児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和七年九月二十六日 内閣府 令 第八十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第一章
総則
(
第一条-第一条の四十一
)
第一章
総則
(
第一条-第一条の四十一
)
第一章の二
児童相談所
(
第二条-第五条の二
)
第一章の二
児童相談所
(
第二条-第五条の二
)
第一章の三
児童福祉司
(
第五条の二の二-第六条の二
)
第一章の三
児童福祉司
(
第五条の二の二-第六条の二
)
第一章の四
保育士
(
第六条の二の二-第六条の三十七
)
第一章の四
児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材
★削除★
★新設★
第一節
保育士
(
第六条の二の二-第六条の三十六
)
★新設★
第二節
保育士の不足に対応するための措置
(
第六条の三十七-第六条の五十四
)
★新設★
第三節
雑則
(
第六条の五十五
)
第二章
福祉の保障
(
第七条-第三十六条の三十の六の三
)
第二章
福祉の保障
(
第七条-第三十六条の三十の六の三
)
第三章
事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設
(
第三十六条の三十の七-第四十一条
)
第三章
事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設
(
第三十六条の三十の七-第四十一条
)
第三章の二
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第四十二条
)
第三章の二
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第四十二条
)
第四章
雑則
(
第四十三条-第五十条の四
)
第四章
雑則
(
第四十三条-第五十条の四
)
-本則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第一条の十二
養育者等は、委託児童に対し、法
第三十三条の十各号
に掲げる行為その他委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
第一条の十二
養育者等は、委託児童に対し、法
第三十三条の十第一項各号
に掲げる行為その他委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(平二一厚労令三七・追加)
(平二一厚労令三七・追加、令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第一条の三十二
法第六条の三第九項第一号に規定する内閣府令で定める者は、市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士(
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある家庭的保育事業を行う場所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士
)又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者とする。
第一条の三十二
法第六条の三第九項第一号に規定する内閣府令で定める者は、市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士(
法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この条及び第六条の十一において「令和七年改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この条及び第六条の十一において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であつた区域(以下「事業実施区域」という。)内にある家庭的保育事業を行う場所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士(以下「地域限定保育士」という。)又は当該事業実施区域に係る令和七年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士(以下「国家戦略特別区域限定保育士」という。)
)又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者とする。
(平二一厚労令一五〇・追加、平二四厚労令四〇・平二七厚労令一七・平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・令五厚労令四八・一部改正)
(平二一厚労令一五〇・追加、平二四厚労令四〇・平二七厚労令一七・平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・令五厚労令四八・令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第三条の二
令第二条第二項の規定により、一時保護施設(法第十二条の四第一項に規定する一時保護施設をいう。
次項、第三十六条の二十九及び第三十六条の三十
において同じ。)の設置に関して報告すべき事項は、入所定員及び事業開始の年月日とする。
第三条の二
令第二条第二項の規定により、一時保護施設(法第十二条の四第一項に規定する一時保護施設をいう。
次項及び第三十六条の三十第一項
において同じ。)の設置に関して報告すべき事項は、入所定員及び事業開始の年月日とする。
②
令第二条第二項の規定により、一時保護施設の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、変更後の入所定員とする。
②
令第二条第二項の規定により、一時保護施設の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、変更後の入所定員とする。
(令二厚労令四九・追加、令五内閣令七二・一部改正)
(令二厚労令四九・追加、令五内閣令七二・令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第五条の二の八
法第十三条第三項第一号に規定する内閣府令で定めるもの(以下「こども家庭ソーシャルワーカー」という。)は、次に掲げる者であつて、こども家庭ソーシャルワーカーの児童福祉相談支援等技能(児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及び必要な指導等を通じて的確な支援を実施できる十分な知識及び技術をいう。以下同じ。)についての審査・証明(以下「審査等」という。)を行う事業(以下「審査・証明事業」という。)を実施する者(第五条の二の十二第一項に規定する認定を受けた審査・証明事業を実施する者に限る。以下「認定法人」という。)が認めた講習の課程を修了し、認定法人が行う試験に合格し、かつ、登録の申請により認定法人が備える登録簿に登録を受けたものとする。
第五条の二の八
法第十三条第三項第一号に規定する内閣府令で定めるもの(以下「こども家庭ソーシャルワーカー」という。)は、次に掲げる者であつて、こども家庭ソーシャルワーカーの児童福祉相談支援等技能(児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及び必要な指導等を通じて的確な支援を実施できる十分な知識及び技術をいう。以下同じ。)についての審査・証明(以下「審査等」という。)を行う事業(以下「審査・証明事業」という。)を実施する者(第五条の二の十二第一項に規定する認定を受けた審査・証明事業を実施する者に限る。以下「認定法人」という。)が認めた講習の課程を修了し、認定法人が行う試験に合格し、かつ、登録の申請により認定法人が備える登録簿に登録を受けたものとする。
一
社会福祉士又は精神保健福祉士として、第五条の三第一項に規定する指定施設(次号及び第三号において「指定施設」という。)において二年以上主として児童の福祉に係る相談援助業務(児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。以下同じ。)に従事した者
一
社会福祉士又は精神保健福祉士として、第五条の三第一項に規定する指定施設(次号及び第三号において「指定施設」という。)において二年以上主として児童の福祉に係る相談援助業務(児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。以下同じ。)に従事した者
二
社会福祉士又は精神保健福祉士として、指定施設において二年以上児童の福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した者(前号に掲げる者を除く。)
二
社会福祉士又は精神保健福祉士として、指定施設において二年以上児童の福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した者(前号に掲げる者を除く。)
三
指定施設において四年以上主として児童の福祉に係る相談援助業務に従事した者
三
指定施設において四年以上主として児童の福祉に係る相談援助業務に従事した者
四
保育士
として、保育所、幼保連携型認定こども園その他これらに準ずる施設において四年以上児童の福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した者
四
保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保育所、幼保連携型認定こども園その他これらに準ずる施設にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)
として、保育所、幼保連携型認定こども園その他これらに準ずる施設において四年以上児童の福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した者
(令五内閣令七二・追加)
(令五内閣令七二・追加、令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第六条
法第十三条第三項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第六条
法第十三条第三項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
一
学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
二
学校教育法による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
二
学校教育法による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
三
外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
三
外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
四
社会福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第四号に規定する者を除く。)
四
社会福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第四号に規定する者を除く。)
五
精神保健福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第五号に規定する者を除く。)
五
精神保健福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第五号に規定する者を除く。)
六
公認心理師となる資格を有する者(法第十三条第三項第六号に規定する者を除く。)
六
公認心理師となる資格を有する者(法第十三条第三項第六号に規定する者を除く。)
七
保健師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、こども家庭庁長官が定める講習会(次号から第十一号まで及び第十四号において「指定講習会」という。)の課程を修了したもの
七
保健師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、こども家庭庁長官が定める講習会(次号から第十一号まで及び第十四号において「指定講習会」という。)の課程を修了したもの
八
助産師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
八
助産師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
九
看護師であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
九
看護師であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十
保育士(
特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童相談所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士
)であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十
保育士(
認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある児童相談所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士
)であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十一
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する普通免許状を有する者であつて、指定施設において一年以上(同法に規定する二種免許状を有する者にあつては二年以上)相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十一
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する普通免許状を有する者であつて、指定施設において一年以上(同法に規定する二種免許状を有する者にあつては二年以上)相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十二
社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者であつて、こども家庭庁長官が定める講習会の課程を修了したもの
十二
社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者であつて、こども家庭庁長官が定める講習会の課程を修了したもの
