自動車損害賠償保障法
昭和三十年七月二十九日 法律 第九十七号
自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
令和四年六月十五日 法律 第六十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
自動車損害賠償責任
(
第三条・第四条
)
第二章
自動車損害賠償責任
(
第三条・第四条
)
第三章
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第三章
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第一節
自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制
(
第五条-第十条の二
)
第一節
自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制
(
第五条-第十条の二
)
第二節
自動車損害賠償責任保険契約及び自動車損害賠償責任共済契約
(
第十一条-第二十三条の四
)
第二節
自動車損害賠償責任保険契約及び自動車損害賠償責任共済契約
(
第十一条-第二十三条の四
)
第二節の二
指定紛争処理機関
(
第二十三条の五-第二十三条の二十一
)
第二節の二
指定紛争処理機関
(
第二十三条の五-第二十三条の二十三
)
第三節
自動車損害賠償責任保険事業及び自動車損害賠償責任共済事業
(
第二十四条-第三十条
)
第三節
自動車損害賠償責任保険事業及び自動車損害賠償責任共済事業
(
第二十四条-第三十条
)
第四節
自動車損害賠償責任保険審議会
(
第三十一条-第七十条
)
第四節
自動車損害賠償責任保険審議会
(
第三十一条-第七十条
)
第四章
政府の自動車損害賠償保障事業
(
第七十一条-第八十二条の二
)
第四章
政府の自動車損害賠償保障事業
(
第七十一条-第八十二条の二
)
第五章
雑則
(
第八十二条の三-第八十六条
)
第五章
雑則
(
第八十二条の三-第八十六条
)
第六章
罰則
(
第八十六条の二-第九十二条
)
第六章
罰則
(
第八十六条の二-第九十二条
)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
自動車損害賠償責任
(
第三条・第四条
)
第二章
自動車損害賠償責任
(
第三条・第四条
)
第三章
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第三章
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第一節
自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制
(
第五条-第十条の二
)
第一節
自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制
(
第五条-第十条の二
)
第二節
自動車損害賠償責任保険契約及び自動車損害賠償責任共済契約
(
第十一条-第二十三条の四
)
第二節
自動車損害賠償責任保険契約及び自動車損害賠償責任共済契約
(
第十一条-第二十三条の四
)
第二節の二
指定紛争処理機関
(
第二十三条の五-第二十三条の二十三
)
第二節の二
指定紛争処理機関
(
第二十三条の五-第二十三条の二十三
)
第三節
自動車損害賠償責任保険事業及び自動車損害賠償責任共済事業
(
第二十四条-第三十条
)
第三節
自動車損害賠償責任保険事業及び自動車損害賠償責任共済事業
(
第二十四条-第三十条
)
第四節
自動車損害賠償責任保険審議会
(
第三十一条-第七十条
)
第四節
自動車損害賠償責任保険審議会
(
第三十一条-第七十条
)
第四章
政府の自動車損害賠償保障事業
(
第七十一条-第八十二条の二
)
第四章
自動車事故対策事業
★削除★
★新設★
第一節
総則
(
第七十一条
)
★新設★
第二節
自動車損害賠償保障事業
(
第七十二条-第七十七条
)
★新設★
第三節
被害者保護増進等事業
(
第七十七条の二-第七十七条の四
)
★新設★
第四節
雑則
(
第七十八条-第八十二条の二
)
第五章
雑則
(
第八十二条の三-第八十六条
)
第五章
雑則
(
第八十二条の三-第八十六条
)
第六章
罰則
(
第八十六条の二-第九十二条
)
第六章
罰則
(
第八十六条の二-第九十二条
)
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(この法律の目的)
(この法律の目的)
第一条
この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立する
★挿入★
ことにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。
第一条
この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立する
とともに、これを補完する措置を講ずる
ことにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。
(令四法六五・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(指定紛争処理機関の指定等)
(指定紛争処理機関の指定等)
第二十三条の五
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、保険金等又は共済金等の支払に係る紛争
★挿入★
の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条第一項に規定する業務(以下「紛争処理業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、紛争処理業務を行う者として指定することができる。
第二十三条の五
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、保険金等又は共済金等の支払に係る紛争
(以下「紛争」という。)
の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条第一項に規定する業務(以下「紛争処理業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、紛争処理業務を行う者として指定することができる。
一
職員、紛争処理業務の実施の方法その他の事項についての紛争処理業務の実施に関する計画が、紛争処理業務の適確な実施のために適切なものであること。
一
職員、紛争処理業務の実施の方法その他の事項についての紛争処理業務の実施に関する計画が、紛争処理業務の適確な実施のために適切なものであること。
二
前号の紛争処理業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二
前号の紛争処理業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三
役員及び職員の構成が、紛争処理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三
役員及び職員の構成が、紛争処理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
紛争処理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて紛争処理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
紛争処理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて紛争処理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五
