児童福祉法施行令
昭和二十三年三月三十一日 政令 第七十四号
児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年九月二十五日 政令 第三百三十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
第一章
総則
(
第一条-第三条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第三条の二
)
第二章
保育士
(
第四条-第二十一条
)
第二章
児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材
★削除★
★新設★
第一節
保育士
(
第四条-第二十条
)
★新設★
第二節
保育士の不足に対応するための措置
(
第二十条の二-第二十条の六
)
★新設★
第三節
雑則
(
第二十一条
)
第三章
福祉の保障
(
第二十二条-第三十四条
)
第三章
福祉の保障
(
第二十二条-第三十四条
)
第四章
事業、養育里親及び児童福祉施設
(
第三十五条-第三十八条
)
第四章
事業、養育里親及び児童福祉施設
(
第三十五条-第三十八条
)
第五章
費用
(
第三十九条-第四十四条
)
第五章
費用
(
第三十九条-第四十四条
)
第六章
審査請求
(
第四十四条の二-第四十四条の七
)
第六章
審査請求
(
第四十四条の二-第四十四条の七
)
第七章
雑則
(
第四十四条の八-第四十七条
)
第七章
雑則
(
第四十四条の八-第四十七条
)
-本則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
第四条
法第十八条の五第三号の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
第四条
法第十八条の五第三号の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
一
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十二条の規定
一
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十二条の規定
二
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六十一条及び第百六十四条の規定
二
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六十一条及び第百六十四条の規定
三
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十五条の規定
三
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十五条の規定
四
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第四十一条の規定
四
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第四十一条の規定
五
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第三十一条の規定
五
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第三十一条の規定
六
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第七条まで及び第十一条の規定
六
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第七条まで及び第十一条の規定
七
児童虐待の防止等に関する法律第十七条及び第十八条の規定
七
児童虐待の防止等に関する法律第十七条及び第十八条の規定
八
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)
第六章
の規定
八
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)
第七章
の規定
九
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第三十三条の規定
九
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第三十三条の規定
十
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第三十七条の規定
十
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第三十七条の規定
十一
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十八条から第八十条までの規定
十一
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十八条から第八十条までの規定
十二
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定
★削除★
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第五章の規定
十二
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第五章の規定
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項(第四号に係る部分に限る。)の罪に係る部分に限る。)、第三条及び第四条(これらの規定のうち、同法第三条第一項に規定する性的影像記録であつて、同法第二条第一項第四号に掲げる行為により生成され、若しくは同法第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信(同項第一号に規定する影像送信をいう。以下この号において同じ。)をされた影像を記録する行為により生成された同法第三条第一項に規定する電磁的記録その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(同法第二条第一項第一号に規定する性的姿態等の影像が記録された部分に限る。)を複写したものに係る部分に限る。)、第五条第一項(第四号に係る部分に限る。)、同条第二項及び第六条第一項(これらの規定のうち、同法第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信をされた影像に係る部分に限る。以下この号において同じ。)並びに第六条第二項(同条第一項の罪に係る部分に限る。)の規定
十三
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項(第四号に係る部分に限る。)の罪に係る部分に限る。)、第三条及び第四条(これらの規定のうち、同法第三条第一項に規定する性的影像記録であつて、同法第二条第一項第四号に掲げる行為により生成され、若しくは同法第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信(同項第一号に規定する影像送信をいう。以下この号において同じ。)をされた影像を記録する行為により生成された同法第三条第一項に規定する電磁的記録その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(同法第二条第一項第一号に規定する性的姿態等の影像が記録された部分に限る。)を複写したものに係る部分に限る。)、第五条第一項(第四号に係る部分に限る。)、同条第二項及び第六条第一項(これらの規定のうち、同法第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信をされた影像に係る部分に限る。以下この号において同じ。)並びに第六条第二項(同条第一項の罪に係る部分に限る。)の規定
(平二六政三〇〇・全改、平二七政三〇三・平二八政二八四・平二九政二四六・平二九政二九〇・令三政二八九・令三政三〇二・令五政一二六・令五政二三五・令五政二三六・一部改正)
(平二六政三〇〇・全改、平二七政三〇三・平二八政二八四・平二九政二四六・平二九政二九〇・令三政二八九・令三政三〇二・令五政一二六・令五政二三五・令五政二三六・令七政三三七・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
第七条
法第十八条の九第一項の指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)の指定は、内閣府令で定めるところにより、同項の試験事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第七条
法第十八条の九第一項の指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)の指定は、内閣府令で定めるところにより、同項の試験事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
②
都道府県知事は、前項の申請が次の
要件を満たしている
と認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
②
都道府県知事は、前項の申請が次の
各号に掲げる要件のいずれにも該当する
と認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
一
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二
前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
③
都道府県知事は、第一項の申請が次の
★挿入★
いずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
③
都道府県知事は、第一項の申請が次の
各号の
いずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一
申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
一
申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二
申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
二
申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三
申請者が、第十二条の規定により
★挿入★
指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三
申請者が、第十二条の規定により
指定試験機関の
指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四
申請者が、
国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「特区法施行令」という。)第八条第一項又は第二項(第七号に係る部分を除く。)の規定により
指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四
申請者が、
第二十条の五第一項又は第二項(第四号に係る部分を除く。)の規定により法第十八条の三十二第一項に規定する指定地域試験機関(以下「指定地域試験機関」という。)の
指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
五
申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
五
申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ
法に違反して
、又は特区法第十二条の五第十五項若しくは第十七項から第十九項までの規定により、
刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
イ
法に違反して
★削除★
刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ
法第十八条の十第二項
★挿入★
の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
ロ
法第十八条の十第二項
(法第十八条の三十二第四項において準用する場合を含む。)
の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
ハ
特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
★削除★
(平一四政二五六・追加、平一九政三九・平二七政三〇三・平二九政二四六・令五政一二六・一部改正)
(平一四政二五六・追加、平一九政三九・平二七政三〇三・平二九政二四六・令五政一二六・令七政三三七・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
第十二条
都道府県知事は、指定試験機関が第七条第三項各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
第十二条
都道府県知事は、指定試験機関が第七条第三項各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
②
都道府県知事は、指定試験機関が次の
★挿入★
いずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
②
都道府県知事は、指定試験機関が次の
各号の
いずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
法第十八条の十第二項(法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)、
法第十八条の十三第二項又は法
第十八条の十五の規定による命令に違反したとき。
一
法第十八条の十第二項(法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)、
第十八条の十三第二項又は
第十八条の十五の規定による命令に違反したとき。
二
法第十八条の十一第一項又は第十八条の十四の規定に違反したとき。
二
法第十八条の十一第一項又は第十八条の十四の規定に違反したとき。
三
法第十八条の十三第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
三
法第十八条の十三第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
四
第七条第二項各号
の要件を満たさなくなつた
と認められるとき。
四
第七条第二項各号
に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつた
と認められるとき。
五
第八条、第九条又は第十一条の規定に違反したとき。
五
第八条、第九条又は第十一条の規定に違反したとき。
六
次条第一項の条件に違反したとき。
六
次条第一項の条件に違反したとき。
七
特区法施行令第八条第一項又は第二項(第七号
に係る部分を除く。)の規定により
指定
を取り消されたとき。
七
第二十条の五第一項又は第二項(第四号
に係る部分を除く。)の規定により
指定地域試験機関の指定
を取り消されたとき。
(平一四政二五六・追加、平二七政三〇三・平二九政二四六・一部改正)
(平一四政二五六・追加、平二七政三〇三・平二九政二四六・令七政三三七・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
第十三条
法第十八条の九第一項、
法第十八条の十第一項、法
第十八条の十三第一項
若しくは法
第十八条の十四又は第十一条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
第十三条
法第十八条の九第一項、
第十八条の十第一項、
第十八条の十三第一項
若しくは
第十八条の十四又は第十一条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
②
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
②
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(平一四政二五六・追加)
(平一四政二五六・追加、令七政三三七・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
第十六条
保育士の登録
を受けようとする者は、申請書に法第十八条の六各号のいずれかに該当することを証する書類を添え、
その者が同条第一号に該当する場合は住所地の都道府県知事に、同条第二号に該当する場合は当該保育士試験を行つた都道府県知事(指定試験機関が行つた保育士試験を受けた場合にあつては、当該保育士試験の実施に関する事務の全部又は一部を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)
に提出しなければならない。
第十六条
法第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(以下「保育士登録」という。)
を受けようとする者は、申請書に法第十八条の六各号のいずれかに該当することを証する書類を添え、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者
に提出しなければならない。
★新設★
一
法第十八条の六第一号に該当する場合 住所地の都道府県知事
★新設★
二
法第十八条の六第二号に該当する場合 当該保育士試験を行つた都道府県知事(当該保育士試験が指定試験機関の行つたものである場合にあつては、当該保育士試験の実施に関する事務の全部又は一部を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)
★新設★
三
法第十八条の六第三号に該当する場合 当該地域限定保育士登録を行つた都道府県知事(当該地域限定保育士登録が指定都市の長の行つたものである場合にあつては、当該指定都市を包括する都道府県の知事)
(平一四政二五六・追加、平二七政三〇三・一部改正)
(平一四政二五六・追加、平二七政三〇三・令七政三三七・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
第十七条
保育士は、保育士登録証
(以下「登録証」という。)
の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく
、登録証
の書換え交付を申請しなければならない。
第十七条
保育士は、保育士登録証
★削除★
の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく
、保育士登録証
の書換え交付を申請しなければならない。
②
前項の申請をするには、申請書に申請の原因となる事実を証する書類及び
登録証
を添え、これを
登録を
行つた都道府県知事に提出しなければならない。
②
前項の申請をするには、申請書に申請の原因となる事実を証する書類及び
保育士登録証
を添え、これを
保育士登録を
行つた都道府県知事に提出しなければならない。
(平一四政二五六・追加)
(平一四政二五六・追加、令七政三三七・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
第十八条
保育士は、
登録証
を破り、汚し、又は失つたときは、
登録証
の再交付を申請することができる。
第十八条
保育士は、
保育士登録証
を破り、汚し、又は失つたときは、
保育士登録証
の再交付を申請することができる。
②
前項の申請をするには、申請書を
登録
を行つた都道府県知事に提出しなければならない。
②
前項の申請をするには、申請書を
保育士登録
を行つた都道府県知事に提出しなければならない。
③
登録証
を破り、又は汚した保育士が第一項の申請をするには、申請書にその
登録証
を添えなければならない。
③
保育士登録証
を破り、又は汚した保育士が第一項の申請をするには、申請書にその
保育士登録証
を添えなければならない。
④
保育士は、第一項の申請をした後、失つた
登録証
を発見したときは、速やかに、これを
登録を
行つた都道府県知事に返納しなければならない。
④
保育士は、第一項の申請をした後、失つた
保育士登録証
を発見したときは、速やかに、これを
保育士登録を
行つた都道府県知事に返納しなければならない。
(平一四政二五六・追加)
(平一四政二五六・追加、令七政三三七・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
第十九条
保育士は、
登録を
取り消されたときは、遅滞なく、
登録証
を
登録を
行つた都道府県知事に返納しなければならない。
第十九条
保育士は、
保育士登録を
取り消されたときは、遅滞なく、
保育士登録証
を
保育士登録を
行つた都道府県知事に返納しなければならない。
(平一四政二五六・追加)
(平一四政二五六・追加、令七政三三七・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
第二十条
都道府県知事は、他の都道府県知事の
登録
を受けた保育士について、
登録
の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、
登録
を行つた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
第二十条
都道府県知事は、他の都道府県知事の
保育士登録
を受けた保育士について、
保育士登録
の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、
保育士登録
を行つた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
(平一四政二五六・追加)
(平一四政二五六・追加、令七政三三七・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
★新設★
第二十条の二
法第十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録(以下「地域限定保育士登録」という。)を受けようとする者は、申請書に同条第一項に規定する地域限定保育士試験(以下「地域限定保育士試験」という。)に合格したことを証する書類を添え、当該地域限定保育士試験を行つた法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)の長(指定地域試験機関が行つた地域限定保育士試験を受けた場合にあつては、当該地域限定保育士試験の実施に関する事務の全部又は一部を当該指定地域試験機関に行わせることとした認定地方公共団体の長)に提出しなければならない。
(令七政三三七・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
★新設★
第二十条の三
認定地方公共団体の長は、法第十八条の三十一第一項の地域限定保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
(令七政三三七・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
★新設★
第二十条の四
指定地域試験機関の指定は、内閣府令で定めるところにより、法第十八条の三十二第一項に規定する地域試験事務(以下「地域試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
