児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
平成二十四年二月三日 厚生労働省 令 第十五号
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令
令和六年一月二十五日 内閣府 令 第五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
児童発達支援
第二章
児童発達支援
第一節
基本方針
(
第四条
)
第一節
基本方針
(
第四条
)
第二節
人員に関する基準
(
第五条-第八条
)
第二節
人員に関する基準
(
第五条-第八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第九条・第十条
)
第三節
設備に関する基準
(
第九条・第十条
)
第四節
運営に関する基準
(
第十一条-第五十四条
)
第四節
運営に関する基準
(
第十一条-第五十四条
)
第五節
共生型障害児通所支援に関する基準
(
第五十四条の二-第五十四条の五
)
第五節
共生型障害児通所支援に関する基準
(
第五十四条の二-第五十四条の五
)
第六節
基準該当通所支援に関する基準
(
第五十四条の六-第五十四条の十二
)
第六節
基準該当通所支援に関する基準
(
第五十四条の六-第五十四条の十二
)
第三章
医療型児童発達支援
第三章
削除
(
第五十五条-第六十四条
)
第一節
基本方針
(
第五十五条
)
第二節
人員に関する基準
(
第五十六条・第五十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第五十八条
)
第四節
運営に関する基準
(
第五十九条-第六十四条
)
第四章
放課後等デイサービス
第四章
放課後等デイサービス
第一節
基本方針
(
第六十五条
)
第一節
基本方針
(
第六十五条
)
第二節
人員に関する基準
(
第六十六条・第六十七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第六十六条・第六十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第六十八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第六十八条
)
第四節
運営に関する基準
(
第六十九条-第七十一条
)
第四節
運営に関する基準
(
第六十九条-第七十一条
)
第五節
共生型障害児通所支援に関する基準
(
第七十一条の二
)
第五節
共生型障害児通所支援に関する基準
(
第七十一条の二
)
第六節
基準該当通所支援に関する基準
(
第七十一条の三-第七十一条の六
)
第六節
基準該当通所支援に関する基準
(
第七十一条の三-第七十一条の六
)
第五章
居宅訪問型児童発達支援
第五章
居宅訪問型児童発達支援
第一節
基本方針
(
第七十一条の七
)
第一節
基本方針
(
第七十一条の七
)
第二節
人員に関する基準
(
第七十一条の八・第七十一条の九
)
第二節
人員に関する基準
(
第七十一条の八・第七十一条の九
)
第三節
設備に関する基準
(
第七十一条の十
)
第三節
設備に関する基準
(
第七十一条の十
)
第四節
運営に関する基準
(
第七十一条の十一-第七十一条の十四
)
第四節
運営に関する基準
(
第七十一条の十一-第七十一条の十四
)
第六章
保育所等訪問支援
第六章
保育所等訪問支援
第一節
基本方針
(
第七十二条
)
第一節
基本方針
(
第七十二条
)
第二節
人員に関する基準
(
第七十三条・第七十四条
)
第二節
人員に関する基準
(
第七十三条・第七十四条
)
第三節
設備に関する基準
(
第七十五条
)
第三節
設備に関する基準
(
第七十五条
)
第四節
運営に関する基準
(
第七十六条-第七十九条
)
第四節
運営に関する基準
(
第七十六条-第七十九条
)
第七章
多機能型事業所に関する特例
(
第八十条-第八十二条
)
第七章
多機能型事業所に関する特例
(
第八十条-第八十二条
)
第八章
雑則
(
第八十三条
)
第八章
雑則
(
第八十三条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(趣旨)
(趣旨)
第一条
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の四第二項、第二十一条の五の十七第二項及び第二十一条の五の十九第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
第一条
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の四第二項、第二十一条の五の十七第二項及び第二十一条の五の十九第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一
法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第五十条第三項において「指定都市」という。)及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(第五十条第三項において「児童相談所設置市」という。)を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第七条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第三十条第四項(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第五十四条の六、第五十四条の十第一号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第五十四条の十一第二号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第五十四条の十二第四号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三の規定による基準
一
法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第五十条第三項において「指定都市」という。)及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(第五十条第三項において「児童相談所設置市」という。)を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第七条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第三十条第四項(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第五十四条の六、第五十四条の十第一号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第五十四条の十一第二号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第五十四条の十二第四号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三の規定による基準
二
法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十二条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第十四条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第三十八条の二(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十一条第二項(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十四条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十五条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十七条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)及び第五十二条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)の規定による基準
二
法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十二条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第十四条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第三十八条の二(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十一条第二項(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十四条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十五条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)、第四十七条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)及び第五十二条(第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る。)の規定による基準
三
法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第五十四条の八、第五十四条の十二第二号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第六十九条(第七十一条の六において準用する場合に限る。)及び第七十一条の五の規定による基準
三
法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第五十四条の八、第五十四条の十二第二号(第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第六十九条(第七十一条の六において準用する場合に限る。)及び第七十一条の五の規定による基準
四
法第二十一条の五の十七第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第七条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第八条第二項(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第三十条第四項(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第五十四条の二第一号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)、第五十四条の三第二号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)及び第五十四条の四第四号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による基準
四
法第二十一条の五の十七第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第七条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第八条第二項(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第三十条第四項(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第五十四条の二第一号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)、第五十四条の三第二号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)及び第五十四条の四第四号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による基準
五
法第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五十四条の三第一号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)及び第五十四条の四第三号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による基準
五
法第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五十四条の三第一号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)及び第五十四条の四第三号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による基準
六
法第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十二条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第十四条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第三十八条の二(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十一条第二項(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十四条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十五条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十七条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)及び第五十二条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)の規定による基準
六