前各号に定めるもののほか、紛争処理業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
五
前各号に定めるもののほか、紛争処理業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
2
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、その指定した者(以下「指定紛争処理機関」という。)の名称及び住所、紛争処理業務を行う事務所の所在地並びに紛争処理業務を開始する日を公示しなければならない。
2
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、その指定した者(以下「指定紛争処理機関」という。)の名称及び住所、紛争処理業務を行う事務所の所在地並びに紛争処理業務を開始する日を公示しなければならない。
3
指定紛争処理機関は、その名称若しくは住所又は紛争処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨及びこれらの事項を変更しようとする日を国土交通大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
指定紛争処理機関は、その名称若しくは住所又は紛争処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨及びこれらの事項を変更しようとする日を国土交通大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
4
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
5
指定紛争処理機関は、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、指定紛争処理機関である旨を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
5
指定紛争処理機関は、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、指定紛争処理機関である旨を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(平一三法八三・追加、平一八法五〇・一部改正)
(平一三法八三・追加、平一八法五〇・令四法六五・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(業務)
(業務)
第二十三条の六
指定紛争処理機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
第二十三条の六
指定紛争処理機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
保険金等又は共済金等の支払に関する
紛争の当事者である保険会社、組合、被保険者、被共済者又は被害者からの申請により、当該紛争の調停(以下「紛争処理」という。)を行うこと。
一
★削除★
紛争の当事者である保険会社、組合、被保険者、被共済者又は被害者からの申請により、当該紛争の調停(以下「紛争処理」という。)を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
前項第一号の申請の手続は、国土交通省令・内閣府令で定める。
2
前項第一号の申請の手続は、国土交通省令・内閣府令で定める。
(平一三法八三・追加)
(平一三法八三・追加、令四法六五・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
★新設★
(時効の完成猶予)
第二十三条の十四
紛争処理による解決の見込みがないことを理由に指定紛争処理機関により当該紛争処理が打ち切られた場合において、当該紛争処理の申請をした紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争処理の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争処理の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
2
第二十三条の十七第二項の規定により指定がその効力を失い、かつ、当該指定がその効力を失つた日に紛争処理が実施されていた紛争がある場合において、当該紛争処理の申請をした紛争の当事者が同条第四項の規定による通知を受けた日又は当該指定がその効力を失つたことを知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争処理の目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
3
指定が第二十三条の二十一第一項の規定により取り消され、かつ、その取消しの処分の日に紛争処理が実施されていた紛争がある場合において、当該紛争処理の申請をした紛争の当事者が同条第三項の規定による通知を受けた日又は当該処分を知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争処理の目的となつた請求について訴えを提起したときも、第一項と同様とする。
(令四法六五・追加)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
★新設★
(訴訟手続の中止)
第二十三条の十五
紛争について当該紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、かつ、当該紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
一
当該紛争について、当該紛争の当事者間において指定紛争処理機関による紛争処理が実施されていること。
二
前号に掲げる事由のほか、当該紛争の当事者間に指定紛争処理機関による紛争処理によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
2
受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3
第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(令四法六五・追加)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
★第二十三条の十六に移動しました★
★旧第二十三条の十四から移動しました★
(事業計画等)
(事業計画等)
第二十三条の十四
指定紛争処理機関は、毎事業年度、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第二十三条の十六
指定紛争処理機関は、毎事業年度、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定紛争処理機関は、毎事業年度、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
指定紛争処理機関は、毎事業年度、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
(平一三法八三・追加)
(平一三法八三・追加、令四法六五・旧第二三条の一四繰下)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
★第二十三条の十七に移動しました★
★旧第二十三条の十五から移動しました★
(業務の休廃止等)
(業務の休廃止等)
第二十三条の十五
指定紛争処理機関は、国土交通大臣及び内閣総理大臣の許可を受けなければ、紛争処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第二十三条の十七