②
認定地方公共団体の長は、前項の申請が次の各号(申請者が一般社団法人又は一般財団法人である場合にあつては、第三号を除く。)に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときでなければ、指定地域試験機関の指定をしてはならない。
一
職員、設備、地域試験事務の実施の方法その他の事項についての地域試験事務の実施に関する計画が、地域試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の地域試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三
申請者の役員又は構成員の構成が、地域試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
③
認定地方公共団体の長は、第一項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定地域試験機関の指定をしてはならない。
一
申請者が、法人以外の者であること。
二
申請者が、その行う地域試験事務以外の業務により地域試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三
申請者が、第十二条第一項又は第二項(第七号に係る部分を除く。)の規定により指定試験機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四
申請者が、次条の規定により指定地域試験機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
五
申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ
法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ
法第十八条の十第二項(法第十八条の三十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(令七政三三七・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
★新設★
第二十条の五
認定地方公共団体の長は、指定地域試験機関が前条第三項各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
②
認定地方公共団体の長は、指定地域試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて地域試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
法第十八条の三十二第四項において準用する法第十八条の十第二項(法第十八条の三十二第四項において準用する法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の十三第二項又は第十八条の十五の規定による命令に違反したとき。
二
法第十八条の三十二第四項において準用する法第十八条の十一第一項又は第十八条の十四の規定に違反したとき。
三
法第十八条の三十二第四項において準用する法第十八条の十三第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで地域試験事務を行つたとき。
四
第十二条第一項又は第二項(第七号に係る部分を除く。)の規定により指定試験機関の指定を取り消されたとき。
五
前条第二項各号(指定地域試験機関が一般社団法人又は一般財団法人である場合にあつては、同項第三号を除く。)に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたと認められるとき。
六
次条において準用する第八条、第九条又は第十一条の規定に違反したとき。
七
次条において準用する第十三条第一項の条件に違反したとき。
(令七政三三七・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
★新設★
第二十条の六
第八条から第十一条まで及び第十三条から第十五条までの規定は指定地域試験機関について、第十七条から第十九条までの規定は地域限定保育士登録証について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八条
法
法第十八条の三十二第四項において読み替えて準用する法
保育士試験委員
地域限定保育士試験委員
第九条
都道府県知事
第二十条の二に規定する認定地方公共団体(以下この節において「認定地方公共団体」という。)の長
第十条
試験事務
第二十条の四第一項に規定する地域試験事務(以下この節において「地域試験事務」という。)
第十一条
都道府県知事
認定地方公共団体の長
試験事務
地域試験事務
第十三条第一項
第十八条の九第一項、
第十八条の三十二第一項若しくは同条第四項において準用する法
第十四条
都道府県知事
認定地方公共団体の長
試験事務
地域試験事務
第十二条第二項
第二十条の五第二項
第十五条
都道府県知事
認定地方公共団体の長
第十五条第一号
第十八条の九第一項
第十八条の三十二第一項
第十五条第三号
第十二条
第二十条の五
試験事務
地域試験事務
第十五条第四号
試験事務
地域試験事務
第十七条第一項
保育士は
法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士(以下この節において「地域限定保育士」という。)は
第十七条第二項
保育士登録を
第二十条の二に規定する地域限定保育士登録(以下この節において「地域限定保育士登録」という。)を
都道府県知事
認定地方公共団体の長
第十八条第一項
保育士は
地域限定保育士は
第十八条第二項
保育士登録を
地域限定保育士登録を
都道府県知事
認定地方公共団体の長
第十八条第三項
保育士が
地域限定保育士が
第十八条第四項
保育士は
地域限定保育士は
保育士登録を
地域限定保育士登録を
都道府県知事
認定地方公共団体の長
第十九条
保育士は
地域限定保育士は
保育士登録を
地域限定保育士登録を
ときは
とき、又は保育士登録証の交付を受けたときは、内閣府令で定めるところにより
都道府県知事
認定地方公共団体の長
(令七政三三七・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
第二十一条
この章に定めるもののほか、
指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録その他保育士
に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第二十一条
この章に定めるもののほか、
保育士及び法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士
に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(平一四政二五六・追加、令五政一二六・一部改正)
(平一四政二五六・追加、令五政一二六・令七政三三七・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
第二十二条の六
法第十九条の九第二項第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第二十二条の六
法第十九条の九第二項第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
一
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
二
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
二
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
三
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
三
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
四
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
四
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
五
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
五
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
六
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
六
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
七
生活保護法
七
生活保護法
八
社会福祉法
八
社会福祉法
九
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
九
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
十
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
十
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
十一
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
十一
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
十二
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
十二
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
十三
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
十三
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
十四
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
十四
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
十五
児童虐待の防止等に関する法律
十五
児童虐待の防止等に関する法律
十六
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
十六
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
十七
認定こども園法
十七
認定こども園法
十八
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)
十八
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)
十九
子ども・子育て支援法
十九
子ども・子育て支援法
二十
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
二十
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
二十一
特区法(第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)
★削除★
★二十一に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
難病の患者に対する医療等に関する法律
二十一
難病の患者に対する医療等に関する法律