法第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十二条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第十四条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第三十八条の二(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十一条第二項(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十四条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十五条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)、第四十七条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)及び第五十二条(第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る。)の規定による基準
七
法第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第五十四条の四第二号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による基準
七
法第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第五十四条の四第二号(第七十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による基準
八
法第二十一条の五の十九第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条、第六条、第七条(
第五十七条、第六十七条
、第七十一条の九及び第七十四条において準用する場合を含む。)、第八条第二項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第三十条第四項(
第六十四条、第七十一条
、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、
第五十六条、第六十六条
、第七十一条の八、第七十三条、第八十条
並びに附則第二条(置くべき従業者及びその員数に係る部分に限る。)及び
第三条の規定による基準
八
法第二十一条の五の十九第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条、第六条、第七条(
第六十七条
、第七十一条の九及び第七十四条において準用する場合を含む。)、第八条第二項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第三十条第四項(
第七十一条
、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、
第六十六条
、第七十一条の八、第七十三条、第八十条
及び附則
第三条の規定による基準
九
法第二十一条の五の十九第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十条第一項(
指導訓練室
及び遊戯室に係る部分に限る。)
並びに第二項第一号ロ及び第二号並びに第五十八条第一項第一号(病室に係る部分に限る。)
の規定による基準
九
法第二十一条の五の十九第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十条第一項(
発達支援室
及び遊戯室に係る部分に限る。)
、第二項(病室に係る部分に限る。)並びに第三項第一号ロ及び第二号
の規定による基準
十
法第二十一条の五の十九第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十二条(
第六十四条、第七十一条
、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十四条(
第六十四条、第七十一条
、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二(
第六十四条、第七十一条
、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十条の二(第五十四条の五、第五十四条の九、
第六十四条、第七十一条
、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十条の三第一項(第五十四条の五、第五十四条の九、
第六十四条、第七十一条
、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十条の三第二項(第五十四条の五、第五十四条の九、
第六十四条、第七十一条
、第七十一条の二及び第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第四十一条第二項(
第六十四条、第七十一条
、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十四条(
第六十四条、第七十一条
、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十五条(
第六十四条、第七十一条
、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十七条(
第六十四条、第七十一条
、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び第五十二条(
第六十四条、第七十一条
、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による基準
十
法第二十一条の五の十九第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十二条(
第七十一条
、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十四条(
第七十一条
、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二(
第七十一条
、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十条の二(第五十四条の五、第五十四条の九、
第七十一条
、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十条の三第一項(第五十四条の五、第五十四条の九、
第七十一条
、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十条の三第二項(第五十四条の五、第五十四条の九、
第七十一条
、第七十一条の二及び第七十一条の六において準用する場合を含む。)、第四十一条第二項(
第七十一条
、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十四条(
第七十一条
、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十五条(
第七十一条
、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四十七条(
第七十一条
、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び第五十二条(
第七十一条
、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による基準
十一
法第二十一条の五の十九第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第十一条、
第五十九条、第六十九条
及び第八十二条の規定による基準
十一
法第二十一条の五の十九第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第十一条、
第六十九条
及び第八十二条の規定による基準
十二
法第二十一条の五の四第一項第二号、法第二十一条の五の十七第一項又は法第二十一条の五の十九第一項若しくは第二項の規定により、法第二十一条の五の四第二項各号、法第二十一条の五の十七第二項各号及び法第二十一条の五の十九第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この府令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
十二
法第二十一条の五の四第一項第二号、法第二十一条の五の十七第一項又は法第二十一条の五の十九第一項若しくは第二項の規定により、法第二十一条の五の四第二項各号、法第二十一条の五の十七第二項各号及び法第二十一条の五の十九第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この府令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
(平二四厚労令一二六・平二五厚労令九〇・平二七厚労令六・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令四厚労令一五九・令四厚労令一六七・令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令一二六・平二五厚労令九〇・平二七厚労令六・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令四厚労令一五九・令四厚労令一六七・令五厚労令四八・令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(定義)
(定義)
第二条
この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
通所給付決定保護者
法第六条の二の二第九項
に規定する通所給付決定保護者をいう。
一
通所給付決定保護者
法第六条の二の二第八項
に規定する通所給付決定保護者をいう。
二
指定障害児通所支援事業者等
法第二十一条の五の三第一項に規定する
指定障害児通所支援事業者等
をいう。
二
指定障害児通所支援事業者
法第二十一条の五の三第一項に規定する
指定障害児通所支援事業者
をいう。
三
指定通所支援 法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。
三
指定通所支援 法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。
四
指定通所支援費用基準額 法第二十一条の五の三第二項第一号(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。
四
指定通所支援費用基準額 法第二十一条の五の三第二項第一号(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。
五
通所利用者負担額 法第二十一条の五の三第二項第二号(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び肢体不自由児通所医療(法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該肢体不自由児通所医療につき支給された肢体不自由児通所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。
五
通所利用者負担額 法第二十一条の五の三第二項第二号(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び肢体不自由児通所医療(法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該肢体不自由児通所医療につき支給された肢体不自由児通所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。
六
通所給付決定 法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。
六
通所給付決定 法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。
七
支給量 法第二十一条の五の七第七項に規定する支給量をいう。
七
支給量 法第二十一条の五の七第七項に規定する支給量をいう。
八
通所給付決定の有効期間 法第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。
八
通所給付決定の有効期間 法第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。
九
通所受給者証 法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証をいう。
九
通所受給者証 法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証をいう。
十
法定代理受領 法第二十一条の五の七第十一項(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う指定通所支援に要した費用の額又は法第二十一条の五の二十九第三項の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村が支払う肢体不自由児通所医療に要した費用の額の一部を
指定障害児通所支援事業者等
が受けることをいう。
十
法定代理受領 法第二十一条の五の七第十一項(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う指定通所支援に要した費用の額又は法第二十一条の五の二十九第三項の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村が支払う肢体不自由児通所医療に要した費用の額の一部を
指定障害児通所支援事業者
が受けることをいう。
十一
共生型通所支援 法第二十一条の五の十七第一項の申請に係る法第二十一条の五の三第一項の指定を受けた者による指定通所支援をいう。
十一
共生型通所支援 法第二十一条の五の十七第一項の申請に係る法第二十一条の五の三第一項の指定を受けた者による指定通所支援をいう。
十二
児童発達支援センター 法第四十三条に規定する児童発達支援センターをいう。
十二
児童発達支援センター 法第四十三条に規定する児童発達支援センターをいう。
十三
多機能型事業所 第四条に規定する指定児童発達支援の
事業、第五十五条に規定する指定医療型児童発達支援の事業
、第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、第七十一条の七に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び第七十二条に規定する指定保育所等訪問支援の事業並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第七十七条に規定する指定生活介護の事業、指定障害福祉サービス等基準第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準第百七十四条に規定する指定就労移行支援の事業、指定障害福祉サービス等基準第百八十五条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び指定障害福祉サービス等基準第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型の事業のうち二以上の事業を一体的に行う事業所(指定障害福祉サービス等基準に規定する事業のみを行う事業所を除く。)のことをいう。
