児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令
令和七年三月三十一日 内閣府 令 第三十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
第十八条の二十七
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき児童発達支援(肢体不自由(法第六条の二の二第二項に規定するものをいう。以下同じ。)のある児童に対して治療を行うものを除く。以下この条において同じ。)に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第十八条の二十七
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき児童発達支援(肢体不自由(法第六条の二の二第二項に規定するものをいう。以下同じ。)のある児童に対して治療を行うものを除く。以下この条において同じ。)に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
運営規程
八
運営規程
九
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
法第二十一条の五の十五第三項各号に該当しないことを誓約する書面(以下この条から第十八条の三十まで(次条を除く。)において「誓約書」という。)
十一
法第二十一条の五の十五第三項各号に該当しないことを誓約する書面(以下この条から第十八条の三十まで(次条を除く。)において「誓約書」という。)
十二
その他指定に関し必要と認める事項
十二
その他指定に関し必要と認める事項
②
法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
③
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
③
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
④
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新(児童発達支援に係るものに限る。次項において同じ。)を受けようとする者が介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第十八条の三十五の三に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第十八条の三十五の六に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
④
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新(児童発達支援に係るものに限る。次項において同じ。)を受けようとする者が介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第十八条の三十五の三に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第十八条の三十五の六に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
一
介護保険法施行規則第百十九条第一項第四号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第四号 第一項第四号
一
介護保険法施行規則第百十九条第一項第四号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第四号 第一項第四号
二
介護保険法施行規則第百十九条第一項第五号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第五号 第一項第五号
二
介護保険法施行規則第百十九条第一項第五号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第五号 第一項第五号
三
障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第七号 第一項第七号
三
障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第七号 第一項第七号
四
介護保険法施行規則第百十九条第一項第八号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第九号 第一項第九号
四
介護保険法施行規則第百十九条第一項第八号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第九号 第一項第九号
⑤
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づき第十八条の三十五の四に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法第百十五条の十二第一項の規定に基づき第十八条の三十五の五に定める種類の指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。
⑤
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づき第十八条の三十五の四に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法第百十五条の十二第一項の規定に基づき第十八条の三十五の五に定める種類の指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。
一
介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第四号、第百三十一条の五第一項第四号、第百三十一条の八の二第一項第四号又は第百四十条の二十五第一項第四号 第一項第四号
一
介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第四号、第百三十一条の五第一項第四号、第百三十一条の八の二第一項第四号又は第百四十条の二十五第一項第四号 第一項第四号
二
介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第五号、第百三十一条の五第一項第五号、第百三十一条の八の二第一項第六号又は第百四十条の二十五第一項第五号 第一項第五号
二
介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第五号、第百三十一条の五第一項第五号、第百三十一条の八の二第一項第六号又は第百四十条の二十五第一項第五号 第一項第五号
三
介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第七号、第百三十一条の八の二第一項第八号又は第百四十条の二十五第一項第七号 第一項第七号
三
介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第七号、第百三十一条の八の二第一項第八号又は第百四十条の二十五第一項第七号 第一項第七号
四
介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第八号、第百三十一条の五第一項第九号、第百三十一条の八の二第一項第十号又は第百四十条の二十五第一項第九号 第一項第九号
四
介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第八号、第百三十一条の五第一項第九号、第百三十一条の八の二第一項第十号又は第百四十条の二十五第一項第九号 第一項第九号
⑥
都道府県知事は、法第二十一条の五の十六第四項において準用する法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
⑥
都道府県知事は、法第二十一条の五の十六第四項において準用する法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
⑦
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・令五内閣令七二・令六内閣令五・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・令五内閣令七二・令六内閣令五・令七内閣令三二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
第十八条の二十八
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに限る。以下この条において同じ。)に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第十八条の二十八
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに限る。以下この条において同じ。)に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
医療法第七条の許可を受けた診療所であることを証する書類
五
医療法第七条の許可を受けた診療所であることを証する書類
六
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七
利用者の推定数
七
利用者の推定数
八
事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
九
運営規程
九
運営規程
十
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
法第二十一条の五の十五第三項各号(同項第七号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十二
法第二十一条の五の十五第三項各号(同項第七号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十三
その他指定に関し必要と認める事項
十三
その他指定に関し必要と認める事項
②
法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
③
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
③
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
④
都道府県知事は、法第二十一条の五の十六第四項において準用する法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
④
都道府県知事は、法第二十一条の五の十六第四項において準用する法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
⑤
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令二八・平三〇厚労令九二・令五内閣令七二・令六内閣令五・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令二八・平三〇厚労令九二・令五内閣令七二・令六内閣令五・令七内閣令三二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
第十八条の二十九
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第十八条の二十九
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
運営規程
八
運営規程
九
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
誓約書
十一
誓約書
十二
その他指定に関し必要と認める事項
十二
その他指定に関し必要と認める事項
②
法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
③
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
③
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
④
第十八条の二十七第四項及び第五項の規定は、放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定の申請に準用する。
④
第十八条の二十七第四項及び第五項の規定は、放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定の申請に準用する。
⑤
都道府県知事は、法第二十一条の五の十六第四項において準用する法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
⑤
都道府県知事は、法第二十一条の五の十六第四項において準用する法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
⑥
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令九二・令六内閣令五・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令九二・令六内閣令五・令七内閣令三二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
第十八条の二十九の二
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第十八条の二十九の二
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六
事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
六
事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
運営規程
七
運営規程
八
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
八
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
誓約書
十
誓約書
十一
その他指定に関し必要と認める事項
十一
その他指定に関し必要と認める事項
②
法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
③
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
③
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
④
