児童扶養手当法施行令
昭和三十六年十二月七日 政令 第四百五号
児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和六年七月三十一日 政令 第二百五十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年七月三十一日政令第二百五十九号~
(手当額の改定)
(手当額の改定)
第二条の二
令和六年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万五千五百円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
第二条の二
令和六年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万五千五百円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
2
令和六年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項第一号中「一万円」とあるのは、「一万七百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
★削除★
3
令和六年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項第二号中「六千円」とあるのは、「六千四百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
★削除★
(平七政五九・追加、平一〇政四二・平一一政四六・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・平二三政八〇・平二四政九四・平二六政一一三・平二七政一三七・平二八政一七五・平二九政九六・平三〇政一〇八・平三一政一一六・令二政九六・令四政一〇九・令五政一一三・令六政一一九・一部改正)
(平七政五九・追加、平一〇政四二・平一一政四六・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・平二三政八〇・平二四政九四・平二六政一一三・平二七政一三七・平二八政一七五・平二九政九六・平三〇政一〇八・平三一政一一六・令二政九六・令四政一〇九・令五政一一三・令六政一一九・令六政二五九・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年七月三十一日政令第二百五十九号~
(法第九条から第十条までの政令で定める額等)
(法第九条から第十条までの政令で定める額等)
第二条の四
法第九条第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等及び児童がないときは、四十九万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
第二条の四
法第九条第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
加算対象扶養親族等(法第九条第一項に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下この条において同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族(所得税法に規定する扶養親族をいう。第六項第一号及び第七項第一号において同じ。)以外のものをいう。次号及び次項第一号において同じ。)及び生計維持児童(法第九条第一項に規定する児童をいう。次号及び次項第一号において同じ。)がないとき 六十九万円
二
加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき 六十九万円に次に掲げる額を加算した額
イ
当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者(七十歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。ロ及び次項第一号ロにおいて同じ。)、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下この条において同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び十九歳未満の控除対象扶養親族をいう。ハ及び次項第一号ロにおいて同じ。)に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
ロ
当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
ハ
当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
扶養親族等又は児童の数
金 額
一人
八七〇、〇〇〇円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この条において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、九七〇、〇〇〇円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、一、〇二〇、〇〇〇円とする。)
二人以上
八七〇、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)
2
法第九条第一項の規定による手当の支給の制限は、同項に規定する所得が次の表の第一欄に定める区分に応じて同表の第二欄に定める額未満であるときは同表の第三欄に定める法第五条第二項に規定する監護等児童の数に応じて手当のうち同表の第四欄に定める額に相当する部分について、当該所得が同表の第一欄に定める区分に応じて同表の第二欄に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
2
法第九条第一項の規定による手当の支給の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。
一
法第九条第一項に規定する所得(以下この項から第四項までにおいて「前年所得」という。)が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額以上であるとき 手当の全部
イ
加算対象扶養親族等及び生計維持児童がないとき 二百八万円
ロ
加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき 二百八万円に次に掲げる額を加算した額
(1)
当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
(2)
当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
(3)
当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
二
前年所得が前号のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であるとき 手当のうち、基本額一部支給停止額と法第五条第二項に規定する監護等児童の数から一を減じた数に加算額一部支給停止額を乗じて得た額を合算した額に相当する部分
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
法第九条第一項に規定する扶養親族等及び児童がないとき
一、九二〇、〇〇〇円
一人
基本額一部支給停止額
二人
基本額一部支給停止額に第一加算額一部支給停止額を加えて得た額
三人以上
基本額一部支給停止額、第一加算額一部支給停止額及び第二加算額一部支給停止額に法第五条第二項第二号に規定する第二加算額対象監護等児童の数を乗じて得た額を合算して得た額
法第九条第一項に規定する扶養親族等又は児童があるとき
一、九二〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)
一人
基本額一部支給停止額
二人
基本額一部支給停止額に第一加算額一部支給停止額を加えて得た額
三人以上
基本額一部支給停止額、第一加算額一部支給停止額及び第二加算額一部支給停止額に法第五条第二項第二号に規定する第二加算額対象監護等児童の数を乗じて得た額を合算して得た額
3
前項の基本額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円(同項に規定する扶養親族等又は児童があるときは、四九〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)とする。次項及び第五項において同じ。)を控除して得た額に〇・〇二四三〇〇七を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
