児童福祉法施行令
昭和二十三年三月三十一日 政令 第七十四号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年三月三十一日 政令 第百四十号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
第三十五条の三
法第三十四条の十五第三項第四号ニの政令で定める使用人は、申請者の行う家庭的保育事業等を管理する者及び申請者の設置する保育所の管理者とする。
第三十五条の三
法第三十四条の十五第三項第四号ニの政令で定める使用人は、家庭的保育事業等に関する同条第二項の認可の申請にあつては申請者の行う家庭的保育事業等を管理する者、乳児等通園支援事業に関する同項の認可の申請にあつては申請者の行う乳児等通園支援事業を管理する者、保育所に関する法第三十五条第四項の認可の申請にあつては申請者の設置する保育所を管理する者とする。
(平二六政三〇〇・追加)
(令七政一四〇・全改)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
第三十五条の四
市町村長は、当該職員をして、年度ごとに一回以上、国及び都道府県以外の者が行う家庭的保育事業等
★挿入★
が法第三十四条の十六第一項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。ただし、当該家庭的保育事業等
★挿入★
について次の各号のいずれかに該当する場合においては、実地の検査に代えて、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させることにより、当該基準を遵守しているかどうかを確認させることができる。
第三十五条の四
市町村長は、当該職員をして、年度ごとに一回以上、国及び都道府県以外の者が行う家庭的保育事業等
又は乳児等通園支援事業
が法第三十四条の十六第一項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。ただし、当該家庭的保育事業等
又は乳児等通園支援事業
について次の各号のいずれかに該当する場合においては、実地の検査に代えて、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させることにより、当該基準を遵守しているかどうかを確認させることができる。
一
天災その他やむを得ない事由により当該年度内に実地の検査を行うことが著しく困難又は不適当と認められる場合
一
天災その他やむを得ない事由により当該年度内に実地の検査を行うことが著しく困難又は不適当と認められる場合
二
前年度の実地の検査の結果その他内閣府令で定める事項を勘案して実地の検査が必ずしも必要でないと認められる場合
二
前年度の実地の検査の結果その他内閣府令で定める事項を勘案して実地の検査が必ずしも必要でないと認められる場合
(平二六政三〇〇・追加、令五政七七・一部改正)
(平二六政三〇〇・追加、令五政七七・令七政一四〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一政一四〇)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。