指定紛争処理機関は、国土交通大臣及び内閣総理大臣の許可を受けなければ、紛争処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2
国土交通大臣及び内閣総理大臣が前項の規定により紛争処理業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
2
国土交通大臣及び内閣総理大臣が前項の規定により紛争処理業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
3
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
3
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
★新設★
4
第一項の規定により紛争処理業務の全部の廃止の許可を受けた者は、当該許可の日から二週間以内に、当該許可の日に紛争処理が実施されていた紛争の当事者に対し、当該許可を受けた旨及び第二項の規定により指定がその効力を失つた旨を通知しなければならない。
(平一三法八三・追加)
(平一三法八三・追加、令四法六五・一部改正・旧第二三条の一五繰下)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
★第二十三条の十八に移動しました★
★旧第二十三条の十六から移動しました★
(帳簿の備付け等)
(帳簿の備付け等)
第二十三条の十六
指定紛争処理機関は、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に関する事項で国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
第二十三条の十八
指定紛争処理機関は、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に関する事項で国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
(平一三法八三・追加)
(平一三法八三・追加、令四法六五・旧第二三条の一六繰下)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
★第二十三条の十九に移動しました★
★旧第二十三条の十七から移動しました★
(報告及び立入検査)
(報告及び立入検査)
第二十三条の十七
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、紛争処理業務の公正かつ適確な実施の確保に必要な限度において、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定紛争処理機関の事務所に立ち入り、紛争処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第二十三条の十九
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、紛争処理業務の公正かつ適確な実施の確保に必要な限度において、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定紛争処理機関の事務所に立ち入り、紛争処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
第二十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
2
第二十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
(平一三法八三・追加)
(平一三法八三・追加、令四法六五・旧第二三条の一七繰下)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
★第二十三条の二十に移動しました★
★旧第二十三条の十八から移動しました★
(監督命令)
(監督命令)
第二十三条の十八
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、紛争処理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第二十三条の二十
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、紛争処理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(平一三法八三・追加)
(平一三法八三・追加、令四法六五・旧第二三条の一八繰下)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
★第二十三条の二十一に移動しました★
★旧第二十三条の十九から移動しました★
(指定の取消し等)
(指定の取消し等)
第二十三条の十九
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて紛争処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第二十三条の二十一
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて紛争処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第二十三条の五第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
一
第二十三条の五第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
二
第二十三条の五第三項若しくは第五項、第二十三条の七、第二十三条の八第一項、第二十三条の十、第二十三条の十三、
第二十三条の十四又は第二十三条の十五第一項
の規定に違反したとき。
二
第二十三条の五第三項若しくは第五項、第二十三条の七、第二十三条の八第一項、第二十三条の十、第二十三条の十三、
第二十三条の十六又は第二十三条の十七第一項
の規定に違反したとき。
三
第二十三条の八第二項、第二十三条の十一第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
三
第二十三条の八第二項、第二十三条の十一第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
四
第二十三条の十一第一項の認可を受けた紛争処理業務規程によらないで紛争処理業務を行つたとき。
四
第二十三条の十一第一項の認可を受けた紛争処理業務規程によらないで紛争処理業務を行つたとき。
五
指定紛争処理機関又はその役員が、紛争処理業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
五
指定紛争処理機関又はその役員が、紛争処理業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六
不正な手段により指定を受けたとき。
六
不正な手段により指定を受けたとき。
2
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は紛争処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
2
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は紛争処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
★新設★
3
第一項の規定により指定の取消しの処分を受けた者は、当該処分の日から二週間以内に、当該処分の日に紛争処理が実施されていた紛争の当事者に対し、当該処分があつた旨を通知しなければならない。
(平一三法八三・追加)
(平一三法八三・追加、令四法六五・一部改正・旧第二三条の一九繰下)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
