児童扶養手当法施行令
昭和三十六年十二月七日 政令 第四百五号
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和二年七月八日 政令 第二百十九号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月八日政令第二百十九号~
(法第十三条の二第一項の規定による手当の支給の制限)
(法第十三条の二第一項の規定による手当の支給の制限)
第六条の三
法第十三条の二第一項の規定による母又は養育者(以下この項において「母等」という。)に対する手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者(法第六条第一項に規定する受給資格者をいう。次条第一項において同じ。)の区分に応じ、公的年金給付等合算額(法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第四号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
第六条の三
法第十三条の二第一項の規定による母又は養育者(以下この項において「母等」という。)に対する手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者(法第六条第一項に規定する受給資格者をいう。次条第一項において同じ。)の区分に応じ、公的年金給付等合算額(法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第四号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
一
法第九条第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる母等(法第十条又は第十一条の規定の適用を受ける母等を除く。) 手当(法第九条第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
一
法第九条第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる母等(法第十条又は第十一条の規定の適用を受ける母等を除く。) 手当(法第九条第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
二
法第九条第一項又は第九条の二から第十一条までの規定の適用を受ける母等以外の母等 手当の額
二
法第九条第一項又は第九条の二から第十一条までの規定の適用を受ける母等以外の母等 手当の額
2
前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。
2
前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。
一
法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。
一
法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。
二
次のイから
ヲまで
に掲げる規定によりその支給が停止された当該イから
ヲまで
に定める給付については、厚生労働省令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
二
次のイから
カまで
に掲げる規定によりその支給が停止された当該イから
カまで
に定める給付については、厚生労働省令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
イ
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)附則第五条第四項 同項に規定する障害年金
イ
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)附則第五条第四項 同項に規定する障害年金
ロ
船員保険法附則第五条第四項 同項に規定する遺族年金
ロ
船員保険法附則第五条第四項 同項に規定する遺族年金
ハ
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十九条第三項 同項に規定する障害補償年金
ハ
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十九条第三項 同項に規定する障害補償年金
ニ
労働者災害補償保険法第六十条第三項 同項に規定する遺族補償年金
ニ
労働者災害補償保険法第六十条第三項 同項に規定する遺族補償年金
★新設★
ホ
労働者災害補償保険法第六十条の三第三項において読み替えて準用する同法第五十九条第三項 同項に規定する複数事業労働者障害年金
★新設★
ヘ
労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する複数事業労働者遺族年金
★トに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
労働者災害補償保険法第六十二条第三項において
準用する
同法第五十九条第三項 同項に規定する障害年金
ト
労働者災害補償保険法第六十二条第三項において
読み替えて準用する
同法第五十九条第三項 同項に規定する障害年金
★チに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
労働者災害補償保険法第六十三条第三項において
準用する
同法第六十条第三項 同項に規定する遺族年金
チ
労働者災害補償保険法第六十三条第三項において
読み替えて準用する
同法第六十条第三項 同項に規定する遺族年金
★リに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)附則第十項 同項に規定する障害補償年金
リ
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)附則第十項 同項に規定する障害補償年金
★ヌに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
国家公務員災害補償法附則第十四項 同項に規定する遺族補償年金
ヌ
国家公務員災害補償法附則第十四項 同項に規定する遺族補償年金
★ルに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第五条の三第三項 同項に規定する障害補償年金
ル
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第五条の三第三項 同項に規定する障害補償年金
★ヲに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
地方公務員災害補償法附則第六条第三項 同項に規定する遺族補償年金
ヲ
地方公務員災害補償法附則第六条第三項 同項に規定する遺族補償年金
★ワに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第一条の三第五項 同項に規定する障害補償年金
ワ
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第一条の三第五項 同項に規定する障害補償年金
★カに移動しました★
★旧ヲから移動しました★
ヲ
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において
準用する
同令附則第一条の三第五項 同項に規定する遺族補償年金
カ
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において
読み替えて準用する
同令附則第一条の三第五項 同項に規定する遺族補償年金
三
法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額又は同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額が年を単位として定められているときは、これらの給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
三