都道府県知事は、法第二十一条の五の十六第四項において準用する法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
④
都道府県知事は、法第二十一条の五の十六第四項において準用する法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
⑤
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
(平三〇厚労令三一・追加、平三〇厚労令九二・令六内閣令五・一部改正)
(平三〇厚労令三一・追加、平三〇厚労令九二・令六内閣令五・令七内閣令三二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
第十八条の三十
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき保育所等訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第十八条の三十
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき保育所等訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六
事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
六
事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
運営規程
七
運営規程
八
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
八
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
誓約書
十
誓約書
十一
その他指定に関し必要と認める事項
十一
その他指定に関し必要と認める事項
②
法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき保育所等訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき保育所等訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
③
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
③
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
④
都道府県知事は、法第二十一条の五の十六第四項において準用する法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき保育所等訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
④
都道府県知事は、法第二十一条の五の十六第四項において準用する法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき保育所等訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
⑤
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令九二・令六内閣令五・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令九二・令六内閣令五・令七内閣令三二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
第十八条の三十四の四
法第二十一条の五の二十第一項の規定に基づき指定障害児通所支援事業者(特定障害児通所支援に係るものに限る。以下この条において同じ。)の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害児通所支援事業者が行う特定障害児通所支援の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第十八条の三十四の四
法第二十一条の五の二十第一項の規定に基づき指定障害児通所支援事業者(特定障害児通所支援に係るものに限る。以下この条において同じ。)の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害児通所支援事業者が行う特定障害児通所支援の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
児童発達支援 第十八条の二十七第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員
一
児童発達支援 第十八条の二十七第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員
二
放課後等デイサービス 第十八条の二十九第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員
二
放課後等デイサービス 第十八条の二十九第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員
★新設★
②
前項に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
(平三〇厚労令二八・追加、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令九二・一部改正、令六内閣令四・旧第一八条の三四の二繰下)
(平三〇厚労令二八・追加、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令九二・一部改正、令六内閣令四・旧第一八条の三四の二繰下、令七内閣令三二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
第十八条の三十五
指定障害児通所支援事業者は、次の各号に掲げる指定障害児通所支援事業者が行う指定通所支援の種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第十八条の二十七第一項第四号、第十八条の二十八第一項第四号、第十八条の二十九第一項第四号、第十八条の二十九の二第一項第四号及び第十八条の三十第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第十八条の三十五
指定障害児通所支援事業者は、次の各号に掲げる指定障害児通所支援事業者が行う指定通所支援の種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第十八条の二十七第一項第四号、第十八条の二十八第一項第四号、第十八条の二十九第一項第四号、第十八条の二十九の二第一項第四号及び第十八条の三十第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。) 第十八条の二十七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項
一
児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。) 第十八条の二十七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項
二
児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに限る。) 第十八条の二十八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
二
児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに限る。) 第十八条の二十八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
三
放課後等デイサービス 第十八条の二十九第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項
三
放課後等デイサービス 第十八条の二十九第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項
四
居宅訪問型児童発達支援 第十八条の二十九の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項
四
居宅訪問型児童発達支援 第十八条の二十九の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項
五
保育所等訪問支援 第十八条の三十第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項
五
保育所等訪問支援 第十八条の三十第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項
②
前項の届出であつて、同項第一号から第三号までに掲げる障害児通所支援の利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該障害児通所支援に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
②
前項の届出であつて、同項第一号から第三号までに掲げる障害児通所支援の利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該障害児通所支援に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
③
指定障害児通所支援事業者は、休止した当該指定通所支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
③
指定障害児通所支援事業者は、休止した当該指定通所支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
④
指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
④
指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止し、又は休止しようとする理由
二
廃止し、又は休止しようとする理由
三
現に当該指定通所支援を受けている者に関する次に掲げる事項
三
現に当該指定通所支援を受けている者に関する次に掲げる事項
イ
現に当該指定通所支援を受けている者に対する措置
イ
現に当該指定通所支援を受けている者に対する措置
ロ
現に当該指定通所支援を受けている者及びその保護者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する旨の申出の有無
ロ
現に当該指定通所支援を受けている者及びその保護者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する旨の申出の有無
ハ
引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援を継続的に提供する他の指定障害児通所支援事業者の名称
ハ
引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援を継続的に提供する他の指定障害児通所支援事業者の名称
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
★新設★
⑤
第一項の規定による届出は、こども家庭庁長官が定める様式により行うものとする。
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・令五内閣令七二・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・令五内閣令七二・令七内閣令三二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
第二十五条の二十一
法第二十四条の九第一項の規定に基づき指定障害児入所施設(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項(障害児入所医療を提供しないものにあつては、第五号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第二十五条の二十一
法第二十四条の九第一項の規定に基づき指定障害児入所施設(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項(障害児入所医療を提供しないものにあつては、第五号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
施設の名称及び所在地
一
施設の名称及び所在地
二
設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
設置者の登記事項証明書又は条例等
四
設置者の登記事項証明書又は条例等
五
医療法第七条の許可を受けた病院であることを証する書類
五
医療法第七条の許可を受けた病院であることを証する書類
六
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七
利用者の推定数
七
利用者の推定数
八
施設の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、経歴及び住所
八
施設の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、経歴及び住所
九
運営規程
九
運営規程
十
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
法第二十四条の九第三項において準用する法第二十一条の五の十五第三項各号(同項第七号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十二
法第二十四条の九第三項において準用する法第二十一条の五の十五第三項各号(同項第七号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十三
その他指定に関し必要と認める事項
十三
その他指定に関し必要と認める事項
②
法第二十四条の十第一項の規定に基づき指定障害児入所施設の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
法第二十四条の十第一項の規定に基づき指定障害児入所施設の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
③
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
③
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
④
