児童福祉法
昭和二十二年十二月十二日 法律 第百六十四号
社会福祉法等の一部を改正する法律
令和八年六月二十五日 法律 第五十一号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第一章
総則
(
第一条-第十八条の三十七
)
第一章
総則
(
第一条-第十八条の三十七
)
第一節
国及び地方公共団体の責務
(
第三条の二・第三条の三
)
第一節
国及び地方公共団体の責務
(
第三条の二・第三条の三
)
第二節
定義
(
第四条-第七条
)
第二節
定義
(
第四条-第七条
)
第三節
児童福祉審議会等
(
第八条・第九条
)
第三節
児童福祉審議会等
(
第八条・第九条
)
第四節
実施機関
(
第十条-第十二条の六
)
第四節
実施機関
(
第十条-第十二条の六
)
第五節
児童福祉司
(
第十三条-第十五条
)
第五節
児童福祉司
(
第十三条-第十五条
)
第六節
児童委員
(
第十六条-第十八条の三
)
第六節
児童委員
(
第十六条-第十八条の三
)
第七節
児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材
第七節
児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材
第一款
保育士
(
第十八条の四-第十八条の二十三
)
第一款
保育士
(
第十八条の四-第十八条の二十三
)
第二款
保育士の確保のための措置
(
第十八条の二十四・第十八条の二十五
)
第二款
保育士の確保のための措置
(
第十八条の二十四・第十八条の二十五
)
第三款
保育士の不足に対応するための措置
(
第十八条の二十六-第十八条の三十五
)
第三款
保育士の不足に対応するための措置
(
第十八条の二十六-第十八条の三十五
)
第四款
雑則
(
第十八条の三十六・第十八条の三十七
)
第四款
雑則
(
第十八条の三十六・第十八条の三十七
)
第二章
福祉の保障
第二章
福祉の保障
第一節
療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等
第一節
療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等
第一款
療育の指導
(
第十九条
)
第一款
療育の指導
(
第十九条
)
第二款
小児慢性特定疾病医療費の支給
第二款
小児慢性特定疾病医療費の支給
第一目
小児慢性特定疾病医療費の支給
(
第十九条の二-第十九条の八
)
第一目
小児慢性特定疾病医療費の支給
(
第十九条の二-第十九条の八
)
第二目
指定小児慢性特定疾病医療機関
(
第十九条の九-第十九条の二十一
)
第二目
指定小児慢性特定疾病医療機関
(
第十九条の九-第十九条の二十一
)
第三目
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
(
第十九条の二十二
)
第三目
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
(
第十九条の二十二
)
第四目
小児慢性特定疾病対策地域協議会
(
第十九条の二十三・第十九条の二十四
)
第四目
小児慢性特定疾病対策地域協議会
(
第十九条の二十三・第十九条の二十四
)
第三款
療育の給付
(
第二十条-第二十一条の三
)
第三款
療育の給付
(
第二十条-第二十一条の三
)
第四款
雑則
(
第二十一条の四-第二十一条の五
)
第四款
雑則
(
第二十一条の四-第二十一条の五
)
第二節
居宅生活の支援
第二節
居宅生活の支援
第一款
障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給
(
第二十一条の五の二-第二十一条の五の十四
)
第一款
障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給
(
第二十一条の五の二-第二十一条の五の十四
)
第二款
指定障害児通所支援事業者
(
第二十一条の五の十五-第二十一条の五の二十五
)
第二款
指定障害児通所支援事業者
(
第二十一条の五の十五-第二十一条の五の二十五
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十一条の五の二十六-第二十一条の五の二十八
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十一条の五の二十六-第二十一条の五の二十八
)
第四款
肢体不自由児通所医療費の支給
(
第二十一条の五の二十九-第二十一条の五の三十二
)
第四款
肢体不自由児通所医療費の支給
(
第二十一条の五の二十九-第二十一条の五の三十二
)
第五款
障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置
(
第二十一条の六・第二十一条の七
)
第五款
障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置
(
第二十一条の六・第二十一条の七
)
第六款
子育て支援事業
(
第二十一条の八-第二十一条の十八
)
第六款
子育て支援事業
(
第二十一条の八-第二十一条の十八
)
第三節
助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等
(
第二十二条-第二十四条
)
第三節
助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等
(
第二十二条-第二十四条
)
第四節
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給
第四節
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給
第一款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給
(
第二十四条の二-第二十四条の八
)
第一款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給
(
第二十四条の二-第二十四条の八
)
第二款
指定障害児入所施設等
(
第二十四条の九-第二十四条の十九
)
第二款
指定障害児入所施設等
(
第二十四条の九-第二十四条の十九
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の十九の二
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の十九の二
)
第四款
障害児入所医療費の支給
(
第二十四条の二十-第二十四条の二十三
)
第四款
障害児入所医療費の支給
(
第二十四条の二十-第二十四条の二十三
)
第五款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例
(
第二十四条の二十四
)
第五款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例
(
第二十四条の二十四
)
第五節
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
第五節
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
第一款
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
(
第二十四条の二十五-第二十四条の二十七
)
第一款
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
(
第二十四条の二十五-第二十四条の二十七
)
第二款
指定障害児相談支援事業者
(
第二十四条の二十八-第二十四条の三十七
)
第二款
指定障害児相談支援事業者
(
第二十四条の二十八-第二十四条の三十七
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の三十八-第二十四条の四十
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の三十八-第二十四条の四十
)
第六節
要保護児童の保護措置等
(
第二十五条-第三十三条の九の二
)
第六節
要保護児童の保護措置等
(
第二十五条-第三十三条の九の二
)
第七節
被措置児童等虐待の防止等
(
第三十三条の十-第三十三条の十七
)
第七節
被措置児童等虐待の防止等
(
第三十三条の十-第三十三条の十七
)
第八節
情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表
