児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令
令和七年十一月二十八日 厚生労働省 令 第百十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日厚生労働省令第百十八号~
第十七条の三
法第二十一条の四の二第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報(同項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供の申出をしなければならない。
第十七条の三
法第二十一条の四の二第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報(同項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供の申出をしなければならない。
一
提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
一
提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該公的機関の名称
イ
当該公的機関の名称
ロ
担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
ロ
担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
二
提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
二
提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第二条第十五号
に規定する法人番号をいう。第三十六条の三十の六の六第一項第二号イにおいて同じ。)
イ
当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第二条第十六項
に規定する法人番号をいう。第三十六条の三十の六の六第一項第二号イにおいて同じ。)
ロ
当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
ロ
当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
三
提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
三
提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ
当該個人の氏名、生年月日及び住所
イ
当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
ロ
当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
四
提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
四
提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
五
代理人によつて申出をするときは、次に掲げる事項
五
代理人によつて申出をするときは、次に掲げる事項
イ
当該代理人の氏名、生年月日及び住所
イ
当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
ロ
当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
六
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
六
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
七
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を特定するために必要な事項
七
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を特定するために必要な事項
八
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
八
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
九
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用目的
九
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用目的
十
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十一
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者が第十七条の七第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十一
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者が第十七条の七第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十二
前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
十二
前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
イ
次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
イ
次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
提供申出者が公的機関である場合 当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的が小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(1)
提供申出者が公的機関である場合 当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的が小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(2)
提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的が小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究に資する目的である旨
(2)
提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的が小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究に資する目的である旨
(3)
提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的が第十七条の五第一項に規定する業務に資する目的である旨
(3)
提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的が第十七条の五第一項に規定する業務に資する目的である旨
ロ
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ロ
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ハ
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して作成する成果物の内容
ハ
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して作成する成果物の内容
ニ
当該業務の成果物を公表する方法
ニ
当該業務の成果物を公表する方法
ホ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ホ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ヘ
第十七条の七に規定する措置として講ずる内容
ヘ
第十七条の七に規定する措置として講ずる内容
ト
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受ける方法及び年月日
ト
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受ける方法及び年月日
チ
イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
チ
イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
②
提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
②
提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一
提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。第三十六条の三十の六の六第二項第一号において同じ。)に規定する書面若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、個人番号カード、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。同号において同じ。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。同号において同じ。)で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
一
提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。第三十六条の三十の六の六第二項第一号において同じ。)に規定する書面若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、個人番号カード、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。同号において同じ。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。同号において同じ。)で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二
代理人によつて申出をするときは、代理権を証明する書面
二
代理人によつて申出をするときは、代理権を証明する書面
③
提供申出者は、匿名小児慢性特定疾病関連情報を
第十七条の六に規定する匿名指定難病関連情報
と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第四十五条の四第一項に規定する
提供の申出をしなければならない。
③
提供申出者は、匿名小児慢性特定疾病関連情報を
次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)
と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、
それぞれ同表の下欄に掲げる
提供の申出をしなければならない。
★新設★
高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。)
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項に規定する提供の申出
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報(匿名小児慢性特定疾病関連情報を除く。)
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の下欄に掲げる提供の申出
④
厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
④
厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
⑤
厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
⑤
厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
⑥
前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
⑥
前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
⑦
提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
⑦
提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
(令六厚労令二八・追加、令六厚労令一一九・令七内閣令一〇〇・一部改正)
(令六厚労令二八・追加、令六厚労令一一九・令七内閣令一〇〇・令七厚労令一一八・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日厚生労働省令第百十八号~
第十七条の四
法第二十一条の四の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。第三十六条の三十の六の七において同じ。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
第十七条の四
法第二十一条の四の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。第三十六条の三十の六の七において同じ。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一
法、
難病の患者に対する医療等に関する法律
、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
一
法、
高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)
