児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令
令和七年十一月二十八日 内閣府 令 第百号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府令第百号~
第一章
総則
(
第一条-第一条の四十一
)
第一章
総則
(
第一条-第一条の四十一
)
第一章の二
児童相談所
(
第二条-第五条の二
)
第一章の二
児童相談所
(
第二条-第五条の二
)
第一章の三
児童福祉司
(
第五条の二の二-第六条の二
)
第一章の三
児童福祉司
(
第五条の二の二-第六条の二
)
第一章の四
児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材
第一章の四
児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材
第一節
保育士
(
第六条の二の二-第六条の三十六
)
第一節
保育士
(
第六条の二の二-第六条の三十六
)
第二節
保育士の不足に対応するための措置
(
第六条の三十七-第六条の五十四
)
第二節
保育士の不足に対応するための措置
(
第六条の三十七-第六条の五十四
)
第三節
雑則
(
第六条の五十五
)
第三節
雑則
(
第六条の五十五
)
第二章
福祉の保障
(
第七条-第三十六条の三十の六の三
)
第二章
福祉の保障
(
第七条-第三十六条の三十の六の十四
)
第三章
事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設
(
第三十六条の三十の七-第四十一条
)
第三章
事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設
(
第三十六条の三十の七-第四十一条
)
第三章の二
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第四十二条
)
第三章の二
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第四十二条
)
第四章
雑則
(
第四十三条-第五十条の四
)
第四章
雑則
(
第四十三条-第五十条の四
)
-本則-
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府令第百号~
第七条の四十五
法第十九条の二十二第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。
第十七条の三第二項第一号
において同じ。)を提示する方法とする。ただし、当該方法によることができない状況にあるときは、書面により提示する方法とする。
第七条の四十五
法第十九条の二十二第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。
第十七条の三第二項第一号及び第三十六条の三十の六の六第二項第一号
において同じ。)を提示する方法とする。ただし、当該方法によることができない状況にあるときは、書面により提示する方法とする。
(令五厚労令一一二・追加、令六厚労令二八・一部改正)
(令五厚労令一一二・追加、令六厚労令二八・令七内閣令一〇〇・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府令第百号~
第十七条の二
法第二十一条の四の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十七条の二
法第二十一条の四の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
同意小児慢性特定疾病関連情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
一
同意小児慢性特定疾病関連情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二
同意小児慢性特定疾病関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号
をいう。
)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二
同意小児慢性特定疾病関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号
をいう。第三十六条の三十の六の五第二号において同じ。
)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
三
同意小児慢性特定疾病関連情報と当該同意小児慢性特定疾病関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により同意小児慢性特定疾病関連情報と当該同意小児慢性特定疾病関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
三
同意小児慢性特定疾病関連情報と当該同意小児慢性特定疾病関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により同意小児慢性特定疾病関連情報と当該同意小児慢性特定疾病関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
四
特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
四
特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
五
前各号に掲げる措置のほか、同意小児慢性特定疾病関連情報に含まれる記述等と当該同意小児慢性特定疾病関連情報を含む同意小児慢性特定疾病関連情報データベース(同意小児慢性特定疾病関連情報を含む情報の集合物であつて、特定の同意小児慢性特定疾病関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の同意小児慢性特定疾病関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該同意小児慢性特定疾病関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
五
前各号に掲げる措置のほか、同意小児慢性特定疾病関連情報に含まれる記述等と当該同意小児慢性特定疾病関連情報を含む同意小児慢性特定疾病関連情報データベース(同意小児慢性特定疾病関連情報を含む情報の集合物であつて、特定の同意小児慢性特定疾病関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の同意小児慢性特定疾病関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該同意小児慢性特定疾病関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
(令六厚労令二八・追加)
(令六厚労令二八・追加、令七内閣令一〇〇・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府令第百号~
第十七条の三
法第二十一条の四の二第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報(同項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供の申出をしなければならない。
第十七条の三
法第二十一条の四の二第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報(同項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供の申出をしなければならない。
一
提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。
以下
同じ。)であるときは、次に掲げる事項
一
提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。
以下この項において
同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該公的機関の名称
イ
当該公的機関の名称
ロ
担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
ロ
担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
二
提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
以下この条及び次条において
同じ。)であるときは、次に掲げる事項
二
提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
以下
同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五号に規定する法人番号
をいう。
)
イ
当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五号に規定する法人番号
をいう。第三十六条の三十の六の六第一項第二号イにおいて同じ。
)
ロ
当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
ロ
当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
三
提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
三
提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ
当該個人の氏名、生年月日及び住所
イ
当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
ロ
当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
四
提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
四
提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
五
代理人によつて申出をするときは、次に掲げる事項
五
代理人によつて申出をするときは、次に掲げる事項
イ
当該代理人の氏名、生年月日及び住所
イ
