児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則及び児童福祉法施行規則の一部を改正する命令
令和五年四月一日 内閣府・厚生労働省 令 第四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年四月一日内閣府・厚生労働省令第四号~
第一章
総則
(
第一条-第一条の四十一
)
第一章
総則
(
第一条-第一条の四十一
)
第一章の二
児童相談所
(
第二条-第五条の二
)
第一章の二
児童相談所
(
第二条-第五条の二
)
第一章の三
児童福祉司
(
第五条の二の二-第六条
)
第一章の三
児童福祉司
(
第五条の二の二-第六条
)
第一章の四
保育士
(
第六条の二-第六条の三十七
)
第一章の四
保育士
(
第六条の二-第六条の三十七
)
第二章
福祉の保障
(
第七条-第三十六条の三十の六
)
第二章
福祉の保障
(
第七条-第三十六条の三十の六の三
)
第三章
事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設
(
第三十六条の三十の七-第四十一条
)
第三章
事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設
(
第三十六条の三十の七-第四十一条
)
第三章の二
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第四十二条
)
第三章の二
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第四十二条
)
第四章
雑則
(
第四十三条-第五十条の四
)
第四章
雑則
(
第四十三条-第五十条の四
)
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年四月一日内閣府・厚生労働省令第四号~
★新設★
第三十六条の三十の六の二
法第三十三条の二十三の二第一項第一号の内閣府令で定める事項は、障害児通所給付費等(法第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をいう。)及び障害児入所給付費等(法第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をいう。)に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況に関する事項並びにこれらに準ずる事項とする。
②
法第三十三条の二十三の二第二項の規定により、こども家庭庁長官に対し同条第一項第一号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村又は都道府県は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村又は都道府県が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とこども家庭庁又は国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
(令五内閣・厚労令四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年四月一日内閣府・厚生労働省令第四号~
★新設★
第三十六条の三十の六の三
こども家庭庁長官は、市町村長又は都道府県知事から、市町村障害児福祉計画(法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画をいう。)若しくは都道府県障害児福祉計画(法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画をいう。)(以下この条において「市町村障害児福祉計画等」という。)の作成、市町村障害児福祉計画等に基づく施策の実施又は市町村障害児福祉計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、障害児福祉等関連情報(法第三十三条の二十三の二第一項に規定する障害児福祉等関連情報をいう。以下この条において同じ。)の提供を求められた場合であつて、当該障害児福祉等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該障害児福祉等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。
(令五内閣・厚労令四・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年四月一日内閣府・厚生労働省令第四号~
★新設★
附 則(令和五・四・一内閣・厚労令四)
この命令は、公布の日から施行する。