児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令
令和七年十一月十三日 内閣府 令 第九十四号
条項号:第二条

-本則-
第三十六条の三十六の五 法第三十四条の十五第五項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項の認可の申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号の規定により市町村が定める教育・保育提供区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいい、同法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画(以下この条において「市町村計画」という。)に基づき整備しようとするものを含む。以下この条及び第三十七条の五において同じ。)及び特定地域型保育事業(同法第四十三条第二項に規定する特定地域型保育事業をいう。以下この条及び第三十七条の五において同じ。)(事業所内保育事業における同法第四十三条第一項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除き、市町村計画に基づき整備をしようとするものを含む。)に係る利用定員の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請事業開始年度」という。)に係るものであつて、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、当該市町村計画において定める当該教育・保育提供区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数(申請事業開始年度に係るものであつて、同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認める場合とする。
 家庭的保育事業等 法第三十四条の十五第二項の認可の申請に係る家庭的保育事業等を行う事業所の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号に規定する教育・保育提供区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいい、同法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画(以下この条において「市町村計画」という。)に基づき整備しようとするものを含む。第三十七条の五において同じ。)に係る利用定員(同法第二十七条第一項の確認において定める利用定員をいう。)及び特定地域型保育事業(同法第四十三条第四項に規定する特定地域型保育事業をいう。第三十七条の五において同じ。)(事業所内保育事業における同法第四十三条第三項に規定する労働者等監護満三歳未満小学校就学前子どもに係る部分を除き、市町村計画に基づき整備をしようとするものを含む。)に係る利用定員(同法第二十九条第一項の確認において定める利用定員をいう。)の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この号において「申請家庭的保育事業等開始年度」という。)に係るものであつて、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、当該教育・保育提供区域について同法第六十一条第二項(第一号イに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数と同項(第一号ハに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数とを加えた数(申請家庭的保育事業等開始年度に係るものであつて、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認める場合
-附則-
-改正附則-