児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
平成二十四年二月三日 厚生労働省 令 第十五号
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令
令和七年九月十六日 内閣府 令 第八十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年九月十六日
~令和七年九月十六日内閣府令第八十二号~
(健康管理)
(健康管理)
第三十三条
指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。)は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、通所する障害児に対し、通所開始時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
第三十三条
指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。)は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、通所する障害児に対し、通所開始時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
2
前項の指定児童発達支援事業者は、同項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる
健康診断が行われた
場合であって、
当該健康診断
がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の上欄に掲げる
健康診断の結果
を把握しなければならない。
2
前項の指定児童発達支援事業者は、同項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる
健康診断又は健康診査(母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条又は第十三条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。)(以下この項において「健康診断等」という。)が行われた
場合であって、
当該健康診断等
がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の上欄に掲げる
健康診断等の結果
を把握しなければならない。
児童相談所等における障害児の通所開始前の健康診断
通所する障害児に対する障害児の通所開始時の健康診断
障害児が通学する学校における健康診断
定期の健康診断又は臨時の健康診断
児童相談所等における障害児の通所開始前の健康診断
通所する障害児に対する障害児の通所開始時の健康診断
障害児が通学する学校における健康診断
定期の健康診断又は臨時の健康診断
乳児又は幼児に対する健康診査
通所する障害児に対する通所開始時の健康診断、定期の健康診断又は臨時の健康診断
3
指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)の従業者の健康診断に当たっては、綿密な注意を払わなければならない。
3
指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)の従業者の健康診断に当たっては、綿密な注意を払わなければならない。
(令七内閣令八二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年九月十六日
~令和七年九月十六日内閣府令第八十二号~
★新設★
附 則(令和七・九・一六内閣令八二)
この府令は、公布の日から施行する。