児童福祉法施行令
昭和二十三年三月三十一日 政令 第七十四号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令及び児童福祉法施行令の一部を改正する政令
令和七年十一月二十一日 政令 第三百八十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十一日政令第三百八十七号~
第三十一条
削除
★削除★
(平一五政五一六・全改)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十一日政令第三百八十七号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
〔都道府県児童福祉審議会への諮問〕
〔都道府県児童福祉審議会への諮問〕
第三十二条
都道府県知事は、法第二十七条第一項第一号から第三号までの措置(同条第三項の規定により採るもの及び法第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは法第二十七条第二項の措置を採る場合又は同条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合において、児童若しくはその保護者の意向が当該措置と一致しないとき、又は都道府県知事が必要と認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
第三十一条
都道府県知事は、法第二十七条第一項第一号から第三号までの措置(同条第三項の規定により採るもの及び法第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは法第二十七条第二項の措置を採る場合又は同条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合において、児童若しくはその保護者の意向が当該措置と一致しないとき、又は都道府県知事が必要と認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
②
前項ただし書に規定する場合において、都道府県知事は、速やかに、その採つた措置について都道府県児童福祉審議会に報告しなければならない。
②
前項ただし書に規定する場合において、都道府県知事は、速やかに、その採つた措置について都道府県児童福祉審議会に報告しなければならない。
(平九政二九一・追加、平一四政一九七・旧第九条の八繰下、平一四政二五六・旧第九条の一〇繰下、平一六政四〇二・一部改正)
(平九政二九一・追加、平一四政一九七・旧第九条の八繰下、平一四政二五六・旧第九条の一〇繰下、平一六政四〇二・一部改正、令七政三八七・旧第三二条繰上)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十一日政令第三百八十七号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
〔居住地変更の通知〕
〔居住地変更の通知〕
第三十三条
都道府県知事は、法第三十条第一項の規定により届出をした者が当該児童とともに他の都道府県の区域内に居住地を変更したときは、直ちに、その者の新居住地の都道府県知事に、その旨及びその者の指導につき必要な事項を通知しなければならない。
第三十二条
都道府県知事は、法第三十条第一項の規定により届出をした者が当該児童とともに他の都道府県の区域内に居住地を変更したときは、直ちに、その者の新居住地の都道府県知事に、その旨及びその者の指導につき必要な事項を通知しなければならない。
(昭二八政二八三・追加、昭三四政七二・旧第九条の四繰下、昭六一政二九一・旧第九条の五繰下、昭六二政四・旧第九条の六繰下、平二政三四七・旧第九条の七繰下、平九政二九一・旧第九条の八繰下、平一四政一九七・旧第九条の一〇繰下、平一四政二五六・旧第九条の一二繰下、平二一政三六・旧第三四条繰上)
(昭二八政二八三・追加、昭三四政七二・旧第九条の四繰下、昭六一政二九一・旧第九条の五繰下、昭六二政四・旧第九条の六繰下、平二政三四七・旧第九条の七繰下、平九政二九一・旧第九条の八繰下、平一四政一九七・旧第九条の一〇繰下、平一四政二五六・旧第九条の一二繰下、平二一政三六・旧第三四条繰上、令七政三八七・旧第三三条繰上)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十一日政令第三百八十七号~
★新設★
第三十三条
法第三十三条の二十三の十一第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報利用者(法第三十三条の二十三の四に規定する匿名障害児福祉等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名障害児福祉等関連情報(法第三十三条の二十三の三第一項に規定する匿名障害児福祉等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに七千八百円とする。
②
前項の手数料は、内閣府令で定める書面に収入印紙を貼つて納付しなければならない。ただし、法第三十三条の二十三の十一第一項の規定により連合会等(法第三十三条の二十三の十に規定する連合会等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。
(令七政三八七・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十一日政令第三百八十七号~
★新設★
第三十三条の二
法第三十三条の二十三の十一第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
一
都道府県その他の法第三十三条の二十三の三第一項第一号に掲げる者
二
法第三十三条の二十三の三第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、それぞれ同項第二号又は第三号に定める業務(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて行うものに限る。)を行う者
三
法第三十三条の二十三の三第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、第一号に掲げる者から同項第一号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号において同じ。)を受けた者又は前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者
四
前三号に掲げる者のみにより構成されている団体
内閣総理大臣は、匿名障害児福祉等関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、法第三十三条の二十三の十一第一項の手数料を免除する。
②
前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名障害児福祉等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を内閣総理大臣(法第三十三条の二十三の十の規定により内閣総理大臣からの委託を受けて、連合会等が法第三十三条の二十三の三第一項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、連合会等)に提出しなければならない。
(令七政三八七・追加)
-改正附則-
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十一日政令第三百八十七号~
★新設★
附 則(令和七・一一・二一政三八七)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和七年十二月一日から施行する。