イ
社会福祉主事として相談援助業務に従事した期間
イ
社会福祉主事として相談援助業務に従事した期間
ロ
児童相談所の所員として勤務した期間
ロ
児童相談所の所員として勤務した期間
十三
社会福祉主事たる資格を得た後三年以上相談援助業務に従事した者(前号に規定する者を除く。)であつて、前号に規定する講習会の課程を修了したもの
十三
社会福祉主事たる資格を得た後三年以上相談援助業務に従事した者(前号に規定する者を除く。)であつて、前号に規定する講習会の課程を修了したもの
十四
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十四
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
(平一七厚労令二二・追加、平一九厚労令一五二・平二三厚労令七一・平二三厚労令一二七・平二七厚労令一三三・平二八厚労令一四一・平二九厚労令三八・平二九厚労令九四・令二厚労令四九・令四厚労令五三・令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
(平一七厚労令二二・追加、平一九厚労令一五二・平二三厚労令七一・平二三厚労令一二七・平二七厚労令一三三・平二八厚労令一四一・平二九厚労令三八・平二九厚労令九四・令二厚労令四九・令四厚労令五三・令五厚労令四八・令五内閣令七二・令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
★新設★
第六条の六の二
法第十八条の六第三号の内閣府令で定める期間は、一年とする。ただし、法第十八条の二十八第二項に規定する業務に従事した合計時間が千四百四十時間に至るまでの期間が一年を超える場合は、当該期間とする。
(令七内閣令八四・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第六条の七
法第十八条の七第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第二号様式によるものとする。
第六条の七
法第十八条の七第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第二号様式によるものとする。
②
法第十八条の十六第二項(法
第三十四条の五第二項
、第三十四条の七の三第二項、第三十四条の七の六第二項、第三十四条の十四第二項、第三十四条の十八の二第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第三号様式によるものとする。
②
法第十八条の十六第二項(法
第十八条の三十二第四項、第三十四条の五第二項
、第三十四条の七の三第二項、第三十四条の七の六第二項、第三十四条の十四第二項、第三十四条の十八の二第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第三号様式によるものとする。
③
法第五十九条の五第二項の規定により内閣総理大臣に適用があるものとされた法第三十四条の五第二項及び第四十六条第二項の規定において準用する法第十八条の十六第二項に規定する証明書は、第四号様式によるものとする。
③
法第五十九条の五第二項の規定により内閣総理大臣に適用があるものとされた法第三十四条の五第二項及び第四十六条第二項の規定において準用する法第十八条の十六第二項に規定する証明書は、第四号様式によるものとする。
(平一四厚労令九六・追加、平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二七厚労令一七・令五厚労令四八・令六内閣令七八・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二七厚労令一七・令五厚労令四八・令六内閣令七八・令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第六条の八
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二十八条第一号、第三十八条第二項第一号、第四十三条第一号及び第八十二条第一号の指定の申請は、学校又は施設の設置者が第六条の三第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第六条の八
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二十八条第一号、第三十八条第二項第一号、第四十三条第一号及び第八十二条第一号の指定の申請は、学校又は施設の設置者が第六条の三第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
②
都道府県知事は、前項の規定により指定のあつた学校その他の施設(以下この条において「指定養成施設」という。)の長に対し、教育方法、設備その他の内容に関し必要な報告を求め、又は必要な指導をすることができる。
②
都道府県知事は、前項の規定により指定のあつた学校その他の施設(以下この条において「指定養成施設」という。)の長に対し、教育方法、設備その他の内容に関し必要な報告を求め、又は必要な指導をすることができる。
③
都道府県知事は、指定養成施設につき、前項の規定による指導に従わないとき又は次項において準用する令第五条第七項の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
③
都道府県知事は、指定養成施設につき、前項の規定による指導に従わないとき又は次項において準用する令第五条第七項の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
④
令第五条第三項から第七項まで(第六項を除く。)及び令第二十一条並びに第六条の三から第六条の五まで(第六条の三第一項を除く。)の規定は、指定養成施設について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
④
令第五条第三項から第七項まで(第六項を除く。)及び令第二十一条並びに第六条の三から第六条の五まで(第六条の三第一項を除く。)の規定は、指定養成施設について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
令第五条第三項から第五項まで及び第七項
指定保育士養成施設
指定養成施設
令第二十一条
指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録その他保育士
指定養成施設
第六条の五
指定保育士養成施設
指定養成施設
令第五条第三項から第五項まで及び第七項
指定保育士養成施設
指定養成施設
令第二十一条
保育士及び法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士
指定養成施設
第六条の五
指定保育士養成施設
指定養成施設
(平一四厚労令九六・追加、平一七厚労令二二・平一七厚労令七五・平二三厚労令一二七・平二七厚労令五五・平二八厚労令五一・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平一七厚労令二二・平一七厚労令七五・平二三厚労令一二七・平二七厚労令五五・平二八厚労令五一・令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第六条の十一
都道府県知事は、前条第二項各号に規定する科目のうち、既に合格した科目(
国家戦略特別区域限定保育士試験
において合格した科目を含む。)のある者に対しては、その申請により、当該科目に合格した日の属する年度の翌々年度までに限り当該科目の受験を免除することができる。ただし、次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に限り当該科目の受験を延長して免除することができる。
第六条の十一
都道府県知事は、前条第二項各号に規定する科目のうち、既に合格した科目(
法第十八条の二十八第一項に規定する地域限定保育士試験(以下「地域限定保育士試験」という。)又は旧試験(施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第六項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により令和七年改正法の施行の日前に実施された令和七年改正法附則第十四条に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験及び同条の規定によりなお従前の例により同日以後に実施された同条に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験をいう。以下同じ。)
において合格した科目を含む。)のある者に対しては、その申請により、当該科目に合格した日の属する年度の翌々年度までに限り当該科目の受験を免除することができる。ただし、次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に限り当該科目の受験を延長して免除することができる。
免除の期間を延長することができる者
延長することができる期間
当該科目に合格した日の属する年度の翌々年度までの間に、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、児童の保育又は法第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育に直接従事する職員として一年以上かつ千四百四十時間以上勤務した経験を有する者
一年間
当該科目に合格した日の属する年度から起算して三年度を経過した年度までの間に、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、児童の保育又は法第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育に直接従事する職員として二年以上かつ二千八百八十時間以上勤務した経験を有する者
二年間
免除の期間を延長することができる者
延長することができる期間
当該科目に合格した日の属する年度の翌々年度までの間に、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、児童の保育又は法第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育に直接従事する職員として一年以上かつ千四百四十時間以上勤務した経験を有する者
一年間
当該科目に合格した日の属する年度から起算して三年度を経過した年度までの間に、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、児童の保育又は法第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育に直接従事する職員として二年以上かつ二千八百八十時間以上勤務した経験を有する者
二年間
②
都道府県知事は、前条第二項各号に規定する科目のうち、こども家庭庁長官の指定する学校その他の施設において、その指定する科目を専修した者に対しては、その申請により、当該科目の受験を免除することができる。
②
都道府県知事は、前条第二項各号に規定する科目のうち、こども家庭庁長官の指定する学校その他の施設において、その指定する科目を専修した者に対しては、その申請により、当該科目の受験を免除することができる。
③
都道府県知事は、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士であつて、保育士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条第二項第二号(社会的養護に限る。)、第三号及び第四号に規定する科目の受験を免除することができる。
③
都道府県知事は、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士であつて、保育士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条第二項第二号(社会的養護に限る。)、第三号及び第四号に規定する科目の受験を免除することができる。
④
前三項の規定により、前条第二項各号に規定する科目の免除を受けようとする者は、前三項に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。
④
前三項の規定により、前条第二項各号に規定する科目の免除を受けようとする者は、前三項に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。
(平一四厚労令九六・追加、平二七厚労令一七・平二七厚労令一三三・平三〇厚労令一・令五厚労令四八・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平二七厚労令一七・平二七厚労令一三三・平三〇厚労令一・令五厚労令四八・令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第六条の十二
保育士試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その
国籍)
、連絡先、氏名及び生年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
第六条の十二
保育士試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その
国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。第六条の三十第二号において同じ。)
、連絡先、氏名及び生年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
一
第六条の九各号のいずれかに該当することを証する書類
一
第六条の九各号のいずれかに該当することを証する書類
二
写真
二
写真
(平一四厚労令九六・追加)
(平一四厚労令九六・追加、令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第六条の十四
都道府県知事は、不正の方法によつて保育士試験
若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験
を受けようとした者又は保育士試験
若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験
に関する規定に違反した者に対しては、保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効とするものとする。
第六条の十四
都道府県知事は、不正の方法によつて保育士試験
、地域限定保育士試験若しくは旧試験
を受けようとした者又は保育士試験
、地域限定保育士試験若しくは旧試験
に関する規定に違反した者に対しては、保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効とするものとする。