法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額又は同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額が年を単位として定められているときは、これらの給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
四
二人以上の者が共同して法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付又は同項第四号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
四
二人以上の者が共同して法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付又は同項第四号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
五
法第十三条の二第一項第一号若しくは第二号に規定する公的年金給付又は同項第四号に規定する遺族補償等の全額につき支給が停止されている場合におけるこれらの給付の額は、それぞれ零とする。
五
法第十三条の二第一項第一号若しくは第二号に規定する公的年金給付又は同項第四号に規定する遺族補償等の全額につき支給が停止されている場合におけるこれらの給付の額は、それぞれ零とする。
六
法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
六
法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
七
法第四条に定める要件に該当する児童(以下この号において「支給要件該当児童」という。)が複数ある場合における公的年金給付等合算額は、前各号の規定によるほか、次のイからハまでの規定によつて計算する。
七
法第四条に定める要件に該当する児童(以下この号において「支給要件該当児童」という。)が複数ある場合における公的年金給付等合算額は、前各号の規定によるほか、次のイからハまでの規定によつて計算する。
イ
公的年金給付等合算額は、全ての支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額を合算して計算する。
イ
公的年金給付等合算額は、全ての支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額を合算して計算する。
ロ
イに規定する児童別公的年金給付等合算額は、支給要件該当児童ごとの法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第四号に規定する遺族補償等の額を合算して計算する。
ロ
イに規定する児童別公的年金給付等合算額は、支給要件該当児童ごとの法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第四号に規定する遺族補償等の額を合算して計算する。
ハ
次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額については、ロの規定にかかわらず、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。
ハ
次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額については、ロの規定にかかわらず、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。
(1)
第一順位児童(支給要件該当児童のうちロの規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。)以外の支給要件該当児童のうちロの規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人。(2)において「第二順位児童」という。) 五千円
(1)
第一順位児童(支給要件該当児童のうちロの規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。)以外の支給要件該当児童のうちロの規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人。(2)において「第二順位児童」という。) 五千円
(2)
第一順位児童及び第二順位児童以外の支給要件該当児童 三千円
(2)
第一順位児童及び第二順位児童以外の支給要件該当児童 三千円
八
前各号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
八
前各号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
3
法第十三条の二第一項の規定による父に対する支給の制限については、前二項の規定を準用する。この場合において、第一項中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、同項第一号中「母等」とあるのは「父」と、「第十条又は第十一条」とあるのは「第十条」と、同項第二号中「第九条の二から第十一条まで」とあるのは「第十条」と、「母等」とあるのは「父」と、前項第三号中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、同項第五号中「第二号」とあるのは「第三号」と、同項第七号ロ中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と読み替えるものとする。
3
法第十三条の二第一項の規定による父に対する支給の制限については、前二項の規定を準用する。この場合において、第一項中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、同項第一号中「母等」とあるのは「父」と、「第十条又は第十一条」とあるのは「第十条」と、同項第二号中「第九条の二から第十一条まで」とあるのは「第十条」と、「母等」とあるのは「父」と、前項第三号中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、同項第五号中「第二号」とあるのは「第三号」と、同項第七号ロ中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と読み替えるものとする。
(平二六政三一三・追加、平二七政四三三・一部改正)
(平二六政三一三・追加、平二七政四三三・令二政二一九・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月八日政令第二百十九号~
(法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限)
(法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限)
第六条の四
法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、公的年金給付等合算額(同項第一号に規定する公的年金給付の額及び同項第二号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
第六条の四
法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、公的年金給付等合算額(同項第一号に規定する公的年金給付の額及び同項第二号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
一
法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定により手当の一部を支給しないこととされる受給資格者(法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く。) 手当(法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
一