十三
多機能型事業所 第四条に規定する指定児童発達支援の
事業
、第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、第七十一条の七に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び第七十二条に規定する指定保育所等訪問支援の事業並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第七十七条に規定する指定生活介護の事業、指定障害福祉サービス等基準第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準第百七十四条に規定する指定就労移行支援の事業、指定障害福祉サービス等基準第百八十五条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び指定障害福祉サービス等基準第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型の事業のうち二以上の事業を一体的に行う事業所(指定障害福祉サービス等基準に規定する事業のみを行う事業所を除く。)のことをいう。
(平二四厚労令四二・平二五厚労令四・平二五厚労令九〇・平二六厚労令一二二・平三〇厚労令三・令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令四二・平二五厚労令四・平二五厚労令九〇・平二六厚労令一二二・平三〇厚労令三・令五厚労令四八・令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(
指定障害児通所支援事業者等
の一般原則)
(
指定障害児通所支援事業者
の一般原則)
第三条
指定障害児通所支援事業者等
は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(第二十七条第一項において「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。
第三条
指定障害児通所支援事業者
は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(第二十七条第一項において「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。
2
指定障害児通所支援事業者等
は、当該
指定障害児通所支援事業者等
を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定通所支援の提供に努めなければならない。
2
指定障害児通所支援事業者
は、当該
指定障害児通所支援事業者
を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定通所支援の提供に努めなければならない。
3
指定障害児通所支援事業者等
は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3
指定障害児通所支援事業者
は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
4
指定障害児通所支援事業者等
は、当該
指定障害児通所支援事業者等
を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4
指定障害児通所支援事業者
は、当該
指定障害児通所支援事業者
を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(平二五厚労令四・平二九厚労令六・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・一部改正)
(平二五厚労令四・平二九厚労令六・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
第四条
児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な
指導及び訓練
を行うものでなければならない。
第四条
児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な
支援をし、又はこれに併せて治療(上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童に対して行われるものに限る。以下同じ。)
を行うものでなければならない。
(令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
第六条
指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、四十人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第三号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第四号の調理員を置かないことができる。
第六条
指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、四十人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第三号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第四号の調理員を置かないことができる。
一
嘱託医 一以上
一
嘱託医 一以上
二
児童指導員及び保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)
二
児童指導員及び保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)
イ
児童指導員及び保育士の総数 指定児童発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を四で除して得た数以上
イ
児童指導員及び保育士の総数 指定児童発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を四で除して得た数以上
ロ
児童指導員 一以上
ロ
児童指導員 一以上
ハ
保育士 一以上
ハ
保育士 一以上
三
栄養士 一以上
三
栄養士 一以上
四
調理員 一以上
四
調理員 一以上
五
児童発達支援管理責任者 一以上
五
児童発達支援管理責任者 一以上
2
前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
2
前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
一
医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
一
医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
二
当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち
喀痰
(
かくたん
)
吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として
喀痰
(
かくたん
)
吸引等業務を行う場合
二
当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち
喀痰
(
かくたん
)
吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として
喀痰
(
かくたん
)
吸引等業務を行う場合
三
当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合
三
当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合
★新設★
3
前二項に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、治療を行う場合には、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する診療所として必要とされる数の従業者を置かなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項
の規定に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合においては、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。
4
第二項
の規定に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合においては、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。
4
前二項の規定にかかわらず、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第一項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者(第二項ただし書各号のいずれかに該当する場合にあっては、第三号に掲げる看護職員を除く。)を置かなければならない。この場合において、当該各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。
★削除★
一
言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに四以上
二
機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。) 機能訓練を行うために必要な数
三
看護職員(日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。) 医療的ケアを行うために必要な数
5
第二項及び第三項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第一項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。この場合において、当該各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。
★削除★
一
看護職員 一以上
二
機能訓練担当職員 一以上
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第三項
の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第二号イの児童指導員及び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
5
前項
の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第二号イの児童指導員及び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項第二号イ
、第四項第一号及び
次項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
6
第一項第二号イ
及び
次項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第一項から第五項まで(第一項第一号を除く。)
に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項第三号の栄養士及び同項第四号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
7
第一項(第一号を除く。)、第二項及び第四項
に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項第三号の栄養士及び同項第四号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
★新設★
8
第三項に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
9
前項
の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。
9
前二項
の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。
(平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令三厚労令五五・令四厚労令二〇・令四厚労令一五九・一部改正)
(平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令三厚労令五五・令四厚労令二〇・令四厚労令一五九・令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(管理者)
(管理者)
第七条
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は
同一敷地内にある他の
事業所、施設等の職務に従事させることができる。
第七条
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は
当該指定児童発達支援事業所以外の
事業所、施設等の職務に従事させることができる。
(令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(設備)
(設備)
第九条
指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)は、
指導訓練室
のほか、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
第九条
指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)は、
発達支援室
のほか、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2
前項に規定する
指導訓練室
は、
訓練
に必要な機械器具等を備えなければならない。
2
前項に規定する
発達支援室
は、
支援
に必要な機械器具等を備えなければならない。
3
第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
3
第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