②
都道府県知事は、前項の規定に該当する者に対しては、三年以内において期間を定め、保育士試験を受けさせないことができる。
②
都道府県知事は、前項の規定に該当する者に対しては、三年以内において期間を定め、保育士試験を受けさせないことができる。
(平一四厚労令九六・追加、平二七厚労令一三三・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平二七厚労令一三三・令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第六条の二十六
法第十八条の九第一項の規定に基づき、都道府県は第六条の十一から第六条の十四第一項までに掲げる試験事務の全部又は一部を指定試験機関に行わせることができる。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定試験機関」とする。
第六条の二十六
法第十八条の九第一項の規定に基づき、都道府県は第六条の十一から第六条の十四第一項までに掲げる試験事務の全部又は一部を指定試験機関に行わせることができる。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定試験機関」とする。
②
指定試験機関は、前項の規定により読み替えて適用される第六条の十四第一項の規定により、不正の方法によつて保育士試験
若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験
を受けようとした者又は保育士試験
若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験
に関する規定に違反した者に対して、保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
②
指定試験機関は、前項の規定により読み替えて適用される第六条の十四第一項の規定により、不正の方法によつて保育士試験
、地域限定保育士試験若しくは旧試験
を受けようとした者又は保育士試験
、地域限定保育士試験若しくは旧試験
に関する規定に違反した者に対して、保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
処分を受けた者の氏名及び生年月日
一
処分を受けた者の氏名及び生年月日
二
処分の内容及び処分を行つた年月日
二
処分の内容及び処分を行つた年月日
三
不正の行為の内容
三
不正の行為の内容
(平一四厚労令九六・追加、平二七厚労令一三三・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平二七厚労令一三三・令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第六条の三十
法第十八条の十八第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
第六条の三十
法第十八条の十八第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
登録番号
及び
登録年月日
一
保育士登録番号
及び
保育士登録年月日
二
本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
二
本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍等)
三
法第十八条の六各号のいずれに該当するかの別及び当該要件に該当するに至つた年月
三
法第十八条の六各号のいずれに該当するかの別及び当該要件に該当するに至つた年月
四
特定登録取消者(法第十八条の二十の二第一項に規定する特定登録取消者をいう。)に該当するときはその旨
四
特定登録取消者(法第十八条の二十の二第一項に規定する特定登録取消者をいう。)に該当するときはその旨
(平一四厚労令九六・追加、令五厚労令四〇・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、令五厚労令四〇・令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第六条の三十一
令第十六条の申請書は、第五号様式によるものとする。
第六条の三十一
令第十六条の申請書は、第五号様式によるものとする。
★新設★
②
法第十八条の六第三号に該当する場合に係る令第十六条の規定により、同条の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
一
地域限定保育士登録証
二
第六条の六の二に規定する期間以上の期間法第十八条の二十八第二項に規定する業務に従事したことを証する書類
(平一四厚労令九六・追加)
(平一四厚労令九六・追加、令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第六条の三十二
都道府県知事は、令第十六条
の申請
があつたときは、申請書の記載事項を審査し、当該申請者が保育士となる資格を有すると認めたときは、保育士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に第六号様式による
保育士登録証(以下「登録証」という。)
を交付する。
第六条の三十二
都道府県知事は、令第十六条
の規定による申請
があつたときは、申請書の記載事項を審査し、当該申請者が保育士となる資格を有すると認めたときは、保育士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に第六号様式による
保育士登録証
を交付する。
②
都道府県知事は、前項の審査の結果、当該申請者が保育士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、申請書を当該申請者に返却する。
②
都道府県知事は、前項の審査の結果、当該申請者が保育士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、申請書を当該申請者に返却する。
(平一四厚労令九六・追加)
(平一四厚労令九六・追加、令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第六条の三十三の二
令第十七条第二項の申請の原因となる事実を証する書類については、都道府県知事が、当該申請の原因となる事実に関して、
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
第三十条の十一の規定による機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けること若しくは同法第三十条の十五の規定による都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)を利用すること又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(同法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることにより確認できるときは、令第十七条第二項の規定にかかわらず、同項の申請書に添えることを要しない。
第六条の三十三の二
令第十七条第二項の申請の原因となる事実を証する書類については、都道府県知事が、当該申請の原因となる事実に関して、
住民基本台帳法
第三十条の十一の規定による機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けること若しくは同法第三十条の十五の規定による都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)を利用すること又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(同法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることにより確認できるときは、令第十七条第二項の規定にかかわらず、同項の申請書に添えることを要しない。
(令六内閣令一〇六・追加)
(令六内閣令一〇六・追加、令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第六条の三十四
保育士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、
登録証
を添え、その旨を
登録
を行つた都道府県知事に届け出なければならない。
第六条の三十四
保育士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、
保育士登録証
を添え、その旨を
法第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(以下「保育士登録」という。)
を行つた都道府県知事に届け出なければならない。
一
死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者
一
死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者
二
法第十八条の五第一号に該当するに至つた場合 当該保育士又は同居の親族若しくは法定代理人
二
法第十八条の五第一号に該当するに至つた場合 当該保育士又は同居の親族若しくは法定代理人
三
法第十八条の五第二号、第三号又は第五号に該当するに至つた場合 当該保育士又は法定代理人
三
法第十八条の五第二号、第三号又は第五号に該当するに至つた場合 当該保育士又は法定代理人
(平一四厚労令九六・追加、平三〇厚労令二六・令元厚労令四六・一部改正)
(平一四厚労令九六・追加、平三〇厚労令二六・令元厚労令四六・令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第六条の三十五
都道府県知事は、法第十八条の十九第一項又は第二項の規定により、
保育士の登録
を取り消し、又は保育士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を
登録
の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
第六条の三十五
都道府県知事は、法第十八条の十九第一項又は第二項の規定により、
保育士登録
を取り消し、又は保育士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を
保育士登録
の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
②
法第十八条の十九第一項又は第二項の規定により
保育士の登録
を取り消された者は、遅滞なく、
登録証
を
登録
を行つた都道府県知事に返納しなければならない。
②
法第十八条の十九第一項又は第二項の規定により
保育士登録
を取り消された者は、遅滞なく、
保育士登録証
を
保育士登録
を行つた都道府県知事に返納しなければならない。
(平一四厚労令九六・追加)
(平一四厚労令九六・追加、令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第六条の三十六
都道府県知事は、第六条の三十四の
届出
があつたとき、令第十七条第一項の申請があつたとき又は法第十八条の十九第一項若しくは第二項の規定により
保育士の登録
を取り消し、若しくは保育士の名称の使用の停止を命じたときは、保育士登録簿の当該保育士に関する
登録を
訂正し、若しくは消除し、又は当該保育士の名称の使用の停止をした旨を保育士登録簿に記載するとともに、それぞれ
登録の
訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
第六条の三十六
都道府県知事は、第六条の三十四の
規定による届出
があつたとき、令第十七条第一項の申請があつたとき又は法第十八条の十九第一項若しくは第二項の規定により
保育士登録
を取り消し、若しくは保育士の名称の使用の停止を命じたときは、保育士登録簿の当該保育士に関する
保育士登録を
訂正し、若しくは消除し、又は当該保育士の名称の使用の停止をした旨を保育士登録簿に記載するとともに、それぞれ
保育士登録の
訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
(平一四厚労令九六・追加)
(平一四厚労令九六・追加、令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
★新設★
第六条の三十七
法第十八条の二十六第一項の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。
一
試験問題の水準を確保するための方策
二
試験問題の作成の体制
三
第六条の四十四第二項ただし書の場合にあつては、同項各号に掲げる科目と同等の内容を有するものと認められる科目の内容及びその理由並びに同項各号に掲げる科目のうち実施しないこととする科目名
四
第六条の四十四第五項の免除を行おうとする場合にあつては、同項に規定する講習の実施の方法
(令七内閣令八四・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
★新設★
第六条の三十八
法第十八条の二十六第三項の同意を得ようとする指定都市の長は、次に掲げる書類を、当該指定都市を包括する都道府県の知事に提出しなければならない。
一
法第十八条の二十六第一項に規定する試験実施方法書
二
法第十八条の二十六第二項に規定する保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいことを証する書類
三
その他当該都道府県知事が必要と認める書類
(令七内閣令八四・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
★新設★
第六条の三十九
法第十八条の二十六第五項の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。
一
試験の科目
二
試験の方法
三
試験の実施回数
四
第六条の四十四第五項の免除を行おうとする場合にあつては、同項の講習の実施の方法
(令七内閣令八四・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
★新設★
第六条の四十
法第十八条の二十七第二項において準用する法第十八条の二十六第二項の内閣府令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(令七内閣令八四・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
★新設★
第六条の四十一
法第十八条の二十七第二項において準用する法第十八条の二十六第三項の同意を得ようとする指定都市の長は、次に掲げる事項を記載した書類その他当該指定都市を包括する都道府県の知事が必要と認める書類を、当該都道府県知事に提出しなければならない。
一
変更しようとする試験の実施回数
