児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令
令和七年十一月十三日 内閣府 令 第九十四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十一月十三日内閣府令第九十四号~
第三十六条の三十六の五
法第三十四条の十五第五項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項の認可の申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号の規定により市町村が定める教育・保育提供区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいい、同法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画(以下この条において「市町村計画」という。)に基づき整備しようとするものを含む。以下この条及び第三十七条の五において同じ。)及び特定地域型保育事業(同法第四十三条第二項に規定する特定地域型保育事業をいう。以下この条及び第三十七条の五において同じ。)(事業所内保育事業における同法第四十三条第一項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除き、市町村計画に基づき整備をしようとするものを含む。)に係る利用定員の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請事業開始年度」という。)に係るものであつて、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、当該市町村計画において定める当該教育・保育提供区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数(申請事業開始年度に係るものであつて、同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認める場合とする。
第三十六条の三十六の五
法第三十四条の十五第五項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一
家庭的保育事業等 法第三十四条の十五第二項の認可の申請に係る家庭的保育事業等を行う事業所の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号に規定する教育・保育提供区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいい、同法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画(以下この条において「市町村計画」という。)に基づき整備しようとするものを含む。第三十七条の五において同じ。)に係る利用定員(同法第二十七条第一項の確認において定める利用定員をいう。)及び特定地域型保育事業(同法第四十三条第四項に規定する特定地域型保育事業をいう。第三十七条の五において同じ。)(事業所内保育事業における同法第四十三条第三項に規定する労働者等監護満三歳未満小学校就学前子どもに係る部分を除き、市町村計画に基づき整備をしようとするものを含む。)に係る利用定員(同法第二十九条第一項の確認において定める利用定員をいう。)の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この号において「申請家庭的保育事業等開始年度」という。)に係るものであつて、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、当該教育・保育提供区域について同法第六十一条第二項(第一号イに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数と同項(第一号ハに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数とを加えた数(申請家庭的保育事業等開始年度に係るものであつて、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認める場合
二
乳児等通園支援事業 法第三十四条の十五第二項の認可の申請に係る乳児等通園支援事業を行う事業所の所在地を含む教育・保育提供区域における特定乳児等通園支援事業(子ども・子育て支援法第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援を行う事業をいい、市町村計画に基づき整備しようとするものを含む。)に係る利用定員(同法第五十四条の二第一項の確認において定める利用定員をいう。)の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この号において「申請乳児等通園支援事業開始年度」という。)に係るものに限る。)が、当該教育・保育提供区域について同法第六十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数(申請乳児等通園支援事業開始年度に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る乳児等通園支援事業の開始によつてこれを超えることになると認める場合
(平二七厚労令一七・追加、令二厚労令一五六・令五厚労令四八・一部改正)
(令七内閣令九四・全改)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十一月十三日内閣府令第九十四号~
第三十七条の五
法第三十五条第八項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、保育所に関する同条第四項の認可の申請に係る当該保育所の所在地を含む区域(子ども・子育て支援法第六十二条第二項第一号の規定により都道府県が定める区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用定員の総数(当該申請に係る
事業の
開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請施設事業開始年度」という。)に係るものであつて、同法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであつて、同法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る保育所の設置によつてこれを超えることになると認める場合とする。
第三十七条の五
法第三十五条第八項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、保育所に関する同条第四項の認可の申請に係る当該保育所の所在地を含む区域(子ども・子育て支援法第六十二条第二項第一号の規定により都道府県が定める区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用定員の総数(当該申請に係る
保育所の設置による事業の
開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請施設事業開始年度」という。)に係るものであつて、同法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであつて、同法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る保育所の設置によつてこれを超えることになると認める場合とする。
(平二七厚労令一七・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平二七厚労令一七・追加、令五厚労令四八・令七内閣令九四・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十一月十三日内閣府令第九十四号~
第五十六条の二
第三十六条の三十六の五
及び第三十七条の五の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句とする。
第五十六条の二
第三十六条の三十六の五(第一号に係る部分に限る。)
及び第三十七条の五の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句とする。
第三十六条の三十六の五
申請事業開始年度
に係るもの
申請事業開始年度
に係るもの(
申請事業開始年度
の翌年度に係るものが、
申請事業開始年度
に係るものを上回つている場合にあつては、
申請事業開始年度
の翌年度に係るもの)
第三十七条の五
申請施設事業開始年度に係るもの
申請施設事業開始年度に係るもの(申請施設事業開始年度の翌年度に係るものが、申請施設事業開始年度に係るものを上回つている場合にあつては、申請施設事業開始年度の翌年度に係るもの)
第三十六条の三十六の五第一号
申請家庭的保育事業等開始年度
に係るもの
申請家庭的保育事業等開始年度
に係るもの(
申請家庭的保育事業等開始年度
の翌年度に係るものが、
申請家庭的保育事業等開始年度
に係るものを上回つている場合にあつては、
申請家庭的保育事業等開始年度
の翌年度に係るもの)
第三十七条の五
申請施設事業開始年度に係るもの
申請施設事業開始年度に係るもの(申請施設事業開始年度の翌年度に係るものが、申請施設事業開始年度に係るものを上回つている場合にあつては、申請施設事業開始年度の翌年度に係るもの)
(平二九厚労令一二三・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平二九厚労令一二三・追加、令五厚労令四八・令七内閣令九四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十一月十三日内閣府令第九十四号~
★新設★
附 則(令和七・一一・一三内閣令九四)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。