第十条
指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)は、
指導訓練室
、遊戯室、屋外遊戯場(指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を
含む。以下この項において同じ
。)、医務室、相談室、調理室
及び便所
並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けなければ
ならない。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、遊戯室、屋外遊戯場、医務室及び相談室は、障害児の支援に支障がない場合は、設けないことができる
。
第十条
指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)は、
発達支援室
、遊戯室、屋外遊戯場(指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を
含む
。)、医務室、相談室、調理室
、便所、静養室
並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けなければ
ならない
。
★新設★
2
指定児童発達支援事業所において、治療を行う場合には、前項に規定する設備(医務室を除く。)に加えて、医療法に規定する診療所として必要な設備を設けなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
に規定する設備の基準は、次のとおりと
する。ただし、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所又は主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、この限りでない
。
3
第一項
に規定する設備の基準は、次のとおりと
する
。
一
指導訓練室
一
発達支援室
イ
定員は、おおむね十人とすること。
イ
定員は、おおむね十人とすること。
ロ
障害児一人当たりの床面積は、二・四七平方メートル以上とすること。
ロ
障害児一人当たりの床面積は、二・四七平方メートル以上とすること。
二
遊戯室 障害児一人当たりの床面積は、一・六五平方メートル以上とすること。
二
遊戯室 障害児一人当たりの床面積は、一・六五平方メートル以上とすること。
3
第一項に規定する設備のほか、主として知的障害のある児童を通わせる指定児童発達支援事業所は静養室を、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所は聴力検査室を設けなければならない。
★削除★
4
第一項及び
前項
に規定する設備は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない
場合は、
併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。
4
第一項及び
第二項
に規定する設備は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない
場合は、第二項に掲げる設備を除き、
併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。
(令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(利用定員)
(利用定員)
第十一条
指定児童発達支援事業所は、その利用定員を十人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる
指定児童発達支援事業所
にあっては、利用定員を五人以上とすることができる。
第十一条
指定児童発達支援事業所は、その利用定員を十人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる
指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)
にあっては、利用定員を五人以上とすることができる。
(令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(通所利用者負担額の受領)
(通所利用者負担額の受領)
第二十三条
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。
第二十三条
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。
2
指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、
当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額
の支払を受けるものとする。
2
指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、
次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額
の支払を受けるものとする。
★新設★
一
次号に掲げる場合以外の場合 当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額
★新設★
二
治療を行う場合 前号に掲げる額のほか、当該指定児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。)を除く。以下同じ。)に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額
3
指定児童発達支援事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号(第一号にあっては、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。
3
指定児童発達支援事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号(第一号にあっては、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。
一
食事の提供に要する費用
一
食事の提供に要する費用
二
日用品費
二
日用品費
三
前二号に掲げるもののほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
三
前二号に掲げるもののほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
4
前項第一号に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。
4
前項第一号に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。
5
指定児童発達支援事業者は、第一項から第三項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
5
指定児童発達支援事業者は、第一項から第三項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
6
指定児童発達支援事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。
6
指定児童発達支援事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。
(令五厚労令四八・一部改正)
(令五厚労令四八・令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(通所利用者負担額に係る管理)
(通所利用者負担額に係る管理)
第二十四条
指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の
指定障害児通所支援事業者等
が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額(以下この条において「通所利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した
指定障害児通所支援事業者等
に通知しなければならない。
第二十四条
指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の
指定障害児通所支援事業者
が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額(以下この条において「通所利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した
指定障害児通所支援事業者
に通知しなければならない。
(令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(障害児通所給付費の額に係る通知等)
(障害児通所給付費の額に係る通知等)
第二十五条
指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費
の支給
を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費
の額
を通知しなければならない。
第二十五条
指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費
又は肢体不自由児通所医療費の支給
を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費
及び肢体不自由児通所医療費の額
を通知しなければならない。
2
指定児童発達支援事業者は、第二十三条第二項の法定代理受領を行わない指定児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しなければならない。
2
指定児童発達支援事業者は、第二十三条第二項の法定代理受領を行わない指定児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しなければならない。
(令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(指定児童発達支援の取扱方針)
(指定児童発達支援の取扱方針)
第二十六条
指定児童発達支援事業者は、次条第一項に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
第二十六条
指定児童発達支援事業者は、次条第一項に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
★新設★
2
指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するための配慮をしなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
指定児童発達支援事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
3
指定児童発達支援事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
★新設★
4
指定児童発達支援事業者は、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援(治療に係る部分を除く。以下この条及び次条において同じ。)の確保並びに次項に規定する指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、指定児童発達支援の提供に当たっては、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行わなければならない。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
指定児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
5
指定児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、
自ら評価
を行うとともに、当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の
保護者
による
評価を
受けて、その改善を図らなければならない。
6
指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、
指定児童発達支援事業所の従事者による評価を受けた上で、自ら評価(以下この条において「自己評価」という。)
を行うとともに、当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の
通所給付決定保護者(以下この条において「保護者」という。)
による
評価(以下この条において「保護者評価」という。)を
受けて、その改善を図らなければならない。
一
当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況
一
当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況
二
従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況
二
従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況
三
指定児童発達支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況
三
指定児童発達支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況
四
関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況
四
関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況
五
当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況
五
当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況
六
緊急時等における対応方法及び非常災害対策
六
緊急時等における対応方法及び非常災害対策
七
指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況
七
指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
指定児童発達支援事業者は、おおむね一年に一回以上、
前項の評価及び改善の内容を
インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