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(令七内閣令八四・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
★新設★
第六条の四十二
法第十八条の二十七第二項において準用する法第十八条の二十六第五項の内閣府令で定めるものは、変更した事項(第六条の三十九各号に掲げる事項に関するものに限る。)及びその変更の理由とする。
(令七内閣令八四・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
★新設★
第六条の四十三
法第十八条の二十八第一項第二号の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により地域限定保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令七内閣令八四・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
★新設★
第六条の四十四
地域限定保育士試験は、法第十八条の二十六第五項の認定試験実施方法書に定めるところにより、筆記試験及び実技試験によつて行い、実技試験は、筆記試験の全てに合格した者(第六条の五十四において準用する第六条の十一の規定により筆記試験の受験を免除されている者を含む。第五項において同じ。)について行う。
②
筆記試験は、次の各号に掲げる科目(以下「保育原理等の科目」という。)について行う。ただし、次項の規定により、保育原理等の科目のいずれかと同等の内容を有するものと認められる科目について筆記試験を行う場合は、当該科目の筆記試験の実施をもつて、保育原理等の科目のうち同等の内容と認められる科目の筆記試験の実施に替えることができるものとする。
一
保育原理
二
教育原理及び社会的養護
三
子ども家庭福祉
四
社会福祉
五
保育の心理学
六
子どもの保健
七
子どもの食と栄養
八
保育実習理論
③
認定地方公共団体の長は、保育原理等の科目のほか、地域の実情に応じ必要な科目について筆記試験を行うことができる。
④
実技試験は、保育実習実技について行う。
⑤
認定地方公共団体の長は、当該認定地方公共団体の長が実施する講習であつて、次に掲げる要件の全てを満たすものを修了した者に対しては、実技試験の全部を免除することができる。
一
講習の時間数は、二十七時間以上とすること。
二
講習を実施するために必要な講師及び施設を有すること。
三
講師は、次のいずれかに該当する者であること。
イ
学校教育法に基づく大学において、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
ロ
認定地方公共団体の長がイに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
四
受講しようとする講習と同一の回の地域限定保育士試験における筆記試験の全てに合格した者(第六条の五十四の規定により読み替えて準用する第六条の十一の規定により筆記試験を免除されている者を含む。)であつて、その回の地域限定保育士試験における実技試験を受験していないものであることを受講の資格とすること。
五
講習を終了した者に対して、課程修了の認定を適切に行うこと。
(令七内閣令八四・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
★新設★
第六条の四十五
法第十八条の二十九の内閣府令で定める措置は、保育士と連携して児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を適切に行うことができるようにするために行う地域限定保育士の専門性の向上に資する研修とする。
(令七内閣令八四・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
★新設★
第六条の四十六
法第十八条の三十第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該年度において講じた試験問題の水準を確保するための方策
二
当該年度における試験問題の作成の体制
三
第六条の四十四第二項ただし書の場合にあつては、保育原理等の科目と同等の内容を有するものと認められる科目として実施した科目の内容
四
当該年度において第六条の四十四第五項の講習を実施した場合にあつては、その実施の状況
(令七内閣令八四・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
★新設★
第六条の四十七
法第十八条の三十二第一項に規定する指定地域試験機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を認定地方公共団体の長に提出しなければならない。
一
名称及び主たる事務所の所在地
二
法第十八条の三十二第一項に規定する地域試験事務(以下「地域試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
地域試験事務のうち、行おうとするものの範囲
四
地域試験事務を開始しようとする年月日
②
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五
地域試験事務に従事する役員の氏名及び略歴を記載した書類
六
現に行つている業務の概要を記載した書類
七
地域試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
(令七内閣令八四・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
★新設★
第六条の四十八
法第十八条の三十二第二項の内閣総理大臣の同意を得ようとする認定地方公共団体の長は、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出するものとする。
一
当該一般社団法人及び一般財団法人以外の法人に係る前条第一項各号に掲げる事項
二
当該認定地方公共団体の長が、当該一般社団法人及び一般財団法人以外の法人に法第十八条の三十一第一項に規定する判定事務を行わせることを適当と認める理由
②
前項の書類には、当該一般社団法人及び一般財団法人以外の法人に係る前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(令七内閣令八四・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
★新設★
第六条の四十九
令第二十条の二の申請書は、第八号の二様式によるものとする。
(令七内閣令八四・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
★新設★
第六条の五十
認定地方公共団体の長は、令第二十条の二の規定による申請があつたときは、申請書の記載事項を審査し、当該申請者が地域限定保育士となる資格を有すると認めたときは、地域限定保育士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に第八号の三様式による地域限定保育士登録証を交付する。
②
認定地方公共団体の長は、前項の審査の結果、当該申請者が地域限定保育士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、同項の申請書を当該申請者に返却する。
(令七内閣令八四・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
★新設★
第六条の五十一
令第二十条の六において準用する令第十七条第二項の申請書は、第八号の四様式によるものとし、令第二十条の六において準用する令第十八条第二項の申請書は、第八号の五様式によるものとする。
(令七内閣令八四・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
★新設★
第六条の五十二
法第十八条の三十三第四項において準用する法第十八条の二十の二第二項の内閣府令で定める機関は、法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会(社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる認定地方公共団体にあつては、同項に規定する地方社会福祉審議会)とする。
(令七内閣令八四・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
★新設★
第六条の五十三
地域限定保育士が、令第十六条の規定により法第十八条の六第三号に該当することを証する書類として地域限定保育士登録証を法第十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録(以下「地域限定保育士登録」という。)を行つた都道府県知事(指定都市の長が地域限定保育士登録を行つた場合にあつては、当該指定都市を包括する都道府県の知事)に提出したときは、令第二十条の六において読み替えて準用する令第十九条の規定により当該地域限定保育士登録証を返納したものとみなす。
②
都道府県知事は、令第十六条の規定により法第十八条の六第三号に該当することを証する書類として指定都市の長が行つた地域限定保育士登録に係る地域限定保育士登録証の提出を受けた場合において、当該地域限定保育士について保育士登録を行つたときは、速やかに、当該地域限定保育士登録証を地域限定保育士登録を行つた指定都市の長に返納しなければならない。
(令七内閣令八四・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
★新設★
第六条の五十四
第六条の九、第六条の十一から第六条の十六まで、第六条の十八から第六条の三十まで、第六条の三十三の二から第六条の三十六までの規定は、地域限定保育士について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条の九
保育士試験
地域限定保育士試験
第六条の十一第一項
都道府県知事
認定地方公共団体の長
前条第二項各号に規定する科目
第六条の四十四第二項各号に規定する科目又は同条第三項に規定する地域の実情に応じ必要な科目
法第十八条の二十八第一項に規定する地域限定保育士試験(以下「地域限定保育士試験」という。)
当該認定地方公共団体の長が行つた同項に規定する地域の実情に応じ必要な科目であつて保育原理等の科目のいずれかと同等の内容を有するものと認められる科目を既に合格した場合にあつては、保育原理等の科目のうち当該同等の内容と認められる科目を既に合格したものとみなし、保育原理等の科目のうち同等の内容と認められる科目を既に合格した場合にあつては、同項に規定する地域の実情に応じ必要な科目であつて同条第二項に規定する当該保育原理等の科目のいずれかと同等の内容を有するものと認められる科目を既に合格したものとみなし、保育士試験
第六条の十一第二項
都道府県知事
認定地方公共団体の長
前条第二項各号
第六条の四十四第二項各号
第六条の十一第三項
都道府県知事
認定地方公共団体の長
保育士試験
地域限定保育士試験
前条第二項第二号(社会的養護に限る。)、第三号及び第四号
第六条の四十四第二項第二号(社会的養護に限る。)、第三号及び第四号
第六条の十一第四項
前条第二項各号
第六条の四十四第二項各号
都道府県知事
認定地方公共団体の長
第六条の十一の二
都道府県知事
認定地方公共団体の長
第六条の十二
保育士試験
地域限定保育士試験
都道府県知事
認定地方公共団体の長
第六条の九各号のいずれかに該当すること
地域限定保育士試験に合格したこと
第六条の十三
都道府県知事
認定地方公共団体の長
保育士試験
地域限定保育士試験
第六条の十四第一項
都道府県知事
認定地方公共団体の長
保育士試験の
地域限定保育士試験の
第六条の十四第二項
都道府県知事
認定地方公共団体の長
保育士試験
地域限定保育士試験
第六条の十五
第六条
第二十条の三
都道府県知事
認定地方公共団体の長
第六条の十六
都道府県知事
認定地方公共団体の長
第十八条の九第一項
第十八条の三十二第一項
より指定試験機関
より同項に規定する指定地域試験機関(以下「指定地域試験機関」という。)
試験事務の全部
同項に規定する地域試験事務(以下「地域試験事務」という。)の全部
当該指定試験機関
当該指定地域試験機関
試験事務の範囲
地域試験事務の範囲
第六条の十八
指定試験機関
指定地域試験機関
試験事務
地域試験事務
都道府県知事
認定地方公共団体の長
第六条の十九
指定試験機関
指定地域試験機関
第十八条の十第一項
第十八条の三十二第四項において読み替えて準用する法第十八条の十第一項
第十八条の十一第二項
第十八条の三十二第四項において読み替えて準用する法第十八条の十一第二項
保育士試験委員
地域限定保育士試験委員
都道府県知事
認定地方公共団体の長
第六条の二十第一項
指定試験機関
指定地域試験機関
法
法第十八条の三十二第四項において準用する法
試験事務規程
地域試験事務規程
都道府県知事
認定地方公共団体の長
第六条の二十第二項
指定試験機関
指定地域試験機関
法
法第十八条の三十二第四項において準用する法
都道府県知事
認定地方公共団体の長
第六条の二十一各号列記以外の部分
法第十八条の十三第一項
法第十八条の三十二第四項において読み替えて準用する法第十八条の十三第一項
試験事務規程
地域試験事務規程
第六条の二十一第一号及び第三号から第五号まで
試験事務
地域試験事務
第六条の二十二
令第八条
令第二十条の六において準用する令第八条
第六条の二十三
指定試験機関
指定地域試験機関
法
法第十八条の三十二第四項において準用する法
都道府県知事
認定地方公共団体の長
第六条の二十四
指定試験機関
指定地域試験機関
試験事務
地域試験事務
第六条の二十五
指定試験機関
指定地域試験機関
試験事務
地域試験事務
都道府県知事
認定地方公共団体の長
第六条の二十六
第十八条の九第一項
第十八条の三十二第一項
都道府県は
認定地方公共団体は
第六条の十一から第六条の十四第一項まで
第六条の五十四の規定により読み替えて準用する第六条の十一から第六条の十四第一項まで
試験事務
地域試験事務
指定試験機関
指定地域試験機関
都道府県知事
認定地方公共団体の長
保育士試験の
地域限定保育士試験の
第六条の二十七
都道府県知事
認定地方公共団体の長
指定試験機関
指定地域試験機関
第六条の二十八
指定試験機関
指定地域試験機関
令
令第二十条の六において準用する令
都道府県知事
認定地方公共団体の長
試験事務
地域試験事務
第六条の二十九
指定試験機関
指定地域試験機関
第十一条
第二十条の六において読み替えて準用する令第十一条
試験事務
地域試験事務
第十二条
第二十条の五
第十四条
第二十条の六において準用する令第十四条
都道府県知事
認定地方公共団体の長
第六条の三十
第十八条の十八第一項
第十八条の三十三第一項
保育士登録番号
地域限定保育士登録番号
保育士登録年月日
地域限定保育士登録年月日
法第十八条の六各号のいずれに該当するかの別及び当該要件に該当するに至つた
地域限定保育士試験に合格した
第十八条の二十の二第一項
第十八条の三十三第四項において準用する法第十八条の二十の二第一項
