児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法施行規則及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和四年五月二十日 厚生労働省 令 第八十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十五号~
第七条の二十七
法第十九条の五第一項の規定に基づき医療費支給認定の変更を申請しようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、次の各号に掲げる事項を記載した
申請書に医療受給者証を添えて
都道府県に提出しなければならない。
第七条の二十七
法第十九条の五第一項の規定に基づき医療費支給認定の変更を申請しようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、次の各号に掲げる事項を記載した
申請書を
都道府県に提出しなければならない。
一
当該申請に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の医療費支給認定保護者が当該申請をしようとする場合にあっては、当該医療費支給認定保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童との続柄
一
当該申請に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の医療費支給認定保護者が当該申請をしようとする場合にあっては、当該医療費支給認定保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童との続柄
二
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、居住地及び生年月日
二
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、居住地及び生年月日
三
前条各号に掲げる事項のうち変更の必要が生じたもの
三
前条各号に掲げる事項のうち変更の必要が生じたもの
四
その他必要な事項
四
その他必要な事項
②
前項の申請書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
②
前項の申請書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
★新設★
③
第一項の規定により申請書を提出した医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、法第十九条の五第三項の規定に基づき都道府県から医療受給者証の提出を求められたときは、これを都道府県に提出しなければならない。
(平二六厚労令一二二・追加、令三厚労令二〇一・一部改正)
(平二六厚労令一二二・追加、令三厚労令二〇一・令四厚労令八五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日厚生労働省令第八十五号~
★新設★
附 則(令和四・五・二〇厚労令八五)
この省令は、公布の日から施行する。