児童扶養手当法施行令
昭和三十六年十二月七日 政令 第四百五号
児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令
令和七年三月二十六日 政令 第八十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十六日政令第八十二号~
(手当額の改定)
(手当額の改定)
第二条の二
令和六年四月
以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「
四万五千五百円
」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
第二条の二
令和七年四月
以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「
四万六千六百九十円
」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
★新設★
2
令和七年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項中「一万七百五十円」とあるのは、「一万千三十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
(平七政五九・追加、平一〇政四二・平一一政四六・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・平二三政八〇・平二四政九四・平二六政一一三・平二七政一三七・平二八政一七五・平二九政九六・平三〇政一〇八・平三一政一一六・令二政九六・令四政一〇九・令五政一一三・令六政一一九・令六政二五九・一部改正)
(平七政五九・追加、平一〇政四二・平一一政四六・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・平二三政八〇・平二四政九四・平二六政一一三・平二七政一三七・平二八政一七五・平二九政九六・平三〇政一〇八・平三一政一一六・令二政九六・令四政一〇九・令五政一一三・令六政一一九・令六政二五九・令七政八二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十六日政令第八十二号~
(法第九条から第十条までの政令で定める額等)
(法第九条から第十条までの政令で定める額等)
第二条の四
法第九条第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二条の四
法第九条第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
加算対象扶養親族等(法第九条第一項に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下この条において同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族(所得税法に規定する扶養親族をいう。第六項第一号及び第七項第一号において同じ。)以外のものをいう。次号及び次項第一号において同じ。)及び生計維持児童(法第九条第一項に規定する児童をいう。次号及び次項第一号において同じ。)がないとき 六十九万円
一
加算対象扶養親族等(法第九条第一項に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下この条において同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族(所得税法に規定する扶養親族をいう。第六項第一号及び第七項第一号において同じ。)以外のものをいう。次号及び次項第一号において同じ。)及び生計維持児童(法第九条第一項に規定する児童をいう。次号及び次項第一号において同じ。)がないとき 六十九万円
二
加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき 六十九万円に次に掲げる額を加算した額
二
加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき 六十九万円に次に掲げる額を加算した額
イ
当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者(七十歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。ロ及び次項第一号ロにおいて同じ。)、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下この条において同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び十九歳未満の控除対象扶養親族をいう。ハ及び次項第一号ロにおいて同じ。)に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
イ
当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者(七十歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。ロ及び次項第一号ロにおいて同じ。)、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下この条において同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び十九歳未満の控除対象扶養親族をいう。ハ及び次項第一号ロにおいて同じ。)に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
ロ
当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
ロ
当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
ハ
当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
ハ
当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
2
法第九条第一項の規定による手当の支給の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。
2
法第九条第一項の規定による手当の支給の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。
一
法第九条第一項に規定する所得(以下この項から第四項までにおいて「前年所得」という。)が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額以上であるとき 手当の全部
一
法第九条第一項に規定する所得(以下この項から第四項までにおいて「前年所得」という。)が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額以上であるとき 手当の全部
イ
加算対象扶養親族等及び生計維持児童がないとき 二百八万円
イ
加算対象扶養親族等及び生計維持児童がないとき 二百八万円
ロ
加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき 二百八万円に次に掲げる額を加算した額
ロ
加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき 二百八万円に次に掲げる額を加算した額
(1)
当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
(1)
当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
(2)
当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
(2)
当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
(3)
当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
(3)
当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
二
前年所得が前号のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であるとき 手当のうち、基本額一部支給停止額と法第五条第二項に規定する監護等児童の数から一を減じた数に加算額一部支給停止額を乗じて得た額を合算した額に相当する部分
二
前年所得が前号のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であるとき 手当のうち、基本額一部支給停止額と法第五条第二項に規定する監護等児童の数から一を減じた数に加算額一部支給停止額を乗じて得た額を合算した額に相当する部分
3
前項第二号の基本額一部支給停止額は、前年所得の額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に
〇・〇二五