★第二十三条の二十二に移動しました★
★旧第二十三条の二十から移動しました★
(指定紛争処理機関への情報提供等)
(指定紛争処理機関への情報提供等)
第二十三条の二十
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供を行うものとする。
第二十三条の二十二
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供を行うものとする。
(平一三法八三・追加)
(平一三法八三・追加、令四法六五・旧第二三条の二〇繰下)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
★第二十三条の二十三に移動しました★
★旧第二十三条の二十一から移動しました★
(国土交通省令・内閣府令への委任)
(国土交通省令・内閣府令への委任)
第二十三条の二十一
この節に規定するもののほか、指定紛争処理機関及び紛争処理業務に関し必要な事項は、国土交通省令・内閣府令で定める。
第二十三条の二十三
この節に規定するもののほか、指定紛争処理機関及び紛争処理業務に関し必要な事項は、国土交通省令・内閣府令で定める。
(平一三法八三・追加)
(平一三法八三・追加、令四法六五・旧第二三条の二一繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(自動車損害賠償保障事業)
第七十一条
政府は、この法律の規定により、自動車損害賠償保障事業を行う。
第七十一条
政府は、この法律の規定により、自動車事故対策事業として、次条第一項に規定する自動車損害賠償保障事業及び第七十七条の二第一項に規定する被害者保護増進等事業を行う。
(令四法六五・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(業務)
(業務)
第七十二条
政府は、自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第三条の規定による損害賠償の請求をすることができないときは、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害をてん補する。責任保険の被保険者及び責任共済の被共済者以外の者が、第三条の規定によつて損害賠償の責に任ずる場合(その責任が第十条に規定する自動車の運行によつて生ずる場合を除く。)も、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害をてん補する。
第七十二条
政府は、自動車損害賠償保障事業として、次の業務を行う。
一
自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第三条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害を補すること。
二
責任保険の被保険者及び責任共済の被共済者以外の者が、第三条の規定によつて損害賠償の責に任ずる場合(その責任が第十条に規定する自動車の運行によつて生ずる場合を除く。)に、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害を補すること。
三
第十六条第四項又は第十七条第四項(これらの規定を第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求により、これらの規定による補償を行うこと。
2
政府は、第十六条第四項又は第十七条第四項(これらの規定を第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求により、これらの規定による補償を行う。
2
前項各号の請求の手続は、国土交通省令で定める。
3
前二項の請求の手続は、国土交通省令で定める。
(昭三一法九四・昭三一法一四八・昭四一法九〇・昭四二法七三・昭四五法四六・平七法一三七・平一一法一六〇・平一三法八三・一部改正)
(令四法六五・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(他の法令による給付との調整等)
(他の法令による給付との調整等)
第七十三条
被害者が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他政令で定める法令に基づいて
前条第一項
の規定による損害の
てん補
に相当する給付を受けるべき場合には、政府は、その給付に相当する金額の限度において、
同項
の規定による損害の
てん補
をしない。
第七十三条
被害者が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他政令で定める法令に基づいて
前条第一項第一号又は第二号
の規定による損害の
補
に相当する給付を受けるべき場合には、政府は、その給付に相当する金額の限度において、
同項第一号又は第二号
の規定による損害の
補
をしない。
2
前条第一項後段の場合
において、被害者が第三条の規定による損害賠償の責に任ずる者から損害の賠償を受けたときは、政府は、その金額の限度において、
前条第一項後段の規定
による損害の
てん補
をしない。
2
前条第一項第二号の場合
において、被害者が第三条の規定による損害賠償の責に任ずる者から損害の賠償を受けたときは、政府は、その金額の限度において、
同号の規定
による損害の
補
をしない。
(平七法一三七・一部改正)
(平七法一三七・令四法六五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(第七十二条第一項の規定による損害のてん補についての履行期)
(第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による損害の補についての履行期)
第七十三条の二
政府は、
第七十二条第一項
の規定による損害の
てん補の
請求があつた後、当該請求に係る自動車の運行による事故及び
てん補すべき
損害の金額の確認をするために必要な期間が経過するまでは、遅滞の責任を負わない。
第七十三条の二
政府は、
第七十二条第一項第一号又は第二号
の規定による損害の
補の
請求があつた後、当該請求に係る自動車の運行による事故及び
補すべき
損害の金額の確認をするために必要な期間が経過するまでは、遅滞の責任を負わない。
2
政府が前項に規定する確認をするために必要な調査を行うに当たり、被害者が正当な理由なく当該調査を妨げ、又はこれに応じなかつた場合には、政府は、これにより損害の
てん補
を遅延した期間について、遅滞の責任を負わない。
2
政府が前項に規定する確認をするために必要な調査を行うに当たり、被害者が正当な理由なく当該調査を妨げ、又はこれに応じなかつた場合には、政府は、これにより損害の
補
を遅延した期間について、遅滞の責任を負わない。
(平二〇法五七・追加)
(平二〇法五七・追加、令四法六五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(差押の禁止)
(差押えの禁止)
第七十四条
第七十二条第一項
の規定による請求権は、
差し押える
ことができない。
第七十四条
第七十二条第一項第一号又は第二号
の規定による請求権は、
差し押さえる
ことができない。
(令四法六五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(時効)
(時効)
第七十五条
第十六条第四項若しくは第十七条第四項(これらの規定を第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)又は
第七十二条第一項
の規定による請求権は、これらを行使することができる時から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。
第七十五条
