児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令
令和七年三月三十一日 内閣府 令 第三十五号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十五号~
★新設★
第一条の三十二の九
法第六条の三第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十条の九第一項に基づく妊婦のための支援給付を受ける資格を有することの認定を受け付けた時並びに出産前及び出産後の適当な時期に、面談(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。)又はこれに準ずる方法により、妊婦及び出産した者、これらの配偶者並びに市町村長が妊婦等包括相談支援事業による支援が必要と認める者に対して行うものとする。
(令七内閣令三五・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十五号~
★新設★
第一条の三十二の十
法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業は、次項に規定する施設において、乳児又は幼児であつて満三歳未満のもの(第三項に規定する者を除く。)に適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事業とする。
②
法第六条の三第二十三項に規定する内閣府令で定める施設は、保育所、幼稚園、認定こども園その他の乳児等通園支援事業を適切に行うことができる施設とする。
③
法第六条の三第二十三項に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する者とする。
一
出生の日から六箇月を経過しない乳児
二
次のイ、ロ若しくはニに掲げる施設に入所し、又は次のハに掲げる事業による保育を受けている出生の日から六箇月を経過した乳児又は幼児であつて満三歳未満のもの
イ
保育所
ロ
認定こども園
ハ
家庭的保育事業等
ニ
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第一条に定める施設
(令七内閣令三五・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十五号~
第二十四条
市町村は、法第二十四条第三項の規定に基づき、保育所、認定こども園(
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
第二十七条第一項の規定による確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等の利用について調整を行う場合(法第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)には、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる児童が優先的に利用できるよう、調整するものとする。
第二十四条
市町村は、法第二十四条第三項の規定に基づき、保育所、認定こども園(
子ども・子育て支援法
第二十七条第一項の規定による確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等の利用について調整を行う場合(法第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)には、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる児童が優先的に利用できるよう、調整するものとする。
(平二七厚労令一七・全改)
(平二七厚労令一七・全改、令七内閣令三五・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十五号~
第三十六条の三十六
法第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を具し、これを市町村長に申請しなければならない。
第三十六条の三十六
法第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を具し、これを市町村長に申請しなければならない。
一
名称、種類及び位置
一
名称、種類及び位置
二
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
二
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
三
事業の運営についての重要事項に関する規程
三
事業の運営についての重要事項に関する規程
四
経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴
四
経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴
五
収支予算書
五
収支予算書
六
事業開始の予定年月日
六
事業開始の予定年月日
②
前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
②
前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一
家庭的保育事業等
を行う者の履歴及び資産状況を明らかにする書類
一
家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業
を行う者の履歴及び資産状況を明らかにする書類
二
家庭的保育事業等
を行おうとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類
二
家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業
を行おうとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類
三
法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約
三
法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約
③
法第三十四条の十五第二項の認可を受けた者は、第一項第一号又は前項第三号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、市町村長に届け出なければならない。
③
法第三十四条の十五第二項の認可を受けた者は、第一項第一号又は前項第三号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、市町村長に届け出なければならない。
④
法第三十四条の十五第二項の認可を受けた者は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、市町村長にあらかじめ届け出なければならない。
④
法第三十四条の十五第二項の認可を受けた者は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、市町村長にあらかじめ届け出なければならない。
(平二七厚労令一七・全改、令五内閣令七二・一部改正)
(平二七厚労令一七・全改、令五内閣令七二・令七内閣令三五・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十五号~
第三十六条の三十六の二
法第三十四条の十五第三項第四号ニただし書の内閣府令で定める同号ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、市町村長が法第三十四条の十七第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該
家庭的保育事業等
を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該
家庭的保育事業等
を行う者が有していた責任の程度を確認した結果、当該
家庭的保育事業等
を行う者が当該認可の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
第三十六条の三十六の二
法第三十四条の十五第三項第四号ニただし書の内閣府令で定める同号ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、市町村長が法第三十四条の十七第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該
家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業
を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該
家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業
を行う者が有していた責任の程度を確認した結果、当該
家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業
を行う者が当該認可の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
②
前項の規定は、法第三十四条の十五第三項第四号ホただし書の内閣府令で定める同号ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
②