7
指定児童発達支援事業者は、おおむね一年に一回以上、
自己評価及び保護者評価並びに前項に規定する改善の内容を、保護者に示すとともに、
インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(平三〇厚労令三・一部改正)
(平三〇厚労令三・令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
★新設★
第二十六条の二
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指定児童発達支援プログラム(前条第四項に規定する領域との関連性を明確にした指定児童発達支援の実施に関する計画をいう。)を策定し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(令六内閣令五・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
★新設★
(障害児の地域社会への参加及び包摂の推進)
第二十六条の三
指定児童発達支援事業者は、障害児が指定児童発達支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、障害児の地域社会への参加及び包摂(以下「インクルージョン」という。)の推進に努めなければならない。
(令六内閣令五・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(児童発達支援計画の作成等)
(児童発達支援計画の作成等)
第二十七条
指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画(以下この条及び第五十四条第二項第二号において「児童発達支援計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
第二十七条
指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画(以下この条及び第五十四条第二項第二号において「児童発達支援計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
2
児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を
行い、
障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
2
児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を
行うとともに、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう
障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
3
児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接しなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
3
児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接しなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
4
児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、
指定児童発達支援の
具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
4
児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、
第二十六条第四項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた指定児童発達支援の
具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
5
児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、
障害児
に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。
5
児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、
障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、障害児
に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。
6
児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該児童発達支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない。
6
児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該児童発達支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない。
7
児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成した際には、当該児童発達支援計画を通所給付決定保護者
に交付
しなければならない。
7
児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成した際には、当該児童発達支援計画を通所給付決定保護者
及び当該通所給付決定保護者に対して指定障害児相談支援(法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。)を提供する者に交付
しなければならない。
8
児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも六月に一回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて、当該児童発達支援計画の変更を行うものとする。
8
児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも六月に一回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて、当該児童発達支援計画の変更を行うものとする。
9
児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
9
児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
一
定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接すること。
一
定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接すること。
二
定期的にモニタリングの結果を記録すること。
二
定期的にモニタリングの結果を記録すること。
10
第二項から第七項までの規定は、第八項に規定する児童発達支援計画の変更について準用する。
10
第二項から第七項までの規定は、第八項に規定する児童発達支援計画の変更について準用する。
(令三厚労令一〇・一部改正)
(令三厚労令一〇・令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(児童発達支援管理責任者の責務)
(児童発達支援管理責任者の責務)
第二十八条
児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
第二十八条
児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一
次条に規定する相談及び援助を行うこと。
一
次条に規定する相談及び援助を行うこと。
二
他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
二
他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
★新設★
2
児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。
(令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(
指導、訓練等
)
(
支援
)
第三十条
指定児童発達支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって
指導、訓練等
を行わなければならない。
第三十条
指定児童発達支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって
支援
を行わなければならない。
2
指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行わなければならない。
2
指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行わなければならない。
3
指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に
指導、訓練等
を行わなければならない。
3
指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に
支援
を行わなければならない。
4
指定児童発達支援事業者は、常時一人以上の従業者を
指導、訓練等
に従事させなければならない。
4
指定児童発達支援事業者は、常時一人以上の従業者を
支援
に従事させなければならない。
5
指定児童発達支援事業者は、障害児に対して、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担により、指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による
指導、訓練等
を受けさせてはならない。
5
指定児童発達支援事業者は、障害児に対して、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担により、指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による
支援
を受けさせてはならない。
(令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(通所給付決定保護者に関する市町村への通知)
(通所給付決定保護者に関する市町村への通知)
第三十五条
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは
特例障害児通所給付費
の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
第三十五条
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは
特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費
の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
(令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(定員の遵守)
(定員の遵守)
第三十九条
指定児童発達支援事業者は、利用定員及び
指導訓練室
の定員を超えて、指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第三十九条
指定児童発達支援事業者は、利用定員及び
発達支援室
の定員を超えて、指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(平二四厚労令一三二・一部改正)
(平二四厚労令一三二・令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(安全計画の策定等)
(安全計画の策定等)
第四十条の二
指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた指定児童発達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定児童発達支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
第四十条の二
指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた指定児童発達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定児童発達支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2
指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
2
指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3
指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保に関して
保護者
との連携が図られるよう、
保護者
に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
3
指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保に関して
通所給付決定保護者
との連携が図られるよう、
通所給付決定保護者
に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
4
指定児童発達支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
4
指定児童発達支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
(令四厚労令一五九・追加)
(令四厚労令一五九・追加、令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(協力医療機関)
(協力医療機関)
第四十二条
指定児童発達支援事業者
は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
第四十二条
指定児童発達支援事業者(治療を行うものを除く。)
は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
(令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(利益供与等の禁止)
(利益供与等の禁止)
第四十九条