(
第三十三条の十八
)
第八節
情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表
(
第三十三条の十八
)
第九節
障害児福祉計画等
(
第三十三条の十九-第三十三条の二十五
)
第九節
障害児福祉計画等
(
第三十三条の十九-第三十三条の二十九
)
第十節
雑則
(
第三十四条・第三十四条の二
)
第十節
雑則
(
第三十四条・第三十四条の二
)
第三章
事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設
(
第三十四条の三-第四十九条
)
第三章
事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設
(
第三十四条の三-第四十九条
)
第四章
費用
(
第四十九条の二-第五十六条の五
)
第四章
費用
(
第四十九条の二-第五十六条の五
)
第五章
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第五十六条の五の二-第五十六条の五の四
)
第五章
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第五十六条の五の二-第五十六条の五の四
)
第六章
審査請求
(
第五十六条の五の五
)
第六章
審査請求
(
第五十六条の五の五
)
第七章
雑則
(
第五十六条の六-第五十九条の八
)
第七章
雑則
(
第五十六条の六-第五十九条の八
)
第八章
罰則
(
第六十条-第六十二条の八
)
第八章
罰則
(
第六十条-第六十二条の八
)
-本則-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
〔特例障害児通所給付費〕
〔特例障害児通所給付費〕
第二十一条の五の四
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第二号に規定する基準該当通所支援
★挿入★
(第二十一条の五の七第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(通所特定費用を除く。)について、特例障害児通所給付費を支給することができる。
第二十一条の五の四
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第二号に規定する基準該当通所支援
若しくは第三号に規定する特定地域通所支援
(第二十一条の五の七第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(通所特定費用を除く。)について、特例障害児通所給付費を支給することができる。
一
通所給付決定保護者が、第二十一条の五の六第一項の申請をした日から当該通所給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定通所支援を受けたとき。
一
通所給付決定保護者が、第二十一条の五の六第一項の申請をした日から当該通所給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定通所支援を受けたとき。
二
通所給付決定保護者が、指定通所支援以外の
障害児通所支援(
第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準
又は
同条第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準
★挿入★
に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われる
ものに限る。
以下「基準該当通所支援」という。)を受けたとき。
二
通所給付決定保護者が、指定通所支援以外の
障害児通所支援であつて、
第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準
並びに
同条第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準
(次号において「指定通所支援の事業に係る基準」という。)
に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われる
もの(
以下「基準該当通所支援」という。)を受けたとき。
★新設★
三
通所給付決定保護者が、指定通所支援及び基準該当通所支援以外の障害児通所支援であつて、特定地域(人口の減少その他の内閣府令で定める基準に該当する地域として都道府県が定めるものをいう。第二十四条の二十七第一項第二号において同じ。)に所在し、かつ、指定通所支援の事業に係る基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下「特定地域通所支援」という。)を受けたとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
その他政令で定めるとき。
四
その他政令で定めるとき。
②
都道府県が前項第二号の
★挿入★
条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
②
都道府県が前項第二号の
規定により
条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
一
基準該当通所支援に従事する従業者及びその員数
一
基準該当通所支援に従事する従業者及びその員数
二
基準該当通所支援の事業に係る居室の床面積その他基準該当通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
二
基準該当通所支援の事業に係る居室の床面積その他基準該当通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
三
基準該当通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害児の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
三
基準該当通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害児の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
四
基準該当通所支援の事業に係る利用定員
四
基準該当通所支援の事業に係る利用定員
★新設★
③
都道府県が第一項第三号の規定により条例を定めるに当たつては、第一号に掲げる事項については同項第三号の内閣府令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、障害児通所支援に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第二号及び第三号に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
一
特定地域通所支援に従事する従業者及びその員数
二
特定地域通所支援の事業に係る居室の床面積その他特定地域通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
三
特定地域通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害児の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
四
特定地域通所支援の事業に係る利用定員
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
特例障害児通所給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。
④
特例障害児通所給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。
一
指定通所支援 前条第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
一
指定通所支援 前条第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
二
基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
二
基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
★新設★
三
特定地域通所支援 障害児通所支援の種類ごとに特定地域通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域通所支援に要した費用の額)