都道府県知事は、法第二十四条の十第四項において準用する法第二十四条の九第一項の規定に基づき指定障害児入所施設の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る施設から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
④
都道府県知事は、法第二十四条の十第四項において準用する法第二十四条の九第一項の規定に基づき指定障害児入所施設の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る施設から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
⑤
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令九二・令六内閣令五・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令九二・令六内閣令五・令七内閣令三二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
第二十五条の二十一の三
法第二十四条の十三第一項の規定に基づき指定障害児入所施設の指定の変更を受けようとする者は、第二十五条の二十一第一項第一号、第二号、第六号、第七号及び第十一号に掲げる事項並びに利用定員を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第二十五条の二十一の三
法第二十四条の十三第一項の規定に基づき指定障害児入所施設の指定の変更を受けようとする者は、第二十五条の二十一第一項第一号、第二号、第六号、第七号及び第十一号に掲げる事項並びに利用定員を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
★新設★
②
前項に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
(平三〇厚労令二八・追加、平三〇厚労令九二・一部改正)
(平三〇厚労令二八・追加、平三〇厚労令九二・令七内閣令三二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
第二十五条の二十二
指定障害児入所施設の設置者は、第二十五条の二十一第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定障害児入所施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に
提出しなければならない
。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第二十五条の二十二
指定障害児入所施設の設置者は、第二十五条の二十一第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定障害児入所施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に
届け出なければならない
。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
法第二十四条の十四の規定に基づき指定を辞退しようとする指定障害児入所施設の設置者は、次に掲げる事項を当該指定障害児入所施設の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
②
法第二十四条の十四の規定に基づき指定を辞退しようとする指定障害児入所施設の設置者は、次に掲げる事項を当該指定障害児入所施設の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
一
指定を辞退しようとする年月日
一
指定を辞退しようとする年月日
二
指定を辞退しようとする理由
二
指定を辞退しようとする理由
三
現に入所している者に関する次に掲げる事項
三
現に入所している者に関する次に掲げる事項
イ
現に入所している者に対する措置
イ
現に入所している者に対する措置
ロ
現に当該障害児入所支援を受けている者及びその保護者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該障害児入所支援に相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ロ
現に当該障害児入所支援を受けている者及びその保護者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該障害児入所支援に相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ハ
引き続き当該障害児入所支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害児入所支援を継続的に提供する他の指定障害児入所施設等の名称
ハ
引き続き当該障害児入所支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害児入所支援を継続的に提供する他の指定障害児入所施設等の名称
★新設★
③
第一項の規定による届出は、こども家庭庁長官が定める様式により行うものとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・令七内閣令三二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
第二十五条の二十六の六
法第二十四条の二十六第一項第一号の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第二十五条の二十六の六
法第二十四条の二十六第一項第一号の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図
五
事業所の平面図
六
事業所の管理者及び相談支援専門員(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号)第三条第一項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
六
事業所の管理者及び相談支援専門員(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号)第三条第一項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
運営規程
七
運営規程
八
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
八
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
法第二十四条の二十八第二項において準用する法第二十一条の五の十五第三項各号(同項第四号、第十一号及び第十四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十
法第二十四条の二十八第二項において準用する法第二十一条の五の十五第三項各号(同項第四号、第十一号及び第十四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十一
その他指定に関し必要と認める事項
十一
その他指定に関し必要と認める事項
②
法第二十四条の二十八第一項に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。
②
法第二十四条の二十八第一項に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。
一
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第十九条に規定する運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと(事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であつて、他の指定障害児相談支援事業者と連携することにより事業の主たる対象としていない種類の障害についても対応可能な体制を確保している場合又は身近な地域に指定障害児相談支援事業者がない場合に該当することを含む。)
一
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第十九条に規定する運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと(事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であつて、他の指定障害児相談支援事業者と連携することにより事業の主たる対象としていない種類の障害についても対応可能な体制を確保している場合又は身近な地域に指定障害児相談支援事業者がない場合に該当することを含む。)
二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三に規定する協議会に定期的に参加する等医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること。
二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三に規定する協議会に定期的に参加する等医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること。
三
当該障害児相談支援事業所の相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該障害児相談支援事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。
三
当該障害児相談支援事業所の相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該障害児相談支援事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。
③
法第二十四条の二十九第一項の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
③
法第二十四条の二十九第一項の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
④
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
④
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
⑤
市町村長は、法第二十四条の二十九第四項において準用する法第二十四条の二十八第一項の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
⑤
市町村長は、法第二十四条の二十九第四項において準用する法第二十四条の二十八第一項の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
⑥
第一項本文及び第三項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令四・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・令五厚労令四八・令六内閣令五・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令四・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・令五厚労令四八・令六内閣令五・令七内閣令三二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
第二十五条の二十六の七
指定障害児相談支援事業者は、前条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第二十五条の二十六の七
指定障害児相談支援事業者は、前条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
指定障害児相談支援事業者は、休止した当該指定障害児相談支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
②
指定障害児相談支援事業者は、休止した当該指定障害児相談支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
③
指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
③
指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止し、又は休止しようとする理由
二
廃止し、又は休止しようとする理由
三
現に当該指定障害児相談支援を受けている者に関する次に掲げる事項
三
現に当該指定障害児相談支援を受けている者に関する次に掲げる事項
イ
現に当該指定障害児相談支援を受けている者に対する措置
イ
現に当該指定障害児相談支援を受けている者に対する措置
ロ
現に当該指定障害児相談支援を受けている者及びその保護者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害児相談支援に相当する支援の提供を希望する旨の申出の有無
ロ
現に当該指定障害児相談支援を受けている者及びその保護者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害児相談支援に相当する支援の提供を希望する旨の申出の有無
ハ
引き続き当該指定障害児相談支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児相談支援を継続的に提供する他の指定障害児相談支援事業者の名称
ハ
引き続き当該指定障害児相談支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児相談支援を継続的に提供する他の指定障害児相談支援事業者の名称
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
★新設★
④
第一項の規定による届出は、こども家庭庁長官が定める様式により行うものとする。
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・令七内閣令三二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
第三十六条の三十の二
法第三十三条の十八第一項に規定する内閣府令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による情報公表対象支援情報(同項に規定する情報公表対象支援情報をいう。以下同じ。)の報告(次条及び第三十六条の三十の五において単に「報告」という。)を行うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者(同項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)以外のものについて、