指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第五条第十八項
に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(次項において「障害児相談支援事業者等」という。)、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
第四十九条
指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第五条第十九項
に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(次項において「障害児相談支援事業者等」という。)、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2
指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
2
指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令三・一部改正)
(平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令三・令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
第五十五条
医療型児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定医療型児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練並びに治療を行うものでなければならない。
★削除★
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(従業者の員数)
★削除★
第五十六条
指定医療型児童発達支援の事業を行う者(以下「指定医療型児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する診療所として必要とされる従業者 同法に規定する診療所として必要とされる数
二
児童指導員 一以上
三
保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定医療型児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士) 一以上
四
看護職員 一以上
五
理学療法士又は作業療法士 一以上
六
児童発達支援管理責任者 一以上
2
前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な言語訓練等を行う場合には、機能訓練担当職員を置かなければならない。
3
第一項各号及び前項に規定する従業者は、専ら当該指定医療型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定医療型児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。
(平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・平三〇厚労令三・令四厚労令一五九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(準用)
★削除★
第五十七条
第七条の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(設備)
★削除★
第五十八条
指定医療型児童発達支援事業所の設備の基準は、次のとおりとする。
一
医療法に規定する診療所として必要とされる設備を有すること。
二
指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を有すること。
三
浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を有すること。
2
指定医療型児童発達支援事業所は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。
3
第一項各号に掲げる設備は、専ら当該指定医療型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項第一号に掲げる設備を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(利用定員)
★削除★
第五十九条
指定医療型児童発達支援事業所は、その利用定員を十人以上とする。
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(通所利用者負担額の受領)
★削除★
第六十条
指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定医療型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。
2
指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、次の各号に掲げる費用の額の支払を受けるものとする。
一
当該指定医療型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額
二
当該指定医療型児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。)を除く。以下同じ。)に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額
3
指定医療型児童発達支援事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。
一
食事の提供に要する費用
二
日用品費
三
前二号に掲げるもののほか、指定医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
4
前項第一号に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。
5
指定医療型児童発達支援事業者は、第一項から第三項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
6
指定医療型児童発達支援事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。
(令五厚労令四八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(障害児通所給付費の額に係る通知等)
★削除★
第六十一条
指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定医療型児童発達支援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の額を通知しなければならない。
2
指定医療型児童発達支援事業者は、前条第二項の法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定医療型児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しなければならない。
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(通所給付決定保護者に関する市町村への通知)
★削除★
第六十二条
指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(運営規程)
★削除★
第六十三条
指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
営業日及び営業時間
四
利用定員
五
指定医療型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額
六
通常の事業の実施地域(当該指定医療型児童発達支援事業所が通常時に指定医療型児童発達支援を提供する地域をいう。)
七
サービスの利用に当たっての留意事項
八
緊急時等における対応方法
九
非常災害対策
十
虐待の防止のための措置に関する事項
十一
その他運営に関する重要事項
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(準用)
★削除★
第六十四条
第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第二十六条(第四項及び第五項を除く。)から第三十四条まで、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで、第四十三条から第四十七条まで、第四十九条から第五十二条まで及び第五十四条の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第十二条第一項中「第三十七条」とあるのは「第六十三条」と、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び」とあるのは「いう。」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第六十条」と、第二十六条第一項及び第二十七条中「児童発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画」と、第三十四条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と、第四十三条第一項中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、第五十四条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画」と、同項第三号中「第三十五条」とあるのは「第六十二条」と読み替えるものとする。
(平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(設備)
(設備)
第五十四条の七
基準該当児童発達支援事業所は、
指導訓練
を行う場所を確保するとともに、基準該当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
第五十四条の七
基準該当児童発達支援事業所は、
発達支援
を行う場所を確保するとともに、基準該当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2
前項に規定する
指導訓練
を行う場所は、
訓練
に必要な機械器具等を備えなければならない。
2
前項に規定する
発達支援
を行う場所は、
支援
に必要な機械器具等を備えなければならない。
3
第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
3
第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(平二四厚労令一二六・追加、平三〇厚労令三・旧第五四条の三繰下)
(平二四厚労令一二六・追加、平三〇厚労令三・旧第五四条の三繰下、令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
★新設★
第五十五条から第六十四条まで
削除
(令六内閣令五)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
★新設★
第五十五条から第六十四条まで
削除
(令六内閣令五)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
★新設★
第五十五条から第六十四条まで
削除
(令六内閣令五)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
★新設★
第五十五条から第六十四条まで
削除
(令六内閣令五)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
★新設★
第五十五条から第六十四条まで
削除
(令六内閣令五)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
★新設★
第五十五条から第六十四条まで
削除
(令六内閣令五)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
★新設★
第五十五条から第六十四条まで
削除
(令六内閣令五)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
★新設★
第五十五条から第六十四条まで
削除
(令六内閣令五)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
★新設★
第五十五条から第六十四条まで
削除
(令六内閣令五)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
★新設★
第五十五条から第六十四条まで
削除
(令六内閣令五)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
第六十五条
放課後等デイサービスに係る指定通所支援(以下「指定放課後等デイサービス」という。)の事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な
訓練
を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な
指導及び訓練
を行うものでなければならない。
第六十五条
放課後等デイサービスに係る指定通所支援(以下「指定放課後等デイサービス」という。)の事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な
支援
を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な
支援
を行うものでなければならない。
(令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(設備)
(設備)
第六十八条
指定放課後等デイサービス事業所は、
指導訓練室
のほか、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。
第六十八条
指定放課後等デイサービス事業所は、
発達支援室
のほか、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。
2
前項に規定する
指導訓練室
は、
訓練
に必要な機械器具等を備えなければならない。
2
前項に規定する
発達支援室
は、
支援
に必要な機械器具等を備えなければならない。
3
第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
3
第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(設備)