第十六条第四項若しくは第十七条第四項(これらの規定を第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)又は
第七十二条第一項第一号若しくは第二号
の規定による請求権は、これらを行使することができる時から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(昭四一法九〇・昭四五法四六・平七法一三七・平一三法八三・平二〇法五七・平二九法四五・一部改正)
(昭四一法九〇・昭四五法四六・平七法一三七・平一三法八三・平二〇法五七・平二九法四五・令四法六五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(代位等)
(代位等)
第七十六条
政府は、
第七十二条第一項
の規定による損害の
てん補
をしたときは、その支払金額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得する。
第七十六条
政府は、
第七十二条第一項第一号又は第二号
の規定による損害の
補
をしたときは、その支払金額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得する。
2
政府は、保険契約者若しくは被保険者又は共済契約者若しくは被共済者の悪意によつて損害が生じた場合において、保険会社又は組合が第十六条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払金額の限度において、被害者が保険契約者若しくは被保険者又は共済契約者若しくは被共済者に対して有する権利を取得する。
2
政府は、保険契約者若しくは被保険者又は共済契約者若しくは被共済者の悪意によつて損害が生じた場合において、保険会社又は組合が第十六条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払金額の限度において、被害者が保険契約者若しくは被保険者又は共済契約者若しくは被共済者に対して有する権利を取得する。
3
政府は、保有者の損害賠償の責任が発生しなかつた場合において、保険会社又は組合が第十七条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により被害者に対して仮渡金の支払をしたときは、被害者に対してその返還を請求することができる。
3
政府は、保有者の損害賠償の責任が発生しなかつた場合において、保険会社又は組合が第十七条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により被害者に対して仮渡金の支払をしたときは、被害者に対してその返還を請求することができる。
(昭四一法九〇・昭四五法四六・平七法一三七・平一三法八三・一部改正)
(昭四一法九〇・昭四五法四六・平七法一三七・平一三法八三・令四法六五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(業務の委託)
(業務の委託)
第七十七条
政府は、政令で定めるところにより、
第七十二条第一項
の規定による業務の一部を保険会社又は組合に委託することができる。
第七十七条
政府は、政令で定めるところにより、
第七十二条第一項第一号又は第二号
の規定による業務の一部を保険会社又は組合に委託することができる。
2
組合は、次の各号に掲げる規定にかかわらず、前項の規定により委託された業務を行うことができる。
2
組合は、次の各号に掲げる規定にかかわらず、前項の規定により委託された業務を行うことができる。
一
農業協同組合法第十条
一
農業協同組合法第十条
二
消費生活協同組合法第十条
二
消費生活協同組合法第十条
三
中小企業等協同組合法第九条の二又は第九条の九
三
中小企業等協同組合法第九条の二又は第九条の九
3
国土交通大臣は、第一項の規定による委託をしたときは、委託を受けた保険会社又は組合の名称その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による委託をしたときは、委託を受けた保険会社又は組合の名称その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
(昭四一法九〇・平七法一〇六・平七法一三七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭四一法九〇・平七法一〇六・平七法一三七・平一一法一六〇・令四法六五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
★新設★
(業務)
第七十七条の二
政府は、被害者保護増進等事業として、次の業務を行う。
一
被害者の療養を行う施設の設置及び運営、被害者の療養生活の援護、被害者の受ける介護の援護その他の被害者の保護の増進を図るために必要な業務
二
道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)に従事する者に対する運行の安全の確保に関する事項の指導、自動車事故の発生の防止に資する機器及び装置の導入の促進その他の自動車事故の発生の防止を図るために必要な業務
2
政府は、被害者保護増進等事業に係る業務のうち、独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条に掲げるものについては、独立行政法人自動車事故対策機構に行わせるものとする。
(令四法六五・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
★新設★
(被害者保護増進等計画)
第七十七条の三
国土交通大臣は、被害者保護増進等事業の安定的かつ効果的な実施を図るため、被害者保護増進等事業の実施に関する事項を定めた計画(以下「被害者保護増進等計画」という。)を作成するものとする。
2
被害者保護増進等計画に定める事項は、次のとおりとする。
一
被害者の生活の実態、自動車事故の発生の状況その他の被害者保護増進等事業の実施に際し考慮すべき事項
二
被害者保護増進等事業の目標に関する事項
三
前号の目標の達成のため実施すべき被害者保護増進等事業の概要に関する事項
3
国土交通大臣は、被害者保護増進等計画を作成するときは、あらかじめ、被害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、財務大臣に協議しなければならない。
4
国土交通大臣は、被害者保護増進等計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
前二項の規定は、被害者保護増進等計画の変更について準用する。
(令四法六五・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
★新設★
(助成)
第七十七条の四
政府は、被害者保護増進等計画に基づき、独立行政法人自動車事故対策機構に対する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条第一項の交付並びに独立行政法人自動車事故対策機構法第五条第三項の出資及び同法第十八条第一項の貸付け並びに独立行政法人自動車事故対策機構その他の被害者保護増進等計画に規定する事業を実施する者に対する補助を行うものとする。
(令四法六五・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(自動車損害賠償保障事業賦課金)
(自動車事故対策事業賦課金)
第七十八条
保険会社、組合及び第十条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は
★挿入★
、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、
自動車損害賠償保障事業賦課金
として政府に納付しなければならない。
第七十八条
保険会社、組合及び第十条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は