3
前項第二号の基本額一部支給停止額は、前年所得の額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に〇・〇二五を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
4
第二項の第一加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得
の額から
四九〇、〇〇〇円
を控除して得た額に
〇・〇〇三七四八三
を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
4
第二項第二号の加算額一部支給停止額は、前年所得
の額から
第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額
を控除して得た額に
〇・〇〇三八五六一
を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
5
第二項の第二加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円を控除して得た額に〇・〇〇二二四四八を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
★削除★
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第九条第二項の規定により受給資格者が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該受給資格者が母である場合にあつては、その監護する児童が父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とし、当該受給資格者が父である場合にあつては、その監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。
5
法第九条第二項の規定により受給資格者が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該受給資格者が母である場合にあつては、その監護する児童が父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とし、当該受給資格者が父である場合にあつては、その監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。
★新設★
6
法第九条の二に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
加算対象扶養親族等(法第九条の二に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)及び生計維持児童(同条に規定する児童をいう。同号において同じ。)がないとき 二百三十六万円
二
加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき 二百三十六万円に次に掲げる額を加算した額
イ
当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
ロ
当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十四万円を乗じて得た額(イの規定(生計維持児童に係る部分を除く。)により算定された額がない場合にあつては、当該乗じて得た額から六万円を減じた額)
7
法第九条の二に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等及び児童がないときは、二百三十六万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
7
法第十条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
加算対象扶養親族等(法第十条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき 二百三十六万円
二
加算対象扶養親族等があるとき 二百三十六万円に次に掲げる額を加算した額
イ
当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に三十八万円を乗じて得た額
ロ
当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十四万円を乗じて得た額(イの規定により算定された額がない場合にあつては、当該乗じて得た額から六万円を減じた額)
扶養親族等又は児童の数
金 額
一人
二、七四〇、〇〇〇円
二人以上
二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)
8
法第十条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等がないときは、二百三十六万円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
★削除★
扶養親族等の数
金 額
一人
二、七四〇、〇〇〇円
二人以上
二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)
(昭四七政二三八・全改、昭四八政一二〇・昭四九政一四六・昭五〇政一四二・昭五一政七六・昭五二政一一四・昭五三政二六六・昭五四政一五五・昭五五政一九九・昭五六政二六二・一部改正、昭六〇政二三六・一部改正・旧第二条の二繰下、昭六一政一三三・昭六一政二六一・昭六二政一八三・昭六三政一六〇・昭六三政一七三・平元政三三八・一部改正、平二政四一・一部改正・旧第二条の三繰下、平二政二一九・平三政六二・平三政二〇〇・平四政三九・平四政一九五・平五政五一・平五政一九二・平六政五四・平六政二三五・一部改正、平六政三四七・一部改正・旧第二条の四繰上、平七政五九・一部改正・旧第二条の三繰下、平七政二七六・平八政二二六・平九政二二九・平一〇政四二・平一〇政二二四・平一一政四六・平一四政二〇七・平一五政一五〇・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・平二二政一四四・平二三政八〇・平二三政四三〇・平二四政九四・平二六政一一三・平二七政一三七・平二八政一七五・平二八政二五六・平二九政九六・平二九政二九四・平三〇政一〇八・平三〇政二三二・平三一政一一六・令二政九六・令四政一〇九・令五政一一三・令六政一一九・一部改正)
(昭四七政二三八・全改、昭四八政一二〇・昭四九政一四六・昭五〇政一四二・昭五一政七六・昭五二政一一四・昭五三政二六六・昭五四政一五五・昭五五政一九九・昭五六政二六二・一部改正、昭六〇政二三六・一部改正・旧第二条の二繰下、昭六一政一三三・昭六一政二六一・昭六二政一八三・昭六三政一六〇・昭六三政一七三・平元政三三八・一部改正、平二政四一・一部改正・旧第二条の三繰下、平二政二一九・平三政六二・平三政二〇〇・平四政三九・平四政一九五・平五政五一・平五政一九二・平六政五四・平六政二三五・一部改正、平六政三四七・一部改正・旧第二条の四繰上、平七政五九・一部改正・旧第二条の三繰下、平七政二七六・平八政二二六・平九政二二九・平一〇政四二・平一〇政二二四・平一一政四六・平一四政二〇七・平一五政一五〇・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・平二二政一四四・平二三政八〇・平二三政四三〇・平二四政九四・平二六政一一三・平二七政一三七・平二八政一七五・平二八政二五六・平二九政九六・平二九政二九四・平三〇政一〇八・平三〇政二三二・平三一政一一六・令二政九六・令四政一〇九・令五政一一三・令六政一一九・令六政二五九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十一月一日
~令和六年七月三十一日政令第二百五十九号~
★新設★
附 則(令和六・七・三一政二五九)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和六年十一月一日から施行する。〔後略〕
(経過措置)
2
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四(第五項を除く。)の規定は、令和六年十一月以後の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当(以下この項において「児童扶養手当」という。)の支給の制限について適用し、同年十月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。