都道府県知事が定めるとき
とする。
第三十六条の三十の二
法第三十三条の十八第一項に規定する内閣府令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による情報公表対象支援情報(同項に規定する情報公表対象支援情報をいう。以下同じ。)の報告(次条及び第三十六条の三十の五において単に「報告」という。)を行うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者(同項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)以外のものについて、
都道府県知事が定めるとき及び毎会計年度終了後
とする。
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・令七内閣令三二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
第三十六条の三十の三
報告は、都道府県知事が定めるところにより行うものとする。
第三十六条の三十の三
次条第三号に掲げる事項の報告は、毎会計年度終了後三月以内に行うものとする。
★新設★
②
報告は、前項に定めるもののほか、都道府県知事が定めるところにより行うものとする。
(平三〇厚労令二八・追加)
(平三〇厚労令二八・追加、令七内閣令三二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
第三十六条の三十の四
法第三十三条の十八第一項に規定する内閣府令で定める情報は、
情報公表対象支援(同項に規定する情報公表対象支援をいう。以下同じ。)の提供を開始しようとするときにあつては別表第二に掲げる項目に関するものとし、同項の内閣府令で定めるときにあつては別表第二及び別表第三に掲げる項目に関するものとする。
第三十六条の三十の四
法第三十三条の十八第一項に規定する内閣府令で定める情報は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
★新設★
一
情報公表対象支援(法第三十三条の十八第一項に規定する情報公表対象支援をいう。以下同じ。)の提供を開始しようとするとき 別表第二に掲げる事項に関するもの
★新設★
二
法第三十三条の十八第一項の内閣府令で定めるとき 別表第二及び別表第三に掲げる事項に関するもの
★新設★
三
毎事業年度が終了したとき 次に掲げる事項に関するもの(次条において「経営情報」という。)
イ
事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報
ロ
事業所又は施設の収益及び費用の内容
ハ
事業所又は施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
ニ
その他必要な事項
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・令七内閣令三二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
第三十六条の三十の五
都道府県知事は
、報告
を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に法第三十三条の十八第三項の調査を行つたときは、当該調査の結果を公表することをもつて、当該報告の内容を公表したものとすることができる。
第三十六条の三十の五
都道府県知事は
、報告(経営情報の報告を除く。)
を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に法第三十三条の十八第三項の調査を行つたときは、当該調査の結果を公表することをもつて、当該報告の内容を公表したものとすることができる。
★新設★
②
都道府県知事は、経営情報の報告を受けた後、当該報告を受けた経営情報について調査及び分析を行い、当該調査及び分析の結果を公表するものとする。
(平三〇厚労令二八・追加)
(平三〇厚労令二八・追加、令七内閣令三二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
第三十六条の三十の六
法第三十三条の十八第八項に規定する内閣府令で定める情報は、情報公表対象支援の質及び
情報公表対象支援に従事する従業者に関する情報
(情報公表対象支援情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
第三十六条の三十の六
法第三十三条の十八第八項に規定する内閣府令で定める情報は、情報公表対象支援の質及び
労働時間、賃金その他の情報公表対象支援に従事する従業者に関する情報
(情報公表対象支援情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・令七内閣令三二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
〔大都市等の特例〕
〔大都市等の特例〕
第五十条の二
令第四十五条第一項の規定により、指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第四十五条の三第一項の規定により、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第五十条の二
令第四十五条第一項の規定により、指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第四十五条の三第一項の規定により、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第一条の十
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第一条の二十九
第一条の三十一第一項
第一条の三十六
第一条の三十七
第一条の四十
第一条の四十一
第四条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四条第二項
第五条
都道府県内
指定都市内及び児童相談所設置市内
第七条第一項及び第三項
第七条の九第一項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の九第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の九第三項及び第四項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の十
第七条の十一
第七条の十四
第七条の十六
第七条の十七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十二
第七条の二十三
第七条の二十七
第七条の二十八
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の二十九
第七条の三十
第七条の三十五
第七条の三十六
第七条の三十七
第七条の三十九第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の三十九第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十条第一項
第十一条
第十五条
第十六条
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十七条第二項及び第四項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第十八条の二十七第一項から第三項まで
第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村長
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第十八条の二十七第六項
第十八条の二十八
第十八条の二十九第一項から第三項まで及び第五項
第十八条の二十九の二
第十八条の三十
第十八条の三十二第四項
第十八条の三十四の二第一項
第十八条の三十四の三
第十八条の三十四の四
第十八条の三十五第一項、第三項及び
第四号
第十八条の三十五の七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の三十八第一項
区分
区分(令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の三十八第二項
又は指定都市若しくは中核市の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の三十九
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項により読み替えて適用する場合を含む。)
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
第十八条の四十
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の四十七第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第二十五条の七第一項から第十項まで及び第十二項
第二十五条の九
第二十五条の十一
第二十五条の十四
第二十五条の十七
第二十五条の十九第一項及び第三項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十一
第二十五条の二十二
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の二第一項
区分
区分(令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の二第二項
又は指定都市の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の三
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
こども家庭庁長官
こども家庭庁長官又は都道府県知事
第二十五条の二十三の四
こども家庭庁長官
こども家庭庁長官又は都道府県知事
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十四第一項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十六第一項及び第二項
第二十五条の二十九
第二十六条
第二十七条
第三十二条において準用する第二十六条
第三十二条において準用する第二十七条
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十四条の二
第三十四条の三
市町村長を経て、都道府県知事に
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長に
第三十六条の二
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の八第三項
第三十六条の二十四
第三十六条の二十六第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の二十六第二項、第四項及び第五項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の二十七第一項
第三十六条の二十八
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の二十九
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の三十の二
第三十六条の三十の三
第三十六条の三十の五
第三十六条の三十の六
第三十六条の三十の七第二項
第三十六条の三十一第二項
第三十六条の三十二の二第二項
第三十六条の三十二の四第二項
第三十六条の三十二の八
第三十六条の三十二の九
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十五第二項
第三十六条の三十八第二項
第三十六条の三十九の二
第三十六条の四十
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の四十一第一項及び第三項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の四十一第四項及び第六項
第三十六条の四十二
第三十六条の四十三
第三十六条の四十四
第三十六条の四十六第二項及び第四項
第三十六条の四十七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村
指定都市及び児童相談所設置市以外の市町村
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第一項
都道府県の知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四十九条の七
第四十九条の七の二第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第二
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第三
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第一条の十
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第一条の二十九
第一条の三十一第一項
第一条の三十六
第一条の三十七
第一条の四十
第一条の四十一
第四条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四条第二項
第五条
都道府県内
指定都市内及び児童相談所設置市内
第七条第一項及び第三項
第七条の九第一項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の九第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の九第三項及び第四項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の十
第七条の十一
第七条の十四
第七条の十六
第七条の十七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十二
第七条の二十三
第七条の二十七
第七条の二十八
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の二十九
第七条の三十
第七条の三十五
第七条の三十六
第七条の三十七