(平二二法七一・追加、平二三法三七・平二四法五一・平二九法五二・令四法七六・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二三法三七・平二四法五一・平二九法五二・令四法七六・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
〔通所給付決定の取消し〕
〔通所給付決定の取消し〕
第二十一条の五の九
通所給付決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該通所給付決定を取り消すことができる。
第二十一条の五の九
通所給付決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該通所給付決定を取り消すことができる。
一
通所給付決定に係る障害児が、指定通所支援
及び基準該当通所支援
を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
一
通所給付決定に係る障害児が、指定通所支援
、基準該当通所支援及び特定地域通所支援
を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
二
通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
二
通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
三
通所給付決定に係る障害児又はその保護者が、正当な理由なしに第二十一条の五の六第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。
三
通所給付決定に係る障害児又はその保護者が、正当な理由なしに第二十一条の五の六第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。
四
その他政令で定めるとき。
四
その他政令で定めるとき。
②
前項の規定により通所給付決定の取消しを行つた市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の返還を求めるものとする。
②
前項の規定により通所給付決定の取消しを行つた市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の返還を求めるものとする。
(平二二法七一・追加、令四法七六・一部改正)
(平二二法七一・追加、令四法七六・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
〔通所給付決定の特例〕
〔通所給付決定の特例〕
第二十一条の五の十一
市町村が、災害その他の内閣府令で定める特別の事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた通所給付決定保護者が受ける障害児通所給付費の支給について第二十一条の五の三第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において市町村が定める額」とする。
第二十一条の五の十一
市町村が、災害その他の内閣府令で定める特別の事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた通所給付決定保護者が受ける障害児通所給付費の支給について第二十一条の五の三第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において市町村が定める額」とする。
②
前項に規定する通所給付決定保護者が受ける特例障害児通所給付費の支給について
第二十一条の五の四第三項
の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」とする。
②
前項に規定する通所給付決定保護者が受ける特例障害児通所給付費の支給について
第二十一条の五の四第四項
の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」とする。
(平二二法七一・追加、平二四法五一・令四法七六・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二四法五一・令四法七六・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
〔障害児相談支援給付費〕
〔障害児相談支援給付費〕
第二十四条の二十六
市町村は、次の各号に掲げる者(以下この条及び
次条第一項
において「障害児相談支援対象保護者」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。
第二十四条の二十六
市町村は、次の各号に掲げる者(以下この条及び
次条第一項各号
において「障害児相談支援対象保護者」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。
一
第二十一条の五の七第四項(第二十一条の五の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により、障害児支援利用計画案の提出を求められた第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児の保護者 市町村長が指定する障害児相談支援事業を行う者(以下「指定障害児相談支援事業者」という。)から当該指定に係る障害児支援利用援助(次項において「指定障害児支援利用援助」という。)を受けた場合であつて、当該申請に係る給付決定等を受けたとき。
一
第二十一条の五の七第四項(第二十一条の五の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により、障害児支援利用計画案の提出を求められた第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児の保護者 市町村長が指定する障害児相談支援事業を行う者(以下「指定障害児相談支援事業者」という。)から当該指定に係る障害児支援利用援助(次項において「指定障害児支援利用援助」という。)を受けた場合であつて、当該申請に係る給付決定等を受けたとき。
二
通所給付決定保護者 指定障害児相談支援事業者から当該指定に係る継続障害児支援利用援助(次項において「指定継続障害児支援利用援助」という。)を受けたとき。
二
通所給付決定保護者 指定障害児相談支援事業者から当該指定に係る継続障害児支援利用援助(次項において「指定継続障害児支援利用援助」という。)を受けたとき。
②
障害児相談支援給付費の額は、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助(以下「指定障害児相談支援」という。)に通常要する費用につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)とする。
②
障害児相談支援給付費の額は、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助(以下「指定障害児相談支援」という。)に通常要する費用につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)とする。
③
障害児相談支援対象保護者が指定障害児相談支援事業者から指定障害児相談支援を受けたときは、市町村は、当該障害児相談支援対象保護者が当該指定障害児相談支援事業者に支払うべき当該指定障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費として当該障害児相談支援対象保護者に対し支給すべき額の限度において、当該障害児相談支援対象保護者に代わり、当該指定障害児相談支援事業者に支払うことができる。
③
障害児相談支援対象保護者が指定障害児相談支援事業者から指定障害児相談支援を受けたときは、市町村は、当該障害児相談支援対象保護者が当該指定障害児相談支援事業者に支払うべき当該指定障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費として当該障害児相談支援対象保護者に対し支給すべき額の限度において、当該障害児相談支援対象保護者に代わり、当該指定障害児相談支援事業者に支払うことができる。
④
前項の規定による支払があつたときは、障害児相談支援対象保護者に対し障害児相談支援給付費の支給があつたものとみなす。
④
前項の規定による支払があつたときは、障害児相談支援対象保護者に対し障害児相談支援給付費の支給があつたものとみなす。
⑤