、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
二
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
三
法人等であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
三
法人等であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
四
暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
四
暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
五
前各号に掲げる者のほか、匿名小児慢性特定疾病関連情報等(匿名小児慢性特定疾病関連情報及び
難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の二第一項に規定する匿名指定難病関連情報(以下「匿名指定難病関連情報」という。)
をいう。以下この号及び第十七条の七第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により
法第二十一条の四の二第一項又は難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の二第一項の規定により
匿名小児慢性特定疾病関連情報等を提供することが不適切であると
厚生労働大臣が認めた者
五
前各号に掲げる者のほか、匿名小児慢性特定疾病関連情報等(匿名小児慢性特定疾病関連情報及び
連結対象情報
をいう。以下この号及び第十七条の七第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる
匿名小児慢性特定疾病関連情報等を提供することが不適切であると
それぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
(令六厚労令二八・追加、令七内閣令一〇〇・一部改正)
(令六厚労令二八・追加、令七内閣令一〇〇・令七厚労令一一八・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日厚生労働省令第百十八号~
第十七条の五
法第二十一条の四の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
第十七条の五
法第二十一条の四の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一
小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発に資する分析であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
一
小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発に資する分析であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して行つた分析の成果物が公表されること。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して行つた分析の成果物が公表されること。
ハ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
ハ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
ニ
第十七条の七に規定する措置が講じられていること。
ニ
第十七条の七に規定する措置が講じられていること。
二
小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案に関する調査であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
二
小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案に関する調査であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して行つた調査の成果物が公表されること。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して行つた調査の成果物が公表されること。
ハ
前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
ハ
前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
三
小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
三
小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究の用に供することを直接の目的とすること。
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して行つた研究の成果物が公表されること。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して行つた研究の成果物が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
四
小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資する業務であつて前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
四
小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資する業務であつて前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して行つた業務の内容が公表されること。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して行つた業務の内容が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
②
提供申出者が行う業務が法第二十一条の四の二第二項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報を
匿名指定難病関連情報
と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第四十五条の六第一項各号
に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
②
提供申出者が行う業務が法第二十一条の四の二第二項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報を
次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)
と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、
それぞれ同表の下欄
に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
★新設★
匿名医療保険等関連情報
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に掲げる業務
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第二項の表の上欄に掲げる情報
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第二項の表の下欄に掲げる業務
(令六厚労令二八・追加)
(令六厚労令二八・追加、令七厚労令一一八・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日厚生労働省令第百十八号~
第十七条の六
法第二十一条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、
匿名指定難病関連情報
とする。
第十七条の六
法第二十一条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、
連結対象情報
とする。
(令六厚労令二八・追加)
(令六厚労令二八・追加、令七厚労令一一八・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日厚生労働省令第百十八号~
第十七条の七
法第二十一条の四の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
第十七条の七
法第二十一条の四の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一
次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
一
次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ハ
匿名小児慢性特定疾病関連情報に係る管理簿を整備すること。
ハ
匿名小児慢性特定疾病関連情報に係る管理簿を整備すること。
ニ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ニ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ホ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
ホ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
二
次に掲げる人的な安全管理に関する措置
二
次に掲げる人的な安全管理に関する措置
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
(1)
法、難病の患者に対する医療等に関する法律、統計法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
(1)
第十七条の四第一号の規定に該当する者
(2)
暴力団員等
(2)
暴力団員等
(3)
匿名小児慢性特定疾病関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により
★挿入★
匿名小児慢性特定疾病関連情報等を取り扱うことが不適切であると
厚生労働大臣が認めた者
(3)
匿名小児慢性特定疾病関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる
匿名小児慢性特定疾病関連情報等を取り扱うことが不適切であると
それぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
三
次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
三
次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う区域を特定すること。
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う区域を特定すること。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
ハ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
ハ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
ニ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を削除し、又は匿名小児慢性特定疾病関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ニ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を削除し、又は匿名小児慢性特定疾病関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
四
次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
四
次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ
不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。第三十六条の三十の六の十第四号ロにおいて同じ。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
ロ
不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。第三十六条の三十の六の十第四号ロにおいて同じ。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
五
次に掲げるその他の安全管理に関する措置
五
次に掲げるその他の安全管理に関する措置
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
ロ
イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ロ
イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ハ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱うことを禁止すること。
ハ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱うことを禁止すること。
(令六厚労令二八・追加、令七内閣令一〇〇・一部改正)
(令六厚労令二八・追加、令七内閣令一〇〇・令七厚労令一一八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日厚生労働省令第百十八号~
★新設★
附 則(令和七・一一・二八厚労令一一八)抄
(施行期日等)
1
この省令は、令和七年十二月一日から施行する。