第六条の三十三の二
令
令第二十条の六において準用する令
都道府県知事が
認定地方公共団体の長が
第六条の三十四
保育士登録証
地域限定保育士登録証
第十八条の十八第三項の保育士登録(以下「保育士登録」という。)
第十八条の二十八第二項の地域限定保育士登録(以下「地域限定保育士登録」という。)
都道府県知事
認定地方公共団体の長
第十八条の五第一号
第十八条の二十八第二号
第十八条の五第二号、第三号又は第五号
第十八条の二十八第三号
第六条の三十四の二
都道府県知事
認定地方公共団体の長
第十八条の五各号
第十八条の二十八各号
第十八条の十九第一項第二号若しくは第三号
第十八条の三十四第一項第二号若しくは第三号
第十八条の二十一若しくは法第十八条の二十二
第十八条の三十五第二項において準用する法第十八条の二十一若しくは法第十八条の二十二
第六条の三十五第一項
都道府県知事
認定地方公共団体の長
第十八条の十九第一項又は第二項
第十八条の三十四第一項又は第二項
保育士登録
地域限定保育士登録
第六条の三十五第二項
第十八条の十九第一項又は第二項
第十八条の三十四第一項又は第二項
保育士登録を
地域限定保育士登録を
保育士登録証
地域限定保育士登録証
都道府県知事
認定地方公共団体の長
第六条の三十六
都道府県知事
認定地方公共団体の長
令
令第二十条の六において準用する令
第十八条の十九第一項若しくは第二項
第十八条の三十四第一項若しくは第二項
保育士登録を
地域限定保育士登録を
保育士登録簿
地域限定保育士登録簿
保育士登録の
地域限定保育士登録の
(令七内閣令八四・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
★新設★
第六条の五十五
この章で定めるもののほか、保育士及び地域限定保育士に関し必要な事項は、都道府県知事が定める。
(令七内閣令八四・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第二十五条の二十八
市町村の設置した要保護児童対策地域協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関は、法第二十五条の二第七項の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、専門的な知識及び技術に基づき同条第五項及び第六項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として第三項に規定する者(以下この条において「調整担当者」という。)を置くものとする。
第二十五条の二十八
市町村の設置した要保護児童対策地域協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関は、法第二十五条の二第七項の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、専門的な知識及び技術に基づき同条第五項及び第六項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として第三項に規定する者(以下この条において「調整担当者」という。)を置くものとする。
②
地方公共団体(市町村を除く。)の設置した要保護児童対策地域協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る要保護児童対策調整機関は、法第二十五条の二第八項の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、調整担当者を置くように努めなければならない。
②
地方公共団体(市町村を除く。)の設置した要保護児童対策地域協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る要保護児童対策調整機関は、法第二十五条の二第八項の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、調整担当者を置くように努めなければならない。
③
法第二十五条の二第七項に規定する内閣府令で定めるものは、児童福祉司たる資格を有する者又はこれに準ずる者として次の各号のいずれかに該当する者とする。
③
法第二十五条の二第七項に規定する内閣府令で定めるものは、児童福祉司たる資格を有する者又はこれに準ずる者として次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
保健師
一
保健師
二
助産師
二
助産師
三
看護師
三
看護師
四
保育士(
特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある市町村の設置した要保護児童対策地域協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士
)
四
保育士(
認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある市町村の設置した要保護児童対策地域協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士
)
五
教育職員免許法に規定する普通免許状を有する者
五
教育職員免許法に規定する普通免許状を有する者
六
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二十一条第六項に規定する児童指導員
六
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二十一条第六項に規定する児童指導員
(平二一厚労令三七・追加、平二三厚労令七一・平二三厚労令一二七・平二七厚労令一三三・平二九厚労令三八・平二九厚労令九四・令五厚労令四八・令六内閣令五八・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二三厚労令七一・平二三厚労令一二七・平二七厚労令一三三・平二九厚労令三八・平二九厚労令九四・令五厚労令四八・令六内閣令五八・令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第三十六条の七
児童自立生活援助事業に従事する職員は、利用者に対し、法
第三十三条の十各号
に掲げる行為その他利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
第三十六条の七
児童自立生活援助事業に従事する職員は、利用者に対し、法
第三十三条の十第一項各号
に掲げる行為その他利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(平二一厚労令三七・追加)
(平二一厚労令三七・追加、令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第三十六条の八
児童自立生活援助事業所Ⅰ型又はⅡ型を運営する児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、指導員(児童自立生活援助事業所において、主として児童自立生活援助を行う者をいう。以下同じ。)及び管理者を置かなければならない。ただし、管理者は、指導員を兼ねることができる。
第三十六条の八
児童自立生活援助事業所Ⅰ型又はⅡ型を運営する児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、指導員(児童自立生活援助事業所において、主として児童自立生活援助を行う者をいう。以下同じ。)及び管理者を置かなければならない。ただし、管理者は、指導員を兼ねることができる。
②
指導員の数は、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
②
指導員の数は、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
児童自立生活援助事業所Ⅰ型 次に掲げる数
一
児童自立生活援助事業所Ⅰ型 次に掲げる数
イ
入居者の数が六までは、三以上。ただし、その二人を除き、補助員(指導員が行う児童自立生活援助について指導員を補助する者をいう。以下この条及び第三十六条の三十一第一項第七号において同じ。)をもつてこれに代えることができる。
イ
入居者の数が六までは、三以上。ただし、その二人を除き、補助員(指導員が行う児童自立生活援助について指導員を補助する者をいう。以下この条及び第三十六条の三十一第一項第七号において同じ。)をもつてこれに代えることができる。
ロ
入居者の数が六を超えるときは、三に、入居者が六を超えて三又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上。ただし、その得た数から一を減じた数を除き、補助員をもつてこれに代えることができる。
ロ
入居者の数が六を超えるときは、三に、入居者が六を超えて三又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上。ただし、その得た数から一を減じた数を除き、補助員をもつてこれに代えることができる。
二
児童自立生活援助事業所Ⅱ型 次に掲げる数
二
児童自立生活援助事業所Ⅱ型 次に掲げる数
イ
入居者の数が二までは、一以上
イ
入居者の数が二までは、一以上
ロ
入居者の数が二を超えて四までは、二以上
ロ
入居者の数が二を超えて四までは、二以上
ハ
入居者の数が五のときは、三以上。ただし、その数から一を減じた数を除き、補助員をもつてこれに代えることができる。
ハ
入居者の数が五のときは、三以上。ただし、その数から一を減じた数を除き、補助員をもつてこれに代えることができる。
③
指導員は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により指導員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者であつて、児童の自立支援に熱意を有し、かつ、次の各号に規定する者のいずれかに該当するものでなければならない。
③
指導員は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により指導員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者であつて、児童の自立支援に熱意を有し、かつ、次の各号に規定する者のいずれかに該当するものでなければならない。
一
児童指導員の資格を有する者
一
児童指導員の資格を有する者
二
保育士(
特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童自立生活援助事業所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士
)の資格を有する者
二
保育士(
認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある児童自立生活援助事業所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士
)の資格を有する者
三
二年以上児童福祉事業又は社会福祉事業に従事した者
三
二年以上児童福祉事業又は社会福祉事業に従事した者
四
都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
四
都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
④
補助員は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により補助員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者でなければならない。
④
補助員は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により補助員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者でなければならない。
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・令元厚労令一四・令五内閣令七二・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・令元厚労令一四・令五内閣令七二・令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第三十六条の二十九
法
第三十三条の十五第二項
に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の二十九
法
第三十三条の十五第一項(法第三十三条の十六の二第三項において準用する場合を含む。)
に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法
第三十三条の十二第一項の規定による通告、同条第三項の規定による届出若しくは第三十三条の十四第三項の規定による通知又は相談の対象である被措置児童等虐待(法第三十三条の十に規定する被措置児童等虐待をいう。以下同じ。)に係る小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、一時保護施設又は法第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を行う者における事業若しくは業務
(以下この条及び次条において「施設等」と総称する。)の名称、所在地及び種別
一
法
第三十三条の十四第一項に規定する一般通告等又は同項の規定による通知の対象である被措置児童等虐待(法第三十三条の十第一項に規定する被措置児童等虐待をいう。以下同じ。)に係る事業、里親、施設又は一時保護
(以下この条及び次条において「施設等」と総称する。)の名称、所在地及び種別
二
被措置児童等虐待を受けた又は受けたと思われる被措置児童等の性別、年齢及びその他の心身の状況
二
被措置児童等虐待を受けた又は受けたと思われる被措置児童等の性別、年齢及びその他の心身の状況
三
被措置児童等虐待の種別、内容及び発生要因
三
被措置児童等虐待の種別、内容及び発生要因
四
被措置児童等虐待を行つた施設職員等(法第三十三条の十第一項に規定する施設職員等をいう。次条において同じ。)の氏名、生年月日及び職種
四
被措置児童等虐待を行つた施設職員等(法第三十三条の十第一項に規定する施設職員等をいう。次条において同じ。)の氏名、生年月日及び職種
五
都道府県が行つた
措置の内容
五
所管行政庁又は法第三十三条の十六の二第一項に規定する措置実施都道府県知事が講じた
措置の内容
六
被措置児童等虐待が行われた施設等において改善措置が採られている場合にはその内容
六
被措置児童等虐待が行われた施設等において改善措置が採られている場合にはその内容
(平二一厚労令三七・追加、平二六厚労令一二二・平二八厚労令一〇六・平二九厚労令三八・令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二六厚労令一二二・平二八厚労令一〇六・平二九厚労令三八・令五厚労令四八・令五内閣令七二・令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第三十六条の三十