市町村は、指定障害児相談支援事業者から障害児相談支援給付費の請求があつたときは、第二項の内閣総理大臣が定める基準及び第二十四条の三十一第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準(指定障害児相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
⑤
市町村は、指定障害児相談支援事業者から障害児相談支援給付費の請求があつたときは、第二項の内閣総理大臣が定める基準及び第二十四条の三十一第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準(指定障害児相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
⑥
市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
⑥
市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
⑦
前各項に定めるもののほか、障害児相談支援給付費の支給及び指定障害児相談支援事業者の障害児相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
⑦
前各項に定めるもののほか、障害児相談支援給付費の支給及び指定障害児相談支援事業者の障害児相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(平二二法七一・追加、平二八法六五・令四法七六・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二八法六五・令四法七六・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
〔特例障害児相談支援給付費〕
〔特例障害児相談支援給付費〕
第二十四条の二十七
市町村は、障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援以外の障害児相談支援(第二十四条の三十一第一項の内閣府令で定める基準及び同条第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち内閣府令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当障害児相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、基準該当障害児相談支援に要した費用について、特例障害児相談支援給付費を支給することができる。
第二十四条の二十七
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第一号に規定する基準該当障害児相談支援又は第二号に規定する特定地域障害児相談支援に要した費用について、特例障害児相談支援給付費を支給することができる。
一
障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援以外の障害児相談支援であつて、第二十四条の三十一第一項の内閣府令で定める基準及び同条第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準(次号において「指定障害児相談支援の事業に係る基準」という。)に定める事項のうち内閣府令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(同号及び次項第一号において「基準該当障害児相談支援」という。)を受けたとき。
二
障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援及び基準該当障害児相談支援以外の障害児相談支援であつて、特定地域に所在し、かつ、指定障害児相談支援の事業に係る基準に定める事項のうち内閣府令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(次項第二号において「特定地域障害児相談支援」という。)を受けたとき。
②
特例障害児相談支援給付費の額は、当該基準該当障害児相談支援について前条第二項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。
②
特例障害児相談支援給付費の額は、次の各号に掲げる障害児相談支援の区分に応じ、当該各号に定める額を基準として、市町村が定める。
一
基準該当障害児相談支援 前条第二項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)
二
特定地域障害児相談支援 特定地域障害児相談支援に通常要する費用につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域障害児相談支援に要した費用の額)
③
前二項に定めるもののほか、特例障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
③
前二項に定めるもののほか、特例障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(平二二法七一・追加、令四法七六・一部改正)
(平二二法七一・追加、令四法七六・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
〔要保護児童対策地域協議会〕
〔要保護児童対策地域協議会〕
第二十五条の二
地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童(第三十一条第四項に規定する延長者及び第三十三条第十九項に規定する保護延長者を含む。次項及び第六項において同じ。)の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下
★挿入★
「協議会」という。)を置くように努めなければならない。
第二十五条の二
地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童(第三十一条第四項に規定する延長者及び第三十三条第十九項に規定する保護延長者を含む。次項及び第六項において同じ。)の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下
この節において
「協議会」という。)を置くように努めなければならない。
②
協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下この項及び第五項において「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
②
協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下この項及び第五項において「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
③
地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
③
地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
④
協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策調整機関を指定する。
④
協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策調整機関を指定する。
⑤
要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、支援対象児童等に対する支援が適切に実施されるよう、内閣府令で定めるところにより、支援対象児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育支援訪問事業を行う者、こども家庭センターその他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。
⑤
要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、支援対象児童等に対する支援が適切に実施されるよう、内閣府令で定めるところにより、支援対象児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育支援訪問事業を行う者、こども家庭センターその他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。
⑥