★二十二に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
二十二
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
★二十三に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)
二十三
臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)
(平二六政三五七・追加、平二六政三〇〇・平二七政三〇三・平二九政二四六・平二九政二九〇・平三〇政四一・一部改正、令五政一九五・旧第二二条の五繰下)
(平二六政三五七・追加、平二六政三〇〇・平二七政三〇三・平二九政二四六・平二九政二九〇・平三〇政四一・一部改正、令五政一九五・旧第二二条の五繰下、令七政三三七・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
第二十二条の九
法第十九条の十八第八号の政令で定める法律は、
次のとおり
とする。
第二十二条の九
法第十九条の十八第八号の政令で定める法律は、
健康保険法及び第二十二条の六各号に掲げる法律
とする。
一
健康保険法
★削除★
二
特区法(第十二条の五第七項の規定に限る。)
★削除★
三
特区法第十二条の五第八項において準用する法
★削除★
四
第二十二条の六各号(第二十一号を除く。)に掲げる法律
★削除★
(平二六政三五七・追加、平二七政三〇三・平二九政二四六・一部改正、令五政一九五・一部改正・旧第二二条の八繰下)
(平二六政三五七・追加、平二七政三〇三・平二九政二四六・一部改正、令五政一九五・一部改正・旧第二二条の八繰下、令七政三三七・一部改正)
施行日:令和七年九月二十五日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
第二十五条の七
指定障害児通所支援事業者(法第二十一条の五の三に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。次項及び第二十五条の十二において同じ。)(肢体不自由(法第六条の二の二第二項に規定する肢体不自由をいう。次項及び第二十五条の十二において同じ。)のある児童に対して治療を行うものを除く。)、指定障害児入所施設(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設をいう。第二十七条の十一において同じ。)又は指定障害児相談支援事業者(法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。第二十七条の十八及び第四十六条の三第三号において同じ。)に係る法第二十一条の五の十五第三項第五号(法第二十一条の五の十六第四項、
第二十一条の五の十九第二項
、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第二十五条の七
指定障害児通所支援事業者(法第二十一条の五の三に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。次項及び第二十五条の十二において同じ。)(肢体不自由(法第六条の二の二第二項に規定する肢体不自由をいう。次項及び第二十五条の十二において同じ。)のある児童に対して治療を行うものを除く。)、指定障害児入所施設(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設をいう。第二十七条の十一において同じ。)又は指定障害児相談支援事業者(法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。第二十七条の十八及び第四十六条の三第三号において同じ。)に係る法第二十一条の五の十五第三項第五号(法第二十一条の五の十六第四項、
第二十一条の五の二十第二項
、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
一
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
二
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)
二
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)
三
第二十二条の六第五号から第八号まで、第十一号から第十九号まで及び第二十一号に掲げる法律
三
第二十二条の六第五号から第八号まで、第十一号から第十九号まで及び第二十一号に掲げる法律
②
指定障害児通所支援事業者のうち肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに係る法第二十一条の五の十五第三項第五号(法第二十一条の五の十六第四項及び
第二十一条の五の十九第二項
において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
②
指定障害児通所支援事業者のうち肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに係る法第二十一条の五の十五第三項第五号(法第二十一条の五の十六第四項及び
第二十一条の五の二十第二項
において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
精神保健福祉士法
一
精神保健福祉士法
二
公認心理師法
二
公認心理師法
三
第二十二条の六各号に掲げる法律
三
第二十二条の六各号に掲げる法律
(平二四政二六・追加、平二四政二四四・平二五政五・平二六政一六四・平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二七政三〇三・平二八政五六・平三〇政五四・令五政一二六・令五政一九五・令六政一六一・一部改正)
(平二四政二六・追加、平二四政二四四・平二五政五・平二六政一六四・平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二七政三〇三・平二八政五六・平三〇政五四・令五政一二六・令五政一九五・令六政一六一・令七政三三七・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
第二十五条の七
指定障害児通所支援事業者(法第二十一条の五の三に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。次項及び第二十五条の十二において同じ。)(肢体不自由(法第六条の二の二第二項に規定する肢体不自由をいう。次項及び第二十五条の十二において同じ。)のある児童に対して治療を行うものを除く。)、指定障害児入所施設(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設をいう。第二十七条の十一において同じ。)又は指定障害児相談支援事業者(法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。第二十七条の十八及び第四十六条の三第三号において同じ。)に係る法第二十一条の五の十五第三項第五号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第二十五条の七
指定障害児通所支援事業者(法第二十一条の五の三に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。次項及び第二十五条の十二において同じ。)(肢体不自由(法第六条の二の二第二項に規定する肢体不自由をいう。次項及び第二十五条の十二において同じ。)のある児童に対して治療を行うものを除く。)、指定障害児入所施設(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設をいう。第二十七条の十一において同じ。)又は指定障害児相談支援事業者(法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。第二十七条の十八及び第四十六条の三第三号において同じ。)に係る法第二十一条の五の十五第三項第五号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
一
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
二
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)
二
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)
三
第二十二条の六第五号から第八号まで
、第十一号
から第十九号まで
及び第二十一号
に掲げる法律
三
第二十二条の六第五号から第八号まで
及び第十一号
から第十九号まで
★削除★
に掲げる法律
②
指定障害児通所支援事業者のうち肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに係る法第二十一条の五の十五第三項第五号(法第二十一条の五の十六第四項及び第二十一条の五の二十第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
②
指定障害児通所支援事業者のうち肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに係る法第二十一条の五の十五第三項第五号(法第二十一条の五の十六第四項及び第二十一条の五の二十第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
精神保健福祉士法
一
精神保健福祉士法
二
公認心理師法
二
公認心理師法
三
第二十二条の六各号に掲げる法律
三
第二十二条の六各号に掲げる法律
(平二四政二六・追加、平二四政二四四・平二五政五・平二六政一六四・平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二七政三〇三・平二八政五六・平三〇政五四・令五政一二六・令五政一九五・令六政一六一・令七政三三七・一部改正)
(平二四政二六・追加、平二四政二四四・平二五政五・平二六政一六四・平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二七政三〇三・平二八政五六・平三〇政五四・令五政一二六・令五政一九五・令六政一六一・令七政三三七・一部改正)
施行日:令和七年九月二十五日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
第二十五条の九
法第二十一条の五の十五第三項第六号(法第二十一条の五の十六第四項及び
第二十一条の五の十九第二項
において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、障害児通所支援事業所(法第二十一条の五の十五第一項に規定する障害児通所支援事業所をいう。)を管理する者とする。
第二十五条の九
法第二十一条の五の十五第三項第六号(法第二十一条の五の十六第四項及び
第二十一条の五の二十第二項
において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、障害児通所支援事業所(法第二十一条の五の十五第一項に規定する障害児通所支援事業所をいう。)を管理する者とする。
(平二四政二六・追加、平二五政五・旧第二五条の八繰下、平三〇政五四・一部改正)
(平二四政二六・追加、平二五政五・旧第二五条の八繰下、平三〇政五四・令七政三三七・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
第二十五条の十二
指定障害児通所支援事業者(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。)に係る法第二十一条の五の二十四第一項第十号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第二十五条の十二
