児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令
令和六年十二月二十六日 内閣府 令 第百十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年六月一日
~令和六年十二月二十六日内閣府令第百十三号~
第一条の三十二の五
法第六条の三第十五項に規定する親子再統合支援事業は、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童及びその保護者に対して、児童福祉司、法第十二条の三第六項に規定する指導をつかさどる所員、医師その他の親子の再統合のための相談及び助言その他の必要な支援についての専門的知識及び経験を有する者をして、児童虐待の防止等に関する法律(
平成十二年法律第八十二号
)第二条に規定する児童虐待の防止に資する情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行わせることを基本として行うものとする。
第一条の三十二の五
法第六条の三第十五項に規定する親子再統合支援事業は、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童及びその保護者に対して、児童福祉司、法第十二条の三第六項に規定する指導をつかさどる所員、医師その他の親子の再統合のための相談及び助言その他の必要な支援についての専門的知識及び経験を有する者をして、児童虐待の防止等に関する法律(
平成十二年法律第八十二号。以下「児童虐待防止法」という 。
)第二条に規定する児童虐待の防止に資する情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行わせることを基本として行うものとする。
(令五内閣令七二・追加)
(令五内閣令七二・追加、令六内閣令一一三・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年十二月二十六日内閣府令第百十三号~
第一条の三十六
専門里親とは、次条に掲げる要件に該当する養育里親であつて、次の各号に掲げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたものをいう。
第一条の三十六
専門里親とは、次条に掲げる要件に該当する養育里親であつて、次の各号に掲げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたものをいう。
一
児童虐待の防止等に関する法律
第二条に規定する児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童
一
児童虐待防止法
第二条に規定する児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童
二
非行のある又は非行に結び付くおそれのある行動をする児童
二
非行のある又は非行に結び付くおそれのある行動をする児童
三
身体障害、知的障害又は精神障害がある児童
三
身体障害、知的障害又は精神障害がある児童
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第一条の三五繰下、令五内閣令七二・一部改正)
(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第一条の三五繰下、令五内閣令七二・令六内閣令一一三・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年十二月二十六日内閣府令第百十三号~
★新設★
第三十五条の三
法第三十三条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。この場合において、児童相談所長は、必要があると認めるときは、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図ること、又はアセスメント(児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握することをいい、短期入所指導(児童の状況把握を目的として、法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設等に児童を短期間入所させ、心理療法、生活指導その他の援助を行うことをいう。)を含む。)を行うことを目的として児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができるものとする。
一
児童虐待防止法第二条に規定する児童虐待を受けた場合若しくはそのおそれがある場合又は児童虐待を受けるおそれがある場合(児童虐待防止法第十二条の二第一項に定めるときを含む。)
二
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項の規定による送致を受けた場合又は警察官から法第二十五条第一項若しくは児童虐待防止法第六条第一項の規定による通告を受けた場合
三
児童の行動が自己若しくは他人の生命、心身若しくは財産に危害を生じさせた場合若しくはそのおそれがある場合又は危害を生じさせるおそれがある場合
四
児童が自らの保護を求め、又はこれに相当する意見若しくは意向を表明した場合
五
児童の保護者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による病院への入院等の状態となつたこと、児童が家出人であることその他の事由により、次のいずれかに該当する場合
イ
児童に保護者若しくは住居がない又はそのおそれがある場合
ロ
児童の住居が不明である又は不明となるおそれがある場合
六
児童の保護者がその監護する児童の保護を求め、又はこれに相当する意見を表明した場合
七
前各号に掲げるもののほか、一時保護を行わなければ児童の生命又は心身に重大な危害が生じるおそれがある場合
(令六内閣令一一三・追加)
施行日:令和七年六月一日
~令和六年十二月二十六日内閣府令第百十三号~
★新設★
第三十五条の四
市町村長は、法第十条第一項第三号その他の法令の規定により自ら調査その他の事務を行う場合のほか、法第三十三条の三の二第一項第三号の規定による都道府県知事又は児童相談所長の求めに応じ、法第三十三条第三項に規定する手続に関し、法第十条第一項第三号に掲げる調査を行う場合においても、戸籍法第十条の二第二項(同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による請求その他の必要な事務を行うことができる。
(令六内閣令一一三・追加)
-改正附則-
施行日:令和七年六月一日
~令和六年十二月二十六日内閣府令第百十三号~
★新設★
附 則(令和六・一二・二六内閣令一一三)
この府令は、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十六号)の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。