要保護児童対策調整機関は、子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第十五条第一項に規定する子ども・若者のうち要保護児童又は要支援児童であるものに対し、協議会及び同法第十九条第一項に規定する子ども・若者支援地域協議会が協働して効果的に支援を行うことができるよう、同法第二十一条第一項に規定する子ども・若者支援調整機関と連携を図るよう努めるものとする。
⑥
要保護児童対策調整機関は、子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第十五条第一項に規定する子ども・若者のうち要保護児童又は要支援児童であるものに対し、協議会及び同法第十九条第一項に規定する子ども・若者支援地域協議会が協働して効果的に支援を行うことができるよう、同法第二十一条第一項に規定する子ども・若者支援調整機関と連携を図るよう努めるものとする。
⑦
市町村の設置した協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関は、内閣府令で定めるところにより、専門的な知識及び技術に基づき前二項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるもの(次項及び第九項において「調整担当者」という。)を置くものとする。
⑦
市町村の設置した協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関は、内閣府令で定めるところにより、専門的な知識及び技術に基づき前二項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるもの(次項及び第九項において「調整担当者」という。)を置くものとする。
⑧
地方公共団体(市町村を除く。)の設置した協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る要保護児童対策調整機関は、内閣府令で定めるところにより、調整担当者を置くように努めなければならない。
⑧
地方公共団体(市町村を除く。)の設置した協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る要保護児童対策調整機関は、内閣府令で定めるところにより、調整担当者を置くように努めなければならない。
⑨
要保護児童対策調整機関に置かれた調整担当者は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
⑨
要保護児童対策調整機関に置かれた調整担当者は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
(平一六法一五三・追加、平一九法七三・平二〇法八五・平二八法六三・平二九法六九・平三〇法五九・令四法六六・令四法七六・令六法四七・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平一九法七三・平二〇法八五・平二八法六三・平二九法六九・平三〇法五九・令四法六六・令四法七六・令六法四七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
〔基本指針〕
〔基本指針〕
第三十三条の十九
内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援(以下この節において「障害児通所支援等」という。)の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下この条、次条第一項及び第三十三条の二十二第一項において「基本指針」という。)を定めるものとする。
第三十三条の十九
内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援(以下この節において「障害児通所支援等」という。)の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下この条、次条第一項及び第三十三条の二十二第一項において「基本指針」という。)を定めるものとする。
②
基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
②
基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項
一
障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項
二
障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
二
障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
三
次条第一項に規定する市町村障害児福祉計画及び第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項
三
次条第一項に規定する市町村障害児福祉計画及び第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項
四
その他障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項
四
その他障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項
★新設★
③
内閣総理大臣は、前項第一号及び第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、障害児通所支援等の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害児通所支援等の提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組が促進されるように配慮するものとする。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十七条第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。
④
基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十七条第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。
★⑤に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
内閣総理大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害児及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
⑤
内閣総理大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害児及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
★⑥に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
内閣総理大臣は、障害児の生活の実態、障害児を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。
⑥
内閣総理大臣は、障害児の生活の実態、障害児を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。
★⑦に移動しました★
★旧⑥から移動しました★
⑥
内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
⑦
内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平二八法六五・追加、令四法七六・令八法二七・一部改正)
(平二八法六五・追加、令四法七六・令八法二七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
〔市町村障害児福祉計画〕
〔市町村障害児福祉計画〕
第三十三条の二十
市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。
第三十三条の二十
市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。
②
市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
②
市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項
一
障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項
二