第七条の三十九第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の三十九第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十条第一項
第十一条
第十五条
第十六条
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十七条第二項及び第四項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第十八条の二十七第一項から第三項まで
第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村長
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第十八条の二十七第六項
第十八条の二十八
第十八条の二十九第一項から第三項まで及び第五項
第十八条の二十九の二
第十八条の三十
第十八条の三十二第四項
第十八条の三十四の二第一項
第十八条の三十四の三
第十八条の三十四の四
第十八条の三十五第一項、第三項及び
第四項
第十八条の三十五の七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の三十八第一項
区分
区分(令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の三十八第二項
又は指定都市若しくは中核市の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の三十九
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項により読み替えて適用する場合を含む。)
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
第十八条の四十
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の四十七第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第二十五条の七第一項から第十項まで及び第十二項
第二十五条の九
第二十五条の十一
第二十五条の十四
第二十五条の十七
第二十五条の十九第一項及び第三項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十一
第二十五条の二十二
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の二第一項
区分
区分(令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の二第二項
又は指定都市の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の三
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
こども家庭庁長官
こども家庭庁長官又は都道府県知事
第二十五条の二十三の四
こども家庭庁長官
こども家庭庁長官又は都道府県知事
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十四第一項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十六第一項及び第二項
第二十五条の二十九
第二十六条
第二十七条
第三十二条において準用する第二十六条
第三十二条において準用する第二十七条
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十四条の二
第三十四条の三
市町村長を経て、都道府県知事に
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長に
第三十六条の二
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の八第三項
第三十六条の二十四
第三十六条の二十六第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の二十六第二項、第四項及び第五項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の二十七第一項
第三十六条の二十八
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の二十九
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の三十の二
第三十六条の三十の三第二項
第三十六条の三十の五第一項
第三十六条の三十の六
第三十六条の三十の七第二項
第三十六条の三十一第二項
第三十六条の三十二の二第二項
第三十六条の三十二の四第二項
第三十六条の三十二の八
第三十六条の三十二の九
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十五第二項
第三十六条の三十八第二項
第三十六条の三十九の二
第三十六条の四十
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の四十一第一項及び第三項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の四十一第四項及び第六項
第三十六条の四十二
第三十六条の四十三
第三十六条の四十四
第三十六条の四十六第二項及び第四項
第三十六条の四十七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村
指定都市及び児童相談所設置市以外の市町村
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第一項
都道府県の知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四十九条の七
第四十九条の七の二第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第二
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第三
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
(昭三一厚令三二・追加、昭三三厚令二一・昭三四厚令一二・昭三六厚令二五・昭三九厚令二二・昭四〇厚令五五・昭五一厚令三六・昭五三厚令二八・昭六〇厚令三一・昭六二厚令八・平二厚令五九・平七厚令五・平一一厚令一五・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令八九・平一八厚労令一六八・平二〇厚労令三一・平二一厚労令三七・平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二七厚労令五五・平二九厚労令三八・平二九厚労令一二三・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令五内閣令七二・令六内閣令四・令六内閣令五・令六厚労令二八・令六内閣令三〇・一部改正)
(昭三一厚令三二・追加、昭三三厚令二一・昭三四厚令一二・昭三六厚令二五・昭三九厚令二二・昭四〇厚令五五・昭五一厚令三六・昭五三厚令二八・昭六〇厚令三一・昭六二厚令八・平二厚令五九・平七厚令五・平一一厚令一五・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令八九・平一八厚労令一六八・平二〇厚労令三一・平二一厚労令三七・平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二七厚労令五五・平二九厚労令三八・平二九厚労令一二三・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令五内閣令七二・令六内閣令四・令六内閣令五・令六厚労令二八・令六内閣令三〇・令七内閣令三二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
〔大都市等の特例〕
〔大都市等の特例〕
第五十条の二
令第四十五条第一項の規定により、指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第四十五条の三第一項の規定により、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第五十条の二
令第四十五条第一項の規定により、指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第四十五条の三第一項の規定により、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第一条の十
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第一条の二十九
第一条の三十一第一項
第一条の三十六
第一条の三十七
第一条の四十
第一条の四十一
第四条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四条第二項
第五条
都道府県内
指定都市内及び児童相談所設置市内
第七条第一項及び第三項
第七条の九第一項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の九第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の九第三項及び第四項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の十
第七条の十一
第七条の十四
第七条の十六
第七条の十七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十二
第七条の二十三
第七条の二十七
第七条の二十八
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の二十九
第七条の三十
第七条の三十五
第七条の三十六
第七条の三十七
第七条の三十九第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の三十九第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十条第一項
第十一条
第十五条
第十六条
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十七条第二項及び第四項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第十八条の二十七第一項から第三項まで
第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村長
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第十八条の二十七第六項
第十八条の二十八
第十八条の二十九第一項から第三項まで及び第五項
第十八条の二十九の二
第十八条の三十
第十八条の三十二第四項
第十八条の三十四の二第一項
第十八条の三十四の三
第十八条の三十四の四
第十八条の三十五第一項、第三項及び第四項
第十八条の三十五の七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の三十八第一項
区分
区分(令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の三十八第二項
又は指定都市若しくは中核市の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の三十九
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項により読み替えて適用する場合を含む。)
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
第十八条の四十
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の四十七第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第二十五条の七第一項から第十項まで及び第十二項
第二十五条の九
第二十五条の十一
第二十五条の十四
第二十五条の十七
第二十五条の十九第一項及び第三項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十一
第二十五条の二十二
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の二第一項
区分
区分(令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の二第二項
又は指定都市の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の三
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
こども家庭庁長官
こども家庭庁長官又は都道府県知事
第二十五条の二十三の四
こども家庭庁長官
こども家庭庁長官又は都道府県知事
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十四第一項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十六第一項及び第二項
第二十五条の二十九
第二十六条
第二十七条
第三十二条において準用する第二十六条
第三十二条において準用する第二十七条
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十四条の二
第三十四条の三
市町村長を経て、都道府県知事に
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長に
第三十六条の二
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の八第三項
第三十六条の二十四
第三十六条の二十六第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の二十六第二項、第四項及び第五項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の二十七第一項
第三十六条の二十八
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の二十九
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の三十の二
第三十六条の三十の三第二項
第三十六条の三十の五第一項
第三十六条の三十の六