指定障害児通所支援事業者(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。)に係る法第二十一条の五の二十四第一項第十号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
一
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
二
精神保健福祉士法
二
精神保健福祉士法
三
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
三
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
四
公認心理師法
四
公認心理師法
五
第二十二条の六第五号から第八号まで及び第十一号から第十九号までに掲げる法律
五
第二十二条の六第五号から第八号まで及び第十一号から第十九号までに掲げる法律
六
第二十二条の九第二号及び第三号に掲げる法律
★削除★
②
指定障害児通所支援事業者のうち肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに係る法第二十一条の五の二十四第一項第十号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
②
指定障害児通所支援事業者のうち肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに係る法第二十一条の五の二十四第一項第十号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
健康保険法
一
健康保険法
二
第二十二条の六各号
(第二十一号を除く。)
に掲げる法律
二
第二十二条の六各号
★削除★
に掲げる法律
三
前項各号(第五号を除く。)に掲げる法律
三
前項各号(第五号を除く。)に掲げる法律
(平二四政二六・追加、平二四政二四四・一部改正、平二五政五・一部改正・旧第二五条の一一繰下、平二六政一六四・平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二七政三〇三・平二八政五六・平三〇政五五・令五政一九五・令六政四一・令六政一六一・一部改正)
(平二四政二六・追加、平二四政二四四・一部改正、平二五政五・一部改正・旧第二五条の一一繰下、平二六政一六四・平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二七政三〇三・平二八政五六・平三〇政五五・令五政一九五・令六政四一・令六政一六一・令七政三三七・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
第二十七条の十一
指定障害児入所施設(障害児入所医療(法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療をいう。次項及び第二十七条の十三第二項において同じ。)を提供するものを除く。)に係る法第二十四条の十七第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第二十七条の十一
指定障害児入所施設(障害児入所医療(法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療をいう。次項及び第二十七条の十三第二項において同じ。)を提供するものを除く。)に係る法第二十四条の十七第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
第二十二条の六第五号から第八号まで及び第十一号から第十九号までに掲げる法律
一
第二十二条の六第五号から第八号まで及び第十一号から第十九号までに掲げる法律
二
第二十五条の十二第一項各号(第五号を除く。)に掲げる法律
二
第二十五条の十二第一項各号(第五号を除く。)に掲げる法律
②
指定障害児入所施設のうち障害児入所医療を提供するものに係る法第二十四条の十七第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
②
指定障害児入所施設のうち障害児入所医療を提供するものに係る法第二十四条の十七第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
健康保険法
一
健康保険法
二
第二十二条の六各号
(第二十一号を除く。)
に掲げる法律
二
第二十二条の六各号
★削除★
に掲げる法律
三
第二十五条の十二第一項各号(第五号を除く。)に掲げる法律
三
第二十五条の十二第一項各号(第五号を除く。)に掲げる法律
(平一八政三一九・追加、平二四政二六・一部改正・旧第二七条の一〇繰下、平二四政二四四・平二五政五・平二六政一六四・平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二七政三〇三・平二八政五六・令五政一九五・一部改正)
(平一八政三一九・追加、平二四政二六・一部改正・旧第二七条の一〇繰下、平二四政二四四・平二五政五・平二六政一六四・平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二七政三〇三・平二八政五六・令五政一九五・令七政三三七・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
第三十五条
法第三十四条の十五第三項第四号ロの政令で定める法律は、第二十二条の六第七号、第八号
、第十二号
から第十九号まで
及び第二十一号
に掲げる法律とする。
第三十五条
法第三十四条の十五第三項第四号ロの政令で定める法律は、第二十二条の六第七号、第八号
及び第十二号
から第十九号まで
★削除★
に掲げる法律とする。
(平二六政三〇〇・全改、平二七政三〇三・令五政一九五・一部改正)
(平二六政三〇〇・全改、平二七政三〇三・令五政一九五・令七政三三七・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
第三十五条の五
法第三十四条の二十第一項第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第三十五条の五
法第三十四条の二十第一項第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
児童扶養手当法
一
児童扶養手当法
二
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
二
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
三
児童手当法
三
児童手当法
四
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律
四
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律
五
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
五
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
六
第二十二条の六第八号、第十七号、第十九号
、第二十一号及び第二十三号
に掲げる法律
六
第二十二条の六第八号、第十七号、第十九号
及び第二十二号
に掲げる法律
(平二六政三〇〇・追加、平二七政三〇三・令元政二七・令五政一九五・一部改正)
(平二六政三〇〇・追加、平二七政三〇三・令元政二七・令五政一九五・令七政三三七・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
第三十六条の二
法第三十五条第五項第四号ロの政令で定める法律は、次のとおりとする。
第三十六条の二
法第三十五条第五項第四号ロの政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
学校教育法
一
学校教育法
二
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)
二
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)
三
第二十二条の六第七号、第八号
、第十二号
から第十九号まで
及び第二十一号
に掲げる法律
三
第二十二条の六第七号、第八号
及び第十二号
から第十九号まで
★削除★
に掲げる法律
(平二六政三〇〇・追加、平二七政三〇三・令五政一九五・一部改正)
(平二六政三〇〇・追加、平二七政三〇三・令五政一九五・令七政三三七・一部改正)
施行日:令和七年九月二十五日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
〔施設の管理〕
〔施設の管理〕
第三十七条
国、都道府県又は市町村の設置する児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。以下この条及び次条において同じ。)及び児童福祉施設の職員の養成施設は、法第四十九条の規定により、それぞれ
内閣総理大臣
、都道府県知事又は市町村長が、これを管理する。
第三十七条
国、都道府県又は市町村の設置する児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。以下この条及び次条において同じ。)及び児童福祉施設の職員の養成施設は、法第四十九条の規定により、それぞれ
国の行政機関の長
、都道府県知事又は市町村長が、これを管理する。
(昭二四政二〇五・平一二政三〇九・平一四政一九七・一部改正、平一四政二五六・一部改正・旧第一二条繰下、平二六政三〇〇・令五政一二六・一部改正)
(昭二四政二〇五・平一二政三〇九・平一四政一九七・一部改正、平一四政二五六・一部改正・旧第一二条繰下、平二六政三〇〇・令五政一二六・令七政三三七・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
第四十五条の三
児童相談所設置市において、法第五十九条の四第一項の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(法第十一条第一項第一号及び第二号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第三号の規定による広域的な対応が必要な業務、同条第二項の規定による
助言、
法第十三条第三項第二号の規定並びに第三条の二第二項から第七項まで、第十項及び第十一項の規定による同号に規定する施設及び講習会の指定等
★挿入★
、法
第十八条の六第一号及び第十八条の七第一項の規定並びに第五条第二項から第七項までの規定による指定保育士養成施設の指定等、法第十八条の八第二項の規定による保育士試験、同条第三項の規定による保育士試験委員の設置、法第十八条の九、第十八条の十(法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条の十三から第十八条の十七までの規定並びに第七条、第九条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定による指定試験機関の指定等、法第十八条の十八から第十八条の二十の二までの規定及び第十六条から第二十条までの規定による保育士の登録等、法第十八条の二十の三第一項の規定による報告の受理、法第十八条の二十の四第二項
の規定による同条第一項のデータベースへの記録等、法第二十一条の五の十の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、法第二十一条の五の十五第六項及び第七項(これらの規定を法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長に対する通知等、法第二十一条の五の二十一第一項(法第二十四条の十四の二において準用する場合を含む。)の規定による関係者相互間の連絡調整