各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量
二
各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量
③
市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
③
市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
一
前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
二
前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項
二
前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項
★新設★
三
障害児通所支援及び障害児相談支援の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害児通所支援及び障害児相談支援の提供の確保とそれらの提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組に資する都道府県と連携した取組に関する事項
④
市町村障害児福祉計画は、当該市町村の区域における障害児の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。
④
市町村障害児福祉計画は、当該市町村の区域における障害児の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。
⑤
市町村は、当該市町村の区域における障害児の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。
⑤
市町村は、当該市町村の区域における障害児の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。
⑥
市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。
⑥
市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。
⑦
市町村障害児福祉計画は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
⑦
市町村障害児福祉計画は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
⑧
市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
⑧
市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
⑨
市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する
協議会
を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該
協議会
の意見を聴くよう努めなければならない。
⑨
市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する
支援協議会
を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該
支援協議会
の意見を聴くよう努めなければならない。
⑩
障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。
⑩
障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。
⑪
市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
⑪
市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
⑫
市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
⑫
市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(平二八法六五・追加、平二九法五二・令四法一〇四・一部改正)
(平二八法六五・追加、平二九法五二・令四法一〇四・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
〔都道府県障害児福祉計画〕
〔都道府県障害児福祉計画〕
第三十三条の二十二
都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。
第三十三条の二十二
都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。
②
都道府県障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
②
都道府県障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
一
障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
二
当該都道府県が定める区域ごとの各年度の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量
二
当該都道府県が定める区域ごとの各年度の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量
三
各年度の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数
三
各年度の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数
★新設★
四
障害児通所支援等の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害児通所支援等の提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の促進のために講ずる措置に関する事項
★新設★
五
前号の措置に係る目標に関する事項
③
都道府県障害児福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
③
都道府県障害児福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
前項第二号の区域ごとの指定通所支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
一
前項第二号の区域ごとの指定通所支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
二
前項第二号の区域ごとの指定通所支援又は指定障害児相談支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項
★削除★
三
指定障害児入所施設等の障害児入所支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項
★削除★
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前項第二号の区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項
二
前項第二号の区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項
④
都道府県は、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。
④
都道府県は、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。
⑤
都道府県障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。
⑤
都道府県障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。
⑥
都道府県障害児福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
⑥
都道府県障害児福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
⑦
都道府県は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する