、第七十一条に規定する自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため
、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、
自動車事故対策事業賦課金
として政府に納付しなければならない。
(昭三一法九四・昭三一法一四八・昭四一法九〇・昭四二法七三・昭四五法四六・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三一法九四・昭三一法一四八・昭四一法九〇・昭四二法七三・昭四五法四六・平一一法一六〇・令四法六五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(過怠金)
(過怠金)
第七十九条
政府は、
第七十二条第一項後段
の規定による損害の
てん補
をしたときは、損害賠償の責に任ずる者に対して、政令で定める金額を過怠金として徴収することができる。
第七十九条
政府は、
第七十二条第一項第二号
の規定による損害の
補
をしたときは、損害賠償の責に任ずる者に対して、政令で定める金額を過怠金として徴収することができる。
(令四法六五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(徴収金の滞納処分)
(徴収金の滞納処分)
第八十条
第七十八条の
自動車損害賠償保障事業賦課金
又は前条の過怠金を納付しない者があるときは、国土交通大臣は、期限を定めて督促をする。
第八十条
第七十八条の
自動車事故対策事業賦課金
又は前条の過怠金を納付しない者があるときは、国土交通大臣は、期限を定めて督促をする。
2
国土交通大臣は、前項の規定による督促をするときは、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により定めるべき期限は、これを発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による督促をするときは、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により定めるべき期限は、これを発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3
第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
3
第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
4
国土交通大臣は、第一項の規定による督促を受けた者が、同項の期限までに
自動車損害賠償保障事業賦課金
又は過怠金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。
4
国土交通大臣は、第一項の規定による督促を受けた者が、同項の期限までに
自動車事故対策事業賦課金
又は過怠金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。
(昭四五法四六・平一一法一六〇・平二九法四五・一部改正)
(昭四五法四六・平一一法一六〇・平二九法四五・令四法六五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(先取特権の順位)
(先取特権の順位)
第八十一条
第七十八条の
自動車損害賠償保障事業賦課金
及び第七十九条の過怠金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。
第八十一条
第七十八条の
自動車事故対策事業賦課金
及び第七十九条の過怠金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。
(昭三四法一四八・昭四五法四六・一部改正)
(昭三四法一四八・昭四五法四六・令四法六五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(自動車損害賠償保障事業に関する費用の繰入れ)
(自動車事故対策事業に関する費用の繰入れ)
第八十二条
政府は、第十条に規定する自動車(第七十八条の政令で定めるもの及び道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するものを除く。)について、第七十八条の
自動車損害賠償保障事業賦課金
に相当する金額を、毎会計年度、予算で定めるところにより、国の他の会計から自動車安全特別会計に繰り入れるものとする。
第八十二条
政府は、第十条に規定する自動車(第七十八条の政令で定めるもの及び道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するものを除く。)について、第七十八条の
自動車事故対策事業賦課金
に相当する金額を、毎会計年度、予算で定めるところにより、国の他の会計から自動車安全特別会計に繰り入れるものとする。
2
政府は、この法律に規定する自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費の一部を、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計から自動車安全特別会計に繰り入れるものとする。
2
政府は、この法律に規定する自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費の一部を、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計から自動車安全特別会計に繰り入れるものとする。
(昭四五法四六・平一三法八三・平一九法二三・一部改正)
(昭四五法四六・平一三法八三・平一九法二三・令四法六五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(業務の管掌)
(業務の管掌)
第八十三条
政府の
自動車損害賠償保障事業
の業務は、国土交通大臣が管掌する。
第八十三条
政府の
自動車事故対策事業
の業務は、国土交通大臣が管掌する。
(昭四五法四六・平一一法一六〇・平一三法八三・一部改正)
(昭四五法四六・平一一法一六〇・平一三法八三・令四法六五・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
第八十六条の三
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十六条の三
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした
者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第五条の規定に違反した
者
一
第五条の規定に違反した
とき。
二
第二十三条の九第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した
者
二
第二十三条の九第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した
とき。
三
第八十四条の二第二項又は第三項の規定に違反した者
★削除★
★新設★
2
第八十四条の二第二項又は第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三法八三・全改)
(平一三法八三・全改、令四法六五・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
第八十七条
偽りその他不正の手段により、自動車損害賠償責任保険証明書若しくは自動車損害賠償責任共済証明書又は保険標章、共済標章若しくは保険・共済除外標章の交付又は再交付を受けた
★挿入★
者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第八十七条