法第三十三条の十六の内閣府令で定める事項は、
次のとおりとする。
第三十六条の三十
法第三十三条の十六の内閣府令で定める事項は、
次のとおりとする。ただし、所管行政庁が国の行政機関の長である場合は、この限りでない。
一
次に掲げる被措置児童等虐待があつた施設等の区分に応じ、それぞれに定める施設等の種別
一
被措置児童等虐待があつた施設等の種別(ただし、次に掲げる施設等については、当該施設等の区分に応じ、それぞれに定める施設等の種別とする。)
イ
小規模住居型児童養育事業及び里親 里親等
イ
小規模住居型児童養育事業及び里親 里親等
ロ
乳児院
、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設
社会的養護関係施設
ロ
児童自立生活援助事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、乳児院、母子生活支援施設
、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設
社会的養護関係施設等
ハ
障害児入所施設及び指定発達支援医療機関 障害児施設等
ハ
障害児入所施設及び指定発達支援医療機関 障害児施設等
ニ
一時保護施設又は法第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を行う者 一時保護施設等
ニ
一時保護施設又は法第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を行う者 一時保護施設等
二
被措置児童等虐待を行つた施設職員等の職種
二
被措置児童等虐待を行つた施設職員等の職種
★新設★
②
法第三十三条の十六第二項の規定による公表は、こども家庭庁又は都道府県のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。
★新設★
③
第一項第一号イからニまでに掲げる施設等に係る被措置児童等虐待については、前項の規定による公表は、所管行政庁別の集計結果を掲載することにより行うものとする。
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・平二六厚労令一二二・平二八厚労令一〇六・平二九厚労令三八・令五厚労令四八・令五内閣令七二・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・平二六厚労令一二二・平二八厚労令一〇六・平二九厚労令三八・令五厚労令四八・令五内閣令七二・令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第三十六条の三十五
法第三十四条の十三に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
第三十六条の三十五
法第三十四条の十三に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所(以下この号において「保育所等」という。)において、主として保育所等に
通って
いない、又は在籍していない乳幼児に対して一時預かり事業を行う場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。以下この号において「一般型一時預かり事業」という。) 次に掲げる全ての要件を満たすこと。
一
保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所(以下この号において「保育所等」という。)において、主として保育所等に
通つて
いない、又は在籍していない乳幼児に対して一時預かり事業を行う場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。以下この号において「一般型一時預かり事業」という。) 次に掲げる全ての要件を満たすこと。
イ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、一般型一時預かり事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。
イ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、一般型一時預かり事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。
ロ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、一般型一時預かり事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う職員として保育士(
特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある一般型一時預かり事業を行う場所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士
。以下このロ及びハにおいて同じ。)その他市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこととし、そのうち半数以上は保育士(当該一般型一時預かり事業を利用している乳幼児の人数が一日当たり平均三人以下である場合にあつては、第一条の三十二に規定する研修と同等以上の内容を有すると認められるものを修了した者を含む。ハにおいて同じ。)であること。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
ロ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、一般型一時預かり事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う職員として保育士(
認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある一般型一時預かり事業を行う場所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士
。以下このロ及びハにおいて同じ。)その他市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこととし、そのうち半数以上は保育士(当該一般型一時預かり事業を利用している乳幼児の人数が一日当たり平均三人以下である場合にあつては、第一条の三十二に規定する研修と同等以上の内容を有すると認められるものを修了した者を含む。ハにおいて同じ。)であること。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
ハ
ロに規定する職員は、専ら当該一般型一時預かり事業に従事するものでなければならないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、専ら当該一般型一時預かり事業に従事する職員を一人とすることができること。
ハ
ロに規定する職員は、専ら当該一般型一時預かり事業に従事するものでなければならないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、専ら当該一般型一時預かり事業に従事する職員を一人とすることができること。
(1)
当該一般型一時預かり事業と保育所等とが一体的に運営されている場合であつて、当該一般型一時預かり事業を行うに当たつて当該保育所等の職員(保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。)による支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型一時預かり事業に従事する職員が保育士であるとき
(1)
当該一般型一時預かり事業と保育所等とが一体的に運営されている場合であつて、当該一般型一時預かり事業を行うに当たつて当該保育所等の職員(保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。)による支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型一時預かり事業に従事する職員が保育士であるとき
(2)
当該一般型一時預かり事業を利用している乳幼児の人数が一日当たり平均三人以下である場合であつて、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われている乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室において当該一般型一時預かり事業が実施され、かつ、当該一般型一時預かり事業を行うに当たつて当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき
(2)
当該一般型一時預かり事業を利用している乳幼児の人数が一日当たり平均三人以下である場合であつて、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われている乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室において当該一般型一時預かり事業が実施され、かつ、当該一般型一時預かり事業を行うに当たつて当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき
ニ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十五条の規定に準じ、事業を実施すること。
ニ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十五条の規定に準じ、事業を実施すること。
ホ
食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。次号ホにおいて同じ。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。
ホ
食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。次号ホにおいて同じ。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。
二
幼稚園又は認定こども園(以下この号において「幼稚園等」という。)において、主として幼稚園等に在籍している満三歳以上の幼児に対して一時預かり事業を行う場合(以下この号において「幼稚園型一時預かり事業」という。) 次に掲げる全ての要件を満たすこと。
二
幼稚園又は認定こども園(以下この号において「幼稚園等」という。)において、主として幼稚園等に在籍している満三歳以上の幼児に対して一時預かり事業を行う場合(以下この号において「幼稚園型一時預かり事業」という。) 次に掲げる全ての要件を満たすこと。
イ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、幼稚園型一時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。
イ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、幼稚園型一時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。
ロ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、幼稚園型一時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、当該幼児の処遇を行う職員として保育士(
特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある幼稚園型一時預かり事業を行う場所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士
。以下このロ及びハただし書において同じ。)、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法に規定する普通免許状をいう。)を有する者(以下この号において「幼稚園教諭普通免許状所有者」という。)その他市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこととし、そのうち半数以上は保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者であること。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
ロ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、幼稚園型一時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、当該幼児の処遇を行う職員として保育士(
認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある幼稚園型一時預かり事業を行う場所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士
。以下このロ及びハただし書において同じ。)、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法に規定する普通免許状をいう。)を有する者(以下この号において「幼稚園教諭普通免許状所有者」という。)その他市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこととし、そのうち半数以上は保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者であること。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
ハ
ロに規定する職員は、専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事するものでなければならないこと。ただし、当該幼稚園型一時預かり事業と幼稚園等とが一体的に運営されている場合であつて、当該幼稚園型一時預かり事業を行うに当たつて当該幼稚園等の職員(保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者に限る。)による支援を受けることができるときは、専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事する職員を一人とすることができること。
ハ