(設備)
第七十一条の四
基準該当放課後等デイサービス事業所は、
指導訓練
を行う場所を確保するとともに、基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
第七十一条の四
基準該当放課後等デイサービス事業所は、
発達支援
を行う場所を確保するとともに、基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2
前項に規定する
指導訓練
を行う場所は、
訓練
に必要な機械器具等を備えなければならない。
2
前項に規定する
発達支援
を行う場所は、
支援
に必要な機械器具等を備えなければならない。
3
第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
3
第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(平二四厚労令一二六・追加、平二五厚労令九〇・一部改正、平三〇厚労令三・旧第七一条の三繰下)
(平二四厚労令一二六・追加、平二五厚労令九〇・一部改正、平三〇厚労令三・旧第七一条の三繰下、令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第七十一条の八
指定居宅訪問型児童発達支援の事業を行う者(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
第七十一条の八
指定居宅訪問型児童発達支援の事業を行う者(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一
訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
一
訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
二
児童発達支援管理責任者 一以上
二
児童発達支援管理責任者 一以上
2
前項第一号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定居宅訪問型児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を取得後又は児童指導員若しくは
心理指導担当職員
(学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)として配置された日以後、障害児について、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、及び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作
の指導、知識技能の付与
、生活能力の向上のために必要な
訓練その他の
支援(以下
★挿入★
「
訓練等
」という。
)を行い、及び
当該障害児の
訓練等
を行う者に対して
訓練等
に関する指導を行う業務その他職業訓練
又は職業教育
に係る業務に三年以上従事した者でなければならない。
2
前項第一号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定居宅訪問型児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を取得後又は児童指導員若しくは
心理担当職員
(学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)として配置された日以後、障害児について、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、及び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作
及び知識技能の習得
、生活能力の向上のために必要な
支援その他の
支援(以下
この項において単に
「
支援
」という。
)を行い、並びに
当該障害児の
支援
を行う者に対して
支援
に関する指導を行う業務その他職業訓練
若しくは職業教育
に係る業務に三年以上従事した者でなければならない。
3
第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち一人以上は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。
3
第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち一人以上は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。
(平三〇厚労令三・追加、令三厚労令一〇・一部改正)
(平三〇厚労令三・追加、令三厚労令一〇・令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(準用)
(準用)
第七十一条の十四
第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条(
第四項及び第五項
を除く。)、
第二十七条
から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十八条の二、第四十条の二、第四十条の三第一項、第四十一条から第四十五条まで、
第四十七条、第四十九条、第五十条
、第五十一条第一項
、第五十二条から第五十四条まで及び第六十三条の二
の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第十二条第一項中「第三十七条」とあるのは「第七十一条の十三」と、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第七十一条の十二」と、第二十五条第二項中「第二十三条第二項」とあるのは「第七十一条の十二第二項」と、第二十六条第一項、第二十七条及び第五十四条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」
と読み替える
ものとする。
第七十一条の十四
第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条(
第六項及び第七項
を除く。)、
第二十六条の二、第二十七条
から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十八条の二、第四十条の二、第四十条の三第一項、第四十一条から第四十五条まで、
第四十七条から第五十条まで
、第五十一条第一項
及び第五十二条から第五十四条まで
の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第十二条第一項中「第三十七条」とあるのは「第七十一条の十三」と、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第七十一条の十二」と、第二十五条第二項中「第二十三条第二項」とあるのは「第七十一条の十二第二項」と、第二十六条第一項、第二十七条及び第五十四条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」
と、第二十七条第四項中「第二十六条第四項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた」とあるのは「第二十六条第四項に規定する領域との関連性を踏まえた」と、第四十八条第一項中「行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と読み替える
ものとする。
(平三〇厚労令三・追加、令三厚労令一〇・令四厚労令一五九・一部改正)
(平三〇厚労令三・追加、令三厚労令一〇・令四厚労令一五九・令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(準用)
(準用)
第七十九条
第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条(
第四項及び第五項
を除く。)、
第二十七条
から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十八条の二、第四十条の二、第四十条の三第一項、第四十一条、第四十三条から第四十五条まで、
第四十七条、第四十九条、第五十条
、第五十一条第一項、第五十二条から第五十四条まで
、第六十三条の二及び
第七十一条の十一から第七十一条の十三までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第十二条第一項中「第三十七条」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十三」と、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十二」と、第二十五条第二項中「第二十三条第二項」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十二第二項」と、第二十六条第一項及び第二十七条中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、
第四十三条第一項
中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、
第五十四条第二項第二号
中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と読み替えるものとする。
第七十九条
第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条(
第四項
を除く。)、
第二十六条の三、第二十七条
から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十八条の二、第四十条の二、第四十条の三第一項、第四十一条、第四十三条から第四十五条まで、
第四十七条から第五十条まで
、第五十一条第一項、第五十二条から第五十四条まで
及び
第七十一条の十一から第七十一条の十三までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第十二条第一項中「第三十七条」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十三」と、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十二」と、第二十五条第二項中「第二十三条第二項」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十二第二項」と、第二十六条第一項及び第二十七条中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、
第二十六条第六項中「を受けて」とあるのは「及び当該事業所の訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪問支援を行うに当たって訪問する施設(以下「訪問先施設」という。)による評価(以下「訪問先施設評価」という。)を受けて」と、同項第五号中「障害児及びその保護者」とあるのは「障害児及びその保護者並びに当該訪問先施設」と、同条第七項中「自己評価及び保護者評価」とあるのは「自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価」と、「保護者に示す」とあるのは「保護者及び訪問先施設に示す」と、第二十七条第四項中「第二十六条第四項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた」とあるのは「インクルージョンの観点を踏まえた」と、同条第五項中「担当者等」とあるのは「担当者及び当該障害児に係る訪問先施設の担当者等」と、第四十三条第一項
中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、
第四十八条第一項中「行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と、第五十四条第二項第二号
中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と読み替えるものとする。
(平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令四厚労令一五九・一部改正)
(平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令四厚労令一五九・令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(従業者の員数に関する特例)
(従業者の員数に関する特例)
第八十条
多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第五条第一項から第三項まで及び第五項、第六条
(第三項
及び
第六項
を除く。)、
第五十六条、第六十六条第一項
から第三項まで及び第五項、第七十一条の八第一項並びに第七十三条第一項の規定の適用については、第五条第一項中「事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第一号中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と 、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第二項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第三項及び第五項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第六条第一項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第二号イ中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第二項及び
第四項
中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、
同項第一号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第五項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第七項
中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、
同条第八項
中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、
第五十六条第一項中「事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)」とあり、並びに同項第三号並びに同条第二項及び第三項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」
