児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
平成二十四年二月三日 厚生労働省 令 第十五号

児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令
令和七年九月十日 内閣府 令 第八十号
条項号:第三条

-本則-
 児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)又は保育士(法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この号において「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この号において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域(以下「事業実施区域」という。)内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士(以下「地域限定保育士」という。)又は当該事業実施区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士(以下「国家戦略特別区域限定保育士」という。)。以下この条において同じ。) 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
 前項第一号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある指定居宅訪問型児童発達支援事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理担当職員(学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)として配置された日以後、障害児について、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、及び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得、生活能力の向上のために必要な支援その他の支援(以下この項において単に「支援」という。)を行い、並びに当該障害児の支援を行う者に対して支援に関する指導を行う業務その他職業訓練若しくは職業教育に係る業務に三年以上従事した者でなければならない。
-改正附則-