児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令
令和六年三月三十日 内閣府 令 第四十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日内閣府令第四十六号~
第一条の二の八
法第六条の三第一項に規定する内閣府令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
第一条の二の八
法第六条の三第一項に規定する内閣府令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一
母子生活支援施設
一
母子生活支援施設
二
児童養護施設
二
児童養護施設
三
児童心理治療施設
三
児童心理治療施設
四
児童自立支援施設
四
児童自立支援施設
五
小規模住居型児童養育事業を行う住居
五
小規模住居型児童養育事業を行う住居
六
里親(法第六条の四第三号に掲げる者を除く。第三十六条の四の二第三号及び第三十六条の十四第一項第三号ロにおいて同じ。)の居宅
六
里親(法第六条の四第三号に掲げる者を除く。第三十六条の四の二第三号及び第三十六条の十四第一項第三号ロにおいて同じ。)の居宅
七
児童自立生活援助対象者(法第六条の三第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)の居宅(法第六条の三第一項に規定する共同生活を営むべき住居又は第一号から第四号までに掲げる施設と一体的に運営される場合であつて、当該住居又は施設に空室がないことその他特別の事情により、都道府県知事が必要と認めるときに限る。以下同じ。)
七
児童自立生活援助対象者(法第六条の三第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)の居宅(法第六条の三第一項に規定する共同生活を営むべき住居又は第一号から第四号までに掲げる施設と一体的に運営される場合であつて、当該住居又は施設に空室がないことその他特別の事情により、都道府県知事が必要と認めるときに限る。以下同じ。)
★新設★
②
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「令」という。)第一条の二第三項に規定する内閣府令で定める機関は、児童相談所、里親支援センター及び法第十一条第四項の規定により同条第一項第二号トに掲げる業務に係る事務の委託を受けた者とする。
★新設★
③
令第一条の二第四項第一号に規定する内閣府令で定める教育施設は、次に掲げる施設とする。
一
学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)
二
学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)
三
学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学
四
学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校
五
学校教育法第百二十四条に規定する専修学校
六
前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設
★新設★
④
令第一条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定める者は、試みの使用期間の満了後間がない者その他就職後間がない者とする。
★新設★
⑤
令第一条の二第四項第三号に規定する内閣府令で定める就学又は就労に向けた活動は、次に掲げる活動とする。
一
社会的養護自立支援拠点事業の利用
二
公共職業安定所における就職に関する相談
三
求人者との面接
四
前三号に掲げる活動に準ずる活動
(令五内閣令七二・全改)
(令五内閣令七二・全改、令六内閣令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日内閣府令第四十六号~
〔報告事項〕
〔報告事項〕
第三条
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「令」という。)
第二条第一項の規定により、児童相談所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。
第三条
令
第二条第一項の規定により、児童相談所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。
一
名称及び位置
一
名称及び位置
二
管轄区域及びその区域内の人口
二
管轄区域及びその区域内の人口
三
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
三
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
四
職員の定数
四
職員の定数
五
収支予算
五
収支予算
六
事業開始の年月日
六
事業開始の年月日
②
令第二条第一項の規定により、児童相談所の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、前項第一号から第四号までの事項とする。
②
令第二条第一項の規定により、児童相談所の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、前項第一号から第四号までの事項とする。
(昭二八厚令五三・全改、昭三一厚令三二・一部改正、平一二厚令一〇〇・旧第一条繰下、平一三厚労令一二五・旧第二条繰下、平一四厚労令九六・平二八厚労令一四一・令二厚労令四九・一部改正)
(昭二八厚令五三・全改、昭三一厚令三二・一部改正、平一二厚令一〇〇・旧第一条繰下、平一三厚労令一二五・旧第二条繰下、平一四厚労令九六・平二八厚労令一四一・令二厚労令四九・令六内閣令四六・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日内閣府令第四十六号~
〔高等学校に含まれる学校〕
〔高等学校に含まれる学校〕
第五十五条
第六条の二の二第一項第一号
及び第六条の九第二号にいう学校教育法による高等学校は、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含むものとする。
第五十五条
第六条の二の三第一項第一号
及び第六条の九第二号にいう学校教育法による高等学校は、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含むものとする。
(昭二六厚令四三・平一一厚令二六・平二七厚労令一七・令元厚労令四六・一部改正)
(昭二六厚令四三・平一一厚令二六・平二七厚労令一七・令元厚労令四六・令六内閣令四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日内閣府令第四十六号~
★新設★
附 則(令和六・三・三〇内閣令四六)
この府令は、令和六年四月一日から施行する。