第三十六条の三十の七第二項
第三十六条の三十一第二項
第三十六条の三十二の二第二項
第三十六条の三十二の四第二項
第三十六条の三十二の八
第三十六条の三十二の九
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十五第二項
第三十六条の三十八第二項
第三十六条の三十九の二
第三十六条の四十
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の四十一第一項及び第三項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の四十一第四項及び第六項
第三十六条の四十二
第三十六条の四十三
第三十六条の四十四
第三十六条の四十六第二項及び第四項
第三十六条の四十七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村
指定都市及び児童相談所設置市以外の市町村
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第一項
都道府県の知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四十九条の七
第四十九条の七の二第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第二
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第三
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第一条の十
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第一条の二十九
第一条の三十一第一項
第一条の三十六
第一条の三十七
第一条の四十
第一条の四十一
第四条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四条第二項
第五条
都道府県内
指定都市内及び児童相談所設置市内
第七条第一項及び第三項
第七条の九第一項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の九第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の九第三項及び第四項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の十
第七条の十一
第七条の十四
第七条の十六
第七条の十七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十二
第七条の二十三
第七条の二十七
第七条の二十八
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の二十九
第七条の三十
第七条の三十五
第七条の三十六
第七条の三十七
第七条の三十九第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の三十九第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十条第一項
第十一条
第十五条
第十六条
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十七条第二項及び第四項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第十八条の二十七第一項から第三項まで
第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村長
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第十八条の二十七第六項
第十八条の二十八
第十八条の二十九第一項から第三項まで及び第五項
第十八条の二十九の二
第十八条の三十
第十八条の三十二第四項
第十八条の三十四の二第一項
第十八条の三十四の三
第十八条の三十四の四第一項
第十八条の三十五第一項、第三項及び第四項
第十八条の三十五の七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の三十八第一項
区分
区分(令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の三十八第二項
又は指定都市若しくは中核市の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の三十九
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項により読み替えて適用する場合を含む。)
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
第十八条の四十
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の四十七第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第二十五条の七第一項から第十項まで及び第十二項
第二十五条の九
第二十五条の十一
第二十五条の十四
第二十五条の十七
第二十五条の十九第一項及び第三項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十一
第二十五条の二十二
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の二第一項
区分
区分(令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の二第二項
又は指定都市の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の三
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
こども家庭庁長官
こども家庭庁長官又は都道府県知事
第二十五条の二十三の四
こども家庭庁長官
こども家庭庁長官又は都道府県知事
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十四第一項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十六第一項及び第二項
第二十五条の二十九
第二十六条
第二十七条
第三十二条において準用する第二十六条
第三十二条において準用する第二十七条
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十四条の二
第三十四条の三
市町村長を経て、都道府県知事に
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長に
第三十六条の二
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の八第三項
第三十六条の二十四
第三十六条の二十六第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の二十六第二項、第四項及び第五項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の二十七第一項
第三十六条の二十八
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の二十九
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の三十の二
第三十六条の三十の三第二項
第三十六条の三十の五第一項
第三十六条の三十の六
第三十六条の三十の七第二項
第三十六条の三十一第二項
第三十六条の三十二の二第二項
第三十六条の三十二の四第二項
第三十六条の三十二の八
第三十六条の三十二の九
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十五第二項
第三十六条の三十八第二項
第三十六条の三十九の二
第三十六条の四十
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の四十一第一項及び第三項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の四十一第四項及び第六項
第三十六条の四十二
第三十六条の四十三
第三十六条の四十四
第三十六条の四十六第二項及び第四項
第三十六条の四十七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村
指定都市及び児童相談所設置市以外の市町村
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第一項
都道府県の知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四十九条の七
第四十九条の七の二第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第二
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第三
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
(昭三一厚令三二・追加、昭三三厚令二一・昭三四厚令一二・昭三六厚令二五・昭三九厚令二二・昭四〇厚令五五・昭五一厚令三六・昭五三厚令二八・昭六〇厚令三一・昭六二厚令八・平二厚令五九・平七厚令五・平一一厚令一五・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令八九・平一八厚労令一六八・平二〇厚労令三一・平二一厚労令三七・平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二七厚労令五五・平二九厚労令三八・平二九厚労令一二三・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令五内閣令七二・令六内閣令四・令六内閣令五・令六厚労令二八・令六内閣令三〇・令七内閣令三二・一部改正)
(昭三一厚令三二・追加、昭三三厚令二一・昭三四厚令一二・昭三六厚令二五・昭三九厚令二二・昭四〇厚令五五・昭五一厚令三六・昭五三厚令二八・昭六〇厚令三一・昭六二厚令八・平二厚令五九・平七厚令五・平一一厚令一五・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令八九・平一八厚労令一六八・平二〇厚労令三一・平二一厚労令三七・平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二七厚労令五五・平二九厚労令三八・平二九厚労令一二三・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令五内閣令七二・令六内閣令四・令六内閣令五・令六厚労令二八・令六内閣令三〇・令七内閣令三二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
第五十条の三
令第四十五条第二項の規定により、中核市が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第五十条の三
令第四十五条第二項の規定により、中核市が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第七条第一項及び第三項
第七条の九第一項
都道府県
中核市
第七条の九第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第七条の九第三項及び第四項
都道府県
中核市
第七条の十
第七条の十一
第七条の十四
第七条の十六
第七条の十七
都道府県知事
中核市の市長
第七条の二十
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第七条の二十二
第七条の二十三
第七条の二十七
第七条の二十八
都道府県
中核市
第七条の二十九
第七条の三十
第七条の三十五
第七条の三十六
第七条の三十七
第七条の三十九第一項
都道府県知事
中核市の市長
第七条の三十九第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第八条第一項
都道府県知事
中核市の市長
第八条第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第十条第一項
第十一条
第十五条
第十六条
都道府県知事
中核市の市長
第十七条第二項及び第四項
都道府県
中核市
第十八条の二十七第一項から第三項まで
第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
中核市の市長
第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
中核市の市長
市町村長
中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第十八条の二十七第六項
第十八条の二十八
第十八条の二十九第一項から第三項まで及び第五項
第十八条の二十九の二
第十八条の三十
第十八条の三十二第四項
第十八条の三十四の二第一項
第十八条の三十四の三
第十八条の三十四の四
第十八条の三十五第一項、第三項及び第四項
第十八条の三十五の七
都道府県知事
中核市の市長
第十八条の三十九
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
第十八条の四十
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
都道府県知事
中核市の市長
第三十六条の三十の二
都道府県知事
中核市の市長
情報公表対象支援情報を
情報公表対象支援情報(指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)を
対象事業者を
対象事業者(指定障害児入所施設等の設置者を除く。)を
第三十六条の三十の三
都道府県知事
中核市の市長
第三十六条の三十の四
情報公表対象支援を
情報公表対象支援(指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。)を除く。)を
第三十六条の三十の五
第三十六条の三十の六
第三十六条の三十の七第二項
第三十六条の三十二の二第二項
第三十六条の三十二の四第二項
第三十六条の三十二の八
第三十六条の三十二の九
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十五第二項
第三十六条の三十八第二項
第三十六条の三十九の二
都道府県知事
中核市の市長
第三十七条第二項
都道府県知事
都道府県知事(助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市の市長)