偽りその他不正の手段により、自動車損害賠償責任保険証明書若しくは自動車損害賠償責任共済証明書又は保険標章、共済標章若しくは保険・共済除外標章の交付又は再交付を受けた
ときは、その違反行為をした
者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(平一三法八三・全改)
(平一三法八三・全改、令四法六五・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
第八十七条の二
第十六条の八第四項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した
★挿入★
者は、百万円以下の罰金に処する。
第八十七条の二
第十六条の八第四項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した
ときは、その違反行為をした
者は、百万円以下の罰金に処する。
(平一三法八三・全改)
(平一三法八三・全改、令四法六五・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
第八十八条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十八条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした
者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第八条又は第九条の三第一項若しくは第二項(第九条の五第三項及び第十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
者
一
第八条又は第九条の三第一項若しくは第二項(第九条の五第三項及び第十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
とき。
二
第二十三条の二第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第八十二条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした
者
二
第二十三条の二第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第八十二条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした
とき。
★新設★
三
第二十三条の十七第四項又は第二十三条の二十一第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第二十八条の四第三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした
者
四
第二十八条の四第三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした
とき。
(平一三法八三・全改)
(平一三法八三・全改、令四法六五・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
第八十八条の二
次の各号のいずれかに該当する
ときは
、その違反行為をした指定紛争処理機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十八条の二
次の各号のいずれかに該当する
場合には
、その違反行為をした指定紛争処理機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十三条の十五第一項
の規定による許可を受けないで紛争処理業務の全部を廃止したとき。
一
第二十三条の十七第一項
の規定による許可を受けないで紛争処理業務の全部を廃止したとき。
二
第二十三条の十六
の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二
第二十三条の十八
の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三
第二十三条の十七第一項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
三
第二十三条の十九第一項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(平一三法八三・追加)
(平一三法八三・追加、令四法六五・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
第八十九条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、二十万円以下の罰金に処する。
第八十九条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした
者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第九条の三第三項(第九条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
者
一
第九条の三第三項(第九条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
とき。
二
第八十四条の二第四項の規定に基づく国土交通省令の規定に違反した
者
二
第八十四条の二第四項の規定に基づく国土交通省令の規定に違反した
とき。
三
第八十五条第一項の規定による提示を拒み、又は妨げた
者
三
第八十五条第一項の規定による提示を拒み、又は妨げた
とき。
(昭三七法一〇六・昭四一法九〇・昭四五法四六・平七法一三七・平一一法一六〇・平一三法八三・一部改正)
(昭三七法一〇六・昭四一法九〇・昭四五法四六・平七法一三七・平一一法一六〇・平一三法八三・令四法六五・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
第九十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、
第八十六条の三第一号若しくは第二号
又は第八十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第九十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、
第八十六条の三第一項
又は第八十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(平一三法八三・一部改正)
(平一三法八三・令四法六五・一部改正)
-附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この法律の施行期日は、公布の日から起算して八箇月をこえない範囲内において政令で定める日とする。〔昭和三〇年政令第一六四号で第五〇条及び第八二条第二項の規定は同年八月五日から施行し、その他の規定については昭和三〇年政令第二八五号により各規定につきそれぞれ次のように定められている。
1
この法律の施行期日は、公布の日から起算して八箇月をこえない範囲内において政令で定める日とする。〔昭和三〇年政令第一六四号で第五〇条及び第八二条第二項の規定は同年八月五日から施行し、その他の規定については昭和三〇年政令第二八五号により各規定につきそれぞれ次のように定められている。
(1)
第一章、第三章第三節(第二四条を除く。)及び第四節、第八六条、第九一条第二項並びに附則第二項から第四項までの規定の施行期日は、昭和三〇年一〇月二〇日とする。
(1)
第一章、第三章第三節(第二四条を除く。)及び第四節、第八六条、第九一条第二項並びに附則第二項から第四項までの規定の施行期日は、昭和三〇年一〇月二〇日とする。
(2)
第二章、第六条、第七条、第一〇条、第三章第二節及び第五節(第五〇条を除く。)、第七一条、第七二条第二項及び第三項、第七五条、第七六条第二項及び第三項、第七七条、第七八条第一項、第八〇条、第八一条、第八三条並びに附則第五項から第一一項までの規定の施行期日は、昭和三〇年一二月一日とする。
