市町村が定める市町村子ども・子育て支援事業計画において定める当該教育・保育提供区域の特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)若しくは特定乳児等通園支援事業所に係る必要利用定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業の開始によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該市町村子ども・子育て支援事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に該当すると認めるときは、第二項の認可をしないことができる。
⑤
市町村長は、第三項に基づく審査の結果、その申請が次条第一項の条例で定める基準に適合しており、かつ、その事業を行う者が第三項各号に掲げる基準(その者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、同項第四号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるときは、第二項の認可をするものとする。
ただし、市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認可をしないことができる。
★新設★
一
次の表の上欄に掲げる家庭的保育事業等の申請があつた場合において、当該申請に係る家庭的保育事業等を行う事業所の所在地を含む教育・保育提供区域(当該市町村が子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号の規定により定める教育・保育提供区域をいう。以下この号及び次号において同じ。)に所在する他の家庭的保育事業等を行う事業所について同法第四十三条第一項の規定により定められたそれぞれ同表の中欄に掲げる利用定員の総数が、当該教育・保育提供区域について同法第六十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により定められたそれぞれ同表の下欄に掲げる必要利用定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認めるとき。
第六条の三第十項第三号に掲げる事業(以下この号において「満三歳以上限定小規模保育事業」という。)
子ども・子育て支援法第四十三条第二項第一号に定める利用定員
子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号ロの必要利用定員総数
満三歳以上限定小規模保育事業以外の家庭的保育事業等
子ども・子育て支援法第四十三条第二項第二号及び第三号に定める利用定員(同条第三項に規定する労働者等監護満三歳未満小学校就学前子どもに係る利用定員を除く。)
子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号ハの必要利用定員総数
★新設★
二
乳児等通園支援事業の申請があつた場合において、当該申請に係る乳児等通園支援事業を行う事業所の所在地を含む教育・保育提供区域に所在する他の乳児等通園支援事業を行う事業所について子ども・子育て支援法第五十四条の二第二項の規定により定められた利用定員の総数が、当該教育・保育提供区域について同法第六十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る乳児等通園支援事業の開始によつてこれを超えることになると認めるとき。
★新設★
三
前二号に掲げる場合のほか、当該申請に係る家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業について認可をすることによつて、子ども・子育て支援法第六十一条第一項の規定により当該市町村が定める市町村子ども・子育て支援事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に該当することになると認めるとき。
⑥
市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に関する第二項の申請に係る認可をしないときは、速やかにその旨及び理由を通知しなければならない。
⑥
市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に関する第二項の申請に係る認可をしないときは、速やかにその旨及び理由を通知しなければならない。
⑦
国、都道府県及び市町村以外の者は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令の定めるところにより、市町村長の承認を受けなければならない。
⑦
国、都道府県及び市町村以外の者は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令の定めるところにより、市町村長の承認を受けなければならない。
(平二四法六七・全改、令四法六八・令四法七六・令六法四七・一部改正)
(平二四法六七・全改、令四法六八・令四法七六・令六法四七・令七法二九・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔養育里親となることのできない者〕
〔養育里親となることのできない者〕
第三十四条の二十
本人又はその同居人が次の各号のいずれかに該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。
第三十四条の二十
本人又はその同居人が次の各号のいずれかに該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。
一
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
一
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
二
この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
二
この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
三
児童虐待又は
★挿入★
被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
三
児童虐待又は
第三十三条の十第一項に規定する
被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
②
都道府県知事は、養育里親若しくは養子縁組里親又はその同居人が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該養育里親又は養子縁組里親を直ちに養育里親名簿又は養子縁組里親名簿から抹消しなければならない。
②
都道府県知事は、養育里親若しくは養子縁組里親又はその同居人が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該養育里親又は養子縁組里親を直ちに養育里親名簿又は養子縁組里親名簿から抹消しなければならない。
(平二〇法八五・追加・旧第三四条の一五繰下、平二三法六一・一部改正、平二二法七一・旧第三四条の一九繰下、平二六法七九・平二八法六三・令元法三七・令元法四六・令四法六八・一部改正)
(平二〇法八五・追加・旧第三四条の一五繰下、平二三法六一・一部改正、平二二法七一・旧第三四条の一九繰下、平二六法七九・平二八法六三・令元法三七・令元法四六・令四法六八・令七法二九・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔保育所の情報提供等〕
〔保育所の情報提供等〕
第四十八条の四
保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対して、その行う保育に関し情報の提供を行わなければならない。
第四十八条の四
保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対して、その行う保育に関し情報の提供を行わなければならない。
②