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事
都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
市町村
市町村(特定児童福祉施設については、中核市以外の市町村)
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事
都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
第四十九条の七
第四十九条の七の二第一項
都道府県知事
中核市の市長
別表第二
都道府県
中核市
都道府県知事
中核市の市長
別表第三
都道府県知事
中核市の市長
第七条第一項及び第三項
第七条の九第一項
都道府県
中核市
第七条の九第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第七条の九第三項及び第四項
都道府県
中核市
第七条の十
第七条の十一
第七条の十四
第七条の十六
第七条の十七
都道府県知事
中核市の市長
第七条の二十
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第七条の二十二
第七条の二十三
第七条の二十七
第七条の二十八
都道府県
中核市
第七条の二十九
第七条の三十
第七条の三十五
第七条の三十六
第七条の三十七
第七条の三十九第一項
都道府県知事
中核市の市長
第七条の三十九第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第八条第一項
都道府県知事
中核市の市長
第八条第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第十条第一項
第十一条
第十五条
第十六条
都道府県知事
中核市の市長
第十七条第二項及び第四項
都道府県
中核市
第十八条の二十七第一項から第三項まで
第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
中核市の市長
第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
中核市の市長
市町村長
中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第十八条の二十七第六項
第十八条の二十八
第十八条の二十九第一項から第三項まで及び第五項
第十八条の二十九の二
第十八条の三十
第十八条の三十二第四項
第十八条の三十四の二第一項
第十八条の三十四の三
第十八条の三十四の四
第十八条の三十五第一項、第三項及び第四項
第十八条の三十五の七
都道府県知事
中核市の市長
第十八条の三十九
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
第十八条の四十
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
都道府県知事
中核市の市長
第三十六条の三十の二
都道府県知事
中核市の市長
情報公表対象支援情報を
情報公表対象支援情報(指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)を
対象事業者を
対象事業者(指定障害児入所施設等の設置者を除く。)を
第三十六条の三十の三第二項
都道府県知事
中核市の市長
第三十六条の三十の四第一号
情報公表対象支援を
情報公表対象支援(指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。)を除く。)を
第三十六条の三十の五第一項
第三十六条の三十の六
第三十六条の三十の七第二項
第三十六条の三十二の二第二項
第三十六条の三十二の四第二項
第三十六条の三十二の八
第三十六条の三十二の九
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十五第二項
第三十六条の三十八第二項
第三十六条の三十九の二
都道府県知事
中核市の市長
第三十七条第二項
都道府県知事
都道府県知事(助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市の市長)
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事
都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
市町村
市町村(特定児童福祉施設については、中核市以外の市町村)
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事
都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
第四十九条の七
第四十九条の七の二第一項
都道府県知事
中核市の市長
別表第二
都道府県
中核市
都道府県知事
中核市の市長
別表第三
都道府県知事
中核市の市長
(平七厚令五・追加、平九厚令七二・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令一六八・平二一厚労令三七・平二四厚労令四〇・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二九厚労令一二三・平三〇厚労令二八・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令五内閣令七二・令六内閣令四・令六内閣令五・令六厚労令二八・一部改正)
(平七厚令五・追加、平九厚令七二・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令一六八・平二一厚労令三七・平二四厚労令四〇・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二九厚労令一二三・平三〇厚労令二八・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令五内閣令七二・令六内閣令四・令六内閣令五・令六厚労令二八・令七内閣令三二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
第五十条の三
令第四十五条第二項の規定により、中核市が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第五十条の三
令第四十五条第二項の規定により、中核市が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第七条第一項及び第三項
第七条の九第一項
都道府県
中核市
第七条の九第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第七条の九第三項及び第四項
都道府県
中核市
第七条の十
第七条の十一
第七条の十四
第七条の十六
第七条の十七
都道府県知事
中核市の市長
第七条の二十
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第七条の二十二
第七条の二十三
第七条の二十七
第七条の二十八
都道府県
中核市
第七条の二十九
第七条の三十
第七条の三十五
第七条の三十六
第七条の三十七
第七条の三十九第一項
都道府県知事
中核市の市長
第七条の三十九第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第八条第一項
都道府県知事
中核市の市長
第八条第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第十条第一項
第十一条
第十五条
第十六条
都道府県知事
中核市の市長
第十七条第二項及び第四項
都道府県
中核市
第十八条の二十七第一項から第三項まで
第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
中核市の市長
第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
中核市の市長
市町村長
中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第十八条の二十七第六項
第十八条の二十八
第十八条の二十九第一項から第三項まで及び第五項
第十八条の二十九の二
第十八条の三十
第十八条の三十二第四項
第十八条の三十四の二第一項
第十八条の三十四の三
第十八条の三十四の四
第十八条の三十五第一項、第三項及び第四項
第十八条の三十五の七
都道府県知事
中核市の市長
第十八条の三十九
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
第十八条の四十
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
都道府県知事
中核市の市長
第三十六条の三十の二
都道府県知事
中核市の市長
情報公表対象支援情報を
情報公表対象支援情報(指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)を
対象事業者を
対象事業者(指定障害児入所施設等の設置者を除く。)を
第三十六条の三十の三第二項
都道府県知事
中核市の市長
第三十六条の三十の四第一号
情報公表対象支援を
情報公表対象支援(指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。)を除く。)を
第三十六条の三十の五第一項
第三十六条の三十の六
第三十六条の三十の七第二項
第三十六条の三十二の二第二項
第三十六条の三十二の四第二項
第三十六条の三十二の八
第三十六条の三十二の九
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十五第二項
第三十六条の三十八第二項
第三十六条の三十九の二
都道府県知事
中核市の市長
第三十七条第二項
都道府県知事
都道府県知事(助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市の市長)
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事
都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
市町村
市町村(特定児童福祉施設については、中核市以外の市町村)
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事
都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
第四十九条の七
第四十九条の七の二第一項
都道府県知事
中核市の市長
別表第二
都道府県
中核市
都道府県知事
中核市の市長
別表第三
都道府県知事
中核市の市長
第七条第一項及び第三項
第七条の九第一項
都道府県
中核市
第七条の九第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第七条の九第三項及び第四項
都道府県
中核市
第七条の十
第七条の十一
第七条の十四
第七条の十六
第七条の十七
都道府県知事
中核市の市長
第七条の二十
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第七条の二十二
第七条の二十三
第七条の二十七
第七条の二十八
都道府県
中核市
第七条の二十九
第七条の三十
第七条の三十五
第七条の三十六
第七条の三十七
第七条の三十九第一項
都道府県知事
中核市の市長
第七条の三十九第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第八条第一項
都道府県知事
中核市の市長
第八条第二項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第十条第一項
第十一条
第十五条
第十六条
都道府県知事
中核市の市長
第十七条第二項及び第四項
都道府県
中核市
第十八条の二十七第一項から第三項まで
第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
中核市の市長
第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
中核市の市長
市町村長
中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第十八条の二十七第六項
第十八条の二十八
第十八条の二十九第一項から第三項まで及び第五項
第十八条の二十九の二
第十八条の三十
第十八条の三十二第四項
第十八条の三十四の二第一項
第十八条の三十四の三
第十八条の三十四の四第一項
第十八条の三十五第一項、第三項及び第四項
第十八条の三十五の七
都道府県知事
中核市の市長
第十八条の三十九
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
第十八条の四十
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
都道府県知事
中核市の市長
第三十六条の三十の二
都道府県知事
中核市の市長
情報公表対象支援情報を
情報公表対象支援情報(指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)を
対象事業者を
対象事業者(指定障害児入所施設等の設置者を除く。)を
第三十六条の三十の三第二項
都道府県知事
中核市の市長
第三十六条の三十の四第一号
情報公表対象支援を
情報公表対象支援(指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。)を除く。)を
第三十六条の三十の五第一項
第三十六条の三十の六
第三十六条の三十の七第二項
第三十六条の三十二の二第二項
第三十六条の三十二の四第二項
第三十六条の三十二の八
第三十六条の三十二の九
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十五第二項
第三十六条の三十八第二項
第三十六条の三十九の二
都道府県知事
中核市の市長
第三十七条第二項
都道府県知事
都道府県知事(助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市の市長)
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事
都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
市町村
市町村(特定児童福祉施設については、中核市以外の市町村)
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事
都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