当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
ロ
当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
六
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
六
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
七
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を特定するために必要な事項
七
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を特定するために必要な事項
八
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
八
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
九
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用目的
九
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用目的
十
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十一
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者が第十七条の七第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十一
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者が第十七条の七第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十二
前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
十二
前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
イ
次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
イ
次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
提供申出者が公的機関である場合 当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的が小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(1)
提供申出者が公的機関である場合 当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的が小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(2)
提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的が小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究に資する目的である旨
(2)
提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的が小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究に資する目的である旨
(3)
提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的が第十七条の五第一項に規定する業務に資する目的である旨
(3)
提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的が第十七条の五第一項に規定する業務に資する目的である旨
ロ
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ロ
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ハ
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して作成する成果物の内容
ハ
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して作成する成果物の内容
ニ
当該業務の成果物を公表する方法
ニ
当該業務の成果物を公表する方法
ホ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ホ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ヘ
第十七条の七に規定する措置として講ずる内容
ヘ
第十七条の七に規定する措置として講ずる内容
ト
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受ける方法及び年月日
ト
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受ける方法及び年月日
チ
イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
チ
イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
②
提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
②
提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一
提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を
含む。)に規定する書面若しくは
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を
含む。)に規定する書面又は
地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項に規定する書面、
介護保険の
被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、個人番号カード、
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書
で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
一
提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を
含む。第三十六条の三十の六の六第二項第一号において同じ。)に規定する書面若しくは
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を
含む。同号において同じ。)に規定する書面又は
地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項に規定する書面、
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による
被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、個人番号カード、
在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。同号において同じ。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。同号において同じ。)
で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二
代理人によつて申出をするときは、代理権を証明する書面
二
代理人によつて申出をするときは、代理権を証明する書面
③
提供申出者は、匿名小児慢性特定疾病関連情報を第十七条の六に規定する匿名指定難病関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第四十五条の四第一項に規定する提供の申出をしなければならない。
③
提供申出者は、匿名小児慢性特定疾病関連情報を第十七条の六に規定する匿名指定難病関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第四十五条の四第一項に規定する提供の申出をしなければならない。
④
厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
④
厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
⑤
厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
⑤
厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
⑥
前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
⑥
前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
⑦
提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
⑦
提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
(令六厚労令二八・追加、令六厚労令一一九・一部改正)
(令六厚労令二八・追加、令六厚労令一一九・令七内閣令一〇〇・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府令第百号~
第十七条の四
法第二十一条の四の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を
含む。
)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
第十七条の四
法第二十一条の四の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を
含む。第三十六条の三十の六の七において同じ。
)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一