又は援助、
法第二十四条の十九第四項の規定による協議の場の設置等
★挿入★
、法第二章第五節第三款の規定による業務管理体制の整備等に
係る質問等
、法第三十三条の十八第五項及び第七項の規定による市町村長に対する通知、法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画に係る同条第十一項及び第十二項の規定による意見等、法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画に係る同条並びに法第三十三条の二十三及び第三十三条の二十四第一項の規定による作成等、法第三十三条の二十三の二第二項の規定による情報の提供、児童相談所設置市が行う法第三十四条の三第一項に規定する障害児通所支援事業等(第九項において「障害児通所支援事業等」という。)、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業に係る法第三十四条の五の規定による質問等及び法第三十四条の六の規定による制限又は停止の命令、児童相談所設置市が行う親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業に係る法第三十四条の七の三の規定による質問等及び法第三十四条の七の四の規定による制限又は停止の命令、児童相談所設置市が行う妊産婦等生活援助事業に係る法第三十四条の七の六の規定による質問等及び法第三十四条の七の七の規定による制限又は停止の命令、児童相談所設置市が行う一時預かり事業に係る法第三十四条の十四の規定による質問等、児童相談所設置市が行う病児保育事業に係る法第三十四条の十八の二の規定による質問等、児童相談所設置市が設置する児童福祉施設に係る法第四十六条の規定による質問等及び第三十八条の規定による検査、法第五十五条の規定による法第五十一条第五号の費用の負担、法第五十六条の四の二第四項の規定により送付された市町村整備計画の写しの受理、法第五十六条の四の三第一項の規定による市町村整備計画の提出の経由、法第五十六条の五の五第一項に規定する審査請求に対する裁決、法第五十六条の七第三項の規定による支援、法第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等の支給に係る法第五十七条の三の三の規定による質問等、法第五十七条の三の四第一項及び第四項の規定並びに第四十四条の八及び第四十四条の十から第四十四条の十三までの規定による指定事務受託法人の指定等並びに法第五十九条の四第四項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項から第七項までにおいて特別の定めがあるものを除き、法及びこの政令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
第四十五条の三
児童相談所設置市において、法第五十九条の四第一項の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(法第十一条第一項第一号及び第二号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第三号の規定による広域的な対応が必要な業務、同条第二項の規定による
助言並びに
法第十三条第三項第二号の規定並びに第三条の二第二項から第七項まで、第十項及び第十一項の規定による同号に規定する施設及び講習会の指定等
に関する事務
、法
第一章第七節第一款の規定及び第二章第一節の規定による保育士に関する事務、法第十八条の二十四第一項の規定による体制の整備に関する事務、法第一章第七節第三款の規定及び第二章第二節の規定による保育士の不足に対応するための措置に関する事務、法第十八条の三十六第二項
の規定による同条第一項のデータベースへの記録等、法第二十一条の五の十の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、法第二十一条の五の十五第六項及び第七項(これらの規定を法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長に対する通知等、法第二十一条の五の二十一第一項(法第二十四条の十四の二において準用する場合を含む。)の規定による関係者相互間の連絡調整
又は援助並びに
法第二十四条の十九第四項の規定による協議の場の設置等
に関する事務
、法第二章第五節第三款の規定による業務管理体制の整備等に
関する事務並びに法第三十三条の十六の規定による報告の受理等
、法第三十三条の十八第五項及び第七項の規定による市町村長に対する通知、法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画に係る同条第十一項及び第十二項の規定による意見等、法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画に係る同条並びに法第三十三条の二十三及び第三十三条の二十四第一項の規定による作成等、法第三十三条の二十三の二第二項の規定による情報の提供、児童相談所設置市が行う法第三十四条の三第一項に規定する障害児通所支援事業等(第九項において「障害児通所支援事業等」という。)、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業に係る法第三十四条の五の規定による質問等及び法第三十四条の六の規定による制限又は停止の命令、児童相談所設置市が行う親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業に係る法第三十四条の七の三の規定による質問等及び法第三十四条の七の四の規定による制限又は停止の命令、児童相談所設置市が行う妊産婦等生活援助事業に係る法第三十四条の七の六の規定による質問等及び法第三十四条の七の七の規定による制限又は停止の命令、児童相談所設置市が行う一時預かり事業に係る法第三十四条の十四の規定による質問等、児童相談所設置市が行う病児保育事業に係る法第三十四条の十八の二の規定による質問等、児童相談所設置市が設置する児童福祉施設に係る法第四十六条の規定による質問等及び第三十八条の規定による検査、法第五十五条の規定による法第五十一条第五号の費用の負担、法第五十六条の四の二第四項の規定により送付された市町村整備計画の写しの受理、法第五十六条の四の三第一項の規定による市町村整備計画の提出の経由、法第五十六条の五の五第一項に規定する審査請求に対する裁決、法第五十六条の七第三項の規定による支援、法第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等の支給に係る法第五十七条の三の三の規定による質問等、法第五十七条の三の四第一項及び第四項の規定並びに第四十四条の八及び第四十四条の十から第四十四条の十三までの規定による指定事務受託法人の指定等並びに法第五十九条の四第四項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項から第七項までにおいて特別の定めがあるものを除き、法及びこの政令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
②
前項に定めるもののほか、児童相談所設置市は、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の規定により、都道府県が処理することとされている児童福祉に関する事務を処理するものとする。この場合においては、同法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
②
前項に定めるもののほか、児童相談所設置市は、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の規定により、都道府県が処理することとされている児童福祉に関する事務を処理するものとする。この場合においては、同法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
③
児童相談所設置市の長は、第一項の規定により法第十九条の二十第一項(法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、法第十九条の二十第三項(法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
③
児童相談所設置市の長は、第一項の規定により法第十九条の二十第一項(法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、法第十九条の二十第三項(法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
④
第一項及び第二項の場合においては、児童相談所設置市は、第六項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、法第八条第三項の規定により児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。
④
第一項及び第二項の場合においては、児童相談所設置市は、第六項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、法第八条第三項の規定により児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。
⑤
第一項及び第二項の場合においては、前項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
⑤
第一項及び第二項の場合においては、前項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
⑥
第一項及び第二項の場合においては、第四項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、法第八条第九項、第二十七条第六項、
第三十三条の十五第三項
、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定
★挿入★
による権限を有するものとする。
この場合においては、第四項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を都道府県児童福祉審議会とみなして、法第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三並びに第三十三条の十五第一項、第二項及び第四項の規定を適用する。
⑥
第一項及び第二項の場合においては、第四項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、法第八条第九項、第二十七条第六項、
第三十三条の十五(法第三十三条の十六の二第三項において準用する場合を含む。)
、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定
(これらの規定のうち、都道府県に係る部分に限る。)
による権限を有するものとする。
★削除★
⑦
第一項及び第二項の場合においては、法第十条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第三項、第五十五条(法第五十一条第五号に係る部分を除く。)並びに第五十六条の八第六項の規定は、適用しない。
⑦
第一項及び第二項の場合においては、法第十条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第三項、第五十五条(法第五十一条第五号に係る部分を除く。)並びに第五十六条の八第六項の規定は、適用しない。
⑧