協議会
を設置したときは、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該
協議会
の意見を聴くよう努めなければならない。
⑦
都道府県は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する
支援協議会
を設置したときは、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該
支援協議会
の意見を聴くよう努めなければならない。
⑧
都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
⑧
都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
⑨
都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
⑨
都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(平二八法六五・追加、平二九法五二・令四法七六・令四法一〇四・一部改正)
(平二八法六五・追加、平二九法五二・令四法七六・令四法一〇四・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第三十三条の二十三の十一
内閣総理大臣は、この節(第三十三条の十九から第三十三条の二十三の二まで
、第三十三条の二十四及び第三十三条の二十五
を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名障害児福祉等関連情報利用者及び仮名障害児福祉等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において「匿名・仮名障害児福祉等関連情報利用者」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名・仮名障害児福祉等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名・仮名障害児福祉等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第三十三条の二十三の十一
内閣総理大臣は、この節(第三十三条の十九から第三十三条の二十三の二まで
及び第三十三条の二十四から第三十三条の二十九まで
を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名障害児福祉等関連情報利用者及び仮名障害児福祉等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において「匿名・仮名障害児福祉等関連情報利用者」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名・仮名障害児福祉等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名・仮名障害児福祉等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
②
第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
②
第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(令四法一〇四・追加、令七法八七・一部改正・旧第三三条の二三の八繰下)
(令四法一〇四・追加、令七法八七・一部改正・旧第三三条の二三の八繰下、令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
第三十三条の二十六
都道府県は、第三十三条の二十二第二項第四号に規定する取組を促進するため、当該都道府県の区域内の市町村、公共職業安定所、都道府県センター(社会福祉法第九十三条第一項に規定する都道府県センターをいう。)、介護労働安定センター(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターをいう。)、障害児通所支援若しくは障害児相談支援を提供する事業者又は障害児入所施設の設置者を構成員とする団体、教育機関その他の関係機関(次条第三項において単に「関係機関」という。)により構成される促進協議会(以下この節(次条第二項を除く。)において「協議会」という。)を置くものとする。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
第三十三条の二十七
協議会は、第三十三条の二十二第二項第四号に規定する取組を促進するため、当該取組に係る状況その他の実情について必要な情報の交換を行うとともに、その実情に応じた当該取組を促進するための方策について協議を行うものとする。
②
前条に規定する協議会は、前項の協議を行うに当たつては、当該協議会が置かれている都道府県に社会福祉法第九十二条の二に規定する協議会が置かれている場合には、当該協議会における協議の結果を尊重しなければならない。
③
都道府県及び協議会を構成する関係機関は、第一項の協議の結果に基づき、当該協議をした方策に係る取組を連携して行うものとする。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
第三十三条の二十八
前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
第三十三条の二十九
協議会の事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第六十一条の三
第十一条第五項、第十八条の八第四項、第十八条の十二第一項(第十八条の三十二第四項において準用する場合を含む。)、第十八条の三十一第二項、第二十一条の十の二第四項、第二十一条の十二、第二十五条の五
又は第二十七条の四
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十一条の三
第十一条第五項、第十八条の八第四項、第十八条の十二第一項(第十八条の三十二第四項において準用する場合を含む。)、第十八条の三十一第二項、第二十一条の十の二第四項、第二十一条の十二、第二十五条の五
、第二十七条の四又は第三十三条の二十九
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一五法一二一・追加、平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・令四法六八・令七法二九・一部改正)
(平一五法一二一・追加、平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・令四法六八・令七法二九・令八法五一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
附 則(令和八・六・二五法五一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第三条から第十一条まで、第三十条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔前略〕第七条中児童福祉法の目次の改正規定、同法第二十五条の二第一項の改正規定、同法第三十三条の二十三の十一第一項の改正規定、同法第二章第九節に四条を加える改正規定及び同法第六十一条の三の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(児童福祉法の一部改正に伴う準備行為)
第十条
第七条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の児童福祉法(附則第二十三条において「新児童福祉法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
新児童福祉法第二十一条の五の四第三項に規定する内閣府令で定める基準は、施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第一項第三号の規定により条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同号の規定により条例で定められた基準とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十三条第一項及び第二十七条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに附則第十三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。