法、難病の患者に対する医療等に関する法律、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
一
法、難病の患者に対する医療等に関する法律、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
二
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
三
法人等であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
三
法人等であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
四
暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
四
暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
五
前各号に掲げる者のほか、匿名小児慢性特定疾病関連情報等(匿名小児慢性特定疾病関連情報及び難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の二第一項に規定する匿名指定難病関連情報(以下「匿名指定難病関連情報」という。)をいう。以下この号及び第十七条の七第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により法第二十一条の四の二第一項又は難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の二第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
五
前各号に掲げる者のほか、匿名小児慢性特定疾病関連情報等(匿名小児慢性特定疾病関連情報及び難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の二第一項に規定する匿名指定難病関連情報(以下「匿名指定難病関連情報」という。)をいう。以下この号及び第十七条の七第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により法第二十一条の四の二第一項又は難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の二第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
(令六厚労令二八・追加)
(令六厚労令二八・追加、令七内閣令一〇〇・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府令第百号~
第十七条の七
法第二十一条の四の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
第十七条の七
法第二十一条の四の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一
次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
一
次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ハ
匿名小児慢性特定疾病関連情報に係る管理簿を整備すること。
ハ
匿名小児慢性特定疾病関連情報に係る管理簿を整備すること。
ニ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ニ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ホ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
ホ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
二
次に掲げる人的な安全管理に関する措置
二
次に掲げる人的な安全管理に関する措置
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
(1)
法、難病の患者に対する医療等に関する法律、統計法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
(1)
法、難病の患者に対する医療等に関する法律、統計法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
(2)
暴力団員等
(2)
暴力団員等
(3)
匿名小児慢性特定疾病関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名小児慢性特定疾病関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
(3)
匿名小児慢性特定疾病関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名小児慢性特定疾病関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
三
次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
三
次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う区域を特定すること。
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う区域を特定すること。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
ハ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
ハ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
ニ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を削除し、又は匿名小児慢性特定疾病関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ニ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を削除し、又は匿名小児慢性特定疾病関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
四
次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
四
次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ
不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為
をいう。
)を防止するため、適切な措置を講ずること。
ロ
不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為
をいう。第三十六条の三十の六の十第四号ロにおいて同じ。
)を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
五
次に掲げるその他の安全管理に関する措置
五
次に掲げるその他の安全管理に関する措置
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
ロ
イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ロ
イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ハ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱うことを禁止すること。
ハ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱うことを禁止すること。
(令六厚労令二八・追加)
(令六厚労令二八・追加、令七内閣令一〇〇・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府令第百号~
第十八条の八
法第二十一条の五の六第二項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に定める者とする。
第十八条の八
法第二十一条の五の六第二項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に定める者とする。
一
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)又は同法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)のうち当該市町村から委託を受けて同法第七十七条第一項第三号に規定する事業を行うもの
一
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)又は同法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)のうち当該市町村から委託を受けて同法第七十七条第一項第三号に規定する事業を行うもの
二
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人
二
介護保険法
第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令四・令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令四・令五厚労令四八・令七内閣令一〇〇・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府令第百号~
第三十六条の三十の六の二
法第三十三条の二十三の二第一項第一号の内閣府令で定める事項は、障害児通所給付費等(法第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等
をいう。
)及び障害児入所給付費等(法第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等
をいう。
)に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況に関する事項並びにこれらに準ずる事項とする。
第三十六条の三十の六の二
