児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令
令和八年二月十三日 内閣府 令 第三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十三日内閣府令第三号~
第三十六条の三十六の五
法第三十四条の十五第五項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
第三十六条の三十六の五
法第三十四条の十五第五項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一
家庭的保育事業等
法第三十四条の十五第二項の認可の申請に係る家庭的保育事業等を行う事業所の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号に規定する教育・保育提供区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいい、同法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画(以下この条において「市町村計画」という。)に基づき整備しようとするものを含む。
第三十七条の五
において同じ。)に係る利用定員(同法第二十七条第一項の確認において定める利用定員をいう。)及び特定地域型保育事業(同法第四十三条第四項に規定する特定地域型保育事業をいう。
第三十七条の五
において同じ。)(事業所内保育事業における同法第四十三条第三項に規定する労働者等監護満三歳未満小学校就学前子どもに係る部分を除き、市町村計画に基づき
整備をしよう
とするものを含む。)に係る利用定員(同法第二十九条第一項の確認において定める利用定員をいう。)の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この号において「申請家庭的保育事業等開始年度」という。)に係るものであつて、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、当該教育・保育提供区域について同法第六十一条第二項(第一号イに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数と同項(第一号ハに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数とを加えた数(申請家庭的保育事業等開始年度に係るものであつて、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認める場合
一
家庭的保育事業等(法第六条の三第十項第三号に掲げる事業(次号において「満三歳以上限定小規模保育事業」という。)を除く。以下この号において同じ。)
法第三十四条の十五第二項の認可の申請に係る家庭的保育事業等を行う事業所の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号に規定する教育・保育提供区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいい、同法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画(以下この条において「市町村計画」という。)に基づき整備しようとするものを含む。
次号及び第三十七条の五
において同じ。)に係る利用定員(同法第二十七条第一項の確認において定める利用定員をいう。)及び特定地域型保育事業(同法第四十三条第四項に規定する特定地域型保育事業をいう。
次号及び第三十七条の五
において同じ。)(事業所内保育事業における同法第四十三条第三項に規定する労働者等監護満三歳未満小学校就学前子どもに係る部分を除き、市町村計画に基づき
整備しよう
とするものを含む。)に係る利用定員(同法第二十九条第一項の確認において定める利用定員をいう。)の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この号において「申請家庭的保育事業等開始年度」という。)に係るものであつて、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、当該教育・保育提供区域について同法第六十一条第二項(第一号イに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数と同項(第一号ハに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数とを加えた数(申請家庭的保育事業等開始年度に係るものであつて、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認める場合
★新設★
二
満三歳以上限定小規模保育事業 法第三十四条の十五第二項の認可の申請に係る満三歳以上限定小規模保育事業の所在地を含む教育・保育提供区域における特定教育・保育施設に係る利用定員(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認において定める利用定員をいう。)及び特定地域型保育事業(満三歳以上限定小規模保育事業に限り、市町村計画に基づき整備しようとするものを含む。以下この号において同じ。)に係る利用定員(同法第二十九条第一項の確認において定める利用定員をいう。)の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この号において「申請満三歳以上限定小規模保育事業開始年度」という。)に係るものであつて、同法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、当該教育・保育提供区域について同法第六十一条第二項(第一号イに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数と同項(第一号ロに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数とを加えた数(申請満三歳以上限定小規模保育事業開始年度に係るものであつて、同法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る満三歳以上限定小規模保育事業の開始によつてこれを超えることになると認める場合
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
乳児等通園支援事業 法第三十四条の十五第二項の認可の申請に係る乳児等通園支援事業を行う事業所の所在地を含む教育・保育提供区域における特定乳児等通園支援事業(子ども・子育て支援法第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援を行う事業をいい、市町村計画に基づき整備しようとするものを含む。)に係る利用定員(同法第五十四条の二第一項の確認において定める利用定員をいう。)の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この号において「申請乳児等通園支援事業開始年度」という。)に係るものに限る。)が、当該教育・保育提供区域について同法第六十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数(申請乳児等通園支援事業開始年度に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る乳児等通園支援事業の開始によつてこれを超えることになると認める場合
三
乳児等通園支援事業 法第三十四条の十五第二項の認可の申請に係る乳児等通園支援事業を行う事業所の所在地を含む教育・保育提供区域における特定乳児等通園支援事業(子ども・子育て支援法第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援を行う事業をいい、市町村計画に基づき整備しようとするものを含む。)に係る利用定員(同法第五十四条の二第一項の確認において定める利用定員をいう。)の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この号において「申請乳児等通園支援事業開始年度」という。)に係るものに限る。)が、当該教育・保育提供区域について同法第六十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数(申請乳児等通園支援事業開始年度に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る乳児等通園支援事業の開始によつてこれを超えることになると認める場合
(令七内閣令九四・全改)
(令七内閣令九四・全改、令八内閣令三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十三日内閣府令第三号~
★新設★
附 則(令和八・二・一三内閣令三)
この府令は、令和八年四月一日から施行する。