ロに規定する職員は、専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事するものでなければならないこと。ただし、当該幼稚園型一時預かり事業と幼稚園等とが一体的に運営されている場合であつて、当該幼稚園型一時預かり事業を行うに当たつて当該幼稚園等の職員(保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者に限る。)による支援を受けることができるときは、専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事する職員を一人とすることができること。
ニ
次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。
ニ
次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。
(1)
幼稚園又は幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 学校教育法第二十五条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項
(1)
幼稚園又は幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 学校教育法第二十五条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項
(2)
幼保連携型認定こども園 認定こども園法第十条第一項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項
(2)
幼保連携型認定こども園 認定こども園法第十条第一項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項
ホ
食事の提供を行う場合においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。
ホ
食事の提供を行う場合においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。
三
保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下この号において同じ。)を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この号において「利用児童数」という。)が当該施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であつて、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数の乳幼児を対象として一時預かり事業を行うとき 次に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。
三
保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下この号において同じ。)を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この号において「利用児童数」という。)が当該施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であつて、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数の乳幼児を対象として一時預かり事業を行うとき 次に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。
イ
保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(保育所に係るものに限る。)
イ
保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(保育所に係るものに限る。)
ロ
幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園法第三条第二項に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準
ロ
幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園法第三条第二項に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準
ハ
幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)
ハ
幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)
ニ
家庭的保育事業等を行う事業所 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)
ニ
家庭的保育事業等を行う事業所 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)
四
乳幼児の居宅において一時預かり事業を行う場合 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(居宅訪問型保育事業に係るものに限る。)に準じ、事業を実施すること。
四
乳幼児の居宅において一時預かり事業を行う場合 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(居宅訪問型保育事業に係るものに限る。)に準じ、事業を実施すること。
②
一時預かり事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。
②
一時預かり事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。
(平二七厚労令一七・全改、平二七厚労令一三三・平二七厚労令一七一・平二九厚労令九四・平二九厚労令一二三・令二厚労令四一・令五厚労令四八・一部改正)
(平二七厚労令一七・全改、平二七厚労令一三三・平二七厚労令一七一・平二九厚労令九四・平二九厚労令一二三・令二厚労令四一・令五厚労令四八・令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
〔大都市等の特例〕
〔大都市等の特例〕
第五十条の二
令第四十五条第一項の規定により、指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第四十五条の三第一項の規定により、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第五十条の二
令第四十五条第一項の規定により、指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第四十五条の三第一項の規定により、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第一条の十
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第一条の二十九
第一条の三十一第一項
第一条の三十六
第一条の三十七
第一条の四十
第一条の四十一
第四条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四条第二項
第五条
都道府県内
指定都市内及び児童相談所設置市内
第七条第一項及び第三項
第七条の九第一項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の九第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の九第三項及び第四項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の十
第七条の十一
第七条の十四
第七条の十六
第七条の十七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十二
第七条の二十三
第七条の二十七
第七条の二十八
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の二十九
第七条の三十
第七条の三十五
第七条の三十六
第七条の三十七
第七条の三十九第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の三十九第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十条第一項
第十一条
第十五条
第十六条
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十七条第二項及び第四項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第十八条の二十七第一項から第三項まで
第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村長
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第十八条の二十七第六項
第十八条の二十八
第十八条の二十九第一項から第三項まで及び第五項
第十八条の二十九の二
第十八条の三十
第十八条の三十二第四項
第十八条の三十四の二第一項
第十八条の三十四の三
第十八条の三十四の四
第十八条の三十五第一項、第三項及び第四項
第十八条の三十五の七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の三十八第一項
区分
区分(令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の三十八第二項
又は指定都市若しくは中核市の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の三十九
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項により読み替えて適用する場合を含む。)
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
第十八条の四十
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の四十七第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第二十五条の七第一項から第十項まで及び第十二項
第二十五条の九
第二十五条の十一
第二十五条の十四
第二十五条の十七
第二十五条の十九第一項及び第三項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十一
第二十五条の二十二
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の二第一項
区分
区分(令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の二第二項
又は指定都市の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の三
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
こども家庭庁長官
こども家庭庁長官又は都道府県知事
第二十五条の二十三の四
こども家庭庁長官
こども家庭庁長官又は都道府県知事
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十四第一項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十六第一項及び第二項
第二十五条の二十九
第二十六条
第二十七条
第三十二条において準用する第二十六条
第三十二条において準用する第二十七条
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十四条の二
第三十四条の三
市町村長を経て、都道府県知事に
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長に
第三十六条の二
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の八第三項
第三十六条の二十四
第三十六条の二十六第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の二十六第二項、第四項及び第五項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の二十七第一項
第三十六条の二十八
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の二十九
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の三十の二
第三十六条の三十の三第二項
第三十六条の三十の五第一項
第三十六条の三十の六
第三十六条の三十の七第二項
第三十六条の三十一第二項
第三十六条の三十二の二第二項
第三十六条の三十二の四第二項
第三十六条の三十二の八
第三十六条の三十二の九
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十五第二項
第三十六条の三十八第二項
第三十六条の三十九の二
第三十六条の四十
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の四十一第一項及び第三項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の四十一第四項及び第六項
第三十六条の四十二
第三十六条の四十三
第三十六条の四十四
第三十六条の四十六第二項及び第四項
第三十六条の四十七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村
指定都市及び児童相談所設置市以外の市町村
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第一項
都道府県の知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四十九条の七
第四十九条の七の二第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第二
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第三
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第一条の十
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第一条の二十九
第一条の三十一第一項
第一条の三十六
第一条の三十七
第一条の四十
第一条の四十一
第四条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四条第二項
第五条
都道府県内
指定都市内及び児童相談所設置市内
第七条第一項及び第三項