法第三十三条の二十三の二第一項第一号の内閣府令で定める事項は、障害児通所給付費等(法第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等
をいう。以下同じ。
)及び障害児入所給付費等(法第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等
をいう。以下同じ。
)に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況に関する事項並びにこれらに準ずる事項とする。
②
法第三十三条の二十三の二第二項の規定により、こども家庭庁長官に対し同条第一項第一号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村又は都道府県は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村又は都道府県が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とこども家庭庁又は国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
②
法第三十三条の二十三の二第二項の規定により、こども家庭庁長官に対し同条第一項第一号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村又は都道府県は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村又は都道府県が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とこども家庭庁又は国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
(令五内閣・厚労令四・追加)
(令五内閣・厚労令四・追加、令七内閣令一〇〇・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府令第百号~
第三十六条の三十の六の三
こども家庭庁長官は、市町村長又は都道府県知事から、市町村障害児福祉計画若しくは都道府県障害児福祉計画(法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画をいう。)(以下この条において「市町村障害児福祉計画等」という。)の作成、市町村障害児福祉計画等に基づく施策の実施又は市町村障害児福祉計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、障害児福祉等関連情報(法第三十三条の二十三の二第一項に規定する障害児福祉等関連情報をいう
。以下この条において
同じ。)の提供を求められた場合であつて、当該障害児福祉等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該障害児福祉等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。
第三十六条の三十の六の三
こども家庭庁長官は、市町村長又は都道府県知事から、市町村障害児福祉計画若しくは都道府県障害児福祉計画(法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画をいう。)(以下この条において「市町村障害児福祉計画等」という。)の作成、市町村障害児福祉計画等に基づく施策の実施又は市町村障害児福祉計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、障害児福祉等関連情報(法第三十三条の二十三の二第一項に規定する障害児福祉等関連情報をいう
。以下
同じ。)の提供を求められた場合であつて、当該障害児福祉等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該障害児福祉等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。
(令五内閣・厚労令四・追加、令六内閣令四・一部改正)
(令五内閣・厚労令四・追加、令六内閣令四・令七内閣令一〇〇・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府令第百号~
★新設★
第三十六条の三十の六の四
法第三十三条の二十三の三第一項の内閣府令で定める者は、障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児、障害児の保護者、医師その他の障害児福祉等関連情報によつて識別される特定の個人とする。
(令七内閣令一〇〇・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府令第百号~
★新設★
第三十六条の三十の六の五
法第三十三条の二十三の三第一項の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
一
障害児福祉等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二
障害児福祉等関連情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
三
障害児福祉等関連情報と当該障害児福祉等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に内閣総理大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該障害児福祉等関連情報と当該障害児福祉等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
四
特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
五
前各号に掲げる措置のほか、障害児福祉等関連情報に含まれる記述等と当該障害児福祉等関連情報を含む障害児福祉等関連情報データベース(障害児福祉等関連情報を含む情報の集合物であつて、特定の障害児福祉等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の障害児福祉等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該障害児福祉等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
(令七内閣令一〇〇・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府令第百号~
★新設★
第三十六条の三十の六の六
法第三十三条の二十三の三第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報(同項に規定する匿名障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「第三十三条の二十三の三提供申出書」という。)に、こども家庭庁長官が当該匿名障害児福祉等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、こども家庭庁長官に提出することにより、当該匿名障害児福祉等関連情報の提供の申出をしなければならない。
一
匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が公的機関(国の行政機関(こども家庭庁を除く。)又は地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該公的機関の名称
ロ
担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
二
匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が法人等であるときは、次に掲げる事項
イ
当該法人等の名称、住所及び法人番号
ロ
当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
三
匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ
当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
四
匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
五
代理人によつて申出をするときは、次に掲げる事項
イ
当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
六
当該匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
七
当該匿名障害児福祉等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名障害児福祉等関連情報を特定するために必要な事項
八
当該匿名障害児福祉等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
九
当該匿名障害児福祉等関連情報の利用目的
十
当該匿名障害児福祉等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十一
当該匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う者が第三十六条の三十の六の十第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十二
前各号に掲げるもののほか、匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者の行う業務が当該匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
イ
次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が公的機関である場合 当該匿名障害児福祉等関連情報の直接の利用目的が障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(2)
匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名障害児福祉等関連情報の直接の利用目的が障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する研究に資する目的である旨
(3)
匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名障害児福祉等関連情報の直接の利用目的が第三十六条の三十の六の八第一項に規定する業務に資する目的である旨
ロ
当該匿名障害児福祉等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ハ
当該匿名障害児福祉等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名障害児福祉等関連情報を利用して作成する成果物の内容
ニ
当該業務の成果物を公表する方法
ホ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ヘ
第三十六条の三十の六の十に規定する措置として講ずる内容
ト
当該匿名障害児福祉等関連情報の提供を受ける方法及び年月日
チ
イからトまでに掲げるもののほか、こども家庭庁長官が特に必要と認める事項
②
匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、こども家庭庁長官に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一
第三十三条の二十三の三提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「第三十三条の二十三の三提供申出書等」という。)に記載されている匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者(匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項に規定する書面若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項に規定する書面又は地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険法による被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二
代理人によつて申出をするときは、代理権を証明する書面
③
匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者は、匿名障害児福祉等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「匿名障害児福祉等関連情報に係る連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
匿名医療保険等関連情報
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項に規定する提供の申出
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報(匿名障害児福祉等関連情報を除く。)
同表の下欄に掲げる提供の申出
④
こども家庭庁長官は、第一項の規定により提出された第三十三条の二十三の三提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者に対して、説明を求め、又は当該第三十三条の二十三の三提供申出書等の訂正を求めることができる。
⑤
こども家庭庁長官は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者に対し、当該申出に係る匿名障害児福祉等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
⑥
前項の通知を受けた匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者は、当該通知に係る匿名障害児福祉等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、こども家庭庁長官が必要と認める書類を添付して、こども家庭庁長官に提出するものとする。
⑦
匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者は、第一項の規定により提出した第三十三条の二十三の三提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項をこども家庭庁長官に申し出なければならない。
(令七内閣令一〇〇・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府令第百号~
★新設★
第三十六条の三十の六の七
法第三十三条の二十三の三第一項第三号の内閣府令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一
法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(匿名障害児福祉等関連情報に係る連結対象情報に係るものに限る。)、統計法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二
暴力団員等
三
法人等であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
四
暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
五
前各号に掲げる者のほか、匿名障害児福祉等関連情報等(匿名障害児福祉等関連情報及び匿名障害児福祉等関連情報に係る連結対象情報をいう。以下この号及び第三十六条の三十の六の十第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名障害児福祉等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
(令七内閣令一〇〇・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府令第百号~
★新設★
第三十六条の三十の六の八
法第三十三条の二十三の三第一項第三号の内閣府令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一
障害児福祉分野の調査研究に関する分析であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名障害児福祉等関連情報を障害児福祉分野の調査研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名障害児福祉等関連情報を利用して行つた分析の成果物が公表されること。
ハ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
ニ
第三十六条の三十の六の十に規定する措置が講じられていること。
二
障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する施策の企画及び立案に関する調査であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名障害児福祉等関連情報を障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名障害児福祉等関連情報を利用して行つた調査の成果物が公表されること。
ハ
前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
三
障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する研究であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名障害児福祉等関連情報を障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名障害児福祉等関連情報を利用して行つた研究の成果物が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
四
障害児福祉の経済性及び効率性に関する研究であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名障害児福祉等関連情報を障害福祉の経済性及び効率性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名障害児福祉等関連情報を利用して行つた研究の成果物が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
五
障害児の福祉の増進に資する業務であつて前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名障害児福祉等関連情報を障害児の福祉の増進に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名障害児福祉等関連情報を利用して行つた業務の内容が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
②
匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が行う業務が法第第三十三条の二十三の三第二項の規定により匿名障害児福祉等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(匿名障害児福祉等関連情報に係る連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
匿名医療保険等関連情報
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に掲げる業務
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第二項の表の上欄に掲げる情報
同表の下欄に掲げる業務
(令七内閣令一〇〇・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府令第百号~
★新設★
第三十六条の三十の六の九
法第三十三条の二十三の三第二項の内閣府令で定めるものは、匿名障害児福祉等関連情報に係る連結対象情報とする。
(令七内閣令一〇〇・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府令第百号~
★新設★
第三十六条の三十の六の十
法第三十三条の二十三の六の内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一