第四十九条の七
第四十九条の七の二第一項
都道府県知事
中核市の市長
別表第二
都道府県
中核市
都道府県知事
中核市の市長
別表第三
都道府県知事
中核市の市長
(平七厚令五・追加、平九厚令七二・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令一六八・平二一厚労令三七・平二四厚労令四〇・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二九厚労令一二三・平三〇厚労令二八・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令五内閣令七二・令六内閣令四・令六内閣令五・令六厚労令二八・令七内閣令三二・一部改正)
(平七厚令五・追加、平九厚令七二・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令一六八・平二一厚労令三七・平二四厚労令四〇・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二九厚労令一二三・平三〇厚労令二八・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令五内閣令七二・令六内閣令四・令六内閣令五・令六厚労令二八・令七内閣令三二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一内閣令三二)
(施行期日)
1
この府令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第十八条の二十七から第十八条の三十まで、第十八条の三十四の四、第十八条の三十五、第二十五条の二十一、第二十五条の二十一の三、第二十五条の二十二、第二十五条の二十六の六及び第二十五条の二十六の七の改正規定、第五十条の二の表の改正規定(「第十八条の三十四の四」を「第十八条の三十四の四第一項」に改める部分に限る。)並びに第五十条の三の表の改正規定(「第十八条の三十四の四」を「第十八条の三十四の四第一項」に改める部分に限る。)並びに附則第二項の規定は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この府令の施行の日前にこの府令による改正前の児童福祉法施行規則の規定により行われ、同日以後に都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)に受理された申請又は届出については、この府令による改正後の児童福祉法施行規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。
3
令和八年三月三十一日までの間は、この府令による改正後の児童福祉法施行規則第三十六条の三十の三第一項中「毎会計年度終了後三月以内」とあるのは、「令和八年三月三十一日まで」と読み替えるものとする。
-その他-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
別表第二
(
第三十六条の三十の四
関係)
別表第二
(
第三十六条の三十の四第一号及び第二号
関係)
(平三〇厚労令二八・追加)
(平三〇厚労令二八・追加、令七内閣令三二・一部改正)
一 事業所又は施設(以下この表及び次表において「事業所等」という。)を運営する法人又は法人でない病院若しくは診療所(以下この号において「法人等」という。)に関する事項
イ 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 法人等の代表者の氏名及び職名
ハ 法人等の設立年月日
ニ 法人等が情報公表対象支援を提供し、又は提供しようとする事業所等の所在地を管轄する都道府県の区域内において提供する情報公表対象支援
ホ その他情報公表対象支援の種類に応じて必要な事項
二 当該報告に係る情報公表対象支援を提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事項
イ 事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 指定事業所番号
ハ 事業所等の管理者の氏名及び職名
ニ 当該報告に係る事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定を受けた年月日(指定の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
ホ 事業所等までの主な利用交通手段
ヘ 事業所等の財務状況
ト その他情報公表対象支援の種類に応じて必要な事項
三 事業所等において情報公表対象支援に従事する従業者(以下この号において「従業者」という。)に関する事項
イ 職種別の従業者の数
ロ 従業者の勤務形態、労働時間、従業者一人当たりの利用者数等
ハ 従業者の当該報告に係る情報公表対象支援の業務に従事した経験年数等
ニ 従業者の健康診断の実施状況
ホ 従業者の教育訓練、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
ヘ その他情報公表対象支援の種類に応じて必要な事項
四 情報公表対象支援の内容に関する事項
イ 事業所等の運営に関する方針
ロ 当該報告に係る情報公表対象支援の内容等
ハ 当該報告に係る情報公表対象支援の利用者への提供実績
ニ 利用者等(利用者又はその家族をいう。以下この表及び次表において同じ。)からの苦情に対応する窓口等の状況
ホ 当該報告に係る情報公表対象支援の提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関する事項
ヘ 事業所等の情報公表対象支援の提供内容に関する特色等
ト 利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
チ その他情報公表対象支援の種類に応じて必要な事項
五 当該報告に係る情報公表対象支援を利用するに当たつての利用料等に関する事項
六 その他都道府県知事が必要と認める事項
一 事業所又は施設(以下この表及び次表において「事業所等」という。)を運営する法人又は法人でない病院若しくは診療所(以下この号において「法人等」という。)に関する事項
イ 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 法人等の代表者の氏名及び職名
ハ 法人等の設立年月日
ニ 法人等が情報公表対象支援を提供し、又は提供しようとする事業所等の所在地を管轄する都道府県の区域内において提供する情報公表対象支援
ホ その他情報公表対象支援の種類に応じて必要な事項
二 当該報告に係る情報公表対象支援を提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事項
イ 事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 指定事業所番号
ハ 事業所等の管理者の氏名及び職名
ニ 当該報告に係る事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定を受けた年月日(指定の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
ホ 事業所等までの主な利用交通手段
ヘ 事業所等の財務状況
ト その他情報公表対象支援の種類に応じて必要な事項
三 事業所等において情報公表対象支援に従事する従業者(以下この号において「従業者」という。)に関する事項
イ 職種別の従業者の数
ロ 従業者の勤務形態、労働時間、従業者一人当たりの利用者数等
ハ 従業者の当該報告に係る情報公表対象支援の業務に従事した経験年数等
ニ 従業者の健康診断の実施状況
ホ 従業者の教育訓練、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
ヘ その他情報公表対象支援の種類に応じて必要な事項
四 情報公表対象支援の内容に関する事項
イ 事業所等の運営に関する方針
ロ 当該報告に係る情報公表対象支援の内容等
ハ 当該報告に係る情報公表対象支援の利用者への提供実績
ニ 利用者等(利用者又はその家族をいう。以下この表及び次表において同じ。)からの苦情に対応する窓口等の状況
ホ 当該報告に係る情報公表対象支援の提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関する事項
ヘ 事業所等の情報公表対象支援の提供内容に関する特色等
ト 利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
チ その他情報公表対象支援の種類に応じて必要な事項
五 当該報告に係る情報公表対象支援を利用するに当たつての利用料等に関する事項
六 その他都道府県知事が必要と認める事項
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十二号~
別表第三
(
第三十六条の三十の四
関係)
別表第三
(
第三十六条の三十の四第二号
関係)
(平三〇厚労令二八・追加)
(平三〇厚労令二八・追加、令七内閣令三二・一部改正)
第一 情報公表対象支援の内容に関する事項
一 情報公表対象支援の提供開始時における利用者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者等の権利擁護等のために講じている措置
イ 利用者の状態に応じた当該情報公表対象支援に係る計画の作成及び利用者等の同意の取得の状況
ロ 情報公表対象支援の提供開始時における利用者等に対する説明及び利用者等の同意の取得の状況
ハ 利用者等に対する利用者が負担する利用料に関する説明の実施の状況
ニ 利用者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施状況
二 利用者本位の情報公表対象支援の質の確保のために講じている措置
イ 重度の肢体不自由等の常時介護を要する利用者に対する情報公表対象支援の質の確保のための取組の状況
ロ 利用者のプライバシーの保護のための取組の状況
三 相談、苦情等の対応のために講じている措置
相談、苦情等の対応のための取組の状況
四 情報公表対象支援の内容の評価、改善等のために講じている措置
イ 情報公表対象支援の提供状況の把握のための取組の状況
ロ 情報公表対象支援に係る計画等の見直しの実施の状況
五 情報公表対象支援の質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携
イ 相談支援専門員等との連携の状況
ロ 主治の医師等との連携の状況
第二 情報公表対象支援を提供する事業所等の運営状況に関する事項
一 適切な事業運営の確保のために講じている措置
イ 従業者等に対する従業者等が守るべき倫理、法令等の周知等の実施の状況
ロ 計画的な事業運営のための取組の状況
ハ 事業運営の透明性の確保のための取組の状況
ニ 情報公表対象支援の提供に当たつて改善すべき課題に対する取組の状況
二 事業運営を行う事業所等の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置
イ 事業所等における役割分担等の明確化のための取組の状況
ロ 情報公表対象支援の提供のために必要な情報について従業者間で共有するための取組の状況
ハ 従業者からの相談に対する対応及び従業者に対する指導の実施の状況
三 安全管理及び衛生管理のために講じている措置
安全管理及び衛生管理のための取組の状況
四 情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置
イ 個人情報の保護の確保のための取組の状況
ロ 情報公表対象支援の提供記録の開示の実施の状況
五 情報公表対象支援の質の確保のために総合的に講じている措置
イ 従業者等の計画的な教育、研修等の実施の状況
ロ 利用者等の意向等も踏まえた情報公表対象支援の提供内容の改善の実施の状況
ハ 情報公表対象支援の提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状況
第三 都道府県知事が必要と認めた事項
第一 情報公表対象支援の内容に関する事項
一 情報公表対象支援の提供開始時における利用者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者等の権利擁護等のために講じている措置
イ 利用者の状態に応じた当該情報公表対象支援に係る計画の作成及び利用者等の同意の取得の状況
ロ 情報公表対象支援の提供開始時における利用者等に対する説明及び利用者等の同意の取得の状況
ハ 利用者等に対する利用者が負担する利用料に関する説明の実施の状況
ニ 利用者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施状況
二 利用者本位の情報公表対象支援の質の確保のために講じている措置
イ 重度の肢体不自由等の常時介護を要する利用者に対する情報公表対象支援の質の確保のための取組の状況
ロ 利用者のプライバシーの保護のための取組の状況
三 相談、苦情等の対応のために講じている措置
相談、苦情等の対応のための取組の状況
四 情報公表対象支援の内容の評価、改善等のために講じている措置
イ 情報公表対象支援の提供状況の把握のための取組の状況
ロ 情報公表対象支援に係る計画等の見直しの実施の状況
五 情報公表対象支援の質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携
イ 相談支援専門員等との連携の状況
ロ 主治の医師等との連携の状況
第二 情報公表対象支援を提供する事業所等の運営状況に関する事項
一 適切な事業運営の確保のために講じている措置
イ 従業者等に対する従業者等が守るべき倫理、法令等の周知等の実施の状況
ロ 計画的な事業運営のための取組の状況
ハ 事業運営の透明性の確保のための取組の状況
ニ 情報公表対象支援の提供に当たつて改善すべき課題に対する取組の状況
二 事業運営を行う事業所等の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置
イ 事業所等における役割分担等の明確化のための取組の状況
ロ 情報公表対象支援の提供のために必要な情報について従業者間で共有するための取組の状況
ハ 従業者からの相談に対する対応及び従業者に対する指導の実施の状況
三 安全管理及び衛生管理のために講じている措置
安全管理及び衛生管理のための取組の状況
四 情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置
イ 個人情報の保護の確保のための取組の状況
ロ 情報公表対象支援の提供記録の開示の実施の状況
五 情報公表対象支援の質の確保のために総合的に講じている措置
イ 従業者等の計画的な教育、研修等の実施の状況
ロ 利用者等の意向等も踏まえた情報公表対象支援の提供内容の改善の実施の状況
ハ 情報公表対象支援の提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状況
第三 都道府県知事が必要と認めた事項