保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対して、その行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。
②
保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対して、その行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。
③
保育所に勤務する保育士
★挿入★
は、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
③
保育所に勤務する保育士
及び地域限定保育士
は、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
(平九法七四・追加、平一三法一三五・一部改正、平一五法一二一・旧第四八条の二繰下、平二八法六三・旧第四八条の三繰下、令四法六六・一部改正)
(平九法七四・追加、平一三法一三五・一部改正、平一五法一二一・旧第四八条の二繰下、平二八法六三・旧第四八条の三繰下、令四法六六・令七法二九・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
第六十一条の二
第十八条の二十二
★挿入★
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十一条の二
第十八条の二十二
(第十八条の三十五第二項において準用する場合を含む。)
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
②
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
②
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(平一五法一二一・全改、令四法六八・一部改正)
(平一五法一二一・全改、令四法六八・令七法二九・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
第六十一条の三
第十一条第五項、第十八条の八第四項、第十八条の十二第一項
★挿入★
、第二十一条の十の二第四項、第二十一条の十二、第二十五条の五又は第二十七条の四の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十一条の三
第十一条第五項、第十八条の八第四項、第十八条の十二第一項
(第十八条の三十二第四項において準用する場合を含む。)、第十八条の三十一第二項
、第二十一条の十の二第四項、第二十一条の十二、第二十五条の五又は第二十七条の四の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一五法一二一・追加、平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・令四法六八・一部改正)
(平一五法一二一・追加、平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・令四法六八・令七法二九・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
第六十一条の六
正当な理由がないのに、第十八条の十六第一項
★挿入★
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、
又は同項
の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした指定試験機関
★挿入★
の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十一条の六
正当な理由がないのに、第十八条の十六第一項
(第十八条の三十二第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、
又は第十八条の十六第一項
の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした指定試験機関
又は指定地域試験機関
の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
(平一三法一三五・追加、平一五法一二一・一部改正・旧第六一条の三繰下、平一九法七三・旧第六一条の五繰下、令四法一〇四・一部改正)
(平一三法一三五・追加、平一五法一二一・一部改正・旧第六一条の三繰下、平一九法七三・旧第六一条の五繰下、令四法一〇四・令七法二九・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
第六十二条
正当な理由がないのに、第十九条の十六第一項、第二十一条の五の二十二第一項、第二十一条の五の二十七第一項(第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項、第二十四条の三十四第一項若しくは第二十四条の三十九第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十二条
正当な理由がないのに、第十九条の十六第一項、第二十一条の五の二十二第一項、第二十一条の五の二十七第一項(第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項、第二十四条の三十四第一項若しくは第二十四条の三十九第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
②
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
②
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十八条の十九第二項の規定により保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、保育士の名称を
使用した
もの
一
第十八条の十九第二項の規定により保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、保育士の名称を
使用して児童の保育又は児童の保護者に対する保育に関する指導を行う業務に従事した
もの
二
第十八条の二十三
★挿入★
の規定に違反した者
二
第十八条の二十三
又は第十八条の三十五第一項
の規定に違反した者
★新設★
三
第十八条の三十四第二項の規定により地域限定保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、地域限定保育士の名称を使用して児童の保育又は児童の保護者に対する保育に関する指導を行う業務に従事したもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
正当な理由がないのに、第二十一条の十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四
正当な理由がないのに、第二十一条の十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第三十条第一項に規定する届出を怠つた者
五
第三十条第一項に規定する届出を怠つた者
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
正当な理由がないのに、第五十七条の三の三第一項から第三項までの規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三の三第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
六
正当な理由がないのに、第五十七条の三の三第一項から第三項までの規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三の三第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