第一項及び第二項の場合においては、法第三条の三第二項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応」とあるのは「技術」と、「第十一条第一項各号に掲げる業務」とあるのは「第十一条第一項第二号(イを除く。)に掲げる業務及び同項第三号に掲げる業務」と、法第十一条第一項第三号中「広域的な対応が必要な業務並びに家庭」とあるのは「家庭」と、法第十二条第三項中「前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第二号(イを除く。)」とあるのは「前条第一項第二号(イを除く。)」と、法第十三条第二項中「、第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による事務の実施状況」とあるのは「及び第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況」と、同条第八項中「行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる」とあるのは「行う」と、法第十八条第二項中「児童相談所長又は市町村長」とあるのは「児童相談所長」と、法第二十一条の五の十五第一項(法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下第五十六条の八第三項までにおいて「児童相談所設置市」という。)の長は、当該指定が次項に規定する特定障害児通所支援に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、法第二十一条の五の十五第八項(法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)中「前項の意見を勘案し」とあるのは「第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画との調整を図る見地から」と、法第二十一条の五の十七第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があつたとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行つた都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、法第二十一条の五の二十六第二項第二号中「の区域」とあるのは「又は児童相談所設置市の区域」と、「指定都市の長」とあるのは「指定都市の長又は児童相談所設置市の長」と、同条第三項中「又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「、指定都市若しくは中核市の長又は児童相談所設置市の長」と、法第二十一条の五の二十七第二項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係児童相談所設置市の長」と、法第二十一条の五の二十七第三項及び第四項(これらの規定を法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、法第二十一条の五の二十八第五項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係児童相談所設置市の長」と、法第二十四条の四第一項第二号中「以外の都道府県の区域内」とあるのは「の区域以外の区域」と、法第二十四条の九第一項(法第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)中「行う」とあるのは「行う。この場合において、児童相談所設置市の長は、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、法第二十六条第一項第二号中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第二十七条第一項第二号中「市町村」とあるのは「当該児童相談所設置市以外の市町村」と、法第三十条第一項中「以内)に、市町村長を経て」とあるのは「以内)に」と、同条第二項中「以内に、市町村長を経て」とあるのは「以内に」と
★挿入★
、法第三十四条の三第二項から第四項まで及び第三十四条の四中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十四条の五第一項及び第三十四条の六中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、法第三十四条の七の二第二項から第四項までの規定中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十四条の七の三第一項及び第三十四条の七の四中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、法第三十四条の七の五第二項から第四項までの規定中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十四条の七の六第一項及び第三十四条の七の七中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、法第三十四条の十八中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十五条第三項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、同条第八項中「第六十二条第二項第一号」とあるのは「第六十一条第二項第一号」と、「第六十二条第一項」とあるのは「第六十一条第一項」と、「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」とあるのは「市町村子ども・子育て支援事業計画」と、同条第十一項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第四十五条第一項、第二項及び第五項並びに第四十六条第一項、第三項及び第四項中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、法第五十一条第三号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、法第五十六条の八第三項中「にかかわらず、市町村長を経由し」とあるのは「にかかわらず」と、第一条の三第一号中「一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)の区域であつて、児童相談所と市町村及び」とあるのは「児童相談所と」と、第三条第一項中「次の各号」とあるのは「第一号及び第二号」と、第三十八条中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」とする。
⑧
第一項及び第二項の場合においては、法第三条の三第二項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応」とあるのは「技術」と、「第十一条第一項各号に掲げる業務」とあるのは「第十一条第一項第二号(イを除く。)に掲げる業務及び同項第三号に掲げる業務」と、法第十一条第一項第三号中「広域的な対応が必要な業務並びに家庭」とあるのは「家庭」と、法第十二条第三項中「前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第二号(イを除く。)」とあるのは「前条第一項第二号(イを除く。)」と、法第十三条第二項中「、第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による事務の実施状況」とあるのは「及び第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況」と、同条第八項中「行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる」とあるのは「行う」と、法第十八条第二項中「児童相談所長又は市町村長」とあるのは「児童相談所長」と、法第二十一条の五の十五第一項(法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下第五十六条の八第三項までにおいて「児童相談所設置市」という。)の長は、当該指定が次項に規定する特定障害児通所支援に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、法第二十一条の五の十五第八項(法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)中「前項の意見を勘案し」とあるのは「第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画との調整を図る見地から」と、法第二十一条の五の十七第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があつたとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行つた都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、法第二十一条の五の二十六第二項第二号中「の区域」とあるのは「又は児童相談所設置市の区域」と、「指定都市の長」とあるのは「指定都市の長又は児童相談所設置市の長」と、同条第三項中「又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「、指定都市若しくは中核市の長又は児童相談所設置市の長」と、法第二十一条の五の二十七第二項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係児童相談所設置市の長」と、法第二十一条の五の二十七第三項及び第四項(これらの規定を法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、法第二十一条の五の二十八第五項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係児童相談所設置市の長」と、法第二十四条の四第一項第二号中「以外の都道府県の区域内」とあるのは「の区域以外の区域」と、法第二十四条の九第一項(法第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)中「行う」とあるのは「行う。この場合において、児童相談所設置市の長は、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、法第二十六条第一項第二号中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第二十七条第一項第二号中「市町村」とあるのは「当該児童相談所設置市以外の市町村」と、法第三十条第一項中「以内)に、市町村長を経て」とあるのは「以内)に」と、同条第二項中「以内に、市町村長を経て」とあるのは「以内に」と
、法第三十三条の十六第一項中「事業又は施設」とあるのは「事業、里親、施設又は一時保護」と、法第三十三条の十六の二中「措置実施都道府県知事」とあるのは「措置実施児童相談所設置市の長」と