次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
イ
匿名障害児福祉等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
ロ
匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ハ
匿名障害児福祉等関連情報に係る管理簿を整備すること。
ニ
匿名障害児福祉等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ホ
匿名障害児福祉等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
二
次に掲げる人的な安全管理に関する措置
イ
匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
(1)
第三十六条の三十の六の七第一号に該当する者
(2)
暴力団員等
(3)
匿名障害児福祉等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名障害児福祉等関連情報等を取り扱うことが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
ロ
匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
三
次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
イ
匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う区域を特定すること。
ロ
匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
ハ
匿名障害児福祉等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
ニ
匿名障害児福祉等関連情報を削除し、又は匿名障害児福祉等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
四
次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
イ
匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名障害児福祉等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ
匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線等に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ
匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う匿名障害児福祉等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
五
次に掲げるその他の安全管理に関する措置
イ
匿名障害児福祉等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名障害児福祉等関連情報の安全管理のための必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
ロ
イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ハ
匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名障害児福祉等関連情報を取り扱うことを禁止すること。
(令七内閣令一〇〇・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府令第百号~
★新設★
第三十六条の三十の六の十一
法第三十三条の二十三の十の内閣府令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者としてこども家庭庁長官が認めた者とする。
(令七内閣令一〇〇・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府令第百号~
★新設★
第三十六条の三十の六の十二
こども家庭庁長官は、法第三十三条の二十三の三第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報を提供するときは、匿名障害児福祉等関連情報利用者(法第三十三条の二十三の四に規定する匿名障害児福祉等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名障害児福祉等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第三十三条の二十三の十一第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
②
前項の通知を受けた匿名障害児福祉等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
(令七内閣令一〇〇・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府令第百号~
★新設★
第三十六条の三十の六の十三
令第三十三条第二項の内閣府令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
一
手数料の額
二
手数料の納付期限
三
その他必要な事項
(令七内閣令一〇〇・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府令第百号~
★新設★
第三十六条の三十の六の十四
こども家庭庁長官は、匿名障害児福祉等関連情報利用者から令第三十三条の二第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名障害児福祉等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(令七内閣令一〇〇・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府令第百号~
第四十八条の二
令第四十四条の八第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
第四十八条の二
令第四十四条の八第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該指定に係る市町村等事務(令第四十四条の八第一項に規定する市町村等事務をいう。以下同じ。)を行う事務所(以下「市町村等事務受託事務所」という。)の名称及び所在地
一
当該指定に係る市町村等事務(令第四十四条の八第一項に規定する市町村等事務をいう。以下同じ。)を行う事務所(以下「市町村等事務受託事務所」という。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る市町村等事務の種類
三
当該申請に係る市町村等事務の種類
四
当該申請に係る市町村等事務の開始の予定年月日
四
当該申請に係る市町村等事務の開始の予定年月日
五
市町村等事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
五
市町村等事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
六
市町村等事務に係る障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に
属する者又は
これらの者であつた者又は
障害児通所給付費等(法第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をいう。)
の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であつた者(第四十八条の七第一項において「質問等対象者」という。)からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
六
市町村等事務に係る障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に
属する者若しくは
これらの者であつた者又は
障害児通所給付費等
の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であつた者(第四十八条の七第一項において「質問等対象者」という。)からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
七
当該申請に係る市町村等事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態
七
当該申請に係る市町村等事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態
八
当該申請に係る市町村等事務に係る資産の状況
八
当該申請に係る市町村等事務に係る資産の状況
九
役員の氏名、生年月日及び住所
九
役員の氏名、生年月日及び住所
十
その他指定に関し必要と認める事項
十
その他指定に関し必要と認める事項
②
令第四十四条の八第二項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
②
令第四十四条の八第二項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
一
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
一
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
二
市町村等事務受託事務所の平面図
二
市町村等事務受託事務所の平面図
三
令第四十四条の八第三項各号に該当しないことを誓約する書面(次条第一項において「誓約書」という。)
三
令第四十四条の八第三項各号に該当しないことを誓約する書面(次条第一項において「誓約書」という。)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・令七内閣令一〇〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府令第百号~
★新設★
附 則(令和七・一一・二八内閣令一〇〇)
この府令は、令和七年十二月一日から施行する。