児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令
令和八年三月十七日 内閣府 令 第十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年三月十七日
~令和八年三月十七日内閣府令第十一号~
第五条の二の八
法第十三条第三項第一号に規定する内閣府令で定めるもの(以下「こども家庭ソーシャルワーカー」という。)は、次に掲げる者であつて、こども家庭ソーシャルワーカーの児童福祉相談支援等技能(児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及び必要な指導等を通じて的確な支援を実施できる十分な知識及び技術をいう。以下同じ。)についての審査・証明(以下「審査等」という。)を行う事業(以下「審査・証明事業」という。)を実施する者(第五条の二の十二第一項に規定する認定を受けた審査・証明事業を実施する者に限る。以下「認定法人」という。)が認めた講習の課程を修了し、認定法人が行う試験に合格し、かつ、登録の申請により認定法人が備える登録簿に登録を受けたものとする。
第五条の二の八
法第十三条第三項第一号に規定する内閣府令で定めるもの(以下「こども家庭ソーシャルワーカー」という。)は、次に掲げる者であつて、こども家庭ソーシャルワーカーの児童福祉相談支援等技能(児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及び必要な指導等を通じて的確な支援を実施できる十分な知識及び技術をいう。以下同じ。)についての審査・証明(以下「審査等」という。)を行う事業(以下「審査・証明事業」という。)を実施する者(第五条の二の十二第一項に規定する認定を受けた審査・証明事業を実施する者に限る。以下「認定法人」という。)が認めた講習の課程を修了し、認定法人が行う試験に合格し、かつ、登録の申請により認定法人が備える登録簿に登録を受けたものとする。
一
社会福祉士又は精神保健福祉士として、第五条の三第一項に規定する指定施設(次号及び第三号において「指定施設」という。)において二年以上主として児童の福祉に係る相談援助業務(児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。以下同じ。)に従事した者
一
社会福祉士又は精神保健福祉士として、第五条の三第一項に規定する指定施設(次号及び第三号において「指定施設」という。)において二年以上主として児童の福祉に係る相談援助業務(児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。以下同じ。)に従事した者
二
社会福祉士又は精神保健福祉士として、指定施設において二年以上児童の福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した者(前号に掲げる者を除く。)
二
社会福祉士又は精神保健福祉士として、指定施設において二年以上児童の福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した者(前号に掲げる者を除く。)
三
指定施設において四年以上主として児童の福祉に係る相談援助業務に従事した者
三
指定施設において四年以上主として児童の福祉に係る相談援助業務に従事した者
四
保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保育所、幼保連携型認定こども園その他これらに準ずる施設にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)として、保育所、幼保連携型認定こども園その他これらに準ずる施設において四年以上児童の福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した者
四
保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保育所、幼保連携型認定こども園その他これらに準ずる施設にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)として、保育所、幼保連携型認定こども園その他これらに準ずる施設において四年以上児童の福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した者
★新設★
②
こども家庭庁長官は、認定法人が審査・証明事業の業務を行わない場合又は認定法人がない場合に限り、審査・証明事業の業務を行うことができる。
(令五内閣令七二・追加、令七内閣令八四・一部改正)
(令五内閣令七二・追加、令七内閣令八四・令八内閣令一一・一部改正)
施行日:令和八年三月十七日
~令和八年三月十七日内閣府令第十一号~
第五条の二の十二
審査・証明事業を実施する者は、審査・証明事業について、こども家庭庁長官の認定を受けなければならない。
第五条の二の十二
審査・証明事業を実施する者は、審査・証明事業について、こども家庭庁長官の認定を受けなければならない。
②
前項に規定する認定は、次に掲げる基準により行う。
②
前項に規定する認定は、次に掲げる基準により行う。
一
審査・証明事業を実施する者が、
一般社団法人又は一般財団法人
(以下「一般社団法人等」という。)であること。
一
審査・証明事業を実施する者が、
一般社団法人、一般財団法人その他の営利を目的としない法人