、法第三十四条の三第二項から第四項まで及び第三十四条の四中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十四条の五第一項及び第三十四条の六中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、法第三十四条の七の二第二項から第四項までの規定中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十四条の七の三第一項及び第三十四条の七の四中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、法第三十四条の七の五第二項から第四項までの規定中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十四条の七の六第一項及び第三十四条の七の七中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、法第三十四条の十八中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十五条第三項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、同条第八項中「第六十二条第二項第一号」とあるのは「第六十一条第二項第一号」と、「第六十二条第一項」とあるのは「第六十一条第一項」と、「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」とあるのは「市町村子ども・子育て支援事業計画」と、同条第十一項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第四十五条第一項、第二項及び第五項並びに第四十六条第一項、第三項及び第四項中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、法第五十一条第三号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、法第五十六条の八第三項中「にかかわらず、市町村長を経由し」とあるのは「にかかわらず」と、第一条の三第一号中「一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)の区域であつて、児童相談所と市町村及び」とあるのは「児童相談所と」と、第三条第一項中「次の各号」とあるのは「第一号及び第二号」と、第三十八条中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」とする。
⑨
児童相談所設置市がその事務を処理するに当たつては、法第三十四条の五第一項の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第三十四条の六の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、法第三十四条の七の三第一項の規定による親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第三十四条の七の四の規定による親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、法第三十四条の七の六第一項の規定による妊産婦等生活援助事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第三十四条の七の七の規定による妊産婦等生活援助事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、法第三十四条の十四第一項、第三項及び第四項の規定による一時預かり事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第三十四条の十八の二第一項及び第三項の規定による病児保育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第四十六条第一項、第三項及び第四項の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の質問等に関する規定並びに第三十八条の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の検査に関する規定は、適用しない。
⑨
児童相談所設置市がその事務を処理するに当たつては、法第三十四条の五第一項の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第三十四条の六の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、法第三十四条の七の三第一項の規定による親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第三十四条の七の四の規定による親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、法第三十四条の七の六第一項の規定による妊産婦等生活援助事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第三十四条の七の七の規定による妊産婦等生活援助事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、法第三十四条の十四第一項、第三項及び第四項の規定による一時預かり事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第三十四条の十八の二第一項及び第三項の規定による病児保育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第四十六条第一項、第三項及び第四項の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の質問等に関する規定並びに第三十八条の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の検査に関する規定は、適用しない。
(平一七政三五〇・追加、平一八政一五五・平一八政三一九・平二一政三六・平二一政二四九・平二三政二八九・平二三政三九六・平二四政二六・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二七政一二八・平二八政三四・平二八政二三四・平二八政二八四・平二九政六三・平二九政三一三・平三〇政五四・平三〇政五五・平三一政一三一・令二政六二・令三政二〇九・令五政七一・令五政一二六・令五政一九五・令六政四一・令六政一六一・一部改正)
(平一七政三五〇・追加、平一八政一五五・平一八政三一九・平二一政三六・平二一政二四九・平二三政二八九・平二三政三九六・平二四政二六・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二七政一二八・平二八政三四・平二八政二三四・平二八政二八四・平二九政六三・平二九政三一三・平三〇政五四・平三〇政五五・平三一政一三一・令二政六二・令三政二〇九・令五政七一・令五政一二六・令五政一九五・令六政四一・令六政一六一・令七政三三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年九月二十五日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
★新設★
附 則(令和七・九・二五政三三七)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和七年十月一日から施行する。ただし、第一条中児童福祉法施行令第二十五条の七の改正規定(同条第一項第三号の改正規定を除く。)並びに同令第二十五条の九及び第三十七条の改正規定は、公布の日から施行する。
(児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
児童福祉法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十五条第一項に規定する旧試験合格者(以下「旧試験合格者」という。)、改正法附則第十六条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)及び指定試験機関であった法人並びに同項に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験委員(次条において「特区限定試験委員」という。)並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令(以下「新児福令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新児福令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条
次のとおり
次に掲げる規定並びに旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。以下同じ。)
第七条第三項第三号
第十二条
第十二条又は改正法附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和七年政令第三百三十七号)第十条の規定による改正前の国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「なお従前の例による旧特区法施行令」という。)第八条第一項若しくは第二項(第七号に係る部分を除く。)
指定試験機関の指定
指定
第七条第三項第五号イ
違反して
違反して、又は旧特区法第十二条の五第十五項若しくは第十七項から第十九項までの規定により、
第七条第三項第五号ロ
において
及び改正法附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第八項において
第十二条第二項
至つたとき
至つたとき、又はなお従前の例による旧特区法施行令第八条第一項若しくは第二項(第七号に係る部分を除く。)の規定により指定を取り消されたとき
第二十条の四第三項第四号
次条
次条又はなお従前の例による旧特区法施行令第八条第一項若しくは第二項(第七号に係る部分を除く。)
指定地域試験機関の指定
指定
第二十条の四第三項第五号イ
違反して
違反して、又は旧特区法第十二条の五第十五項若しくは第十七項から第十九項までの規定により、
第二十条の四第三項第五号ロ
において
及び改正法附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第八項において
第二十条の五第二項
至つたとき
至つたとき、又はなお従前の例による旧特区法施行令第八条第一項若しくは第二項(第七号に係る部分を除く。)の規定により指定を取り消されたとき
第二十二条の六第十七号
認定こども園法
認定こども園法及び旧特区法(第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)
第二十二条の九
第二十二条の六各号に掲げる法律
第二十二条の六各号(第十七号を除く。)に掲げる法律並びに認定こども園法、旧特区法(第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。以下同じ。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。以下同じ。)
第二十五条の十二第一項第五号
及び第十一号から第十九号までに掲げる法律
、第十一号から第十六号まで、第十八号及び第十九号に掲げる法律並びに認定こども園法、旧特区法(第十二条の五第七項の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法
第二十五条の十二第二項第二号
第二十二条の六各号に掲げる法律
第二十二条の六各号(第十七号を除く。)に掲げる法律並びに認定こども園法、旧特区法(第十二条の五第七項の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法
第二十七条の十一第一項第一号
及び第十一号から第十九号までに掲げる法律
、第十一号から第十六号まで、第十八号及び第十九号に掲げる法律並びに認定こども園法、旧特区法(第十二条の五第七項の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法
第二十七条の十一第二項第二号
第二十二条の六各号に掲げる法律
第二十二条の六各号(第十七号を除く。)に掲げる法律並びに認定こども園法、旧特区法(第十二条の五第七項の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法