前項の規定は、法第三十四条の十五第三項第四号ホただし書の内閣府令で定める同号ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
(平二七厚労令一七・追加、平二七厚労令一七一・令五厚労令四八・一部改正)
(平二七厚労令一七・追加、平二七厚労令一七一・令五厚労令四八・令七内閣令三五・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十五号~
第三十六条の三十六の三
法第三十四条の十五第三項第四号ホに規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)の親会社等(次項及び第四項第一号において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
第三十六条の三十六の三
法第三十四条の十五第三項第四号ホに規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)の親会社等(次項及び第四項第一号において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
一
申請者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超える者
一
申請者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超える者
二
申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
二
申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
三
申請者(持分会社である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
三
申請者(持分会社である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
四
申請者の事業の方針の決定に関して、前三号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
四
申請者の事業の方針の決定に関して、前三号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
②
法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
②
法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一
申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者
一
申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者
二
申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二
申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
三
申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
三
申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
四
事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者
四
事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者
③
法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
③
法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一
申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者
一
申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者
二
申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二
申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
三
申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
三
申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
四
事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者
四
事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者
④
法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
④
法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
一
申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。
一
申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。
二
法第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四項の認可を受けた者、認定こども園法第三条第一項若しくは第三項の認定を受けた者又は認定こども園法第十七条第一項の認可を受けた者であること。
二
法第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四項の認可を受けた者、認定こども園法第三条第一項若しくは第三項の認定を受けた者又は認定こども園法第十七条第一項の認可を受けた者であること。
三
家庭的保育事業等
を行つていた者又は保育所を設置していた者であること。
三
家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業
を行つていた者又は保育所を設置していた者であること。
(平二七厚労令一七・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平二七厚労令一七・追加、令五厚労令四八・令七内閣令三五・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十五号~
第三十六条の三十七
法第三十四条の十五第七項の規定により、
家庭的保育事業等
を廃止又は休止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を具し、市町村長の承認を受けなければならない。
第三十六条の三十七
法第三十四条の十五第七項の規定により、
家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業
を廃止又は休止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を具し、市町村長の承認を受けなければならない。
一
廃止又は休止の理由
一
廃止又は休止の理由
二
現に
保育
を受けている児童に対する措置
二
現に
保育又は乳児等通園支援(乳児等通園支援事業として行う法第六条の三第二十三項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者への面談及び当該保護者への援助をいう。)
を受けている児童に対する措置
三
廃止しようとする者にあつては廃止の期日及び財産の処分
三
廃止しようとする者にあつては廃止の期日及び財産の処分
四
休止しようとする者にあつては休止の予定期間
四
休止しようとする者にあつては休止の予定期間
②
前項の承認の申請を受けた市町村長は、必要な条件を付して承認を与えることができる。
②
前項の承認の申請を受けた市町村長は、必要な条件を付して承認を与えることができる。
(平二七厚労令一七・全改)
(平二七厚労令一七・全改、令七内閣令三五・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十五号~
第三十六条の三十七の二
令第三十五条の四第二号に規定する内閣府令で定める事項は、当該
家庭的保育事業等
を行う事業所が所在する市町村における前年度の令第三十五条の四本文に規定する実地の検査の実施状況及び当該
家庭的保育事業等
を開始してからの年数とする。
第三十六条の三十七の二
令第三十五条の四第二号に規定する内閣府令で定める事項は、当該
家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業
を行う事業所が所在する市町村における前年度の令第三十五条の四本文に規定する実地の検査の実施状況及び当該
家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業
を開始してからの年数とする。
(令五厚労令五九・追加)
(令五厚労令五九・追加、令七内閣令三五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府令第三十五号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一内閣令三五)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。〔後略〕