児童福祉法施行令
昭和二十三年三月三十一日 政令 第七十四号
児童福祉法施行令の一部を改正する政令
令和五年三月二十七日 政令 第七十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十七日政令第七十七号~
第三十五条の四
市町村長は、当該職員をして、
一年
に一回以上、国及び都道府県以外の者が行う家庭的保育事業等が法第三十四条の十六第一項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。
★挿入★
第三十五条の四
市町村長は、当該職員をして、
年度ごと
に一回以上、国及び都道府県以外の者が行う家庭的保育事業等が法第三十四条の十六第一項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。
ただし、当該家庭的保育事業等について次の各号のいずれかに該当する場合においては、実地の検査に代えて、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させることにより、当該基準を遵守しているかどうかを確認させることができる。
★新設★
一
天災その他やむを得ない事由により当該年度内に実地の検査を行うことが著しく困難又は不適当と認められる場合
★新設★
二
前年度の実地の検査の結果その他内閣府令で定める事項を勘案して実地の検査が必ずしも必要でないと認められる場合
(平二六政三〇〇・追加)
(平二六政三〇〇・追加、令五政七七・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十七日政令第七十七号~
〔検査〕
〔検査〕
第三十八条
都道府県知事は、当該職員をして、
一年
に一回以上、国以外の者の設置する児童福祉施設が法第四十五条第一項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。
★挿入★
第三十八条
都道府県知事は、当該職員をして、
年度ごと
に一回以上、国以外の者の設置する児童福祉施設が法第四十五条第一項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。
ただし、当該児童福祉施設について次の各号のいずれかに該当する場合においては、実地の検査に代えて、必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させることにより、当該基準を遵守しているかどうかを確認させることができる。
★新設★
一
天災その他やむを得ない事由により当該年度内に実地の検査を行うことが著しく困難又は不適当と認められる場合
★新設★
二
前年度の実地の検査の結果その他内閣府令で定める事項を勘案して実地の検査が必ずしも必要でないと認められる場合
(昭二八政二八三・追加、平二政三四七・平一一政三九三・一部改正、平一四政二五六・旧第一二条の二繰下、平二三政二八九・一部改正)
(昭二八政二八三・追加、平二政三四七・平一一政三九三・一部改正、平一四政二五六・旧第一二条の二繰下、平二三政二八九・令五政七七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月二十七日政令第七十七号~
★新設★
附 則(令和五・三・二七政七七)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。