児童扶養手当法
昭和三十六年十一月二十九日 法律 第二百三十八号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
令和六年六月十二日 法律 第四十七号
条項号:
第十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(手当額)
(手当額)
第五条
手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万千百円とする。
第五条
手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万千百円とする。
2
第四条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)が二人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額(次条第一項
★挿入★
において「基本額」という。)に監護等児童のうちの一人
(以下この項において「基本額対象監護等児童」という。)
以外の監護等児童につきそれぞれ
次の各号に掲げる監護等児童の区分に応じ、当該各号に定める額(次条第二項において「加算額」という。)
を加算した額とする。
2
第四条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)が二人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額(次条第一項
及び第二項
において「基本額」という。)に監護等児童のうちの一人
★削除★
以外の監護等児童につきそれぞれ
一万七百五十円
を加算した額とする。
一
第一加算額対象監護等児童(基本額対象監護等児童以外の監護等児童のうちの一人をいう。次号において同じ。) 一万円
★削除★
二
第二加算額対象監護等児童(基本額対象監護等児童及び第一加算額対象監護等児童以外の監護等児童をいう。) 六千円
★削除★
(平元法八六・全改、平六法九五・平二二法四〇・平二八法三七・一部改正)
(平元法八六・全改、平六法九五・平二二法四〇・平二八法三七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(手当額の自動改定)
(手当額の自動改定)
第五条の二
基本額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成五年(この項の規定による基本額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の基本額を改定する。
第五条の二
基本額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成五年(この項の規定による基本額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の基本額を改定する。
2
前項の規定は、
加算額
について準用する。この場合において、
同項
中「平成五年」とあるのは、「
平成二十七年
」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、
前条第二項の規定により基本額に加算する額
について準用する。この場合において、
前項
中「平成五年」とあるのは、「
令和五年
」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定による手当の額の改定の措置は、政令で定める。
3
前二項の規定による手当の額の改定の措置は、政令で定める。
(平元法八六・追加、平六法九五・平一一法一六〇・平二八法三七・一部改正)
(平元法八六・追加、平六法九五・平一一法一六〇・平二八法三七・令六法四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
附 則(令和六・六・一二法四七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第四十六条の規定 この法律の公布の日〔令和六年六月一二日〕
二
〔省略〕
三
第十条及び附則第十一条の規定 令和六年十一月一日
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
第十条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条第二項及び第五条の二第二項の規定は、令和六年十一月以降の月分の児童扶養手当の支給について適用し、同年十月以前の月分の児童扶養手当の支給については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四十五条
この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四十八条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。