(2)
第二章、第六条、第七条、第一〇条、第三章第二節及び第五節(第五〇条を除く。)、第七一条、第七二条第二項及び第三項、第七五条、第七六条第二項及び第三項、第七七条、第七八条第一項、第八〇条、第八一条、第八三条並びに附則第五項から第一一項までの規定の施行期日は、昭和三〇年一二月一日とする。
(3)
第四章、第七二条第一項前段、第七三条、第七四条、第七六条第一項、第七八条第二項、第七九条、第八二条第一項、第八四条、第八九条及び第九〇条の規定の施行期日は、昭和三一年二月一日とする。
(3)
第四章、第七二条第一項前段、第七三条、第七四条、第七六条第一項、第七八条第二項、第七九条、第八二条第一項、第八四条、第八九条及び第九〇条の規定の施行期日は、昭和三一年二月一日とする。
(4)
第五条、第八条、第九条、第二四条、第七二条第一項後段、第八五条、第八七条、第八八条及び第九一条第一項の規定の施行期日は、自動車損害賠償保障法施行令(昭和三〇年政令第二八六号)第九条第一号から第八号までに掲げる自動車については、昭和三一年二月一日、同条第九号から第一一号までに掲げる自動車については、昭和三一年二月一一日、同条第一二号から第一八号までに掲げる自動車については、昭和三一年二月二一日とする。〕
(4)
第五条、第八条、第九条、第二四条、第七二条第一項後段、第八五条、第八七条、第八八条及び第九一条第一項の規定の施行期日は、自動車損害賠償保障法施行令(昭和三〇年政令第二八六号)第九条第一号から第八号までに掲げる自動車については、昭和三一年二月一日、同条第九号から第一一号までに掲げる自動車については、昭和三一年二月一一日、同条第一二号から第一八号までに掲げる自動車については、昭和三一年二月二一日とする。〕
(一般会計からの繰入れの特例)
(一般会計からの繰入れの特例)
2
第八十二条第二項の規定は、当分の間、適用しない。
2
第八十二条第二項の規定は、当分の間、適用しない。
(平五法八・全改、平七法一三七・平一三法八三・一部改正)
(平五法八・全改、平七法一三七・平一三法八三・一部改正)
3
前項の場合においては、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)
第二百十三条第一項第一号ロ
及び第二百十五条第一項の規定は、適用しない。
3
前項の場合においては、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)
第二百十三条第一項第一号ヘ
及び第二百十五条第一項の規定は、適用しない。
(平一九法二三・全改・一部改正)
(平一九法二三・全改・一部改正、令四法六五・一部改正)
(自動車事故対策計画)
★削除★
4
国土交通大臣は、被害者の保護の増進を図るとともに、自動車事故の発生の防止に資するため、当分の間、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第四条第四項の規定により特別会計に関する法律附則第六十六条第十七号の規定による廃止前の自動車損害賠償保障事業特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)附則第十五項の規定による読替え後の同法附則第三項に規定する自動車事故対策勘定に帰属した資産で特別会計に関する法律附則第二百二十七条第四項の規定により自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定に帰属したもので同法附則第二百二十八条第八項の規定により自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に帰属した資産を充てて行う被害者の保護の増進又は自動車事故の発生の防止の対策に関する事業に関する計画(以下「自動車事故対策計画」という。)を作成し、又は変更するものとする。
(平一三法八三・追加、平一九法二三・一部改正)
5
政府は、自動車事故対策計画に基づき、独立行政法人自動車事故対策機構に対する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条第一項の交付並びに独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第五条第三項の出資及び同法第十八条第一項の貸付け並びに独立行政法人自動車事故対策機構その他の自動車事故対策計画に規定する事業を実施する者に対する補助を安定的に行うものとする。
★削除★
(平一三法八三・追加、平一四法一八三・平二六法六七・一部改正)
6
国土交通大臣は、自動車事故対策計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣及び国家公安委員会に協議しなければならない。
★削除★
(平一三法八三・追加)
(保険料等充当交付金)
★削除★
7
政府は、平成十四年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に効力が生じた責任保険又は責任共済の契約について、保険契約者又は共済契約者が保険会社又は組合に支払うべき当該責任保険の契約の保険料又は当該責任共済の契約の共済掛金の一部に充てさせるため、その充てさせるべき額に相当する額の交付金(以下「保険料等充当交付金」という。)を、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、保険会社又は組合に交付するものとする。
(平一三法八三・追加)
8
保険料等充当交付金は、遅くとも責任保険又は責任共済の効力が生じた日の属する年度の翌年度までに交付しなければならない。
★削除★
(平一三法八三・追加)
-改正附則-
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
★新設★
附 則(令和四・六・一五法六五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第四条の規定 公布の日
二
第一条中自動車損害賠償保障法の目次の改正規定(「第二十三条の二十一」を「第二十三条の二十三」に改める部分に限る。)、同法第二十三条の五第一項及び第二十三条の六第一項第一号の改正規定、同法第三章第二節の二中第二十三条の二十一を第二十三条の二十三とし、第二十三条の二十を第二十三条の二十二とする改正規定、同法第二十三条の十九の改正規定、同条を同法第二十三条の二十一とし、同法第二十三条の十六から第二十三条の十八までを二条ずつ繰り下げる改正規定、同法第二十三条の十五に一項を加える改正規定、同条を同法第二十三条の十七とし、同法第二十三条の十四を同法第二十三条の十六とし、同法第二十三条の十三の次に二条を加える改正規定並びに同法第八十六条の三から第九十条までの改正規定並びに次条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和四年政令第二七三号で同年九月一日から施行〕
(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
前条第二号に掲げる規定の施行の際現に指定紛争処理機関に係属している第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法第二十三条の六第一項第一号に規定する紛争処理に関し当該紛争処理の目的となっている請求についての第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(附則第五条において「新自賠法」という。)第二十三条の十四の規定の適用については、前条第二号に掲げる規定の施行の時に、当該紛争処理の申請がされたものとみなす。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新自賠法の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。