法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定により手当の一部を支給しないこととされる受給資格者(法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く。) 手当(法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
二
法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者及び前号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 手当の額
二
法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者及び前号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 手当の額
2
前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。
2
前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。
一
法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。
一
法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。
二
次のイから
ヲまで
に掲げる規定によりその支給が停止された当該イから
ヲまで
に定める給付については、厚生労働省令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
二
次のイから
カまで
に掲げる規定によりその支給が停止された当該イから
カまで
に定める給付については、厚生労働省令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
イ
船員保険法附則第五条第四項 同項に規定する障害年金
イ
船員保険法附則第五条第四項 同項に規定する障害年金
ロ
船員保険法附則第五条第四項 同項に規定する遺族年金
ロ
船員保険法附則第五条第四項 同項に規定する遺族年金
ハ
労働者災害補償保険法第五十九条第三項 同項に規定する障害補償年金
ハ
労働者災害補償保険法第五十九条第三項 同項に規定する障害補償年金
ニ
労働者災害補償保険法第六十条第三項 同項に規定する遺族補償年金
ニ
労働者災害補償保険法第六十条第三項 同項に規定する遺族補償年金
★新設★
ホ
労働者災害補償保険法第六十条の三第三項において読み替えて準用する同法第五十九条第三項 同項に規定する複数事業労働者障害年金
★新設★
ヘ
労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項 同項に規定する複数事業労働者遺族年金
★トに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
労働者災害補償保険法第六十二条第三項において
準用する
同法第五十九条第三項 同項に規定する障害年金
ト
労働者災害補償保険法第六十二条第三項において
読み替えて準用する
同法第五十九条第三項 同項に規定する障害年金
★チに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
労働者災害補償保険法第六十三条第三項において
準用する
同法第六十条第三項 同項に規定する遺族年金
チ
労働者災害補償保険法第六十三条第三項において
読み替えて準用する
同法第六十条第三項 同項に規定する遺族年金
★リに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
国家公務員災害補償法附則第十項 同項に規定する障害補償年金
リ
国家公務員災害補償法附則第十項 同項に規定する障害補償年金
★ヌに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
国家公務員災害補償法附則第十四項 同項に規定する遺族補償年金
ヌ
国家公務員災害補償法附則第十四項 同項に規定する遺族補償年金
★ルに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
地方公務員災害補償法附則第五条の三第三項 同項に規定する障害補償年金
ル
地方公務員災害補償法附則第五条の三第三項 同項に規定する障害補償年金
★ヲに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
地方公務員災害補償法附則第六条第三項 同項に規定する遺族補償年金
ヲ
地方公務員災害補償法附則第六条第三項 同項に規定する遺族補償年金
★ワに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第一条の三第五項 同項に規定する障害補償年金
ワ
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第一条の三第五項 同項に規定する障害補償年金
★カに移動しました★
★旧ヲから移動しました★
ヲ
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において
準用する
同令附則第一条の三第五項 同項に規定する遺族補償年金
カ
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において
読み替えて準用する
同令附則第一条の三第五項 同項に規定する遺族補償年金
三
法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付の額が年を単位として定められているときは、当該公的年金給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
三
法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付の額が年を単位として定められているときは、当該公的年金給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
四
二人以上の者が共同して法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付又は同項第二号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
四
二人以上の者が共同して法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付又は同項第二号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
五
法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付又は同項第二号に規定する遺族補償等の全額につき支給が停止されている場合におけるこれらの給付の額は、それぞれ零とする。
五
法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付又は同項第二号に規定する遺族補償等の全額につき支給が停止されている場合におけるこれらの給付の額は、それぞれ零とする。
六
法第十三条の二第二項第二号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
六
法第十三条の二第二項第二号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
七
前各号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
七
前各号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
(平二六政三一三・追加、平二七政四三三・一部改正)
(平二六政三一三・追加、平二七政四三三・令二政二一九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月八日政令第二百十九号~
★新設★
附 則(令和二・七・八政二一九)
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。〔後略〕