第七条の九第一項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の九第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の九第三項及び第四項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の十
第七条の十一
第七条の十四
第七条の十六
第七条の十七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十二
第七条の二十三
第七条の二十七
第七条の二十八
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第七条の二十九
第七条の三十
第七条の三十五
第七条の三十六
第七条の三十七
第七条の三十九第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の三十九第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第二項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十条第一項
第十一条
第十五条
第十六条
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十七条第二項及び第四項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第十八条の二十七第一項から第三項まで
第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村長
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第十八条の二十七第六項
第十八条の二十八
第十八条の二十九第一項から第三項まで及び第五項
第十八条の二十九の二
第十八条の三十
第十八条の三十二第四項
第十八条の三十四の二第一項
第十八条の三十四の三
第十八条の三十四の四
第十八条の三十五第一項、第三項及び第四項
第十八条の三十五の七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の三十八第一項
区分
区分(令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の三十八第二項
又は指定都市若しくは中核市の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の三十九
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項により読み替えて適用する場合を含む。)
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
第十八条の四十
指定都市若しくは中核市の市長
都道府県知事
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の四十七第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第二十五条の七第一項から第十項まで及び第十二項
第二十五条の九
第二十五条の十一
第二十五条の十四
第二十五条の十七
第二十五条の十九第一項及び第三項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十一
第二十五条の二十二
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の二第一項
区分
区分(令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の二第二項
又は指定都市の市長
、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の三
法第二十一条の五の二十七第四項
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
こども家庭庁長官
こども家庭庁長官又は都道府県知事
第二十五条の二十三の四
こども家庭庁長官
こども家庭庁長官又は都道府県知事
都道府県知事
指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十四第一項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十六第一項及び第二項
第二十五条の二十九
第二十六条
第二十七条
第三十二条において準用する第二十六条
第三十二条において準用する第二十七条
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十四条の二
第三十四条の三
市町村長を経て、都道府県知事に
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長に
第三十六条の二
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の八第三項
第三十六条の二十四
第三十六条の二十六第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の二十六第二項、第四項及び第五項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の二十七第一項
第三十六条の二十八
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の三十の二
第三十六条の三十の三第二項
第三十六条の三十の五第一項
第三十六条の三十の六
第三十六条の三十の七第二項
第三十六条の三十一第二項
第三十六条の三十二の二第二項
第三十六条の三十二の四第二項
第三十六条の三十二の八
第三十六条の三十二の九
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十五第二項
第三十六条の三十八第二項
第三十六条の三十九の二
第三十六条の四十
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の四十一第一項及び第三項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の四十一第四項及び第六項
第三十六条の四十二
第三十六条の四十三
第三十六条の四十四
第三十六条の四十六第二項及び第四項
第三十六条の四十七
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村
指定都市及び児童相談所設置市以外の市町村
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第一項
都道府県の知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四十九条の七
第四十九条の七の二第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第二
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第三
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
(昭三一厚令三二・追加、昭三三厚令二一・昭三四厚令一二・昭三六厚令二五・昭三九厚令二二・昭四〇厚令五五・昭五一厚令三六・昭五三厚令二八・昭六〇厚令三一・昭六二厚令八・平二厚令五九・平七厚令五・平一一厚令一五・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令八九・平一八厚労令一六八・平二〇厚労令三一・平二一厚労令三七・平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二七厚労令五五・平二九厚労令三八・平二九厚労令一二三・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令五内閣令七二・令六内閣令四・令六内閣令五・令六厚労令二八・令六内閣令三〇・令七内閣令三二・一部改正)
(昭三一厚令三二・追加、昭三三厚令二一・昭三四厚令一二・昭三六厚令二五・昭三九厚令二二・昭四〇厚令五五・昭五一厚令三六・昭五三厚令二八・昭六〇厚令三一・昭六二厚令八・平二厚令五九・平七厚令五・平一一厚令一五・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令八九・平一八厚労令一六八・平二〇厚労令三一・平二一厚労令三七・平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二七厚労令五五・平二九厚労令三八・平二九厚労令一二三・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令五内閣令七二・令六内閣令四・令六内閣令五・令六厚労令二八・令六内閣令三〇・令七内閣令三二・令七内閣令八四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第六条の三十七
この章で定めるもののほか、保育士試験、指定試験機関及び保育士の登録に関し必要な事項は、都道府県知事が定める。
★削除★
(平一四厚労令九六・追加)
-附則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
第五十六条
第三十六条の三十五第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号ロ中「をいう。」とあるのは「をいう。以下このロにおいて同じ。」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は小学校の教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者その他の教育及び保育に関する知識、経験等を有する者として市町村長が認めるもの」と、「半数」とあるのは「三分の一」とする。
第五十六条
第三十六条の三十五第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号ロ中「をいう。」とあるのは「をいう。以下このロにおいて同じ。」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は小学校の教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者その他の教育及び保育に関する知識、経験等を有する者として市町村長が認めるもの」と、「半数」とあるのは「三分の一」とする。
②
法第三十四条の十三に規定する内閣府令で定める基準は、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所として開設された施設又は駅周辺の施設その他の利便性の高い施設において、乳幼児を対象に一時預かり事業を行う場合には、当分の間、第三十六条の三十五第一項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによることができる。
②
法第三十四条の十三に規定する内閣府令で定める基準は、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所として開設された施設又は駅周辺の施設その他の利便性の高い施設において、乳幼児を対象に一時預かり事業を行う場合には、当分の間、第三十六条の三十五第一項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによることができる。
一
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けるよう努めること。
一
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けるよう努めること。
二
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う職員として保育士(
特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士
。次号において同じ。)又は市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこと。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
二
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う職員として保育士(
認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある施設にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士
。次号において同じ。)又は市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこと。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
三
前号に規定する職員のうち一人以上は、豊富な経験を有する保育士であること。
三
前号に規定する職員のうち一人以上は、豊富な経験を有する保育士であること。
四
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十五条の規定に準じ、事業を実施すること。
四
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十五条の規定に準じ、事業を実施すること。
五
食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるよう努めること。
五
食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるよう努めること。
(平二七厚労令一七・追加、平二七厚労令一三三・平二八厚労令六九・平二九厚労令九四・平二九厚労令一二三・令五厚労令四八・一部改正)
(平二七厚労令一七・追加、平二七厚労令一三三・平二八厚労令六九・平二九厚労令九四・平二九厚労令一二三・令五厚労令四八・令七内閣令八四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
★新設★
附 則(令和七・九・二六内閣令八四)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、令和七年十月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第三条
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十六日内閣府令第八十四号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