と、第六十六条第一項中「事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第一号中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と 、「指定放課後等デイサービスの」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第二項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第三項及び第五項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、第七十一条の八第一項中「事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、第七十三条第一項中「事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」とする。
第八十条
多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第五条第一項から第三項まで及び第五項、第六条
(第四項
及び
第五項
を除く。)、
第六十六条第一項
から第三項まで及び第五項、第七十一条の八第一項並びに第七十三条第一項の規定の適用については、第五条第一項中「事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第一号中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と 、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第二項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第三項及び第五項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第六条第一項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第二号イ中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第二項及び
第三項
中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、
同条第六項
中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、
同条第七項
中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、
同条第八項中「当該指定児童発達支援事業所」とあるのは「当該多機能型事業所」
と、第六十六条第一項中「事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第一号中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と 、「指定放課後等デイサービスの」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第二項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第三項及び第五項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、第七十一条の八第一項中「事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、第七十三条第一項中「事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」とする。
2
利用定員の合計が二十人未満である多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第五条第六項及び第六十六条第六項の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。
2
利用定員の合計が二十人未満である多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第五条第六項及び第六十六条第六項の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。
(平二四厚労令四二・平二七厚労令六・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令三厚労令五五・令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令四二・平二七厚労令六・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令三厚労令五五・令五厚労令四八・令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(利用定員に関する特例)
(利用定員に関する特例)
第八十二条
多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)は、第十一条
、第五十九条及び
第六十九条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて十人以上とすることができる。
第八十二条
多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)は、第十一条
及び
第六十九条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて十人以上とすることができる。
2
利用定員の合計が二十人以上である多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第十一条
、第五十九条及び
第六十九条の規定にかかわらず、
指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援
又は指定放課後等デイサービスの利用定員を五人以上(指定児童発達支援の
事業、指定医療型児童発達支援の事業
又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては、これらの事業を通じて五人以上)とすることができる。
2
利用定員の合計が二十人以上である多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第十一条
及び
第六十九条の規定にかかわらず、
指定児童発達支援
又は指定放課後等デイサービスの利用定員を五人以上(指定児童発達支援の
事業
又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては、これらの事業を通じて五人以上)とすることができる。
3
前二項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所は、第十一条
、第五十九条及び
第六十九条の規定にかかわらず、その利用定員を五人以上とすることができる。
3
前二項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所は、第十一条
及び
第六十九条の規定にかかわらず、その利用定員を五人以上とすることができる。
4
第二項の規定にかかわらず、多機能型事業所は、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う生活介護の事業を併せて行う場合にあっては、第十一条
、第五十九条及び
第六十九条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて五人以上とすることができる。
4
第二項の規定にかかわらず、多機能型事業所は、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う生活介護の事業を併せて行う場合にあっては、第十一条
及び
第六十九条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて五人以上とすることができる。
5
離島その他の地域であってこども家庭庁長官が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないものとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)については、第二項中「二十人」とあるのは、「十人」とする。
5
離島その他の地域であってこども家庭庁長官が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないものとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)については、第二項中「二十人」とあるのは、「十人」とする。
(平二四厚労令四二・令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令四二・令五厚労令四八・令六内閣令五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(情報の提供等)
★削除★
第六十三条の二
指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定医療型児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
2
指定医療型児童発達支援事業者は、当該指定医療型児童発達支援事業者について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
(平三〇厚労令三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
(電磁的記録等)
(電磁的記録等)
第八十三条
指定障害児通所支援事業者等
及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十三条第一項(第五十四条の五、
第五十四条の九、第六十四条
、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十七条(第五十四条の五、
第五十四条の九、第六十四条
、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
第八十三条
指定障害児通所支援事業者
及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十三条第一項(第五十四条の五、
第五十四条の九
、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十七条(第五十四条の五、
第五十四条の九
、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
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指定障害児通所支援事業者等
及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この府令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
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指定障害児通所支援事業者
及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この府令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令三厚労令五五・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(令三厚労令五五・追加、令五厚労令四八・令六内閣令五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府令第五号~
★新設★
附 則(令和六・一・二五内閣令五)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第一条中指定通所支援基準第四十九条第一項の改正規定〔中略〕は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十六号。以下「一部改正法」という。)附則第四条第一項の規定により一部改正法第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされているものについては、第一条の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第六条の規定にかかわらず、令和九年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
第三条
一部改正法附則第四条第一項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされているものについては、新指定通所支援基準第十条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
第四条
この府令の施行の際現に指定を受けている第一条の規定による改正前の指定通所支援基準(次条において「旧指定通所支援基準」という。)第六条第四項に規定する主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第五項に規定する主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については、新指定通所支援基準第六条及び第十一条の規定にかかわらず、令和九年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
第五条
この府令の施行の際現に指定を受けている旧指定通所支援基準第六条第四項に規定する主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第五項に規定する主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については、新指定通所支援基準第十条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
第六条
新指定通所支援基準第二十六条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六及び第七十一条の十四において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令和七年三月三十一日までの間、第二十六条の二中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。