正当な理由がないのに、第五十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
七
正当な理由がないのに、第五十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(昭五六法八七・全改、昭六一法一〇九・平一五法一二一・平一七法一二三・平一八法五三・平一九法七三・平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・平二八法六五・平二九法五二・令四法六六・令四法一〇四・一部改正)
(昭五六法八七・全改、昭六一法一〇九・平一五法一二一・平一七法一二三・平一八法五三・平一九法七三・平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・平二八法六五・平二九法五二・令四法六六・令四法一〇四・令七法二九・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔政令への委任〕
★削除★
第十八条の二十四
この法律に定めるもののほか、指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録その他保育士に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
(平一三法一三五・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
〔データベースの整備〕
★削除★
第十八条の二十の四
国は、次に掲げる者について、その氏名、保育士の登録の取消しの事由、行つた児童生徒性暴力等に関する情報その他の内閣総理大臣が定める事項に係るデータベースを整備するものとする。
一
児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士の登録を取り消された者
二
前号に掲げる者以外の者であつて、保育士の登録を取り消されたもののうち、保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者
②
都道府県知事は、保育士が児童生徒性暴力等を行つたことによりその登録を取り消したとき、又は保育士の登録を取り消された者(児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士の登録を取り消された者を除く。)の保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたことが判明したときは、前項の情報を同項のデータベースに迅速に記録することその他必要な措置を講ずるものとする。
③
保育士を任命し、又は雇用する者は、保育士を任命し、又は雇用しようとするときは、第一項のデータベース(国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する第一項のデータベースを含む。)を活用するものとする。
(令四法六六・追加)
-改正附則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年四月二十五日法律第二十九号~
★新設★
附 則(令和七・四・二五法二九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第二十一条の規定 公布の日
二
第一条中児童福祉法第三十三条の三の三の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
第一条中児童福祉法第六条の三第十項の改正規定及び同法第三十四条の十五第五項ただし書の改正規定〔中略〕並びに附則第五条〔中略〕の規定 令和八年四月一日
四
第二条の規定〔中略〕並びに附則第四条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(満三歳以上限定小規模保育事業の認可に関する準備行為等)
第三条
第一条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下「第三号施行日新児童福祉法」という。)第六条の三第十項第三号に掲げる事業(第四項において「満三歳以上限定小規模保育事業」という。)について第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2
市町村長(特別区の区長を含む。附則第六条第二項において同じ。)は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項から第五項まで及び第三十四条の十六第二項の規定の例により、当該認可をすることができる。この場合において、第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第三項及び第五項中「次条第一項の条例」とあるのは、「次条第二項の内閣府令」と読み替えるものとする。
3
前項の認可は、第三号施行日以後は、第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可とみなす。
4
満三歳以上限定小規模保育事業に係る第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十六第二項の内閣府令で定める基準は、第三号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に満三歳以上限定小規模保育事業に係る同条第一項の条例が制定された市町村(特別区を含む。附則第六条第三項において同じ。)にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、満三歳以上限定小規模保育事業に係る第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十六第一項の条例で定められた基準とみなす。
(一時保護に関する経過措置)
第四条
第二条の規定による改正後の児童福祉法(次条において「第四号施行日新児童福祉法」という。)第三十三条第一項、第二項、第十九項及び第二十項の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後に行われる一時保護の委託について適用し、第四号施行日前に行われた一時保護の委託については、なお従前の例による。
(第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等)
第五条
第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録を受けようとする者は、第四号施行日前においても、第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2
都道府県知事は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第二項から第五項までの規定の例により、当該登録をすることができる。この場合において、同条第二項中「一時保護を適正に行うために必要なものとして条例」とあるのは、「次項の内閣府令」と読み替えるものとする。
3
前項の登録は、第四号施行日以後は、第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録とみなす。
4
第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第三項の内閣府令で定める基準は、第四号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第二項の条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同条第二項の条例で定められた基準とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十条
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十四条、第十六条第一項及び第十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。