を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
3
前項第二号の基本額一部支給停止額は、前年所得の額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に
〇・〇二五六六一九
を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
4
第二項第二号の加算額一部支給停止額は、前年所得の額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に
〇・〇〇三八五六一
を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
4
第二項第二号の加算額一部支給停止額は、前年所得の額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に
〇・〇〇三九五六八
を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
5
法第九条第二項の規定により受給資格者が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該受給資格者が母である場合にあつては、その監護する児童が父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とし、当該受給資格者が父である場合にあつては、その監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。
5
法第九条第二項の規定により受給資格者が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該受給資格者が母である場合にあつては、その監護する児童が父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とし、当該受給資格者が父である場合にあつては、その監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。
6
法第九条の二に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
6
法第九条の二に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
加算対象扶養親族等(法第九条の二に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)及び生計維持児童(同条に規定する児童をいう。同号において同じ。)がないとき 二百三十六万円
一
加算対象扶養親族等(法第九条の二に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)及び生計維持児童(同条に規定する児童をいう。同号において同じ。)がないとき 二百三十六万円
二
加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき 二百三十六万円に次に掲げる額を加算した額
二
加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき 二百三十六万円に次に掲げる額を加算した額
イ
当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
イ
当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
ロ
当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十四万円を乗じて得た額(イの規定(生計維持児童に係る部分を除く。)により算定された額がない場合にあつては、当該乗じて得た額から六万円を減じた額)
ロ
当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十四万円を乗じて得た額(イの規定(生計維持児童に係る部分を除く。)により算定された額がない場合にあつては、当該乗じて得た額から六万円を減じた額)
7
法第十条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
7
法第十条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
加算対象扶養親族等(法第十条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき 二百三十六万円
一
加算対象扶養親族等(法第十条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき 二百三十六万円
二
加算対象扶養親族等があるとき 二百三十六万円に次に掲げる額を加算した額
二
加算対象扶養親族等があるとき 二百三十六万円に次に掲げる額を加算した額
イ
当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に三十八万円を乗じて得た額
イ
当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に三十八万円を乗じて得た額
ロ
当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十四万円を乗じて得た額(イの規定により算定された額がない場合にあつては、当該乗じて得た額から六万円を減じた額)
ロ
当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十四万円を乗じて得た額(イの規定により算定された額がない場合にあつては、当該乗じて得た額から六万円を減じた額)
(昭四七政二三八・全改、昭四八政一二〇・昭四九政一四六・昭五〇政一四二・昭五一政七六・昭五二政一一四・昭五三政二六六・昭五四政一五五・昭五五政一九九・昭五六政二六二・一部改正、昭六〇政二三六・一部改正・旧第二条の二繰下、昭六一政一三三・昭六一政二六一・昭六二政一八三・昭六三政一六〇・昭六三政一七三・平元政三三八・一部改正、平二政四一・一部改正・旧第二条の三繰下、平二政二一九・平三政六二・平三政二〇〇・平四政三九・平四政一九五・平五政五一・平五政一九二・平六政五四・平六政二三五・一部改正、平六政三四七・一部改正・旧第二条の四繰上、平七政五九・一部改正・旧第二条の三繰下、平七政二七六・平八政二二六・平九政二二九・平一〇政四二・平一〇政二二四・平一一政四六・平一四政二〇七・平一五政一五〇・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・平二二政一四四・平二三政八〇・平二三政四三〇・平二四政九四・平二六政一一三・平二七政一三七・平二八政一七五・平二八政二五六・平二九政九六・平二九政二九四・平三〇政一〇八・平三〇政二三二・平三一政一一六・令二政九六・令四政一〇九・令五政一一三・令六政一一九・令六政二五九・一部改正)
(昭四七政二三八・全改、昭四八政一二〇・昭四九政一四六・昭五〇政一四二・昭五一政七六・昭五二政一一四・昭五三政二六六・昭五四政一五五・昭五五政一九九・昭五六政二六二・一部改正、昭六〇政二三六・一部改正・旧第二条の二繰下、昭六一政一三三・昭六一政二六一・昭六二政一八三・昭六三政一六〇・昭六三政一七三・平元政三三八・一部改正、平二政四一・一部改正・旧第二条の三繰下、平二政二一九・平三政六二・平三政二〇〇・平四政三九・平四政一九五・平五政五一・平五政一九二・平六政五四・平六政二三五・一部改正、平六政三四七・一部改正・旧第二条の四繰上、平七政五九・一部改正・旧第二条の三繰下、平七政二七六・平八政二二六・平九政二二九・平一〇政四二・平一〇政二二四・平一一政四六・平一四政二〇七・平一五政一五〇・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・平二二政一四四・平二三政八〇・平二三政四三〇・平二四政九四・平二六政一一三・平二七政一三七・平二八政一七五・平二八政二五六・平二九政九六・平二九政二九四・平三〇政一〇八・平三〇政二三二・平三一政一一六・令二政九六・令四政一〇九・令五政一一三・令六政一一九・令六政二五九・令七政八二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十六日政令第八十二号~
★新設★
附 則(令和七・三・二六政八二)
(施行期日)
1
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
令和七年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当(次項において「児童扶養手当」という。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給については、なお従前の例による。
3
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項及び第四項の規定は、令和七年四月以降の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。