(以下「一般社団法人等」という。)であること。
二
審査・証明事業を実施する者の役員の構成が審査・証明事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
二
審査・証明事業を実施する者の役員の構成が審査・証明事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三
審査・証明事業を実施する者が、審査・証明事業以外の事業を行つている場合には、その事業を行うことによつて審査・証明事業が不公正に実施されるおそれがない者であること。
三
審査・証明事業を実施する者が、審査・証明事業以外の事業を行つている場合には、その事業を行うことによつて審査・証明事業が不公正に実施されるおそれがない者であること。
四
審査・証明事業を実施する者が、審査・証明事業を的確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎及び事務的能力を有する者であること。
四
審査・証明事業を実施する者が、審査・証明事業を的確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎及び事務的能力を有する者であること。
五
審査・証明事業を実施する者が、児童の福祉の増進に積極的に寄与し、かつ、審査・証明事業を実施する者としてふさわしい者であること。
五
審査・証明事業を実施する者が、児童の福祉の増進に積極的に寄与し、かつ、審査・証明事業を実施する者としてふさわしい者であること。
六
職員、設備、審査等の実施の方法その他の事項についての審査・証明事業の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)の内容が、審査・証明事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
六
職員、設備、審査等の実施の方法その他の事項についての審査・証明事業の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)の内容が、審査・証明事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
七
審査等が、こども家庭庁長官が定める基準を満たす講習を行う者による講習並びに審査・証明事業を実施する者による試験及び登録により行われるものであること。
七
審査等が、こども家庭庁長官が定める基準を満たす講習を行う者による講習並びに審査・証明事業を実施する者による試験及び登録により行われるものであること。
八
試験が全国的規模で毎年一回以上行われるものであること。
八
試験が全国的規模で毎年一回以上行われるものであること。
九
審査等の対象となる児童福祉相談支援等技能の水準についての審査の基準(第五条の二の十四第四項第三号において「審査基準」という。)、試験の実施の回数、時期及び場所、試験問題の水準及び合格者の判定方法その他試験の実施方法が適切なものであること。
九
審査等の対象となる児童福祉相談支援等技能の水準についての審査の基準(第五条の二の十四第四項第三号において「審査基準」という。)、試験の実施の回数、時期及び場所、試験問題の水準及び合格者の判定方法その他試験の実施方法が適切なものであること。
十
試験科目及びその範囲の設定、試験問題及び試験実施要領の作成並びに児童福祉相談支援等技能の程度の評価に係る事項その他技術的事項に関する業務を行う試験委員は、児童福祉相談支援等技能についての知識及び技術を有する者のうちから選任する者であること。
十
試験科目及びその範囲の設定、試験問題及び試験実施要領の作成並びに児童福祉相談支援等技能の程度の評価に係る事項その他技術的事項に関する業務を行う試験委員は、児童福祉相談支援等技能についての知識及び技術を有する者のうちから選任する者であること。
十一
登録事務を行う時間及び休日、登録簿への登録、登録簿の備付け、登録証の交付、登録事項の変更、登録の取消し及び消除その他登録の実施方法が適切なものであること。
十一
登録事務を行う時間及び休日、登録簿への登録、登録簿の備付け、登録証の交付、登録事項の変更、登録の取消し及び消除その他登録の実施方法が適切なものであること。
(令五内閣令七二・追加)
(令五内閣令七二・追加、令八内閣令一一・一部改正)
施行日:令和八年三月十七日
~令和八年三月十七日内閣府令第十一号~
★新設★
第五条の二の二十四
認定法人は、当該認定法人が行っていた審査・証明事業の業務を第五条の二の八第二項の規定によりこども家庭庁長官が自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
審査・証明事業の業務をこども家庭庁長官に引き継ぐこと。
二
審査・証明事業の業務に関する帳簿及び書類をこども家庭庁長官に引き継ぐこと。
三
その他こども家庭庁長官が必要と認める事項
②
前項の場合を除くほか、認定法人は、第五条の二の二十の廃止届出書をこども家庭庁長官に提出して審査・証明事業を廃止したとき又は第五条の二の二十二の規定により認定を取り消されたときは、審査・証明事業の業務に関する帳簿、書類その他こども家庭庁長官が必要と認めるものをこども家庭庁長官に引き継がなければならない。
(令八内閣令一一・追加)
-改正附則-
施行日:令和八年三月十七日
~令和八年三月十七日内閣府令第十一号~
★新設★
附 則(令和八・三・一七内閣令一一)
この府令は、公布の日から施行する。